添付一覧
○「国民年金保険料の免除等に係る適切な事務処理の徹底について」の一部改正について
(平成26年9月19日)
(年管管発0919第4号)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事・全国一括業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
失業等の理由による国民年金保険料免除等の取扱いについては、「国民年金保険料の免除等に係る適切な事務処理の徹底について」(平成18年10月13日付庁保険発第1013001号通知。以下「通知」という。)により、失業等の事実を確認するための添付書類について示されている。
今般、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第102号)」の施行(平成26年10月1日)に合わせて、失業等の理由による国民年金保険料免除等に係る添付書類の明確化を図るため、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成26年10月1日以降の国民年金保険料免除等の審査から適用することとするので、遺漏のないよう取り扱われたい。
別添
(参考:平成26年10月1日改正後全文)
○国民年金保険料の免除等に係る適切な事務処理の徹底について(通知)
(平成18年10月13日)
(庁保険発第1013001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
平成18年8月3日に公表された「国民年金保険料の免除等に係る事務処理に関する第3次報告書」においては、一連の調査の中で、免除又は若年者納付猶予(以下「免除等」という。)に係る不適正事案やその他の不適正事案のほか、被保険者本人から免除等の申請書が提出されているなど処分の効力に直ちに影響が及ぶものではないが、適切とは言えない事務処理が行われている事務所があることが判明したところである。
もとより、免除等の事務処理に当たっては、国民年金法(昭和34年法律第141号)等に基づき適切に行うべきものであるが、今般明らかとなった不適切な事務処理を踏まえ、その再発を防止するとともに、適切な事務処理の徹底を図るため、下記の事項について通知するので、貴管下社会保険事務所に対する指導及び管内の市町村に対する周知を行い、その取扱いに遺憾なきよう万全を期されたい。
なお、免除等の申請者等が税務申告を行っていない場合の取扱い並びに免除等及び学生納付特例に係る全般的な事務処理基準については、別途通知する予定であることを申し添える。
記
1 申請区分など申請書の記載事項に不備がある場合の取扱いについて
提出された免除等の申請書に、申請区分などの記載事項に不備がある場合には、申請者に対し申請書の補正を求めることが必要であること。
申請書の提出が職員等に対して直接行われる場合には、その場で申請者本人に補正を求めることが可能であるが、一方、申請書が郵送により提出された場合には、同様の方法により補正を行うことはできないこととなる。この場合においては、申請区分の記載漏れなど、口頭での意思確認により補正が可能なときは、申請者の利便性及び事務処理の効率性を考慮し、電話により補正を行うものであること。ただし、電話により意思確認を行ったこと、当該意思確認を踏まえ職員が申請書の補正を行ったこと等の事蹟を残すことが必要であること。
具体的な補正の方法については、「国民年金保険料の免除等の事務に係る質疑応答について」(平成18年8月3日庁保険発第0803001号)の別添問1の3及び別途通知することとしている免除等に係る全般的な事務処理基準を参照すること。
2 所得に関する事実確認のための市町村への申請書の回付について
免除等の申請書を社会保険事務所において受理した場合には、国民年金法第90条第1項第1号等に基づく所得要件の審査を行うために市町村長による所得に関する事実の確認が必要であり、当該申請書を市町村へ回付し、市町村長による所得に関する事実の確認を受けた上で、審査・入力処理を行うものであること。
具体的には、「国民年金保険料の免除等に係る入力処理等について(通知)」(平成18年8月9日庁保険発第0809001号)の第2の1を参照すること。
なお、仮に、免除等手続の勧奨のために市町村から所得情報の提供を受けていた場合であっても、市町村から保険料未納者の所得情報の提供を受ける目的は、「国民年金保険料未納者対策及び社会保険料控除の適正化について」(平成16年9月6日庁保険発0906001号)の別紙の1において、「一定の所得があり保険料を納付することが可能と思われる者に対しては強制徴収を行い、所得が無い者及び少ない者に対しては保険料の免除申請の勧奨を行うことによって保険料未納者対策の強化を図ること」と明記しているところであり、申請書が提出された後、入力処理を行う前に、改めて市町村長による所得に関する事実の確認を受けることが必要であること。
3 失業等を理由とする免除等の申請に係る添付書類の確認について
失業等を理由とする免除等の申請は、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条第2項第4号ロ等の規定に基づき、当該事実を明らかにする書類として、申請書には次のいずれかに該当する書類が添付されていることが必要であること。
ただし、該当する書類が原本であること等により添付することができない場合には、写しを添付することとして差し支えないこと。また、戸別訪問時など写しの添付自体も困難な場合には、職員等が当該書類を確認し、申請書の裏面又は余白に、①当該事実を確認した年月日、②当該事実を確認した添付書類の名称及び確認した離職年月日を記載するとともに、当該事実を確認した職員が記名及び押印を行って事蹟を残すことにより、当該書類の添付を省略して差し支えないこと。
なお、失業した日は、離職の場合は離職した日の翌日、事業の廃止(廃業)又は休止の場合はその当日とすること。
① 雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し若しくは雇用保険被保険者離職票の写し又は公共職業安定所が発行し、若しくは証明する書類
② 雇用保険法(昭和49年法律第106号)第6条第4号の規定により雇用保険の適用除外となる国、都道府県、市町村その他これらに準ずるもの(以下「国等」という。)の事業に雇用される者については、当該雇用先の国等が証明した書類
③ 事業の廃止(廃業)又は休止の届出を行っている者について、以下の事業の廃止(廃業)等の年月日及び事実が記載された書類
なお、イからオまでについては、併せて申請者等が失業の状態にあることの被保険者の申し立てにより特例免除を認めるものとし、申請書の備考欄又は添付書類の余白に「廃業後、他に事業なく失業中」等の記入(添付書類の余白に記入するときは、署名又は記名押印)が必要であること。
ア 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及び総合支援資金貸付の申請の際に添付等した事業の休止又は廃止を明らかにする書類の写し
イ 履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書
ウ 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書又は事業廃止届出書等の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。なお、異動届出書については、異動事項等の項目が「倒産」、「解散」又は「閉鎖」(「破産」は失業とは限らないことから除く。)であること。)
エ 保健所への廃止届出書(控)又は廃止届証明書(受付印のあるものに限る。)
オ その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
④ 前記①から③までの書類によって失業等の事実が確認できない者については、個人住民税の納税通知書の写し又は個人住民税が特別徴収から普通徴収に切り替わったことの事実確認及び離職の事実を確認できる事業主の証明書(納税通知書の交付を受けることができない特別徴収の対象外の者又は退職時に一括で残税額を特別徴収されている者については、納税通知書を添付できない理由が記載され、又は当該理由が確認できる給与明細書の写し等が添付された離職の事実を確認できる事業主の証明書)