添付一覧
No |
省令の条項 |
設問 |
8 |
第14条第8号 |
作業所のうち、作業室又は作業管理区域は、温度及び湿度(湿度については、その維持管理が必要である場合に限る。)を維持管理できる構造及び設備を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
9 |
第14条第9号 |
作業所のうち、清浄度管理区域及び無菌操作等区域は、次に定めるところに適合するものであるか。 イ 天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。また、清掃が容易で、消毒液等による噴霧洗浄に耐えるものであること。 ロ 設備及び器具は、滅菌又は消毒が可能なものであること。 ハ 排水設備は、有害な廃水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。 ニ 清浄度管理区域には、排水口を設置しないこと。ただし、やむを得ないと認められる場合には、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。 ホ 無菌操作等区域は、次に定めるところに適合するものであること。 (1) 排水口を設置しないこと。 (2) 流しを設置しないこと。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
10 |
第14条第10号 |
作業所のうち、動物又は微生物を用いる試験を行う区域及び製品の製造に必要のない動物組織又は微生物を取り扱う区域は、当該製品の製造を行う他の区域から明確に区別されており、かつ、空気処理システムが別系統にされているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
11 |
第14条第11号 |
作業所のうち、無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造及び設備を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
12 |
第14条第12号 |
作業所のうち、病原性を持つ微生物等を取り扱う区域は、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
13 |
第14条第13号 |
無菌操作等区域で使用した器具の洗浄、消毒及び滅菌のための設備並びに廃液等の処理のための設備を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
14 |
第14条第14号 |
空気処理システムは、微生物等による製品等の汚染を防止するために適切な構造のものであるか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
15 |
第14条第15号 |
配管、バルブ及びベント・フィルターは、使用の目的に応じ、容易に清掃又は滅菌ができる構造のものであるか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
16 |
第14条第16号 |
使用動物を管理する施設は、次に定めるところに適合するものであるか。 イ 使用動物を検査するための区域は、他の区域から隔離されていること。 ロ 害虫の侵入のおそれのない飼料の貯蔵設備を有していること。 ハ 製造に使用する動物の飼育室と試験検査に使用する動物の飼育室をそれぞれ有していること。 ニ 使用動物の飼育室は、他の区域と空気処理システムが別系統にされていること。ただし、野外での飼育が適当と認められる動物については、この限りでない。 ホ 使用動物に抗原等を接種する場合には、接種室を有していること。この場合、接種室は動物の剖検室と分離されていること。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
17 |
第14条第17号 |
製品等及び資材を区分して、衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
18 |
第14条第18号 |
貯蔵設備は、恒温装置、温度計その他必要な計器を備えたものであるか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
19 |
第14条第19号 |
次に掲げる試験検査の設備及び器具を備えているか。ただし、当該再生医療等製品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。 イ 密封状態検査を行う必要がある場合には、密封状態検査の設備及び器具 ロ 異物検査の設備及び器具 ハ 製品等及び資材の理化学試験の設備及び器具 ニ 無菌試験の設備及び器具 ホ 発熱性物質試験を行う必要がある場合には、発熱性物質試験の設備及び器具 ヘ 生物学的試験を行う必要がある場合には、生物学的試験の設備及び器具 |
2.包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備(第15条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
20 |
第15条第1号 |
製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
21 |
第15条第2号 |
作業を適切に行うのに支障のない面積を有しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
22 |
第15条第3号 |
製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えているか。ただし、当該再生医療等製品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障ないと認められるときは、この限りでない。 |
[別添2]
GCTP省令条項別適合性評価基準
1.品質リスクマネジメント(第4条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
1 |
第4条 |
製造業者等は、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行うに当たっては、品質リスクマネジメントの活用を考慮しているか。 |
2.製造部門及び品質部門(第5条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
2 |
第5条第1項 |
製造業者等は、製造所ごとに、製造管理者の監督の下に、製造部門及び品質部門を置いているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
3 |
第5条第2項 |
品質部門は、製造部門から独立しているか。 |
3.製造管理者(第6条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
4 |
第6条第1項 |
製造管理者は、次に掲げる業務を行わっているか。 一 製造・品質管理業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 二 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
5 |
第6条第2項 |
製造業者等は、製造管理者が業務を行うに当たって支障を生ずることがないようにしているか。 |
4.職員(第7条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
6 |
第7条第1項 |
製造業者等は、責任者を、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切に置いているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
7 |
第7条第2項 |
製造業者等は、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切な人数の責任者を配置しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
8 |
第7条第3項 |
製造業者等は、製造・品質管理業務を適切に実施しうる能力を有する人員を十分に確保しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
9 |
第7条第4項 |
製造業者等は、製造・品質管理業務に従事する職員(製造管理者及び責任者を含む。)の責務及び管理体制を文書により適切に定めているか。 |
5.製品標準書(第8条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
10 |
第8条 |
製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項について記載した製品標準書を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成し、保管するとともに、品質部門の承認を受けるものとしているか。 一 製造販売承認事項 二 法第四十二条第一項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分のうち品質に関する事項 三 製造手順(第一号の事項を除く。) 四 原料として使用する人、動物、植物又は微生物から得られた物に係る名称、本質及び性状並びに成分及びその含有量その他の規格 五 製造又は試験検査に使用する動物(ドナー動物を含む。以下「使用動物」という。)の規格 六 その他所要の事項 |
6.手順書等(第9条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
11 |
第9条第1項 |
製造業者等は、製造所ごとに、構造設備の衛生管理、職員の衛生管理その他必要な事項について記載した衛生管理基準書を作成し、これを保管しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
12 |
第9条第2項 |
製造業者等は、製造所ごとに、製品等の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書を作成し、これを保管しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
13 |
第9条第3項 |
製造業者等は、製造所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項を記載した品質管理基準書を作成し、これを保管しているか。 |
No |
省令の条項 |
設問 |
14 |
第9条第4項 |
製造業者等は、前三項に定めるもののほか、製造管理及び品質管理を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順書を製造所ごとに作成し、これを保管しているか。 一 製造所からの出荷の管理に関する手順 二 バリデーション又はベリフィケーションに関する手順 三 製品の品質の照査に関する手順 四 第十六条の変更の管理に関する手順 五 第十七条の逸脱の管理に関する手順 六 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順 七 回収処理に関する手順 八 自己点検に関する手順 九 教育訓練に関する手順 十 文書及び記録の管理に関する手順 十一 その他製造管理及び品質管理を適正かつ円滑に実施するために必要な手順 |
No |
省令の条項 |
設問 |
15 |
第9条第5項 |
製造業者等は、手順書等を製造所に備え付けているか。 |
7.構造設備(第10条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
16 |
第10条 |
製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合しているか。 一 手順書等に基づき、その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成され、保管されていること。 二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その処理に要する設備を有すること。 三 作業所のうち、作業室又は作業管理区域は、製品の種類、構造、特性及び製造工程に応じ、清浄の程度を維持管理できる構造及び設備を有すること。 四 作業室は次に定めるところに適合するものであること。 イ 製品の種類、構造及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有していること。ただし、製造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、この限りでない。 ロ 洗浄後の容器の乾燥及び保管を適切に行うために必要な設備を有すること。 ハ 製品の種類に応じ、その製造に必要な滅菌装置を備えていること。 ニ 無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造設備を有すること。 ホ 注射剤に係る製品を製造する場合においては、無菌性保証に影響を及ぼす接液部の配管等は、洗浄が容易で、かつ、滅菌が可能な設備であること。 五 洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそれがない場合においては、この限りでない。 六 原料の秤量作業、製品の調製作業、製品の充填作業又は容器の閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがない場合においては、この限りでない。 七 製品の調製作業、製品の充填作業又は容器の閉塞作業を行う作業室は、これら以外の作業室又は作業管理区域と区別され、専用であること。また、これらの作業を行う職員の専用の更衣室を有すること。 八 交叉汚染することにより他の製品に重大な影響を及ぼすおそれのある製品等を製造する場合においては、当該製品等の関連する作業室を専用とし、かつ、空気処理システムを別系統にしていること。ただし、検証された不活化の工程及び清浄手順又はそのいずれかを確立し、保守した場合においては、この限りでない。 九 製品の製造に必要な質及び量の水(設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。)を供給する設備を有すること。 十 製品の製造に必要な蒸留水等を供給する設備は、異物又は微生物による蒸留水等の汚染を防止するために必要な構造であること。 十一 作業所には、他から明確に区別された室において、次に掲げる設備を設けること。ただし、製品の種類、製造方法等により、当該製品の製造に必要がないと認められる設備を除く。 イ 細胞又は微生物等の貯蔵設備 ロ 製造又は試験検査に使用する動物で微生物等を接種した後のものを管理する設備 ハ 製造又は試験検査に使用する動物を処理する設備 ニ 細胞又は微生物等を培地等に移植する設備 ホ 細胞又は微生物等を培養する設備 ヘ 培養した細胞又は微生物等の採取、不活化、殺菌等を行う設備 ト 製造又は試験検査に使用した器具器械等について消毒を行う設備 十二 前号ニ及びヘに掲げる設備を有する室並びに製品等及び資材の試験検査に必要な設備のうち無菌試験を行う設備を有する室は、次に定めるところに適合するものであること。 イ 無菌室であること。ただし、当該作業室内に、製品の種類、製造方法等により支障なく無菌的操作を行うことができる機能を有する設備を設ける場合においては、この限りではない。 ロ イの無菌室には、専用の前室を付置し、通常当該前室を通じてのみ作業室内に出入りできるような構造のものとし、かつ、その前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 十三 第十一号に掲げるもののほか、次に掲げる設備を有すること。 イ 製造又は試験検査に使用する動物の飼育管理に必要な設備 ロ 培地及びその希釈用液を調製する設備 ハ 製造又は試験検査に使用する器具器械、容器等についてあらかじめ洗浄及び滅菌を行う設備 ニ 動物の死体その他の汚物の適切な処理及び汚水の浄化を行う設備 |
8.製造管理(第11条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
17 |
第11条第1項 |
製造業者等は、製造部門に、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせているか。 一 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した製造指図書を作成し、これを保管すること。 二 製造指図書に基づき製品を製造すること。 三 製品の製造に関する記録をロットごと(ロットを構成しない製品については製造番号ごと。以下同じ。)に作成し、これを保管すること。 四 製品の資材についてロットごとにそれが適正である旨を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。 五 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 六 構造設備の清浄を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。 七 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 八 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を品質部門に対して文書により報告すること。 九 作業室又は作業管理区域については、製造する製品の種類、構造、特性、製造工程及び当該作業室又は作業管理区域で行う作業内容等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度を適切に設定し、管理すること。 十 製品等及び資材については、製造する製品の種類、構造、特性及び製造工程等に応じて、微生物等の数等必要な管理項目を適切に設定し、管理すること。 十一 製造工程において、製品等及び資材の微生物等による汚染等を防止するために必要な措置を採ること。 十二 製造する製品の種類、構造、特性及び製造工程等に応じて、製品の無菌性を保証するために重要な工程等については、工程管理のために必要な管理値を適切に定め、管理すること。 十三 製造用水については、その用途に応じ、所要の微生物学的項目及び物理化学的項目に係る管理値を適切に定め、管理すること。 十四 製造工程において、製品等に含まれる微生物等を不活化し、又は除去する場合においては、当該不活化又は除去が行われていない製品等による汚染を防止するために必要な措置を採ること。 十五 製造工程において、生物化学的な技術を用いる場合においては、温度、水素イオン指数等の製造工程の管理に必要な事項について、継続的に測定を行うこと。 十六 製造工程において、カラムクロマトグラフ装置等を用いる場合においては、微生物等による当該装置の汚染を防止するために必要な措置を採るとともに、必要に応じエンドトキシンの測定を行うこと。 十七 製造工程において、培養槽中に連続的に培地を供給し、かつ、連続的に培養液を排出させる培養方式を用いる場合においては、培養期間中の当該培養槽における培養条件を維持するために必要な措置を採ること。 十八 微生物等により汚染された全ての物品(製造の過程において汚染されたものに限る。)等を、保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。 十九 製造に使用する細胞の株の取扱いについて、次に掲げる事項に関する記録を作成し、これを保管すること。 イ 細胞の株の名称及び容器ごとに付された番号 ロ 譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地) ハ 生物学的性状及びその検査年月日 ニ 継代培養の状況 二十 製品の製造に使用する生物(植物を除く。)に由来する原料(以下「再生医療等製品生物由来原料」という。)については、当該再生医療等製品生物由来原料が当該製品の製品標準書に照らして適切なものであることを確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。 二十一 製品の製造に使用する再生医療等製品生物由来原料については、厚生労働大臣の定めるところにより、記録しなければならないとされている事項を第二十二条第三号イ又はロに掲げる期間自ら保管し、又は当該再生医療等製品生物由来原料の原材料採取業者等との間で取決めを締結することにより、当該原材料採取業者等において適切に保管することとすること。 二十二 第八号及び前二号の記録を、製造する製品のロットごとに作成し、これを保管すること。 二十三 異なるドナー又はドナー動物から採取した細胞又は組織を取り扱う場合においては、当該細胞又は組織の混同及び交叉汚染を防止するために必要な措置を採ること。 二十四 原料となる細胞又は組織について、受入れ時に、次に掲げる事項に関する記録により、当該製品の製品標準書に照らして適切なものであることを確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。 イ 当該細胞又は組織を採取した施設 ロ 当該細胞又は組織を採取した年月日 ハ 当該細胞又は組織が人に係るものである場合においては、ドナースクリーニング(ドナーについて、問診、検査等による診断を行い、製品の原料となる細胞又は組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを判定することをいう。)のためのドナーの問診、検査等による診断の状況 ニ 当該細胞又は組織が動物に係るものである場合においては、ドナー動物の受入れの状況並びにドナースクリーニング(ドナー動物について、試験検査及び飼育管理を行い、製品の原料となる細胞又は組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを判定することをいう。)のためのドナー動物の試験検査及び飼育管理の状況 ホ 当該細胞又は組織を採取する作業の経過 ヘ 当該細胞又は組織の輸送の経過 ト イからヘまでに掲げるもののほか、製品の品質の確保に関し必要な事項 二十五 原料となる細胞又は組織をドナー動物から採取する場合においては、採取の過程における微生物等による汚染を防止するために必要な措置を採るとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。 二十六 製品について、製品ごとに、出荷先施設名、出荷日及びロットを把握するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 二十七 配送について、製品の品質の確保のために必要な措置を採るとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。 二十八 第二十四号から前号までの記録を、ロット(第二十六号の記録にあっては、製品)ごとに作成し、これを保管すること。 二十九 次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。 イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入りをできる限り制限すること。 ロ 現に作業が行われている清浄度管理区域又は無菌操作等区域への職員の立入りをできる限り制限すること。 ハ 人若しくは動物の細胞又は微生物等の培養その他の加工等(その製造工程において現に原料等として使用されているものを除く。)に係る作業に従事する職員による汚染の防止のための厳重な手順を定め、これを遵守する場合を除き、製品の作業室又は作業管理区域に立入りさせないこと。 ニ 製造作業に従事する職員を、使用動物(その製造工程において現に使用されているものを除く。)の管理に係る作業に従事させないこと。 三十 次に定めるところにより、清浄度管理区域又は無菌操作等区域で作業する職員の衛生管理を行うこと。 イ 製造作業に従事する職員に、消毒された作業衣、作業用のはき物、作業帽、作業マスク及び作業手袋を着用させること。 ロ 製造作業に従事する職員が清浄度管理区域又は無菌操作等区域へ立入る際には、当該区域の管理の程度に応じて、更衣等を適切に行わせること。 ハ 職員が製品等を微生物等により汚染するおそれのある疾病にかかっていないことを確認するために、職員に対し、六月を超えない期間ごとに健康診断を行うこと。 ニ 職員が製品等を微生物等により汚染するおそれのある健康状態にある場合(皮膚若しくは毛髪の感染症若しくは風邪にかかっている場合、負傷している場合又は下痢若しくは原因不明の発熱等の症状を呈している場合を含む。)においては、当該職員を清浄度管理区域又は無菌操作等区域における作業に従事させないこと。 ホ 職員が細胞又は組織の採取又は加工の直前に細胞又は組織を汚染するおそれのある微生物等を取り扱っている場合においては、当該職員を清浄度管理区域又は無菌操作等区域における作業に従事させないこと。 ヘ 前号及びイからホまでの記録を作成し、これを保管すること。 三十一 その他製造管理のために必要な業務 |
No |
省令の条項 |
設問 |
18 |
第11条第2項 |
前項に規定する製品に係る記録は、製造に使用した再生医療等製品生物由来原料に関する記録から当該再生医療等製品生物由来原料を使用して製造された製品に関する記録までの一連のものを適切に確認できるように保管されているか。 |
9.品質管理(第12条関係)
No |
省令の条項 |
設問 |
19 |
第12条第1項 |
製造業者等は、製品について、ロットごとに(指定再生医療等製品に係る製品のうちロットを構成しない製品にあっては、その製造に使用した再生医療等製品生物由来原料について、当該製品の製造番号又は当該再生医療等製品生物由来原料のロットごとに)所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量(ただし、量の確保が困難な場合には適当量)を参考品として、製造された日から次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管しているか。ただし、ロットを構成しない指定再生医療等製品に係る製品であって原材料採取業者等との間で当該原材料採取業者等が参考品を次の各号に掲げる期間保管することを取り決めているものについてはこの限りでなく、また、ロットを構成する製品にあっては、当該製品の有効期間に一年を加算した期間が経過した後は、当該製品の製造に使用された再生医療等製品生物由来原料の保管をもって製品の保管に代えることができる。 一 指定再生医療等製品に係る製品にあっては、その有効期間に十年を加算した期間 二 再生医療等製品に係る製品(前号に掲げるものを除く。)にあっては、適切な期間 |