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○特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布等について

(平成25年11月29日)

(基発1129第3号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

[5年保存]

今般、第185回臨時国会において、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、本年11月27日に公布されたところである(改正後の法律は公布の日から起算して2月経過した日から施行)。

この法律改正により、道路運送法(昭和26年法律第183号)第27条第1項において、一般旅客自動車運送事業者は、「事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない」こととされたところである(別紙1参照)。

また、本法案の審議に当たって、「国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。」等の附帯決議がなされたものである(別紙2及び別紙3参照)。

このことから、自動車運転者の労働時間及び賃金等の労働条件の確保・改善については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(平成元年3月1日付け基発第93号)等累次の通達に基づき、自動車運転者を使用する事業場に対し指導してきたところであるが、今後とも的確に対応されたい。

なお、特に累進歩合制度の廃止に係る指導については、国土交通省と調整の上、別途指示する予定であることを申し添える。

別紙1

○ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)(抄)

(輸送の安全等)

第二十七条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(以下省略)

*下線部が平成25年法律第83号により改正

別紙2

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抜粋)

平成25年11月8日

衆議院国土交通委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

十二 国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。

十三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。

別紙3

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抜粋)

平成25年11月19日

参議院国土交通委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

八 国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。

九 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し、過度な遠距離割引運賃の是正等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。