添付一覧
○「保育士試験の実施について」の一部改正について
(平成26年3月31日)
(雇児発0331第23号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
(公印省略)
保育士試験については、「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号本職通知。以下「本通知」という。)により実施されているところであるが、今般、本通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成26年4月1日より適用することとしたので、御留意の上、その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1 改正内容
幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格特例を円滑に実施するため、保育士試験に関して、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」(平成26年政令第17号)、「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第9号)及び「児童福祉法施行規則第6条の11の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成26年厚生労働省告示第172号)について所要の改正等を行ったところであり、本通知において当該改正等に伴う保育士試験を行うに当たっての実務的な改正を行ったため、平成26年度からの保育士試験の実施についてご留意のうえ、取り組まれたい。
2 施行期日
平成26年4月1日
[様式ダウンロード]
[改正後全文]
○保育士試験の実施について
(平成15年12月1日)
(雇児発第1201002号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
改正 平成16年 3月31日雇児発 第0331011号
同 17年 3月24日同 第0324005号
同 18年 3月31日同 第0331016号
同 21年 2月27日同 第0227004号
同 21年10月 9日雇児発1009第 1号
同 22年11月12日雇児発1112第 1号
同 24年 3月30日雇児発0330第 14号
同 25年 8月 8日雇児発0808第 1号
同 26年 3月31日雇児発0331第 23号
保育士試験については、かねてより御配慮をいただいているところであるが、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成13年法律第135号)等によって整備された保育士関係規定が施行されたことに伴い保育士試験の実施基準を定めたので下記の事項に御留意のうえ、その適正な実施に特段の御配慮をお願いしているところ。
今般、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格特例を円滑に実施するため、保育士試験に関して、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」(平成26年政令第17号)、「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第9号)及び「児童福祉法施行規則第6条の11の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成26年厚生労働省告示第172号)について、所要の改正等を行ったところであり、本通知において当該改正等に伴う保育士試験を行うに当たっての実務的な改正を行ったため、平成26年度からの保育士試験の実施についてご留意のうえ、適正な実施に特段のご配慮をお願いしたい。
なお、「保育士試験の実施について」(平成13年6月29日雇児発第440号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)は、廃止する。
また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。
記
1 保育士試験実施要領
保育士試験は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び関係法令の規定に基づき実施することとされたが、取扱いについては、別紙1「保育士試験実施要領」により実施するものとすること。
2 問題作成及び採点上の留意事項
試験委員(法第18条の11の規定による指定試験機関の試験委員を含む。)が具体的問題を作成し又は採点するに当たっては、別紙1「保育士試験実施要領」によるほか、指定保育士養成施設のカリキュラムと均衡を図るよう配慮すること。
3 受験資格について
受験資格を有する者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第6条の9各号に規定する者及び児童福祉法施行規則第6条の9第1号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(昭和63年厚生省告示第163号)とする。
なお、規則第6条の9第4号に規定する「厚生労働大臣の定める基準」については、別紙2「保育士試験受験資格認定基準」のとおりとする。
4 受験申請
受験申請に際しては、規則第6条の12に基づき、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次の書類を添えて都道府県が定める期間内に提出させること。
(1) 規則第6条の9各号のいずれかに該当することを証する書類
(2) 写真
(3) 下記の7又は8に該当する者は、保育士試験受験科目免除願及び免除対象者であることを証する書類
(4) また、前年又は前々年に合格した科目のある者であって、当該科目の受験を希望する者については、一部科目合格届及び一部科目合格を証する書類
なお、当該申請者については、当該年度の試験において届け出た科目の一部又は全部が不合格となった場合には、届出に従い試験判定を行うものであること。
5 試験実施後の報告
保育士試験を実施した場合においては、その合格者の発表を行った日から10日以内に各科目の試験問題を添付のうえ、別紙3「保育士試験実施状況」による報告書を提出すること。
6 合格通知について
(1) 保育士試験は、筆記試験及び実技試験により行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行うこととされたことに伴い、筆記試験終了後速やかに筆記試験の結果を通知すること。
(2) 実技試験の結果については、終了後速やかに通知すること。また、保育士試験合格者に対して、保育士となるには保育士登録が必要であることについて周知を行うこと。
(3) 都道府県は、合格者及び一部科目合格者の一覧表を作成し保存すること。保存年限については、各都道府県の文書保存規定等によること。
7 科目免除の取扱いについて
(1) 前年又は前々年に合格した科目のある者については、一部科目合格通知の写しを添え(受験者の申請に基づき、都道府県においてその一部科目合格を確認できる場合は除く。)、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。
(2) 厚生労働大臣の指定する学校又は施設において、その指定する科目を専修した者であって、当該科目の受験の免除を受けようとする者については、別に定める保育士試験免除科目を専修したことを証する書類を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。
(3) 幼稚園教諭免許を有する者については、保育士試験受験科目免除願に幼稚園教諭免許を有することを証する書類又は幼稚園教諭免許状の写しを添えて提出させることで、筆記試験科目の保育の心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。
また、指定保育士養成施設の科目等履修により教科目を修得した幼稚園教諭免許を有する者においては、別表①のとおり修得した教科目に応じ、指定保育士養成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、筆記試験科目の一部又は全てを免除することができる。
(4) 幼稚園教諭免許状を有する者については、指定保育士養成施設において別表のとおり修得した教科目に応じた保育士試験免除科目、前年又は前々年に合格した科目及び厚生労働大臣の指定する学校又は施設において専修した科目の全て又は一部を組み合わせる場合についても、規則第6条の11の2第1項の規定に基づき、保育士試験の筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
8 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による受験について
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例による保育士試験を受験する者(以下「特例対象者」という。)については、次の点に留意されたい。
(1) 特例対象者
特例対象者は、幼稚園教諭免許状を有する者であって、次に掲げる施設において「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験を有する者とする。
① 幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む))
② 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)により認定された認定こども園)
③ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所)
④ 公立施設(国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(同項に規定する保育所を除く))
⑤ へき地保育所(「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月5日20文科発第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙)の別添6の11に規定するへき地保育所)
⑥ 幼稚園併設型認可外保育施設(児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する施設)
⑦ 認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす施設(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)による証明書の交付を受けた施設。ただし、次の施設を除く。
・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
(2) 実務証明書について
受験申請に当たっては、本通知8(1)に定める施設において必要な実務経験を有していることを証明する実務証明書を提出させること。なお、実務証明書の様式は別に定めることとする。
(3) 施設証明書について
8(1)⑦に定める施設において実務経験を有した者が受験申請するに当たっては、当該施設が特例の施設であることを都道府県知事、指定都市長又は中核市長が証明する施設証明書を提出させること。なお、施設証明書の様式は別に定めることとする。
(4) 科目免除の取り扱いについて
① 特例対象者については、保育士試験受験科目免除願に幼稚園教諭免許を有することを証する書類又は幼稚園教諭免許状の写し及び実務証明書を添えて提出させることで、保育の心理学、教育原理及び保育実習理論並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。
② 特例対象者が指定保育士養成施設の科目等履修により特例教科目を修得した場合、別表②のとおり修得した教科目に応じ、指定保育士養成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類、幼稚園教諭免許状の写し及び実務証明書並びに8(1)⑦に定める施設において実務経験を有した者については施設証明書を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、筆記試験科目の一部又は全てを免除することができる。
③ 特例対象者が指定保育士養成施設の科目等履修により教科目を修得した場合、別表③のとおり修得した教科目に応じ、指定保育士養成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類、幼稚園教諭免許状の写し及び実務証明書並びに8(1)⑦に定める施設において実務経験を有した者については施設証明書を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、筆記試験科目の一部又は全てを免除することができる。
④ 特例対象者は、指定保育士養成施設において別表のとおり修得した教科目に応じた保育士試験免除科目、前年又は前々年に合格した科目及び厚生労働大臣の指定する学校又は施設において専修した科目の全てもしくは一部を組み合わせる場合についても、規則第6条の11の2第1項の規定に基づき、保育士試験の筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
(5) 留意事項
① 別表②と③の両方を組み合わせて筆記試験科目の一部又は全てを免除することも可能とする。
② 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による受験は、8月8日から「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第66号。以下「改正認定こども園法」という。)施行後5年の間の保育士試験において適用することとする。
ただし、改正認定こども園法施行後5年の最終年に特例教科目を修得した者等は当該年の次の年の保育士試験において特例による受験を可能とする。なお、改正認定こども園法では、本法律の施行後5年間は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務することができる経過措置期間を設けているため、当該者は保育士資格を取得するまでの間は、「保育教諭」として勤務することができないことに留意すること。
(別表)
(別紙1)
保育士試験実施要領
第1 趣旨
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8の規定に基づく保育士試験を適切に実施するために、試験実施に係る基準を定めるものとする。
第2 試験実施の方法
1 基本事項
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行うものであること。
2 試験期間
毎年8月初旬に筆記試験を実施、実技試験については筆記試験終了後速やかに実施することを原則とする。
3 科目の種類
保育原理、教育原理及び社会的養護、児童家庭福祉、社会福祉、保育の心理学、子どもの保健、子どもの食と栄養、保育実習理論については筆記試験を行い、保育実習実技については実技試験を行う。
4 出題範囲
別添「保育士試験出題範囲」により出題する。
5 出題方式
(1) 筆記試験は、真偽式、完成方式、選択式、組合せ式等客観的に採点可能なものを原則とする。
なお、出題に当たっては、事例問題をできるだけ導入するよう努めること。
(2) 実技試験については、受験生は次の3分野から2分野選んで受験する。
ア 音楽表現に関する技術 イ 造形表現に関する技術 ウ 言語表現に関する技術
6 出題方針
出題に当たっては、各科目共通に次の事項に留意すること。また個々の科目の留意事項は、保育士試験出題範囲に定めるとおりとする。
ア 機械的記憶に頼るような出題は避け、理解の深さを試す出題を心がける。
イ 出題範囲から平均して出題し、1分野に偏ることは避ける。
ウ 試験時間内に8割以上の受験者が問題の内容を理解し、解答を作成し得る程度の分量及び難易度とする。
エ 偏った特殊な学説に基づく解釈や理論に関する出題は避ける。
オ 常用漢字、現代かな使いを用いる。
7 試験時間、配点及び採点方法
(1) 試験時間及び配点
試験時間及び配点は、次のとおりとし、出題数は試験時間内に解答が作成できる程度の分量とすること。
科目 |
時間(分) |
満点 |
||
保育原理 |
60 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
教育原理 |
30 |
50 |
社会的養護 |
30 |
50 |
||
|
|
|
|
|
児童家庭福祉 |
60 |
100 |
||
社会福祉 |
60 |
100 |
||
保育の心理学 |
60 |
100 |
||
子どもの保健 |
60 |
100 |
||
子どもの食と栄養 |
60 |
100 |
||
保育実習理論 |
60 |
100 |
||
保育実習実技 |
(都道府県で定める) |
100 |
(2) 採点方法
保育実習実技の採点は、正副2人の試験委員が別個に採点し、その平均点を得点とすること。
第3 合格基準
1科目の合格点は満点の6割以上とする。ただし、教育原理及び社会的養護については、教育原理及び社会的養護それぞれ満点の6割以上でなくてはならない。
また、保育実習実技についても、各分野において満点の6割以上でなくてはならない。
第4 児童福祉法施行規則第6条の11の2第1項の規定に基づく者における試験実施の方法
毎年4月から5月及び10月に申請を受け付け、合格した者に対して、7月及び12月にその旨を通知することを原則とする。
(別添)
保育士試験出題範囲
保育原理
第1 出題の基本方針
保育の意義及び保育の内容や方法について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、保育所保育指針の内容や児童の保育と保護者支援を担う保育士の役割と責務について、また、保育相談支援や地域子育て支援等を含む保育の社会的意義など、保育を巡る現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 保育の意義
(1) 保育の理念と概念
(2) 児童の最善の利益を考慮した保育
(3) 保護者との協働
(4) 保育の社会的意義
(5) 保育所保育と家庭的保育
(6) 保育所保育指針の制度的位置づけ
2 保育所保育指針における保育の基本
(1) 養護と教育の一体性
(2) 環境を通して行う保育
(3) 発達過程に応じた保育
(4) 保護者との緊密な連携
(5) 倫理観に裏付けられた保育士の専門性
3 保育の目標と方法
(1) 現在を最もよく生き、望ましい未来をつくりだす力の基礎を培う
(2) 生活と遊びを通して総合的に行う保育
(3) 保育における個と集団への配慮
(4) 計画・実践・記録・評価の連動
4 保育の思想と歴史的変遷
(1) 諸外国の保育の思想と歴史
(2) 日本の保育の思想と歴史
5 保育の現状と課題
(1) 諸外国の保育の現状と課題
(2) 日本の保育の現状と課題
第3 出題上の留意点
1 保育所保育指針の内容と保育の実際との関連を重視した出題が望ましい。
2 保育士の役割や倫理、専門性等について理解しているかという点についても出題し、その場合には具体的事例を設定して問う等工夫が必要である。
3 保育相談支援の内容等について理解しているかという点についても出題し、その場合には保育相談支援の意義と原則について具体的事例を設定して問う等工夫が必要である。
4 教育原理、児童家庭福祉、社会福祉、社会的養護の出題と十分関連をとって出題する。
教育原理
第1 出題の基本方針
教育に関する基本的概念、教育における実践原理を体系的に理解しているかを問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、教育の思想や制度について、また、児童福祉等との関連性や教育を巡る現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 教育の意義、目的及び児童福祉等との関連性
(1) 教育の意義
(2) 教育の目的
(3) 教育と児童福祉の関連性
(4) 人間形成と家庭・地域・社会等との関連性
2 教育の思想と歴史的変遷
(1) 諸外国の教育思想と歴史
(2) 日本の教育思想と歴史
(3) 児童観と教育観の変遷
3 教育の制度
(1) 教育制度の基礎
(2) 教育法規・教育行政の基礎
(3) 諸外国の教育制度
4 教育の実践
(1) 教育実践の基礎理論―内容、方法、計画と評価―
(2) 教育実践の多様な取り組み
5 生涯学習社会における教育の現状と課題
(1) 生涯学習社会と教育
(2) 現代の教育課題
第3 出題上の留意事項
1 教育と保育の実際との関連を重視した出題が望ましい。
2 保育原理、児童家庭福祉、社会的養護の出題と十分関連をとって出題する。
児童家庭福祉
第1 出題の基本方針
現代社会における児童家庭福祉の意義と役割について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、児童家庭福祉の理念・制度の体系を概括的に理解しているかという点のほか、児童及び家庭をとりまく状況や児童家庭福祉の実際について、また、保育との関連性や児童家庭福祉を巡る現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 現代社会における児童家庭福祉の意義と歴史的変遷
(1) 児童家庭福祉の理念と概念
(2) 児童家庭福祉の歴史的変遷
(3) 現代社会と児童家庭福祉
2 児童家庭福祉と保育
(1) 児童家庭福祉の一分野としての保育
(2) 児童の人権擁護と児童家庭福祉
3 児童家庭福祉の制度と実施体系
(1) 児童家庭福祉の制度と法体系
(2) 児童家庭福祉行財政と実施機関
(3) 児童福祉施設等
(4) 児童家庭福祉の専門職・実施者
4 児童家庭福祉の現状と課題
(1) 少子化と子育て支援サービス
(2) 母子保健と児童の健全育成
(3) 多様な保育ニーズへの対応
(4) 児童虐待防止・ドメスティックバイオレンス
(5) 社会的養護
(6) 障害のある児童への対応
(7) 少年非行等への対応
5 児童家庭福祉の動向と展望
(1) 次世代育成支援と児童家庭福祉の推進
(2) 保育・教育・療育・保健・医療等との連携とネットワーク
(3) 諸外国の動向
第3 出題上の留意事項
1 児童の人権擁護や児童家庭福祉に係る今日的課題等について理解しているかという点についても出題し、その場合には具体的事例を設定して問う等工夫が必要である。
2 児童家庭福祉の歴史的変遷の部分からは、歴史的にあまり古いものや現在の制度体系と関連のないものは出題しない。
3 保育原理、社会福祉、社会的養護の出題及び保育相談支援の内容と十分関連をとって出題する。
社会福祉
第1 出題の基本方針
社会福祉全般に関して、その理念体系を理解しているかを問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、社会福祉の理念・制度の体系を概括的に理解しているかという点のほか、その背景となっている社会の動向、社会保障等の関連制度の概要、利用者の保護にかかわる仕組みや相談援助等について、また、児童家庭福祉との関連性や社会福祉を巡る現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷
(1) 社会福祉の理念と概念
(2) 社会福祉の歴史的変遷
2 社会福祉と児童家庭福祉
(1) 社会福祉の一分野としての児童家庭福祉
(2) 児童の人権擁護と社会福祉
(3) 家庭支援と社会福祉
3 社会福祉の制度と実施体系
(1) 社会福祉の制度と法体系
(2) 社会福祉行財政と実施機関
(3) 社会福祉施設等
(4) 社会福祉の専門職・実施者
(5) 社会保障及び関連制度の概要
4 社会福祉における相談援助
(1) 相談援助の意義と原則
(2) 相談援助の方法と技術
5 社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組み
(1) 情報提供と第三者評価
(2) 利用者の権利擁護と苦情解決
6 社会福祉の動向と課題
(1) 少子高齢化社会への対応
(2) 在宅福祉・地域福祉の推進
(3) 保育・教育・療育・保健・医療等との連携とネットワーク
(4) 諸外国の動向
第3 出題上の留意事項
1 社会福祉の法律や手続き、歴史的変遷の部分からは、歴史的にあまり古いものや現在の制度体系と関連のないものは出題しない。
2 社会福祉に係る相談援助の内容等について理解しているかという点についても出題し、その場合には相談援助の意義と原則について具体的事例を設定して問う等工夫が必要である。
3 保育原理、児童家庭福祉、社会的養護の出題と十分関連をとって出題する。
社会的養護
第1 出題の基本方針
現代社会における社会的養護の意義と役割について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、社会的養護の理念・制度の体系を概括的に理解しているかという点のほか、児童及び社会的養護をとりまく状況や家庭的養護、施設養護の援助の実際について、また、保育との関連性や社会的養護を巡る現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷
(1) 社会的養護の理念と概念
(2) 社会的養護の歴史的変遷
2 社会的養護と児童家庭福祉
(1) 児童家庭福祉の一分野としての社会的養護
(2) 児童の権利擁護と社会的養護
3 社会的養護の制度と実施体系
(1) 社会的養護の制度と法体系
(2) 社会的養護の仕組みと実施体系
(3) 家庭的養護と施設養護
(4) 社会的養護の専門職・実施者
4 施設養護の実際
(1) 施設養護の基本原理
(2) 施設養護の実際―日常生活支援、治療的支援、自己実現・自立支援等―
(3) 施設養護とソーシャルワーク
5 社会的養護の現状と課題
(1) 施設等の運営管理
(2) 倫理の確立
(3) 被措置児童等の虐待防止
(4) 社会的養護と地域福祉
第3 出題上の留意事項
1 社会福祉の法律や手続き、歴史的変遷の部分からは、歴史的にあまり古いものや現在の制度体系と関連のないものは出題しない。
2 保育原理、児童家庭福祉、社会福祉の出題と十分関連をとって出題する。
保育の心理学
第1 出題の基本方針
保育実践にかかわる心理学の知識や発達の基本原理について体系的に理解しているかを問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、子どもの発達過程における心理や発達の特徴を理解しているかという点のほか、生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程について、また、保育における発達援助や子どもの発達を巡る現代的課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 保育と心理学
(1) 子どもの発達を理解することの意義
(2) 保育実践の評価と心理学
(3) 発達観、子ども観と保育観
2 子どもの発達理解
(1) 子どもの発達と環境
(2) 感情の発達と自我
(3) 身体的機能と運動機能の発達
(4) 知覚と認知の発達
(5) 言葉の発達と社会性
3 人との相互的かかわりと子どもの発達
(1) 基本的信頼感の獲得
(2) 他者とのかかわり
(3) 社会的相互作用
4 生涯発達と初期経験の重要性
(1) 生涯発達と発達援助
(2) 胎児期及び新生児期の発達
(3) 乳幼児期の発達
(4) 学童期から青年期の発達
(5) 成人期、老年期の発達
5 子どもの発達と保育実践
(1) 子ども理解における発達の把握
(2) 個人差や発達過程に応じた保育
(3) 身体感覚を伴う多様な経験と環境との相互作用
(4) 環境としての保育者と子どもの発達
(5) 子ども相互のかかわりと関係作り
(6) 自己主張と自己統制
(7) 子ども集団と保育の環境
6 生活や遊びを通した学びの過程
(1) 子どもの生活と学び
(2) 子どもの遊びと学び
(3) 生涯にわたる生きる力の基礎を培う
7 保育における発達援助
(1) 基本的生活習慣の獲得と発達援助
(2) 自己の主体性の形成と発達援助
(3) 発達課題に応じたかかわりと援助
(4) 発達の連続性と就学への支援
(5) 発達援助における協働
(6) 現代社会における子どもの発達と保育の課題
第3 出題上の留意事項
1 児童の発達過程及び発達の特性について正しく理解し、保育(養護と教育)との関連において把握することを主眼として出題する。
2 児童の発達課題や初期経験の重要性等、保育の実際において役立つような知識についても問わなければならない。
3 保育原理、児童家庭福祉、子どもの保健の出題と十分関連をとって出題する。
子どもの保健
第1 出題の基本方針
児童の心身の健康と安全に係る基本的知識と保育実践に係る児童の疾病とその予防及び事故防止と安全管理等についての理解を問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、児童の健康増進を図る保健活動の意義や保育における環境及び衛生管理並びに安全管理について理解しているかという点のほか、児童の身体面のみならず心の健康についての理解や母子保健対策、他職種との連携等に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 子どもの健康と保健の意義
(1) 生命の保持と情緒の安定に係る保健活動の意義と目的
(2) 健康の概念と健康指標
(3) 地域おける保健活動と児童虐待防止
2 子どもの発育・発達と保健
(1) 生物としてのヒトの成り立ち
(2) 身体発育と保健
(3) 生理機能の発達と保健
(4) 運動機能の発達と保健
(5) 精神機能の発達と保健
3 子どもの疾病と保育
(1) 子どもの健康状態の把握と主な疾病の特徴
(2) 子どもの疾病の予防と適切な対応
4 子どもの精神保健
(1) 子どもの生活環境と精神保健
(2) 子どもの心の健康とその課題
5 環境及び衛生管理並びに安全管理
(1) 保育環境整備と保健
(2) 保育現場における衛生管理
(3) 保育現場における事故防止及び安全対策並びに危機管理
6 健康及び安全の実施体制
(1) 職員間の連携と組織的取組
(2) 母子保健対策と保育
(3) 家庭・専門機関・地域との連携
7 保健活動の計画及び評価
(1) 保健計画の作成と活用
(2) 保健活動の記録と自己評価
(3) 子どもの保健に係る個別対応と子ども集団全体の健康と安全・衛生管理
第3 出題上の留意事項
1 児童の疾病や事故等の予防や適切な対応について、保育の実際において起こりうる事項に関して出題することが望ましい。
2 一人一人の児童の保健とともに、集団の場における保健的対応や対策についても問わなければならない。
3 保育の心理学、子どもの食と栄養の出題と十分関連をとって出題する。
子どもの食と栄養
第1 出題の基本方針
児童の食生活や栄養に関する基本的知識と保育実践に係る食育の基本と内容についての理解を問うことを基本とする。
問題選択に当たっては、児童の健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養の基本的概念や調理の基本、年齢や発達過程における食生活について理解しているかという点のほか、食に係る特別な配慮を有する児童への対応や食を通した保護者への支援、現代社会における食生活の課題に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
1 子どもの健康と食生活の意義
(1) 子どもの心身の健康と食生活
(2) 子どもの食生活の現状と課題
2 栄養に関する基本的知識
(1) 栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能
(2) 食事摂取基準と献立作成・調理の基本
3 子どもの発育・発達と食生活
(1) 乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
(2) 幼児期の心身の発達と食生活
(3) 学童期の心身の発達と食生活
(4) 生涯発達と食生活
4 食育の基本と内容
(1) 食育における養護と教育の一体性
(2) 食育の内容と計画及び評価
(3) 食育のための環境
(4) 地域の関係機関や職員間の連携
(5) 食生活指導及び食を通した保護者への支援
5 家庭や児童福祉施設における食事と栄養
(1) 家庭における食事と栄養
(2) 児童福祉施設における食事と栄養
6 特別な配慮を要する子どもの食と栄養
(1) 疾病及び体調不良の子どもへの対応
(2) 食物アレルギーのある子どもへの対応
(3) 障害のある子どもへの対応
第3 出題上の留意事項
1 児童の食と栄養に関する適切な対応について、保育の実際において必要な事項に関して出題することが望ましい。
2 児童の保健の出題と十分関連をとって出題する。
保育実習(保育実習理論及び保育実習実技)
第1 出題の基本方針
保育に関する教科全体の知識・技術を基礎とし、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に理解し、実践する応用力を問うことを基本とする。
保育実習理論については、保育所、児童福祉施設の役割や機能について、また、保育士の職業倫理について具体的に理解しているかという点のほか、保育実践に係る計画(保育課程・指導計画)と実践(保育内容)及びその評価や児童福祉施設における児童の生活と援助活動に関しても配慮が必要である。
第2 出題範囲
A 保育実習理論
1 保育所保育
(1) 保育所の役割と機能
(2) 保育課程と指導計画
(3) 保育の内容
①養護にかかわる保育の内容
②教育にかかわる保育の内容
(4) 記録と自己評価
(5) 保育士の役割と職業倫理
2 児童福祉施設(保育所以外)
(1) 施設の役割と機能
(2) 児童の生活の実際
(3) 支援計画の作成と実践
(4) 記録と自己評価
(5) 保育士の役割と職業倫理
B 保育実習実技
1 音楽表現に関する技術
課題に対する器楽・声楽等
2 造形表現に関する技術
課題に対する絵画・制作等
3 言語表現に関する技術
課題に対する言葉に関する遊びや表現等
第3 出題上の留意事項
1 保育に関する知識、技術や受験者の思考力や創意工夫が総合的に把握されやすい内容を選択する。
2 児童の保育の実際において、必要度及び活用度の高い内容を重視する。
3 児童の遊びを豊かに展開するための技術とその応用力についても考慮する。
4 保育実習実技の受験者が多い場合、多人数が同一条件のもとに受験できるよう配慮する。
(別紙2)
保育士試験受験資格認定基準
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の9第4号の認定を行うものとする。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上児童等の保護又は援護に従事した者
(1) 「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号)に規定するへき地保育所又は、グループ型小規模保育事業
(2) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
ア 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
イ 障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る)
(3) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号)に規定する家庭的保育事業
(4) 「放課後子どもプラン推進事業の実施について」(平成19年3月30日18文科生第587号雇児発第0330039号)に規定する放課後児童健全育成事業
(5) 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
ア 法第59条の2の規定により届出をした施設
イ アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
ウ 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの又は同条第5項の規定による公示がされた施設
エ 児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
オ 国、都道府県又は市町村が設置する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
2 1に掲げる施設等において5年以上児童等の保護又は援護に従事した者
3 前各号及び昭和63年5月28日厚生省告示第163号に定める者に準ずる者であって、都道府県知事が適当と認めた者
(別紙3)