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(1) 訓練対象者

以下のイ及びロのいずれも満たす者

イ 就労経験のない又は就労経験に乏しい、いわゆる長期失業状態にある母子家庭の母及び父子家庭の父並びに自立支援プログラムに基づき、福祉事務所を通じて受講を希望する児童扶養手当受給者又は生活保護受給者(以下、「母子家庭の母等」という)。

なお、母子家庭の母、父子家庭の父及び児童扶養手当受給者の範囲は、原則雇用対策法施行規則第2条第2項第8号及び同項第8号の2に規定する者とする。

ロ 公共職業安定所に求職申込みを行っている者。

(2) 事業の流れ

イ 事業計画の作成

都道府県等は、労働局と調整の上、年度の準備講習付き職業訓練実施計画を作成する。

計画の作成に当たっては、本事業の対象者である母子家庭の母等に対する福祉施策及び自立支援策等を相対的に勘案のうえ、労働局、公共職業安定所、都道府県等及び福祉部局等との横断的な連携をとり、年間の訓練実施計画数、重点的に訓練コースを設定する分野及び既存の訓練計画とを総合的に勘案の上、年間スケジュールを作成する。

なお、労働局は本事業の円滑な実施に必要な協力を行うこととする。

ロ 準備講習の設定

準備講習の設定に当たっては、原則として、(3)のイの事項をいずれも盛り込むものとするが、具体的なメニューについては対象者の様態等を考慮し、柔軟に設定すること。

ハ 事業の周知・広報

都道府県等は、準備講習を設定した場合は、事業の周知・広報のため、概要(趣旨・目的、カリキュラム等の内容、スケジュール等)についてのパンフレット等を適宜作成するほか、インターネット等を積極的に活用することにより、その広報に努める。

なお、作成したパンフレットについては、就職を希望する母子家庭の母等の立ち寄る公共施設(公共職業安定所や福祉事務所等)に備え置くものとする。

ニ 準備講習への参加勧奨等

公共職業安定所は、母子家庭の母等に対する職業相談、自立支援プログラム等の相談の過程で、相談者に対する職業意識の啓発が必要と認められる場合や、相談者が公共職業訓練の受講を希望する場合等、準備講習への参加が適当と認められる場合に、当該者に対して参加勧奨を行う。併せて、福祉事務所等での相談実施、参加の申込みを行うよう、必要な情報の提供を行う。

ホ その他準備講習の実施に係る留意点

① 都道府県等は、労働局及び公共職業安定所と調整の上、年間のスケジュールを策定するが、スケジュールに基づき確実に実施できるよう、必要な情報収集に努めること。

② 好事例の収集、情報提供

都道府県等は、準備講習のコース内容、実績向上に向けた取組み等を把握し、効果的運営に資する取組みについてはこれを積極的に厚生労働省に提供すること。

(3) 準備講習の実施

イ 準備講習の内容

準備講習は、次の①~⑥の各内容を盛り込んだものとする。

① 地域における雇用失業情勢、母子家庭の母等を取り巻く雇用の状況に関する理解の促進に資するもの

② 企業が求める人材像の促進に資するもの(例;企業人事担当によるセミナー等)

③ 自己の職業適性等の理解の促進に資するもの(例;個別及び集団方式によるキャリア・コンサルティング等)

④ 職業に必要なビジネスマナーの向上に資するもの(例;ビジネスマナー講習)

⑤ 企業の就業現場の理解の促進に資するもの(例;事業所見学等)

⑥ 職業能力開発に関する理解の促進に資するもの(例;訓練コース、自立支援教育訓練給付制度、生業扶助制度等に関する情報提供や、職業能力開発施設等への訪問)

ロ 実施人数

1コース当たり原則30人とする。

ハ 準備講習期間

原則5日間とし、1日の訓練時間は5時間を標準とする。

(4) 準備講習の委託先機関の選定

準備講習の委託先は、事業主、NPO法人、民間教育訓練機関等とする。

準備講習の委託先の選定については、準備講習の実施の管理を責任をもって確実に行うことができる委託先機関を選定すること。

なお、必要に応じ委託先の事業概要等の資料を受託希望機関に提出させる等により、適切な選定作業を行うこと。

(5) 準備講習委託契約の締結

イ 職業能力開発校の長は、準備講習を実施する場合は、別紙5に定める「準備講習委託契約書(参考)」により、契約を締結するものとする。

ロ 準備講習受託機関は、準備講習の実施及び実施に伴う次の業務を行う。

① 受講生の出欠席の管理及び指導

② 実施状況の把握

③ 災害時の連絡

④ 受講生の中途退校に係る事務処理等

⑤ その他準備講習実施に伴う必要な事項

なお、当該準備講習について、適切な指導が必要と認められる者に指導を担当させて実施するものであること。

ハ 委託契約は、次のいずれかに該当するときは変更又は解除することができる。

① 委託先機関が特別な事情により、委託元の能開施設の長に対し、委託契約の変更又は解除の協議をし、同意を得たとき。

② 委託契約締結後事情の変更により、当該準備講習を実施できなくなったと委託元能開施設の長が認めたとき。

③ 委託先機関が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反したと委託元能開施設の長が認めたとき。

ニ 準備講習と委託訓練を一体的に実施する場合であって、受託機関がいずれも同一の場合は、必要に応じ一つの契約書にて委託契約を締結しても差し支えないものとする。

ただし、契約書の内容については、準備講習及び委託訓練の委託契約内容を含むものであること。

(6) 準備講習委託費

イ 委託費は1人5日間当たりの単価は10,000円(外税)を上限とする。

ただし、5日間を下回る場合は、1日当たり2,000円を減じた額を上限とする。

ロ 委託費の単価が上記イの金額を超える場合は、厚生労働省への事前協議を必要とするものであること。

ハ 受講生が中途退所した場合、又は、委託契約を解除した場合は、委託費の額は、準備講習が行われた日について日割り計算によって得た額とすること。

ニ 委託費は、委託先機関の請求により、準備講習の行われた期間について支払われるものであること。

ホ 委託先機関が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、都道府県等は当該委託先機関に対し、既に支払った委託費の額の全部又は一部を返還させるものとすること。

(7) 安全衛生

準備講習付き職業訓練を実施するにあたり、訓練期間中における受講生の安全衛生については十分配慮するものとする。

第3 委託先機関の実施する就職支援について

(1) 対象となるコース

「知識等習得コース」のうち訓練期間が1か月を超えるコース(本章第1「求人セット型訓練」及び本章第2「母子家庭の母等の職業的自立促進コース」は除く。ただし、「母子家庭の母等の職業的自立促進コース」を知識等習得コースと併せて実施する場合は対象とする。)

(2) 就職支援の実施

本則で定める事項に加え、委託訓練実施機関に就職支援責任者を設置し、受講生に対して就職支援を行うものとする。就職支援責任者の業務内容は、次のものとする。

① 過去の受講生に対する就職実績等を踏まえ、受講生に対する就職支援を企画、立案すること。

② 受講生に対するキャリア・コンサルティング、ジョブ・カードの作成の支援及び交付等の就職支援が適切に実施されるよう管理すること。

③ 就職支援に関し、能開施設、安定所等の関係機関及び訓練修了生の就職先候補となる事業主、事業主団体等と連携し、求人情報を確保又は提供し、訓練修了生に情報提供を行うこと。

④ 訓練修了生及び就職を理由として中途退校した者の就職状況を把握、管理するとともに、安定所に情報提供すること。

また、就職支援責任者は、登録キャリア・コンサルタント(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを交付することが認められたものとして、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいう。以下同じ)であることが望ましいこと。また、訓練実施日数のうち50%以上の日数は、当該訓練の就職支援責任者が当該訓練実施施設にて業務を行うこととする。ただし、実習型訓練期間中については、訓練実施施設に限らず、適切な就職支援が可能な場所において業務を行うことができるものとする。

第4 ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び能力評価について

(1) 対象となるコース

「知識等習得コース」のうち訓練期間が1か月を超えるコース(本章第1「求人セット型訓練」及び本章第2「母子家庭の母等の職業的自立促進コース」は除く。ただし、「母子家庭の母等の職業的自立促進コース」を知識等習得コースと併せて実施する場合は対象とする。)

(2) ジョブ・カードの活用

平成24年1月20日付け能能発0120第1号、能実発0120第1号、能形発0120第1号「離職者訓練及び学卒者訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び能力評価の実施について」に定めるところによる。

訓練実施施設の責任者は、受講生に対して実務能力の評価を実施すること。

イ 委託先機関に登録キャリア・コンサルタントを配置し、当該登録キャリア・コンサルタントが「履歴シート(様式1)」、「職務経歴シート(様式2)」及び従来のジョブ・カード様式3と様式4の要素を併せ持つ「評価シート(様式4―2)」(別紙13)を活用したキャリア・コンサルティングを実施し、ジョブ・カードの交付を行うこと。また、訓練が開始されて間もない等能力評価を行う段階にない時期にジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを実施する場合は、「履歴シート(様式1)」、「職務経歴シート(様式2)」及び「キャリアシート(様式3)」を活用すること。

なお、委託先機関の選定時において、登録キャリア・コンサルタントの配置が完了している者又は当該配置が訓練の開始前までに確実に見込める者とする。

(3) ジョブ・カードの交付

ジョブ・カードの交付とは、次のイ又はロの場合をいう。

イ 以下の①、②のいずれも実施した後、訓練実施施設の責任者の氏名の記入及び押印を行った上で、当該評価シートを受講生に手交した場合

① 受講生が記載した「履歴シート(様式1)」及び「職務経歴シート(様式2)」を踏まえ、登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを実施し、「評価シート(様式4―2)」の「キャリア・コンサルタント記入欄」に必要事項を記載する。

② 訓練期間中及び訓練修了前に実施される試験等に基づき、「評価シート(様式4―2)」に評価結果を記載する。

ロ 訓練期間中に、受講生が記載した「履歴シート(様式1)」、「職務経歴シート(様式2)」及び「キャリアシート(様式3)」を踏まえ、受講者に対するキャリア形成促進のための助言等の内容を「キャリアシート(様式3)」の「キャリア・コンサルタント記入欄」に記載し、受講生に手交した場合

(4) ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施時期等について

委託先機関は、訓練期間中にキャリア・コンサルティングを3回以上行うことが望ましいが、実施に当たっては、受講生の意向等を踏まえつつ、効果的な就職支援となるよう適切な時期を選ぶこと。

また、評価シートのキャリア・コンサルタント記入欄には、キャリア・コンサルティングの結果を客観的に記載するだけでなく、受講生の長所、意欲、取組姿勢等を記載するなど、効果的な就職活動に資するものとすること。

(5) 能力評価

知識等習得コースにおける能力評価の実施に当たっては、「評価シート(様式4―2)」を活用する。

「評価シート(様式4―2)」の作成手順については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した「求職者支援制度における評価シート作成マニュアル」を準用することとする。

なお、知識等習得コースにおいて実施する、職場を活用した実習(いわゆる職場実習)については、事業主等による能力評価は不要である。

第3章 各訓練コースに関する事項(実践的人材育成コース)

第1 目的

非正規雇用が増加し、企業内教育に依存するだけでは能力の蓄積機会が得づらくなる中、産業構造の変化や新たな国際分業等に対応するための人材ニーズを踏まえ、人材の底上げやニーズに対応した人材の育成の実現を図ることが必要である。こうした中、今後、雇用機会が見込まれる成長分野(情報通信分野や観光分野等)等において中核的な役割を果たしうる人材の育成や、不安定な就労を繰り返す若年層に対し実践的な職業能力を付与し、今後、社会を支えていく人材を育成していくことが重要となっている。

そこで、上記課題に対応し、ある程度高い仕上がり像を念頭に置いた人材育成に取り組むため、必要に応じ知識等習得コースよりも高い委託費の設定を認めた上で、訓練期間についても、これまでよりも長期の訓練コースの設定を可能とするものとする。

第2 委託先機関

大学、専門学校、事業主団体等

第3 主な対象者

(1) 非正規雇用として働く若者等であって、安定した就職のために実践的な職業能力の習得が必要である者。

(2) 安定所求職者のうち、管理職、比較的高度な専門職等としての職業経験を有する者であって、

① 技術革新等により、知識・技能のレベルアップ・幅の拡大、問題発見・解決(危機管理等)能力の習得等が必要であり、これら企業の人材ニーズに即した、より高度で実践的な職業能力開発等を通じ、再就職の促進を図ることが期待される者

② 起業家を直接補佐する高度人材等を目指す者等を対象とすること。

※ 大学等における正規の教育課程や、これを活用した科目等履修コースについては、必要な場合、委託先機関が試験等による選考を実施し、安定所長が、その選考結果を踏まえ、受講指示等を行うものとすること。

第4 主な対象分野

(1) 今後、雇用機会が見込まれる成長分野(情報通信分野や観光分野等)等

(2) 経営、法務、国際ビジネス、介護・福祉等、ホワイトカラー系の職務に関連する学術、実践両面で特に高度な分野

(3) バイオ、化学、環境等、技術系の職務に関連する学術、実践両面で特に高度な分野等

※ なお、歴史、文学、芸術等、それを応用することによっても職業に活かすことが通常困難な分野の訓練コースについては、対象から除外すること。

第5 訓練期間

訓練期間は、1年を上限に、6か月~1年を標準とすること。訓練時間は、総訓練時間が50時間以上とすること

第6 委託費

90,000円(外税)を標準に、各コースの仕上がり像等を勘案し、必要な額を設定すること。ただし、150,000円(外税)を上限とする。

知識等習得コースよりも高い委託費を設定する場合にあっては、各都道府県において、訓練カリキュラムや訓練実施体制、訓練の仕上がり像等を精査し、また、一般の訓練コースにおける授業料等も勘案した上で、合理的な額を設定すること。

60,000円(外税)を超える委託費の設定に当たっては、厚生労働省への事前協議を必要とするものであること。

第7 訓練コースの設定

上記の対象分野等において、教育訓練機関の既存の教育プログラムや人材育成の研修を活用することや、複数能力を習得できるよう3か月の訓練コースの組み合わせること等により、訓練コースを設定するものとする。

訓練コースを設定するに当たっては、当該訓練コースを受講することにより習得する能力を必要とする具体的な人材ニーズが生じていることを確認すること。

また、既存の訓練コースについては、就職状況、受講生へのアンケート調査等の結果を精査の上、就職状況が悪い、当コースとして実施すべき高度な内容と認められないコースについては、原則再度のコース設定を行わないこと。ただし、訓練内容・カリキュラムを再構築する等により、就職状況、コース内容等の改善が明らかに図られると認められる場合においては、再度のコース設定を行っても差し支えない。

第8 大学等が実施する訓練の特例

(1) 訓練コースの設定

専門学校等では実施できない高度な訓練を実施するものであることに鑑み、受講生の要件、訓練カリキュラム、仕上がり像等を精査し、訓練内容が大学等で実施すべき高度なものであることを確認すること。なお、訓練コースを設定するに当たっては、当該訓練コースを受講することにより習得する能力を必要とする具体的な人材ニーズが生じていることも併せて確認すること。

また、既存の訓練コースについては、就職状況、受講生へのアンケート調査等の結果を精査の上、就職状況が悪い、大学等委託訓練として実施すべき高度な内容と認められないコースについては、原則再度のコース設定を行わないこと(訓練内容・カリキュラムを再構築する等により、就職状況、コース内容等の改善が明らかに図られると認められる場合においては、再度のコース設定を行っても差し支えない)。

(2) 訓練コースの種類

あらかじめ求職者を対象とした訓練コース(エクステンションコース(公開講座、セミナー等)に相当する訓練コース)として設定するもの及び学校教育法上の教育課程として既に設置されている科目を活用して設定するもの(大学院修士課程等、大学等における正規の教育課程に係る科目等履修コース、上記を組み合わせて設定した訓練コース)

(3) 訓練時間数

大学等が実施する訓練については、受講効果を上げる上で、予復習(文献講読等)に相当の時間を費やすことが必須であることを勘案し、訓練(講義)時間数について、大学院修士・博士課程の訓練コースの場合毎月30時間以上、エクステンションコース(公開講座、セミナー等)に相当する訓練コース又は大学等における正規の教育課程に係る科目等履修コースの場合毎月50時間以上である場合、訓練コース設定を認めること(エクステンションコース(公開講座、セミナー等)の場合、各月についてコースの種別ごとの基準を満たしているか否かにより判定する。)。

ただし、一般の訓練コースとの訓練時間の整合性を図る観点より、当該訓練コースの時間数と当該訓練コースの受講生が通常予復習で必要となる時間数の合計が100時間を超えるものであることを訓練コース内容等より確認すること。なお、既実施コースについては、訓練修了者の予復習時間実績等も併せて確認すること。なお、当該時間数が確認できれば、予復習を合計した時間数を訓練時間とみなして差し支えない(第1章第9に規定する「1月当たりの訓練時間が100時間未満のものにあっては訓練時間の割合で按分すること」は適用しない。)。ただし、予復習の時間について、受講生の状況を確認することは困難であるため、第1章第11(2)「委託費支払い基準」に規定する「あらかじめ定められた訓練時間」には、予復習を含めないこととし、訓練(講義)時間数により算定とすること。

※ 大学等委託訓練においては、上記を満たし、さらに訓練期間が2月以上でかつ訓練時間が150時間以上の要件を満たさない場合、受講指示の対象にならないものであることに留意すること。

(4) 修了要件

通常の修了要件に加え、学校教育法上の当該課程(訓練コース)の修了(科目等履修コースの場合、設定単位の8割以上の単位の取得)を修了要件とすること。

第4章 各訓練コースに関する事項(資格取得コース)

第1 委託費

90,000円(外税)を上限とする。ただし、保育士については60,000円(外税)を上限とする。

なお、委託費を設定する場合にあたっては、委託訓練に必要な経費を積み上げた月額単価と一般の訓練コースの授業料等を比較する等、一般の訓練コースにおける授業料等も勘案した上で、合理的な額を設定すること。

第5章 各訓練コースに関する事項(母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース)

第1 訓練の設定

訓練の実施に当たり、指導上の配慮や心理的な配慮を行うとともに、託児サービスを提供すること。

第6章 各訓練コースに関する事項(刑務所出所者向け職業訓練コース)

第1 訓練受講中の事故発生に備えた取扱い

訓練実施中の受講生の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険への加入を義務付けるものとする。

第7章 各訓練コースに関する事項(定住外国人向け職業訓練コース)

第1 就職支援について

定住外国人職業訓練コーディネーターを活用し、定住外国人支援者団体・市町村担当部門等への巡回によるニーズ把握、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整、受講生の募集に係る安定所との連絡調整、訓練受講中の諸問題への対応を行うとともに、効果的な就職支援につなげるため委託先機関に必要な助言、指導等を行うこと。

第8章 各訓練コースに関する事項(日本版デュアルシステム(座学先行コース))

第1 訓練コース内容

民間教育訓練機関等を活用した座学訓練と事業主等への委託による企業実習(以下、「実習型訓練」という)及び企業実習先での能力評価を行う職業訓練であって、民間教育訓練機関等における座学訓練を先行させ、座学訓練受講後に企業等における実習型訓練を実施するもの。

第2 訓練期間及び訓練時間

訓練期間は6か月を上限に、4か月を標準とすること。また、訓練時間は週5日、1日6時間の訓練カリキュラムを標準とする。

第3 委託費

受講生1人1月当たり60,000円(外税)。

訓練導入講習の費用として、受講生1人当たり8,000円(外税)。

訓練導入講習費(8,000円)については、第1章第11を適用しない。また、訓練実施経費(60,000円)については、訓練導入講習が当該訓練において一体的に実施されるものであることに鑑み、訓練導入講習を当該月の座学訓練又は実習型訓練の訓練時間と合計して第1章第11を算出する。

ただし、受講生が中途退所した等により、訓練導入講習が行われた時間が、本章第6に規定する訓練時間を下回った(24時間未満)場合には、訓練導入講習費を支払わないものとする。

また、評価手数料として、実習型訓練終了後に受講生の能力評価を行い、評価シートを交付した場合には、評価手数料として受講生一人当たり4,880円(外税)を支払うものとする。ただし、受講生が中途退所した場合等により当該受講生に対する能力評価を行わなかった場合には、当該者分の評価手数料を支払わないものとする。評価手数料は、委託先機関の請求により、評価シートの交付人数に基づいて支払いを行う。その場合、委託先機関から評価シートの写しを添付させるなど、受講生本人に対して評価シートが交付されたことが確認できる書類(受講生の自署又は押印したもの)を提出させること。

第4 訓練計画の策定

計画の策定に当たっては、労働局及び安定所と連携・協力を図り、効果の高い業種を優先して進めることとし、そのため都道府県内の求人ニーズの動向やデュアル訓練の対象となる求職者の状況及び前年度の就職率等を踏まえ、労働局及び安定所との密接な情報交換に基づいて、年間の座学先行コースの実施計画数、重点的に訓練コースを設定する分野及び年間実施スケジュールを決定するものとする。

第5 コースの設定

能開施設は、以下の定めにより、座学先行コースを設定する。なお、設定に当たっては、労働局及び安定所等の意見又は情報の提供を受けて行うものとし、労働局及び安定所は能開施設に対し必要な協力を行うものとする。

(1) 訓練期間は4か月を標準とし、民間教育訓練機関等における座学訓練と企業等における実習型訓練及び実習型訓練終了後の受講生に対する能力評価を一体的に実施するものとする。また、実習型訓練の訓練期間は、1か月以上で総訓練期間の2分の1を超えない範囲とする。ただし、全体の訓練期間は、短期課程の普通職業訓練に該当する範囲で弾力的に取り扱って差し支えないが、6か月を訓練期間の上限とする。

(2) 1コースの受講生数は、おおむね10人から30人までとし、当該地域の求職者の状況及び労働市場の動向等を踏まえ弾力的に取り扱うものとする。

第6 訓練導入講習の設定

(1) 訓練受講の目的を明確化して就職意欲を喚起するとともに対象者の職業能力を効果的に高めるための訓練導入講習を行うものとし、当該訓練時間は、24時間以上60時間以下の範囲とする。

(2) 訓練導入講習部分は、委託先機関が直接実施することを原則とするが、委託先機関の選定の際に、委託元である能開施設の承諾を得て、適切な者に再委託して実施することができるものとする。

(3) 訓練導入講習部分については、各委託先のノウハウや経験を反映しつつ、次の①から⑤までに掲げる内容を盛り込むこととし、③に掲げる内容は必ず実施するものとする。

① 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種に関する求人、労働条件、必要な免許・資格・実務経験等、雇用の状況に関する理解の促進に資するもの

② 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種について、企業等が求める人材像の理解の促進に資するもの

③ 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種について、関係事業所を訪問しての現職従事者との意見交換、模擬実習体験等当該職種の職業体験機会となるもの(単なる事業所見学にならないよう留意すること。)

④ 当該委託訓練の受講意欲の喚起に資するもの

⑤ 職業に必要なビジネスマナーの向上に資するもの

第7 実習型訓練の設定

(1) 実習型訓練の受託企業等の確保及び実習型訓練の適切な訓練実施の管理を責任を持って確実に行うことができる委託先機関を選定するため、委託先機関の選定に当たっては、実習型訓練の再委託先予定企業等の名簿及び概要等の資料を受託希望の企業等に予め提出させる等により、適切な選定作業を行うものとする。

(2) 実習型訓練は、能開施設から当該委託訓練を直接受託した民間教育訓練機関等が、企業やNPO法人等に再委託して実施することを原則とし、当該実習型訓練が開始する前までに、委託先機関は実習型訓練を行う企業(以下「実習先企業」という。)と再委託契約を締結することを原則とし、当該契約書の写しを能開施設の長に提出すること。また、当該契約書には、実習内容、実習期間、実習時間、受講生の管理体制について明記することする。

(3) 週5日、1日6時間の訓練カリキュラムを標準とするが、実習型訓練については、座学訓練で習得した知識・技能をもとに実際の職場において、より実践的な能力の習得を図る訓練内容とし、訓練対象者の有する技能・知識を勘案してコースごとに弾力的に設定するものとする。

(4) 1コースの受講者数は、おおむね10人から30人までとしているが、実習型訓練については、受託企業等の受入れ能力を勘案して弾力的に取り扱うものとする。

(5) 実習型訓練を行う企業は、次に定めるところにより、受講生を取り扱うこととする。

① 訓練に関係のない業務に従事させないこと。

② 訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いとすること。

③ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。

④ 当該実習は訓練であることから、訓練期間中について、受講生への金銭の授受は行わないこと。

第8 委託先機関の実施する就職支援について

本則で定める事項に加え、委託訓練実施機関に就職支援責任者を設置し、受講生に対して就職支援を行うものとする。就職支援責任者の業務内容は、次のものとする。

① 過去の受講生に対する就職実績等を踏まえ、受講生に対する就職支援を企画、立案すること。

② 受講生に対するジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施、ジョブ・カードの作成の支援及び交付等の就職支援が適切に実施されるよう管理すること。

③ 就職支援に関し、能開施設、安定所等の関係機関及び訓練修了生の就職先候補となる事業主、事業主団体等と連携し、求人情報を確保又は提供し、訓練修了生に情報提供を行うこと。

④ 訓練修了生及び就職を理由として中途退校した者の就職状況を把握、管理するとともに、安定所に情報提供すること。

また、就職支援責任者は、登録キャリア・コンサルタント(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを交付することが認められたものとして、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいう。以下同じ)であることが望ましいこと。また、訓練実施日数のうち50%以上の日数は、当該訓練の就職支援責任者が当該訓練実施施設にて業務を行うこととする。ただし、実習型訓練期間中については、訓練実施施設に限らず、適切な就職支援が可能な場所において業務を行うことができるものとする。

日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)の受講生については、安定所、能開施設等が連携して取り組むものとするほか、巡回就職支援指導員が、特に中途退所の多くなる実習型訓練開始前後に集中的に巡回指導し、受講生に対して、実習型訓練の必要性を周知するとともに、個別の相談援助の実施をはじめ特段の配慮をすることとし、受講生の実習型訓練への円滑な移行及び定着がなされるよう努めるものとする。

第9 ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び能力評価について

平成25年5月16日能発0516第20号別添1「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」(以下「ジョブ・カード通達」という。)に定めるところによる。

実習先企業は、受講生に対して実務能力の評価を実施すること。

(1) 評価シートの作成

委託先機関は、実習先企業と相談した上で、ジョブ・カード通達に基づき、「評価シート(様式4)」を作成すること。評価シートの作成に当たっては、訓練成果が客観的かつ公正に評価されるよう、モデル評価シートのほか、ホームページ等で公表されている汎用性のある評価基準に基づき、実習型訓練の内容を踏まえ作成すること。能開施設においては、評価シートの評価項目等について必要な助言等を行うこと。また、作成した評価シートは実習先企業を通じて若しくは直接、実習型訓練の開始前までに受講生に提示すること。

(2) 能力評価の実施

イ 受講生による自己評価

受講生は、評価シートの内容に基づき能力評価を実施すること。受講生が評価を実施するに当たっては、実習先企業又は委託先機関は必要な助言・協力を行うこと。なお、受講生による自己評価は、実習型訓練の終了日までに完了し、評価シートを実習先企業に提出すること。

ロ 実習先企業による受講生の能力評価の実施

受講生から評価シートの提出を受けた実習先企業は、速やかに受講生の能力評価を行い、受講生に対して評価シートを交付し、ジョブ・カードを持参してキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨すること。

第10 訓練受講中の事故発生に備えた取扱い

訓練実施中の受講生の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険への加入を義務付けるものとする。

第9章 各訓練コースに関する事項(日本版デュアルシステム(企業実習先行コース))

第1 訓練コース内容

民間教育訓練機関等を活用した座学訓練と事業主等への委託による企業実習(以下、「実習型訓練」という)及び企業実習先での能力評価を行う職業訓練であって、実習型訓練を先行させ、実習を通じた受講生の評価に基づき、実習型訓練受講後に必要に応じて民間教育訓練等におけるフォローアップ訓練を実施するもの。

第2 訓練時間及び訓練期間

訓練期間は、実習型訓練及びフォローアップ訓練の期間について、それぞれ3か月を上限とし、実習型訓練については2か月以上でかつ総訓練時間が150時間以上であることを原則とするが、本章第7(5)により、当初から実習型訓練とフォローアップ訓練を合わせてセットする場合には、その合計訓練期間が2か月以上でかつ総訓練時間が150時間以上とすること。また、総訓練期間については、1か月を超えること。なお、訓練期間が2か月以上でかつ訓練期間が150時間以上の要件を満たさない場合、受講指示の対象とならないこと。また、この要件を満たさない場合も受講推薦の対象にはなりえるものであることに留意すること。

第3 委託費

1月当たり60,000円(外税)

また、評価手数料として、フォローアップ訓練修了者を採用した実習実施事業主が、採用後1ヶ月において当該フォローアップ訓練修了者の能力評価を行い、評価シートを交付した場合には、評価手数料として受講生一人当たり4,880円(外税)を支払うものとする。ただし、受講生が中途退所した場合等により当該受講生に対する能力評価を行わなかった場合には、当該者分の評価手数料を支払わないものとする。評価手数料は、委託先機関の請求により、評価シートの交付人数に基づいて支払いを行う。その場合、委託先機関から評価シートの写しを添付させるなど、受講生本人に対して評価シートが交付されたことが確認できる書類(受講生の自署又は押印したもの)を提出させること。

なお、訓練時間設定は上記で足りるものとし、第1章第9に規定する「1月当たりの訓練時間が100時間未満のものにあっては訓練時間の割合で按分すること」は適用しないこと。

第4 委託先の開拓

企業実習を実施する事業主等(以下「実習先企業」という。)の開拓にあたっては、労働局及び安定所との連携・協力を図ることにより、効果的な実施体制を整備すること。

能開施設は、労働局及び安定所等と十分な連携を図り、訓練委託先開拓員等を活用した効果的な実習実施事業主の開拓を行うとともに、日頃から経済団体に対してもジョブ・カード制度を含めた制度趣旨、訓練の概要及び特徴、手続きの流れについて、あらゆる機会を通じて周知を図ることにより、採用意欲のある企業の開拓に努めること。

第5 コースの設定

能開施設は以下の定めにより、企業実習先行コースを設定する。なお、設定に当たっては、労働局及び安定所等の意見又は情報の提供を受けて行うものとし、労働局及び安定所は能開施設に対し必要な協力を行うものとする。

(1) 能開施設は、労働局及び安定所と連携・協力を図り、労働者の採用意欲の高い事業主等に対する本制度の周知・勧誘等を実施することにより、企業実習先行コースを活用した職業訓練の受託を希望する事業主等を開拓し、実習型訓練を先行して実施する事業主委託訓練を設定すること。

能開施設は、受講申込書の提出を行った者について、平成9年3月11日付け能発第55号「公共職業訓練を受講する者の選考について」に基づき選考を実施するものとする。企業実習先行コースに係る選考に当たっては、実習先企業を適切な方法で関与させることにより、前掲能発第55号の趣旨に沿った選考が実施できるよう配慮するものとする。

能開施設は、その選考結果を当該受講申込者が求職申込みを行っている安定所に対して報告するものとする。

(2) 実習先企業は企業実習を通じて、受講生の知識・技能等について不足している能力等を把握し、評価を行う。実習先企業は、その評価に基づき受講生の必要な知識・技能を特定し、企業実習を終了した受講生に対して、能開施設や民間教育訓練機関等による座学訓練や、他の事業主等での実習等、必要に応じた訓練(以下「フォローアップ訓練」という。)を設定し、実施する。

(3) 実習型訓練とフォローアップ訓練の座学を組み合わせた訓練を修了した者(以下「フォローアップ訓練修了者」という。)を採用した実習実施事業主は、その訓練効果を確認するため、フォローアップ訓練修了者が実務にある程度従事した採用後1か月後に、「評価シート(様式4)」(別紙12)を活用した能力評価を行う。

第6 実習型訓練の設定について

(1) 実習型訓練の実習先企業は、次のいずれの条件も満たすものとする。

① 企業実習先行コースを実施後、一定の能力習得が図られ、求める職務を遂行することが可能であると認められることを前提に、求職者を常用労働者として採用する希望を有する事業主であること。

なお、常用労働者として採用する希望を有する事業主とは、訓練実施当初、当該求職者に係る常用労働者としての採用意思を明確に表明せずとも、訓練後の状況によっては常用労働者として雇い入れることがあり得る事業主を含むものとする。

② 雇用保険の適用事業の事業主であること。

③ 事業主団体が委託先機関となり、傘下事業主に訓練の一部を再委託する形態も認めることとする。

なお、能開施設は、指導者、施設・設備の整備状況、訓練計画、カリキュラム、訓練受託が受講生を労働力として活用することを目的とするものではないこと、単純作業の繰り返しにならないこと、修了後の採用計画(一定基準の具体的な能力習得が図られ、求める具体的な職務を遂行することが可能であると認められる者を採用すること等)等をあらかじめ確認すること。

④ 企業実習が効果的かつ適切に実施できる指導体制、設備・機器等の環境が整っていること

(2) 受講者数については、原則、当該訓練実施求人者の採用予定人数以内とする。

なお、実習先企業は、訓練修了後、できる限り当該受講生を常用雇用の形態で採用するよう努める。

(3) 実習先企業は、次に定めるところにより、受講生を取り扱うこととする。

① 訓練に関係のない業務に従事させないこと。

② 訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いとすること。

③ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。

④ 当該実習は訓練であることから、訓練期間中について、受講生への金銭の授受は行わないこと。

第7 フォローアップ訓練の設定

(1) フォローアップ訓練の実施先については、実習先企業の意向により設定するものであることから、能開施設及び民間教育訓練機関等による座学訓練のほかに、社員教育向けの講座等も幅広く設定することができること。

(2) 実習先企業が、民間教育訓練機関等や他の事業種等でのフォローアップ訓練を設定する場合、再委託して実施することを原則とし、当該訓練が開始する前までに、訓練を行う民間教育訓練機関等や他の事業種等と再委託契約を締結することを原則とし、当該契約書の写しを能開施設の長に提出すること。また、当該契約書には、実習内容、実習期間、実習時間、受講生の管理体制について明記することとする。

(3) 能開施設は、フォローアップ訓練の実施にあたり、事前にフォローアップ訓練の実施が可能な能開施設や民間教育訓練機関等の訓練コースの候補をリストアップしておき、実習先企業に情報提供するなど、円滑なフォローアップ訓練の実施が図られるよう配慮すること。

(4) 能開施設は、フォローアップ訓練の設定を行う際に、民間教育訓練機関等の座学訓練の開始時期等の関係で連続して訓練を実施できないことのないように、実習型訓練から実習先企業と密に連携を図ること。

(5) フォローアップ訓練は、実習型訓練を設定する時点において、予めキャリア・コンサルティング等の実施により求職者の職業能力を把握できており、かつ実習型訓練を実施する予定の事業主と相談した結果、民間教育訓練機関等の協力を得て予め設定することができる場合には、両者を組み合わせた訓練として設定して差し支えないこと。

なお、この場合であってもフォローアップ訓練は実習型訓練終了後の能力評価等の結果を十分に踏まえた設定内容となるよう必要な見直しに努めること。

第8 委託先機関の実施する就職支援について

本則で定める事項に加え、委託訓練実施機関に就職支援責任者を設置し、受講生に対して就職支援を行うものとする。就職支援責任者の業務内容は、次のものとする。

① 過去の受講生に対する就職実績等を踏まえ、受講生に対する就職支援を企画、立案すること。

② 受講生に対するジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施、ジョブ・カードの作成の支援及び交付等の就職支援が適切に実施されるよう管理すること。

③ 就職支援に関し、能開施設、安定所等の関係機関及び訓練修了生の就職先候補となる事業主、事業主団体等と連携し、求人情報を確保又は提供し、訓練修了生に情報提供を行うこと。

④ 訓練修了生及び就職を理由として中途退校した者の就職状況を把握、管理するとともに、安定所に情報提供すること。

また、就職支援責任者は、登録キャリア・コンサルタント(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを交付することが認められたものとして、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいう。以下同じ)であることが望ましいこと。また、訓練実施日数のうち50%以上の日数は、当該訓練の就職支援責任者が当該訓練実施施設にて業務を行うこととする。ただし、実習型訓練期間中については、訓練実施施設に限らず、適切な就職支援が可能な場所において業務を行うことができるものとする。

日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)の受講生については、安定所、能開施設等が連携して取り組むものとするほか、巡回就職支援指導員が、特に中途退所の多くなる実習型訓練開始前後に集中的に巡回指導し、受講生に対して、実習型訓練の必要性を周知するとともに、個別の相談援助の実施をはじめ特段の配慮をすることとし、受講生の実習型訓練への円滑な移行及び定着がなされるよう努めるものとする。

第9 ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び能力評価について

平成25年5月16日能発0516第20号別添1「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」(以下「ジョブ・カード通達」という。)に定めるところによる。

(1) 企業実習終了後の能力評価

実習実施事業主は、受講生の能力評価を行い、評価の結果、不足する知識・技能について把握し、フォローアップ訓練の実施を要するか否かを判断すること。

イ 評価書の作成

能力評価の実施に当たっては、別紙7―2「企業実習先行コース企業評価書」(以下「評価書」という。)を活用して評価を行うこととし、能開施設においては、評価書の評価項目、能力評価の実施方法、フォローアップ訓練の実施の有無等について必要な助言を行うこと。

ロ 評価の実施

① 受講生による自己評価

受講生は、評価書の内容に基づき企業実習の終了日までに能力評価を行い、評価書を実習実施事業主に提出すること。受講生が評価を実施するに当たっては、実習実施事業主又は能開施設は必要な助言・協力を行うこと。

② 実習実施事業主による企業評価

実習実施事業主は、実習期間中における「中間評価」及び実習終了に当たっての「修了評価」の2回にわたり評価を行うこと。「中間評価」については、フォローアップ訓練設定のために実習期間中において適宜行い、原則として企業実習中にフォローアップ訓練の設定をすること。「修了評価」については、受講生から評価書の提出を受け次第、速やかに行うこと。

また、能開施設は実習実施事業主が企業実習中に受け入れている受講生を雇い入れない意向を示した場合においても、実習実施事業主に能力評価を行わせ、受講生が希望する場合には自己評価を行った評価書を交付することによりジョブ・カード制度の趣旨に合致した活用を促すこと。さらに受講生の意向があった場合には、必要に応じたフォローアップ訓練の実施に努めること。

(2) フォローアップ訓練

フォローアップ訓練修了者を採用した実習実施事業主は、訓練効果を確認するため実務にある程度従事した採用後1か月後にフォローアップ訓練修了者の能力評価を実施すること。

なお、当該評価については、雇い入れ後に行うものであることから1回の評価として差し支えない。

イ 評価シートの作成

実習実施事業主は、ジョブ・カード通達に基づき、「評価シート(様式4)」を作成すること。評価シートの作成に当たっては、訓練成果が客観的かつ公正に評価されるよう、モデル評価シートのほか、ホームページ等で公表されている汎用性のある評価基準に基づき、企業実習の内容を踏まえ作成すること。

能開施設においては、評価シートの評価項目等について必要な助言等を行うこと。

ロ 評価の実施

① フォローアップ訓練修了者による自己評価

フォローアップ訓練修了者は、評価シートの内容に基づき能力評価を実施し、評価シートを実習実施事業主に提出すること。フォローアップ訓練修了者が評価を実施するに当たっては、実習実施事業主又は能開施設は必要な助言・協力を行うこと。

② 実習実施事業主による企業評価

フォローアップ訓練修了者から評価シートの提出を受けた実習実施事業主は、採用後1か月後にフォローアップ訓練修了者の能力評価を行い、フォローアップ訓練修了者に対して評価シートを交付すること。

第10 訓練受講中の事故発生に備えた取扱い

訓練実施中の受講生の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険への加入を義務付けるものとする。

附則

本要領は、平成26年4月1日から施行する。

ただし、第1章第16(2)のうち、就職者に「日雇」及び「1か月未満」の雇用期間で就職した者を含まないとする規定及び第2章第4(2)「登録キャリア・コンサルタントの配置」に係る規定は、平成26年4月1日以降に委託先機関の選定手続きを行う訓練コースを対象とし、改正前に委託先機関の選定を行ったものについては適用しないものとする。