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オ.再試験検査の実施

規格外の試験検査結果が得られた場合における試験検査室での過誤等の有無に関する初期調査、同一検体を用いた追加試験検査、採取方法や採取した検体に問題があったときの検体の再採取及び再試験検査等、不適切な再試験検査を防止する上で必要な措置を採ること。

カ.安定性モニタリング(ロットを構成しない製品の場合を除く。)

(ア) 製造業者等は、製造した最終製品が定められた保管条件下で、有効期間又は使用の期限にわたり、保存により影響を受け易い測定項目及び品質、安全性又は有効性に影響を与えるような測定項目が規格内に留まっており、また留まり続けることが期待できることを、適切な継続的プログラムに従った安定性モニタリングによって監視し、その結果を記録し保管する必要があること。

「保存により影響を受け易い測定項目及び品質、安全性又は有効性に影響を与えるような測定項目」とは、例えば細胞の生存率、力価等といった測定項目のうち、研究開発段階における設計及び試作検討、安定性試験結果等から得られた知見を基に選定された、温度、湿度その他保管条件の影響を受けやすい項目をいうものであること。

なお、重金属、ヒ素等明らかに経時変化がないと考えられる測定項目については省略しても差し支えないこと。

(イ) 製造業者等は、安定性モニタリングの対象とする製品及びロットを自らの責任において選択し、その必要量を採取しておくこと。

毎年製造される製品に関しては、少なくとも1ロット(その年に製造がない場合を除く。)又は一の製造番号に係る製品を安定性モニタリングの対象とすること。また、安定性に影響を及ぼす一時的な変更や逸脱処理がなされたロットについても対象とすること。

キ.最終製品に係る保存品の保管

最終製品(ロットを構成しない製品を除く。)に関しては、参考品のほかに保存品を参考品と同期間保管すること。なお、「保存品」とは、市場にある製品との同一性を確認するためのサンプルであり、最終製品から採取したものであること。保存品の包装形態及び保管条件が参考品のそれと同等である場合には、保存品を参考品と区別して保管する必要はない。

(22) 第3項は、相互承認協定を締結している国等からの輸入に関する特例について規定したものであること。

(23) 第3項の「輸入先国における製造管理及び品質管理に関する基準並びにこれらの基準に対する適合性の評価に関する手続きが我が国のものと同等であると認められる場合」とは、相互承認協定を締結している国等における、当該協定が適用される製造を指すものであること。

(24) 第3項の「輸入先の再生医療等製品外国製造業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代えることができる。」の運用に当たっては、外観検査等によって、当該製品の品質に疑義が生じた場合においては、必要な試験検査を第1項第2号の規定に基づき実施する必要があることに留意すること。

(25) 第3項第1号の「定期的に確認」を行うに当たっては、輸入先国政府が行う適合性調査の頻度を考慮して、最新の適合性調査の結果を踏まえた確認を行うようにすること。

(26) 第3項第4号の「試験検査の記録」は、次の事項が記載されていなければならないものであること。

ア.検体名

イ.ロット番号若しくは製造番号又は管理番号

ウ.試験検査項目、試験検査実施年月日及び試験検査の結果

エ.試験検査の結果の判定の内容、判定をした年月日及び判定を行った者の氏名

(27) 第3項第4号の「試験検査の記録を確認する」とは、試験検査記録から当該製品に係る試験検査が適正であることについて確認することをいうものであること。

(28) 第4項の規定は、製品等又は資材に何らかの問題が発見された場合及び製品を原因とする感染症が万一発生した場合において、当該製品の特定や原因の調査を直ちに行うことを可能とするために、再生医療等製品生物由来原料の原材料の採取から、当該原材料を使用して製造された製品の製造所からの出荷までの全ての段階における記録を追跡できるように管理することを求めているものであること。

様式第3―3―1

様式第3―3―2

様式第3―3―3

13.第13条(製造所からの出荷の管理)関係

(1) この条は、製造業者等が、品質部門に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価し、製品の製造所からの出荷の可否を決定する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) 製造所からの製品の出庫については、試験検査の結果が判明し、出荷の可否の決定をした後に行うことが原則であるが、製造所から専ら同一製造業者等の製品等又は資材の保管のみを行う包装等区分製造所への出庫については、試験検査の結果が判明する前に行うことができること。この場合においては、包装等区分製造所における出荷の可否の決定の際に当該二製造所に係る試験検査結果を包括して評価すること。

また、製品の有効期間又は使用の期限が短いために、無菌試験のような実施に一定の日数を要する試験検査の結果の判明を待たずに出荷の可否の決定を行わざるを得ない場合において、次の要件を満たすときには、例外的に、当該試験検査の結果の判明を待たずに出荷の可否の決定を行っても差し支えないこと。

ア.製造販売承認書においてそのような決定を行うことが認められていること。

イ.製品の出庫後に規格外の試験検査結果が得られた場合において採るべき措置(当該製品に係る再生医療等製品を使用する医療施設等との連絡を含む。)があらかじめ手順書等に規定されていること。

(3) 第1項の「製造管理及び品質管理の結果を適切に評価し、製品の製造所からの出荷の可否を決定する」とは、製造(保管を含む。)された製品について、製造管理状況及び品質管理状況を正確に把握した上で出荷の可否を決定することであり、この決定がなされていない製品を製造業者等は出荷してはならないこと。

(4) 第2項の「業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する」とは、業務の内容と実務経験及び教育訓練等とを照らし合わせた上でその業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する者であることを製造業者等として判断していることを求めているものであること。

14.第14条(バリデーション又はベリフィケーション)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、バリデーション及びベリフィケーション(以下「バリデーション等」という。)に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントを活用すること。

(2) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(3) 第1項第1号のバリデーション及びベリフィケーションについては、「バリデーション等基準」に従って行うこと。

(4) 第1項第1号イの「新たに製品の製造を開始する場合」とは、当該製造所においてその製品の製造を初めて行おうとする場合をいうものであること。

(5) 第1項第1号ロの「製品の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合」とは、原料、資材、製造工程、構造設備等について、製品の品質に大きな影響を及ぼすことが予想される変更を行おうとする場合をいうものであること。

(6) 第1項第1号ハの「その他製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合」とは、第1項第1号イ及びロ以外の「バリデーション等基準」に掲げる場合が含まれるものであること。

15.第15条(製品の品質の照査)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、製品の品質の照査に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) 製品の品質の照査は、定期的又は随時、製品の品質に関する結果、状況等について照査及び分析を行うことにより、製品が適切に管理された状態で製造されているか、又は改善の余地があるかを確認するために実施するものであること。

(3) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

16.第16条(変更の管理)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、変更の管理に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) この条の規定は、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法に係る、製品の品質に影響を及ぼすおそれのある変更の全てに適用されるものであること。

(3) 「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員うち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(4) 変更後に製造又は試験検査を行った最初の連続する複数のロット番号又は製造番号の製品に関しては、当該変更による影響の程度についての評価等(必要に応じ品質リスクマネジメントを活用し、変更時のバリデーションその他適切な方法によること。)を行うこと。

(5) 第2号の規定は、品質部門の承認を受けた変更を行うに当たって、当該変更によって影響を受ける全ての文書の改訂(旧版及びその写しが使用されないようにすることを含む。)を確実に行い、関連する職員に適切な教育訓練を行い、その他所要の措置を採ることによって、当該変更を適切かつ着実に実施することを求めているものであること。

17.第17条(逸脱の管理)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、製造手順等からの逸脱の管理に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) この条の規定は、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法からの逸脱の全てに適用されるものであること。

(3) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(4) 第1項第2号は、製造業者等が、製造手順等からの逸脱の発生を的確に把握した上で、生じた逸脱が重大なものであると判断した場合(当該判断を行うに当たっては、品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。)において行うべき業務を規定したものであること。

(5) 第1項第2号イ、ロ及びハの規定は、「逸脱による製品の品質への評価」及び「所要の措置」が重要な業務であることから、それらの結果及び内容について品質部門へ報告し、その確認を受けることを求めているものであること。

(6) 第2項の規定は、再生医療等製品製造管理者が第6条第1項第2号の業務を適切に遂行することができるように、再生医療等製品製造管理者への報告を求めているものであること。

(7) 重大なものと判断しなかった逸脱が発生した後に製造又は試験検査を行った最初の連続する複数のロット番号又は製造番号の製品に関しては、原則として、当該逸脱による影響の程度についての評価等(必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。)を行うこと。

18.第18条(品質等に関する情報及び品質不良等の処理)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) この条の規定は、当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、製品に係る全ての品質情報について適用されるものであること。

(3) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(4) 第1項第2号の「当該品質情報の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した記録」とは、次の事項を含むものであること。

ア.品質情報の内容

(ア) 品質情報対象製品の名称、構造、特性、包装形態及びロット番号又は製造番号

(イ) 品質情報に係る事項の発生年月日及び発生場所並びに申出者の住所及び氏名

(ウ) 品質情報の内容及び申出経緯

イ.原因究明の結果

(ア) 品質情報に係る製品についての調査結果(調査した市場名、当該製品の流通状況及び使用状況、当該製品のロット番号又は製造番号以外の製品との関連性等)

(イ) 品質情報に係る製品の参考品についての試験検査等の結果

(ウ) 品質情報に係る製品に関連する試験検査記録についての調査結果

(エ) 品質情報に係る製品に関連する製造記録、保管記録及び衛生管理記録についての調査結果

ウ.原因究明の結果に基づく判定

エ.改善措置の内容

オ.関連する製造記録の参照

(5) 第1項第2号及び第3号の規定は、第1項第1号の品質情報に係る事項の原因究明及び措置は製品の品質に重大な影響を及ぼしうる業務であるため、それらについての品質部門への報告及び品質部門による確認を求めているものであること。

(6) 第2項の規定は、製造管理者が第6条第1項第2号の業務を適切に遂行することができるように、製造管理者への報告を求めているものであること。

19.第19条(回収処理)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、製品の回収処理に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) 再生医療等製品の回収処理に関する業務は、その製造販売を行う製造販売業者がGQP省令の規定に基づき行うものであり、回収処理に関する業務に関しては、製造業者等は製造販売業者の指示に従うこと。

(3) 中間製品に係る製品の回収処理については、当該中間製品に係る製品の製造業者等が、この条の規定に基づき行うものであること。

(4) 第1号の規定は、当該製造所に起因するものであるか否かにかかわらず、製品に係る全ての回収について適用されるものであること。

(5) 第1号の「一定期間」とは、回収した製品の処置を決定するまでの期間をいうものであること。

(6) 第2号の規定は、当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、製品に係る全ての回収について適用されるものであること。

(7) 第2号の「回収処理記録」とは、次の事項を含むものであること。

ア.回収の対象となった製品に係る再生医療等製品の製造販売業者名

イ.製造販売業者からの回収に係る業務の指示内容

ウ.回収の対象となった製品の名称、構造、特性、包装形態、数量及びロット番号又は製造番号

エ.回収の結果

(8) 第2号の規定は、製造管理者が第6条第1項第2号の業務を適切に遂行することができるように、製造管理者への報告を求めているものであること。

20.第20条(自己点検)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、自己点検に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(3) 原則として、自己点検を行う職員は、自らが従事している業務に係る自己点検を担当しないこととすることが望ましいこと。ただし、業務を熟知した者が同一部門の者以外にはいない等やむを得ない場合において、自己点検を行う職員の適格性等をあらかじめ確認しているときには、この限りでない。

(4) 第1項第1号の「製造所における製品の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと」とは、当該製造所において製品の製造・品質管理業務の適切性及び実効性並びにその改善の必要性について評価する観点から、次の事項について定期的に自己点検を行うことを求めているものであること。

ア.GCTP組織図

イ.製造管理者の業務

ウ.職員

エ.製品標準書

オ.衛生管理基準書

カ.製造管理基準書

キ.品質管理基準書

ク.製造所からの出荷の管理、バリデーション又はベリフィケーション、製品の品質の照査、第16条の変更の管理、第17条の逸脱の管理、品質等に関する情報及び品質不良等の処理、回収処理、自己点検、教育訓練、文書及び記録の管理並びにその他製造管理及び品質管理を適正かつ円滑に実施するために必要な手順に関する文書

ケ.構造設備

コ.製造管理(製造部門)に関する業務

サ.品質管理(品質部門)に関する業務

シ.製造所からの出荷の管理に関する業務

ス.バリデーション又はベリフィケーションに関する業務

セ.製品の品質の照査に関する業務

ソ.変更の管理に関する業務

タ.逸脱の管理に関する業務

チ.品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する業務

ツ.回収処理に関する業務

テ.従前の自己点検の結果に基づき採られた改善措置

ト.教育訓練に関する業務

ナ.文書及び記録の管理に関する業務

ニ.記録の保管の特例に関する業務

ヌ.その他自己点検を行うべき製造所における製品の製造管理及び品質管理に関する事項

(5) 第1項第2号に規定する製造管理者に対する自己点検の結果についての文書による報告は、次の事項を含むものとすること。

ア.実施年月日

イ.自己点検の結果に基づく全ての指摘事項及び判定

ウ.改善が必要な場合においては改善の提案

(6) 第1項第3号の「記録」は、自己点検の結果に基づき採られた措置に関する記述を含むものとすること。

21.第21条(教育訓練)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、教育訓練に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) 「あらかじめ指定した者」とは、教育訓練に係る業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(3) 第1号の「職員」とは、製造・品質管理業務に従事する職員並びにその他製品の品質等に影響を及ぼす可能性のある者(保守及び清掃作業員を含む。)をいうものであること。

(4) 第1号の「教育訓練」とは、理論的教育と実地訓練からなるものであること。

(5) 第1号の「計画的に実施すること」とは、教育訓練について、その実効性を定期的に評価した上で計画的に実施することを求めているものであること。

(6) 第1号の「製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練」とは、教育訓練を受ける職員の作業の種類及び内容に照らして製品の製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練であって、次の事項に関する教育訓練を含むもの(第2号及び第3号に掲げる教育訓練を除く。)であること。

ア.GCTP概論(関係法令(GCTP省令及び再生医療等製品に係る薬局等構造設備規則の規定を含む。)の目的、考え方等の概要を含む。)

イ.衛生管理概論(GCTP省令に規定する衛生管理の目的、考え方等の概要を含む。)

ウ.当該製造業者等(又は製造所)におけるGCTPの概要

エ.実際に実施する作業に関連する事項(実地訓練を含む。)

(7) 第2号の「その他必要な教育訓練」とは、化学、無菌性保証に関する事項、分子生物学、免疫学、発生学、生物統計学等のうち、教育訓練を受ける職員の作業の種類及び内容に照らして製品の製造管理及び品質管理に関する必要な事項を含む教育訓練をいうものであること。

(8) 第3号は、清浄度管理区域及び無菌操作等区域、感染性のある製品等及び資材を取り扱う区域等での作業に従事する職員並びに製品の製造に使用するヒト若しくは動物の細胞若しくは組織又は微生物等の加工、培養等に係る作業に従事する職員に対しては、無菌操作法、バイオハザード管理等微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練を実施することを求めているものであること。

(9) 第4号の「教育訓練の実施状況」とは、次の事項を含むものであること。

ア.実施年月日

イ.教育訓練の内容

ウ.教育訓練を受けた者の氏名

エ.教育訓練を行った者の氏名

22.第22条(文書及び記録の管理)関係

(1) この条は、製造業者等が、あらかじめ指定した者に、この省令に規定する文書及び記録の管理に関する業務を行わせなければならないことを規定したものであること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(2) 「あらかじめ指定した者」とは、当該業務の内容を熟知した職員のうち当該業務の責任者としてあらかじめ指定した者をいうものであり、当該職員の責務等については第7条第4項の文書において適切に規定しておくこと。

(3) 第1号の規定は、文書の作成又は改訂に当たっては、手順書等に基づき、承認、配付、保管等を行うことを求めているものであること。

文書は、その内容等に応じて定期的に照査され、更新されるものとすること。文書の正本から常用の写しを複製するに当たっては、手順書等に基づき、誤りが生じないようにすること。

文書を廃止するに当たっては、手順書等に基づき、廃止された文書が意図に反して使用されることを防止すること。

(4) 第2号の規定は、手順書等の作成又は改訂に当たっては、当該手順書等に作成又は改訂の日付のほか、その責任者、内容及び理由を記載するとともに、当該改訂以前の改訂に係る履歴を保管し、最新の改訂状況を識別することができるようにしておくことを求めているものであること。

手順書等の改訂に係る履歴は、過去の改訂の日付、内容等が少なくとも5年間(当該手順書等に係る製品の有効期間に1年を加算した期間が5年より長い場合には、その有効期間に1年を加算した期間)遡って分かるようにしておくこと。

なお、手順書等の写し(正本との混同等を防止するために識別表示等の措置を講じること。)が存在する場合において、当該手順書等を改訂するときには、正本を改訂すると同時に写しの配付及び差替えを行う等、全ての写しが確実に改訂されるようにすること。

(5) 第3号の規定は、製品による感染症が万一発生した場合における調査等を可能とするため、指定再生医療等製品に係る製品にあっては、その有効期間に30年を加算した期間、その他の再生医療等製品に係る製品にあっては、その有効期間に10年を加算した期間記録を保管することを求めているものであること。なお、文書を廃止するに当たっては、廃止された文書が意図に反して使用されることを防止すること。

(6) なお、試験検査結果に関する記録としては、製品に係る再生医療等製品の使用により患者等の健康被害が発生したときに原因究明を行うために必要な記録を保管すること。

23.第23条(記録の保管の特例)関係

(1) この条は、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品に係る製品の記録に関する特別な要求事項について規定したものであること。

(2) 「厚生労働大臣が指定する再生医療等製品」は、今後、必要に応じ別途指定されるものであること。

24.その他(電磁的記録等について)

製造業者等は、この省令に規定する文書による取決め等の際の契約、報告又は指示について、以下の要領により、電磁的記録媒体又は情報通信の技術を利用する方法により行うことができること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

(1) 記録の保管

「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」(平成17年4月1日薬食発第0401022号)の要件を満たし、かつ、次の措置を講じている場合においては、この省令に規定する記録(生データを除く)を書面に代えて電磁的記録媒体により保管しても差し支えないこと。

ア.記録の保護について電磁的記録媒体に保管された記録の故意又は過失による書換え、消去及び混同を防止するために、次に掲げる措置を講じること。

(ア) 電磁的記録媒体への記録の入力を行う装置は、あらかじめ指定された作業者を認識し、指定された者以外の者による記録の入力、変更及び削除を防止できるものであること。

(イ) あらかじめ定められた手順によらない記録の入力、変更及び削除が禁止されていること。

(ウ) 記録の入力、変更及び削除を行った場合において、その内容及び理由(変更又は削除の場合)、作業した日時、職員の氏名又は識別記号等作業者を特定する情報、入力を行った電磁的記録媒体を特定するための固有標識についての記録を作成すること。ただし、監査証跡が自動的に記録され、記録された監査証跡をあらかじめ定められた手順により確認することができる場合にあっては、この限りでない。

(エ) 記録の滅失防止のために予備の記録(バックアップ)を作成し、保管すること。

イ.記録の印字等について電磁的記録媒体に保管された記録について書面への印字やディスプレイ装置への表示を行うための設備及び方法が整備されていること。

ウ.記録を保管するための電磁的記録媒体の管理に関して次に掲げる事項を定めておくこと。

(ア) 電磁的記録媒体の保管方法、保管期間、保管場所及び保管責任者

(イ) 電磁的記録媒体の劣化、損傷等の防止措置

(ウ) 電磁的記録媒体の劣化、損傷等が生じた場合の措置

(2) 取決め等の際の契約

ア.製造業者等は、この省令に規定する取決め等の際の契約について、文書による契約に代えて、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する以下の方法により行うことができること。この場合において、当該製造業者等は、当該文書による契約をしたものとみなすこと。

(ア) 電子情報処理組織(自らの使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、次に掲げるもの。

① 製造業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

② 製造業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による旨の承諾又は電磁的方法によらない旨の申出をする場合にあっては、製造業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(イ) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに内容を記録したものを交付する方法

イ.上記の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならないこと。

(ア) 製造業者等がファイルに記録された内容を出力することにより文書を作成することができるものでなければならないこと。

(イ) ファイルに記録された内容について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

ウ.製造業者等は、情報通信の技術を利用する方法により契約を行おうとするときには、あらかじめ、相手方に対し、ア.に規定する方法のうち用いようとする方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得ること。

エ.製造業者等は、相手方から文書又は電磁的方法により情報通信の技術を利用する方法によらない旨の申出があったときは、当該製造業者等に対する契約を情報通信の技術を利用する方法により行ってはならないこと。ただし、相手方が再び情報通信の技術を利用する方法による契約を承諾した場合にはこの限りでないこと。

(3) 文書による報告又は指示

製造業者等が、この省令に規定する文書による報告又は指示がなされるに当たって情報通信の技術を利用する方法によることとするときには、上記(2)について必要な読み替えを行った上で準用すること。

第3 バリデーション等基準

1.GCTP省令に規定するバリデーション等については、品質リスクを考慮し、以下の「バリデーション等基準」に基づいて実施すること。当該業務の実施に当たっては、必要に応じ品質リスクマネジメントの活用を考慮すること。

2.バリデーション等基準

(1) バリデーション等の目的

バリデーション又はベリフィケーションは、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法(以下この基準において「製造手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、又は与えたことを確認し、これを文書とすることによって、目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造できるようにすることを目的とするものである。この目的を達成するために、製品開発、日常的な工程確認及び製品の品質の照査を含む製品ライフサイクルを通じて集積した知識や情報を活用すること。なお、製品開発又は技術の確立が当該製造所以外で行われた場合には、必要な技術移転を実施することにより、そこで得られた知識や情報を活用できるようにすること。

(2) 実施対象

製造業者等は、原則として、次に掲げる項目を対象として(5)に掲げるバリデーション等を実施しなければならない。

ア.設備(製造設備、製造環境制御設備等を含む。)、システム(製造用水供給システム、空調処理システム等の製造を支援するシステムを含む。)又は装置(計測器を含む。)

イ.製造工程

ウ.洗浄作業

(3) バリデーション等に関する手順書

ア.GCTP省令第9条第4項第2号のバリデーション等に関する手順書には次に掲げる事項が定められなければならない。なお、バリデーション等が必要な設備、システム、装置、製造工程及び洗浄作業は、製品の構造、品質特性等、工業化研究の結果や類似製品の製造実績等から品質リスクを考慮して、製造業者等が自らの責任において特定するものである。

(ア) 製造業者等の全体的なバリデーション等の方針

(イ) GCTP省令第14条第1項に規定する製造業者等があらかじめ指定した者(以下この基準において「バリデーション等責任者」という。)及びその他関係する組織の責務等に関する事項

(ウ) (5)に掲げる各バリデーション等の実施時期(タイミング)に関する事項

(エ) (4)ア.のバリデーション等の実施計画書の作成、変更、承認等に関する事項

(オ) (4)エ.のバリデーション等の実施報告書の作成、評価及び承認(記録方法も含む。)に関する事項

(カ) バリデーション等に関する文書及び記録の保管に関する事項

(キ) その他必要な事項

イ.バリデーション等に関する手順書は、(2)に示す実施対象に関して、(4)の要件に見合うように作成しなければならない。

(4) バリデーション等責任者の責務

バリデーション等責任者は、バリデーション等に関する手順書に基づき、次に掲げる業務を行わなければならない。

ア.バリデーション等に関する手順書に基づき、製造しようとする製品について、(2)の実施対象に関してバリデーション等の実施計画書(以下この基準において「計画書」という。)を作成すること。計画書は、バリデーション等の実施内容を考慮した上で次の事項を定めたものでなければならない。なお、大規模プロジェクトのように、バリデーション等の対象範囲が広く、個別の計画書が複数ある場合には、バリデーション等全体を総括したマスタープランの活用について考慮すること。

(ア) 項目

(イ) 当該項目のバリデーション等の目的(バリデーション等全体の目的を含む。)

(ウ) 実施対象となる設備、システム、装置、製造工程又は洗浄作業並びにそれらの概要

(エ) 当該製造手順等が与えると期待される結果

(オ) 検証又は確認の方法(検証又は確認の結果の評価の基準及び方法を含む。)

(カ) 検証又は確認の実施時期

(キ) バリデーション等を行う者及びその責務

(ク) 計画書の作成者及び作成年月日並びに改訂した場合には改訂した者、改訂の年月日、内容及び理由

(ケ) その他必要な事項

イ.ア.の計画書に従い、(5)に掲げるそれぞれのバリデーション等を実施すること。

ウ.発生した全ての逸脱、指図の変更等を記録し、バリデーション等の結果に与える影響を考察すること。

エ.バリデーション等の結果を取りまとめたバリデーション等の実施報告書を作成すること。

オ.その他GCTP省令第14条に規定する業務を適切に実施すること。

(5) バリデーション等の実施

本項では、バリデーション等を実施する際の基本的な要件を規定する。

ア.適格性評価

新規に据付け又は改良した設備、システム又は装置に対し、通常、次の適格性評価を個々に、又は組み合わせて実施することをいう。

原則として、各段階の適格性評価が終了した後に、次の段階の適格性評価を実施する。

(ア) 設計時適格性評価(DQ)

設備、システム又は装置が、目的とする用途に適していることを確認し、文書化することをいう。

(イ) 据付時適格性評価(IQ)

設備、システム又は装置が、承認を受けた設計及び製造業者等の要求と整合することを確認し、文書化することをいう。校正された計測器を使用すること。

(ウ) 運転時適格性評価(OQ)

設備、システム又は装置が、予期した運転範囲で意図したように作動することを確認し、文書化することをいう。校正された計測器を使用すること。

(エ) 性能適格性評価(PQ)

設備、システム又は装置が、承認された製造方法及び規格に基づき、効果的かつ再現性のある形で機能することを確認し、文書化することをいう。校正された計測器を使用すること。

イ.プロセスバリデーション(PV)

工業化研究の結果や類似製品の製造実績等に基づき、あらかじめ特定した製品の品質に影響を及ぼす変動要因(原料及び資材の物性、操作条件等)を考慮した上で設定した許容条件の下で稼動する工程が、目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造するために妥当であることを確認し、文書化することをいう。

プロセスバリデーションの実施に当たっては、少なくとも次の点を考慮すること。

(ア) プロセスバリデーションの開始前に、バリデーションに用いる設備、システム又は装置の適格性評価が適切に完了していることを確認する。

(イ) プロセスバリデーションの開始前に、バリデーションの評価に用いる試験方法の妥当性を評価する。

(ウ) 検証の方法は、原則として実生産規模での製造スケールとし、3ロット又は製造番号の繰り返し又はそれと同等以上の手法とする。

(エ) 通常、製造所からの製品の出荷の可否を決定する前に完了する。

プロセスバリデーションの対象となる工程の製品が市場への出荷に供されることが想定されている場合には、それらが製造される条件はバリデーション作業の満足すべき結果を含めて、GCTP省令の要件及び製造販売承認の内容に完全に適合すること。

ウ.ベリフィケーション

例えばヒト(自己)細胞加工製品に係る製品のように、倫理上の理由による検体の量的制限、技術的限界等のため、プロセスバリデーションの実施が困難な製造工程(試験的検体の利用等により適切にプロセスバリデーションを実施しうる製造工程を除く。)に関し、実生産において、あらかじめ特定した製品の品質に影響を及ぼす変動要因が許容条件の範囲内にある等製造手順等が期待される結果を与えたことを各ロット番号又は製造番号の製品ごとに確認し、文書化することをいう。

ベリフィケーションの実施に当たっては、少なくとも次の点を考慮すること。

(ア) ベリフィケーションの開始前に、ベリフィケーションの適用対象となる製品の製造工程を構成する設備、システム又は装置の適格性評価及び当該製造工程に係る洗浄作業の洗浄バリデーションが適切に完了していることを確認する。

(イ) ベリフィケーションの開始前に、ベリフィケーションの評価に用いる試験方法の妥当性を評価する。

エ.洗浄バリデーション

洗浄作業が、構成細胞又は導入遺伝子、洗浄剤等の除去に対して有効であることを確認し、文書化することをいう。残留物等の限度値については、使用する製造設備の材質、製品の安全性等の論理的な根拠に基づき設定しなければならない。また、洗浄バリデーションに使用する試験方法は、残留物を十分に検出することができるような特異性及び感度を有する妥当なものでなければならない。なお、ベリフィケーションの適用対象となる製品の製造工程に係る洗浄作業であっても、原則として洗浄バリデーションの適用対象となるものである。

オ.再バリデーション

実施対象となる設備、システム、装置、製造工程又は洗浄作業がバリデートされた状態を維持しているものであることを定期的に再確認するために適格性評価、プロセスバリデーション又は洗浄バリデーション等を実施し、引き続き目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造するために妥当なものであることを検証することをいう。なお、ベリフィケーションの適用対象となる製品の製造工程に関しては、原則として、引き続きベリフィケーションを行うことが求められ、再バリデーション(当該製造工程を構成する設備、システム及び装置の適格性評価並びに当該製造工程に係る洗浄作業の洗浄バリデーションを除く。)を行うことは求められないこと。

実施の必要性、実施時期及び実施項目は、製造頻度、製品の品質の照査の結果等を考慮して決定する。なお、無菌性保証に係る設備、システム、装置、製造工程等のように、製品の品質への影響が大きい製造手順等に関しては、製品の品質の照査の結果にかかわらず定期的に再バリデーションを実施すること。

カ.変更時のバリデーション等

原料、資材、製造工程、構造設備、洗浄作業等を変更する場合に実施するバリデーション等をいう。製品の品質又は製造工程の再現性に影響を及ぼす可能性のある場合には、変更時の管理の一部として品質リスクに基づき再度、プロセスバリデーション又はベリフィケーション及び適格性評価、洗浄バリデーション等を実施する必要性を検討し、実施する場合にはその範囲を決定すること。

第4 削除

第4章 GQP省令(再生医療等製品関連)

第1 概要

1.法第23条の21第1号に規定する再生医療等製品の品質管理に関する基準として、GQP省令第1条、第2条及び第21条で準用する同省令第3条から第16条まで(第15条第3号ハ及び第16条第3号ハを除く)を規定したものであること。

第2 逐条解説

1.趣旨(第1条関係)

(1) GQP省令の一部を改正し、法第12条の2第1号及び第23条の21第1号の規定に基づく再生医療等製品の品質管理の基準を定めたこと。

(2) GQP省令は製造販売業の許可要件であるが、新規の許可申請時には、例えば教育訓練や自己点検等、その実績がないうちに申請がなされるものと想定される。このような要求事項については、申請者が手順書や実施計画書等をあらかじめ整備している等、許可後直ちに実施可能な体制を構築していることをもって、当該要件を満たすものと判断すること。

2.定義(第2条関係)

(1) 「品質管理業務」、「市場への出荷」及び「ロット」の定義を定めたこと。

(2) 品質管理業務については、製造販売業者が製造販売をするにあたり必要な製品の品質を確保するために行う業務をいうものであること。なお、当該業務は品質保証部門で実施する業務のほか、他の部門で実施する業務も含まれているものであること。

(3) 第1項でいう「その他製造に関係する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者」とは、試験検査業務を行う者等の製造販売承認書の製造方法欄に記載された者が含まれるものであること。その他については、品質管理のために管理監督を行う必要性を考慮したうえで、製造販売業者として適切に判断すること。

(4) 市場への出荷とは、製造販売する再生医療等製品すなわち最終製品を販売、賃貸又は授与のために出荷する行為(製造販売業者と同一法人たる販売業者への最終製品の移動を含む。)をいうものであること。すなわち、市場への出荷の可否の決定を終えた再生医療等製品は、販売業者において管理して差し支えないこと。

3.再生医療等製品総括製造販売責任者の業務(第21条で準用する第3条関係)

(1) 規則及びGVP省令で規定することのほか、再生医療等製品総括製造販売責任者が行うべき品質管理に係る業務を定めたこと。その他再生医療等製品総括製造販売責任者が行うべき品質管理に係る個別具体業務については第21条で準用する第11条第2項第2号で規定したこと。

(2) 第2号において、再生医療等製品総括製造販売責任者は品質保証責任者からの報告に基づき、所要の措置を決定し、その実施を品質保証部門等に指示を行うことが求められているが、製造販売業者は第21条で準用する総括製造販売責任者及び品質保証責任者が業務を遂行するにあたって支障を生ずることがないよう配慮すること。

4.品質管理業務に係る組織及び職員(第21条で準用する第4条関係)

(1) 品質保証部門、品質保証責任者及び品質管理業務に係る組織及び職員について規定したこと。

(2) 第1項の規定は、品質管理業務を行う全ての部門等が能力を有する人員を十分に有することを求めているものである。

(3) 第1項及び第2項第2号の「業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する」とは、業務内容と実務経験及び教育訓練等を照らし合わせ能力を有する者であることを製造販売業者として判断すること。

(4) 第2項第3号の規定は、品質保証部門が行う業務について、採算性といった営業的見地からの影響を極力排除するために設けられた規定であること。このような観点から「その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に影響を及ぼす部門」としては、例えば販売を促進する部門等が該当すると考えられること。

(5) 第3項第2号の規定は、再生医療等製品に係る品質管理業務の責任者は、製品リスクを勘案し、品質管理業務に関する経験を十分有する等、関係業務を熟知した者であるべきことから設けられた規定であること。「その他これに類する業務に3年以上従事した者」としては、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の総括製造販売責任者、医薬品等の製造管理者又は責任技術者、医薬品等の製造業の製造管理又は品質管理に係る業務に従事した者、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条第4項に規定する細胞培養加工施設の製造管理又は品質管理に係る業務に従事した者等が該当する。また、「3年以上」とは、自社、他社を問わず該当する業務の合計年数でもよいこと。

(6) 第3項第3号の「品質管理業務を適切に遂行しうる能力を有する者」とは、その職歴、経験年数、教育訓練状況、学歴等を総合的に考慮したうえで、製造販売業者が責任をもって任せることのできる者を指すこと。

(7) 第3項第4号の規定は、品質保証責任者が行う業務について、採算性といった営業的見地からの影響を極力排除するために設けられた規定であること。このような観点から「その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に影響を及ぼす」としては、例えば販売を促進する部門等が該当すると考えられること。

(8) 第4項の「文書により」とは、品質管理業務に従事する者の責任と権限、管理体制が適切に記載されていれば、組織図等も含まれるものであること。また、当該文書を作成した際には日付を、改訂した場合にあっては、日付、改訂事項及び改訂理由を併せて記載する必要があること。

5.品質標準書(第21条で準用する第5条関係)

(1) 製造販売する再生医療等製品の品目ごとに品質標準書を作成することを規定したこと。

(2) 「製造販売承認事項その他品質に係る必要な事項」とは、例えば、GCTP省令で求める製品標準書の内容に製造業者等との取決め内容を反映させたものであること。なお、当該品目に関連する製造所等を管理監督する観点から、それらの製品標準書等との間で内容の整合を図ること。ただし、製造方法や製造手順等においては、必ずしも製品標準書ほどの詳細な内容を求めているものではなく、当該製造所等を管理監督する際に必要な情報が含まれていればよいものであること。

6.品質管理業務の手順に関する文書(第21条で準用する第6条関係)

(1) 品質管理業務を適正かつ円滑に実施するため、品質管理業務手順書を作成することを規定したこと。

(2) 第1項第9号の手順とは、相互の業務分担、連絡担当者、連絡方法等の必要事項が含まれるものであること。

(3) 第1項第10号の手順とは、製造所におけるGCTP適合状況の実地確認のための調査を外部委託する手順等、第1号から第9号に掲げる手順書とは別に作成するべき手順を想定していること。

(4) 第2項の規定において品質管理業務を行うその他の事務所にその写しを備え付ける場合においては、その場所において品質管理業務を適正かつ円滑に実施するために必要な部分の品質標準書及び品質管理業務手順書(以下「品質管理業務手順書等」という。)を備え付けることで足りること。

7.製造業者等との取決め(第21条で準用する第7条関係)

(1) 製造業者等における製造管理及び品質管理の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な製造業者等との取決めについて規定したこと。

(2) 取決めの方法については、契約書本体で取決め内容を明らかにする形式の他、取決め内容が外部に明らかとなる形式で定めることとしても差し支えないこと。

(3) 製造販売業者と製造業者が同一法人である場合においては、当該法人としての管理規定において、製造販売業者、製造業者としての関係が適切に規定されていれば足りること。

(4) 取決めは、製造業者等との二者間において個々に行うことを基本とするが、製造業者間において取り決められている内容に製造販売業者を含む三者により取決めを行うこととしても差し支えないこと。

(5) 第1号の「製造業者等」とは、製造業者、再生医療等製品外国製造業者、試験検査業務を行う者等製造販売承認書の製造方法欄に記載された者が含まれるものであること。その他については、品質管理のために管理監督を行うことの必要性を考慮したうえで、製造販売業者として適切に判断するべきものであること。

(6) 第1号の「範囲」及び「手順」は、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(7) 第2号の「技術的条件」は、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(8) 第3号の「定期的な確認」とは、製造開始前の確認及びその後の定期的な確認をいうこと。

(9) 第4号の「運搬及び受渡し時における品質管理の方法」は、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(10) 第5号の製造方法、試験検査方法等に係る事前連絡の方法等については、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(11) 第6号ロの「その他当該製品の品質等に関する情報」には、品質に関する情報の疑い又はおそれがある情報も含まれること。また、製造所において逸脱管理を実施した内容も含まれること。

(12) 第7号の「その他必要な事項」とは、GCTP省令で求められる参考品の保管に関すること等が含まれること。

8.品質保証責任者の業務(第21条で準用する第8条関係)

(1) 品質保証責任者の業務について規定したこと。

(2) 本条に規定するもののほか、品質保証責任者が行うべき個別具体業務については、GQP省令の各条で規定されていること。

(3) 第4号の規定は、回収、製造販売の停止その他品質に関する情報を必要に応じて、医療機関等へも提供をすることを求めているものであること。

9.市場への出荷の管理(第21条で準用する第9条関係)

(1) 市場への出荷の管理について規定したこと。

(2) 第1項及び第2項の「製造管理及び品質管理の結果」は、一の品目の製造にかかわる全ての製造所等において製造管理及び品質管理が適正に実施されていることを評価するためのものであること。

(3) 第2項の規定に基づき、市場への出荷の可否の決定は、製造販売業者自らが行うか、製造販売業者の責任において国内の製造業者に行わせることができるものであること。また、製造販売業者が市場への出荷の可否の決定を行わせることができる製造業者とは、製造に係る出荷の決定が全て終了した再生医療等製品を取り扱う製造業者であること。なお、製造業者と製造販売業者が連携をとって市場への出荷の可否の決定を行うことを妨げるものではないこと。

(4) 第2項の「その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録」には、以下に掲げるものが考えられること。

ア.再生医療等製品の出納記録(販売名・ロット番号(ロットを構成しない場合は製造番号。以下同じ。)・出納数量・出荷先等)

イ.製造管理及び品質管理の結果の評価に係る記録

ウ.第6項の規定に基づき提供された市場への出荷の可否の決定に影響のある品質、有効性及び安全性に関する情報の評価に係る記録

エ.市場への出荷の可否の決定に関する記録(販売名・ロット番号・決定者・決定日等)

(5) 第3項の「当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者」とは、第21条で準用する第4条第3項に規定する品質保証責任者と同等の要件を満たす者であること。

(6) 第4項の「出荷の可否の決定の結果等」とは、第2項に規定する記録等を指すものであること。

(7) 第4項の報告は、品質保証責任者へ出荷可否決定に係る情報を集約し、管理させることを確保することを趣旨としたものであり、当該業務が適切に実施されているのであれば、必ずしも市場への出荷の可否の決定ごとに報告することまでは必要ないと解されること。

(8) 第5項第1号ハの規定は、手順から逸脱したときは、速やかに品質保証責任者の指示を仰ぐことを趣旨としたものであり、「逸脱等」とは、逸脱の疑い又はそのおそれがある場合も含むものであること。また、同号イ~ハに関し取り決めた事項については、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(9) 第5項第2号の「あらかじめ指定した者」とは、業務の内容を熟知した者をあらかじめ当該業務の責任者として指定した者であること。

(10) 第5項第3号イ及びロについては、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

10.適正な製造管理及び品質管理の確保(第21条で準用する第10条関係)

(1) 適正な製造管理及び品質管理の確保について規定したこと。

(2) 第1項の規定は、製造販売承認の要件であり、かつ製造業者の遵守要件であるGCTP省令と第21条で準用する第7条に規定する製造販売業者との取決めに基づき、当該製造業者等における製造管理及び品質管理が適正かつ円滑に実施されていることを定期的に確認することを求めているものである。

(3) 第1項の「定期的に確認」とは、製造開始前の確認及びその後の定期的な確認をいうこと。

(4) 第1項及び第3項の「あらかじめ指定した者」とは、業務の内容を熟知した者をあらかじめ当該業務の責任者として指定した者であること。

(5) 第1項第1号の定期的な確認の結果、第2項第1号の規定により指示がなされたときは、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(6) 第3項第1号による評価の結果、第4項の規定により指示がなされたときは、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(7) 第5項の規定は、各製造業者等が適正かつ円滑な製造管理及び品質管理を実施するうえで必要な品質に関する情報を、製造販売業者から各製造業者等へ情報提供することを求めているものであること。当該情報は、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

11.品質等に関する情報及び品質不良等の処理(第21条で準用する第11条関係)

(1) 品質等に関する情報及び品質不良等の処理について規定したこと。

(2) 品質情報を得たときは、第1項の規定に基づき業務を行い、品質不良又はそのおそれが判明した場合においては、速やかに第2項の規定に基づく業務も併せて行うこと。

(3) 第1項の「再生医療等製品に係る品質等」とは、容器、被包、表示等に係る品質も含むものであること。

(4) 第1項第3号及び第5号については、GCTP省令で求める製品標準書への記載等を通じ、製造業務に適切に反映される必要があること。

(5) 第1項第6号の規定は、品質情報のうち安全確保措置に関する情報については、安全管理統括部門に遅滞なく文書で提供することを求めているものであること。なお、安全管理統括部門からは、GVP省令第8条第1項第2号(GVP省令第14条において準用する場合を含む。)の規定により品質に関する情報が提供されることとされていることに留意すること。

(6) 第2項の「品質不良」とは、製造販売承認書に記載された内容その他所要の品質に適合していないことをいうものであること。

12.回収処理(第21条で準用する第12条関係)

(1) 回収処理について規定したこと。回収処理は、製造業者等、販売業者、病院及び診療所の開設者その他関係する者との連携を図り適切に実施すること。

(2) 第1号の「一定期間」とは、回収した再生医療等製品の処置が決定されるまでの期間をいうものであること。

13.自己点検(第21条で準用する第13条関係)

(1) 自己点検について規定したこと。

(2) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、業務の内容を熟知した者をあらかじめ当該業務の責任者として指定した者であること。

(3) 原則として、自己点検を行う者自らが従事している業務に係る点検に充てるべきではないと考えられること。

14.教育訓練(第21条で準用する第14条関係)

(1) 教育訓練について規定したこと。

(2) 第1項の「あらかじめ指定した者」とは、業務の内容を熟知した者をあらかじめ当該業務の責任者として指定した者であること。

15.再生医療等製品の貯蔵等の管理(第21条で準用する第15条関係)

(1) 製造に係る出荷の決定が全て終了した再生医療等製品について、市場への出荷の可否の決定を行い、製造販売する目的で製造販売業者の事務所において貯蔵又は陳列を行う場合における管理について規定したこと。

(2) 貯蔵又は陳列しない場合においては、本条の規定は適用されないこと。

(3) 再生医療等製品総括製造販売責任者が当該業務を行う事務所の所在地以外の場所において、市場への出荷の可否の決定前の再生医療等製品の貯蔵又は陳列を行う場合においては、当該場所において、再生医療等製品製造業の許可を取得している必要があること。

16.文書及び記録の管理(第21条で準用する第16条関係)

(1) 文書及び記録の管理について規定したこと。

(2) 品質管理業務手順書等を作成及び改訂したときには、第2号の規定に基づき、作成責任者及び作成年月日並びに改訂責任者、改訂年月日、改訂事項及び改訂理由をそれぞれの文書に記載しておくこと。

第3 適合性評価基準

1.GQP省令(再生医療等製品関連)に規定されている各条項への適合状況については、別添3の「GQP省令(再生医療等製品関連)条項別適合性評価基準」(以下「GQP省令適合性評価基準」という。)に基づき、製造所ごと、品目ごとに評価を行うこと。なお、この評価に当たっては、品目にかかわらず必要とされている事項についても、品目に係る事項とみなして評価を行うこと。

2.GQP省令適合性評価基準は、条項ごとに評価項目を設問として示したものであること。なお、条項別適合状況の評価結果については、調査対象者に対しその評価理由を説明し、調査対象者からの意見等を十分聴取した上で最終的に決定すること。

3.GQP省令適合性評価基準の運用の基本的な考え方は、設問が適切に実施されている場合(現場で直ちに改善される場合を含む。)を評価ランクA(適合)とし、明らかに基準に抵触する場合を評価ランクD(重度の不備)とするほか、以下の観点から評価ランクB及びCの評価を行うこと。

(1) 評価ランクB(軽度の不備)とは、再生医療等製品の品質への影響はほとんど問題とならないが、基準の運用上、完全を期すため改善が必要な場合をいうものであること。

(2) 評価ランクC(中程度の不備)とは、再生医療等製品の品質への影響を否定できず、基準の運用上、改善が必要な場合をいうものであること。

4.上記3.の要領により行った条項別の評価結果を用いて、以下の判定基準により適合状況を評価すること。

(1) 適合:Aのみの場合。

(2) 概ね適合:AとB又はBのみの場合。

(3) 要改善:Cが全項目数の半分以下であり、かつDが全くない場合。

(4) 不適合:上記のいずれにも該当しない場合。

5.法第23条の21第1号に対する該当性の評価は以下のとおりとすること。

(1) 「適合」に該当する製造所:品質管理の方法は、法第23条の21第1号に該当しないものであること。

(2) 「概ね適合」に該当する製造所:条項別適合状況の評価結果がBに分類された事項について、調査対象者に対して文書により改善を指示し、その改善結果又は改善計画の報告を求めること。この場合、調査対象者から業許可の次回更新までの期間内(新規の業許可申請の場合においては、当該申請に対する処分の前)に、①詳細な改善結果報告書又は②具体的な改善計画書を提出させることにより、適合状況を「適合」として評価し直し、(1)に準じた取扱いを行って差し支えないこと。ただし、業許可の次回更新までの期間内に①又は②のいずれの書類についても提出がない場合においては、改善が完了した日から30日以内に詳細な改善結果報告書を提出させること。また、実地に改善状況の確認を行う必要がある場合においては、適宜調査を行うこと。

(3) 「要改善」に該当する製造所:条項別適合状況の評価結果がBに分類された事項については、イ.の規定を準用すること。条項別適合状況の評価結果がCに分類された事項については、調査対象者から①詳細な改善結果報告書又は②具体的な改善計画書を提出させ、業許可の次回更新までの期間内(新規の業許可申請の場合においては、当該申請に対する処分の前)に改善が完了した場合においては適合状況を「適合」として評価し直し、(1)に準じた取扱いを行って差し支えないが、改善が完了しない場合においては、原則として適合状況を「不適合」として評価し直し、(4)に準じて取り扱うこと。

(4) 「不適合」に該当する製造所:品質管理の方法は、法第23条の21第1号に該当しないものであること。ただし、条項別適合状況の評価結果がDに分類された事項について、速やかに改善が完了する見込みのある場合に限り、(3)における条項別適合状況の評価結果がCに分類された事項に準じて取り扱って差し支えないこと。

[別添1]

構造設備規則(再生医療等製品関連)条項別適合性評価基準

1.一般区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備(第14条関係)

No

省令の条項

設問

1

第14条第1号

当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えているか。

No

省令の条項

設問

2

第14条第2号

製品等及び資材の混同及び汚染を防止し、円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであるか。

No

省令の条項

設問

3

第14条第3号

手洗設備、更衣を行う場所その他必要な衛生設備を有しているか。

No

省令の条項

設問

4

第14条第4号

原料の受入れ、製品の保管等を行う区域は、製品の製造を行う他の区域から区分されているか。

No

省令の条項

設問

5

第14条第5号

原料の受入れ、製品の保管等を行う区域は、これらを行うために必要な構造及び設備を有しているか。

No

省令の条項

設問

6

第14条第6号

作業所は、次に定めるところに適合するものであるか。

イ 照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。

ロ 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

ハ 作業を行うのに支障のない面積を有すること。

ニ 防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。

ホ 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。

ヘ 製品等により有毒ガスを取り扱う場合には、その処理に要する設備を有すること。

No

省令の条項

設問

7

第14条第7号

作業所のうち、作業室は、次に定めるところに適合するものであるか。

イ 屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。

ロ 出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。

ハ 室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。

ニ 作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。

ホ 室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造であること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。