添付一覧
○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(平成26年6月30日)
(保医発0630第2号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)の一部が平成26年厚生労働省告示第276号をもって改正され、平成26年7月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)の一部改正について
別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について
別添3 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成26年3月5日保医発0305第7号)の一部改正について
別添4 「特定保険医療材料の定義について」(平成26年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について
[別添1]
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)の一部改正について
1 別添1の第2章第9部第1節J038―2(2)を次のように改める。
持続緩徐式血液濾過は、腎不全のほか、重症急性膵炎、重症敗血症、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しても算定できる。ただし、重症急性膵炎及び重症敗血症の患者に対しては一連につき概ね8回を限度とし、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。
2 別添1の第2章第10部第1節第3款K178―2を次のように改める。
(1) 頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
(2) 脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
3 別添1の第2章第10部第1節第4款K282に次のように加える。
(5) チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合は、水晶体嚢拡張リングの縫着を行った場合は「1」の「イ」の所定点数に準じて、水晶体嚢拡張リングの縫着を行っていない場合は「1」の「ロ」の所定点数に準じて算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。
4 別添1の第2章第10部第1節第7款K560に次のように加える。
(5) オープン型ステントグラフトを直視下に挿入し、中枢側血管又は中枢側人工血管と吻合した場合は、術式に応じて本区分のいずれかの所定点数に準じて算定する。
5 別添1の第2章第10部第1節第7款K595に次のように加える。
(4) 経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
[別添2]
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について
1 Ⅰの3の(38―3)を次のように改める。
ア ストレートプレート(生体用合金Ⅰ・S)及びストレートプレート(生体用合金Ⅰ・L)を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。
a 高度肥満(BMI30以上)の患者
b インスリン依存型糖尿病の患者
c 重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)
イ 骨端用プレート(生体用合金Ⅰ)・患者適合型は、医師が患者適合型以外のプレートでは十分な治療効果が得られないと判断した場合又は患者適合型以外のプレートを使用した場合に比べ大きな治療効果が得られると判断した場合に限り算定する。
2 Ⅰの3の(40―2)を次のように改める。
ア リバース型については、腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限り算定する。
イ 切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
3 Ⅰの3の(44)に次のように加える。
ウ 特殊型・骨盤用(Ⅱ)は、骨欠損等の状態に応じて適切な形状のものを必要最小限使用することとし、1回の手術に対し、2個を限度として算定する。
4 Ⅰの3の(67)に次のように加える。
ケ 脳血管用ステントセットは以下のいずれかの目的で使用した場合に限り算定できる。
a 血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞又は切迫閉塞に対する緊急処置
b 他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療
5 Ⅰの6の(2)中「ペースメーカー」の前に「人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)、人工内耳用材料、」を加え、「及びバルーン拡張型人工生体弁セット」を「、バルーン拡張型人工生体弁セット及びオープン型ステントグラフト」に改める。
6 Ⅰの6に次のように加える。
(3) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第5節の規定に基づき、次の表に掲げる機能区分の特例の対象となる医療機器については、当該医療機器が新規収載されてから2回の改定を経るまでは、当該機能区分に属する他の既収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。なお、機能区分の特例の対象となる医療機器が同一日に同じ機能区分に複数収載された場合については、それぞれを機能区分の特例の対象となる医療機器とした上で、当該機能区分に属する他の既収載品および同日収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とする。
機能区分 |
薬事法承認番号 |
新規収載日 |
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。) (4) 持続緩徐式血液ろ過器 ② 特殊型 |
22500BZX00401000 |
平成26年7月1日 |
133 血管内手術用カテーテル (9) 血栓除去用カテーテル ④ 脳血栓除去用 ウ 自己拡張型 |
22500BZX00543000 22600BZX00166000 |
平成26年7月1日 |
185 オープン型ステントグラフト |
22600BZX00033000 |
平成26年7月1日 |
7 (別紙)035の(2)の次に次のように加える。
(2―2) 一般型・長期留置型 尿管ステント一般Ⅱ―2
8 (別紙)061の(7―2)の次に次のように加える。
(7―3) 骨端用プレート(生体用合金Ⅰ)・患者適合型 固定用内副子・FE―1―3
9 (別紙)064の(2)を次のように改める。
(2) 脊椎プレート(S)・標準型 固定用内副子・FO―S―1
10 (別紙)064の(2)の次に次のように加える。
(2―2) 脊椎プレート(S)・バスケット型 固定用内副子・FO―S―2
11 (別紙) 065の(3)を次のように改める。
(3) リバース型・上腕骨ステム・標準型 人工肩関節・SR―1―1
12 (別紙)065の(3)の次に次のように加える。
(3―2) リバース型・上腕骨ステム・特殊型 人工肩関節・SR―1―2
13 (別紙)065の(5)を次のように改める。
(5) リバース型・インサート・標準型 人工肩関節・SR―3―1
14 (別紙)065の(5)の次に次のように加える。
(5―2) リバース型・インサート・特殊型 人工肩関節・SR―3―2
15 (別紙)065の(7)を次のように改める。
(7) リバース型・ベースプレート・標準型 人工肩関節・SR―5―1
16 (別紙)065の(7)の次に次のように加える。
(7―2) リバース型・ベースプレート・特殊型 人工肩関節・SR―5―2
17 (別紙)065の(7―2)の次に次のように加える。
(8) リバース型・切換用 人工肩関節・SR―6
18 (別紙)078の(16)を次のように改める。
(16) 特殊型・骨盤用(Ⅰ) 人工骨・AB―20―1
19 (別紙)078の(16)の次に次のように加える。
(16―2) 特殊型・骨盤用(Ⅱ) 人工骨・AB―20―2
20 (別紙)132の(3)を次のように改める。
(3) 脳血管用・標準型 ガイディングカテ・脳血管・Ⅰ
21 (別紙)132の(3)の次に次のように加える。
(3―2) 脳血管用・特殊型 ガイディングカテ・脳血管・Ⅱ
22 (別紙)133―(9)の(7)の次に次のように加える。
(8) 脳血栓除去用・自己拡張型 血栓除去カテ・脳自己拡張
[別添3]
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成26年3月5日保医発0305第7号)の一部改正について
1 (別表)のⅠの手術を次のように改める。
手術
特定診療報酬算定医療機器の区分 |
定義 |
対応する診療報酬項目 |
|||
薬事法承認上の位置付け |
その他の条件 |
||||
類別 |
一般的名称 |
||||
水圧式ナイフ |
機械器具(12)理学診療用器具 |
水圧式ナイフ |
加圧した生理食塩水を用いてデブリードマンが可能なもの |
K002 |
デブリードマン 注4 水圧式デブリードマン加算 |
経皮病変識別マーカ |
医療用品(4)整形用品 |
植込み型病変識別マーカ |
放射線治療において、経皮的に留置する金属マーカであるもの |
K007―2 |
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 |
位置情報表示装置 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
手術用ナビゲーションユニット |
定位手術の際、電磁場を用いて髄内釘等の位置情報を表示するもの |
K046 |
骨折観血的手術 |
骨電気刺激装置 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
電気骨折治療器 |
骨折の治癒促進を行うことが可能なもの |
K047 |
難治性骨折電磁波電気治療法 |
超音波骨折治療器 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
超音波骨折治療器 |
超音波を用いて骨折の治癒促進を行うことが可能なもの |
K047―2 |
難治性骨折超音波治療法 |
K047―3 |
超音波骨折治療法 |
||||
患者適合型変形矯正ガイド |
機械器具(58)整形用機械器具 |
患者適合型単回使用骨手術用機械 |
変形骨の矯正手術における患者適合型の骨切りガイドであるもの |
K054 |
骨切り術 注 患者適合型変形矯正ガイド加算 |
K057 |
変形治癒骨折矯正手術 注 患者適合型変形矯正ガイド加算 |
||||
体外衝撃波疼痛治療装置 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
体外衝撃波疼痛治療装置 |
体外衝撃波を用いて疼痛の治療を行うことが可能なもの |
K096―2 |
体外衝撃波疼痛治療術 |
植込型神経刺激装置リードイントロデューサーキット |
機械器具(12)理学診療用器具 |
植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ |
仙骨神経刺激装置用リードを仙骨裂孔へ挿入・留置することが可能なもの |
K190―6 |
仙骨神経刺激装置植込術 |
K190―7 |
仙骨神経刺激装置交換術 |
||||
緑内障治療用インプラント |
医療用品(4)整形用品 |
眼内ドレーン |
緑内障の治療に用いるもの |
K268 |
緑内障手術 4 緑内障治療用インプラント挿入術 |
眼科用光凝固装置 |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
眼科用レーザ光凝固装置 |
眼科用レーザー光凝固装置であるもの |
K270 |
虹彩光凝固術 |
眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置 |
K271 |
毛様体光凝固術 |
|||
K273 |
隅角光凝固術 |
||||
K276 |
網膜光凝固術 |
||||
網膜復位用ガス |
医療用品(4)整形用品 |
網膜復位用人工補綴材 |
眼球内部より剥離した網膜を脈絡膜上に復位・固定するために、硝子体腔内に充填するガスであること |
K275 |
網膜復位術 |
K280 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 1 網膜付着組織を含むもの |
||||
K281 |
増殖性硝子体網膜症手術 |
||||
眼科用レーザ手術装置 |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
眼科用パルスレーザ手術装置 眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置 |
後発白内障切開術が可能なもの |
K282―2 |
後発白内障手術 |
超音波白内障手術装置 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
白内障・硝子体手術装置 |
水晶体の破砕が可能なもの |
K282 |
水晶体再建術 |
機械器具(29)電気手術器 |
水晶体乳化術白内障摘出ユニット |
||||
前房レンズ |
機械器具(72)視力補正用レンズ |
前房レンズ |
白内障に対する手術後の無水晶体眼の視力補正が可能なもの |
282 |
水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 |
後房レンズ |
後房レンズ |
||||
ヘパリン使用後房レンズ |
ヘパリン使用後房レンズ |
||||
多焦点後房レンズ |
多焦点後房レンズ |
||||
挿入器付後房レンズ |
挿入器付後房レンズ |
||||
水晶体嚢拡張リング |
医療用品(4)整形用品 |
眼科用嚢胞内リング |
水晶体嚢の固定が可能なもの |
K282 |
水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 |
高周波電流電気手術器 |
機械器具(29)電気手術器 |
バイポーラ電極 |
高周波電流により扁桃組織の切除及び凝固が可能なもの |
K377 |
口蓋扁桃手術 |
心臓固定用圧子 |
機械器具(42)医療用剥離子 |
単回使用臓器固定用圧子 |
心拍動下における心臓手術時に、心臓の特定部位の動きを制限するもの |
K552―2 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) |
植込型医薬品注入器 |
機械器具(74)医薬品注入器 |
皮下用ポート及びカテーテル |
繰り返し薬液投与を行うために体内に留置するもの |
K611 |
抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 |
長期的使用注入用植込みポート |
K618 |
中心静脈栄養用植込型カテーテル設置 |
|||
レーザー手術装置(Ⅰ) |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
炭酸ガスレーザ ネオジミウム・ヤグレーザ エキシマレーザ 色素レーザ ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ 一酸化炭素レーザ エルビウム・ヤグレーザ ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミウム・ヤグレーザ アルゴン・クリプトンレーザ ルビーレーザ 銅蒸気レーザ 色素・アレキサンドライトレーザ クリプトンレーザ ダイオードレーザ ヘリウム・カドミウムレーザ KTPレーザ |
レーザーにより組織の凝固又は切開が可能なもの |
K841―2 |
経尿道的レーザー前立腺切除術 |
レーザー手術装置(Ⅱ) |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
PDTエキシマレーザ |
光線力学療法が可能な波長630nmのエキシマ・ダイレーザ又はYAG・OPOレーザーであるもの |
K510―2 |
光線力学療法 |
K526―3 |
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 |
||||
K653―4 |
内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 |
||||
K872―5 |
子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法 |
||||
レーザー手術装置(Ⅲ) |
機械器具(12)理学診療用器具 |
体内挿入式レーザ結石破砕装置 |
経皮的尿路結石破砕が可能なもの |
K781 |
経尿道的尿路結石除去術 |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
色素レーザ ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミウム・ヤグレーザ 色素・アレキサンドライトレーザ |
||||
レーザー手術装置(Ⅳ) |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
ダイオードレーザ |
下肢静脈瘤の治療が可能なもの |
K617―4 |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 |
機械器具(29)電気手術器 |
治療用電気手術器 |
電気により血管及び組織の閉鎖又は剥離が可能なもの |
|||
レーザー手術装置(Ⅴ) |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
PDT半導体レーザ |
原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学療法が可能なもの |
K169 |
頭蓋内腫瘍摘出術 注2 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 |
病変識別マーカ |
医療用品(4)整形用品 |
植込み型病変識別マーカ |
肺癌に対する放射線治療において、局所制御率の向上を目的に経内視鏡的に留置する金マーカであること |
K509―3 |
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 |
心臓内三次元画像構築装置 |
機械器具(21)内臓機能検査用器具 |
心臓カテーテル用検査装置 |
体表面電極から発生する微弱な電気信号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することが可能なもの |
K595 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(三次元カラーマッピング加算) |
磁気ナビゲーションシステム |
機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管 |
心臓マッピングシステムワークステーション |
磁場の方向を変化させることによりカテーテルの屈曲の制御が可能なもの |
K595 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 注2 磁気ナビゲーション加算 |
体外型心臓ペースメーカー |
機械器具(7)内臓機能代用器 |
侵襲式体外型心臓ペースメーカー 非侵襲式体外型心臓ペースメーカー 経食道体外型心臓ペースメーカー |
不整脈の補正(心臓ペーシング)が可能なもの |
K596 |
体外ペースメーキング術 |
マイクロ波手術器 |
機械器具(29)電気手術器 |
焼灼術用電気手術ユニット |
マイクロ波により組織の止血及び凝固が可能なもの |
K697―2 |
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 |
K695 |
肝切除術 |
||||
ラジオ波手術器 |
機械器具(29)電気手術器 |
治療用電気手術器 |
ラジオ波により組織の凝固が可能なもの |
K697―3 |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
冷凍手術器 |
機械器具(31)医療用焼灼器 |
汎用冷凍手術ユニット |
組織の凍結及び壊死が可能なもの |
K773―4 |
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) |
結紮器及び縫合器 |
機械器具(30)結紮器及び縫合器 |
体内固定用組織ステープル |
直腸粘膜の環状切離及び吻合が可能なもの |
K743 |
痔核手術 5 PPH |
体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅰ) |
機械器具(12)理学診療用器具 |
体外式結石破砕装置 |
胆石の破砕が可能なもの |
K678 |
体外衝撃波胆石破砕術 |
微小火薬挿入式結石破砕装置 |
|||||
体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅱ) |
機械器具(12)理学診療用器具 |
体外式結石破砕装置 |
腎・尿管結石の破砕が可能なもの |
K768 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
微小火薬挿入式結石破砕装置 |
|||||
体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅲ) |
機械器具(12)理学診療用器具 |
体外式結石破砕装置 |
胆石及び腎・尿管結石の破砕が可能なもの |
K678 |
体外衝撃波胆石破砕術 |
微小火薬挿入式結石破砕装置 |
K768 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
|||
体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅳ) |
機械器具(12)理学診療用器具 |
体外式結石破砕装置 |
胆石、膵石及び腎・尿路結石の破砕が可能なもの |
K678 |
体外衝撃波胆石破砕術 |
K699―2 |
体外衝撃波膵石破砕術 |
||||
K768 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
||||
恥骨固定式膀胱頸部吊上術用装置 |
機械器具(30)結紮器及び縫合器 |
尿失禁挙上針 |
恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うことが可能なもの |
K823 |
尿失禁手術 1 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの |
経尿道的前立腺高温度治療装置 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
高周波式ハイパサーミアシステム |
経尿道的にアプリケータを挿入して前立腺肥大組織を45度以上まで加温することができるもの |
K841―3 |
経尿道的前立腺高温度治療 |
マイクロ波ハイパサーミアシステム |
|
||||
超音波治療器 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
超音波治療器 |
経肛門的にプローベを挿入して、超音波により前立腺肥大組織を60度以上まで加熱することができるもの |
K841―4 |
焦点式高エネルギー超音波療法 |
分娩用吸引器 |
機械器具(32)医療用吸引器 |
分娩用吸引器 手動式分娩用吸引器 |
吸引娩出に用いられるもの |
K893 |
吸引娩出術 |
胎児シャント |
機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管 |
胎児胸水排出用シャント |
胎児の胸水を母体の羊水腔に持続的に排出することが可能なもの |
K910―3 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 |
自家輸血装置 |
機械器具(7)内臓機能代用器 |
自己血回収装置 単回使用自己血回収キット |
術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄又は濾過を行い、患者の体内に戻すことが可能なもの |
K923 |
術中術後自己血回収術 |
自己生体組織接着剤作成用機器 |
機械器具(7)内臓機能代用器 |
血漿成分分離用装置 |
貯血した自己由来の血漿から、生体組織接着剤を調整するためのもの |
K924 |
自己生体組織接着剤作成術 |
超音波手術器 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
超音波手術器 |
超音波により組織の凝固、切開又は破砕が可能なもの |
K931 |
超音波凝固切開装置等加算 |
超音波吸引器 |
機械器具(12)理学診療用器具 |
超音波吸引器 |
超音波により組織の破砕、乳化又は吸引が可能なもの |
K931 |
超音波凝固切開装置等加算 |
電気手術器 |
機械器具(29)電気手術器 |
治療用電気手術器 |
電気により血管及び組織の閉鎖又は剥離が可能なもの |
K931 |
超音波凝固切開装置等加算 |
患者適合型手術支援ガイド |
機械器具(58)整形用機械器具 |
患者適合型単回使用関節手術用器械 |
骨手術における患者適合型の手術支援ガイドであるもの |
K939 |
画像等手術支援加算 3 患者適合型手術支援ガイドによるもの |
手術用ロボット手術ユニット |
機械器具(12)理学診療用器具 |
手術用ロボット手術ユニット |
三次元画像を通して、術者の内視鏡手術器具操作を支援することが可能なもの |
K939―4 |
内視鏡手術用支援機器加算 |