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(限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第1号の9))

現行

 

改正後

低所得者

C

低所得者

低Ⅱ

低Ⅱ

低Ⅰ

低Ⅰ

② 施行前に交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に記載する有効期限

ア 限度額適用認定証

限度額適用認定証の有効期限については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化に係る事務処理に関する留意事項について(平成19年2月28日保国発第0228001号)」に基づき、翌年度の7月の末日まで(当該認定を行った日の属する月が4月から7月までの場合には、当年度の7月末日まで)とされているが、今回の高額療養費の改正は平成27年1月に施行する予定であることから、平成26年8月から同年12月31日までの間に受ける医療に係る限度額適用認定証については、有効期限を平成26年12月31日までとすること。なお、被保険者等が希望した場合には、平成27年1月以降に新たな限度額適用認定証を申請を待たずに送付するなど、特段の配慮をお願いすること。

イ 限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化に係る事務処理に関する留意事項について(平成19年2月28日保国発第0228001号)」等を踏まえ、認定を行った翌年度の7月末日(当該認定を行った日の属する月が4月から7月までの場合は、当年度の7月末日まで)とする取扱いがなされているが、今回の高額療養費の改正を平成27年1月に実施する予定であることから、70歳未満の被保険者等に対して、平成26年8月1日から同年12月31日までの間に受ける医療に係る限度額適用・標準負担額減額認定証については、有効期限を平成26年12月31日までとすること。なお、被保険者等が希望した場合には、平成27年1月以降に新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を申請を待たずに送付するなど、特段の配慮をお願いすること。

4 特定疾患給付対象療養の認定に係る事務取扱い

特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとする者は、国保則第27条の12の2に基づき、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。)を経由して保険者へ申し出ることとされており、申出を受けた実施機関は、「特定疾患治療研究事業等の対象療養に係る高額療養費の事務の取扱いについて」(平成21年10月26日保国発1026第1号)に基づき、特定疾患給付対象療養の認定を受けようとする者の所得区分等を記載した連絡票を作成し、保険者に送付することとされているが、第2の1④の改正に伴い、連絡票の保険者認定区分欄の記号を以下のとおりとすること。なお、平成27年1月からの施行に必要な事務取扱については、別途連絡することとする。

(70歳未満)

現行

 

改正後

上位所得者

A

旧ただし書所得901万円超

一般

B

旧ただし書所得600万円~901万円以下

低所得者

C

旧ただし書所得210万円~600万円以下

 

旧ただし書所得210万円以下

低所得者

(70歳以上)

現行

 

改正後

現役並み所得者

課税所得145万円以上

一般

課税所得145万円未満

低所得Ⅱ

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

低所得Ⅰ

5 70歳から74歳までの一部負担金の割合の判定方法の見直し

70歳から74歳までの者の高額療養費の所得区分は、国保令第29条の3第4項から第6項において規定されているが、その区分については、低所得Ⅰ及びⅡに該当する場合を除き、一部負担金の割合の区分(一般又は現役並み所得者)とされている。

今般の70歳未満の高額療養費の算定基準額の改正により、世帯構成や収入状況によっては、69歳から70歳になることに伴い、高額療養費の算定基準額が高くなるという事例が生じることから、70歳から74歳までの一部負担金の割合の区分の判定は以下のとおり行うものとすること。

① 国保令第27条の2第2項及び第3項に規定する課税所得及び基準収入額による判定に加え、世帯に属する70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合についても一般とすること。

また、当該旧ただし書所得の合計額による判定は、現行の課税所得と同様に、保険者の職権により行うものとし、世帯主等の申請は要しないこととすること。

② ①による判定は、第3による高額療養費の改正の施行期日である平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者の属する世帯に属する70歳から74歳の被保険者から適用すること。

第3 施行期日

今回の改正の施行日は、第2の1②及び2②に係る部分については、平成26年4月1日とすること。

その他の改正については、システム改修等に必要な期間を考慮した上で、平成27年1月1日とすること。

第4 その他

制度改正に伴いシステム改修が必要となる保険者に対しては、当該改修に要した費用について特別調整交付金又は特別調整補助金を交付する予定であること。

[別添1]

[別添2]

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成26年3月31日)

(保発0331第4号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たっては遺漏なきを期されたい。

【別添】

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成26年3月31日)

(保発0331第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

高額療養費の見直しについては、別紙のとおり、平成25年12月24日付厚生労働省保険局保険課事務連絡「高額療養費の見直しに伴う関係政令等の改正内容について」を発出し、さる平成26年3月20日に平成26年度予算が成立したところであるが、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第129号)が本日公布され、平成26年4月1日から施行することとされた。その改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合が、平成26年4月以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となることを踏まえ、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、これまで特例で引き下げてきた高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額を恒久化し、据え置くこととする等の措置を講ずるものであること。

第2 改正の内容

1 高額療養費の算定基準額の見直し(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第42条及び第43条関係)

① 70歳から74歳までの一般所得者の算定基準額については、現行は、70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合が2割から1割に据え置かれていることに伴い、健保令本則上の算定基準額(62,100円(外来療養は24,600円))を附則で読み替え、44,400円(外来療養は12,000円)とされているところであるが、当該一部負担金等の割合が、平成26年4月以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となることを踏まえ、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、附則を削り、本則上で44,400円(外来療養は12,000円)と規定すること。

② 特定給付対象療養(健保令第42条第7項に規定する特定疾患給付対象療養及び同条第9項に規定する高額長期疾病を除く。)に係る70歳から74歳までの高額療養費の算定基準額については、所得によらず一律に44,400円(外来療養は12,000円)とすること。

③ 特定疾患給付対象療養(特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養)に係る70歳から74歳までの高額療養費の算定基準額については、一般所得者の算定基準額を44,400円(外来療養は12,000円)とすること。

2 高額介護合算療養費の算定基準額の見直し(健保令第43条の3関係)

70歳から74歳までの一般所得者の高額介護合算療養費の算定基準額については、現行は、健保令本則上の算定基準額(62万円)を附則で読み替え、56万円とされているところであるが、70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合が、平成26年4月以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となることを踏まえ、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、附則を削り、本則上で56万円と規定すること。

3 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(船員保険法施行令第9条、第10条及び第12条関係)

健康保険法施行令の一部改正に準じた改正を行うこと。

4 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正(国民健康保険法施行令第29条の3、第29条の4及び第29条の4の3関係)

健康保険法施行令の一部改正に準じた改正を行うこと。

5 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等の一部改正(介護保険法施行令第22条の3・旧介護保険法施行令第22条の3関係)

高額介護合算療養費の算定基準額が据え置かれることに伴い、高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額について、同様の改正を行うこと。

6 経過措置

施行日前に行われた療養に係る高額療養費、高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(予防)サービス費の支給については、なお従前の例によるものとすること。ただし、平成21年5月1日から平成26年3月31日までに行われた特定給付対象療養及び特定疾患給付対象療養に係る高額療養費の支給については、改正後の規定(第2の1②及び③)によるものとすること。

第3 施行期日

平成26年4月1日から施行すること。

【別紙】

○高額療養費の見直しに伴う関係政令等の改正内容について

(平成25年12月24日)

(事務連絡)

(健康保険組合あて厚生労働省保険局保険課通知)

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

高額療養費の見直しについては、平成25年9月9日及び同年10月7日の社会保障審議会医療保険部会において審議され、予算編成過程で検討することとされていましたが、今般、平成26年度予算政府案が閣議決定され、この中で、その内容が盛り込まれています。

今後、厚生労働省においては、健康保険法施行令(大正15年政令第243号)等の一部を改正した上で、追って改正の内容等を正式に通知する予定ですが、あらかじめ、今回の改正の趣旨及び内容について、下記のとおりお知らせしますので、特段の御配慮をお願いいたします。

今後とも、健康保険制度の推進に御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

第1 改正の趣旨

今回の改正は、負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で、高額療養費の自己負担限度額(算定基準額)をきめ細やかに設定するものである。

第2 改正の内容

1 高額療養費の算定基準額の見直し(健康保険法施行令(大正15年政令第243号。以下「健保令」という。)第42条及び第43条関係)

① 70歳未満の算定基準額については、別添1のとおりとすること。

② 70歳から74歳までの一般所得者の算定基準額については、現行は、自己負担割合が2割から予算による特例措置により1割に据え置かれていることに伴い、健保令本則上の算定基準額(入院については62,100円、外来については24,600円)を附則で読み替え、入院については44,400円、外来については12,000円とされているところであるが、70歳から74歳までの自己負担割合が見直されることに伴う高齢者の負担増に配慮する観点から、附則を削り、本則上で、入院については44,400円、外来については12,000円と規定すること。なお、70歳から74歳までの現役並み所得者及び低所得者の算定基準額並びに75歳以上の算定基準額については、変更はないこと。

③ 特定給付対象療養(健保令第42条第7項に規定する特定疾患給付対象療養及び同条第9項に規定する高額長期疾病を除く。以下同じ。)に係る高額療養費については、現行は所得によらず一律に一般所得者と同じ算定基準額を適用して支給しているところであるが、今回の改正においても同様の取扱いとし、特定給付対象療養に係る高額療養費の算定基準額は、以下のとおりとすること。

・70歳未満の者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

・70歳以上の者(入院療養) 44,400円

・70歳以上の者(外来療養) 12,000円

④ 特定疾患給付対象療養(特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養)に係る高額療養費については、現行は健保令第42条第1項から第5項までに規定する算定基準額に準じた額を適用して支給しているところであるが、今回の改正においても同様の取扱いとし、特定疾患給付対象療養に係る高額療養費の算定基準額は、今回の改正(第2の1①及び②)に準じて改正した額とすること。

2 高額療養費の算定基準額の見直しに伴う高額介護合算療養費の算定基準額の見直し(健保令第43条の3関係)

① 高額介護合算療養費の算定基準額(以下「介護合算算定基準額」という。)については、高額療養費の算定基準額を参照して定められているが、今回の高額療養費の算定基準額の改正と併せて介護合算算定基準額を改正しない場合、今回の改正により高額療養費の算定基準額が引上げとなる層について、当該算定基準額に基づく医療費の年間自己負担額が介護合算算定基準額を超えるケースが生じることから、70歳未満の者がいる世帯の介護合算算定基準額については、改正後の高額療養費の算定基準額を参照し、所得区分を細分化した上で、別添2のとおり改正すること。

また、高額介護合算療養費の計算期間は、前年8月1日から7月31日までとされているが、今回の高額療養費の改正は計算期間の途中である平成27年1月に行うことを予定していることから、平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間の介護合算算定基準額については、従前の介護合算算定基準額の12分の5の額と改正後の介護合算算定基準額の12分の7の額を合算した額とする経過措置を設けること。

② 70歳から74歳までの一般所得者の介護合算算定基準額については、現行は、自己負担割合が2割から予算による特例措置により1割に据え置かれていることに伴い、健保令本則上の62万円を附則で読み替え56万円としているが、70歳から74歳までの自己負担割合が見直されることに伴う高齢者の医療費の負担増に配慮する観点から、附則を削り、本則上で、56万円と規定すること。なお、70歳から74歳までの現役並み所得者及び低所得者の介護合算算定基準額並びに75歳以上の介護合算算定基準額については、変更はないこと。

3 高額療養費の算定基準額の見直しに伴う限度額適用認定証等の事務取扱い(健康保険法施行規則(大正15年省令第36号。以下「健保則」という。)第103条の2及び第105条関係)

① 高額療養費の所得区分が細分化されることに伴い、健保則第103条の2に規定する限度額適用認定証(様式第13号の2)及び第105条に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第14号)の適用区分欄に記載する記号を以下のとおりとすること。

(限度額適用認定証(様式第13号の2))

 

上位所得者

A

標準報酬月額83万円以上

一般所得者

B

標準報酬月額53万~79万円

 

標準報酬月額28万~50万円

標準報酬月額26万円以下

(限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第14号))

 

低所得者

C

低所得者

低Ⅱ

低Ⅱ

低Ⅰ

低Ⅰ

② 施行前に交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に記載する有効期限

ア 限度額適用認定証

限度額適用認定証の有効期限については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)における事務の取扱いについて(平成19年3月7日保保発第0307001号)」に基づき、発行日の属する月から1年以内の月の末日までとされているが、今回の高額療養費の改正は平成27年1月に施行する予定であることから、平成26年2月1日から同年12月31日までの間に交付する限度額適用認定証については、原則として有効期限を平成26年12月31日までとすること。なお、被保険者等が施行時期を跨ぐ限度額適用認定証の交付を希望した場合には、平成27年1月以降に新たな限度額適用認定証を自動的に発送するなど、特段の配慮をお願いすること。

イ 限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限については、「健康保険及び船員保険における高齢受給者に係る高額療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の減額の取扱いについて」(平成18年9月29日保保発第0929001号)に基づき、認定を行った翌年度の7月末日(当該認定を行った日の属する月が4月から7月までの場合は、当年度の7月末日まで)とされているが、今回の高額療養費の改正を平成27年1月に実施する予定であることから、70歳未満の被保険者等に対して、平成26年8月1日から同年12月31日までの間に交付する限度額適用・標準負担額減額認定証については、原則として有効期限を平成26年12月31日までとすること。なお、被保険者等が施行時期を跨ぐ限度額適用認定証の交付を希望した場合には、平成27年1月以降に新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を自動的に発送するなど、特段の配慮をお願いすること。

4 特定疾患給付対象療養の認定に係る事務取扱い

特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとする者は、健保則第98条の2に基づき、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。)を経由して保険者へ申し出ることとされており、申出を受けた実施機関は、「特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて」(平成21年4月30日保保発第0430007号)に基づき、特定疾患給付対象療養の認定を受けようとする者の所得区分等を記載した連絡票を作成し、保険者に送付することとされているが、第2の1④の改正に伴い、連絡票の保険者認定区分欄の記号を以下のとおりとすること。なお、平成27年1月からの施行に必要な事務取扱については、別途連絡することとする。

(70歳未満)

 

上位所得者

A

標準報酬月額83万円以上

一般所得者

B

標準報酬月額53万~79万円

低所得者

C

標準報酬月額28万~50万円

 

標準報酬月額26万円以下

低所得者

(70歳以上)

 

現役並み

標準報酬月額28万円以上

一般

標準報酬月額26万円以下

低Ⅱ

低Ⅱ

低Ⅰ

低Ⅰ

第3 施行期日

今回の改正の施行日は、第2の1②及び2②に係る部分については、平成26年4月1日とすること。

その他の改正については、システム改修等に必要な期間を考慮した上で、平成27年1月1日とすること。

(別添1)

(別添2)

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成26年3月31日)

(保発0331第5号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び都道府県知事あて通知したので、よろしくお取りはからい願いたい。

【別添】

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成26年3月31日)

(保発0331第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

高額療養費の見直しについては、別紙のとおり、平成25年12月24日付厚生労働省保険局保険課事務連絡「高額療養費の見直しに伴う関係政令等の改正内容について」を発出し、さる平成26年3月20日に平成26年度予算が成立したところであるが、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第129号)が本日公布され、平成26年4月1日から施行することとされた。その改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合が、平成26年4月以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となることを踏まえ、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、これまで特例で引き下げてきた高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額を恒久化し、据え置くこととする等の措置を講ずるものであること。

第2 改正の内容

1 高額療養費の算定基準額の見直し(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第42条及び第43条関係)

① 70歳から74歳までの一般所得者の算定基準額については、現行は、70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合が2割から1割に据え置かれていることに伴い、健保令本則上の算定基準額(62,100円(外来療養は24,600円))を附則で読み替え、44,400円(外来療養は12,000円)とされているところであるが、当該一部負担金等の割合が、平成26年4月以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となることを踏まえ、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、附則を削り、本則上で44,400円(外来療養は12,000円)と規定すること。

② 特定給付対象療養(健保令第42条第7項に規定する特定疾患給付対象療養及び同条第9項に規定する高額長期疾病を除く。)に係る70歳から74歳までの高額療養費の算定基準額については、所得によらず一律に44,400円(外来療養は12,000円)とすること。

③ 特定疾患給付対象療養(特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養)に係る70歳から74歳までの高額療養費の算定基準額については、一般所得者の算定基準額を44,400円(外来療養は12,000円)とすること。

2 高額介護合算療養費の算定基準額の見直し(健保令第43条の3関係)

70歳から74歳までの一般所得者の高額介護合算療養費の算定基準額については、現行は、健保令本則上の算定基準額(62万円)を附則で読み替え、56万円とされているところであるが、70歳から74歳までの被保険者等に係る一部負担金等の割合が、平成26年4月以降新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となることを踏まえ、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、附則を削り、本則上で56万円と規定すること。

3 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(船員保険法施行令第9条、第10条及び第12条関係)

健康保険法施行令の一部改正に準じた改正を行うこと。

4 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正(国民健康保険法施行令第29条の3、第29条の4及び第29条の4の3関係)

健康保険法施行令の一部改正に準じた改正を行うこと。

5 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等の一部改正(介護保険法施行令第22条の3・旧介護保険法施行令第22条の3関係)

高額介護合算療養費の算定基準額が据え置かれることに伴い、高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額について、同様の改正を行うこと。

6 経過措置

施行日前に行われた療養に係る高額療養費、高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(予防)サービス費の支給については、なお従前の例によるものとすること。ただし、平成21年5月1日から平成26年3月31日までに行われた特定給付対象療養及び特定疾患給付対象療養に係る高額療養費の支給については、改正後の規定(第2の1②及び③)によるものとすること。

第3 施行期日

平成26年4月1日から施行すること。

【別紙】

○高額療養費の見直しに伴う関係政令等の改正内容について

(平成25年12月24日)

(事務連絡)

(全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

高額療養費の見直しについては、平成25年9月9日及び同年10月7日の社会保障審議会医療保険部会において審議され、予算編成過程で検討することとされていましたが、今般、平成26年度予算政府案が閣議決定され、この中で、その内容が盛り込まれています。

今後、厚生労働省においては、健康保険法施行令(大正15年政令第243号)等の一部を改正した上で、追って改正の内容等を正式に通知する予定ですが、あらかじめ、今回の改正の趣旨及び内容について、下記のとおりお知らせしますので、特段の御配慮をお願いいたします。

今後とも、健康保険制度の推進に御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

第1 改正の趣旨

今回の改正は、負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で、高額療養費の自己負担限度額(算定基準額)をきめ細やかに設定するものである。

第2 改正の内容

1 高額療養費の算定基準額の見直し(健康保険法施行令(大正15年政令第243号。以下「健保令」という。)第42条及び第43条関係)

① 70歳未満の算定基準額については、別添1のとおりとすること。

② 70歳から74歳までの一般所得者の算定基準額については、現行は、自己負担割合が2割から予算による特例措置により1割に据え置かれていることに伴い、健保令本則上の算定基準額(入院については62,100円、外来については24,600円)を附則で読み替え、入院については44,400円、外来については12,000円とされているところであるが、70歳から74歳までの自己負担割合が見直されることに伴う高齢者の負担増に配慮する観点から、附則を削り、本則上で、入院については44,400円、外来については12,000円と規定すること。なお、70歳から74歳までの現役並み所得者及び低所得者の算定基準額並びに75歳以上の算定基準額については、変更はないこと。

③ 特定給付対象療養(健保令第42条第7項に規定する特定疾患給付対象療養及び同条第9項に規定する高額長期疾病を除く。以下同じ。)に係る高額療養費については、現行は所得によらず一律に一般所得者と同じ算定基準額を適用して支給しているところであるが、今回の改正においても同様の取扱いとし、特定給付対象療養に係る高額療養費の算定基準額は、以下のとおりとすること。

・70歳未満の者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

・70歳以上の者(入院療養) 44,400円

・70歳以上の者(外来療養) 12,000円

④ 特定疾患給付対象療養(特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養)に係る高額療養費については、現行は健保令第42条第1項から第5項までに規定する算定基準額に準じた額を適用して支給しているところであるが、今回の改正においても同様の取扱いとし、特定疾患給付対象療養に係る高額療養費の算定基準額は、今回の改正(第2の1①及び②)に準じて改正した額とすること。

2 高額療養費の算定基準額の見直しに伴う高額介護合算療養費の算定基準額の見直し(健保令第43条の3関係)

① 高額介護合算療養費の算定基準額(以下「介護合算算定基準額」という。)については、高額療養費の算定基準額を参照して定められているが、今回の高額療養費の算定基準額の改正と併せて介護合算算定基準額を改正しない場合、今回の改正により高額療養費の算定基準額が引上げとなる層について、当該算定基準額に基づく医療費の年間自己負担額が介護合算算定基準額を超えるケースが生じることから、70歳未満の者がいる世帯の介護合算算定基準額については、改正後の高額療養費の算定基準額を参照し、所得区分を細分化した上で、別添2のとおり改正すること。

また、高額介護合算療養費の計算期間は、前年8月1日から7月31日までとされているが、今回の高額療養費の改正は計算期間の途中である平成27年1月に行うことを予定していることから、平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間の介護合算算定基準額については、従前の介護合算算定基準額の12分の5の額と改正後の介護合算算定基準額の12分の7の額を合算した額とする経過措置を設けること。

② 70歳から74歳までの一般所得者の介護合算算定基準額については、現行は、自己負担割合が2割から予算による特例措置により1割に据え置かれていることに伴い、健保令本則上の62万円を附則で読み替え56万円としているが、70歳から74歳までの自己負担割合が見直されることに伴う高齢者の医療費の負担増に配慮する観点から、附則を削り、本則上で、56万円と規定すること。なお、70歳から74歳までの現役並み所得者及び低所得者の介護合算算定基準額並びに75歳以上の介護合算算定基準額については、変更はないこと。

3 高額療養費の算定基準額の見直しに伴う限度額適用認定証等の事務取扱い(健康保険法施行規則(大正15年省令第36号。以下「健保則」という。)第103条の2及び第105条関係)

① 高額療養費の所得区分が細分化されることに伴い、健保則第103条の2に規定する限度額適用認定証(様式第13号の2)及び第105条に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第14号)の適用区分欄に記載する記号を以下のとおりとすること。

(限度額適用認定証(様式第13号の2))

 

上位所得者

A

標準報酬月額83万円以上

一般所得者

B

標準報酬月額53万~79万円

 

標準報酬月額28万~50万円

標準報酬月額26万円以下

(限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第14号))

 

低所得者

C

低所得者

低Ⅱ

低Ⅱ

低Ⅰ

低Ⅰ

② 施行前に交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に記載する有効期限

ア 限度額適用認定証

限度額適用認定証の有効期限については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)における事務の取扱いについて(平成19年3月7日保保発第0307001号)」に基づき、発行日の属する月から1年以内の月の末日までとされているが、今回の高額療養費の改正は平成27年1月に施行する予定であることから、平成26年2月1日から同年12月31日までの間に交付する限度額適用認定証については、原則として有効期限を平成26年12月31日までとすること。なお、被保険者等が施行時期を跨ぐ限度額適用認定証の交付を希望した場合には、平成27年1月以降に新たな限度額適用認定証を自動的に発送するなど、特段の配慮をお願いすること。

イ 限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限については、「健康保険及び船員保険における高齢受給者に係る高額療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の減額の取扱いについて」(平成18年9月29日保保発第0929001号)に基づき、認定を行った翌年度の7月末日(当該認定を行った日の属する月が4月から7月までの場合は、当年度の7月末日まで)とされているが、今回の高額療養費の改正を平成27年1月に実施する予定であることから、70歳未満の被保険者等に対して、平成26年8月1日から同年12月31日までの間に交付する限度額適用・標準負担額減額認定証については、原則として有効期限を平成26年12月31日までとすること。なお、被保険者等が施行時期を跨ぐ限度額適用認定証の交付を希望した場合には、平成27年1月以降に新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を自動的に発送するなど、特段の配慮をお願いすること。

4 特定疾患給付対象療養の認定に係る事務取扱い

特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定を受けようとする者は、健保則第98条の2に基づき、実施機関(特定疾患治療研究事業においては都道府県、小児慢性特定疾患治療研究事業においては都道府県、政令指定都市又は中核市。)を経由して保険者へ申し出ることとされており、申出を受けた実施機関は、「特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて」(平成21年4月30日保保発第0430007号)に基づき、特定疾患給付対象療養の認定を受けようとする者の所得区分等を記載した連絡票を作成し、保険者に送付することとされているが、第2の1④の改正に伴い、連絡票の保険者認定区分欄の記号を以下のとおりとすること。なお、平成27年1月からの施行に必要な事務取扱については、別途連絡することとする。

(70歳未満)

 

上位所得者

A

標準報酬月額83万円以上

一般所得者

B

標準報酬月額53万~79万円

低所得者

C

標準報酬月額28万~50万円

 

標準報酬月額26万円以下

低所得者