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○障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和に係る周知について〔国民年金法〕

(平成26年3月31日)

(年管管発0331第16号)

(日本年金機構全国一括業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う事務の取扱いについては、平成26年3月31日付け年管管発0331第10号により通知されているところであるが、平成26年4月1日から施行される障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和に係る周知については、別添の周知用リーフレットを年金事務所等の窓口に設置する等、障害の程度が増進したことが明らかである場合として規定された内容についての周知方よろしくお取り計らい願いたい。

○障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和に係る周知について

(平成26年3月31日)

(年管管発0331第17号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う事務の取扱いについては、平成26年3月31日付け年管管発0331第11号により通知されているところであるが、平成26年4月1日から施行される障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和に係る周知については、別添の周知用リーフレットを市町村の窓口に設置する等、障害の程度が増進したことが明らかである場合として規定された内容についての周知方、市町村にも御協力いただけるようよろしくお取り計らい願いたい。

なお、周知用リーフレットについては、日本年金機構(年金事務所)から各市町村へ配布することとしていることを申し添える。

別添

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