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○ファイバ注射用500及び同1000の薬事法上の用法・用量の変更に伴う留意事項の一部改正について

(平成26年6月20日)

(保発0620第5号)

(地方厚生(支)局長・都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

ファイバ注射用500及び同1000(一般名:乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体)については、「組織培養ウロキナーゼ製剤、ファイバ「イムノ」、プレグランディン膣坐剤の薬価収載に伴う取扱いについて」(昭和59年5月30日付け保発第52号)において、保険適用上の取扱いに係る留意事項を通知しているところですが、平成26年6月20日付けで薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第9項の規定に基づき、用法・用量の一部変更承認がなされたことに伴い、同留意事項の一部を下記のとおり改正しますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

「組織培養ウロキナーゼ製剤、ファイバ「イムノ」、プレグランディン膣坐剤の薬価収載に伴う取扱いについて」(昭和59年5月30日付け保発第52号)の記の第2を次のように改める。

第2 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体製剤(ファイバ注射用500及び同1000)

本製剤の使用に当たっては、インヒビター力価が測定されていることが前提であり、その測定された年月日及びその力価を診療報酬明細書に記入する。

(参考:新旧対照表)