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○医業類似行為業に関する指導について(依頼)〔柔道整復師法〕
(平成26年2月7日)
(医政医発0207第2号)
(消費者庁消費者安全課長・消費者庁地方協力課長あて厚生労働省医政局医事課長通知)
独立行政法人国民生活センターが平成24年8月2日に報道発表した「手技による医業類似行為の危害―整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も―」によると国家資格を有しない者と思われる手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じた相談が相当数ある旨報告されていることを踏まえ、別添(写)のとおり各都道府県衛生担当部(局)長宛て通知したところですので、ご了知いただくとともに貴職におかれても、消費生活センターと衛生部(局)、保健所等との連携が図られるよう、衛生部(局)、保健所等から各消費生活センターに対して照会が行われた場合の協力依頼など、必要な要請方よろしくお取り計らい願います。
<担当> 厚生労働省医政局医事課医事係 TEL:03―5253―1111(内線2568) |
別添 略
