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○重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について

(平成26年3月31日)

(障障発0331第8号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管課あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

(公印省略)

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」(平成24年法律第51号。以下「整備法」という。)の一部施行により、平成26年4月から、重度訪問介護の対象が拡大されるところですが、その施行に伴う支給決定事務等について、留意すべき事項を別添のとおりまとめましたので、送付いたします。

各自治体におかれましては、別添の内容についてご了知の上、管内市(区)町村のほか、事業者、関係団体等に対し、その周知徹底を図っていただくとともに、平成26年4月の円滑な施行に向けて特段のご配慮をお願いいたします。

(担当)

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課 訪問サービス係

増田、小池

TEL:03-5253-1111(内線 3092)

(別添)

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