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○第3号被保険者の年金記録不整合問題への適正な事務処理の徹底について

(平成26年10月30日)

(年管管発1030第5号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

今般、会計検査院長から厚生労働大臣及び日本年金機構理事長宛て「国民年金の第3号被保険者の年金記録不整合問題への対応について」(平成26年10月30日付検第614号)において、会計検査院法第34条の規定に基づき、第3号被保険者の年金記録不整合問題への事務処理が適切に行われるよう、是正の処置及び是正改善の処置を要求されたところである。

ついては、これに適切に対応するため、日本年金機構において、下記に示す事項等について早急に措置を講じ、第3号被保険者の年金記録不整合問題への事務処理における適正の確保に努められたい。

1 日本年金機構本部は、転出先の年金事務所に種別変更の処理を引き継ぐ場合の具体的な引継方法等を事務取扱要領等において明示し、各年金事務所に種別変更の処理を事務取扱要領等に従って適切に行うことを周知徹底すること。

2 日本年金機構本部は、不整合期間を有する者に係る種別変更の処理状況を年金事務所から報告を受け、適切に把握し、必要に応じて年金事務所に指導を行うこと。

3 当分の間、前記2による日本年金機構本部における確認結果について、四半期毎に当職あて報告すること。