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○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の取扱いについて
(平成26年1月8日)
(基労徴発0108第1号)
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険徴収主務課(室)長あて労働基準局労災補償部労働保険徴収課長通知)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第1号)については、平成26年1月8日付け基発0108第1号「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、改正内容を通達したところであるが、その具体的取扱い等については、下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
記
第1 改正の趣旨・内容
1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第10号の改正について
(1) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第23条第2項の規定により、印紙保険料の納付は、事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して行うこととされており、当該印紙については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収規則」という。)第43条の規定に基づき、雇用保険印紙購入申込書(徴収規則様式第10号。以下「購入申込書」という。)により事業主が購入しなければならないとされている。
(2) 現行の購入申込書は当該申込書を読み込むシステム上の都合等により、購入申込書1枚につき、各級ごとの購入枚数は999枚を限度としているところであるが、日本郵便株式会社からの購入時、1,000枚を超える枚数が記入されることでシステムエラーを起こす事例があるため、業務合理化の観点から、1,000枚以上の購入ができないことを明らかにするよう、徴収規則様式第10号の改正を行うもの。
2 徴収等規則様式第25号の改正について
(1) 徴収規則第77条の規定に基づき、労災保険の保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、縦40cm、横50cmの規格で労災保険関係成立票(徴収規則様式第25号。以下「成立票」という。)を見易い場所に掲げなければならないこととされている。
(2) 成立票と建設業の名称等を記載した標識(以下「標識」という。)(注)は同一の場所に掲げられることが一般的となっているが、事業主にとって、これらの規格が大きい程、掲示する場所を確保しづらいこと等から、標識については、事業主の要望を踏まえ、建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第106号)により、その大きさを、縦40cm以上を25cm以上に、横40cm以上を35cm以上に緩和する省令改正が行われた。
(注) 建設業法(昭和24年法律第100号)第40条の規定に基づき、建設業者は、建設工事の現場ごとに、建設業の名称等を記載した標識(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号)を掲げなければならない。
(3) 今般、成立票についても、標識と同様に大きさの要件を緩和するよう要望があったため、検討した結果、それが現場の利便性向上につながると考えられること等から、標識と同様の規格となるよう、徴収規則様式第25号の改正を行うもの。
第2 経過措置等
(1) 購入申込書は、平成26年4月1日から、改正後のものの交付を行う。また、徴収規則第42条第2項の規定により、平成25年度に交付した購入申込書は、平成26年度には使用できないことから、経過措置は設けない。
(2) 成立票については、改正前のものは、改正後の大きさの要件を満たし、引き続き使用できることから、経過措置は設けない。
なお、本日以降に掲示するもの又は本日以前に掲示しているもの全ての成立票について、改正後の大きさの要件が適用される。