アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○麻薬施用者免許証の旧姓記載について

(平成26年7月17日)

(薬食監麻発0717第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

麻薬施用者免許の取扱いについては,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の趣旨を踏まえ,かねてより御配慮いただいているところですが,婚姻等による氏名変更時の姓の記載方法について,旧姓使用を希望する麻薬施用者の業務に不都合が生じていることから,下記のとおり取扱いをお願いします。

なお,本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言です。

1 医師が麻薬施用者免許証に旧姓の記載を希望した場合,麻薬施用者免許申請書や記載事項変更届等の氏名欄には,旧姓を括弧書きにて新姓の後に併記させること。その場合,戸籍個人事項証明書等にて旧姓及び新姓を確認した上で,麻薬施用者免許証の氏名欄にも同様に旧姓及び新姓を併記すること。

なお,申請書等に添付された医師免許証の写しの姓表記が,旧姓又は新姓どちらの場合でも,医師が麻薬施用者免許証に旧姓の記載を希望した場合には,同様の取扱いとすること。

麻薬施用者免許証期限満了に伴う同免許申請の際には,従前の麻薬施用者免許証を戸籍個人事項証明書等に代わる旧姓及び新姓を確認する書類として扱うことは差し支えない。

2 医師が発行する麻薬処方せん以外の処方せんと麻薬処方せんに混乱が生じないよう,麻薬処方せんに記載する医師名については,麻薬処方せん以外の処方せんと統一するよう指導すること。

以上