添付一覧
○救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る取扱いについて
(平成26年1月31日)
(医政指発0131第1号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局指導課長通知)
標記に関し、今般、「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年1月31日厚生労働省令第7号)等が公布され、平成26年4月1日より適用されることとなった。
これに伴い、下記の通り関係通知を改正し、平成26年4月1日より施行するので留意していただくとともに、貴職におかれては関係医療機関等への周知徹底及び指導方よろしくお願いしたい。
記
第1 「救急救命処置の範囲等について」(平成4年3月13日指第17号厚生省健康政策局指導課長通知)の改正について
1 改正の趣旨
「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」(座長 島崎修次 日本救急医療財団理事長)の報告書等を踏まえ、救急救命処置に心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与と共に、救急救命処置の基本となる胸骨圧迫等を新たに救急救命処置に加えるもの。
2 改正の内容
同通知中の記2の一部を別添1の新旧対照表のとおり改め、別紙1及び別紙2を別添2に改める。
第2 「救急救命士養成所の臨床実習施設における実習要領及び救急救命士に指示を与える医師の確保について」(平成4年11月27日指第81号厚生省健康政策局指導課長通知)は、関係機関等と調整後、通知予定であることを申し添える。
[別添1]
[別添2]
(別紙1)
救急救命処置の範囲
(1) 自動体外式除細動器による除細動
・処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態であること。
(2) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液(別紙2参照)
(3) 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確保(別紙2参照)
・気管内チューブによる気道確保については、その処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態及び呼吸機能停止の状態であること。
(4) エピネフリンの投与((10)の場合を除く。)(別紙2参照)
・エピネフリンの投与((10)の場合を除く。)については、その処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態であること。
(5) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液(別紙2参照)
(6) ブドウ糖溶液の投与(別紙2参照)
・ブドウ糖溶液の投与については、その処置の対象となる患者が血糖測定により低血糖状態であると確認された状態であること。
(7) 精神科領域の処置
・精神障害者で身体的疾患を伴う者及び身体的疾患に伴い精神的不穏状態に陥っている者に対しては、必要な救急救命処置を実施するとともに、適切な対応をする必要がある。
(8) 小児科領域の処置
・基本的には成人に準ずる。
・新生児については、専門医の同乗を原則とする。
(9) 産婦人科領域の処置
・墜落産時の処置……
臍帯処置(臍帯結紮・切断)
胎盤処理
新生児の蘇生(口腔内吸引、酸素投与、保温)
・子宮復古不全(弛緩出血時)……子宮輪状マッサージ
(10) 自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与
・処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されていること
(11) 血糖測定器(自己検査用グルコース測定器)を用いた血糖測定
(12) 聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
(13) 血圧計の使用による血圧の測定
(14) 心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送
(15) 鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去
(16) 経鼻エアウェイによる気道確保
(17) パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
(18) ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定
(19) 自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージ
(20) 特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
(21) 口腔内の吸引
(22) 経口エアウェイによる気道確保
(23) バッグマスクによる人工呼吸
(24) 酸素吸入器による酸素投与
(25) 気管内チューブを通じた気管吸引
(26) 用手法による気道確保
(27) 胸骨圧迫
(28) 呼気吹込み法による人工呼吸
(29) 圧迫止血
(30) 骨折の固定
(31) ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去
(32) 体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察
(33) 必要な体位の維持、安静の維持、保温
※下線部分は改正部分
(別紙2)
医師の具体的指示を必要とする救急救命処置
項目 |
処置の具体的内容 |
医師の具体的指示の例 |
(1) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 |
・留置針を利用して、上肢においては①手背静脈、②橈側皮静脈、③尺側皮静脈、④肘正中皮静脈、下肢においては①大伏在静脈、②足背静脈を穿刺し、乳酸リンゲル液を用い、静脈路を確保するために輸液を行う。 |
・静脈路確保の適否、静脈路確保の方法、輸液速度等 |
(2) 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確保 |
・食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブを用い、気道確保を行う。 |
・気道確保の方法の選定、(酸素投与を含む)呼吸管理の方法等 |
(3) エピネフリンの投与(別紙1の(10)の場合を除く) |
・エピネフリンの投与(別紙1の(10)の場合を除く)を行う。 |
・薬剤の投与量、回数等 |
(4) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液 |
・留置針を利用して、上肢においては①手背静脈、②橈側皮静脈、③尺側皮静脈、④肘正中皮静脈、下肢においては①大伏在静脈、②足背静脈を穿刺し、乳酸リンゲル液を用い、静脈路を確保し、輸液を行う。 |
・静脈路確保の適否、静脈路確保の方法、輸液速度等 |
(5) ブドウ糖溶液の投与 |
・低血糖発作が疑われる患者に対し血糖測定を行い、低血糖が確認された場合、静脈路を確保し、ブドウ糖溶液の投与を行う。 |
・薬剤の投与の適否、薬剤の投与量等 |
〔留意事項〕
① 処置の対象の状態については下記の表に示す。(○が対象となるもの)
項目 |
心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態 |
心臓機能停止又は呼吸機能停止の状態 |
心肺機能停止前 |
|
(1) |
乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 |
○ |
○ |
|
(2) |
食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクによる気道確保 |
○ |
○ |
|
気管内チューブによる気道確保 |
○ |
|
|
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(3) |
エピネフリンの投与(別紙1の(10)の場合を除く) |
○ |
心臓機能停止の場合のみ○ |
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(4) |
乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液 |
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|
○ |
(5) |
ブドウ糖溶液の投与 |
|
|
○ |
② 医師が具体的指示を救急救命士に与えるためには、指示を与えるために必要な医療情報が医師に伝わっていること及び医師と救急救命士が常に連携を保っていることが必要である。
なお、医師が必要とする医療情報としては、全身状態(血圧、体温を含む。)、心電図、聴診器による呼吸の状況などが考えられる。
③ 心肺機能停止状態の判定は、原則として、医師が心臓機能停止又は呼吸機能停止の状態を踏まえて行わなければならない。
・心臓機能停止の状態とは、心電図において、心室細動、心静止、無脈性電気活動、無脈性心室頻拍の場合又は臨床上、意識がなく、頸動脈、大腿動脈(乳児の場合は上腕動脈)の拍動が触れない場合である。
・呼吸機能停止の状態とは、観察、聴診器等により、自発呼吸をしていないことが確認された場合である。
※下線部分は改正部分
