アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医療法人の附帯業務の拡大について

(平成26年3月19日)

(医政発0319第4号)

(各都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医政局長通知)

医療法人の附帯業務については、医療法(昭和23年法律第205号)第42条の規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)の定めるところにより、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができることとされ、医療法人の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発第0330053号。以下「通知」という。)の別表に取りまとめられているところである。

医療法人に関しては、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)において、医療の国際展開に関連して「財務状況の健全性など一定の要件を満たす医療法人が、現地法人に出資可能であることを明確化する」とされ、また、「日本再興戦略」、「健康医療戦略」(平成25年6月14日内閣官房長官等申合せ)において、「健康増進・予防(医療機関からの指示を受けて運動・食事指導を行うサービス、簡易な検査を行うサービスなど)や生活支援(医療と連携した配食サービスを提供する仕組みづくり等)を担う市場・産業を戦略分野として創出・育成する」とされたこと等を踏まえ、通知の別表の一部を改正し、本日から適用することとした。

貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項について、御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方お願いする。

第1 改正の内容

通知の別表の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。

第2 留意事項

新たに追加された業務を医療法人が行う場合にあっては、定款等の変更が必要であるが、定款等の変更の申請の際には、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第32条第3項に規定する書類を申請書に添付すること。

(別添)