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○病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について
(平成25年9月25日)
(医政総発0925第9号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)
(公印省略)
平素より、医療行政の推進に格別のご高配いただき、厚く御礼申し上げます。
医療法(昭和23年法律第205号)第18条本文において、病院又は診療所は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所は、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合は、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならないこととされています。また、その厚生労働省令で定める基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第6条の6において、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととされています。
一方、医療法第18条ただし書において、「病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」とされています。
都道府県におかれましては、原則として、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置かなければならないとされていますが、医師が常時3人以上勤務する診療所に係る医療法第18条ただし書に係る取扱いについては、当該診療所が単科又は複数の科であるかのみをもって判断するのではなく、当該診療所の調剤数等を総合的に判断していただくようお願いします。また、許可を与えた場合は、当該診療所で患者に処方箋が交付された際、地域の薬局において医薬品が患者に適切に提供されるよう配慮していただくことをお願いします。