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○医療法人会計基準について

(平成26年3月19日)

(医政発0319第7号)

(各都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医政局長通知)

医療法人の会計処理については、これまで「病院会計準則の改正について」(平成16年8月19日医政発0819001号厚生労働省医政局長通知)、「介護老人保健施設会計・経理準則の制定について」(平成12年3月31日老発第378号厚生省老人保健福祉局長通知)や企業会計の基準等を参考に計算書類の作成が行われてきたが、このたび、四病院団体協議会において「医療法人会計基準に関する検討報告書」が別添のとおり取りまとめられたところである。

当該報告書に基づく医療法人会計基準は、医療法(昭和23年法律第205号)第50条に規定する一般に公正妥当と認められる会計の慣行の一つとして認められることから、御了知の上、特に貴管内の病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人に対して積極的な活用が図られるよう、特段の御配慮をお願いしたい。

医療法人会計基準検討報告書のポイント(H26.2.26)

1.報告書会計基準の位置づけ

○ 医療法第50条の2に規定される医療法人が準拠すべき「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」を具体化するものの一つとして取りまとめたもの

○ 決算書に関する表示基準はあるが、具体的な処理基準がないという問題の解決を図ることを意図している

○ 現行の閲覧対象となっている様式を定めた省令・通知は、会計基準制定後も引き続き実質的に同じ内容で存続することを前提として整理したもの

○ 一人医師医療法人についてまで適用することを前提としたものではない

2.報告書会計基準の基本的な考え方

○ 計算書類の構成については、医療法の規定が、その要旨ではなく事業報告書等そのものを閲覧対象としていることとの整合性を図るため、一般閲覧対象とすることを前提とはしないが決算において整備すべき情報内容は、「注記表」として整理している

○ 民間非営利法人である医療法人が株式会社等の企業とは種類の異なる法人であることから、近年、投資情報重視型に改定されている企業会計の手法は、他の民間非営利法人の会計基準でも取り入れられている範囲に限定している

○ 医療法人のすべての会計制度について網羅的に規定したものではなく、医療法人全体の計算書類に係る部分のみを対象としたもの

3.報告書の構成

○ 「はじめに」で、医療法人会計の現状と、本報告の検討の経緯と基本的な考え方を解説

○ 「医療法人会計基準」を前文、本文、注解の構成で明文化

○ 「個別論点と実務上の対応」で、医療法人における会計の特徴的な処理や、論点となり得る項目について解説

○ 「現行の省令、通知への影響」で、企業会計の用語となっている部分を中心とした改正の必要性を要請

○ 「病院会計準則適用ガイドライン」で、当該通知に準じて本基準案と病院会計準則との調整方法を解説

○ 「本報告書を前提とした計算書類のイメージ」で、会計基準が処理基準で表示基準が別にあることで全体像が見えにくい点を補完するために仮設金額を入れた計算書類の具体的な姿を提示

4.報告書会計基準の主な処理基準の概要

○ 純資産に係る会計処理方法につき、配当が禁止されている法人類型であることを重視して、出資金(持分の定めのある社団医療法人限定)、基金(基金制度を採用する社団医療法限定)、積立金、評価換算差額等の構成とする

○ 収益及び費用の分類方法は、省令で示されている分類の考え方を踏襲し、資金調達及び資金運用に係る費用収益以外の施設等に帰属が明確な付随的な費用収益については、事業損益に計上する

○ 注記表の内容は、貸借対照表及び損益計算書の作成の前提となる事項(重要な会計方針に係る事項等)及び補足する事項(貸借対照表及び損益計算書の明細に係る情報並びに関連当事者に関する事項、重要な後発事象に関する事項等)とする。

○ 省令により、社会医療法人債発行法人に追加的に作成が義務付けられている決算関係書類のうち、キャッシュ・フロー計算書、純資産変動計算書、附属明細書(有価証券明細表、有形固定資産等明細表、借入金等明細表、引当金明細表、事業費用明細表)の表記する情報については、注記表の項目としている

○ 注記表の内容のうち、キャッシュ・フロー項目と関連当事者項目は、社会医療法人に限定する

○ ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うが、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、一契約におけるリース料総額が300万円未満の取引のほか、リース取引開始日が本会計基準適用前又は一定の法人の場合は、賃貸借処理を行うことができる

○ 退職給付会計は採用するが、会計基準適用に伴う新たな会計処理の採用に関する経過的取り扱いとして適用時差異の15年内分割費用処理を許容するほか、一定の法人については簡便法を無条件に適用することする

○ 退職給付会計の無条件簡便法適用、ファイナンス・リース取引の賃貸借処理、貸倒引当金の税法基準の適用といった簡易な会計処理が許容される一定の法人の範囲は、社会医療法人以外の負債総額200億円未満の法人とする

○ 有価証券を保有する場合には、原則として時価により貸借対照表に計上する方法を採用

○ 棚卸資産の評価方法は、期間損益に著しい弊害がない限り最終仕入原価法の採用ができる

○ 固定資産の減損会計及び資産除去債務に関する企業会計の基準は取り入れないが、時価の著しい下落に伴う評価減の際に使用価値を考慮することができることとする

○ 重要性がある場合に限り、税効果会計を適用する

[様式ダウンロード]

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