添付一覧
○子ども・子育て支援新制度に係る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正について(通知)
(平成26年9月5日)
(雇児発0905第4号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行に伴い、並びに児童福祉法第45条第2項の規定に基づき、平成26年4月30日に、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成26年4月30日厚生労働省令第62号)が公布されたところである。
同省令の改正項目のうち、子ども・子育て支援新制度に関連する改正部分の概要については以下のとおりであるので、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて(平成26年雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」と併せて御了知の上、その運用に遺漏なきようにお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。
記
第1 改正の要点及び趣旨
子ども・子育て支援新制度が施行されるに伴い、子ども・子育て関連3法のうち、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の改正により、児童福祉法も改正され、子ども・子育て支援新制度とともに施行されることとなったが、それに伴い、保育所についても、特定教育・保育施設として、施設運営についての重要事項に関する規程を定めておくことや、自己評価や第三者評価の規定の改正により、施設の運営についての運営の透明性を高めるとともに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)や就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)が制定されたことに伴う所要の改正を行うこと。
第2 児童福祉施設内部の規程について(設備運営基準第13条)
保育所は、従前定めていた①入所する者の援助に関する事項、②その他施設の管理についての重要事項に代わり、特定教育・保育施設として、次の運営についての重要事項に関する規程を園則として定めること。
なお、次の定めるべき事項のうち、全部又は一部について、別途規定している場合、重ねて規定する必要はなく、当該別途定めている規定を示せば足りることとする。
1 施設の目的及び運営の方針
保育所としての目的及び運営の方針を記すこと
2 提供する保育の内容
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に基づき提供する保育のほか、障害児の受入れ体制等その園の提供する保育についても積極的に記すこと。
3 職員の種類、員数及び職務の内容
園長、保育士、嘱託医及び調理員など、職員の職種、員数及び職務内容について記すこと。
4 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
保育の提供を行う日時及び行わない日を明確に記すこと。
5 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)」(平成26年内閣府令第39号)第13条の規定を踏まえ、適切に記すこと。
6 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号、第2号に加え、3号のうち、乳児及びその他の幼児ごとに利用定員を記すこと。
7 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
保育所の入退所や利用に当たっての留意事項を記すこと
8 緊急時等における対応方法
緊急時等における対応方針について、関係機関や保護者との連絡方法など記すこと。なお、別途、緊急時等における対応マニュアルを定めている場合においては、その旨を記すこと。
9 非常災害対策
火災や地震などの、非常災害等に対する対策を記すこと。なお、別途、非常災害対策等を定めている場合においては、その旨を記すこと。
10 虐待の防止のための措置に関する事項
虐待の防止のために講じている対策について記すこと。
11 保育所の運営に関する重要事項
その他保育所の運営に関する重要事項について記すこと。
第3 業務の質の評価等(設備運営基準第36条の2関係)
特定教育・保育施設として、自らの行う業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないこと。
また、定期的に外部評価を受けた上で、その結果を公表し、常に改善を図るよう努めなければならないこととされており、5年に1度程度の受審が可能となるよう、公定価格上の評価も行うこととしていることから、積極的に外部評価を受審するよう努めること。
第4 その他所要の規定の整理(設備運営基準第33条、第36条の3及び附則第94条)
子ども・子育て支援法及び改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及びその下位法令が施行されることに伴う所要の整理を行うもの。
以上