○「確定給付企業年金制度について」の一部改正について
(平成26年3月24日)
(年発0324第8号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
「確定給付企業年金制度について(平成十四年三月二十九日年発第〇三二九〇〇八号)」の一部を下記のとおり改正したので、貴管下の確定給付企業年金の事業主等の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
記
第1 「確定給付企業年金制度について(平成十四年三月二十九日年発第〇三二九〇〇八号)」の一部について次のとおり改正する。
1 第一の二の下に「三 法第四条第五号に掲げる事項に係る変更のうち軽微な変更の内容
則第七条第一項第四号に規定するその他の軽微な変更は具体的には以下の変更のうち給付の額の減額とはならないものとする。
(1) 令第二十四条第一項第一号の加入者期間に応じて定めた額を増額する場合
(2) 令第二十四条第一項第二号の給与の額その他これに類するもの又は加入者期間に応じて定めた率を増加する場合
(3) 令第二十四条第一項第三号の定額又は給与の額その他これに類するもの又は一定の割合を増加する場合
(4) 休職等(労働協約等に規定される育児休業、介護休業を含む。)期間中の者について、休職等期間の全部又は一部を給付の額の算定の基礎から控除する場合(当該期間を給付の額の算定の基礎から控除することに合理的な理由がある場合に限る。)又は給付の額の算定の基礎から控除していた休職等期間の全部又は一部を通算する場合
(5) 実施事業所の増加に伴い、当該増加する実施事業所の加入者の給付の額の算定の基礎とする期間及び給与の額等を規定する場合」を加える。
2 第三の一の⑧中「規則第二十六条第三項第一号の「予定利率」については次のアに掲げる率を下回らないものとすること。」を「規則第二十六条第三項第一号の「予定利率」については次のアに掲げる率を下回らないものとすること。ただし、規則第二十六条第三項第一号の「予定利率」については給付の額の算定方法として令第二十四条第一項第三号の方法を用い同条第三項の給付の額の改定を行う場合その他それに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができること。」に改める。
3 第三の一の⑩中「改定時の前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち最も低い下限予定利率を下回らない範囲で」を「規則第二十六条第三項第一号の予定利率を下回らない範囲で」に改める。
4 第三の一の⑩ウ中「できることが」を削除する。
5 第八の五の下に「六 受託保証型確定給付企業年金の取扱い
規則第四条第三項に規定する受託保証型確定給付企業年金に加入者が存在する場合にあっては、次の点に留意すること。
(1) 規則第四条第三項に規定する契約者価額が数理債務の額を下回らないことが確実に見込まれるものとは、契約者価額が数理債務の額を下回らないもの又は規約の規定に基づき計算した場合に契約者価額が数理債務の額を下回らないものを指す。
(2) 規則第六十五条ただし書の「数理債務の額に基づき合理的に計算した額」とは、数理債務の額又は数理債務の額に掛金徴収又は給付支給の遅延により又は契約者価額の計算と数理債務の計算における利息を付加する時期の差違により生じる過不足(契約者価額の2%を下回るものに限る)を加減した額(当該加減した額が規則第五十五条の規定に基づき計算した最低積立基準額を下回らない場合に限る。)であること。」を加える。
6 第八の六の下に「七 確定給付企業年金に厚生年金基金の残余財産を交付する場合の取扱い
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条により、解散した厚生年金基金が、その解散基金加入員等に分配すべき残余財産を当該基金の設立事業主が設立する確定給付企業年金の資産管理運用機関等に交付する場合にあって、確定給付企業年金における当初の給付等を賄うため当該解散した厚生年金基金の資産の一部について当該解散した厚生年金基金の清算の結了前に仮交付を受ける場合には、清算の目的の範囲内において存続している当該解散した厚生年金基金に対する債務たる仮受金とするとともに、次のことに留意し、これらをふまえた仮交付に関する事項を規約に定めた上で行うこと。
(1) 仮交付を受けることができる額は、解散した厚生年金基金の残余財産のうち確定給付企業年金に交付することとなる額の見込額として合理的に算定される額を上限とすること。
(2) 仮交付を受けた額が当該確定給付企業年金に交付すべき残余財産の確定額を上回る場合には、当該上回る額を清算の目的の範囲内において存続している当該解散した厚生年金基金に返還すること。」を加える。
7 第八の七の下に「八 年金数理人の要件については、以下の取扱いとすること。
(1) 規則第百十六条の二第一項の「十分な社会的信用を有するもの」とは、次の①から⑤のいずれにも該当しないものとすること。
① 故意に、年金数理関係書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることについての確認を適確に行わなかった者
② 相当の注意を怠り、年金数理関係書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることについての確認を適確に行わなかった者
③ 社会保険諸法令に違反する行為について指示したり、相談に応じたりした者
④ 正当な理由がなく、年金数理関係書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることの確認に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
⑤ 年金数理関係書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることについての確認を行う者として必要な信用又は品位を害する行為を行った者
(2) 規則第百十六条の二第一項第一号の「確定給付企業年金等」には、確定給付企業年金のほか、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付年金等に係る退職給付会計等の年金数理に関する業務を含むものであること。
(3) 規則第百十六条の二第一項第二号の「前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者」とは、以下の①から⑤の試験全てに合格している者であって、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務に五年以上従事した者(当該業務の責任者として当該業務に二年以上従事した者に限る。)その他これに同等する知識及び経験を有する者をいう。
① 公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する「数学」及び「損保数理」の試験(平成十九年度以前については「数学」の試験)又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する「基礎数理Ⅰ」の試験
② 公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する「生保数理」の試験又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する「基礎数理Ⅱ」の試験
③ 公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する「年金数理」の試験又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する「年金数理」の試験
④ 公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する「会計・経済・投資理論」の試験又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する「会計・経済・投資理論」の試験
⑤ 公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する「年金1」及び「年金2」の試験又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する「年金法令・制度運営」の試験」を加える。
第2 前記第1は、平成26年4月1日から適用する。
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