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(3) 「設計開発に係る記録簿」には次に掲げるものが含まれうること。また、この記録簿は、製造販売業から登録製造所への委託とその取り決めに応じて、製造販売業及び登録製造所において分離して管理される場合もあること。

1) 医療機器の安全性と適合性評価の結果(技術評価、試験室試験、模擬試験、動物実験、及び同等の医療機器への文献評価を含む)

2) 試験方法、試験結果及び結論の詳細情報

ア.生体適合性

イ.物理、化学及び微生物学的特性

ウ.電気的安全性及びEMC

3) ソフトウェアの検証及びバリデーション結果

4) 臨床評価報告書

5) 市販後臨床評価報告書等

6) 法令による承認・認証申請及び届出文書

(4) 設計開発の記録を編纂したものは、設計履歴簿(Design History File(DHF))と呼ばれることもある。

46.第37条(購買工程)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.4.1 Purchasing process」に相当するものであること。

(2) 第2項の「供給者の評価及び選定」は、次の段階を考慮すべきものであること。

1) 計画

2) 供給者候補の抽出

3) 供給者の評価と選定

4) 管理の確定

5) 監視

6) 是正措置及び予防措置を含む情報伝達

7) 再評価

(3) 第2項第4号に規定するリスクとは、例えば、供給者で実施された監査結果、受入検査での不適合率、原材料、部品、最終製品、サービス等の購買物品の特性、購買物品が関連する医療機器のクラス分類等を踏まえて評価することが考えうること。

(4) 第3項の供給者の再評価における評価対象項目には次を含みうること。

1) 提供された製品の試験

2) 第三者による評価報告書

3) 過去の供給能力を示す履歴の照査

4) 第三者による供給者の品質管理監督システム認証

5) 製造販売業者等による供給者の品質管理監督システム監査

(5) 第5項について、購買物品等要求事項への不適合が判明した場合、必要な措置として、再発防止を行うこと。再発防止としては、供給者に対して次の対応を段階的に実施することが考えうること。

1) 供給者への通知

2) 検査の検体数の増加

3) 供給者への是正措置の開始要求

4) 供給者変更

(6) 第5項の「必要な措置」とは、供給された購買物品等に対する第60条から第60条の4までの規定に基づく不適合製品に対する措置及び供給者への是正措置開始要求等が考えられること。

47.第38条(購買情報)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.4.2 Purchasing information」に相当するものであること。

(2) 第1項の「購買情報」には、第1項各号に掲げる購買物品要求事項のほか、次のものが含まれうること。

1) 技術的な情報

2) 試験検査方法及び合否判定基準に関する要求事項

3) 購買物品等の品質に関する要求事項

4) 作業環境に関する要求事項

5) 法令の規定等に基づく要求事項

6) 特別な設備の要求事項や特別な指示事項

7) 評価における条件及び合意の更新に係る事項

8) 供給者の構成員の資格や力量に関する要求事項

9) 供給者の改正QMS省令又は関連する規格等への適合状況

(3) 第4項は、第48条第2項の規定に基づく追跡可能性の確保に係る手順に従い作成するに当たって、作成及び保管すべき購買情報が記載された文書及び記録としてどのようなものが求められるかを考慮することを求めているものでること。例えば、当該構成部品の仕様書の改訂に関する情報(版番号等)が製品の追跡可能性を確保する上で重要な場合においては、当該情報は購買情報が記載された文書又は記録の一部として保管されるべきものであること。

48.第39条(購買物品等の検証)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.4.3 Verification of purchased product」に相当するものであること。

(2) 購買物品等の試験検査の方法、頻度等を明確にし、第7条の2第1項に規定される事項については、製品標準書において規定しておくこと。

(3) この条は、購買物品等を受領するに当たり金銭の支払いがなされるか否かにかかわらず、製造販売業者等の品質管理監督システムの外部から受け取られる全ての購買物品等に適用されるものであること。

(4) 第2項の変更は第72条第2項第4号の規定を踏まえ検証する必要があること。

(5) 第2項の製品実現に係る工程に及ぼす影響とは、変更された購買物品等を受け入れているロットの範囲、当該購買物品等を使用する最終製品の範囲の特定、既に出荷している製品の範囲の特定、一部変更承認等申請、軽微変更届等の必要な手続きの必要性等が考えられること。また、医療機器等への影響とは、製品への品質、安全性、有効性が考えられること。

49.第40条(製造及びサービス提供の管理)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.1 Control of production and service provision」に相当するものであること。

(2) 第2項の記録は、いわゆる製造記録を指すものであり、次の情報に係る記録又はその関連の文書のタイトルと所在が含まれうるものであること。

1) 製品の名称及びロット番号又は製造番号

2) 製造工程及び作業年月日

3) 構成部品等の名称、ロット番号又は製造番号及び使用量

4) 資材の名称、管理番号及び使用量

5) 各製造工程における製造予定数量及び実際の製造数量

6) 試験検査の結果及びその結果が不適であった場合においてとられた措置

7) 記録者名及び記録年月日

8) 出荷決定数量

9) その他製品の製造に関する記録として必要な事項

50.第41条(製品の清浄管理)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.2 Cleanliness of product」に相当するものであること。

(2) 製品の清浄又は汚染管理に関する要求事項は、設計開発活動及びリスクマネジメント活動を踏まえ決定されるものであること。

(3) 第1号の規定は当該製造販売業者等がその清浄化工程を実施するに当たっての、第2号及び第4号の規定は当該製造販売業者等が製品を供給するに当たっての、及び第5号の規定は当該製造販売業者等が製造用物質を除去するに当たっての当該製品の清浄に係る要求事項を確立し、文書化することをそれぞれ求めているものであること。

51.第42条(設置業務)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.3 Installation activities」に相当するものであること。

(2) 第1項に規定する「これに類する医療機器」は、設置管理医療機器以外の医療機器において、その使用に際して、ISO 13485:2016の「7.5.3 Installation activities」における据付け及びその検証に含まれるような設置の作業(製品の組立て、電源又は水道等の設備への接続等)を伴うものを意図するものであること。

(3) 第1項の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第114条の55第1項に規定する設置管理医療機器においては、第2項の規定に基づき医療機器の設置及び当該設置の検証を実施する者に提供される要求事項を施行規則第114条の55第1項に規定する設置管理基準書の基礎資料とすること。

(4) 第2項において、第1項の「これに類する医療機器」を当該製造販売業者等又は当該製造販売業者があらかじめ指定したもの以外の者が設置する場合、当該設置及び設置の検証を実施する者に対して提供する文書としては、添付する文書等や取扱説明書において設置方法及び設置の検証基準を示すことにより足りるものとすること。

(5) 設置及び設置の検証に係る要求事項は、医療提供施設等において医療機器を正しく設置するという観点から作成するものであり、インターロック等安全制御機構及び安全制御回路の設置については特に留意すること。作成に当たっては、作業中における混同、手違い等の人為的な誤りを防止するための方法を確立しておくこと。

(6) 要求事項への具体的記載事項としては、下記のものが含まれうるものであること。

1) 作業員の安全確保対策

2) 使用上必要となるスペース(縦、横及び高さ)

3) 換気に必要となるスペース

4) 設置に必要な建築物の強度

5) 使用する電源設備の容量

6) 使用する保護接地、追加保護接地、機能接地及び等電位化設備の種類及び施工方法

7) 設置時の作業現場及び周辺環境への影響(電離放射線、電磁波障害等)

8) 設置時の作業現場及び周辺環境の管理条件及び管理方法

9) 設置に用いる部品、ユニット、工具等の取扱方法

10) 設置方法(組立作業を行う必要がある場合には、組立方法を含む。)

11) 設置された医療機器の品質、性能及び安全性の確認方法

12) 設置時の作業現場において利用するチェックリスト

13) 設置時に用いられた監視及び測定に使用された装置・器具の校正に係る資料

14) その他必要な事項

(7) 大型の医療機器等、実際の設置の作業を行うに際して出荷の可否決定を行わざるを得ない製品の出荷については、次の要領によること。

1) 製造販売業者等は、製造又は輸入等した製品を引渡し先(設置場所)に持ち込む。

2) 設置に当たり、当該製造販売業者等が、改正QMS省令の規定に基づき外観検査等、出荷の可否決定に必要な試験検査を行い、当該製造販売業者等としての製造行為を完了させること。なお、この場合の手順等については、当該製造販売業者等として、改正QMS省令に基づき作成した手順書等に規定しておくこと。

3) 製造販売業者等は、市場への出荷の可否決定を行う。

4) 出荷可であった場合、製造販売業者等から販売業者等に所有権が移転するとともに、製造販売業者等は当該販売業者等(又はその委託を受けた者)に対し設置管理基準書を交付する。

5) 当該販売業者等(又はその委託を受けた者)は、設置管理を行う。

52.第43条(附帯サービス業務)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.4 Servicing activities」に相当するものであること。

(2) ここでいう「附帯サービス」とは、製品を製造し、供給することに伴い附帯するサービスをいうものであり、修理業務、保守業務のほか、例えば技術的助言の提供、ユーザーの教育、予備部品の供給等が含まれうるものであること。

(3) 法第40条の2の規定により、医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはならない(登録製造所に係る製造業者(設計又は最終製品の保管のみを行う製造業者以外の製造業者(施行規則第196条))が、自ら製造をする医療機器を修理する場合を除く。)こととされていることに留意すること。

(4) 手順書に規定されている方法により製品の修理をする際に、不適合製品を発見した場合においては、必要に応じて第60条の規定により適切な管理を行うこと。

(5) 第2項は、同項各号に掲げる目的を達成するために、実施した附帯サービス(他者が実施したものを含む。)の記録の分析を求めるものであること。分析するに当たっては、例えば、製品受領者からの意見を苦情として扱うべきかを判断する仕組みを構築することが望ましいこと。

53.第44条(滅菌医療機器等の製造管理に係る特別要求事項)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.5 Particular requirements for sterile medical devices」に相当するものであること。

54.第45条(製造工程等のバリデーション)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.6 Validation of processes for production and service provision」に相当するものであること。

(2) 製品の製造において、滅菌工程を実施している場合には、第45条及び第46条の規定に基づき、当該工程のバリデーションを実施すべきものであること。また、滅菌工程及び無菌バリアシステムの他、第1項の規定によりバリデーションの対象とすべき工程としては、環境管理区域における管理条件の維持、無菌処理、凍結乾燥、熱処理等が含まれうるものであること。再製造単回使用医療機器にあっては、再生部品、製品又は製造設備を対象とした洗浄等が含まれうるものであること。

(3) 再製造単回使用医療機器にあっては、再生部品、製品又は設備を対象とした運搬、分解、洗浄、再組立て、検査及び滅菌工程等に係るバリデーションにあっては、この条及び第81条の2の2第1項第1号ヘの規定に基づき実施すべきものであること。

(4) 製造工程等のバリデーションをある特定の製品で実施する、若しくは実施した場合、その製品を選択した根拠の妥当性を製造工程等のバリデーションの記録で明確にすること。

(5) 統計学的方法を用いてバリデーションに用いる検体数を設定する場合又は検証のデータ分析に統計学的手法を用いる場合は、その方法が適切であることを確実にするために、その設定の根拠をバリデーションの手順に含めること。

(6) 第4項の「ソフトウェアの適用に係るバリデーション」とは、そのソフトウェアが意図した通りに適用されるかどうかを確認するものであること。

(7) 第5項の規定に基づき、ソフトウェアに係る変更又はその使用の在り方に係る変更についてもバリデーションを適切に実施することにより、製品要求事項への適合に影響を及ぼす製造及びサービス提供に適用されるソフトウェアに不適切な変更が加えられないよう、適切な管理を図るべきものであること。

(8) 第6項の規定は、バリデーション及び再バリデーションの実施に当たり、当該ソフトウェアの適用によるリスクに応じて、管理の程度を定めることを意図したものであること。当該ソフトウェアの管理には、ISO/TR 80002―2を参照することができること。

(9) 第7項の「所要の措置」とは、例えば、バリデーションの結果、第3項第3号に規定される判定基準を満たさなかった場合において、必要に応じ製造条件の変更、製品の品質への影響の調査等の必要な措置を実施することなどが考えられること。

55.第46条(滅菌工程及び無菌バリアシステムに係る工程のバリデーション)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.7 Particular requirements for validation of processes for sterilization and sterile barriersystems」に相当するものであること。

(2) 第1項の規定により滅菌工程のバリデーションに係る手順を作成するときは、「滅菌バリデーション基準」(平成29年2月15日付薬生監麻発0215第13号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)に基づき、滅菌工程のバリデーションが適切に行われるよう留意すること。

(3) 無菌バリアシステムのバリデーションに係る手順を作成するときは、「滅菌医療機器包装ガイドライン(業界団体作成指針)について」(平成26年3月14日付厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡)等を参考に作成すること。

(4) 第2項の滅菌工程を初めて実施するときとは、当該施設において滅菌医療機器等を初めて製造する場合のほか、新たな滅菌工程を追加した場合等を含むものであること。

(5) 第3項の「所要の措置」とは、例えば、滅菌工程のバリデーションの結果、あらかじめ定めた判定基準を満たさなかった場合において、滅菌条件の変更等の必要な措置を実施することなどが考えられること。

56.第47条(識別)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.8 Identification」に相当するものであること。

(2) 識別は、製造中における構成部品等の管理、製品の出所及び状態の実証、追跡可能性の確保、並びに品質に係る問題が発生した場合における原因究明等のために重要なものであること。

(3) 第1項の規定に基づき識別を行うべきものとしては、製品のほか、必要に応じて構成部品等や製造用物質等が含まれうるものであること。

(4) 第1項の「適切な手段」には、例えば、製品への表示や物理的な場所の区分等が含まれうるものであること。

(5) 第2項の「状態」としては、製品要求事項を完全に満たしているものと判定されている状態、特別採用の下で出荷決定がなされている状態、出荷可否決定のための試験検査待ちの状態、出荷可否決定の結果不適合製品とされた状態等が含まれうるものであること。

(6) 再製造単回使用医療機器にあっては、再製造単回使用医療機器及び再生部品における再製造回数を把握できるよう識別する必要があること。例えば再製造回数が識別表示に含まれていること等が考えられうるものであること。また、識別表示は、再製造回数分の洗浄、滅菌工程を経ても表示等に劣化及び不具合が生じないことを検証すること。さらに、再生部品と交換部品は混在しないよう適切な手段により識別しなければならないこと。

57.第48条(追跡可能性の確保)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.9.1 Traceability―General」に相当するものであること。

(2) 第1項に規定する「追跡可能性」とは、構成部品等や製造用物質の購買といったいわゆる上流方向と、製造販売業者等から出荷されるまでのいわゆる下流方向との両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいうものであること。

(3) 再製造単回使用医療機器にあっては、再製造基準第6の3(1)アの規定により、再製造に供される単回使用の医療機器が使用された医療機関の名称及び所在地等が追跡できること。

58.第49条(植込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)関係

(1) この条は、ISO 13485:2003の「7.5.9.2 Particular requirements for implantable medical devices」に相当するものであること。

(2) この条は、特定医療機器を含む植込医療機器に係る製品に適用するものであること。なお、特定医療機器に係る製品については、特定医療機器の承認取得者等による特定医療機器利用者の氏名、住所等の記録の作成及び保管、特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者による特定医療機器承認取得者等への情報提供等含めることにより、追跡可能性の確保が達成されるものであること。

(3) 第2項は、製造販売業者等が植込医療機器を製造販売するに当たっては、当該製品の出荷後の追跡可能性を確保するため、当該製品を取り扱う販売業者等に対し、当該製品の流通に係る記録を作成させるとともに、これを保管させることを求めているものであること。

(4) 第2項に規定する「流通に係る記録」について、特定医療機器に係る製品においては、法第68条の5に規定する事項に従い作成、保管されるものとすること。

(5) 第2項に規定する流通に係る記録の作成及び保管に係る業務については、その全部又は一部を販売業者等に委託しうるものであること。

(6) 第3項は、第2項の記録について、販売業者等と協力し、製造販売業者等に対する調査及び監査等において要求があった場合に、遅滞なく提示できる体制を構築しておくことを求めるものであること。

59.第51条(製品受領者の物品等)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.10 Customer property」に相当するものであること。

(2) 第1項の「製品受領者の物品等」とは、例えば製品受領者から供給された構成部品等の他、製品受領者が所有権を有する設備及び器具、知的財産並びに情報を含むものであること。

60.第52条(製品の保持)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.5.11 Preservation of product」に相当するものであること。

(2) 製品の適合性を保持する上で、特に留意すべき事項としては、輸送時等において受ける衝撃、腐食、温度変化、静電気放出等による損害、劣化、汚染等からの保護が挙げられること。

(3) 再製造単回使用医療機器にあっては、その再生部品が再製造工程において、妥当性が確認されている方法により病原微生物その他疾病の原因となるものが不活化又は除去されることにより承認書で規定された清浄性が保持(識別、取扱い、保管並びに保護を含む。)されなければならないものであること。

(4) 第1項の適合性の保持に係る手順について、市場への出荷判定前の工程においては、製造、保管等に係る手順書に製品を保護するための仕組みを規定すること、市場への出荷判定後の工程においては、包装に必要な表示(天地無用、輸送・保管温度等)並びに輸送業者及び製品受領者(販売業者、医療機関等)との取決めに係る要求事項を規定することが考えられること。

(5) 第2項の「特別な条件」とは、例えば使用の期限が限定された製品や、温度湿度を管理する必要のある製品等に対する条件が考えられる。使用の期限が限定された製品については、その使用の期限が切れたものは、不適合製品として第60条の規定により適正に管理されることを確保すること。

61.第53条(設備及び器具の管理)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「7.6 Control of monitoring and measuring devices」に相当するものであること。

(2) 第3項に規定する校正又は検証(以下「校正等」という。)を行う場合においては、必要とされる精度を考慮して実施しなければならないこと。また、監視及び測定のための設備及び器具が及ぼす品質への影響を踏まえ、校正等の対象となる計器の範囲、校正等の頻度及び校正等の方法を定め、手順書においてこれを規定しておくこと。

(3) 第6項の「適切な措置」とは、例えば以下の措置が考えられること。

1) 監視及び測定に係る要求事項への不適合が判明した設備及び器具に対して、識別したうえで隔離し、本来意図されたかたちで利用ができないようにすること。

2) 第5項の不適合により影響を受けた製品に対して、第60条から第60条の4までに規定される不適合製品に対する措置を実施すること。

(4) 第9項における、監視及び測定のためにソフトウェアを使用するとき及び当該ソフトウェア又はその適用を変更するときは、あらかじめ、バリデーションの実施が求められること。例えば、製品の試験や工程の監視及び測定(パラメータが要求を満たしているか確認する等)等に使用するソフトウェアや計測器とパソコンが接続され、計測器から計測した結果がパソコンに転送され何らかの処理がなされる場合、当該バリデーションが適用されると考えられる。

(5) 第10項は、バリデーション及び再バリデーションについて、当該ソフトウェアの使用によるリスクに応じて実施することを意図したものであること。例えば、製品や工程への影響度により、設備や器具のバリデーションの方法や頻度などを決定することが考えられること。当該ソフトウェアの管理には、ISO/TR 80002―2を参照することができること。

62.第54条(測定、分析及び改善)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.1 Measurement, analysis and improvement―General」に相当するものであること。

63.第55条(製品受領者の意見)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.1 Feedback」に相当するものであること。

(2) 第3項の「意見収集の仕組み」には、意見の内容を把握し、対象製品の調査、試験検査記録の調査、製造記録の調査を行うことが含まれうるものであること。意見の内容とは、例えば、対象製品の名称、型式、製造番号、発生年月日、発生場所、申出者住所氏名、内容及び申出経緯等が考えられ、対象製品の調査とは、例えば、調査した市場(国、地域)名、流通状況、使用状況、各施設の製造管理及び品質管理に関する状況等が考えられること。

(3) 第3項による手順には、例えば、第55条(製品受領者の意見)の意見収集の仕組みに係る手順書、第61条(データの分析)、第72条(国内品質業務運営責任者)又は他の関連の手順書に製造所等からの製造情報収集に関する事項を規定する等の方法が考えられること。

64.第55条の2(苦情処理)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.2 Complaint handling」に相当するものであること。

(2) 苦情処理の手順には第1項各号に掲げる事項のほか、次の事項が含まれうるものであること。

1) 責任と権限

2) 苦情の主な原因を特定できるよう記録及び統計的要約の作成

3) 製品受領者との連絡の記録及び他の関連記録の保管(保管期間を定義することが望ましい。)

(3) 第1項の苦情処理の手順を文書化するに当たり、第55条(製品受領者の意見)、第72条(国内品質業務運営責任者)又はGVP省令の要求事項を踏まえて作成した手順書との関係を踏まえ、これらの手順書に必要事項を追加すること又は新たな手順書を作成することが望ましい。

(4) 第1項第2号に規定する情報が苦情であるかどうかの判断及び第2項に規定する調査を行わないこととする判断のための評価を実施しなければならないこと。評価の結果、苦情ではないと判断した場合及び調査不要とした場合、その根拠は記録されなければならないこと。

65.第55条の3(厚生労働大臣等への報告)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.3 Reporting to regulatory authorities」に相当するものであること。

(2) 報告には次に掲げる事項を含みうるものである。

1) 不具合等報告(法第68条の10第1項関係)

2) 通知書の発行

3) 回収着手報告、回収の状況報告、回収終了報告(法第68条の11関係)

(3) 例えば、GGVP省令に基づき作成する記録との関係を踏まえ、新たな記録の作成の要否を検討することが望ましい。

(4) 再製造単回使用医療機器にあっては、施行規則第114条の54第11号ロの規定により、不具合に関する事項を知り、品質等に関する理由により回収を行う場合は、その情報を速やかに原型医療機器の製造販売業者等に提供すること。(その回収に至った理由が当該再製造単回使用医療機器の再製造に起因するものであることが明らかな場合を除く。)

66.第56条(内部監査)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.4 Internal audit」に相当するものであること。

(2) 内部監査は、当該製造販売業者等において製品の製造管理及び品質管理が適切に行われているかを評価するために、その実効性も含め定期的かつ効果的に実施されていなければならないものであること。また、次に掲げるような場合にあっては、特別な内部監査を必要に応じて実施すること。

1) 組織変更や手順の改訂など重大な変更がなされたとき

2) 製品が不適合となる可能性が認められたとき

3) 是正措置がとられ、それが有効であったか検証の必要性があるとき

(3) 第7項の内部監査の結果は、適切に伝達がなされ、必要なものについては、第18条に基づき適切に管理監督者照査に付されるようにすること。

(4) 第7項の記録に記載すべき内容について、監査対象部門およびそれらの部門が担当する工程のうち、監査した工程を明確化できるように記録することが望ましい。

(5) 第8項の必要な全ての修正及び是正措置を遅滞なくとらせるに当たっては、発見された不適合と、それらに対する必要な是正措置等を指摘し、原則として内部監査での指摘事項への回答及び対応には適切な期限を設けること。

67.第57条(工程の監視及び測定)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.5 Monitoring and measurement of processes」に相当するものであること。

(2) この条は、第5条の2の規定により明確にされた工程により構成される品質管理監督システムが、第14条第1項の計画に定めた結果を得ることができることを実証するために、第5条の3第1号の判定基準及び方法を用いて当該工程を監視及び測定することを定めているものであること。

68.第58条(製品の監視及び測定)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.6 Monitoring and measurement of product」に相当するものであること。

(2) この条の規定の趣旨は、規格等に適合しない製品を工程の次の段階に進めてはならない、又は出荷を認めてはならないという趣旨であること。この観点から、製品標準書及び手順書を作成すること。また、出荷の可否の決定がされていない製品を出荷してはならないものであること。

(3) この条の規定を実施する上で、当該構成員に外部試験検査機関等を利用して試験検査を行わせ、又は自己の責任で外部試験検査機関等へ試験検査を依頼し、この結果を判定する場合においては、当該試験の委託に関し必要な技術的条件及び検体の運搬時における品質管理の方法、試験検査結果を含む連絡方法等を実施要領として定めておくこと。

(4) 第4項の「工程の次の段階に進むことの許可」とは、製造販売業者等が設計開発やリスク管理等の情報を踏まえて、どの段階で確認すべきかを決定し、製品実現計画に定めた実施要領に基づく監視及び測定を支障なく完了したことを次の段階に進めるまでに確認することを示していること。

(5) 第4項の限定第三種医療機器製造販売業者以外の製造販売業者等が、出荷可否決定等基準への適合性の実証に必要な監視及び測定のために設備及び器具を使用した場合における当該設備及び器具の特定について、試験機器が複数存在し、製品のロットごとにそれぞれ異なる試験機器を用いて測定している場合は、当該使用設備及び器具の特定等が考えられること。その記録の方法としては、例えば、試験検査記録に試験機器の管理番号を記録する、手順書等に記載するなどの方法が考えられること。

69.第59条(植込医療機器固有の要求事項)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.2.6 Monitoring and measurement of product」のうち、植込医療機器固有の要求事項に相当するものであること。

70.第60条(不適合製品の管理)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.3.1 General」に相当するものであること。

(2) 「不適合製品」とは、例えば試験検査の結果や製造条件の逸脱により、製品標準書において定められている規格等に対して不適合であると判定された製品、製造用物質及び構成部品等をいうものであること。

(3) 不適合製品が回収されたときは、回収原因の究明等のため、必要な措置がなされるまでの期間、第1項の規定に基づき、意図しない使用若しくは操作又は施設からの出荷を防ぐよう適切な管理を行うこと。

(4) 第2項の「不適合に対して責任を有する外部の者への通知」とは、例えば、不適合製品の調査の結果、供給者からの購買物品に原因がある場合等に行う供給者への通知が考えられること。

(5) 再製造単回使用医療機器にあっては、医療機関から供された再生部品が登録製造所における分解等の結果、再生部品に適さない場合は、不適合製品として取り扱うこととし、第3項の規定に基づき、その措置に関する記録を作成すること。

71.第60条の2(出荷前の不適合製品に対する措置)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.3.2 Actions in response to nonconforming product detected before delivery」に相当するものであること。

(2) 第1項第1号の「発見された不適合を除去するための措置」とは、修理、調整、再加工等の措置があげられること。なお、措置の実施に当たっては、第60条の4の規定も含むがこれに限らないこと。

(3) 第1項第2号の「本来の意図された使用又は操作ができないようにするための措置」とは、例えば、不適合製品の廃棄、破壊等の措置があげられること。

(4) 第1項及び第2項の規定に基づく特別採用の手続を適正なものとするために、第60条第2項の手順書の作成に当たっては、例えば該当する具体的な法令の規定等への適合の確認手続を規定する等、遺漏無きようにすること。

72.第60条の3(出荷後の不適合製品の処理)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.3.3 Actions in response to nonconforming product detected after delivery」に相当するものであること。

(2) 第1項の「適切な措置」とは、例えば次に掲げる措置があげられること。

1) 製品の販売中止

2) 製品の流通停止

3) 顧客への勧告の発行(製品の使用前の点検実施、製品の使用に関する追加指針の提供、及びソフトウェア又は構成部品/組立部品を含む特定の製品の交換。)

4) 製品の回収

(3) 第2項の「通知書」とは、第2条第17項に規定されているとおりであり、例えば回収を行う際に関係者に通知する文書が含まれうるものであること。また、「通知書の発行及び実施に係る手順」においては、当該工程の責任者が不在でもその手順が実施できるような管理体制を含めるべきものであること。

73.第60条の4(製造し直し)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.3.4 Rework」に相当するものであること。

(2) 第1項の規定に関して、製造し直す場合には、製造し直すことによって生じる影響等があらかじめ検討された手順書を作成することを求めたものであること。製造し直したことの記録については、第3項に基づいて作成し、保管するものであること。

(3) 第1項の規定に関し、製造し直すことが製品に及ぼす悪影響がない場合においても、その旨を明確に文書化することが求められていること。

(4) 第1項の「手順書を定め」とは、必ずしもそのための独立した文書を作成することを求めているものではなく、例えば新たに作成する作業指図書において適切に記載することでも足りるものであること。

74.第61条(データの分析)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.4 Analysis of data」に相当するものであること。

(2) この条に基づくデータ分析の結果は、管理監督者照査に付された際に適切な判断と措置を導くために、適切に整理すること。

(3) 再製造単回使用医療機器にあっては、第2項第2号の「製品要求事項への適合性」には、原型医療機器の品質及び安全性に関する情報が含まれうるものであること、及び第2項第3号の「工程及び製品の特性及び傾向(改善を行う端緒となるものを含む。)」には、分解、洗浄、再組立て及び滅菌工程等が含まれうるものであること。

(4) 第2項第5号「監査」及び第6号「附帯サービス」に関するデータ分析について、第3号の一部として既に実施している場合には新たに実施する必要はないこと。

75.第62条(改善)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.5.1 Improvement General」に相当するものであること。

76.第63条(是正措置)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.5.2 Corrective action」に相当するものであること。

(2) 第2項第4号の「所要の是正措置」には、是正措置の実施責任者の特定、是正措置の実施時期と実施方法、実効性の検証方法が含まれうるものであること。

(3) 第2項第5号においては、同項第3号に合わせて考慮し、同項第4号に基づき、計画し文書化する必要があること。

(4) 第2項第6号の是正措置の実効性についての照査には、とられた是正措置により新たなリスクがもたらされないかについての検証が含まれうるものであること。

(5) 是正措置を行う場合においては、可能な限り効果的なものとするために、問題となる製品の製品受領者の特定、影響を受ける可能性のある他の製品、工程等の調査、不適合の根本的な原因の把握等に努めるべきものであること。

(6) 第3項の「当該調査及び是正措置の結果に係る記録」とは、第2項の手順に基づきとられた結果の記録であることに留意すること。

77.第64条(予防措置)関係

(1) この条は、ISO 13485:2016の「8.5.3 Preventive action」に相当するものであること。

(2) 第2項第4号においては、第2項第2号に合わせて考慮し、第2項第3号に基づき、計画し文書化する必要があること。

(3) 第3項の「当該調査及び予防措置の結果に係る記録」とは、第2項の手順に基づきとられた結果の記録であることに留意すること。

78.第66条(品質管理監督システムに係る追加的要求事項)関係

(1) この条は、第5条に規定する品質管理監督システム、第5条の2に規定する工程及び第6条に規定する品質管理監督システムに係る文書のほか、第3条に規定する適用の範囲に基づく第3章から第5章の2までの規定に従って実施すべき、製造販売業者等への追加的要求事項を規定したものであること。

(2) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者等(生物由来医療機器等の製造販売業者及び放射性体外診断用医薬品の製造販売業者等を除く。)は、第2章及び第3章の規定に基づき、製品の製造管理及び品質管理を行わなければならないこと。

(3) 生物由来医療機器等の製造販売業者等は、第2章及び第3章のほか、第4章の規定に基づき、製品の製造管理及び品質管理を行わなければならないこと。

(4) 放射性体外診断用医薬品の製造販売業者等は、第2章及び第3章のほか、第5章の規定に基づき、製品の製造管理及び品質管理を行わなければならないこと。

(5) 再製造単回使用医療機器の製造販売業者等は、第2章及び第3章の規定のほか、第5章の2の規定に基づき、製品の製造管理及び品質管理を行わなければならないこと。

79.第67条(品質管理監督文書の保管期限)関係

(1) この条は、第8条第4項で規定した「第67条で定める期間」について規定したものであること。

(2) 保管する品質管理監督文書には、次に掲げるものが含まれうるものであること。

1) 品質管理監督システムを文書化したもの(第66条)

2) 全ての施設及び関連する登録製造所に対し、当該施設等が製品に関して施行規則第228条の20第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を知った場合に当該事項を当該製造販売業者等に通知させるための手順(第69条)

3) 国内品質業務運営責任者の業務を規定した文書(第72条第2項)

4) 製造販売業者と関係する施設及び登録製造所との間の実施要領(第72条の2第1項)

5) 修理業者からの通知の処理に関する手順(第72条の2第2項第1号)

6) 販売業者又は貸与業者における品質の確保に関する手順(第72条の2第2項第2号)

7) 中古の販売業者又は貸与業者からの通知の処理に関する手順(第72条の2第2項第3号)

(3) 第67条及び第68条に規定する「有効期間又は使用の期限」には、法第63条第7号の規定に基づき記載が義務づけられている医療機器の使用期限等の他、設計活動等において自らが設定した有効期間が含まれうるものであること。

(4) 製品の製造又は試験検査に用いた文書については、少なくとも第9条に規定する当該製品に係る記録の保管の間において当該文書が利用できるよう保管することで足りること。

(5) この条は、第67条に規定する保管期間を超えて(例えば製造業者等として定めた製品寿命の間)保管することを妨げないこと。

80.第68条(記録の保管期限)関係

(1) この条は、記録の保管について、第9条第5項で規定した「第68条で定める期間」について規定したものであること。

(2) 「この章に定める記録」には、次に掲げるものが含まれうるものであること。

1) 製造販売業者、管理監督者その他の当該業務に関して責任を有する者に対し必要な意見を述べた文書の写し(第71条第1項第2号)

2) 国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定をロットごとに行った結果及び出荷先等市場への出荷の記録(第72条第2項第3号)

3) 国内に流通する製品について、製造方法等の変更により製品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合に管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に報告した文書(第72条第2項第4号)

4) 国内に流通する製品について、当該製品の品質等に関する情報(品質不良又はそのおそれに係る情報を含む。)を得たときに、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して報告した記録(第72条第2項第5号)

5) 国内に流通する製品の回収の内容を記載した記録及び当該記録を管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して報告した記録(第72条第2項第6号ロ)

6) 第72条第2項第3号から第6号までに掲げるもののほか、国内の品質管理業務の遂行のために必要があると認めたときに管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に報告した文書(第72条第2項第7号)

7) 国内の品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、関係する登録製造所に係る製造業者又は医療機器等外国製造業者、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所の開設者その他関係する者に対し実施した連絡又は指示の文書(第72条第2項第8号)

8) GVP省令第2条第2項に規定する安全確保措置に関する情報を、安全管理統括部門(安全確保業務の統括に係る部門)へ報告した文書(第72条第2項第9号)

9) 国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した者が行った市場への出荷の可否の決定に関する記録及び当該記録を国内品質業務運営責任者に対して報告した文書(第72条第4項)

(3) 記録には、特定の製品に係るもの、複数の製品に共通の内容となるものに大別されるが、特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る製品に関する記録であっても、特定保守管理医療機器に係る製品にも同様に関わるもの(例:共用される業務運営基盤に係る記録等)であれば、第1項第1号の規定に基づき15年以上の保管が求められるものであること。

81.第69条(不具合報告)関係

(1) この条は、全ての施設及び関連する登録製造所に対し、施行規則第228条の20第1項各号及び第2項各号に関連する不具合等に関する事項を知った場合において、当該事項をその製品に係る製造販売業者等に通知するための手順書を作成させ、適正に実施させることが求められていること。

(2) 製造販売業者等は、全ての施設及び関連する登録製造所から当該手順に基づき報告があった場合には、第55条の3第1項の手順に基づき、適正に厚生労働大臣等に報告すること。

82.第70条(製造販売後安全管理の基準との関係)関係

(1) 製造販売業者等は、例えば、第55条の3第1項の規定に従って行う厚生労働大臣への報告など、この省令に従って製品の製造販売後安全管理に関する業務を行う場合にあっては、GVP省令に基づき行わなければならないことが求められていること。

83.第71条(医療機器等総括製造販売責任者の業務)関係

(1) この条は、施行規則及びGVP省令で規定することのほか、医療機器等総括製造販売責任者が行うべき製造管理及び品質管理に係る業務を定めたものであること。

(2) 第1項第1号の「その他の製造管理及び品質管理に係る業務」とは、品質管理監督システムの全てを統括する上で必要な業務について規定したものであること。医療機器等総括製造販売責任者は、省令で規定する各要求事項について、管理監督者、管理責任者と協力し、製造販売業者等の品質管理システムを把握し、責任を負うこと。

(3) 第1項第2号における文書は、医療機器等総括製造販売責任者に当該文書の写しを保管することを求めていること。なお、「製造販売業者、管理監督者その他の当該業務に関して責任を有する者」については、当該文書の原本を授受関係が分かるような管理をすることが望ましい。

(4) 第1項第5号の「製造管理又は品質管理に関係する部門」とは、第72条第1項第1号に規定する品質保証部門、その他製造管理又は品質管理に関係する部門のことをいうこと。

(5) 第2項では、医療機器等総括製造販売責任者が兼務出来る責任者等を規定したものであること。なお、第2項で規定する責任者と兼務する場合であっても、医療機器等総括製造販売責任者は、製造販売業の主たる機能を有する事務所で勤務することが求められること。

(6) 医療機器等総括製造販売責任者は、それぞれの業務に支障が生じない限りにおいて、管理監督者、管理責任者及び国内品質業務運営責任者との間で2又は3以上の役職を兼務することができること。ただし、兼務しようとする役職において要求される資格要件等を満たすものである場合に限ることに留意すること。

84.第72条(国内品質業務運営責任者)関係

(1) 第1項の「国内に所在する施設」とは、例えば、製造販売業者の主たる機能を有する事務所等をいうものであること。なお、第71条第2項に規定する医療機器等総括製造販売責任者と兼務する場合にあっては、上記製造販売業者の主たる機能を有する事務所で勤務することが求められること。

(2) 第1項第1号の「品質保証部門」とは、品質管理業務の統括を行う部門の設置を求めているものであり、省令の要求事項を満たす場合は、名称が必ずしも「品質保証部門」という名称である必要はないこと。名称については、各企業が適切に定めてよいが、品質管理業務の統括を行う部門がどこであるかについては、明確でなければならない。

(3) 第1項第2号の規定は、医療機器等に係る国内品質業務運営責任者は、製品リスクを勘案し、品質管理業務に関する経験を十分有する等、関係業務を熟知した者であるべきことから設けられた規定であること。「品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事した者」としては、第一種医療機器製造販売業者にあっては以下の1)から5)までに掲げる者、第二種若しくは第三種医療機器製造販売業者又は体外診断用医薬品製造販売業者にあっては以下の1)から6)までに掲げる者がそれぞれ該当する。なお、「3年以上」とは、自社、他社を問わず該当する業務の合計年数でもよいこと。

1) 管理監督者

2) 管理責任者

3) 医療機器等総括製造販売責任者

4) 旧法下における品質保証責任者、製造管理者及び責任技術者

5) 製造販売業者又は製造業の製造管理又は品質管理に係る業務に従事した者

6) ISO 9001又はISO 13485の認証を受けた事業者等(製品の製造販売又は製造を行うものに限り、サービス提供等のみを行うものを除く。)に係る品質マネジメントシステムの継続的改善又は維持に係る業務に従事した者

(4) 第1項第3号の「品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者」については、第23条第1号に基づき職歴、経験年数、教育訓練状況等の製造販売業者が責任をもって任せるために必要な能力を明確にし、これを満たした者を任命するとともに、同条第5号に基づき必要な記録を作成し、保管すること。例えば、(3)6)に掲げる者を国内品質業務運営責任者に任命しようとする場合においては、その者の新法に関する知識の習得の必要性等を勘案し、都道府県、医療機器等関係団体が行う医療機器等の品質管理に係る講習会その他適切な教育訓練を受けさせることを考慮すること。

(5) 第1項第4号の規定は、国内品質業務運営責任者が行う業務について、採算性といった営業的見地からの影響を極力排除するために設けられた規定である。このような観点から、「その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に影響を及ぼす部門」としては、例えば販売を促進する部門等が該当すると考えられること。

(6) 第2項の「この省令の規定に基づき作成された手順書等」とは、国内品質業務運営責任者が行う業務の手順書の作成を新たに求めるものではないこと。例えば、第4号で規定する業務にあっては第55条第3項、第55条の3第1項、第6号で規定する業務にあっては第60条第2項に規定する手順をそれぞれ準用することも可能であること。

(7) 第2項第1号の「国内の品質管理業務」には、本条第2項第3号から第9号までに掲げる業務等が含まれうるものであること。

(8) 第2項第3号において記録される内容としては、例えば次のものが考えられること。なお、当該記録は第40条第2項及び第3項を踏まえたものであること。

1) 医療機器等の出納記録(販売名・ロット番号・出納数量・出荷先等)

2) 製造管理及び品質管理の結果の評価に係る記録

3) 製造販売業者又は製造業者等により提供された市場への出荷の可否の決定に影響のある品質、有効性及び安全性に関する情報の評価に係る記録

4) 市場への出荷の可否の決定に関する記録(販売名・ロット番号・決定者・決定日等)

(9) 第2項第4号及び第5号の「国内に流通する製品」とは、再製造単回使用医療機器にあっては、再製造単回使用医療機器及び原型医療機器をいうものであること。

(10) 第2項第4号の「当該製品の品質に影響を与えるおそれのある製造方法、試験検査方法等の変更がなされる場合にあっては、当該変更に係る情報」には、再製造基準第4の2の(3)ウに掲げるものや、原型医療機器の製造販売業者等からの製品の品質に影響を及ぼしうる通知も含まれうるものであること。

(11) 第2項第4号の「品質に重大な影響」とは、製品の品質に責任を有する製造販売業者が、科学的根拠に基づいて、製品の特性や変更により生ずる可能性等も考慮して、適切に判断するものであること。少なくとも承認等の内容の変更が含まれるものであること。

(12) 第2項第4号は、国内品質業務運営責任者が国内流通製品の品質に重大な影響を及ぼしうる製造方法又は試験検査方法等の変更に関する情報を入手した際には、速やかに当該製造販売業者における管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に情報提供することを規定したものであること。

(13) 第2項第5号は、品質情報のうち、品質不良又はそのおそれが判明した場合には、国内品質業務運営責任者が速やかに当該製造販売業者における管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に情報提供し、適切な措置をとることを規定したものであること。

(14) 第2項第5号の「当該製品の品質等に関する情報」とは、容器、被包、表示等に係る品質に関する情報も含むものであること。また、再製造単回使用医療機器にあっては、原型医療機器の製造販売業者等が実施する回収情報等も含まれうるものであること。

(15) 第2項第5号の「必要かつ適切な措置」は、第60条の不適合製品の管理、第63条の是正措置等を通じて回収を検討することも含め、製造管理及び品質管理業務に適切に反映される必要があること。

(16) 第2項第6号の回収処理は、登録製造所に係る製造業者等、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所の開設者その他関係する者との連携を図り適切に実施すること。

(17) 第2項第6号イの「一定期間」とは、回収した製品の処置が決定されるまでの期間をいうものであること。

(18) 第2項第6号ロの「回収の内容を記載した記録」とは、第2項第6号イの内容が含まれること。

(19) 第2項第7号の「国内の品質管理業務の遂行のために必要があると認めるとき」とは、例えば国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した者が行う出荷に係る業務に関し、改善が必要な場合などが含まれること。

(20) 第2項第8号の規定は、回収、製造販売の停止その他品質に関する情報を必要に応じて、販売業者や医療機関等へも提供をすることを求めているものであること。

(21) 第2項第9号の規定は、品質情報のうち安全確保措置に関する情報について安全管理統括部門に遅滞なく文書で提供することを求めているものであること。なお、安全管理統括部門からは、GVP省令第8条第1項第2号(同令第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定により品質に関する情報が提供されることとされていることに留意すること。

(22) 第3項の規定に基づき、市場への出荷の可否の決定は、国内品質業務運営責任者自らが行うか、国内品質業務運営責任者の責任において、品質保証部門の者又は国内の登録製造所の構成員に行わせることができるものであること。

(23) 第3項の「あらかじめ指定した者」とは、業務の内容を熟知した者をあらかじめ当該業務の責任者として指定した者であること。

(24) 第3項の「当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者」とは、第71条第1項に規定する国内品質業務運営責任者と同等の要件を満たす者であること。

(25) 国内品質業務運営責任者以外の者が出荷の可否の決定を行う場合には、あらかじめ次に掲げる事項を考慮すること。(又は利用できるようにしておくこと。)なお、当該記録は第40条第2項及び第3項を踏まえたものであること。

1) 市場への出荷の管理に関する手順

2) 1)に規定する手順から不適合等が合った場合の速やかな報告、指示

3) 製造販売業者等からの定期的な確認

4) 市場への出荷の可否の決定を行う者に対し、適正かつ円滑に市場への出荷の可否の決定を行うために必要な情報

(26) 第4項の「その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録」には、次に掲げるものが考えられること。

1) 医療機器等の出納記録(販売名・ロット番号・出納数量・出荷先等)

2) 製造管理及び品質管理の結果の評価に係る記録

3) 製造販売業者又は製造業者等により提供された市場への出荷の可否の決定に影響のある品質、有効性及び安全性に関する情報の評価に係る記録

4) 市場への出荷の可否の決定に関する記録(販売名・ロット番号・決定者・決定日等)

(27) 第4項の報告は、国内品質業務運営責任者へ市場への出荷可否決定に係る情報を集約し、管理させることを確保することを趣旨としたものであり、当該業務が適切に実施されているのであれば、必ずしも市場への出荷の可否の決定ごとに報告することまでは必要ないと解されること。

85.第72条の2(その他の遵守事項)関係

(1) 製造販売業者は、国内に流通する製品について、第72条第2項第4号に掲げる製造方法及び試験方法の変更、同条第2項第5号に規定する品質情報を収集するために必要な体制を整備することが求められていること。実施要領は、製造販売業者が適切な情報収集を行うために必要とされる関係する施設及び登録製造所との間で行うことを求めているものであり、製造販売業者が品質管理監督システムに係る全ての施設と第5条の5第3項の取決めを定めることを求めているものではないこと。

(2) 取決めの方法については、契約書本体で取決めの内容を明らかにする形式の他、第5条の5第3項の実施要領において内容が外部に明らかとなる形式で定めることとしてもよいこと。

(3) 製造販売業者と関係する施設又は登録製造所が同一法人である場合においては、当該法人としての管理規定において製造販売業者と関係する施設又は登録製造所との関係が適切に規定されていればよいこと。

(4) 実施要領は、製造販売業者と関係する施設又は登録製造所等との二者間において個々に行うことを基本とするが、関係する施設と登録製造所との間において取り決められている内容に製造販売業者を含む三者により実施要領を定めることでもよいこと。また、必ずしも全ての施設又は登録製造所と直接実施要領を結ぶことを求めるものではなく、例えば全工程を管理している代表的な当該登録製造所等と実施要領を定め、この中で他の登録製造所等の管理方法や連絡方法を規定しておくこと等、他の方法によることを否定するものではないこと。

(5) 第1項の「関係する施設及び登録製造所との間で必要かつ十分な事項」とは、例えば、不適合、製品の品質に影響を及ぼす変更、品質不良等があった場合等において、製造販売業者への速やかな連絡の方法及び対応する責任者を決めること等をいうこと。

(6) 第2項第1号では、修理業者から製造販売した医療機器の修理に係る通知を受けた場合においては、当該修理業者に対して、当該医療機器の適正な修理の方法その他の当該医療機器の品質、有効性、安全性の保持のために必要な事項について文書による指示を行わなければならないことを規定したこと。

(7) 第2項第2号では、製造販売しようとする医療機器の販売業者又は貸与業者に対して、あらかじめ定めた営業所における品質確保の方法について文書による指示を行わなければならないことを規定したこと。

(8) 第2項第3号では、中古品の販売業者又は貸与業者から中古品の販売又は貸与に係る通知を受けた場合においては、当該販売業者等に対して、当該医療機器の品質、有効性及び安全性の保持のために必要な事項について文書による指示を行わなければならないことを規定したこと。

86.第72条の3(選任外国製造医療機器等製造販売業者等)関係

(1) 第1項及び第3項は、選任外国製造医療機器等製造販売業者が行う業務について規定したものである。

(2) 第1項第1号の規定は、選任外国製造医療機器等製造販売業者の国内の業務に関する範囲において、必要な業務を行わせることを求めているものであり、その業務については、第7条で求めている品質管理監督システム基準書として整備する必要があること。なお、品質管理監督システム基準書として整備せずに、他の手順書等で規定すれば足りるものであること。

(3) 第1項第11号で規定する文書及び記録の管理に係る業務とは、第8条で規定する品質管理監督文書の管理、第9条で規定する記録の管理、第67条で規定する品質管理監督文書の保管、第68条で規定する記録の保管などが要求されること。

(4) 第2項及び第3項は、選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者が行う業務について規定したものである。

87.第73条(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)関係

(1) 特定生物由来医療機器等に係る製品を製造する製造所における業務運営基盤について、特定生物由来医療機器等製造販売業者等が満たさなければならない要件を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける施設は、特定生物由来医療機器等(法第2条第11項に規定する特定生物由来製品たる医療機器、法第43条第2項の規定により大臣の指定した医療機器又は細胞組織医療機器をいう。)に係る製品を製造する製造所であること。

(3) 特定生物由来医療機器等に係る製品の施設において、製造工程として包装、表示、保管又は設計のみを行う場合についてはこの条の規定の適用を受けないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う施設とは、製品特性に影響を与えるような製造工程を行わない施設をいう。

(4) 特定生物由来製品たる医療機器とは、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第2に掲げる医療機器をいうものであること。

(5) 第1号の「汚染を防止するために必要な構造」とは、例えばパイプ等の材質、形状、適切な傾斜構造、高温度の循環装置等をいうものであること。また、「蒸留水等」とは、蒸留水、精製水、注射用水等のほか薬液も含まれうるものであること。

(6) 第2号ニ(2)の「有害な排水」には、例えば不活化前の病原体(バイオセーフティーレベル2以上)等の人体や環境への影響があるものを含む排液等が含まれうること。

(7) 第2号ホでは、清浄区域には排水口を設置しないことを規定しており、排水口を設置することがやむを得ないと認められる場合には(1)から(3)の条件を満たす必要があること。

(8) 第2号ホ(3)の「床の溝は、浅く清掃が容易なものであり、かつ、排水口を通じて、製造区域の外へ接続されていること」とは、例えば排水の滞留を防ぐための構造、消毒しやすい構造、製造区域の外から排水口を通じて微生物汚染が生じることを防ぐ構造等が含まれうるものであること。

(9) 第2号トの「取り扱う」とは、試験検査等、必ずしも製造に限定されない行為を含むものであること。(以下同じ。)

(10) 第2号リの「病原性を持つ微生物を取り扱う区域」には、製造の目的で病原体を直接扱う区域だけでなく、病原体が混入している恐れのある原料等を扱う区域等も含まれうること。

(11) 第2号リの「病原性を持つ微生物等」及びヌの「感染性を持つ微生物等」の取扱い等については、「国立感染研究所病原体等安全管理規定」、平成12年2月14日医薬監第14号「生物学的製剤等の製造所におけるバイオセーフティの取扱について」又は関連する規定等の最新版等を参考にすること。

(12) 第2号ルの「他から明確に区別された室」とは、他の特定生物由来医療機器等以外に係る製品の製造に関係する部分と区別することを意味するものであること。

(13) 第2号タ(4)の「再循環させることがやむを得ないと認められるとき」とは、例えばWHOのバイオセーフティ・マニュアルに定める危険度2以下に属する細菌であって、汚染防止措置が講じられている場合等を含むものであること。

(14) 第2号タ(5)について、空気処理システムを別系統としない場合には、空気処理システムによる製品等の汚染及び交叉汚染がないとする合理的な根拠が明示されていること。

(15) 第3号及び第4号の規定は、細胞組織医療機器に係る製品を製造するに当たって、細胞若しくは組織由来又は製造工程中の感染症等の伝播による危険性を排除し、不適切な製造、取扱いによる品質及び安全性の問題の発生を防止することを目的としており、原料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域につき、他の区域からの区分、必要な構造及び設備を要求していること。

(16) 第3号に規定する「加工」とは、疾病の治療や組織の修復又は再建を目的として、細胞又は組織の人為的増殖、細胞又は組織の活性化を目的とした薬剤処理、生物学的特性改変、遺伝子工学的改変、非細胞又は非組織成分とのハイブリッド化、カプセル化等を施すことをいうこと。

(17) 第5号イの規定は、新たに搬入する動物が感染している病原因子等により飼育中の使用動物が汚染されることを防ぐため、受入れ時の検査の結果が明らかになるまでの間、搬入しようとする動物を飼育中の使用動物から隔離するための区域を備えていることを要求するものであること。

88.第74条(製造管理及び品質管理に係る文書)関係

(1) 生物由来医療機器等に係る製品の製品標準書は、第7条の2に規定する内容に加えて、この条に規定する事項を記載すること。

89.第75条(工程管理)関係

(1) 第1項第1号トの「構成員の衛生管理」とは、構成員が微生物等により製品等を汚染することを防止することを目的とするものであること。

(2) 第1項第1号チ(2)の健康診断については、それぞれの国、地域等で定められた要求事項に従い適切な頻度で実施されるものであること。例えば、本邦では、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)において別に規定されており、病原体によって汚染のおそれが著しい業務については6ヶ月ごとに健康診断を受けることと定められていることに留意すること。

(3) 第1項第1号ワの「厚生労働大臣の定めるところにより、記録しなければならないとされている事項」とは、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)に規定された事項のうち、該当する事項をいう。

(4) 第1項第1号ワの「適切に保管」とは、第78条及び第79条に規定する保管期間中にあっては、記録の消去、紛失及び混同を防止し、また、製造販売業者等からの要請に基づき、原材料採取業者等が必要な記録を速やかに提供できるよう、実施要領を定めることにより管理することをいう。

(5) 第2項第1号の規定は、細胞又は組織の取り違えや細菌、真菌、ウイルス等の伝播の危険性を避けるために、製造工程において複数のドナーからの細胞又は組織を同一室内で同時期に取り扱ったり、交叉汚染を引き起こすような保管方法をとらないこととすることを趣旨とするものであり、ドナー又はドナー動物ごとに細胞又は組織及び製品を管理する必要があるものであること。

(6) 第2項第1号ロ(1)の「当該細胞又は組織を採取した事業所」は、人の細胞又は組織を採取した医療施設若しくは動物の細胞又は組織を採取した事業所を指すものであること。

(7) 第2項第1号ロ(3)に規定する、ドナーとして細胞又は組織を提供するにつき「適格性を有する」とは、生物由来原料基準の「第3 人由来製品原料総則」の「1 人細胞組織製品原料基準」等の規定に照らして、原料となる条件を満たしていることをいうこと。

(8) 第2項第1号ロ(4)に規定する、ドナー動物として細胞又は組織を提供するにつき「適格性を有する」とは、生物由来原料基準の「第4 動物由来製品原料総則」の「2 動物細胞組織製品原料基準」の規定に照らして、原料となる条件を満たしていることをいうこと。

(9) 第2項第1号ロ(5)に規定する「当該細胞又は組織を採取する作業の経過」は、細胞又は組織を採取する作業の経過に関する記録及び採取作業において微生物等に汚染されていない旨が確認できるもの等が含まれうるものであること。

(10) 第2項第1号ロ(6)に規定する「細胞組織医療機器に係る製品の品質の確保に関し必要な事項」とは、製造に使用する試薬に関する試験検査結果等を指すこと。

(11) 第2項第1号ハに規定する「採取の過程における微生物等の汚染を防止するために必要な措置をとり、当該措置の記録を作成」とは、必要に応じて感染症に関する最新の知見に照らして適切な検査が行われ、微生物等に汚染されていない旨が確認できるものであること。

(12) 第2項第1号ホの規定は、患者等に有害事象が起きた場合及び製品に問題が生じた場合において安全性確保上必要な情報を得るために、製品ごとに出荷先事業所名、出荷日及びロットを把握させるものであること。

(13) 第2項第1号ヘに規定する「配送について、製品の品質の確保のために必要な措置」とは、配送時の配送方法及び温度管理を含む配送時の条件(温度管理を含む。)が適切に実施されることをいうものであること。

(14) 第2項第1号トに規定する「ドナー動物の受入れ後の飼育管理に係る記録」とは、ドナー動物の個体識別管理、異常の有無の観察、異常動物の隔離及び衛生管理等に関する記録をいうこと。

(15) 第3項の規定は、生物由来医療機器に係る製品の製造にあっては、製品等に何らかの問題が発見された場合及び製品を原因とする感染症が万が一発生した場合において、直ちに当該製品の特定や原因の調査を可能とするために、生物由来原料の原材料の採取から、当該原料を使用して製造された製品の施設からの出荷までの全ての段階の記録を追跡できるように管理させることを趣旨としたものであること。

90.第76条(試験検査)関係

(1) 第1項第4号の規定の「保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置」とは、例えば高圧蒸気滅菌等の適切な微生物殺滅処置を施すことをいうものであること。とることとした措置については、その根拠を、手順書等にあらかじめ明記しておくこと。

(2) 第1項第6号に規定する「適切な期間」とは、製品ごとに安全性の確認上必要な期間とすることを趣旨とするものであること。

91.第77条(教育訓練)関係

(1) 「教育訓練」とは、理論的教育と実地訓練からなるものであること。

92.第78条(文書及び記録の管理)関係

(1) 第1項第2号及び第2項の規定は、従前と同様に、生物由来医療機器等が、遅発性感染症の感染等の危険性を否定し得ないことから、安全性の確保上必要な情報を得るために、少なくとも有効期間に10年を加算した期間、関連の文書及び記録を保存することとしたものであること。

93.第79条(記録の保管の特例)関係

(1) 生物由来医療機器に係る製品の記録に関する特別な要求事項について規定したこと。

(2) 「厚生労働大臣が指定する生物由来医療機器等」については、今後、必要に応じ別途指定されるものであること。

94.第80条(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)関係

(1) 放射性体外診断用医薬品の登録製造所における業務運営基盤について、製造販売業者等が満たさなければならない要件を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける登録製造所は、放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1号に規定する医薬品のうち、放射性体外診断用医薬品に係る製品を製造するものを指すものであること。

(3) いわゆる放射性体外診断用医薬品の製造を行う登録製造所は、設計のみを行う施設を除き、包装、表示又は保管のみを行う登録製造所にあっても、この条の規定の適用を受けること。

(4) 第1項において、表面における線量率が厚生労働大臣が定める線量率を超えない容器又は被包の包装、表示又は保管のみを行う登録製造所の業務運営基盤の基準について一部適用除外とする項目を規定したこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う登録製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了し、外部の容器又は被包に入れた後の製造行為を行う製造所を意味するものであり、厚生労働大臣が定める容器又は被包の表面における線量率については、放射性物質の数量等に関する基準第11条に規定されるものであること。

(5) 第3項において、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性物質のみを取り扱う登録製造所の業務運営基盤の基準を別途設けたこと。なお、厚生労働大臣が定める数量又は濃度については、放射性物質の数量等に関する基準第1条に規定されるものであること。

95.第81条(放射性体外診断用医薬品の製造及び取扱規則の遵守)関係

(1) この条は、放射性体外診断用医薬品の製造を行う施設が登録製造所である場合には、前条の規定に基づく管理の他、放射性医薬品の製造及び取扱規則の規定に基づき業務を行っていることについて、製造販売業者等が必要な確認を行うことを規定したものであること。

(2) この条で定める確認の実施時期は、製造開始前及び定期的に行うものが考えられること。

96.第81条の2(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)関係

(1) 再製造単回使用医療機器に係る製品を製造する登録製造所における業務運営基盤について、再製造単回使用医療機器製造販売業者等が満たさなければならない要件を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける登録製造所は、第2条第27項に規定する再製造単回使用医療機器に係る製品を製造するものを指すものであること。

(3) 再製造単回使用医療機器に係る製品の製造を行う登録製造所において、製造工程として、設計のみ又は国内における最終製品の保管のみを行う場合については、この条の規定の適用を受けないこと。

(4) 第1号イの「病原微生物その他疾病の原因となるもの」とは、血液、体液、病原性微生物その他疾病の原因となるおそれのあるものが含まれうること。

(5) 第1号イの「不活化又は除去」とは、承認書に記載された洗浄、滅菌、その他の方法により、病原微生物その他疾病の原因となるものを承認書で規定された基準まで不活化又は除去することをいうものであること。

(6) 第1号イ(1)の「有害な排水」には、例えば血液又は病原微生物その他疾病の原因となるもの等の人体や環境への影響があるものを含む排水等が含まれうるものであること。

(7) 第1号ロ(1)の「取り扱う」とは、試験検査等、必ずしも製造に限定されない行為を含むものであること。(以下同じ。)

(8) 第1号ロ(1)の「病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品を取り扱う区域」には、血液若しくは体液が付着した又は病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されたおそれのある再生部品を取り扱う区域等が含まれうること。例えば洗浄前の使用済みの単回使用の医療機器を取り扱う場所、運搬容器の洗浄等を行う場所等をいうものであること。

(9) 第1号ロ(1)「病原微生物その他疾病の原因となるもの」の取扱い等については、「国立感染研究所病原体等安全管理規定」、感染症通知又は関連する規定等の最新版等を参考にすること。

(10) 第1号ロ(2)「運搬容器」にあっては、承認書に記載されたものを使用すること。

(11) 第1号ハには、例えば再生部品の洗浄効果を測定する機器、原材料の成分の分析を行う際に使用する機器等が考えられうるものであること。

(12) 第2号の「他の区域から明確に区別されており」とは、例えば病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品と洗浄後等の再生部品を区別して取り扱う等、再製造単回使用医療機器以外に係る製品の製造に関係する部分と区別することを意味するものであり、洗浄後等の再生部品及び再製造単回使用医療機器が汚染された再生部品により汚染されることを防ぐ手段を講じることが求められていること。なお、病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品と洗浄後の再生部品を区別する場合は、別の場所での管理等を求めており、再製造単回使用医療機器以外に係る製品の製造に関係する部分を区別する場合は、区別された別の室で作業を行うことを意味するものであること。

(13) 第2号の規定は、再製造単回使用医療機器に係る製品を製造するに当たって、病原微生物その他疾病の原因となるもの等による危険性を排除し、不適切な製造、取扱いによる品質及び安全性の問題の発生を防止することを目的としていること。

97.第81条の2の2(工程管理)関係

(1) 第1項第1号イの「医療機関を評価し、選定すること」とは、「再製造単回使用医療機器に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の改正等について」(平成29年7月31日付け薬生発第0731第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に従い、適切に管理することが求められていること。

(2) 第1項第1号イ(1)の「厚生労働大臣の定める基準」とは、再製造基準に規定された事項のうち、該当する事項をいうものであること。

(3) 第1項第1号ロの「運搬容器の洗浄及び消毒」とは、必要に応じ、運搬容器が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されていないことをバリデーションによって実証する必要があること。

(4) 第1項第1号ハの「必要な措置」とは、病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品と洗浄後等の再生部品を別の場所で区別して管理すること等が求められていること。

(5) 第1項第1号ニの「病原微生物その他疾病の原因となるものとの交叉汚染を防止」には、日本国以外の医療機関から引き取られた再生部品とは交叉汚染を防止するため、それぞれの再生部品が混同又は接触等しないよう適切な措置をとること等が含まれうること。例えば同時に作業しない等作業時間に配慮すること、製造設備及び試験検査機器を共用で使用する場合には、洗浄等を行い、当該製造設備等の清浄化を行うこと等の適切な措置が求められていること。

(6) 第1項第1号ホの「汚染を除去するための必要な措置をとること」とは、当該汚染の除去に対して、科学的な知見に基づき適切な不活化又は洗浄その他の措置をとることをいうものであること。また、当該汚染により影響を受けた製品について、適切な措置をとらなければならないこと。

(7) 第1項第1号ヘ(1)は、例えば洗浄工程のバリデーションは、2(12)で記載したワーストケースを考慮した再生部品又はそれと同等に模擬したサンプルを用いて実施する必要があること等が考えられうるものであること。

(8) 第1項第1号ヘ(2)は、例えば運搬工程にあっては運搬容器の変更、運搬業者の変更等、洗浄工程にあっては、洗浄方法、洗浄剤、洗浄設備等の変更等が考えられうるものであること。

(9) 第1項第1号ヘ(3)は、原型医療機器の原材料の変更、使用目的等の変更等が生じた場合に、再製造単回使用医療機器に及ぼす影響を評価し、必要な措置をとることが求められていること。

(10) 第1項第1号トの「再製造清浄区域」とは、病原微生物その他疾病の原因となるものを不活化又は除去した再生部品を取扱う製造及び保管等を行う場所であり、滅菌前包装を行う場所等が考えられうるものであること。

(11) 第1項第1号ヌの「記録」とは、再製造基準第6の3に該当するものであること。

(12) 第1項第2号の「出荷先事業所名」には、製品を納入した医療機関も含まれるものであること。

(13) 第2項の規定は、再製造単回使用医療機器に係る製品の製造にあっては、製品等に何らかの問題が発見された場合及び製品を原因とする感染症が万が一発生した場合において、直ちに当該製品の特定や原因の調査を可能とするために、製造に使用した再生部品から、当該再生部品を使用して製造された製品の出荷までの全ての段階の記録を追跡できるように管理させることを趣旨としたものであること。

98.第81条の2の4(教育訓練)関係

(1) 「教育訓練」とは、理論的教育と実地訓練からなるものであること。

(2) 第1項の「微生物学、医学及び獣医学等に係る教育訓練」とは、病原微生物その他疾病の原因となるものを適切に取り扱う方法等、再製造に必要な分野について、再製造単回使用医療機器の製造や従事する作業に応じた教育訓練を実施することをいうものであること。

99.第81条の2の5(文書及び記録の管理)関係

(1) 「有効期間」とは、承認書に記載された再製造単回使用医療機器の有効期間であること。

100.第81条の2の6(再製造単回使用医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)関係

(1) 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器を製造販売するに当たっては、再製造単回使用医療機器の使用を希望していない医療機関に誤って納入されることがないよう当該製品の出荷後の追跡可能性を確保するため、当該製品を取り扱う販売業者等に対し、当該製品の流通に係る記録を作成させるとともに、これを保管させること。また、当該記録について、販売業者等と協力し、再製造単回使用医療機器製造販売業者等に対する調査及び監査等において要求があった場合に、遅滞なく提示できる体制を構築しておくこと。

101.第82条(輸出用の医療機器等の製造業者の製造管理及び品質管理)関係

(1) 輸出用の医療機器等に係る製品の製造業者における製品の製造管理及び品質管理については、第2章及び第3章(第49条第2項及び第3項並びに第69条から第72条の3までを除く。)の規定(生物由来医療機器等に係る製品の製造業者にあっては、これらの規定のほか、第4章の規定、放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造業者にあっては、これらの規定のほか、第5章の規定、再製造単回使用医療機器に係る製品の製造業者にあっては、これらの規定のほか、第5章の2(第81条の2の6第2項及び第3項を除く。)の規定を準用するものであること。なお、輸出用医療機器等に係る製品の製造業者について、既に第3条1項から3号に基づく製造販売業者等を主体とした品質管理監督システムが構築されており、輸出用医療機器等が、当該品質管理監督システムにて管理される場合においては、必ずしも新たに製造業者を主体とした品質管理監督システムを構築することを求めるものではないものであること。

(2) (1)の場合において適用する第2章から第5章の2においては、第5条の2第1号、第6条第1項第4号、第17条、第24条第1項第1号並びに第28条第2項第5号中「各施設」とあるのは「製造所」と、第40条第1項第6号中「市場への」とあるのは「当該製造業者からの」と、第55条第4項中「法第68条の2第1項の規定に基づき収集された情報等」とあるのは「製造所からの」とそれぞれ読み替えるものであること。

102.第83条(登録製造所に係る製造業者等の製造管理及び品質管理)関係

(1) 工程の外部委託を受けた事業所又は購買物品の供給を行う者の事業所である登録製造所に対して、製造管理及び品質管理の方法として、第2章から第5章の2まで(第19条第3号、第49条第2項及び第3項、第69条から第72条の3まで並びに第81条の2の6第2項及び第3項を除く。)の規定に基づく品質管理監督システムの構築が求められるものであること。

(2) 当該登録製造所が行う工程により、いずれかの規定をその品質管理監督システムに適用することが適当でない場合には、当該規定をその品質管理監督システムに適用しないことができるものであること。実際に適用しない場合においては、第7条第1項の規定に基づき、品質管理監督システム基準書に、適用しない条項と適用しない理由を明記しておくこと。

(3) ここでいう「他の登録製造所」とは、製造販売業者等から工程の外部委託を受けた登録製造所又は製造販売業者等に対し購買物品の供給を行う登録製造所のことをいうものであること。

(4) ここでいう「当該製品」とは登録の必要性の根拠となる製品のことをいうものであること。

103.第84条(製造販売業者等による管理)関係

(1) この条は、登録製造所に係る製造業者等が前条の規定により別の登録製造所に係る製造業者に対し必要な確認を行う場合においては、製造販売業者等は、当該確認が適切に行われていることについて必要な確認を行うことを規定したものであること。なお、前条の規定が適用されない場合にあっては、この限りではない。

(2) 製造業者及び製造販売業者等の確認の結果、製品の品質に重大な影響を与える恐れがある場合には、必要かつ適切な措置がとられるようにすること。なお、当該確認は、製造開始前及び定期的に行うものが考えられること。

104.その他(電磁的記録等について)

(1) 製造販売業者等は、この省令に規定する文書及び記録の作成若しくは保管、又はこの省令に規定する文書による報告若しくは指示について、以下の要領により、電磁的記録により行うことができるものであること。

(2) 製造販売業者等は、この省令に規定する実施要領の際の契約について、文書による契約に代えて、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する次に掲げる方法により行うことができること。この場合において、当該製造販売業者等は、当該文書による契約をしたものとみなすこと。

1) 電子情報処理組織(自らの使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、次に掲げるもの。

ア.製造販売業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する通信回線を通じて送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ.製造販売業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による旨の承諾又は電磁的方法によらない旨の申出をする場合にあっては、製造販売業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに内容を記録したものを交付する方法

(3) 上記の情報通信の技術を利用する方法については、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならないこと。

1) 製造販売業者等がファイルに記録された内容を出力することにより文書を作成することができるものでなければならないこと。

2) ファイルに記録された内容について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

(4) 製造販売業者等は、情報通信の技術を利用する方法により契約を行おうとするときは、あらかじめ、相手方に対し、(2)に規定する方法のうち用いようとする方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得ること。

(5) 製造販売業者等は、相手方から文書又は電磁的方法により情報通信の技術を利用する方法によらない旨の申出があったときは、当該製造販売業者等に対する契約を情報通信の技術を利用する方法により行ってはならないこと。ただし、相手方が再び情報通信の技術を利用する方法による契約を承諾した場合はこの限りでないこと。

(6) 製造販売業者等が、この省令に規定する文書による報告若しくは指示がなされるに当たって情報通信の技術を利用する方法によることとするときは、上記(2)から(5)について必要な読み替えを行った上で準用すること。

(7) 製品の製造管理及び品質管理に関する記録を電子媒体等により管理し保管するために次の措置を講じている場合においては、この省令に規定する記録を書面に代えて電子媒体等により保管しても差し支えないこと。

1) 記録の保護について電子媒体等に保管された記録の故意又は過失による書換え、消去及び混同を防止するために、次に掲げる措置を講じること。

ア.電子媒体等への記録の入力を行う装置は、あらかじめ指定された作業者を認識し、指定された者以外の者による記録の入力、変更及び削除を防止できるものであること。

イ.あらかじめ定められた手順によらない記録の入力、変更及び削除が禁止されていること。

ウ.記録の入力、変更及び削除を行った場合において、その内容及び理由(変更又は削除の場合)、作業した日時、構成員の氏名又は識別番号等作業者を特定する情報、入力を行った電子媒体等を特定するための固有標識についての記録を作成すること。

エ.記録の滅失防止のために予備の記録(バックアップ)を作成し、保管すること。

2) 記録の印字等について電子媒体等に保管された記録について書面への印字やディスプレイ装置への表示を行うための設備及び方法が整備されていること。

3) 電子媒体等の管理について記録を保管するための電子媒体等の管理について次に掲げる事項を定めておくこと。

ア.電子媒体等の保管方法、保管期間、保管場所及び保管責任者

イ.電子媒体等の劣化、損傷等の防止措置

ウ.磁気媒体等の劣化、損傷等が生じた場合の措置

別添様式(一)

別添様式(二)

(別添)

・限定第3種医療機器製造販売業者でない製造販売業者等が限定一般医療機器たる製品を取り扱う際に適用されない条文