添付一覧
○「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」の一部改正について
(平成25年4月1日)
(基政発0401第2号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労働条件政策課長通知)
(公印省略)
労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)及び同日付け基政発0401第1号「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」(以下「留意通達」という。)により指示しているところであるが、今般、業務通達について、平成25年4月1日付け基発0401第61号「「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方」の一部改正について」をもって改正されたことから、留意通達の「記」以下について、別添のとおり改正したので、了知の上、引き続き適正な運用に遺憾なきを期されたい。
なお、中小企業事業主等を対象とする助成金に係る内容については、平成25年度予算成立後、別途指示する。
別添
記
第1 長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進等仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成等を図るための具体的な施策の実施(業務通達記の第1の3(1)関係)
働き方・休み方改善ハンドブック等の開発について
「働き方・休み方改善ハンドブック」(仮称)について、平成25年度は、情報通信業及び宿泊業について作成することしているので、作成後は、コンサルティングやワークショップで活用するほか、業界団体を通じ、傘下の事業場に周知すること。
第2 労働時間等設定改善推進助成金(以下「推進助成金」という。)について(業務通達の別添1「労働時間等設定改善推進助成金支給要領」(以下「推進助成金要領」という。)第1の1関係)
1 事業主団体等の要件について(推進助成金要領第1の1関係)
(1) 「これに準ずる区域」とは、都道府県全域までではないものの、都道府県内の相当の範囲の区域を加入対象地域とするものをいうものであること。
(2) 中小企業事業主の団体又はその連合団体(以下「事業主団体等」という。)の傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」という。)の業種が複数種にわたる場合、推進助成金要領第1の1の(2)のア又はイのいずれか一方の要件を満たす業種ごとの事業主数の合計が構成事業主全体の2分の1以上であることが要件となること。
(3) 財政能力とは、助成金が支給されない場合でも事業を実施可能であることをいうものであること。
2 取組事項について(推進助成金要領第1の2(1)及び3(1)関係)
取組事項の具体的な内容は、次のとおりであること。
(1) 実施体制の整備(労働時間等設定改善委員会を始めとする労使協議機関の設置等)
労働時間等の実態について適切に把握するとともに、労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間の話合いの機会を整備すること等がこれに該当すること。
(2) 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
計画的付与制度の導入、年次有給休暇台帳の作成、年次有給休暇の取得状況の労使による確認制度の導入、年次有給休暇の取得率の目標設定、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくりや意識の改革等がこれに該当すること。
(3) 所定外労働の削減
ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施等がこれに該当すること。
(4) 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定
業務の実態について調査を行い、当該調査結果及び労働者の抱える多様な事情に応じて、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制及び短時間正社員制度を活用(新規導入、見直し)することがこれに該当すること。
なお、医療業にあっては、上記のほかに勤務シフト等労働時間面での改善や補助者の活用(新規導入、見直し)、業務の効率的な遂行のための業務分担の見直し等により、労働者の負担軽減を行うことがこれに該当すること。
(5) 労働時間の管理の適正化
労働時間管理の現状把握、適正化を行い、時間的に過密とならない業務の運用についての検証を行うことがこれに該当すること。
(6) ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用
多様な働き方の選択肢を拡大するワークシェアリングの導入、通勤負担の軽減となる在宅勤務、テレワーク等の活用について新たに何らかの整備を行うことがこれに該当すること。
(7) 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者(労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号。以下「労働時間等見直しガイドライン」という。)の2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイに定められた措置)
労働者の健康を守るための予防策として、メンタルヘルスケアの実施とあわせ、疲労を蓄積させない、又は、疲労を軽減させるような労働時間等の設定を行うことや、病気休暇から復帰する労働者について円滑な職場復帰を支援するような労働時間等の設定を行うこと等がこれに該当すること。
(8) 子の養育又は家族の介護を行う労働者(労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のロに定められた措置)
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の免除、所定労働時間の短縮措置等について規定整備を図るとともに、それらの制度を利用しやすい環境の整備を図ることや、年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等により、子の養育又は家族の介護に必要な時間の確保を図ること等がこれに該当すること。
(9) 妊娠中及び出産後の女性労働者(労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のハに定められた措置)
妊娠中及び出産後の女性労働者について、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保を行うこと等がこれに該当すること。
(10) 単身赴任者(労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のニに定められた措置)
休日の前日の終業時刻の繰上げや休日の翌日の始業時刻の繰下げを行うこと、家族にとって特別な日については休暇を付与すること等がこれに該当すること。
(11) 自発的な職業能力開発を図る労働者(労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のホに定められた措置)
有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の特別な休暇の付与、始業・終業時刻の変更、勤務時間の短縮、時間外労働の制限等労働者が自発的な職業能力開発を図ることができるような労働時間等の設定を行うこと等がこれに該当すること。
(12) 地域活動等を行う労働者(労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のヘに定められた措置)
地域活動等へ参加する労働者に対して、特別な休暇の付与、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について検討すること等がこれに該当すること。
(13) その他特に配慮を必要とする労働者(労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のトに定められた措置)
労働者の意見を聴きつつ、その他特に配慮を必要とする労働者がいる場合、その者に係る労働時間等の設定に配慮することがこれに該当すること。
3 成果目標について(推進助成金要領第1の2(2)及び3(2)関係)
成果目標の達成状況については、以下により算定すること。
(1) 構成事業主に対して、成果目標に係る実績を、事業開始時における状況として、事業承認を受けた前年の8月1日から事業承認を受けた年の1月末日までの半年間を算定期間としたものを、事業終了時における状況として、事業承認を受けた年の8月1日から翌年の1月末日までの半年間を算定期間としたものを、それぞれ、下記4(2)アのアンケート(ヒアリング)調査により把握すること。なお算定期間については、例えば賃金締切日が25日となっているため、7月26日から1月25日までの半年間を算定期間とするなど、算定の利便性から、算定期間を若干日前後させることは差し支えない。
(2) 事業開始時及び事業終了時のそれぞれについて、把握した構成事業主の状況の和を、把握した構成事業主数で除して、団体としての成果目標の実績を算定すること(「実施体制の整備」に関する目標である「労使による話合いの場を設置した構成事業主数を構成事業主数全体の2分の1以上とすること」を除く。)。ただし、算定期間中に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を受給している構成事業主については、この算定の対象から除くこと。
なお、各成果目標ごとの実績を把握した構成事業主数は、構成事業主全体の半数以上であること。ただし、「労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定」に関する目標である「夜勤回数の削減」については、夜勤の存在する構成事業主の事業場(以下「構成事業場」という。)を対象としているため、構成事業主全体の半数以下であっても差し支えない。
4 推進事業について(推進助成金要領第1の4関係)
(1) 推進助成金要領第1の4のアの「方針策定等の事業」について
方針策定等の事業の具体例は、次のとおりであること。
ア 方針策定
「推進事業実施の重点とする取組事項とその内容」、「好事例の収集、普及啓発の事業の企画」、「説明会、個別指導等の企画」等の助成対象団体としての推進事業実施方針を策定すること。
イ 全体会議
事業の企画・立案及び取りまとめ、全体の意思統一並びに事業実施結果に関するフォローアップを図るために、構成事業主を招集して会議を開催すること。
ウ アンケート(ヒアリング)調査
(ア) 構成事業場における事業開始時の労働時間等の設定の状況調査
事業開始時に、構成事業場における労働時間等の設定の状況や労働時間等の設定の改善に対する意識等を調査・把握すること。
すべての構成事業場に対して調査を行うものとし、原則として半数以上の構成事業場の実態及び成果目標の実績を把握すること。
なお、調査にあたっては、調査票の様式例である別添1「労働時間等設定改善計画」及び詳しい算定方法について取りまとめた別紙の「医療業の団体の成果目標に関する計算方法」、「年休取得日数の計算方法」、「所定外労働時間の計算方法」を利用するよう団体を指導するなどして、正確に成果目標の実績を把握すること。
(イ) 構成事業場における事業終了時の労働時間等の設定の状況調査
事業終了時に、構成事業場における労働時間等の設定の状況や労働時間等の設定の改善を進める上での問題点等を調査・把握すること。
すべての構成事業場に対して調査を行うものとし、原則として半数以上の構成事業場の実態及び成果目標の実績を把握すること。
なお、調査にあたっては、別添2「労働時間等設定改善実施結果報告」及び別紙の「医療業の団体の成果目標に関する計算方法」、「年休取得日数の計算方法」、「所定外労働時間の計算方法」を活用するなどして、正確に成果目標の実績を把握すること。
エ 調査結果分析
(ア) 事業開始時の調査結果分析
ウの(ア)の結果を分析し、支給対象団体として、推進事業を進める上での基礎とすること。
(イ) 事業終了時の調査結果分析
ウの(イ)の結果を分析し、事業の成果、事業終了後の課題等を検討し、フォローアップを図るための基礎とすること。
(2) 推進助成金要領第1の4のイの「好事例の収集、普及啓発の事業」について
好事例の収集、普及啓発の事業の具体例は、次のとおりであること。
ア 巡回(訪問)調査
労働時間等の設定の改善に関する好事例事業場を訪問し、好事例についての調査・収集を行うこと。
イ 好事例集・報告書作成及び配布
アの結果及び後述の(5)を実施した場合は改善事例についても取りまとめた事例集及び事業の成果を取りまとめた事例集を作成し、構成事業場に配布すること。
(3) 推進助成金要領第1の4のウの「セミナーの開催の事業」について
セミナーの開催の具体例は、外部から講師を招き、労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成のために、その必要性等についてのセミナーを開催すること等であること。
(4) 推進助成金要領第1の4のエの「巡回指導等の事業」について
巡回指導等の実施の具体例は、次のとおりであること。
ア 全体説明会
(ア) 事業計画の説明
構成事業場の責任者・担当者に実態に基づく労働時間等の設定の改善に向けての事業計画を説明し、周知徹底を図ること。
(イ) 専門家の招へい
外部から専門家を招き、労働時間等の設定の改善を行う際に発生する労務管理上の諸問題の改善のための対応方法に関して説明を受けること。
イ 巡回形式による個別指導
選定事業場や希望する事業場を訪問して、労働時間等の設定の改善を行う際に発生する労務管理上の問題点の解決方法や就業規則等の変更、作成の方法等について、相談に応じるとともに、具体的な指導を行うこと。
ウ 相談会形式による個別指導
選定事業場や希望する事業場に対し、労働時間設定改善推進員(以下「推進員」という。)、外部の専門家等による相談会を開催し、労働時間等の設定の改善を行う際に発生する問題点の解決方法や就業規則等の変更、作成の方法等について具体的な指導を行うこと。
(5) 推進助成金要領第1の4のオの「重点的な指導が必要な事業場に対する個別指導の事業」について
労働時間等の設定の改善に向けて団体全体の底上げを図るため、年次有給休暇の取得が低調又は所定外労働時間が長い構成事業場などに対し、1か月以上の期間にわたって複数回、外部の専門家が個別に訪問し、労働時間等の設定や業務体制などの実態、労働時間等の設定を改善する際に発生する問題を把握するとともに、その解決方法について具体的に助言・指導を行うこと。
また、改善が図られた事例については、改善事例として取りまとめること。
(6) 推進助成金要領第1の4のカの「労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業」について
取引先等との調整の具体例は、次のような項目について連絡会議の開催やそのための資料の作成等を行うことが該当すること。
・ 短納期発注の抑制、納期指定の弾力化等の要請
・ 週末発注・週初納入、終業時間後発注・翌朝納入等、労働時間等の設定の改善を阻害する発注方式の抑制の要請
・ 時間外労働の削減や休日・休暇の取得を前提とした計画的生産・発注平準化への協力要請
・ 発注計画の事前の情報提供と調整の要請
(7) 推進助成金要領第1の4のキの「上記のア~カには該当しないが、2(1)又は3(1)に掲げた取組事項を推進するために必要と認められる事業」について
例えば、労働時間の削減に向けた業務の効率化に資する新しい機械・器具の実技講習の開催などを指すこと。
本事業については業種等により事業内容が異なることが想定されるため、2に掲げた取組事項を推進するために、例えば上記の実技講習の場合には、実技講習と併せて労働時間短縮の必要性に関するセミナーを開催することなど、必要な条件を附する場合があることから、事業承認にあたっては本省に相談すること。
5 推進員の配置について(推進助成金要領第2の2関係)
推進員の配置を行う場合、その配置については、次のとおり取り扱うこと。
(1) 推進員は、推進事業の実施に関して、
ア 事業方針に基づき円滑に実施すること
イ 事業実施の承認を受けた事業主団体等が連合体の場合には、傘下の団体との連絡調整を行うこと
ウ 推進助成金に関する書類の作成を行うこと
等、事業運営の中心的な役割を担う者として配置するものであること。
(2) 推進員については、労働時間制度について、専門的な知識を有すること。
(3) 推進員は、費用の限度額の範囲内で複数配置して差し支えない。
(4) 当該推進員業務の実施に当たり必要な印刷費、通信運搬費、消耗品費、旅費等の経費については、各事業の実施に要する経費の中に計上すること。
6 成果目標の達成状況に関する証拠書類について(推進助成金要領第3の2(1)ウ関係)
成果目標の達成状況に関する証拠書類とは、上記4(1)ウにより構成事業場から収集したアンケート(ヒアリング)調査の調査票等の写し及びその集計結果を指すこと。
なお、当該アンケート(ヒアリング)調査の調査票等の内容を裏付ける資料については、必ずしも支給申請の際に添付する必要はないが、構成事業場において整理しておくなど、支給審査時に必要に応じて確認することができること。
7 労働時間等設定改善実施計画の承認制度の活用について
支給対象団体から、推進事業の内容で営業にかかわる事項が含まれる等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上の問題が懸念されるとの相談があった場合には、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第8条の労働時間等設定改善実施計画の承認制度を活用するよう助言を行うこと。
第3 職場意識改善助成金(以下「改善助成金」という。)について(業務通達の別添2「職場意識改善助成金支給要領」)(以下「改善助成金支給要領」という。)第2の1関係)
1 支給対象事業主の要件について(改善助成金支給要領第2の1関係)
改善助成金支給要領第2の1(1)については、改善助成金が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条の社会復帰促進等事業として行われることによるものであること。
よって、改善助成金の支給を受けようとする場合には、労働者災害補償保険の加入手続きがなされていることが必要であること。
2 事業実施計画について(改善助成金支給要領第2の2関係)
職場意識改善助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)に盛り込む具体的な内容は、次のとおりであること。
(1) 実施体制の整備のための措置
次のアからウのすべてについて、取り組むこと。
ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話合いの機会の整備
労働時間等の実態について適切に把握するとともに、職場意識改善に向けた取組を促進するため、労働時間等設定改善委員会をはじめとする、労使の話合いの機会を整備すること等がこれに該当すること。
イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
労働時間等の設定の改善を目的とした職場意識改善を図るためには、事業主が、労働者各人からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望に誠意をもって耳を傾け、善後策を講じることが必要であることから、苦情等に応じるための担当者を選任し、処理制度を設けることがこれに該当すること。
ウ 事業実施計画の周知
労働者に対する事業実施計画の周知を図るため、社内報への掲載、事務所等の見やすい場所への掲示、ホームページ等での公表等の実施がこれに該当すること。
(2) 支給対象の事業について
ア 職場意識改善コース
次の(ア)から(エ)までのうち、1つ以上実施すること。
(ア) 労務管理担当者に対する研修
管理職等に対して、労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、外部の専門家が開催するセミナーに参加すること等がこれに該当すること。
(イ) 労働者に対する研修、周知・啓発
労働者に対して、労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等がこれに該当すること。
(ウ) 外部専門家によるコンサルティング
外部の専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等がこれに該当すること。
(エ) 就業規則・労使協定等の策定・見直し
年次有給休暇の計画的付与制度・時間単位付与制度や、改善助成金支給要領第2の2(2)のア(ア)のaからfまでを目的とした、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、短時間正社員制度、多様な働き方の選択肢を拡大するワークシェアリング、通勤負担の軽減となる在宅勤務、テレワーク、労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイからトまでに定められた特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置としての病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇等の特別休暇等を導入するために必要な就業規則・労使協定等の策定・見直しがこれに該当すること。
イ 労働時間管理適正化コース
次の(ア)から(エ)までのうち、1つ以上実施すること。なお、各事業の内容は、事業の実施により労働時間の把握が適正に行われているかを確認し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図るものとなっており、また事業の実施により把握した労働時間等に基づき業務内容や体制を見直す等により業務能率を増進することで、所定外労働を削減し、年次有給休暇の取得を促進するものとなっていること。
(ア) 労務管理用機器の導入・更新
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード等、ICカード等の読取装置等の購入がこれに該当すること。
(イ) 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
市販の勤怠管理ソフトウェア等の購入、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発等がこれに該当すること。
(ウ) デジタル式運行記録計の導入・更新
車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入が、事業場用機器として、読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の購入がこれに該当すること。
(エ) テレワーク用通信機器の導入・更新
労働者の自宅における機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等の購入が、また、事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置等の購入がこれに該当すること。
3 成果目標について(改善助成金支給要領第2の2(2)関係)
成果目標の達成状況については、以下により算定すること。
(1) 成果目標に係る実績を、事業開始時における状況として、事業承認を受けた前年の8月1日から事業承認を受けた年の1月末日までの半年間を算定期間としたものを、事業終了時における状況として、事業承認を受けた年の8月1日から翌年の1月末日までの半年間を算定期間としたものを、それぞれ、算定すること。なお算定期間については、例えば賃金締切日が25日となっているため、7月26日から1月25日までの半年間を算定期間とするなど、算定の利便性から、算定期間を若干日前後させることは差し支えないこと。
(2) 事業主が雇用調整助成金等を受給して労働者を休業又は職業訓練(以下「休業等」という。)させている期間が、成果目標の算定期間に含まれている場合、労働者の月間平均所定外労働時間数については、雇用調整助成金等を受給して休業等した月の所定外労働時間数及び労働者数から、当該休業等労働者分を除いて算定することとし、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数については、雇用調整助成金等を受給して休業等した月の年次有給休暇の取得日数及び労働者数から、当該休業等労働者分を除いて算定すること。
また、算定方法については、具体的な計算例などをまとめた別紙「年休取得日数の計算方法」、「所定外労働時間の計算方法」を活用するなどして、正確に実態を把握すること。
なお、上記に依り難いなどで必要な場合は、本省に相談すること。
第4 助成金の周知について(業務通達記の第2関係)
1 推進助成金について
推進助成金については、支給対象となる事業主団体の要件に留意しつつ、業務通達の記の第3の3による局選定業種、宿泊業並びに長時間労働の実態にある運輸業及び情報通信業に属する団体等に対して第1四半期を中心に積極的にその活用を働きかけること。
2 改善助成金について
改善助成金については、当該助成金の申請期限が7月末となっていることに留意し、第1四半期を中心に、リーフレットを活用し、あらゆる機会を通じて積極的に周知を行うこと。特に、平成25年度から、タイムカード、ICカード等の労働時間を客観的に記録するための機器、労務管理ソフトウェア、デジタルタコグラフ等を導入・更新し、労働時間の適正な管理を行う中小企業を支援するために設けた「労働時間管理適正化コース」については、監督指導において、労働時間の管理の適正化に資するこれらの機械、器具の導入が必要な事業場を把握した場合にリーフレットを活用して説明するほか、これまでに、労働時間管理の適正化を指導した事業場等に対してリーフレットを送付するなどの方法により、積極的に周知を行うこと。
第5 働き方・休み方改善コンサルタントによる個別事業場等に対する支援(業務通達記の第3関係)
1 対象事業場とその対応について
対象事業場の選定等に当たっては、次の(1)~(5)に留意すること。
また、対象事業場に対し、コンサルティング等を行った場合は、別添3「対象事業場管理表」を活用し、自主点検の状況を含め、逐次状況を記録するなどして、それぞれの進捗状況を管理すること。
(1) 局選定業種の事業場
ア 局選定業種について
局選定業種については、これまで都道府県労働局(以下「局」という。)又は労働基準監督署(以下「署」という。)において実施してきた各種の自主点検結果により、長時間労働や年次有給休暇の取得率が低い業種、長時間労働や年次有給休暇の取得に関する相談が多数寄せられる業種、これまでのコンサルティングの実績等から業種全体で取り組む必要があると局において判断した業種、業種別の年次有給休暇の取得率等を把握している場合は取得率が低い業種、各種の統計により労働時間が長い業種等から選定すること。また、局選定業種は複数選定して差し支えないこと。
なお、本省においては、上記第1の1のとおり、情報通信業及び宿泊業について、「働き方・休み方改善ハンドブック」(仮称)を作成することから、これらの業種を選定することについても検討すること。
イ 局選定業種に係る事業場の選定基準の策定について
選定基準の策定に当たっては、局選定業種に該当するすべての事業場を対象とするのではなく、例えば一定規模以上の事業場、地域等のまとまりのある事業場を対象とする等、コンサルティングの効果が最大限発揮されるものとすること。
ウ 行政手法について
自主点検を行う場合は、別添4「労働時間等設定改善自主点検表」を用いること。ただし、既に他の自主点検等により、上記自主点検の内容を把握している場合は、当該自主点検を省略して差し支えない。
(2) 助成金を支給した事業場等
助成金を支給した事業場及び団体に対しては、ア及びイにより対応すること。
ただし、毎年度末に実施している政策評価のためのアンケート、推進助成金を支給した団体が事業開始時及び事業終了時に構成事業場の実態を把握するために行うアンケート調査票(以下「アンケート調査票」という。)、改善助成金を支給した事業主から支給申請時に提出される職場意識改善助成金事業実施結果報告書などから、週労働時間が60時間以上の労働者が存在する事業場を把握した場合は、ア及びイに関わらず、当該事業場に対して、架電等により、ワークショップ及びコンサルティングの手法を説明し、事業主等に対して希望する手法を確認すること。コンサルティングを希望した場合には、コンサルティングを必ず実施すること。
ア 推進助成金
平成24年度以降に事業の実施を承認した団体又は当該団体の構成事業主に対して、(ア)及び(イ)の区分に留意の上、必要な指導を行うこと。
(ア) 平成24年度に推進助成金事業の実施を承認された団体及び当該団体の構成事業主
a、bの順番で必要な指導を行うこと。
a 事業実施年度の翌年度の第1四半期を目途に、助成金を支給した団体から提出された事業開始時及び事業終了時のアンケート調査票により、①又は②のいずれかに該当する構成事業主を把握し、当該構成事業主における労働時間等の設定の改善に向けた問題点について、必要に応じて団体から取組の状況を確認し、分析を行った上で、当該構成事業主が問題点の解決に向け継続的に取り組めるように、当該構成事業主に対し団体による助言・指導、情報の提供その他の援助を行うよう、団体に対して働きかけること。
① 事業終了時の年次有給休暇の取得率又は取得日数が、事業開始時より低下したもの
② 事業終了時の労働者1人当たりの月間所定外労働時間数が、事業開始時より増加したもの
b 事業実施年度の翌年度の第4四半期を目途に、別添5「労働時間等設定改善推進助成金支給団体の構成事業場に対する自主点検表」を用いてすべての構成事業場に対して、自主点検を実施すること。
ただし、翌年度内の実施が困難な場合には、事業実施年度の翌々年度に実施して差し支えないこと。
自主点検の対象事業主は、事業実施承認の申請の際の添付書類である団体の構成員名簿や、アンケート調査票により把握すること。
自主点検の結果、事業終了時より年次有給休暇の取得率が低下している等、労働時間等の設定改善に向けた取組が低調なことを確認した場合は、当該事業場に架電等により、現状を理解させた上で、ワークショップ及びコンサルティングの手法を説明し、いずれかの手法を利用するよう働きかけること。
コンサルティングを希望する場合には、必ずコンサルティングを実施すること。
(イ) 平成25年度以降に推進助成金事業の実施を承認された団体及び当該団体の構成事業主
a、bの順番で必要な指導を行うこと。
a 事業実施年度の翌年度の第1四半期を目途に、助成金を支給した団体から提出された事業開始時及び事業終了時のアンケート調査票から、
・ 医療業以外の業種の団体については①又は②のいずれかに該当する構成事業主
① 事業終了時の年次有給休暇の取得率又は取得日数が、事業開始時より低下したもの
② 事業終了時の労働者1人当たりの月間所定外労働時間数が、事業開始時より増加したもの
・ 医療業の団体については、団体が選択した成果目標の実績を把握し、事業開始前より取組が後退した構成事業主
を把握し、当該構成事業主における労働時間等の設定の改善に向けた問題点について、必要に応じて団体から取組の状況を確認し、分析を行った上で、当該構成事業主が問題点の解決に向け継続的に取り組めるように、当該構成事業主に対し団体による助言・指導、情報の提供その他の援助を行うよう、団体に対して働きかけること。
b 事業実施年度の翌年度の第4四半期を目途に、別添5「労働時間等設定改善推進助成金支給団体の構成事業場に対する自主点検表」(医療業に属する団体の場合は別添6「労働時間等設定改善推進助成金支給団体の構成事業場に対する自主点検表(医療業用)」)を用いてすべての構成事業場に対して、自主点検を実施すること。
ただし、翌年度内の実施が困難な場合には、事業実施年度の翌々年度に実施して差し支えないこと。
自主点検の対象事業主は、事業実施承認の申請の際の添付書類である団体の構成員名簿や、アンケート調査票により把握すること。
自主点検の結果、事業終了時より年次有給休暇の取得率が低下している等、労働時間等の設定改善に向けた取組が低調なことを確認した場合は、当該事業場に架電等により、現状を理解させた上で、ワークショップ及びコンサルティングの手法を説明し、いずれかの手法を利用するよう働きかけること。
コンサルティングを希望する場合には、必ずコンサルティングを実施すること。
イ 改善助成金
(ア)及び(イ)の区分に留意の上、第3四半期までを目途に、コンサルティングを実施すること。
(ア) 平成24年度までに改善助成金に係る計画を認定した事業主
a、b及びcの区分に応じ、別添7「職場意識改善助成金支給企業に関する調査票(平成24年度までに計画認定した事業場用)」により、現状を把握し、労働時間等の設定改善が望まれる事項を確認した場合は、必要な指導を行うこと。ただし、事業終了後、コンサルティングを実施し、現状を把握するとともに、必要な指導等を行っているものについては、対象から除外して差し支えないこと。
a 事業実施期間中の事業主
平成24年度に改善助成金に係る計画を認定したすべての事業主に対して、事業の実施状況を確認し、計画どおり取組が進んでいないことを把握した場合は、その原因を確認し、着実に取組が行われるよう必要な指導を行うこと。
b 助成対象事業実施期間終了後1年未満の事業主
①及び②のいずれかに該当する場合は、上記イの(ア)の調査票により現状を把握し、労働時間等の設定改善が望まれる事項を確認した場合は、必要な指導を行うこと。
① 事業終了時の年次有給休暇の取得率が、事業開始時より低下したもの(当該事業主の計画を認定した年度の職場意識改善助成金支給要領(以下「支給要領」という。)様式第10号「職場意識改善助成金実施結果報告書」(2年度目に改善助成金を支給しなかった場合は同様式第9号「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」)の2(5)関係)
② 事業終了時の労働者1人当たりの月間所定外労働時間数が、事業開始時より増加したもの(支給要領様式第10号「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」(2年度目に改善助成金を支給しなかった場合は同様式第9号「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」)の2(6)関係)
c 助成対象事業実施期間終了後1年以上経過した事業主
改善助成金を支給したすべての事業主に対して、事業廃止等の特段の事情がない限り、コンサルティングを実施し、上記イの(ア)の調査票により現状を把握し、2年度目事業終了時(2年度目に改善助成金を支給しなかった場合は1年度目事業終了時)と比較して年次有給休暇の取得率が低下している等、労働時間等の設定改善に向けた取組が低調なことを確認した場合は、必要な指導を行うこと。
(イ) 平成25年度以降に承認申請した事業主
a、b、cの区分に応じ、必要な指導を行うこと。
a 事業実施期間中の事業主
平成25年度以降に助成金事業実施承認申請があったすべての事業主に対しては、承認申請年度に、実施体制の整備のための措置及び支給対象の事業を完了した際に提出される「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」(支給要領様式第9号)の内容により、あらかじめ実施状況を把握した上で、コンサルティングを実施し、確実に成果目標を達成できるよう必要な指導を行うこと。
b 助成対象事業実施期間終了後1年未満の事業主
次の①、②のいずれかに該当する場合は、事業実施終了年度の翌年度に、別添8「職場意識改善助成金支給企業に関する調査票(平成25年度以降に承認申請した事業場用)」により現状を把握し、労働時間等の設定改善が望まれる事項を確認した場合は、必要な指導を行うこと。
① 事業終了時の労働者1人当たりの年次有給休暇の年間取得日数が、事業開始時より低下したもの(様式第11号「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」の1(1)関係)
② 事業終了時の労働者1人当たりの月間所定外労働時間数が、事業開始時より増加したもの(様式第11号「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」の1(2)関係)
c 助成対象事業実施期間終了後1年以上経過した事業主
改善助成金を支給したすべての事業主に対して、事業廃止等の特段の事情がない限り、上記bの調査票に基づき、コンサルティングを実施し、事業終了時と比較して、労働者の年次有給休暇の年間取得日数が減少している等、取組が低下していることを確認した場合は、必要な指導を行うこと。
(3) コンサルティングの申出のあった事業場
コンサルタントの申出(ワークショップ後のアンケート等による申出を含む。)を受理した場合、速やかに当該事業場に架電の上、希望するコンサルティングの内容を把握するとともに、コンサルティング実施日時の調整を行うこと。
(4) 法令を遵守し、長時間労働の抑制等について改善意欲があるものとして、署から情報提供された事業場
長時間労働の抑制を図るため、事業場に対し、改善のための課題を認識させた上で、課題を踏まえた取組方策を提案するなど、効果的なコンサルティングを実施すること。
また、コンサルティングに当たっては、あらかじめ事業場と実施時期等の調整を行うこと。
なお、コンサルティングの対応の結果については、事業場の承諾が得られた場合、当該署に対し、情報提供すること。
(5) 36協定において1か月当たり80時間を超える協定を締結していると署より情報提供された事業場(限度基準第5条第1号、第2号又は第4号による適用除外になっている事業は除く。)
平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策」別紙1の3の(3)に掲げる措置を的確に講ずるため、引き続き、局署の連携により、的確な対象選定を行い、自主点検、ワークショップ、コンサルティング等の手法を講ずること。
なお、自主点検を実施する場合には、別添4「労働時間等設定改善自主点検表」を活用すること。
2 ワークショップ実施事業場に対するフォローアップについて
ワークショップ実施事業場に対するフォローアップは、ワークショップ実施の翌年度に実施すること。ただし、労働時間等に係る制度の改善等に要する期間等を考慮し、ワークショップ実施日から6か月以上の期間を確保すること。ワークショップを実施した全事業場に対して実施する自主点検については、別添4「労働時間等設定改善自主点検表」を用いること。
自主点検を行った場合、別添3「対象事業場管理表」を活用し、状況を記録するなどして、進捗状況を管理すること。
3 コンサルタント活動に関する行政効果の把握について
局選定業種の事業場について、コンサルティングを行い、一定期間経過後(概ね1年(目途))、再度コンサルティング又は自主点検を行い、行政効果の把握に努めること。
また、把握した結果については、次年度以降の局選定業種を検討する際の基礎資料として活用すること。
第6 中長期的な見通しをもった対応(業務通達記の第5関係)
(1) 年間計画は、原則、前年度中に策定すること。また、対象事業場数が膨大に及び単年度での実施が困難な場合は、必要に応じ、中長期的な見通しをもった計画についても策定すること。なお、当該計画を策定する場合も、原則、前年度中に策定すること。
(2) 平成25年度の年間計画は、4月中に策定し、5月から当該計画に基づき取り組むこと。
また、平成25年度を初年度とする中長期計画を策定する場合は、4月中に策定し、5月から当該計画に基づき取り組むこと。その際の留意事項は従前のとおりとすること。
第7 関係行政機関等との連携(業務通達第6(2)関係)
都道府県、市町村、関係行政機関、NPOを含む地域団体等が行うワーク・ライフ・バランスに関する取組について、随時情報収集を行い、これら関係行政機関等との連携・協働に努めること。
なお、連携・協働については、以下に掲げる方法が考えられる。
① 関係行政機関等との合同による個別訪問
② 関係行政機関が主催する説明会等の場を活用した集団指導
③ ワーク・ライフ・バランスに関して地域団体が行うイベント等への参画やブースの出展
第8 その他(業務通達第7関係)
1 コンサルタントによる好事例の収集とその活用
コンサルティングやワークショップ等の機会を通じ、年次有給休暇の取得促進(特に、計画的付与制度を活用したもの)、長時間労働の抑制等の好事例及び地域において休日の普及に取り組んでいる情報等を積極的に収集し、今後のコンサルティングやワークショップの機会に活用すること。
2 本省への報告について
(1) 好事例の報告
業務通達の記の第7によるもののほか、局の取組による効果を把握している事例のうち、例えば、次のような事例について、その概要を取りまとめ、本省労働条件政策課に報告すること。本省において、報告を受けた取組事例については、随時、各局に情報提供する。
ア コンサルティングを希望する事業場が増えた取組事例
イ 助成金を支給した事業場又はコンサルティングを行った事業場における長時間労働の削減及び年次有給休暇の取得促進の好事例
(2) 「働き方・休み方改善協議会」(仮称)に係る情報の報告
年次有給休暇の取得促進に関して、地方自治体や地場企業などを巻き込んで、地域ぐるみで年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる事例を把握した場合は、随時本省労働条件政策課へ報告すること。
3 コンサルタント制度の周知
コンサルタント制度の利用拡大のため、以下に掲げる方法を参考に、積極的かつ効果的に周知活動に取り組むこと。
(1) 局ホームページを活用した周知
(2) 局署における集団指導等の機会をとらえた周知
(3) 助成金と併せた利用勧奨
(4) 自治体や関係団体等が発行する広報誌等を活用した周知
(5) 事業主団体、元請会社、親会社等を通じた関係事業場に対する利用勧奨
4 上記1及び2による好事例及び地域における労働時間等の設定の改善に関する情報の収集については、このための特段の調査・確認等を求めるのではなく、通常業務の中の事業場の帳簿等の点検・確認や事業主からの聴取等を行う過程において把握すれば足りるものであること。
改正 平成24年4月2日 一部改正
改正 平成25年4月1日 一部改正
改正 平成25年5月15日 一部改正
別添1
別添2
別添3
別添4
別添5
別添6
別添7
別添8
別紙
別紙
別紙
参考