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○診療放射線技師法等の一部改正の施行について
(平成26年6月25日)
(医政発0625第6号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
本日公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)及び「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成26年厚生労働省令第71号)により、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)及び診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)が改正され、その一部が同日付けで施行されたところである。
今般の改正の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の市町村(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に周知方願いたい。
記
1 改正の内容
診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。)のために100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合には、医師又は歯科医師の立会いがなくても実施できるものとしたこと。
これに基づき、診療放射線技師に対し、医師又は歯科医師の立会いなしにエックス線の照射を行わせる場合には、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、以下のような取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとすること。
① 事前に責任医師の明確な指示を得ること
② 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備
③ 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備
④ 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備
2 施行期日
平成26年6月25日
3 参考
今般の改正に先立って、平成25年度厚生労働特別研究事業として、医師又は歯科医師の立会いがない状況で、診療放射線技師が胸部エックス線撮影を行うことの安全性について調査研究を行っているが、その結果を取りまとめた提言は別添のとおりであること。
(別添 略)
