○「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について
(平成26年1月21日)
(障発0121第2号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
身体障害認定基準については、「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)の一部改正について」(平成26年1月21日障発0121第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によりその一部が改正されたことに伴い、今般、「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」(平成21年12月24日障発1224第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の様式第1について、下記のとおり改正し、平成26年4月1日から適用することとしたので、留意の上、その取扱いにつき遺憾なきよう願いたい。
なお、平成26年3月31日までの旧様式については、当分の間、使用することができる。この場合においては、必要に応じて追記を行う等、適切に取り扱うよう留意されたい。
本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置づけられるものである。
記
様式第1中、「心臓の機能障害の状況及び所見(18歳以上用)」について別紙のとおり改める。
別紙
