○「労働契約法の施行について」の一部改正について
(平成26年11月28日)
(基発1128第2号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)による改正後の労働契約法(平成19年法律第128号)については、「労働契約法の施行について」(平成24年8月10日付け基発0810第2号。以下「通達」という。)により法の趣旨及び内容を示したところである。
今般、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が施行されたこと及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)が公布されたことに伴い、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。
別添
