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○「「国民年金法等の一部を改正する法律」及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について」の一部改正について
(平成26年9月30日)
(年発0930第3号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
児童扶養手当が支給されている場合における障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いは、「「国民年金法等の一部を改正する法律」及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について」(平成22年9月14日付け年発0914第1号。以下「年金局長通知」という。)第4に基づき取り扱ってきたところである。
今般、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の改正を含む「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)が平成26年4月23日に公布され、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の改正を含む「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成26年政令第313号)が平成26年9月25日に公布された。
上記の内容については、別添「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(平成26年9月30日付け雇児発0930第19号)のとおりであるが、これらの改正により、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当との併給調整の見直し等が図られたことから、年金局長通知の一部を改正することとしたので通知する。
この年金局長通知の一部改正の内容については下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、これに関する詳細な事務については、追って通知する。
記
第1 年金局長通知の一部改正の内容
現在、児童扶養手当の額の多寡にかかわらず、障害基礎年金の子の加算が支給される場合には、児童扶養手当は支給されないこととなっているが、障害者世帯の所得が減少するような取扱いとすることは適当ではないことから、年金局長通知の「第4 児童扶養手当が支給されている場合における障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いについて(国民年金法施行令第4条の7関係)」に基づき、子を監護する母又は子を監護し、生計を同じくする父等の所得から算定される児童扶養手当の額が、当該子を障害基礎年金の加算額の対象とした場合の当該加算額を上回る場合においては、当該子は児童扶養手当が支給される母又は父によって生計を維持されており、当該子と障害基礎年金の受給権者である父又は母との間には生計維持関係はないものと取り扱っているところである。
改正後の児童扶養手当法により、当該子を障害基礎年金の加算額の対象とした場合の加算額と児童扶養手当の併給が可能になったことから、年金局長通知の「第4 児童扶養手当が支給されている場合における障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いについて(国民年金法施行令第4条の7関係)」を廃止することとする。
第2 一部改正通知の適用
この通知は平成26年12月1日から適用する。
なお、平成26年11月以前の障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
○「「国民年金法等の一部を改正する法律」及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について」の一部改正について
(平成26年9月30日)
(年発0930第4号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
児童扶養手当が支給されている場合における障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いは、「「国民年金法等の一部を改正する法律」及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について」(平成22年9月14日付け年発0914第2号。以下「年金局長通知」という。)第4に基づき取り扱ってきたところである。
今般、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の改正を含む「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)が平成26年4月23日に公布され、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の改正を含む「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成26年政令第313号)が平成26年9月25日に公布された。
上記の内容については、別添「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(平成26年9月30日付け雇児発0930第19号)のとおりであるが、これらの改正により、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当との併給調整の見直し等が図られたことから、年金局長通知の一部を改正することとしたので通知する。
この年金局長通知の一部改正の内容については下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、その取扱いに遺漏のないよう貴管内各市区町村への周知方よろしく取り計らわれたい。
なお、これに関する詳細な事務については、追って通知する。
記
第1 年金局長通知の一部改正の内容
現在、児童扶養手当の額の多寡にかかわらず、障害基礎年金の子の加算が支給される場合には、児童扶養手当は支給されないこととなっているが、障害者世帯の所得が減少するような取扱いとすることは適当ではないことから、年金局長通知の「第4 児童扶養手当が支給されている場合における障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いについて(国民年金法施行令第4条の7関係)」に基づき、子を監護する母又は子を監護し、生計を同じくする父等の所得から算定される児童扶養手当の額が、当該子を障害基礎年金の加算額の対象とした場合の当該加算額を上回る場合においては、当該子は児童扶養手当が支給される母又は父によって生計を維持されており、当該子と障害基礎年金の受給権者である父又は母との間には生計維持関係はないものと取り扱っているところである。
改正後の児童扶養手当法により、当該子を障害基礎年金の加算額の対象とした場合の加算額と児童扶養手当の併給が可能になったことから、年金局長通知の「第4 児童扶養手当が支給されている場合における障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いについて(国民年金法施行令第4条の7関係)」を廃止することとする。
第2 一部改正通知の適用
この通知は平成26年12月1日から適用する。
なお、平成26年11月以前の障害基礎年金の子の加算に係る生計維持の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
