添付一覧
○生活保護法第29条に基づく税務署長に対する資料の提供等の求めについて(通知)
(平成26年6月30日)
(社援保発0630第2号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)による改正後の生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条については、「生活保護法の一部改正による生活保護法第29条第2項の創設に伴う同条第1項に規定する関係先への調査実施に関する留意事項について」(平成26年6月30日付け社援保発0630第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により通知しているところであるが、このうち、税務署長に対して資料の提供等を求める場合の取扱いについては、下記のとおりとすることとしたので、御了知の上、管内の実施機関に対し周知方お願いしたい。
なお、本通知の内容については、国税庁と協議を行っているものであるので、念のため申し添える。
記
1 税務署長に対して、要保護者の相続税又は贈与税の申告情報等について照会する際は、別添1の照会様式により行うこととすること。
2 1のうち要保護者の相続税の申告情報等について照会する場合にあっては、相続に係る死亡者の住所地を所轄する税務署あてに照会すること。
3 税務署長に対して、要保護者の「所得税青色申告決算書(一般用)」に記載のある「月別売上(収入)金額及び仕入金額」に関する情報について照会する際は、別添2の照会様式により行うこととすること。
なお、当該照会により得られる情報は、要保護者の商・工業や自由職業などの自営業から生ずる売上(収入)金額及び仕入金額の月別金額のみであることに留意すること。
4 3の照会に当たっては、あらかじめ、青色申告の適用の有無及び青色申告決算書の控を保有しているか否かについて要保護者に確認した上で、青色申告の適用があり、かつ、青色申告決算書の控を保有していない場合など、真に必要なときに限り行うこと。また、照会する際は、当該要保護者が申告に係る書類を提出した税務署あてに照会すること。
5 税務署長に対する照会は、繁忙期となる確定申告時期(2月・3月)に集中しないよう、照会先における事務負担を考慮して行うこと。
(別添1)
(別添2)