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○「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について〔健康保険法〕

(平成26年3月20日)

(保発0320第5号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって70歳から74歳であるものに係る一部負担金等については、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」(平成20年2月21日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「特例措置実施要綱」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、軽減特例措置を下記のとおり見直し、特例措置実施要綱を別添のとおり改正することとしたので、貴管内の市町村、国民健康保険組合、被保険者等及び関係団体への周知等につき配慮願いたい。

第1 見直しの趣旨

70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から1割とする軽減特例措置を実施してきたが、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号)等を踏まえ、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、その際、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月1日以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割とし、高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額を据え置くこととする。

第2 見直しの内容

1 70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合

平成26年4月1日以降の70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金の割合は、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等※1について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、療養(医療保険各法に規定する食事療養及び生活療養を除き、訪問看護を含む。以下同じ。)に係る一部負担金等の割合を医療保険各法の規定どおり2割とする※2

※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の者

※2 平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は、同年5月の診療分から2割負担となる

(2) 平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者等※3(以下「特例措置対象被保険者等」という。)については、引き続き軽減特例措置の対象とし、一部負担金等の割合を1割とする。この軽減特例措置は、全ての特例措置対象被保険者等が75歳となる平成30年度末まで、各年度の予算により措置される予定である。

※3 誕生日が昭和19年4月1日までの者

2 高齢受給者証の一部負担金割合の記載等

70歳から74歳までの被保険者等に係る高齢受給者証の「一部負担金割合」欄の記載については、平成26年4月1日以降、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等に係る高齢受給者証の発行に当たっては、「2割」と記載する。

(2) 特例措置対象被保険者等に係る高齢受給者証の更新に当たっては、「2割(75歳到達まで特例措置により1割)」と記載する。

(3) (1)及び(2)の高齢受給者証の有効期限については、今後、毎年7月末日として差し支えない。

3 70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額

70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等を改正し、1割負担時の額に据え置く予定である。

第3 対象となる被保険者等への説明

70歳から74歳までの被保険者等に対し、軽減特例措置見直しの趣旨、内容等について正しい理解を得られるよう、保険者からの個別の資料送付等による丁寧な説明に配慮願いたい。

第4 施行期日

平成26年4月1日

別紙

70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱

第一 趣旨

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって、70歳から74歳である者に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から、軽減特例措置として、一部負担金等の一部に相当する額を国が被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者(医療保険各法の規定によるものをいう。以下「保険医療機関等」という。)に支払うこと等により、負担の軽減を図ってきたところであるが、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、平成26年4月1日以降70歳に達する者は2割としつつ、平成26年3月31日以前に70歳に達した者について、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう軽減特例措置を実施する。

第二 実施方法

1 対象者

70歳から74歳の被保険者等(昭和19年4月1日までに生まれた者に限る。以下「特例措置対象被保険者等」という。)であって、平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に保険医療機関等から療養を受けた者を対象とする。

ただし、当該療養に係る一部負担金等について、他の公費負担の対象となる場合は、当該公費負担が軽減特例措置に優先するものとし、軽減特例措置の対象としない(特例措置対象被保険者等が、「特定疾患治療研究事業実施要綱」(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙)による治療研究に係る医療の給付又は「肝炎治療特別促進事業実施要綱」(平成20年健発第0331001号厚生労働省健康局長通知別添5)によるインターフェロン治療に係る医療の給付を受けてもなお残る負担が2(2)イに掲げる額を超える場合については、この限りでない。)。

2 対象者の確認及び保険医療機関等での取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等は、通常どおり、被保険者証(被保険者資格証明書)及び高齢受給者証を保険医療機関等に提示するものとする。

(2) 特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る一部負担金等の一部を自ら支払う旨の特段の申し出をしない限り、保険医療機関等は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該一部負担金等のうち、当該イ又はロに掲げる額を超える額を当該者から徴収しないものとする。

イ ロ以外の場合 医療費(特例措置対象被保険者等が受けた療養に係る保険給付について、医療保険各法の規定により算定した費用の額をいう。以下同じ。)の1割

ロ 特例措置対象被保険者等が受けた療養に要した医療費の1割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合 当該高額療養費算定基準額

(3) (2)により保険医療機関等が一部負担金等の一部を徴収しなかった場合、国が支払う一部負担金等の一部に相当する額につき、特例措置対象被保険者等に代わって、保険医療機関等は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

(4) (3)の一部負担金等の一部に相当する額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる額とする。

イ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超えない場合 医療費の1割に相当する額

ロ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合(医療費の1割が当該高額療養費算定基準額を超える場合を除く。) 当該高額療養費算定基準額から医療費の1割を控除した額

3 対象者に係る療養費の支給の取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等が平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に受けた療養について医療保険各法の規定による療養費又は国民健康保険法の規定による特別療養費の支給申請があった場合において、軽減特例措置にかかわらず、当該療養に係る一部負担金等の一部を自ら負担する旨の特段の申し出がなされていない限り、保険者は、療養費又は特別療養費(以下「療養費等」という。)の支給に合わせて2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を支給することができる。

(2) (1)により保険者が2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支給を決定した場合、国が支払う当該一部負担金等の一部に相当する額につき、(1)の支給申請を行った者に代わって、保険者は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

4 審査支払機関に対する請求方法

(1) 診療報酬請求書、調剤報酬請求書又は訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬請求書等」という。)及び診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)への記載

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に係る診療報酬請求書等及び診療報酬明細書等への記載については、原則従来どおりとし、診療報酬明細書等に特例措置対象被保険者等である旨の表示を行うことは不要とする。なお、特例措置対象被保険者等の判別は生年月日で行うこととする。

ただし、特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合は、当該者に係る診療報酬明細書等の特記事項欄に「二割」と記載するものとする。

(2) 審査支払機関への請求

保険医療機関等にあっては医療保険各法による診療報酬請求の例により診療報酬請求書等を、保険者にあっては療養費等(当該療養費等の支給について保険者がやむを得ないものと認めるときに限る。)の支給に合わせて支給する2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、別紙様式1及び2を主たる事務所の所在地の属する都道府県の審査支払機関に提出することにより、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の請求を行うものとする。

5 審査支払事務

(1) 審査支払機関は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会とする。

(2) 審査支払機関は、保険医療機関等又は保険者の請求内容に応じ、診療報酬請求書等を審査のうえ、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払を行うものとする。

(3) 審査支払機関は、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により造成された基金を取り崩すことにより支払を行うものとする。

6 契約への委任

以上のほか、審査支払機関が行う国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払についての必要な事項は、厚生労働省と審査支払機関との契約で定める。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

画像3 (45KB)別ウィンドウが開きます

○「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について

(平成26年3月20日)

(保発0320第6号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって70歳から74歳であるものに係る一部負担金等については、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」(平成20年2月21日付保発第0221004号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「特例措置実施要綱」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、軽減特例措置を下記のとおり見直し、特例措置実施要綱を別添のとおり改正することとしたので、実施に遺憾なきを期されたい。また、今般の改正について、被保険者等への周知等につき配慮願いたい。

第1 見直しの趣旨

70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から1割とする軽減特例措置を実施してきたが、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号)等を踏まえ、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、その際、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月1日以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割とし、高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額を据え置くこととする。

第2 見直しの内容

1 70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合

平成26年4月1日以降の70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金の割合は、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等※1について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、療養(医療保険各法に規定する食事療養及び生活療養を除き、訪問看護を含む。以下同じ。)に係る一部負担金等の割合を医療保険各法の規定どおり2割とする※2

※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の者

※2 平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は、同年5月の診療分から2割負担となる

(2) 平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者等※3(以下「特例措置対象被保険者等」という。)については、引き続き軽減特例措置の対象とし、一部負担金等の割合を1割とする。この軽減特例措置は、全ての特例措置対象被保険者等が75歳となる平成30年度末まで、各年度の予算により措置される予定である。

※3 誕生日が昭和19年4月1日までの者

2 高齢受給者証の一部負担金割合の記載等

70歳から74歳までの被保険者等に係る高齢受給者証の「一部負担金割合」欄の記載については、平成26年4月1日以降、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等に係る高齢受給者証の発行に当たっては、「2割」と記載する。

(2) 特例措置対象被保険者等に係る高齢受給者証の更新に当たっては、「2割(75歳到達まで特例措置により1割)」と記載する。

(3) (1)及び(2)の高齢受給者証の有効期限については、今後、毎年7月末日として差し支えない。

3 70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額

70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等を改正し、1割負担時の額に据え置く予定である。

第3 対象となる被保険者等への説明

70歳から74歳までの被保険者等に対し、軽減特例措置見直しの趣旨、内容等について正しい理解を得られるよう、保険者からの個別の資料送付等による丁寧な説明に配慮願いたい。

第4 施行期日

平成26年4月1日

別紙

70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱

第一 趣旨

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって、70歳から74歳である者に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から、軽減特例措置として、一部負担金等の一部に相当する額を国が被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者(医療保険各法の規定によるものをいう。以下「保険医療機関等」という。)に支払うこと等により、負担の軽減を図ってきたところであるが、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、平成26年4月1日以降70歳に達する者は2割としつつ、平成26年3月31日以前に70歳に達した者について、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう軽減特例措置を実施する。

第二 実施方法

1 対象者

70歳から74歳の被保険者等(昭和19年4月1日までに生まれた者に限る。以下「特例措置対象被保険者等」という。)であって、平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に保険医療機関等から療養を受けた者を対象とする。

ただし、当該療養に係る一部負担金等について、他の公費負担の対象となる場合は、当該公費負担が軽減特例措置に優先するものとし、軽減特例措置の対象としない(特例措置対象被保険者等が、「特定疾患治療研究事業実施要綱」(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙)による治療研究に係る医療の給付又は「肝炎治療特別促進事業実施要綱」(平成20年健発第0331001号厚生労働省健康局長通知別添5)によるインターフェロン治療に係る医療の給付を受けてもなお残る負担が2(2)イに掲げる額を超える場合については、この限りでない。)。

2 対象者の確認及び保険医療機関等での取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等は、通常どおり、被保険者証(被保険者資格証明書)及び高齢受給者証を保険医療機関等に提示するものとする。

(2) 特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る一部負担金等の一部を自ら支払う旨の特段の申し出をしない限り、保険医療機関等は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該一部負担金等のうち、当該イ又はロに掲げる額を超える額を当該者から徴収しないものとする。

イ ロ以外の場合 医療費(特例措置対象被保険者等が受けた療養に係る保険給付について、医療保険各法の規定により算定した費用の額をいう。以下同じ。)の1割

ロ 特例措置対象被保険者等が受けた療養に要した医療費の1割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合 当該高額療養費算定基準額

(3) (2)により保険医療機関等が一部負担金等の一部を徴収しなかった場合、国が支払う一部負担金等の一部に相当する額につき、特例措置対象被保険者等に代わって、保険医療機関等は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

(4) (3)の一部負担金等の一部に相当する額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる額とする。

イ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超えない場合 医療費の1割に相当する額

ロ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合(医療費の1割が当該高額療養費算定基準額を超える場合を除く。) 当該高額療養費算定基準額から医療費の1割を控除した額

3 対象者に係る療養費の支給の取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等が平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に受けた療養について医療保険各法の規定による療養費又は国民健康保険法の規定による特別療養費の支給申請があった場合において、軽減特例措置にかかわらず、当該療養に係る一部負担金等の一部を自ら負担する旨の特段の申し出がなされていない限り、保険者は、療養費又は特別療養費(以下「療養費等」という。)の支給に合わせて2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を支給することができる。

(2) (1)により保険者が2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支給を決定した場合、国が支払う当該一部負担金等の一部に相当する額につき、(1)の支給申請を行った者に代わって、保険者は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

4 審査支払機関に対する請求方法

(1) 診療報酬請求書、調剤報酬請求書又は訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬請求書等」という。)及び診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)への記載

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に係る診療報酬請求書等及び診療報酬明細書等への記載については、原則従来どおりとし、診療報酬明細書等に特例措置対象被保険者等である旨の表示を行うことは不要とする。なお、特例措置対象被保険者等の判別は生年月日で行うこととする。

ただし、特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合は、当該者に係る診療報酬明細書等の特記事項欄に「二割」と記載するものとする。

(2) 審査支払機関への請求

保険医療機関等にあっては医療保険各法による診療報酬請求の例により診療報酬請求書等を、保険者にあっては療養費等(当該療養費等の支給について保険者がやむを得ないものと認めるときに限る。)の支給に合わせて支給する2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、別紙様式1及び2を主たる事務所の所在地の属する都道府県の審査支払機関に提出することにより、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の請求を行うものとする。

5 審査支払事務

(1) 審査支払機関は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会とする。

(2) 審査支払機関は、保険医療機関等又は保険者の請求内容に応じ、診療報酬請求書等を審査のうえ、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払を行うものとする。

(3) 審査支払機関は、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により造成された基金を取り崩すことにより支払を行うものとする。

6 契約への委任

以上のほか、審査支払機関が行う国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払についての必要な事項は、厚生労働省と審査支払機関との契約で定める。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

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○「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について

(平成26年3月20日)

(保発0320第7号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって70歳から74歳であるものに係る一部負担金等については、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」(平成20年2月21日付保発第0221005号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「特例措置実施要綱」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、軽減特例措置を下記のとおり見直し、特例措置実施要綱を別添のとおり改正することとしたので、実施に遺憾なきを期されたい。また、今般の改正について、保険医療機関等への周知等につき配慮願いたい。

第1 見直しの趣旨

70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から1割とする軽減特例措置を実施してきたが、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号)等を踏まえ、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、その際、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月1日以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割とし、高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額を据え置くこととする。

第2 見直しの内容

1 70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合

平成26年4月1日以降の70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金の割合は、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等※1について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、療養(医療保険各法に規定する食事療養及び生活療養を除き、訪問看護を含む。以下同じ。)に係る一部負担金等の割合を医療保険各法の規定どおり2割とする※2

※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の者

※2 平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は、同年5月の診療分から2割負担となる

(2) 平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者等※3(以下「特例措置対象被保険者等」という。)については、引き続き軽減特例措置の対象とし、一部負担金等の割合を1割とする。この軽減特例措置は、全ての特例措置対象被保険者等が75歳となる平成30年度末まで、各年度の予算により措置される予定である。

※3 誕生日が昭和19年4月1日までの者

2 高齢受給者証の一部負担金割合の記載等

70歳から74歳までの被保険者等に係る高齢受給者証の「一部負担金割合」欄の記載については、平成26年4月1日以降、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等に係る高齢受給者証の発行に当たっては、「2割」と記載する。

(2) 特例措置対象被保険者等に係る高齢受給者証の更新に当たっては、「2割(75歳到達まで特例措置により1割)」と記載する。

(3) (1)及び(2)の高齢受給者証の有効期限については、今後、毎年7月末日として差し支えない。

3 70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額

70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等を改正し、1割負担時の額に据え置く予定である。

第3 施行期日

平成26年4月1日

別紙

70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱

第一 趣旨

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって、70歳から74歳である者に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から、軽減特例措置として、一部負担金等の一部に相当する額を国が被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者(医療保険各法の規定によるものをいう。以下「保険医療機関等」という。)に支払うこと等により、負担の軽減を図ってきたところであるが、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、平成26年4月1日以降70歳に達する者は2割としつつ、平成26年3月31日以前に70歳に達した者について、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう軽減特例措置を実施する。

第二 実施方法

1 対象者

70歳から74歳の被保険者等(昭和19年4月1日までに生まれた者に限る。以下「特例措置対象被保険者等」という。)であって、平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に保険医療機関等から療養を受けた者を対象とする。

ただし、当該療養に係る一部負担金等について、他の公費負担の対象となる場合は、当該公費負担が軽減特例措置に優先するものとし、軽減特例措置の対象としない(特例措置対象被保険者等が、「特定疾患治療研究事業実施要綱」(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙)による治療研究に係る医療の給付又は「肝炎治療特別促進事業実施要綱」(平成20年健発第0331001号厚生労働省健康局長通知別添5)によるインターフェロン治療に係る医療の給付を受けてもなお残る負担が2(2)イに掲げる額を超える場合については、この限りでない。)。

2 対象者の確認及び保険医療機関等での取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等は、通常どおり、被保険者証(被保険者資格証明書)及び高齢受給者証を保険医療機関等に提示するものとする。

(2) 特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る一部負担金等の一部を自ら支払う旨の特段の申し出をしない限り、保険医療機関等は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該一部負担金等のうち、当該イ又はロに掲げる額を超える額を当該者から徴収しないものとする。

イ ロ以外の場合 医療費(特例措置対象被保険者等が受けた療養に係る保険給付について、医療保険各法の規定により算定した費用の額をいう。以下同じ。)の1割

ロ 特例措置対象被保険者等が受けた療養に要した医療費の1割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合 当該高額療養費算定基準額

(3) (2)により保険医療機関等が一部負担金等の一部を徴収しなかった場合、国が支払う一部負担金等の一部に相当する額につき、特例措置対象被保険者等に代わって、保険医療機関等は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

(4) (3)の一部負担金等の一部に相当する額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる額とする。

イ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超えない場合 医療費の1割に相当する額

ロ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合(医療費の1割が当該高額療養費算定基準額を超える場合を除く。) 当該高額療養費算定基準額から医療費の1割を控除した額

3 対象者に係る療養費の支給の取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等が平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に受けた療養について医療保険各法の規定による療養費又は国民健康保険法の規定による特別療養費の支給申請があった場合において、軽減特例措置にかかわらず、当該療養に係る一部負担金等の一部を自ら負担する旨の特段の申し出がなされていない限り、保険者は、療養費又は特別療養費(以下「療養費等」という。)の支給に合わせて2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を支給することができる。

(2) (1)により保険者が2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支給を決定した場合、国が支払う当該一部負担金等の一部に相当する額につき、(1)の支給申請を行った者に代わって、保険者は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

4 審査支払機関に対する請求方法

(1) 診療報酬請求書、調剤報酬請求書又は訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬請求書等」という。)及び診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)への記載

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に係る診療報酬請求書等及び診療報酬明細書等への記載については、原則従来どおりとし、診療報酬明細書等に特例措置対象被保険者等である旨の表示を行うことは不要とする。なお、特例措置対象被保険者等の判別は生年月日で行うこととする。

ただし、特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合は、当該者に係る診療報酬明細書等の特記事項欄に「二割」と記載するものとする。

(2) 審査支払機関への請求

保険医療機関等にあっては医療保険各法による診療報酬請求の例により診療報酬請求書等を、保険者にあっては療養費等(当該療養費等の支給について保険者がやむを得ないものと認めるときに限る。)の支給に合わせて支給する2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、別紙様式1及び2を主たる事務所の所在地の属する都道府県の審査支払機関に提出することにより、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の請求を行うものとする。

5 審査支払事務

(1) 審査支払機関は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会とする。

(2) 審査支払機関は、保険医療機関等又は保険者の請求内容に応じ、診療報酬請求書等を審査のうえ、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払を行うものとする。

(3) 審査支払機関は、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により造成された基金を取り崩すことにより支払を行うものとする。

6 契約への委任

以上のほか、審査支払機関が行う国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払についての必要な事項は、厚生労働省と審査支払機関との契約で定める。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

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○「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について

(平成26年3月20日)

(保発0320第8号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって70歳から74歳であるものに係る一部負担金等については、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」(平成20年2月21日付保発第0221006号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「特例措置実施要綱」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、軽減特例措置を下記のとおり見直し、特例措置実施要綱を別添のとおり改正することとしたので、実施に遺憾なきを期されたい。また、今般の改正について、被保険者等への周知等につき配慮願いたい。

第1 見直しの趣旨

70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から1割とする軽減特例措置を実施してきたが、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号)等を踏まえ、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、その際、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月1日以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割とし、高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額を据え置くこととする。

第2 見直しの内容

1 70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合

平成26年4月1日以降の70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金の割合は、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等※1について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、療養(医療保険各法に規定する食事療養及び生活療養を除き、訪問看護を含む。以下同じ。)に係る一部負担金等の割合を医療保険各法の規定どおり2割とする※2

※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の者

※2 平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は、同年5月の診療分から2割負担となる

(2) 平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者等※3(以下「特例措置対象被保険者等」という。)については、引き続き軽減特例措置の対象とし、一部負担金等の割合を1割とする。この軽減特例措置は、全ての特例措置対象被保険者等が75歳となる平成30年度末まで、各年度の予算により措置される予定である。

※3 誕生日が昭和19年4月1日までの者

2 高齢受給者証の一部負担金割合の記載等

70歳から74歳までの被保険者等に係る高齢受給者証の「一部負担金割合」欄の記載については、平成26年4月1日以降、以下のとおりとする。

(1) 平成26年4月1日以降70歳に達する被保険者等に係る高齢受給者証の発行に当たっては、「2割」と記載する。

(2) 特例措置対象被保険者等に係る高齢受給者証の更新に当たっては、「2割(75歳到達まで特例措置により1割)」と記載する。

(3) (1)及び(2)の高齢受給者証の有効期限については、今後、毎年7月末日として差し支えない。

3 70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額

70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等を改正し、1割負担時の額に据え置く予定である。

第3 対象となる被保険者等への説明

70歳から74歳までの被保険者等に対し、軽減特例措置見直しの趣旨、内容等について正しい理解を得られるよう、保険者からの個別の資料送付等による丁寧な説明に配慮願いたい。

第4 施行期日

平成26年4月1日

別紙

70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱

第一 趣旨

医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。)であって、70歳から74歳である者に係る一部負担金等の割合については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、平成20年4月から2割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から、軽減特例措置として、一部負担金等の一部に相当する額を国が被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者(医療保険各法の規定によるものをいう。以下「保険医療機関等」という。)に支払うこと等により、負担の軽減を図ってきたところであるが、世代間の公平の観点から見直しを行うこととし、平成26年4月1日以降70歳に達する者は2割としつつ、平成26年3月31日以前に70歳に達した者について、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう軽減特例措置を実施する。

第二 実施方法

1 対象者

70歳から74歳の被保険者等(昭和19年4月1日までに生まれた者に限る。以下「特例措置対象被保険者等」という。)であって、平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に保険医療機関等から療養を受けた者を対象とする。

ただし、当該療養に係る一部負担金等について、他の公費負担の対象となる場合は、当該公費負担が軽減特例措置に優先するものとし、軽減特例措置の対象としない(特例措置対象被保険者等が、「特定疾患治療研究事業実施要綱」(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙)による治療研究に係る医療の給付又は「肝炎治療特別促進事業実施要綱」(平成20年健発第0331001号厚生労働省健康局長通知別添5)によるインターフェロン治療に係る医療の給付を受けてもなお残る負担が2(2)イに掲げる額を超える場合については、この限りでない。)。

2 対象者の確認及び保険医療機関等での取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等は、通常どおり、被保険者証(被保険者資格証明書)及び高齢受給者証を保険医療機関等に提示するものとする。

(2) 特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る一部負担金等の一部を自ら支払う旨の特段の申し出をしない限り、保険医療機関等は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該一部負担金等のうち、当該イ又はロに掲げる額を超える額を当該者から徴収しないものとする。

イ ロ以外の場合 医療費(特例措置対象被保険者等が受けた療養に係る保険給付について、医療保険各法の規定により算定した費用の額をいう。以下同じ。)の1割

ロ 特例措置対象被保険者等が受けた療養に要した医療費の1割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合 当該高額療養費算定基準額

(3) (2)により保険医療機関等が一部負担金等の一部を徴収しなかった場合、国が支払う一部負担金等の一部に相当する額につき、特例措置対象被保険者等に代わって、保険医療機関等は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

(4) (3)の一部負担金等の一部に相当する額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる額とする。

イ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超えない場合 医療費の1割に相当する額

ロ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超える場合(医療費の1割が当該高額療養費算定基準額を超える場合を除く。) 当該高額療養費算定基準額から医療費の1割を控除した額

3 対象者に係る療養費の支給の取扱い

(1) 特例措置対象被保険者等が平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に受けた療養について医療保険各法の規定による療養費又は国民健康保険法の規定による特別療養費の支給申請があった場合において、軽減特例措置にかかわらず、当該療養に係る一部負担金等の一部を自ら負担する旨の特段の申し出がなされていない限り、保険者は、療養費又は特別療養費(以下「療養費等」という。)の支給に合わせて2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を支給することができる。

(2) (1)により保険者が2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支給を決定した場合、国が支払う当該一部負担金等の一部に相当する額につき、(1)の支給申請を行った者に代わって、保険者は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

4 審査支払機関に対する請求方法

(1) 診療報酬請求書、調剤報酬請求書又は訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬請求書等」という。)及び診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)への記載

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に係る診療報酬請求書等及び診療報酬明細書等への記載については、原則従来どおりとし、診療報酬明細書等に特例措置対象被保険者等である旨の表示を行うことは不要とする。なお、特例措置対象被保険者等の判別は生年月日で行うこととする。

ただし、特例措置対象被保険者等が、軽減特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合は、当該者に係る診療報酬明細書等の特記事項欄に「二割」と記載するものとする。

(2) 審査支払機関への請求

保険医療機関等にあっては医療保険各法による診療報酬請求の例により診療報酬請求書等を、保険者にあっては療養費等(当該療養費等の支給について保険者がやむを得ないものと認めるときに限る。)の支給に合わせて支給する2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、別紙様式1及び2を主たる事務所の所在地の属する都道府県の審査支払機関に提出することにより、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の請求を行うものとする。

5 審査支払事務

(1) 審査支払機関は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会とする。

(2) 審査支払機関は、保険医療機関等又は保険者の請求内容に応じ、診療報酬請求書等を審査のうえ、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払を行うものとする。

(3) 審査支払機関は、国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により造成された基金を取り崩すことにより支払を行うものとする。

6 契約への委任

以上のほか、審査支払機関が行う国が支払う2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払についての必要な事項は、厚生労働省と審査支払機関との契約で定める。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

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