添付一覧
○「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」等の一部の施行に伴う不整合記録の発生の防止に係る事務の取扱いについて
(平成26年11月1日)
(年管管発1101第1号)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)等の施行に伴う事務の取扱いについては、「「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴う事務の取扱いについて」(平成25年6月28日付け年管管発0628第7号)により通知したところである。また、平成26年7月22日付けで公布された「国民年金法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第83号)において、平成26年12月1日から施行される届出の記載事項等を定めたところである。
同通知において別途通知するとしていた不整合記録の発生の防止に関する事務の取扱いは下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 被扶養配偶者でなくなったことの届出に係る取扱い
(1) 届出の対象者
第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことの届出(以下「被扶養配偶者非該当届」という。)の提出については、健康保険組合又は国民健康保険組合の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった者及び国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)の組合員である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった者を対象とすること。
ただし、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合については被扶養配偶者非該当届の提出は不要とすること。
なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について健康保険の被扶養者でなくなったことの届出を事業主を経由して日本年金機構(以下「機構」という。)に提出したときは、上記の被扶養配偶者非該当届の提出があったものとみなし、被扶養配偶者非該当届の提出は不要とすること。
(2) 届出に係る事務処理
被扶養配偶者非該当届の様式については別添のとおりとし、その事務処理はそれぞれ以下のとおりとすること。
① 被扶養配偶者非該当届に関する事務処理
機構は、健康保険組合又は国民健康保険組合の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった者及び共済組合等の組合員である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった者から被扶養配偶者非該当届の提出があった場合は、基礎年金番号及びその他の届出事項を確認のうえ、届出があった事項について記録すること。
② 光ディスク等による届出に関する取扱い
上記①に係る届出が書面に代えて光ディスク、電子申請、磁気テープ等(以下「光ディスク等」という。)により届出があった場合は書面と同様の処理を行うこと。
(3) 被扶養配偶者非該当届に基づく届出勧奨等
機構は、被扶養配偶者非該当届を受理したときは、届出された内容を基に、被扶養配偶者でなくなった日から2カ月経過しても第1号被保険者への種別変更の手続きがなされていない者に対し、第1号被保険者への種別変更に係る届出勧奨を行うこと。また、届出勧奨を行ったにもかかわらず、被扶養配偶者でなくなった日から4カ月を経過した後に、届出がない場合には職権による種別変更を行うこと。
なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の被扶養配偶者であった者に対する第1号被保険者への種別変更届の届出勧奨については従前のとおり、被扶養配偶者でなくなった日から2カ月経過しても第1号被保険者への種別変更の手続きがなされていない者に対し、第1号被保険者への種別変更に係る届出勧奨を行うこと。また、被扶養配偶者でなくなった日から4カ月を経過した後になお届出がない場合には、職権による種別変更を行うこと。
2 健康保険組合等からの短期給付に関する資料の提供等に係る取扱い
機構は、法第108条第1項の規定に基づき、共済組合等及び健康保険組合に対し、その組合員・被保険者及びそれらの配偶者に関する以下の情報につき必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めること。
① 氏名、生年月日及び住所
② 被扶養配偶者でなくなった年月日及びその理由
③ 基礎年金番号
④ 配偶者の氏名
⑤ 配偶者の基礎年金番号
また、機構は、共済組合等及び健康保険組合から提供された内容等を基に、第1号被保険者への種別変更手続きがなされていない者に対し、第1号被保険者への種別変更の届出勧奨を行うとともに、その者が時効消滅不整合期間を有する場合には、併せて、特定期間該当届の届出勧奨及び特例追納の勧奨を行うこと。
(別添)
○「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」等の一部の施行に伴う不整合記録の発生の防止に係る事務の取扱いについて
(平成26年11月1日)
(年管管発1101第2号)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)等の施行に伴う事務の取扱いについては、「「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴う事務の取扱いについて」(平成25年6月28日付け年管管発0628第7号)により日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業管理部門担当理事あてに通知したところである。また、平成26年7月22日付けで公布された「国民年金法施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第83号)において、平成26年12月1日から施行される届出の記載事項等を定めたところである。
同通知において別途通知するとしていた不整合記録の発生の防止に関する事務の取扱いについて、別添のとおり日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業管理部門担当理事あてに通知したので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。