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○薬事監視に係るプロバイダ等に対する違法情報の削除要請について

(平成26年5月22日)

(薬食監麻発0522第11号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号。以下「改正法」という。)については、平成25年12月13日に公布されたところであり、改正法のうち、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26年6月12日から施行されるところです。この改正により、全ての一般用医薬品がインターネット上で販売できることとなるため、インターネット上における医薬品等の違法な販売に対し、薬事監視体制の強化を図ることが急務とされています。

また、一般用医薬品の販売ルール策定作業グループがとりまとめた「一般用医薬品の販売ルール等について」(平成25年10月8日公表)においては、国内サイトの薬事監視の一環として、無許可販売サイトに対し、都道府県等の指導等による改善が見られない場合には、厚生労働省を通じてプロバイダ(注1)やレジストラ(注2)に対し薬事法上の違法な情報の削除要請を行うこととすること等が求められています。

プロバイダに対する違法な情報に対する削除要請については、従来、「インターネット上の未承認医薬品及び指定薬物に係る広告監視指導について」(平成22年3月1日付け薬食監麻発0301第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)により、地方自治体から厚生労働省宛ての様式(以下「削除様式」という。)が定められていましたが、今般、jpドメインを使用した広告に対しては、対応するプロバイダが不明等の場合に、対応するレジストラに対しても、厚生労働省から削除要請を行うことを目的とし、削除様式を別紙様式1のとおり改訂いたしますので、今後はこちらを御使用いただきますよう、お願いいたします。

(注1)プロバイダとは、インターネット接続事業者をいいます。

(注2)レジストラとは、ドメイン名を登録する管理指定事業者をいいます。

(別紙様式1)

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