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○検査料等の点数の取扱いについて

(平成26年8月29日)

(保医発0829第5号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)の一部を下記のとおり改正し、平成26年9月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

記

1 別添1第2章第3部第1節第1款D009中(24)を(25)とし、(20)から(23)を(21)から(24)とし、(19)の次に次のように加える。

(20) 可溶性メソテリン関連ペプチド

ア 可溶性メソテリン関連ペプチドは、区分番号「D009」腫瘍マーカーの「19」膵癌胎児性抗原(POA)の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、悪性中皮腫の診断の補助又は悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して治療効果の判定若しくは経過観察を目的として実施した場合に算定する。

ウ 本検査を悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合は、以下のいずれかに該当する患者に対して使用した場合に限り算定する。この場合、本検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(イ) 石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者

(ロ) 体腔液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者

(ハ) 画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者

エ 本検査を悪性中皮腫の治療効果の判定又は経過観察を目的として実施する場合は、悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して、本検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

2 別添1第2章第13部第1節N005に次のように加える。

(3) ALK融合タンパクは、非小細胞肺癌患者に対して、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、ブリッジ試薬を用いた免疫組織染色法により病理標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として本区分の「1」に準じて算定する。

(参考:新旧対照表)

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