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○中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザA(H7N9)の二類感染症への追加後の対応について

(平成27年1月21日)

(健感発0121第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第1号)の一部が本日から施行され、鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129号)及び中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令(平成26年政令第256号)が本日をもって廃止されることとなったところです。

ただし、MERS又は鳥インフルエンザA(H7N9)に感染した疑いのある患者が発生した場合における標準的な対応においては変更ございません。MERSについては別添1のとおり、鳥インフルエンザA(H7N9)については別添3のとおり、それぞれ標準的な対応フロー図を再度お送りしますので、業務の実施に当たって御活用ください。あわせて、当面、MERSに感染した疑いのある患者について地方衛生研究所において診断検査を実施する場合又は鳥インフルエンザA(H7N9)の疑いのある患者を診察した場合においては、それぞれ別添2又は別添4の様式を参考に、結核感染症課まで情報提供をお願いします。

なお、「中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の国内検査体制について(情報提供)」(平成25年4月15日付厚生労働省健康局結核感染症課長事務連絡)及び「中東呼吸器症候群(MERS)の指定感染症への指定後の対応について」(平成26年7月25日付け健感発第0725第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)は、本日をもって廃止します。

資料

別添1:中東呼吸器症候群(MERS)疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー

別添2:情報提供の際に使用する参考様式(中東呼吸器症候群(MERS)疑い患者について)

別添3:鳥インフルエンザA(H7N9)疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー

別添4:情報提供の際に使用する参考様式(鳥インフルエンザ(H7N9)について)

(別添1)

(別添2)

(別添3)

(別添4)