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○生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについて

(平成26年4月25日)

(社援保発0425第6号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

今般、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)の一部を改正し、平成26年7月1日より、生活保護受給世帯が、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入するために他法他施策等による貸付資金を利用した場合には、当該貸付資金を収入として認定しないこととしたところである。

生活保護制度では、生活用品・家具・家電などの生活必需品等の購入は、経常的な生活費のやり繰りで賄うことを原則としているところである。しかしながら、予期しない破損等によって預貯金等で対応することができず、健康管理や日常生活に著しい支障を来す場合も考えられる。このことから、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入する必要がある場合に限って、当該貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととするとともに、当該貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととしたものである。

このため、本取扱いの実施に当たっては、当該世帯の家計管理の状況等を確認するとともに、地域の生活実態を踏まえ、貸付資金による購入が真に必要とされる物品であるか、購入予定金額が必要最小限度であるか、貸付資金の償還がその後の最低生活の維持に支障を来さないか等について十分検討したうえで、実施することとされたい。

なお、今般の通知改正により、冷暖房設備購入のための貸付資金の償還について、保護費以外の収入から控除して認定する取扱いを廃止することとしたが、通知改正の施行前に貸付を受けて現在償還中の世帯にあっては、当該償還に係る取扱いについては、なお従前の例によることとする。