添付一覧
○「福祉用具専門相談員について」の一部改正について
(平成26年12月12日)
(老振発1212第1号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局振興課長通知)
(公印省略)
居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に意見を聞くこととされている福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項各号のいずれかに該当する者としているところである。
今般、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第397号)が公布され、福祉用具専門相談員となるための要件から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする等の改正が行われ、平成27年4月1日より適用されることとなった。
また、同令附則第2項の規定により、同令の施行の際(平成27年4月1日)現に養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)である者の助言(平成28年3月31日までの間において行われるものに限る。)を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例によることとされている。
これにあわせて「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)を別添のとおり改正し、平成27年4月1日より適用することとしたので通知する。
ついては、当該内容について御了知の上、貴管内市区町村、福祉用具専門相談員指定講習事業者等にその周知徹底を図られたい。
[別添]
参考改正後全文
○福祉用具専門相談員について
(平成18年3月31日)
(老振発第0331011号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局振興課長通知)
最終改正 平成26年12月12日老振発1212第1号
「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号)及び「介護保険法施行令等の一部を改正する政令」(平成18年政令第154号)の施行により、介護保険法(以下「法」という。)第8条第12項に規定する福祉用具貸与若しくは同条第13項に規定する特定福祉用具販売又は法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与若しくは同条第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売は、居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具専門相談員から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われるものとされた。
また、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第106号)及び「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容」(平成18年厚生労働省告示第269号)により、福祉用具専門相談員指定講習の課程その他福祉用具専門相談員に関して必要な事項が定められたところであるが、その取り扱いは下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第一 福祉用具専門相談員の範囲
福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項各号に掲げる者とされている。
また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第18条第2項の規定により、①この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習(以下「指定講習」という。)に相当する講習として都道府県知事が公示するもの(以下「適格講習」という。)の課程を修了し、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、②この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者は、福祉用具専門相談員とみなされること。
したがって、都道府県知事は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第194条に規定する講習会を指定する省令」(平成14年厚生労働省令第121号)により厚生労働大臣の指定を受けた講習会を指定講習会に相当する講習として公示することが必要であり、その他指定講習に相当する講習として認めてきたものがある場合には、同様の取扱いが必要となる。
第二 福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
(1) 指定の単位
福祉用具専門相談員指定講習事業者(以下「事業者」という。)の指定は、事業所の所在地を管轄する都道府県において、事業所ごとに指定することとなる。
したがって、複数の事業所で指定講習を実施する場合、それぞれの事業所の所在地を所管する都道府県において指定を受ける必要がある。
また、事業者が事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合、指定講習の実施場所を所轄する都道府県は、別途指定を行う必要はないが、当該事業者を指定する都道府県からの当該指定講習に対する指導監督等に関する情報提供その他必要な協力に応じなければならない。
(2) 事業者のみなし指定
介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第18条第1項及び「介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第18条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者」(平成18年厚生労働省告示第318号)において、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令(平成14年厚生労働省令第121号)により、この省令の廃止の日の前日(平成18年3月31日)において厚生労働大臣の指定を受けていた講習会を行っている者は、指定講習に相当する講習を行っている者として指定される。
また、これらの事業者(以下「みなし指定事業者」という。)については、平成17年度中に講習を実施する場所として届け出ている都道府県において事業所ごとに指定がされたものとみなされる。
(3) 指定の期間
変更、廃止、休止又は再開の届け出等の手続きは介護保険法施行規則で定められているが、指定の期間については、特段定められておらず、各都道府県が定めることとなる。
この場合、みなし指定事業者の指定の期間については、施行日前の指定の有効期間を勘案し、一定の配慮が必要となる。
第三 事業者の要件
事業者の要件は、介護保険法施行令第4条第2項各号に定められているが、「指定講習を適正に実施する能力があると認められるもの」の要件として、①事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること、②講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること、③事業運営上知り得た講習受講者に係る秘密の保持について十分な措置がなされていること等が考えられるが、「事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合における当該指定講習の実施場所を管轄する都道府県への必要書類の提出」等その他必要な要件について、各都道府県の実情に応じて定めることが可能である。
第四 指定講習の実施方法及び基準について
(1) 指定講習の実施方法
指定講習は講義、演習により行うこととし、受講者が講習課程での知識及び技術の修得がなされていることにつき確認ができるようなものであること。
この場合、カリキュラム中に別途位置づける必要はないが、講義の課程の中で、この内容が担保されている必要がある。
指定講習の修了評価については、指定講習修了者の質の確保を図る観点から、厳正に行われる必要がある。
全科目の修了時に、別紙1「福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針」に定める「到達目標」に沿って、各受講者の知識・技術等の修得度を評価すること。
修了評価の実施方法については、筆記の方法により一時間程度実施するものとし、修了評価に要する時間はカリキュラムの時間数には含めないものとする。評価の難易度については、福祉用具専門相談員の入口に位置する講習であることから、「列挙できる(知っているレベル)」「概説できる(一通りの概要を説明できるレベル)」を想定している。
「到達目標」に示す知識・技術等の修得が十分でない場合には、事業者は必要に応じて補講等を行い、到達目標に達するよう努めるものとする。
(2) 指定講習の基準
ア 開催頻度
指定講習は年に1回以上開催されること。
イ 指定講習の内容
指定講習の内容は、「介護保険法施行規則第二十三条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容」(平成18年厚生労働省告示第269号)及び別紙1で定めるカリキュラムによるが、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認める場合においては、適用しないこととされており、その運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。
ウ 指定講習の内容を教授するのに必要な数の講師
イの内容を教授するのに必要な講師の数の講師を有する必要があり、具体的には以下の要件を満たすことが必要となる。
ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認めるものについては、以下の要件を適用しないため、その運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。
(ア) 1の講習について3名以上の講師で担当すること
(イ) 演習を担当する講師については、講師一名につき、受講者がおおむね50名を超えない程度の割合で担当すること
(ウ) 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代替講師の確保や予備日設定等の準備ができること
エ 指定講習の課程を教授するのに適当な者
イの内容を教授するのに適当な者であることが必要であり、具体的には、別紙2「講師要件表」に定める各科目における「講師の要件」を満たす適切な人材が確保されていること。
ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認めるものについては、別紙の要件を適用しないため、その運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。
第五 事業者の指定申請手続き等について
(1) 指定の申請
指定講習を行う者として指定を受けようとする者は、施行規則第22条の34で準用する第22条の26第1項(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することとなるが、「その他指定に関し必要があると認める事項」として、旧通知である「福祉用具専門相談員指定講習会の指定について」(平成11年6月3日老発第437号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める「年間事業計画表」等の様式を用い、指定講習の開催状況等を確認するためのものを提出させることが考えられる。
また、「運営規程」の内容については、講習受講者に指定講習の内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規定を定め、公開することが必要である。
(ア) 開講目的
(イ) 講習の名称
(ウ) 事業所の所在地
(エ) 講習期間
(オ) 講習課程
(カ) 講師氏名
(キ) 修了評価の実施方法
(ク) 講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い
(ケ) 年間の開講期間
(コ) 受講手続き
(サ) 受講料(補講等を含む。)等受講に際し必要な費用の額
(2) 事業報告書の提出
指定講習を行う者は、毎事業年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を都道府県知事へ提出する必要がある。
(ア) 開催日時及び場所
(イ) 受講者数及び修了者数
(ウ) 講習課程
(エ) 講習会時間割表
(オ) 担当講師一覧
(カ) 収支決算書
(キ) その他必要な事項
[別紙1]
福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針
科目 |
目的 |
到達目標 |
内容 |
1 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 |
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福祉用具の役割 (1時間) |
・福祉用具の定義と、高齢者等の暮らしを支える上で果たす役割を理解する。 |
・福祉用具の定義について、自立支援の考え方を踏まえて概説できる。 ・福祉用具の種類を概説できる。 ・高齢者等の暮らしを支える上で福祉用具の果たす役割をイメージできる。 |
○福祉用具の定義と種類 ・介護保険制度や障害者総合支援制度等における福祉用具の定義と種類 ○福祉用具の役割 ・利用者の日常生活動作(ADL)等の改善 ・介護負担の軽減 ○福祉用具の利用場面 ※必要に応じて、視聴覚教材の活用、医療・介護現場の実習・見学等を組み合わせる。 |
福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 (1時間) |
・介護保険制度における福祉用具専門相談員の位置付けと役割を理解する。 ・福祉用具専門相談員としての職業倫理の重要性を理解する。 |
・福祉用具による支援の手順に沿って、福祉用具専門相談員の役割を列挙できる。 ・介護保険制度の担い手として職業倫理の重要性を理解し、仕事をする上での留意点を列挙できる。 |
○介護保険制度における福祉用具専門相談員の位置付けと役割 ○福祉用具専門相談員の仕事内容 ・福祉用具による支援(利用目標や選定の援助、使用方法の指導、機能等の点検等) ○職業倫理 ・福祉用具専門相談員の倫理(法令順守、守秘義務、利用者本位、専門性の向上等) |
2 介護保険制度等に関する基礎知識 |
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介護保険制度等の考え方と仕組み (2時間) |
・介護保険制度等の目的と、基本的な仕組みを理解する。 ・地域包括ケアに係る関連施策について理解し、福祉用具専門相談員はその担い手の一員であることを自覚する。 ・地域包括ケアを担う各専門職の役割・責務について理解する。 |
・介護保険制度等の理念、給付や認定の方法及び介護サービスの種類・内容を列挙できる。 ・地域包括ケアの理念を概説できる。 ・地域包括ケアの構成要素と、支える主体を列挙できる。 ・地域ケア会議の役割・機能を概説できる。 ・地域包括ケアを担う各専門職の役割・責務を列挙できる。 |
○介護保険制度等の目的と仕組み ・介護保険法の理念(尊厳の保持、自立支援、利用者選択と自己決定等) ・介護保険制度の仕組み(要介護認定、サービス提供、費用負担等) ・介護サービスの種類と内容 ・高齢者・障害者の保健・福祉に関連した制度(障害者総合支援法等)の概要 ○地域包括ケアの考え方 ・地域包括ケアの理念(住み慣れた地域での生活の継続、包括的な支援等) ・構成要素(医療・介護・予防・住まい・生活支援)と多様な支え方(自助・互助・共助・公助) ・地域ケア会議の役割・機能 ・医療・介護に関わる各専門職の役割 |
介護サービスにおける視点 (2時間) |
・介護サービスを提供するに当たって基本となる視点を身に付ける。 ・ケアマネジメントの考え方を踏まえ、福祉用具に係るサービスの位置付けや多職種連携の重要性を理解する。 |
・利用者の人権と尊厳を保持した関わりを行う際の留意点を列挙できる。 ・ケアマネジメントや介護予防、多職種連携の目的を概説できる。 ・居宅サービス計画と福祉用具貸与計画等の関係性を概説できる。 ・国際生活機能分類(ICF)の考え方を概説できる。 |
○人権と尊厳の保持 ・プライバシー保護、身体拘束禁止、虐待防止、ノーマライゼーション、エンパワメント、クオリティオブライフ(QOL) ○ケアマネジメントの考え方 ・ケアマネジメントの意義・目的(人間の尊厳、自立支援及び自己決定・自己実現) ・ケアマネジメントの手順(アセスメント、ケアプラン作成、サービス担当者会議、説明と同意及びモニタリング) ・居宅サービス計画と福祉用具貸与計画等との関係性 ・介護予防の目的と視点 ・国際生活機能分類(ICF)の考え方 ・多職種連携の目的と方法(介護に関わる専門職の種類と専門性及びサービス担当者会議等での連携の具体例) |
3 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 |
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からだとこころの理解 (6時間) |
・高齢者等の心身の特徴と日常生活上の留意点を理解する。 ・認知症に関する基本的な知識を踏まえ、認知症高齢者との関わり方を理解する。 |
・加齢に伴う心身機能の変化の特徴を列挙できる。 ・高齢者に多い疾病の種類と症状を列挙できる。 ・認知症の症状と心理・行動の特徴を理解し、それを踏まえた関わり方を列挙できる。 |
○加齢に伴う心身機能の変化の特徴 ・身体機能の変化の特徴(筋・骨・関節の変化、認知機能の変化、体温維持機能の変化、防衛反応の低下、廃用症候群等) ・心理機能の変化の特徴(喪失体験、環境への不適応等) ○認知症の理解と対応 ・認知症の症状 ・認知症高齢者の心理・行動の特徴と対応 |
リハビリテーション (2時間) |
・リハビリテーションの考え方を理解する。 ・リハビリテーションにおける福祉用具の関係性を理解する。 |
・リハビリテーションの考え方と内容を概説できる。 ・リハビリテーションにおける福祉用具の関係性と、リハビリテーションに関わる専門職との連携におけるポイントを列挙できる。 |
○リハビリテーションの基礎知識 ・リハビリテーションの考え方と内容 ・リハビリテーションに関わる専門職の役割 ○リハビリテーションにおける福祉用具の役割 ・リハビリテーションで用いられる福祉用具の種類と内容 ・リハビリテーション専門職との連携 |
高齢者の日常生活の理解 (2時間) |
・高齢者等の日常生活の個別性や家族との関係など、生活全般を捉える視点を身に付ける。 ・基本的動作や日常生活動作(ADL)・手段的日常生活動作(IADL)の考え方、日常生活を通じた介護予防の視点を理解する。 |
・日常生活には個別性があることを理解し、生活リズム、生活歴、ライフスタイル、家族や地域の役割等を列挙できる。 ・基本的動作や日常生活動作(ADL)・手段的日常生活動作(IADL)の種類を列挙できる。 ・自宅や地域での日常生活を通じた介護予防を列挙できる。 |
○日常生活について ・生活リズム、生活歴、ライフスタイル、家族や地域の役割等 ○基本的動作や日常生活動作(ADL)の考え方 ・基本的動作の種類と内容(寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、立位、着座、歩行、段差越え、階段昇降等) ・日常生活動作(ADL)、手段的日常生活動作(IADL)の種類と内容 ・自宅や地域での日常生活を通じた介護予防 |
介護技術 (4時間) |
・日常生活動作ごとの介護の意味と手順を踏まえ、福祉用具の選定・適合に当たって着目すべき動作のポイントを理解する。 |
・日常生活動作(ADL)に関連する介護の意味と手順について列挙できる。 ・各介護場面における動作のポイントと、それを支える福祉用具の役割を列挙できる。 |
○日常生活動作(ADL)(※)における基本的な介護技術 ・介護を要する利用者の状態像 ・日常生活動作に関連する介護の意味と手順、その際に用いる福祉用具 ※食事、排泄、更衣、整容、入浴、移動・移乗、コミュニケーションなど |
住環境と住宅改修 (2時間) |
・高齢者の住まいにおける課題や住環境の整備の考え方を理解する。 ・介護保険制度における住宅改修の目的や仕組みを理解する。 |
・高齢者の住まいの課題を列挙できる。 ・住環境の整備のポイントを列挙できる。 ・介護保険制度における住宅改修の目的や仕組みを概説できる。 |
○高齢者の住まい ・住宅構造・間取り・設備の種類等の高齢者の住まいにおける課題 ○住環境の整備 ・住環境整備の考え方 ・基本的な整備のポイント(トイレ、浴室、玄関、居室等の段差解消、床材選択、手すりの取付け等) ○介護保険制度における住宅改修 ・住宅改修の目的、範囲、手続きの手順等 |
4 個別の福祉用具に関する知識・技術 |
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福祉用具の特徴 (8時間) |
・福祉用具の種類、機能及び構造を理解する。 ・基本的動作や日常の生活場面に応じた福祉用具の特徴を理解する。 |
・福祉用具の種類、機能及び構造を概説できる。 ・基本的動作と日常の生活場面に応じた福祉用具の関わりや福祉用具の特徴を列挙できる。 |
○福祉用具の種類、機能及び構造 ※起居、移乗、移動、床ずれ、排泄、入浴、食事・更衣・整容、コミュニケーション・社会参加関連用具及びその他の福祉用具 ○基本的動作と日常の生活場面に応じた福祉用具の特徴 |
福祉用具の活用 (8時間) |
・福祉用具の基本的な選定・適合技術を修得する。 ・高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法を修得する。 |
・各福祉用具の選定・適合を行うことができる。 ・高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法を概説できる。 |
○各福祉用具の選定・適合技術 ・福祉用具の選定・適合の視点と実施方法 ・福祉用具の組み立て・使用方法と利用上の留意点(誤った使用方法や重大事故の例示を含む) ○高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法 |
5 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 |
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福祉用具の供給の仕組み (2時間) |
・福祉用具の供給の流れや整備方法を理解する。 |
・福祉用具の供給の流れと各段階の内容を列挙できる。 ・福祉用具の整備の意義とポイントを列挙できる。 |
○福祉用具の供給の流れ ・福祉用具の製造、輸入、販売及び貸与の流れ ・介護保険法における福祉用具貸与事業の内容 ○福祉用具の整備方法 ・消毒、保守点検等 |
福祉用具貸与計画等の意義と活用 (5時間) |
・福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の位置付けを理解する。 ・福祉用具貸与計画等の作成と活用方法を理解する。 ・利用者の心身の状況や生活における希望、生活環境等を踏まえた利用目標の設定や選定の重要性を理解する。 ・モニタリングの意義や方法を理解する。 |
・福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の位置付けについて概説できる。 ・福祉用具貸与計画等の項目の意味と内容を概説できる。 ・福祉用具貸与計画等の活用のポイントを列挙できる。 ・利用者の心身の状況や生活における希望、生活環境等を踏まえた利用目標の設定や選定の重要性を概説できる。 ・モニタリングの意義や方法を概説できる。 |
○福祉用具による支援の手順の考え方 ・居宅サービス計画と福祉用具貸与計画等の関係性 ・アセスメント、利用目標の設定、選定、福祉用具貸与計画等の作成、適合・使用方法の説明、モニタリング等 ・状態像に応じた福祉用具の利用事例(福祉用具の組合せや利用上の留意点、見直しの頻度、医療・介護・地域資源との連携方法等) ○福祉用具貸与計画等の意義と目的 ・記録の意義・目的(サービス内容の明確化、情報共有、エビデンス、リスクマネジメント) ○福祉用具貸与計画等の記載内容 ・利用者の基本情報、福祉用具が必要な理由、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種と当該用具を選定した理由その他関係者間で共有すべき情報 ○福祉用具貸与計画等の活用方法 ・利用者・家族や多職種との情報共有とチームアプローチ ○モニタリングの意義と方法 ・モニタリングの意義・目的 ・モニタリング時の目標達成度の評価・計画変更 |
6 福祉用具の利用の支援に関する総合演習 |
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福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成(5時間) |
・事例を通じて、福祉用具による支援の手順の具体的イメージを得るとともに、福祉用具貸与計画等の基本的な作成・活用技術を修得する。 |
・福祉用具貸与計画等の作成・活用における一連の手順を列挙できる。 ・福祉用具貸与計画等の作成における主要なポイントを列挙できる。 |
○事例演習 ・事例に基づくアセスメント、利用目標の設定、福祉用具の選定及び福祉用具貸与計画等の作成の演習 ・利用者・家族やサービス担当者会議等での福祉用具貸与計画等の説明及びモニタリングに関するロールプレイング ※事例は、脳卒中による後遺症、廃用症候群、認知症などの高齢者に多い状態像とし、地域包括ケアにおける福祉用具貸与等の役割や多職種との連携に対する理解が深まるものが望ましい。 |
[別紙2]
講師要件表
科目 |
講師の要件 |
一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 |
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(1) 福祉用具の役割 |
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤福祉用具専門相談員 ⑥公益財団法人テクノエイド協会等が実施する福祉用具プランナー研修修了者(以下「福祉用具プランナー研修修了者」という。) ⑦大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校、福祉系高等学校等において当該科目又はそれと類似する科目を担当する教員(非常勤を含む。以下「大学院等教員」という。) ⑧前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 |
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二 介護保険制度等に関する基礎知識 |
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(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み |
①高齢者保健福祉を担当している行政職員 ②保健師 ③看護師 ④理学療法士 ⑤作業療法士 ⑥社会福祉士 ⑦介護福祉士 ⑧介護支援専門員 ⑨大学院等教員 ⑩前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(2) 介護サービスにおける視点 |
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三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 |
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(1) からだとこころの理解 |
①医師 ②保健師 ③看護師 ④理学療法士 ⑤作業療法士 ⑥精神保健福祉士 ⑦大学院等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(2) リハビリテーション |
①医師 ②理学療法士 ③作業療法士 ④大学院等教員 ⑤前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(3) 高齢者の日常生活の理解 |
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介護福祉士 ⑥介護実習・普及センターに配置されている介護機器相談指導員(以下「介護機器相談指導員」という。) ⑦大学院等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(4) 介護技術 |
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(5) 住環境と住宅改修 |
①理学療法士 ②作業療法士 ③福祉用具専門相談員 ④福祉住環境コーディネーター1級・2級試験合格者 ⑤福祉用具プランナー研修修了者 ⑥1級・2級建築士 ⑦大学院等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
四 個別の福祉用具に関する知識・技術 |
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(1) 福祉用具の特徴 |
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー研修修了者 ⑧介護機器相談指導員 ⑨大学院等教員 ⑩前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(2) 福祉用具の活用 |
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五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 |
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(1) 福祉用具の供給の仕組み |
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー研修修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
(2) 福祉用具貸与計画等の意義と活用 |
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六 福祉用具の利用の支援に関する総合演習 |
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福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成 |
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー研修修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者 |
※ 講師(医師を除く)は、上記の要件に加えて、それぞれの実務経験・教員歴等を概ね5年以上有すること。
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