添付一覧
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定保育所等訪問支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第21条の5の18 |
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(1) 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(指定保育所等訪問支援)の事業を行う者(指定保育所等訪問支援事業者)は、当該指定保育所等訪問支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定保育所等訪問支援の提供に努めているか。 |
平24厚令15第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(障害福祉サービス)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。 |
平24厚令15第3条第3項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 福祉サービスを提供する者等との連携に努めていることが分かる書類 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育所等訪問支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平24厚令15第3条第4項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定保育所等訪問支援の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとなっているか。 |
平24厚令15第72条 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第21条の5の19第1項 |
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1 従業員の員数 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者が当該事業を行う事業所(指定保育所等訪問支援事業所)に置くべき従業者及びその員数が、次のとおりとなっているか。 一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 二 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第73条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) (1)の二に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平24厚令15第73条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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2 管理者 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者が置かれているか。(ただし、1の(1)の一に掲げる訪問支援員及び二に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定保育所等訪問支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定保育所等訪問支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平24厚令15第74条 平24厚令15第7条準用 |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
第3 設備に関する基準 |
法第21条の5の19第2項 |
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(1) 指定保育所等訪問支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平24厚令15第75条 平24厚令15第71条の10第1項準用 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(2) (1)に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定保育所等訪問支援の事業の用に供するものとなっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。) |
平24厚令15第75条 平24厚令15第71条の10第2項準用 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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第4 運営に関する基準 |
法第21条の5の19第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、通所給付決定保護者が指定保育所等訪問支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定保育所等訪問支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第12条第1項準用 |
重要事項説明書 利用契約書(保護者の署名捺印) |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第12条第2項準用 |
重要事項説明書 利用契約書(保護者の署名捺印) その他保護者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を提供するときは、当該指定保育所等訪問支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定保育所等訪問支援の量((2)において「契約支給量」という。)その他の必要な事項((3)及び(4)において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第13条第1項準用 |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えていないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第13条第2項準用 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第13条第3項準用 |
契約内容報告書 |
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(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第13条第4項準用 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定保育所等訪問支援事業者は、正当な理由がなく、指定保育所等訪問支援の提供を拒んでいないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第14条準用 |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者)が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第15条準用 |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定保育所等訪問支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定保育所等訪問支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第16条準用 |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第17条準用 |
受給者証の写し |
7 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第18条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第18条第2項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第19条準用 |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害児通所支援事業者等との連携等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第20条第1項準用 |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第20条第2項準用 |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 サービス提供の記録 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を提供した際は、当該指定保育所等訪問支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定保育所等訪問支援の提供の都度、記録しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第21条第1項準用 |
サービス提供の記録 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定保育所等訪問支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第21条第2項準用 |
サービス提供の記録 |
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11 身分を証する書類の携行 |
指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の11準用 |
適宜必要と認める資料 |
12 指定保育所等訪問支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者が、指定保育所等訪問支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第22条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得ているか。(ただし、13(1)から(3)までに規定する支払については、この限りでない。) |
平24厚令15第79条 平24厚令15第22条第2項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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13 通所利用者負担額の受領 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定保育所等訪問支援に係る通所利用者負担額の支払を受けているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の12第1項準用 |
請求書 領収書 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定保育所等訪問支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の12第2項準用 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業実施地域(当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。)以外の地域において指定保育所等訪問支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の12第3項準用 |
請求書 領収書 |
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(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、(1)から(3)までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の12第4項準用 |
領収書 |
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(5) 指定保育所等訪問支援事業者は、(3)の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得ているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の12第5項準用 |
重要事項説明書 |
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14 通所利用者負担額に係る管理 |
指定保育所等訪問支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定保育所等訪問支援事業者が提供する指定保育所等訪問支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定保育所等訪問支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(通所利用者負担額合計額)を算定しているか。この場合において、当該指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育所等訪問支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第24条準用 |
適宜必要と認める資料 |
15 障害児通所給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領により指定保育所等訪問支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第25条第1項準用 |
通知の写し |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定保育所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第25条第2項準用 |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定保育所等訪問支援の取扱方針 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、保育所等訪問支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定保育所等訪問支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第26条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第26条第2項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、その提供する指定保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第26条第3項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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17 保育所等訪問支援計画の作成等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定保育所等訪問支援に係る通所支援計画(保育所等訪問支援計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第1項準用 |
個別支援計画 児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第2項準用 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しているか。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第3項準用 |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定保育所等訪問支援の具体的内容、指定保育所等訪問支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した保育所等訪問支援計画の原案を作成しているか。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定保育所等訪問支援事業所が提供する指定保育所等訪問支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて保育所等訪問支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第4項準用 |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定保育所等訪問支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、保育所等訪問支援計画の原案について意見を求めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第5項準用 |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該保育所等訪問支援計画について説明し、文書によりその同意を得ているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第6項準用 |
個別支援計画(保護者の署名捺印) |
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(7) 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画を作成した際には、当該保育所等訪問支援計画を通所給付決定保護者に交付しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第7項準用 |
保護者に交付した記録 個別支援計画(保護者の署名捺印) |
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(8) 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成後、保育所等訪問支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。モニタリング)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、保育所等訪問支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該保育所等訪問支援計画の変更を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第8項準用 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第9項準用 |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 保育所等訪問支援計画の変更については、(2)から(7)までの規定に準じて行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第27条第10項準用 |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 児童発達支援管理責任者の責務 |
児童発達支援管理責任者は、17に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第28条準用 |
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一 相談及び援助を行うこと。 |
相談及び援助を行っていることが分かる書類(ケース記録等) |
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二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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19 相談及び援助 |
指定保育所等訪問支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第29条準用 |
適宜必要と認める資料 |
20 指導、訓練等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第30条第1項準用 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第30条第2項準用 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第30条第3項準用 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第30条第4項準用 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(5) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定保育所等訪問支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせていないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第30条第5項準用 |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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21 社会生活上の便宜の供与等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第32条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第32条第2項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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22 緊急時等の対応 |
指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、現に指定保育所等訪問支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第34条準用 |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
23 通所給付決定保護者に関する市町村への通知 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第35条準用 |
適宜必要と認める資料 |
24 管理者の責務 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業所の管理者は、当該指定保育所等訪問支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第36条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業所の管理者は、当該指定保育所等訪問支援事業所の従業者に平成24年厚生労働省令第15号第6章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第36条第2項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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25 運営規程 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 五 通常の事業の実施地域 六 サービスの利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 虐待の防止のための措置に関する事項 九 その他運営に関する重要事項 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第71条の13準用 |
運営規程 |
26 勤務体制の確保等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対し、適切な指定保育所等訪問支援を提供することができるよう、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条第1項準用 |
従業者の勤務表 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、当該指定保育所等訪問支援事業所の従業者によって指定保育所等訪問支援を提供しているか。(ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条第2項準用 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条第3項準用 |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、適切な指定保育所等訪問支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条第4項準用 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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27 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定保育所等訪問支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条の2第1項準用 |
業務継続計画 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条の2第2項準用 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第38条の2第1項準用 |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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28 安全計画の策定等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、当該指定保育所等訪問支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定保育所等訪問支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定保育所等訪問支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第40条の2第1項準用 |
安全計画に関する書類 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、(1)の研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第40条の2第2項準用 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第40条の2第3項準用 |
保護者に周知したことが分かる書類 |
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(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第40条の2第4項準用 |
安全計画に関する書類 |
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29 自動車を運行する場合の所在の確認 |
指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に点呼その他の障害児の所在を確実に、把握することができる方法により、障害児の所在を確認しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第40条の3第1項準用 |
自動車運行状況並びに所在を確認したことが分かる書類 |
30 衛生管理等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第41条第1項準用 |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育所等訪問支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第41条第2項準用 |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定保育所等訪問支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定保育所等訪問支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定保育所等訪問支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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31 掲示 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定保育所等訪問支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定保育所等訪問支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第43条第1項・第2項準用 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
32 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第44条第1項準用 |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第44条第2項準用 |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第44条第3項準用 |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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33 虐待等の禁止 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第45条第1項準用 |
個別支援計画 虐待防止関係書類(研修記録、虐待防止マニュアル等) ケース記録 業務日誌 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第45条第2項準用 |
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① 当該指定保育所等訪問支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 従業者に周知したことが分かる書類 |
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② 当該指定保育所等訪問支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者が配置されていることが分かる書類(辞令、人事記録等) |
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34 秘密保持等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第47条第1項準用 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第47条第2項準用 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第47条第3項準用 |
個人情報同意書 |
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35 情報の提供等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定保育所等訪問支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第63条の2第1項準用 |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育所等訪問支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第63条の2第2項準用 |
事業者のHP画面・パンフレット |
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36 利益供与等の禁止 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者等)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定保育所等訪問支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第49条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第49条第2項準用 |
適宜必要と認める資料 |
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37 苦情解決 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、その提供した指定保育所等訪問支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第50条第1項準用 |
苦情受付簿 重要事項説明書契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第50条第2項準用 |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、その提供した指定保育所等訪問支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(都道府県知事等)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定保育所等訪問支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第50条第3項準用 |
市町村または都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を都道府県知事等に報告しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第50条第4項準用 |
都道府県等への報告書 |
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(5) 指定保育所等訪問支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第50条第5項準用 |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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38 地域との連携等 |
指定保育所等訪問支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第51条第1項準用 |
適宜必要と認める資料 |
39 事故発生時の対応 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対する指定保育所等訪問支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第52条第1項準用 |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第52条第2項準用 |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対する指定保育所等訪問支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第52条第3項準用 |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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40 会計の区分 |
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定保育所等訪問支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第53条準用 |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
41 記録の整備 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第54条第1項準用 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対する指定保育所等訪問支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定保育所等訪問支援を提供した日から5年間保存しているか。 一 提供した指定保育所等訪問支援に係る必要な事項の提供の記録 二 保育所等訪問支援計画 三 市町村への通知に係る記録 四 身体拘束等の記録 五 苦情の内容等の記録 六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平24厚令15第79条 平24厚令15第54条第2項 |
左記一から六までの書類 |
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42 電磁的記録等 |
(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平24厚令15第83条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平24厚令15第83条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 多機能型事業所に関する特例 |
法第21条の5の19 |
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1 従業者の員数に関する特例 |
指定保育所等訪問支援事業者が当該事業を行う多機能型事業所に置くべき従業者及びその員数が、次のとおりとなっているか。 一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 二 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第80条第1項(第73条第1項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
2 設備に関する特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平24厚令15第81条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
3 電磁的記録等 |
(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平24厚令15第83条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平24厚令15第83条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 変更の届出等 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定に係る保育所等訪問支援事業所の名称及び所在地その他児童福祉法施行規則で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定保育所等訪問支援の事業を再開したときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第21条の5の20第3項 施行規則第18条の35第1項~第3項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育所等訪問支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第21条の5の20第4項 施行規則第18条の35第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 障害児通所給付費の算定及び取扱い |
法第21条の5の3第2項 |
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1 基本事項 |
(1) 保育所等訪問支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第122号の別表「障害児通所給付費単位数表」第5により算定する単位数に平成24年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める1単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平24厚告122の一 平24厚告128 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) (1)の規定により、保育所等訪問支援に要する費用を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平24厚告122の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 保育所等訪問支援給付費 |
(1) 指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第5の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(訪問支援員特別加算) |
(2) 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十二の三に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告122別表第5の1の注1の2 平24厚告269の十二の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(減算が行われる場合) |
(3) 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ① 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、平成24年厚生労働省令第15号「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定通所基準)第79条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、保育所等訪問支援計画が作成されていない場合次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる割合 (一) 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合100分の70 (二) 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合100分の50 ② 同一日に同一場所で複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合100分の93 ③ 従業者の員数が平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める基準及び割合」の三の三の表上段に該当する場合 同表下段に定める割合 |
平24厚告122別表第5の1の注2 平24厚告271の三の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(特別地域加算) |
(4) 平成27年厚生労働省告示第182号「厚生労働大臣が定める地域」にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告122別表第5の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(身体拘束廃止未実施減算) |
(5) 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平24厚告122別表第5の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の2 初回加算 |
指定保育所等訪問支援事業所において、新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第5の1の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の3 家庭連携加算 |
指定保育所等訪問支援事業所において、指定通所基準第73条の規定により指定保育所等訪問支援事業所に置くべき従業者が、保育所等訪問支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談支援を行った場合に、1月に2回を限度として、その内容の指定保育所等訪問支援を行うのに要する標準的な時間に応じて所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第5の1の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3 利用者負担上限額管理加算 |
指定保育所等訪問支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第5の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の十一に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数 |
平24厚告122別表第5の3の注 平24厚告270の十一 平24厚告270の二準用 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の十二に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、2から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告122別表第5の4の注 平24厚告270の十二 平24厚告270の十の三準用 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |