アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律について〔次世代育成支援対策推進法〕

(平成26年4月23日)

(雇児発0423第2号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)」については、本年2月14日に第186回国会に提出され、4月16日に可決成立し、4月23日に公布されたところである。

この法律は、我が国における少子化の進行、母子家庭及び父子家庭の厳しい経済状況等を踏まえ、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策の推進・強化、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実等の措置を講ずるものであり、その主たる内容は下記のとおりである。

この法律による次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)等の改正について、その趣旨を十分御理解の上、その施行に向けて遺漏なきよう準備に万全を期されたい。

なお、この法律による改正後の次世代育成支援対策推進法の施行のために必要な関係省令等については、今後、労働政策審議会に諮り、その答申を得て、制定することとしているところであるので、御了知ありたい。

第1 改正の趣旨

我が国における少子化の進行、母子家庭及び父子家庭の厳しい経済状況等を踏まえ、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備することが喫緊の課題となっている。

次世代育成支援対策推進法に基づく10年間の集中的・計画的な取組により、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進んだものの、いまだ少子化の流れは変わっておらず、子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善し、充実させることが必要である。

また、母子家庭及び父子家庭の親等が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、そして、子どもの貧困対策のためにも、これらの家庭の福祉の増進を図ることが必要である。

このため、次世代育成支援対策の推進・強化、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実等の措置を講ずることとし、今回、次世代育成支援対策推進法、母子及び寡婦福祉法及び児童扶養手当法を改正することとしたものである。

第2 次世代育成支援対策推進法の一部改正関係

1 特例認定制度の創設

(1) 厚生労働大臣は、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を策定したこと等の厚生労働大臣の認定を受けた事業主(以下「認定一般事業主」という。)からの申請に基づき、当該認定一般事業主について、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定(以下「特例認定」という。)を行うことができるものとすること。(第15条の2関係)

(2) (1)の特例認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、一般事業主行動計画の策定及びその旨の届出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならないものとすること。(第15条の3関係)

(3) 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないものとすること。(第15条の4関係)

(4) 特例認定一般事業主が、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、(2)の公表をせず又は虚偽の公表をしたとき等に該当する場合には、厚生労働大臣は、特例認定を取り消すことができるものとすること。(第15条の5関係)

2 期限の延長

法律の有効期限を10年間延長し、平成37年3月31日までとすること。(附則第2条第1項関係)

3 その他

(1) 罰則について必要な規定の整備を行うこと。

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

第3 母子及び寡婦福祉法の一部改正関係

1 題名

題名を母子及び父子並びに寡婦福祉法とすること。(題名関係)

2 総則等

(1) 関係機関の責務の創設

母子・父子自立支援員、福祉事務所その他母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)並びに寡婦の支援を行う関係機関は、その者の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならないものとすること。(第3条の2関係)

(2) 父子家庭を新たに支援対象とすることに伴う名称変更等

ア 母子福祉団体を母子・父子福祉団体とするとともに、その定義を配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人その他営利を目的としない法人として厚生労働省令で定めるものであって、その理事その他の役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいうものとすること。(第6条第6項関係)

イ 母子自立支援員を母子・父子自立支援員とするとともに、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員等の人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとすること。(第8条関係)

ウ 母子福祉施設を母子・父子福祉施設と、母子福祉センターを母子・父子福祉センターと、母子休養ホームを母子・父子休養ホームとすること。(第38条及び第39条関係)

(3) 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等の規定の創設

都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が適切な支援を総合的に受けられるようにするため、その生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならないものとすること。(第10条の2関係)

3 基本方針等

(1) 基本方針

厚生労働大臣が定める基本方針の対象に父子家庭を加えること。(第11条第1項関係)

(2) 自立促進計画

自立促進計画の対象に父子家庭を加えるとともに、都道府県が当該計画の策定等を行う場合は、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の置かれている環境その他の事情を勘案するよう努めなければならないこと等とすること。(第12条関係)

4 母子家庭に対する福祉の措置

(1) 保育所への入所等に関する特別の配慮

市町村は、保育所へ入所する児童を選考する場合に加え、放課後児童健全育成事業その他の事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならないものとすること。(第28条第2項関係)

(2) 母子家庭就業支援事業等

都道府県は、就業支援事業として行うことのできる業務として、母子家庭の母及び児童並びに事業主に対する就職の支援に関する情報の提供を明示するものとすること。(第30条第2項関係)

(3) 母子家庭自立支援給付金

ア 母子家庭自立支援教育訓練給付金

都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、その者に給付金を支給することができるものとすること。(第31条第1号関係)

イ 母子家庭高等職業訓練促進給付金

都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするために必要な資格を取得することを目的として養成機関において修業する場合に、その生活を支援するためその者に給付金を支給することができるものとすること。(第31条第2号関係)

ウ 受給権の保護及び公課の禁止等

母子家庭自立支援教育訓練給付金及び母子家庭高等職業訓練促進給付金に係る受給権の保護及び公課の禁止等に関する規定を定めるものとすること。(第31条の2から第31条の4まで関係)

(4) 母子家庭生活向上事業の創設

都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と密接な連携を図りつつ、次の業務を行うことができるものとすること。(第31条の5第1項関係)

ア 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。

イ 母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。

ウ 母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。

5 父子家庭に対する福祉の措置

父子家庭に対する福祉の措置の章を創設し、父子福祉資金の貸付け、父子家庭日常生活支援事業、公営住宅の供給に関する特別の配慮、保育所への入所等に関する特別の配慮、雇用の促進、父子家庭就業支援事業、父子家庭自立支援給付金及び父子家庭生活向上事業を定めるものとすること。(第31条の6から第31条の11まで関係)

6 寡婦に対する福祉の措置

都道府県及び市町村は、寡婦に対して、寡婦生活向上事業を実施できるものとすること。(第35条の2関係)

7 守秘義務の創設等

都道府県が母子家庭就業支援事業その他の事業を委託できることを明示するとともに、母子家庭就業支援事業その他の事業の委託に係る事務に従事する者等の守秘義務及び秘密を漏らした場合の罰則を定めるものとすること。(第17条第2項、第30条第3項及び第4項、第31条の5第2項及び第3項、第31条の7第1項及び第2項、第31条の9第3項及び第4項、第31条の11第2項及び第3項、第33条第2項、第35条第3項及び第4項、第35条の2第2項及び第3項並びに第48条関係)

7 その他所要の規定の整備を行うこと。

第4 児童扶養手当法の一部改正関係

1 支給要件及び支給制限の改正

児童扶養手当を支給しないとする要件から父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができる場合等を削るとともに、この場合における支給について定めるものとすること。(第4条第2項及び第3項並びに第13条の2関係)

2 相談及び情報提供等の改正

都道府県知事等が、受給資格者(養育者を除く。)に対し、自立のために必要な支援として就業の支援に加え、生活の支援等を行うことができることを明示すること。(第28条の2第2項関係)

3 その他所要の規定の整備を行うこと。

第5 施行期日等

1 施行期日

この法律は、平成27年4月1日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。(附則第1条関係)

(1) 第2の2 公布の日

(2) 第3 平成26年10月1日

(3) 第4 平成26年12月1日

2 検討

政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第2条関係)

3 経過措置

(1) 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置(附則第3条関係)

ア 父子家庭への支援を拡大したことに伴い、名称変更等を行った母子・父子自立支援員、母子家庭等日常生活支援事業について、施行後も円滑に業務を継続できるよう、必要な経過措置を設けるものとすること。

イ 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に20歳以上の子を扶養している場合における当該20歳以上の子についての貸付金については、現行では、寡婦福祉資金を貸し付けることになっているが、改正後の母子及び寡婦福祉法においては、母子福祉資金を貸し付けることとすることから、改正前に寡婦福祉資金の貸付けを受けた場合の取扱いについて明確化するため、なお従前の例によることとする規定を設けるものとすること。

(2) 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置(附則第4条関係)

ア 平成26年12月1日において支給要件に該当することを条件として、平成26年12月1日以前から認定の請求の手続をとることができるものとすること。

イ 改正により新たに手当を受給することとなる者の手当の認定の請求に関し次の経過措置を設けるものとすること。

(ア) 請求の事前手続をとった者及び平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に請求の手続をとった者が、平成26年12月1日に支給要件に該当しているときは、12月分から支給。

(イ) 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に支給要件に該当するに至った者が、平成27年3月31日までに請求の手続をとったときは、支給要件に該当するに至った月の翌月分から支給。

4 その他

その他関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第5条から第19条まで関係)

○次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律について

(平成26年4月23日)

(雇児発0423第3号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)」については、本年2月14日に第186回国会に提出され、4月16日に可決成立し、4月23日に公布されたところである。

この法律は、我が国における少子化の進行、母子家庭及び父子家庭の厳しい経済状況等を踏まえ、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策の推進・強化、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実等の措置を講ずるものであり、その主たる内容は下記のとおりである。

この法律による次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)等の改正について、その趣旨を十分御理解の上、管内の市町村、関係機関等に周知を図るとともに、その施行に万全を期されたい。

また、この法律による改正後の次世代育成支援対策推進法の施行のために必要な関係省令等については、今後、労働政策審議会に諮り、その答申を得て、制定することとしているところであるので、御了知ありたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正の趣旨

我が国における少子化の進行、母子家庭及び父子家庭の厳しい経済状況等を踏まえ、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備することが喫緊の課題となっている。

次世代育成支援対策推進法に基づく10年間の集中的・計画的な取組により、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進んだものの、いまだ少子化の流れは変わっておらず、子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善し、充実させることが必要である。

また、母子家庭及び父子家庭の親等が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、そして、子どもの貧困対策のためにも、これらの家庭の福祉の増進を図ることが必要である。

このため、次世代育成支援対策の推進・強化、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実等の措置を講ずることとし、今回、次世代育成支援対策推進法、母子及び寡婦福祉法及び児童扶養手当法を改正することとしたものである。

第2 次世代育成支援対策推進法の一部改正関係

1 特例認定制度の創設

(1) 厚生労働大臣は、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を策定したこと等の厚生労働大臣の認定を受けた事業主(以下「認定一般事業主」という。)からの申請に基づき、当該認定一般事業主について、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定(以下「特例認定」という。)を行うことができるものとすること。(第15条の2関係)

(2) (1)の特例認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、一般事業主行動計画の策定及びその旨の届出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況であって厚生労働省令で定める事項を公表しなければならないものとすること。(第15条の3関係)

(3) 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないものとすること。(第15条の4関係)

(4) 特例認定一般事業主が、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、(2)の公表をせず又は虚偽の公表をしたとき等に該当する場合には、厚生労働大臣は、特例認定を取り消すことができるものとすること。(第15条の5関係)

2 期限の延長

法律の有効期限を10年間延長し、平成37年3月31日までとすること。(附則第2条第1項関係)

3 その他

(1) 罰則について必要な規定の整備を行うこと。

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

第3 母子及び寡婦福祉法の一部改正関係

1 題名

題名を母子及び父子並びに寡婦福祉法とすること。(題名関係)

2 総則等

(1) 関係機関の責務の創設

母子・父子自立支援員、福祉事務所その他母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)並びに寡婦の支援を行う関係機関は、その者の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならないものとすること。(第3条の2関係)

(2) 父子家庭を新たに支援対象とすることに伴う名称変更等

ア 母子福祉団体を母子・父子福祉団体とするとともに、その定義を配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人その他営利を目的としない法人として厚生労働省令で定めるものであって、その理事その他の役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいうものとすること。(第6条第6項関係)

イ 母子自立支援員を母子・父子自立支援員とするとともに、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員等の人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとすること。(第8条関係)

ウ 母子福祉施設を母子・父子福祉施設と、母子福祉センターを母子・父子福祉センターと、母子休養ホームを母子・父子休養ホームとすること。(第38条及び第39条関係)

(3) 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等の規定の創設

都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が適切な支援を総合的に受けられるようにするため、その生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならないものとすること。(第10条の2関係)

3 基本方針等

(1) 基本方針

厚生労働大臣が定める基本方針の対象に父子家庭を加えること。(第11条第1項関係)

(2) 自立促進計画

自立促進計画の対象に父子家庭を加えるとともに、都道府県が当該計画の策定等を行う場合は、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の置かれている環境その他の事情を勘案するよう努めなければならないこと等とすること。(第12条関係)

4 母子家庭に対する福祉の措置

(1) 保育所への入所等に関する特別の配慮

市町村は、保育所へ入所する児童を選考する場合に加え、放課後児童健全育成事業その他の事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならないものとすること。(第28条第2項関係)

(2) 母子家庭就業支援事業等

都道府県は、就業支援事業として行うことのできる業務として、母子家庭の母及び児童並びに事業主に対する就職の支援に関する情報の提供を明示するものとすること。(第30条第2項関係)

(3) 母子家庭自立支援給付金

ア 母子家庭自立支援教育訓練給付金

都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、その者に給付金を支給することができるものとすること。(第31条第1号関係)

イ 母子家庭高等職業訓練促進給付金

都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするために必要な資格を取得することを目的として養成機関において修業する場合に、その生活を支援するためその者に給付金を支給することができるものとすること。(第31条第2号関係)

ウ 受給権の保護及び公課の禁止等

母子家庭自立支援教育訓練給付金及び母子家庭高等職業訓練促進給付金に係る受給権の保護及び公課の禁止等に関する規定を定めるものとすること。(第31条の2から第31条の4まで関係)

(4) 母子家庭生活向上事業の創設

都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と密接な連携を図りつつ、次の業務を行うことができるものとすること。(第31条の5第1項関係)

ア 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。

イ 母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。

ウ 母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。

5 父子家庭に対する福祉の措置

父子家庭に対する福祉の措置の章を創設し、父子福祉資金の貸付け、父子家庭日常生活支援事業、公営住宅の供給に関する特別の配慮、保育所への入所等に関する特別の配慮、雇用の促進、父子家庭就業支援事業、父子家庭自立支援給付金及び父子家庭生活向上事業を定めるものとすること。(第31条の6から第31条の11まで関係)

6 寡婦に対する福祉の措置

都道府県及び市町村は、寡婦に対して、寡婦生活向上事業を実施できるものとすること。(第35条の2関係)

7 守秘義務の創設等

都道府県が母子家庭就業支援事業その他の事業を委託できることを明示するとともに、母子家庭就業支援事業その他の事業の委託に係る事務に従事する者等の守秘義務及び秘密を漏らした場合の罰則を定めるものとすること。(第17条第2項、第30条第3項及び第4項、第31条の5第2項及び第3項、第31条の7第1項及び第2項、第31条の9第3項及び第4項、第31条の11第2項及び第3項、第33条第2項、第35条第3項及び第4項、第35条の2第2項及び第3項並びに第48条関係)

8 その他所要の規定の整備を行うこと。

第4 児童扶養手当法の一部改正関係

1 支給要件及び支給制限の改正

児童扶養手当を支給しないとする要件から父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができる場合等を削るとともに、この場合における支給について定めるものとすること。(第4条第2項及び第3項並びに第13条の2関係)

2 相談及び情報提供等の改正

都道府県知事等が、受給資格者(養育者を除く。)に対し、自立のために必要な支援として就業の支援に加え、生活の支援等を行うことができることを明示すること。(第28条の2第2項関係)

3 その他所要の規定の整備を行うこと。

第5 施行期日等

1 施行期日

この法律は、平成27年4月1日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。(附則第1条関係)

(1) 第2の2 公布の日

(2) 第3 平成26年10月1日

(3) 第4 平成26年12月1日

2 検討

政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第2条関係)

3 経過措置

(1) 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置(附則第3条関係)

ア 父子家庭への支援を拡大したことに伴い、名称変更等を行った母子・父子自立支援員、母子家庭等日常生活支援事業について、施行後も円滑に業務を継続できるよう、必要な経過措置を設けるものとすること。

イ 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に20歳以上の子を扶養している場合における当該20歳以上の子についての貸付金については、現行では、寡婦福祉資金を貸し付けることになっているが、改正後の母子及び寡婦福祉法においては、母子福祉資金を貸し付けることとすることから、改正前に寡婦福祉資金の貸付けを受けた場合の取扱いについて明確化するため、なお従前の例によることとする規定を設けるものとすること。

(2) 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置(附則第4条関係)

ア 平成26年12月1日において支給要件に該当することを条件として、平成26年12月1日以前から認定の請求の手続をとることができるものとすること。

イ 改正により新たに手当を受給することとなる者の手当の認定の請求に関し次の経過措置を設けるものとすること。

(ア) 請求の事前手続をとった者及び平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に請求の手続をとった者が、平成26年12月1日に支給要件に該当しているときは、12月分から支給。

(イ) 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に支給要件に該当するに至った者が、平成27年3月31日までに請求の手続をとったときは、支給要件に該当するに至った月の翌月分から支給。

4 その他

その他関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第5条から第19条まで関係)