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主眼事項及び着眼点等(指定放課後等デイサービス)

主眼事項

着眼点

根拠法令

確認文書

第1 基本方針


法第21条の5の18



(1) 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(指定放課後等デイサービス)の事業を行う者(指定放課後等デイサービス事業者)は、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定放課後等デイサービスの提供に努めているか。

平24厚令15第3条第2項

運営規程

個別支援計画

ケース記録

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(障害福祉サービス)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。

平24厚令15第3条第3項

運営規程

個別支援計画

ケース記録

福祉サービスを提供する者等との連携に努めていることが分かる書類

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。

平24厚令15第3条第4項

運営規程

研修計画、研修実施記録

虐待防止関係書類

体制の整備をしていることが分かる書類

(4) 指定放課後等デイサービスの事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとなっているか。

平24厚令15第65条

運営規程

個別支援計画

ケース記録

第2 人員に関する基準


法第21条の5の19第1項


1 従業員の員数

(1) 指定放課後等デイサービス事業者が指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。

一 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位(指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上

イ 障害児の数が10までのもの 2以上

ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

二 児童発達支援管理責任者 1以上

(注) 令和3年4月1日において、現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業所については、令和5年3月31日までの間は、障害福祉サービス経験者についても、第2の1(1)一の員数に加えることが可能。

平24厚令15第66条第1項

平24厚令15第66条第4項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(2) (1)の各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かれているか。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

一 医療機関等との連携により。看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

二 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

三 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

平24厚令15第66条第2項

平24厚令15第66条第4項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(3) (2)の規定に基づき、機能訓練担当職員等をおいた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

平24厚令15第66条第3項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。

(ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。)

一 嘱託医 1以上

二 看護職員 1以上

三 児童指導員又は保育士 1以上

四 機能訓練担当職員 1以上

五 児童発達支援管理責任者 1以上

平24厚令15第66条第4項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(5) (1)の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤となっているか。

平24厚令15第66条第6項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(6) (3)の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における(1)の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士となっているか。

平24厚令15第66条第7項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(7) (1)に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤となっているか。

平24厚令15第66条第8項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

2 管理者

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者が置かれているか。(ただし、指定放課後等デイサービス事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定放課後等デイサービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平24厚令15第67条

平24厚令15第7条準用

管理者の雇用形態が分かる書類

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

3 従たる事業所を設置する場合における特例

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所における主たる事業所((2)において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所((2)において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

平24厚令15第67条

平24厚令15第8条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。

平24厚令15第67条

平24厚令15第8条第2項準用

従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等)

第3 設備に関する基準


法第21条の5の19第2項



(1) 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けているか。

平24厚令15第68条第1項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

(2) (1)に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えているか。

平24厚令15第68条第2項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

(3) (1)に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものとなっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。)

平24厚令15第68条第3項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

第4 運営に関する基準


法第21条の5の19第2項


1 利用定員

指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上となっているか。(ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。)

平24厚令15第69条

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

2 内容及び手続の説明及び同意

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付決定保護者が指定放課後等デイサービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定放課後等デイサービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第12条第1項準用

重要事項説明書

利用契約書(保護者の署名捺印)

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第12条第2項準用

重要事項説明書

利用契約書(保護者の署名捺印)

その他保護者に交付した書面

3 契約支給量の報告等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供するときは、当該放課後等デイサービスの内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定放課後等デイサービスの量((2)において「契約支給量」という。)その他の必要な事項((3)及び(4)において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第13条第1項準用

受給者証の写し

(2) 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えていないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第13条第2項準用

受給者証の写し

契約内容報告書

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第13条第3項準用

契約内容報告書

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について(1)から(3)に準じて取り扱っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第13条第4項準用

受給者証の写し

契約内容報告書

4 提供拒否の禁止

指定放課後等デイサービス事業者は、正当な理由がなく、指定放課後等デイサービスの提供を拒んでいないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第14条準用

適宜必要と認める資料

5 連絡調整に対する協力

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者)が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第15条準用

適宜必要と認める資料

6 サービス提供困難時の対応

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所の通常の事業の実施地域(当該指定放課後等デイサービス事業所が通常時に指定放課後等デイサービスを提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定放課後等デイサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定放課後等デイサービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第16条準用

適宜必要と認める資料

7 受給資格の確認

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第17条準用

受給者証の写し

8 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第18条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスに係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第18条第2項準用

適宜必要と認める資料

9 心身の状況等の把握

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第19条準用

アセスメント記録

ケース記録

10 指定障害児通所支援事業者等との連携等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第20条第1項準用

個別支援計画

ケース記録

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第20条第2項準用

個別支援計画

ケース記録

11 サービス提供の記録

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、当該指定放課後等デイサービスの提供日、内容その他必要な事項を当該指定放課後等デイサービスの提供の都度記録しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第21条第1項準用

サービス提供の記録

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、(1)の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定放課後等デイサービスを提供したことについて確認を受けているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第21条第2項準用

サービス提供の記録

12 指定放課後等デイサービス事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者が、指定放課後等デイサービスを提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第22条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得ているか。(ただし、13(1)から(3)までに規定する支払については、この限りでない。)

平24厚令15第71条

平24厚令15第22条第2項準用

適宜必要と認める資料

13 通所利用者負担額の受領

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けているか。

平24厚令15第70条第1項

請求書

領収書

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けているか。

平24厚令15第70条第2項

請求書

領収書

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けているか。

平24厚令15第70条第3項

請求書

領収書

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は、(1)から(3)までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しているか。

平24厚令15第70条第4項

領収書

(5) 指定放課後等デイサービス事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得ているか。

平24厚令15第70条第5項

重要事項説明書

14 通所利用者負担額に係る管理

指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定放課後等デイサービス事業者が提供する指定放課後等デイサービス及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定放課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(通所利用者負担額合計額)を算定しているか。この場合において、当該指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第24条準用

適宜必要と認める資料

15 障害児通所給付費の額に係る通知等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領により指定放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第25条第1項準用

通知の写し

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスに係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第25条第2項準用

サービス提供証明書の写し

16 指定放課後等デイサービスの取扱方針

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第26条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第26条第2項準用

適宜必要と認める資料

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第26条第3項準用

適宜必要と認める資料

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は(3)の規定により、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について自ら評価を行うとともに、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図っているか。

一 当該放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

三 指定放課後等デイサービスの事業の用に供する設備及び備品等の状況

四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

五 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

七 指定放課後等デイサービスの提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

平24厚令15第71条

平24厚令15第26条第4項準用

適宜必要と認める資料

(5) 指定放課後等デイサービス事業者は、おおむね1年に1回以上、(4)の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第26条第5項準用

適宜必要と認める資料

17 放課後等デイサービス計画の作成等

(1) 指定放課後等デイサービス事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定放課後等デイサービスに係る通所支援計画(放課後等デイサービス計画)の作成に関する業務を担当させているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第1項準用

個別支援計画

児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類

(2) 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第2項準用

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録

(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しているか。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第3項準用

アセスメントを実施したことが分かる記録

面接記録

(4) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した放課後等デイサービス計画の原案を作成しているか。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定放課後等デイサービス事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて放課後等デイサービス計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第4項準用

個別支援計画の原案

他サービスとの連携状況が分かる書類

(5) 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、放課後等デイサービス計画の原案について意見を求めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第5項準用

サービス担当者会議の記録

(6) 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該放課後等デイサービス計画について説明し、文書によりその同意を得ているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第6項準用

個別支援計画(保護者の署名捺印)

(7) 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画を作成した際には、当該放課後等デイサービス計画を通所給付決定保護者に交付しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第7項準用

保護者に交付した記録

個別支援計画(保護者の署名捺印)

(8) 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成後、放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。モニタリング)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、放課後等デイサービス計画の見直しを行い、必要に応じて、当該放課後等デイサービス計画の変更を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第8項準用

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングに関する記録

(9) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第9項準用

モニタリング記録

面接記録

(10) 放課後等デイサービス計画の変更については、(2)から(7)までの規定に準じて行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第27条第10項準用

(2)から(7)に掲げる確認資料

18 児童発達支援管理責任者の責務

児童発達支援管理責任者は、17に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第28条準用


一 19に規定する相談及び援助を行うこと。

相談及び援助を行っていることが分かる書類(ケース記録等)

二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。


他の従業者に指導及び助言した記録

19 相談及び援助

指定放課後等デイサービス事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第29条準用

適宜必要と認める資料

20 指導、訓練等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第30条第1項

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第30条第2項準用

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第30条第3項準用

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第30条第4項準用

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

(5) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定放課後等デイサービス事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせていないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第30条第5項準用

従業者名簿

雇用契約書

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

21 社会生活上の便宜の供与等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第32条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第32条第2項準用

適宜必要と認める資料

22 緊急時等の対応

指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第34条準用

緊急時対応マニュアル

ケース記録

事故等の対応記録

23 通所給付決定保護者に関する市町村への通知

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第35条準用

適宜必要と認める資料

24 管理者の責務

(1) 指定放課後等デイサービス事業所の管理者は、当該指定放課後等デイサービス事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第36条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) 指定放課後等デイサービス事業所の管理者は、当該指定放課後等デイサービス事業所の従業者に平成24年厚生労働省令第15号第4章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第36条第2項準用

適宜必要と認める資料

25 運営規程

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 利用定員

五 指定放課後等デイサービスの内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

六 通常の事業の実施地域

七 サービスの利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他運営に関する重要事項

平24厚令15第71条

平24厚令15第37条準用

運営規程

26 勤務体制の確保等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対し、適切な指定放課後等デイサービスを提供することができるよう、指定放課後等デイサービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条第1項準用

従業者の勤務表

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所ごとに、当該指定放課後等デイサービス事業所の従業者によって指定放課後等デイサービスを提供しているか。(ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。)

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条第2項準用

勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条第3項準用

研修計画、研修実施記録

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は、適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条第4項準用

就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類

27 業務継続計画の策定等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定放課後等デイサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条の2第1項準用

業務継続計画

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条の2第2項準用

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第38条の2第3項準用

業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類

28 定員の遵守

指定放課後等デイサービス事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定放課後等デイサービスの提供を行っていないか。(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)

平24厚令15第71条

平24厚令15第39条準用

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

29 非常災害対策

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条第1項準用

非常火災時対応マニュアル(対応計画)

運営規程

通報・連絡体制

消防用設備点検の記録

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条第2項準用

避難訓練の記録

消防署への届出

(3) 指定児放課後等デイサービス事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条第3項準用

地域住民が訓練に参加していることが分かる書類

30 安全計画の策定等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定放課後等デイサービス事業所ごとに、当該指定放課後等デイサービス事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定放課後等デイサービス事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定放課後等デイサービス事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条の2第1項準用

安全計画に関する書類

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、(1)の研修及び訓練を定期的に実施しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条の2第2項準用

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条の2第3項準用

保護者に周知したことが分かる書類

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条の2第4項準用

安全計画に関する書類

31 自動車を運行する場合の所在の確認

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条の3第1項準用

自動車運行状況並びに所在を確認したことが分かる書類

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて(1)に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第40条の3第2項準用

見落とし防止に関する装置及び当該装置を用いた手順が分かる書類

32 衛生管理等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第41条第1項準用

衛生管理に関する書類

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービス事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第41条第2項準用

衛生管理に関する書類

① 当該指定放課後等デイサービス事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 当該指定放課後等デイサービス事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

③ 当該指定児放課後等デイサービス事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

33 協力医療機関

指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第42条準用

適宜必要と認める資料

34 掲示

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定放課後等デイサービス事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定放課後等デイサービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第43条第1項・第2項準用

事業所の掲示物又は備え付け閲覧物

35 身体拘束等の禁止

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第44条第1項準用

個別支援計画

身体拘束等に関する書類

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第44条第2項準用

身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第44条第3項準用


① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

身体拘束等の適正化のための指針

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。

研修を実施したことが分かる書類

36 虐待等の禁止

(1) 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第45条第1項準用

個別支援計画

虐待防止関係書類(研修記録、虐待防止マニュアル等)

ケース記録

業務日誌

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第45条第2項準用


① 当該指定放課後等デイサービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

従業者に周知したことが分かる書類

② 当該指定放課後等デイサービス事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

研修を実施したことが分かる書類

③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。

担当者が配置されていることが分かる書類(辞令、人事記録等)

37 秘密保持等

(1) 指定放課後等デイサービス事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第47条第1項準用

従業者及び管理者の秘密保持誓約書

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第47条第2項準用

従業者及び管理者の秘密保持誓約書

その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等)

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第47条第3項準用

個人情報同意書

38 情報の提供等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定放課後等デイサービス事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第48条第1項準用

情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービス事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第48条第2項準用

事業者のHP画面・パンフレット

39 利益供与等の禁止

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児相談支援事業者若しくは一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者等)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定放課後等デイサービス事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第49条第1項準用

適宜必要と認める資料

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第49条第2項準用

適宜必要と認める資料

40 苦情解決

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、その提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第50条第1項準用

苦情受付簿

重要事項説明書契約書

事業所の掲示物

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第50条第2項準用

苦情者への対応記録

苦情対応マニュアル

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、その提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(都道府県知事等)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定放課後等デイサービス事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第50条第3項準用

市町村または都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(4) 指定放課後等デイサービス事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を都道府県知事等に報告しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第50条第4項準用

都道府県等への報告書

(5) 指定放課後等デイサービス事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第50条第5項準用

運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料

41 地域との連携等

指定放課後等デイサービス事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第51条第1項準用

適宜必要と認める資料

42 事故発生時の対応

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第52条第1項準用

事故対応マニュアル

都道府県、市町村、家族等への報告記録

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第52条第2項準用

事故の対応記録

ヒヤリハットの記録

(3) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第52条第3項準用

再発防止の検討記録

損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等)

43 会計の区分

指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定放課後等デイサービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第53条準用

収支予算書・決算書等の会計書類

44 記録の整備

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。

平24厚令15第71条

平24厚令15第54条第1項準用

職員名簿

設備・備品台帳

帳簿等の会計書類

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存しているか。

一 11(1)により規定する提供した指定放課後等デイサービスに係る必要な事項の提供の記録

二 放課後等デイサービス計画

三 23に規定する市町村への通知に係る記録

四 32(2)に規定する身体拘束等の記録

五 37(2)に規定する苦情の内容等の記録

六 39(2)に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平24厚令15第71条

平24厚令15第54条第2項準用

左記一から六までの書類

45 電磁的記録等

(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(3の(1)の受給者証記載事項又は7の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。

平24厚令15第83条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。

平24厚令15第83条第2項

適宜必要と認める資料

第5 共生型障害児通所支援に関する基準


法第21条の5の17


1 共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定生活介護事業者の基準

放課後等デイサービスに係る共生型通所支援(共生型放課後等デイサービス)の事業を行う指定生活介護事業者が、当該事業に関して次の基準を満たしているか。

平24厚令15第71条の2

平24厚令15第54条の2準用


一 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型放課後等デイサービスを受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。


勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

二 共生型放課後等デイサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。


適宜必要と認める資料

2 共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定通所介護事業者等の基準

共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(指定通所介護事業者等)が、当該事業に関して次の基準を満たしているか。

平24厚令15第71条の2

平24厚令15第54条の3準用

平11厚令37

平18厚令34


一 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(指定通所介護等)の利用者の数と共生型放課後等デイサービスを受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

平面図

【目視】

利用者数が分かる書類

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型放課後等デイサービスを受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。


勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

三 共生型放課後等デイサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。


適宜必要と認める資料

3 共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準

共生型放課後等デイサービスの事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定小規模多機能型居宅介護事業者等)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が、当該事業に関して次の基準を満たしているか。

平24厚令15第71条の2

平24厚令15第54条の4準用

平18厚令34

平18厚令36

平18厚令171

平24厚令15第72条の2


一 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所等)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(共生型通いサービス)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等)にあっては、18人)以下とすること。

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定小規模多機能型居宅介護等)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲とすること。


運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)





登録定員

利用定員


26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。


平面図

【目視】

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。


勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

五 共生型放課後等デイサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。


適宜必要と認める資料

4 準用

(平成24年厚生労働省令第15号第7条、第8条、第12条から第22条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の4まで、第65条及び第70条の規定を準用)

平24厚令15の第71条の2

同準用項目と同一文書

5 電磁的記録等

(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

平24厚令15第83条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。

平24厚令15第83条第2項

適宜必要と認める資料

第6 基準該当通所支援に関する基準


法第21条の5の4第1項第2号


1 従業者の員数

(1) 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(基準該当放課後等デイサービス)の事業を行う者(基準該当放課後等デイサービス事業者)が当該事業を行う事業所(基準該当放課後等デイサービス事業所)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。

一 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位(基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上

イ 障害児の数が10までのもの 2以上

ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

二 児童発達支援管理責任者 1以上

平24厚令15第71条の3第1項

平24厚令15第71条の3第2項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

2 設備

(1) 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えているか。

平24厚令15第71条の4第1項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

(2) (1)に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えているか。

平24厚令15第71条の4第2項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

(3) (1)に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものであるか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。)

平24厚令15第71条の4第3項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

3 利用定員

基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上としているか。

平24厚令15第71条の5

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

4 準用

(平成24年厚生労働省令第15号第7条、第12条から第22条まで、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の12まで、第65条及び第70条(第1項を除く。)の規定を準用)

平24厚令15第71条の6

同準用項目と同一文書

5 電磁的記録等

(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

平24厚令15第83条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。

平24厚令15第83条第2項

適宜必要と認める資料

第7 多機能型事業所に関する特例


法第21条の5の19


1 従業者の員数に関する特例

(1) 指定放課後等デイサービス事業者が多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。以下(3)まで同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。

一 児童指導員又は保育士 指定通所支援の単位(指定通所支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上

イ 障害児の数が10までのもの 2以上

ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

二 児童発達支援管理責任者 1以上

平24厚令15第80条第1項(第66条第1項適用)

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(2) (1)の各号に掲げる従業者のほか、多機能型事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かれているか。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

一 医療機関等との連携により。看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

二 指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

三 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

平24厚令15第80条第1項(第66条第2項、第4項適用)

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(3) (2)の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)をおいた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

平24厚令15第80条第1項(第66条第3項適用)

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

(4) 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第2の1の(4)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

平24厚令15第80条第2項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

2 設備に関する特例

多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

平24厚令15第81条

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

3 利用定員に関する特例

(1) 多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

平24厚令15第82条第1項

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

(2) 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第4の1の規定にかかわらず、指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

平24厚令15第82条第2項

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。

平24厚令15第82条第3項

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

(4) (2)の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

平24厚令15第82条第4項

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

(5) 離島その他の地域であって平成24年厚生労働省告示第232号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、(2)中「20人」とあるのは、「10人」とする。

平24厚令15第82条第5項

平24厚告232

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

4 電磁的記録等

(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

平24厚令15第83条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。

平24厚令15第83条第2項

適宜必要と認める資料

第8 変更の届出等

(1) 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定に係る放課後等デイサービス事業所の名称及び所在地その他児童福祉法施行規則で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定放課後等デイサービスの事業を再開したときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第21条の5の20第3項

施行規則第18条の35第1項~第3項

適宜必要と認める資料

(2) 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定放課後等デイサービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第21条の5の20第4項

施行規則第18条の35第4項

適宜必要と認める資料

第9 障害児通所給付費の算定及び取扱い


法第21条の5の3第2項


1 基本事項

(1) 放課後等デイサービスに要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第122号の別表「障害児通所給付費単位数表」第3により算定する単位数に平成24年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める1単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。

平24厚告122の一

平24厚告128

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) (1)の規定により、放課後等デイサービスに要する費用を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

平24厚告122の二

適宜必要と認める報酬関係資料

2 放課後等デイサービス給付費

(授業終了後に行う場合)

(1) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合(共生型放課後等デイサービス給付費又は基準該当放課後等デイサービス給付費に該当する場合を除く。)及び重症心身障害児に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合については、学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児(就学児)に対し、授業終了後に指定放課後等デイサービスの単位(平成24年厚生労働省令第15号「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定通所基準)第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位。)(障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合(共生型放課後等デイサービス給付費又は基準該当放課後等デイサービス給付費に該当する場合を除く。)については平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の八に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービス)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注1

平24厚令15第66条第5項

平24厚告269の八

適宜必要と認める報酬関係資料

(1の2) 共生型放課後等デイサービス給付費を休業日に行う場合については、就学児に対し、授業終了後に、平成24年厚生労働省告示第269号の八の二に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう)を行う事業所(共生型放課後等デイサービス事業所)において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注1の2

平24厚告269の八の二

適宜必要と認める報酬関係資料

(1の3) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)及び(Ⅱ)を授業の終了後に行う場合については、就学児に対し、授業終了後に、平成24年厚生労働省告示第269号の八の三に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう)において基準該当放課後等デイサービス(同条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注1の3

平24厚告269の八の三

適宜必要と認める報酬関係資料

(休業日に行う場合)

(2) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合(重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合、共生型放課後等デイサービス給付費又は基準該当放課後等デイサービス給付費に該当する場合を除く。)及び重症心身障害児に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合については、就学児に対し、休業日に、指定放課後等デイサービスの単位(障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合(重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合、共生型放課後等デイサービス給付費又は基準該当放課後等デイサービス給付費に該当する場合を除く。)については、平成24年厚生労働省告示第269号の八のイ及びハに適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注2

平24厚告269の八のイ及びハ

適宜必要と認める報酬関係資料

(2の2) 共生型放課後等デイサービス給付費を休業日に行う場合については、就学児に対し、休業日に、平成24年厚生労働省告示第269号の八の二に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注2の2

平24厚告269の八の二

適宜必要と認める報酬関係資料

(2の3) 基準該当型放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)及び(Ⅱ)を休業日に行う場合については、就学児に対し、休業日に、平成24年厚生労働省告示第269号の八の三に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注2の3

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス等」という。)の提供時間が30分以下のものについては、放課後等デイサービス計画(指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、周囲の環境に慣れるために提供時間が30分以下の指定放課後等デイサービス等が必要であると市町村が認めた就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注3

平24厚令15第27条

平24厚令15第71条、第71条の2、第71条の6準用

放課後等デイサービス計画

市町村が認めたことが分かる資料

(減算が行われる場合)

(4) 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

① 障害児の数又は従業者の員数が平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の三のイ又はロの表の上欄に該当する場合 「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」で同表下欄に定める割合

② 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、放課後等デイサービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満の場合100分の70

(二) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月以上の場合100分の50

③ 指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第72条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条第5項に規定する基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85

平24厚告122別表第3の1の注4

平24厚告271の三のイ、ロ

適宜必要と認める報酬関係資料

(開所時間減算)

(5) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合(共生型放課後等デイサービス給付費又は基準該当放課後等デイサービス給付費に該当する場合を除く。)、重症心身障害児に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合、共生型放課後等デイサービス給付費について休業日に行う場合又は基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)について休業日に行う場合に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(みなし基準該当放課後等デイサービス事業所を除く。)(指定放課後等デイサービス事業所等)の場合には運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合はこれに準ずるもの。)が、平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の三のハの表の上欄に該当する場合には、所定単位数に同表下欄に定める割合を乗じて得た数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の1の注5

平24厚告271の三のハ

適宜必要と認める報酬関係資料

(身体拘束廃止未実施減算)

(6) 指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。

平24厚告122別表第3の1の注6

適宜必要と認める報酬関係資料

(児童指導員等加配加算)

(7) 常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数((8)の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは平成24年厚生労働省告示第270号の七に定める基準に適合する専門職員(理学療法士等)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは平成24年厚生労働省告示第270号の七の二に適合する者(児童指導員等)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

① 理学療法士等を配置する場合

② 児童指導員等を配置する場合

③ その他の従業者を配置する場合

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

① 理学療法士等を配置する場合

② 児童指導員等を配置する場合

③ その他の従業者を配置する場合

平24厚告122別表第3の1の注7

平24厚告270の七、七の二

適宜必要と認める報酬関係資料

(専門的支援加算)

(8) 理学療法士等(保育士を除く。以下この項において同じ。)必要な就学児に対する支援及び就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(児童指導員等加配加算を算定している場合は、児童指導員等加配加算の算定に必要となる従業員の員数も含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(4)の②を算定している場合は、加算していないか。

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

平24厚告122別表第3の1の注8

適宜必要と認める報酬関係資料

(看護職員加配加算)

(9) 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算を算定していないか。

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

① 利用定員が5人の場合 400単位

② 利用定員が6人の場合 333単位

③ 利用定員が7人の場合 286単位

④ 利用定員が8人の場合 250単位

⑤ 利用定員が9人の場合 222単位

⑥ 利用定員が10人の場合 200単位

⑦ 利用定員が11人以上の場合 133単位

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

① 利用定員が5人の場合 800単位

② 利用定員が6人の場合 666単位

③ 利用定員が7人の場合 572単位

④ 利用定員が8人の場合 500単位

⑤ 利用定員が9人の場合 444単位

⑥ 利用定員が10人の場合 400単位

⑦ 利用定員が11人以上の場合 266単位

平24厚告122別表第3の1の注9

平24厚告269の十

適宜必要と認める報酬関係資料

(共生型サービス体制強化加算)

(10) 共生型放課後等デイサービス給付費については、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービス事業を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算を算定していないか。

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1人以上配置した場合 181単位

ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位

ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位

平24厚告122別表第3の1の注10

適宜必要と認める報酬関係資料

3 家庭連携加算

指定放課後等デイサービス事業所等において、指定通所基準第66条、第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第71条の3の規定により指定放課後等デイサービス事業所等に置くべき従業者(放課後等デイサービス事業所等従業者)が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児の居宅を訪問して就学児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の2の注

適宜必要と認める報酬関係資料

3の2 事業所内相談支援加算

(1) 事業所内相談支援加算(Ⅰ)については、指定放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、同一日に3の家庭連携加算又は(2)の事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合に算定していないか。

(2) 事業所内相談支援加算(Ⅱ)については、指定放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の就学児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、同一日に3の家庭連携加算を算定している場合に算定していないか。

平24厚告122別表第3の2の2の注

適宜必要と認める報酬関係資料

4 利用者負担上限額管理加算

指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の3の注

適宜必要と認める報酬関係資料

5 福祉専門職員配置等加算

(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の4の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合に算定していないか。

平24厚告122別表第3の4の注2

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合に算定していないか。

① 指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(児童指導員等)として配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

② 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

平24厚告122別表第3の4の注3

適宜必要と認める報酬関係資料

6 欠席時対応加算

(1) 欠席時対応加算(Ⅰ)については、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。ただし、重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合に放課後等デイサービス給付費を算定している指定放課後等デイサービス事業所等において1月につき当該指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定しているか。

(2) 欠席時対応加算(Ⅱ)については、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、指定放課後等デイサービス等を利用した日において、急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、当該就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録した場合に、所定単位数を算定しているか。ただし、2の(3)に規定する就学児については、放課後等デイサービス給付費を算定している場合は、算定していないか。

平24厚告122別表第3の5の注

適宜必要と認める報酬関係資料

7 特別支援加算

平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十一に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の八に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを受けた就学児1人に対し、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、2の(7)のイの①若しくはロの①若しくは(8)のイを算定している場合又は2の(10)のイ若しくはロを算定していない場合は、加算していないか。

平24厚告122別表第3の6の注

平24厚告269の十一

平24厚告270の八

適宜必要と認める報酬関係資料

7―2 強度行動障害児支援加算

平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の八の二に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、平成24年厚生労働省告示第270号の八の三に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合に放課後等デイサービス給付費を算定している場合は、加算していないか。

平24厚告122別表第3の6の2の注

平24厚告270の八の二

平24厚告270の八の三

適宜必要と認める報酬関係資料

8 個別サポート加算

(1) 個別サポート加算(Ⅰ)については、平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の八の四に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合に放課後等デイサービス給付費を算定している場合は、加算していないか。

平24厚告122別表第3の7注1

平24厚告270の八の四

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 個別サポート加算(Ⅱ)については、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の7注2

適宜必要と認める報酬関係資料

9 医療連携体制加算

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は第3の1のハを算定している就学児については、算定していないか。

平24厚告122別表第3の8の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は第3の1のハを算定している就学児については、算定していないか。

平24厚告122別表第3の8の注2

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は第3の1のハを算定している就学児については、算定していないか。

平24厚告122別表第3の8の注3

適宜必要と認める報酬関係資料

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、当該看護を受けた就学児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか又は平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは第3の1のハを算定している就学児については、算定していないか。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定することを原則としているか。

平24厚告122別表第3の8の注4

適宜必要と認める報酬関係資料

(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、当該看護を受けた就学児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅲ)又は平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは第3の1のハを算定している就学児については、算定していないか。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定することを原則としているか。

平24厚告122別表第3の8の注5

適宜必要と認める報酬関係資料

(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。)に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は第3の1のハを算定している場合に算定していないか。

平24厚告122別表第3の8の注6

適宜必要と認める報酬関係資料

(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に、就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)までのいずれか又は平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は第3の1のハを算定している就学児については、算定していないか。

平24厚告122別表第3の8の注7

適宜必要と認める報酬関係資料

10 送迎加算

(1) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合については、就学児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の9の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(1の2) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合及び平成24年厚生労働省告示第122号別表第3の1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、第3の1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定している指定放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス事業所の看護職員を伴い、喀痰吸引等が必要な障害児に対して、その居宅等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算しているか。

平24厚告122別表第3の9の注1の2

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 重症心身障害児に対して行う場合については、平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十一の二に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児(重症心身障害児に限る。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の9の注2

平24厚告269の十一の二

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合及び重症心身障害児に対して行う場合については、指定放課後等デイサービス事業所等において行われる指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定放課後等デイサービス事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合に、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第3の9の注3

適宜必要と認める報酬関係資料

11 延長支援加算

平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十二に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位を加算しているか。

平24厚告122別表第3の10の注

平24厚告269の十二

適宜必要と認める報酬関係資料

11の2 関係機関連携加算

(1) 関係機関連携加算(Ⅰ)については、就学児が通う小学校その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該就学児に係る放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、小学校その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、第9の2の(10)のイ又はロを算定していない場合に算定していないか。

平24厚告122別表第3の10の2の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 関係機関連携加算(Ⅱ)については、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第3の10の2の注2

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11の3 保育・教育等移行支援加算

障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所を退所して児童が集団生活を営む施設等に通うこととなった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算していないか。

平24厚告122別表第3の10の3の注

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12 福祉・介護職員処遇改善加算

平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の九に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。13において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から11の3までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から11の3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から11の3までにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数

平24厚告122別表第3の11の注

平24厚告270の九

平24厚告270の二準用

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13 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の十に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。

イ 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅰ) 2から11の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅱ) 2から11の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

平24厚告122別表第3の13の注

平24厚告270の十

平24厚告270の三準用

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