添付一覧
○指定障害児通所支援事業者等の指導監査について
(平成26年3月28日)
(障発0328第4号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等の設置者等及び指定障害児相談支援事業者等に対する指導監査については、障害児通所給付費、障害児入所給付費及び障害児相談支援給付費に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業実施を確保するとともに、別添1「指定障害児通所支援事業者等指導指針」及び別添2「指定障害児通所支援事業者等監査指針」を参考に指導監査に当たられるようお願いするとともに、貴管内区市町村に対する周知方につきご配慮願いたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
(別添1)
指定障害児通所支援等事業者等指導指針
1 目的
この指導指針は、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の22第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、指定障害者通所支援事業者であった者若しくはこれらの従業者であった者(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)、法第24条の15第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者、当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者である者若しくはこれらの者であった者(以下「指定障害児入所施設設置者等」という。)又は第24条の34第1項に規定する指定障害児相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者であった者若しくはこれらの従業者であった者(以下「指定障害児相談支援事業者等」という。)(以下「指定障害児通所支援等事業者等」という。)の行う障害児通所給付費等、障害児入所給付費等又は障害児相談支援給付費等(以下「障害児支援給付費等」という。)にかかる指定障害児通所支援、指定入所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定障害児通所支援等」という。)の内容に関する指導に関し、法第24条の15、第57条の3の2若しくは第57条の3の3の規定により行う質問等について、基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及び障害児支援給付費等の適正化を図ることを目的とする。
2 指導方針
指導は、指定障害児通所支援等事業者等に対し、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)、「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第16号)若しくは「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)(以下「指定基準」という。)、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)、「児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第123号)若しくは「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第126号)又は「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第128号)等に定める指定障害児通所支援、指定入所支援若しくは指定障害児相談支援の取扱い又は障害児通所給付費、障害児入所給付費若しくは障害児相談支援給付費に係る費用の請求に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
3 指導形態等
指導の形態は、通常次のとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、都道府県又は市町村が、下記により、その内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
① 指定の権限を持つ指定障害児通所支援等事業者等に対する指導が必要な場合
② 障害児支援給付費等に関して必要があると認める場合
なお、都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の市町村に対し、当日使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。
また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。
(2) 実地指導
実地指導は、都道府県又は市町村が、下記により、指定障害児通所支援等事業者等の事業所において実地に行う。
① 指定の権限を持つ指定障害児通所支援等事業者等に対して必要があると認める場合
② 障害児支援給付費等に関して必要があると認める場合
4 指導対象の選定
指導は全ての指定障害児通所支援等事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導
① 新たに指定障害児通所支援等を開始した指定障害児通所支援等事業者等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施する。
② 指定障害児通所支援等の取扱い、障害児支援給付費等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じ選定して実施する。
(2) 実地指導
① 指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等を対象におおむね3年に1度実施する。
ただし、指定障害児通所支援事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は実地指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
② その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる指定障害児通所支援等事業者等を対象に実施する。
5 指導方法等
(1) 集団指導
① 指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となる指定障害児通所支援等事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定障害児通所支援等事業者等に通知する。
② 指導方法
集団指導は、指定障害児通所支援等の取扱い、障害児支援給付費等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席した指定障害児通所支援等事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
① 指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となる指定障害児通所支援等事業者等を決定したときは、原則として実施予定日の1か月前までに次に掲げる事項を文書により当該指定障害児通所支援等事業者等に通知する。
また、実地指導当日の確認が円滑に行えるよう、当日の概ねの流れをあらかじめ示すものとする。
ただし、指導対象となる事業所において障害児虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
ア 実地指導の根拠規定及び目的
イ 実地指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
② 指導方法
ア 実地指導の確認項目等
実地指導は、別紙「主眼事項及び着眼点等」(非常災害対策の非常災害には火災だけではなく水害・土砂災害等の自然災害も含む。)に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
また、原則として、別紙「主眼事項及び着眼点等」における下線を付した項目(以下「標準確認項目」という。)以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとするとともに、「標準確認文書」で確認することを原則とする。
なお、実地指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を徴し確認するものとする。
イ 実地指導における文書の効率的活用等
実地指導において確認する文書は、原則として実地指導の前年度から直近の実績に係る書類とするとともに、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き、原則として3名以内とする。
また、事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とする。
特に①内容の重複防止((a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内で同一である書類の事業所ごとの重複提出等)や、②既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更のない書類等)の再提出不要の取扱いに留意するものとする。
さらに、ICTで書類を管理している指定障害児通所支援事業者等に対する実地指導においては、適宜パソコン画面上で書類を確認する等、指定障害児通所支援事業者等に配慮した文書確認の方法についても留意するものとする。
ウ 同一所在地等の実地指導の同時実施
同一所在地や近隣の指定障害児通所支援事業者等に対する実地指導については、適宜事業者の状況等も勘案の上、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより、効率化を図るものとする。
エ 関連する法律に基づく指導監査の同時実施
法に関連する法律に基づく指導監査との合同実施については、自治体の担当部門間で調整を行い、適宜事業者の状況等も勘案の上、同日又は連続した日程で行うことを一層推進するものとする。
オ 実地指導の所要時間の短縮
実地指導の所要時間については、効率化等に資する前記指導方法を踏まえることで一の指定障害児通所支援事業者等当たり所要時間をできる限り短縮するとともに、1日で複数の指定障害児通所支援事業者等の実地指導を行う等、指定障害児通所支援事業者等及び自治体双方の負担を軽減し、実地指導の頻度向上を図るものとする。
③ 指導結果の通知等
実地指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。
④ 改善報告書の提出
都道府県又は市町村は、当該指定障害児通所支援等事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。
6 監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「指定障害児通所支援等事業者等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 障害児支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
7 その他
(1) 指導結果の情報提供等
都道府県が指導を実施した場合はその指定障害児通所支援等事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して、また、市町村が指導を実施した場合は都道府県に対して、指導結果の通知及び改善報告書の内容について情報の提供を行うとともに、出来る限り利用者保護の観点から開示を行う。
(2) 指導の実施状況の報告
都道府県及び市町村は、指導の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
(3) その他の留意事項
ア 実地指導にあたっては、担当者の主観に基づく指導や、当該指定障害児通所支援事業者等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導を行わないよう留意するものとする。
イ 高圧な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等について、当該指定障害児通所支援事業者等との共通認識が得られるよう留意するものとする。
ウ 実地指導の際、指定障害児通所支援事業者等の対応者については、必ずしも当該指定障害児通所支援事業者等の管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や当該指定障害児通所支援事業者等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは問題ないものとする。
エ 個々の指導内容については、具体的な状況や理由を良く聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行うものとする。
オ 効果的な取り組みを行っている指定障害児通所支援事業者等は、積極的に評価し、他の指定障害児通所支援事業者等へも紹介するなど、サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫をすることにも留意するものとする。
(別添2)
指定障害児通所支援等事業者等監査指針
1 目的
この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区区長を含む。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の22、第21条の5の23若しくは第21条の5の24の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者、指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定障害児通所支援事業所の従業者であった者(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)、法第24条の15、第24条の16若しくは第24条の17の規定に基づき、指定障害児入所施設等の設置者、指定障害児入所施設等の長その他の従業者(以下「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であった者(以下「指定障害児入所施設等設置者等」という。)又は法第24条の34、第24条の35若しくは第24条の36の規定に基づき、指定障害児相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者であった者若しくは当該指定障害児相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定障害児相談支援事業者等」という。)(以下「指定障害児通所支援等事業者等」という。)の行う障害児通所給付費等、障害児入所給付費等又は障害児相談支援給付費等(以下「障害児支援給付費等」という。)にかかる指定障害児通所支援等、指定入所支援等若しくは指定障害児相談支援等(以下「指定障害児通所支援等」という。)の内容又は障害児支援給付費等に係る費用の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及び障害児支援給付費等の適正化を図ることを目的とする。
2 監査方針
監査は、指定障害児入所施設等設置者等に対する「一般監査」と指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等設置者等及び指定障害児相談支援事業者等に対する「特別監査」とし、特別監査は、指定障害児通所支援等事業者等の指定障害児通所支援等の内容等について、第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の16、第24条の17、第24条の35若しくは第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、その疑いがあると認められる場合又は障害児支援給付費等に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
3 監査対象となる指定障害児通所支援等事業者等の選定基準
(1) 一般監査は、おおむね3年に1度実施するものとする。
ただし、指定障害児通所支援事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は実地指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
(2) 特別監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
① 要確認情報
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報
イ 市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情
ウ 障害児支援給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
② 実地指導において確認した情報
法第57条の3若しくは第57条の3の2若しくは第57条の3の3若しくは第57条の4により指導を行った市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県が指定障害児通所支援等事業者等について確認した指定基準違反等
4 監査方法等
一般監査については「指定障害児通所支援等事業者等指導指針」の実地指導に準じて実施するものとし、特別監査については次により実施するものとする。
(1) 報告等
指定権限のある都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定障害児通所支援等事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定障害児通所支援等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
なお、指定権限のない市町村長が実地検査等を行う場合は次によるものとする。
① 市町村長は、指定障害児通所支援等事業者等について実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を指定権限のある都道府県知事に対し行うものとする。
なお、指定障害児通所支援等に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県が総合的な調整を行うものとする。
② 市町村長は、指定基準違反等と認めるときは、文書によって指定権限のある都道府県知事に通知を行うものとする。なお、都道府県知事と市町村長が同時に実地検査等を行っている場合には、通知を省略することができるものとする。
③ 指定権限のある都道府県知事は、②の通知があったときは、すみやかに以下の(3)~(5)に定める措置をとるものとする。
(2) 監査結果の通知等
監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うとともに、当該指定障害児通所支援等事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(3) 行政上の措置
指定権限のある都道府県知事は、指定基準違反等が認められた場合には、法第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の16、第24条の17、第24条の35及び第24条の36「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
① 勧告
指定障害児通所支援等事業者等に法第21条の5の23第1項から第3項まで、第24条の16第1項から第3項まで、又は第24条の35第1項から第3項までに定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該指定障害児通所支援等事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
② 命令
指定障害児通所支援等事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児通所支援等事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
③ 指定の取消等
指定基準違反等の内容等が、法第21条の5の24第1項各号、第24条の17第1項各号及び第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援等事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
(4) 聴聞等
監査の結果、当該指定障害児通所支援等事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(5) 経済上の措置
① 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、障害児支援給付費等の全部又は一部について当該障害児支援給付費等に関係する市町村に対し、法第57条の2第1項に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うよう指導するものとする。
② 命令又は指定の取消等を行った場合には、原則として、法第57条の2第2項並びに同条第4項の規定により、当該指定障害児通所支援等事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。
5 その他
(1) 都道府県が監査を実施した場合はその指定障害児通所支援等事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して、また、市町村が監査を実施した場合は都道府県に対して、監査結果の通知及び処分等の内容について情報の提供を行う。
(2) 都道府県及び市町村は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
(別紙)
主眼事項及び着眼点等(指定児童発達支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
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第1 基本方針 |
法第21条の5の19 |
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(1) 児童発達支援に係る指定通所支援(指定児童発達支援)の事業を行う者(指定児童発達支援事業者)は、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努めているか。 |
平24厚令15第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。 |
平24厚令15第3条第3項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 福祉サービスを提供する者等との連携に努めていることが分かる書類 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平24厚令15第3条第4項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定児童発達支援の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとなっているか。 |
平24厚令15第4条 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第21条の5の19第1項 |
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1 従業員の員数 |
(1) 指定児童発達支援事業者が当該事業を行う事業所(指定児童発達支援事業所)(児童発達支援センターであるものを除く。以下(7)まで同じ。)に置くべき従業者及びその員数が、次のとおりとなっているか。 一 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上 イ 障害児の数が10までのもの 2以上 ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 二 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 1以上 (注) 令和3年4月1日において、現に指定を受けている指定児童発達支援事業所については、令和5年3月31日までの間は、障害福祉サービス経験者についても、第2の1(1)一の員数に加えることが可能。 |
平24厚令15第5条第1項 平24厚令15第5条第5項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) (1)の各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かれているか。(この場合において、指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。 一 医療機関等との連携により。看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 二 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。以下同じ。)を行う場合 三 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第3条第1項に規定する特定行為をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第20条第1項に規定する特定行為業務をいう。以下同じ。)を行う場合 |
平24厚令15第5条第2項 平24厚令15第5条第5項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) (2)の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)をおいた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めているか。 |
平24厚令15第5条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数が、次のとおりとなっているか。(ただし、指定児童発達支援の単位毎にその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことが出来る。) 一 嘱託医 1以上 二 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。) 1以上 三 児童指導員又は保育士 1以上 四 機能訓練担当職員 1以上 五 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第5条第4項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
||||
(5) (1)の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤となっているか。 |
平24厚令15第5条第6項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(6) (3)の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における(1)の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士となっているか。 |
平24厚令15第5条第7項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(7) (1)に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤となっているか。 |
平24厚令15第5条第8項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(8) (7)の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 |
平24厚令15第6条第8項 |
障害児の支援に支障がないことが分かる書類 |
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(9) 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下(14)まで同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。(ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。) 一 嘱託医 1以上 二 児童指導員及び保育士 イ 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(この場合において、指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。) ロ 児童指導員 1以上 ハ 保育士 1以上 三 栄養士 1以上 四 調理員 1以上 五 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第6条第1項 平24厚令15第6条第7項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(経過措置) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第2項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者については、当分の間、二号イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上」とする。 |
平24厚令15附則第3条 |
適宜必要と認める資料 |
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(10) (9)各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員が、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的なケアを行う場合には看護職員が、それぞれ置かれているか。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。 一 医療機関等との連携により。看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 二 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉法及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 三 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉法及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的なケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 |
平24厚令15第6条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(11) (10)の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の総数に含めているか。 |
平24厚令15第6条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(12) (10)の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、(9)各号に掲げる従業者((10)ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)のほか、次の各号に掲げる従業者が置かれているか。(この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。) 一 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとに4以上(この場合において、指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。) 二 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数 三 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数 |
平24厚令15第6条第4項 平24厚令15第6条第7項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(経過措置) 整備法附則第22条第2項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、当分の間、一号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとに4以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ2以上」とする。 |
平24厚令15附則第3条 |
適宜必要と認める資料 |
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(13) (10)及び(11)の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、(9)各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者が置かれているか。(この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。) 一 看護職員 1以上 二 機能訓練担当職員 1以上 |
平24厚令15第6条第5項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(14) (9)から(13)まで((9)第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者となっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、(9)第三号の栄養士及び同第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。)(この場合において、指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。) |
平24厚令15第6条第8項 平24厚令15第6条第7項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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2 管理者 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者が置かれているか。(ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平24厚令15第7条 |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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3 従たる事業所を設置する場合における特例 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所((2)において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所((2)において「従たる事業所」という。)を設置することができる。 |
平24厚令15第8条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平24厚令15第8条第2項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
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第3 設備に関する基準 |
法第21条の5の19第2項 |
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(1) 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平24厚令15第9条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(2) (1)に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えているか。 |
平24厚令15第9条第2項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(3) (1)に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものとなっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。) |
平24厚令15第9条第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(4) 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下(7)まで同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等が設けられているか。(ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。) |
平24厚令15第10条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(5) (4)に規定する設備の基準は、次のとおりとなっているか。(ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。) 一 指導訓練室 イ 定員は、おおむね10人とすること。 ロ 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。 二 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。 |
平24厚令15第10条第2項 |
平面図 【目視】 |
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(6) (4)に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けているか。 |
平24厚令15第10条第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(7) (4)及び(6)に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものとなっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。) |
平24厚令15第10条第4項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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第4 運営に関する基準 |
法第21条の5の19第2項 |
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1 利用定員 |
指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上となっているか。(ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。) |
平24厚令15第11条 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、27に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平24厚令15第12条第1項 |
重要事項説明書 利用契約書(保護者の署名捺印) |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平24厚令15第12条第2項 |
重要事項説明書 利用契約書(保護者の署名捺印) その他保護者に交付した書面 |
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3 契約支給量の報告等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量((2)において「契約支給量」という。)その他の必要な事項((3)及び(4)において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しているか。 |
平24厚令15第13条第1項 |
受給者証の写し |
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(2) 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えていないか。 |
平24厚令15第13条第2項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平24厚令15第13条第3項 |
契約内容報告書 |
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(4) 指定児童発達支援事業者は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平24厚令15第13条第4項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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4 提供拒否の禁止 |
指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んでいないか |
平24厚令15第14条 |
適宜必要と認める資料 |
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5 連絡調整に対する協力 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者)が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平24厚令15第15条 |
適宜必要と認める資料 |
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6 サービス提供困難時の対応 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平24厚令15第16条 |
適宜必要と認める資料 |
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7 受給資格の確認 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平24厚令15第17条 |
受給者証の写し |
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8 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平24厚令15第18条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平24厚令15第18条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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9 心身の状況等の把握 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平24厚令15第19条 |
アセスメント記録 ケース記録 |
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10 指定障害児通所支援事業者等との連携等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令15第20条第1項 |
個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令15第20条第2項 |
個別支援計画 ケース記録 |
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11 サービス提供の記録 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度、記録しているか。 |
平24厚令15第21条第1項 |
サービス提供の記録 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平24厚令15第21条第2項 |
サービス提供の記録 |
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12 指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平24厚令15第22条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得ているか。(ただし、13(1)から(3)までに規定する支払については、この限りでない。) |
平24厚令15第22条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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13 通所利用者負担額の受領 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けているか。 |
平24厚令15第23条第1項 |
請求書 領収書 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けているか。 |
平24厚令15第23条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けているか。 一 食事の提供に要する費用 二 日用品費 三 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの |
平24厚令15第23条第3項 |
請求書 領収書 |
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(4) (3)第一号に掲げる費用については、平成24年厚生労働省告示第231号「食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針」に定めるところによるものとなっているか。 |
平24厚令15第23条第4項 平24厚告231 |
請求書 領収書 重要事項説明書 |
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(5) 指定児童発達支援事業者は、(1)から(3)までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しているか。 |
平24厚令15第23条第5項 |
領収書 |
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(6) 指定児童発達支援事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得ているか。 |
平24厚令15第23条第6項 |
重要事項説明書 |
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14 通所利用者負担額に係る管理 |
指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(通所利用者負担額合計額)を算定しているか。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しているか。 |
平24厚令15第24条 |
適宜必要と認める資料 |
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15 障害児通所給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しているか。 |
平24厚令15第25条第1項 |
通知の写し |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しているか。 |
平24厚令15第25条第2項 |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定児童発達支援の取扱方針 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。 |
平24厚令15第26条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平24厚令15第26条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平24厚令15第26条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定児童発達支援事業者は(3)の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図っているか。 一 当該児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況 六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 |
平24厚令15第26条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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(5) 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、(4)の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しているか。 |
平24厚令15第26条第5項 |
適宜必要と認める資料 |
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17 児童発達支援計画の作成等 |
(1) 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(児童発達支援計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平24厚令15第27条第1項 |
個別支援計画 児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
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(2) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平24厚令15第27条第2項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しているか。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平24厚令15第27条第3項 |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しているか。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平24厚令15第27条第4項 |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めているか。 |
平24厚令15第27条第5項 |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得ているか。 |
平24厚令15第27条第6項 |
個別支援計画(保護者の署名捺印) |
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(7) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しているか。 |
平24厚令15第27条第7項 |
保護者に交付した記録 個別支援計画(保護者の署名捺印) |
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(8) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。(モニタリング))を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行っているか。 |
平24厚令15第27条第8項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平24厚令15第27条第9項 |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 児童発達支援計画の変更については、(2)から(7)までの規定に準じて行っているか。 |
平24厚令15第27条第10項 |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 児童発達支援管理責任者の責務 |
児童発達支援管理責任者は、17に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。 一 19に規定する相談及び援助を行うこと。 |
平24厚令15第28条 |
相談及び援助を行っていることが分かる書類(ケース記録等) |
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二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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19 相談及び援助 |
指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平24厚令15第29条 |
適宜必要と認める資料 |
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20 指導、訓練等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行っているか。 |
平24厚令15第30条第1項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行っているか。 |
平24厚令15第30条第2項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行っているか。 |
平24厚令15第30条第3項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(4) 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させているか。 |
平24厚令15第30条第4項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(5) 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせていないか。 |
平24厚令15第30条第5項 |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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21 食事 |
(1) 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。(4)において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとなっているか。 |
平24厚令15第31条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 食事は、(1)の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものとなっているか。 |
平24厚令15第31条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平24厚令15第31条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めているか。 |
平24厚令15第31条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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22 社会生活上の便宜の供与等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行っているか。 |
平24厚令15第32条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めているか。 |
平24厚令15第32条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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23 健康管理 |
(1) 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行っているか。 |
平24厚令15第33条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) (1)の指定児童発達支援事業者は、(1)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しているか。 |
平24厚令15第33条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断 |
通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断 |
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障害児が通学する学校における健康診断 |
定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
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(3) 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払っているか。 |
平24厚令15第33条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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24 緊急時等の対応 |
指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第34条 |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
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25 通所給付決定保護者に関する市町村への通知 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平24厚令15第35条 |
適宜必要と認める資料 |
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26 管理者の責務 |
(1) 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行っているか。 |
平24厚令15第36条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者に平成24年厚生労働省令第15号第2章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。 |
平24厚令15第36条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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27 運営規程 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 利用定員 五 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 六 通常の事業の実施地域 七 サービスの利用に当たっての留意事項 八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 十一 虐待の防止のための措置に関する事項 十二 その他運営に関する重要事項 |
平24厚令15第37条 |
運営規程 |
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28 勤務体制の確保等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平24厚令15第38条第1項 |
従業者の勤務表 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しているか。(ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平24厚令15第38条第2項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平24厚令15第38条第3項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第38条第4項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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29 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第38条の2第1項 |
業務継続計画 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令15第38条の2第2項 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平24厚令15第38条の2第3項 |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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30 定員の遵守 |
指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行っていないか。(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平24厚令15第39条 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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31 非常災害対策 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平24厚令15第40条第1項 |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平24厚令15第40条第2項 |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平24厚令15第40条第3項 |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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32 安全計画の策定等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第40条の2第1項 |
安全計画に関する書類 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、(1)の研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令15第40条の2第2項 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しているか。 |
平24厚令15第40条の2第3項 |
保護者に周知したことが分かる書類 |
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(4) 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行っているか。 |
平24厚令15第40条の2第4項 |
安全計画に関する書類 |
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33 自動車を運行する場合の所在の確認 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しているか。 |
平24厚令15第40条の3第1項 |
自動車運行状況並びに所在を確認したことが分かる書類 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて(1)に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行っているか。 |
平24厚令15第40条の3第2項 |
見落とし防止に関する装置及び当該装置を用いた手順が分かる書類 |
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34 衛生管理等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平24厚令15第41条第1項 |
衛生管理に関する書類 |
|||
(2) 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令15第41条第2項 |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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35 協力医療機関 |
指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。 |
平24厚令15第42条 |
適宜必要と認める資料 |
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36 掲示 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、32の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定児童発達支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平24厚令15第43条第1項、第2項 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
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37 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平24厚令15第44条第1項 |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平24厚令15第44条第2項 |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令15第44条第3項 |
|||||
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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38 虐待等の禁止 |
(1) 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 |
平24厚令15第45条第1項 |
個別支援計画 虐待防止関係書類(研修記録、虐待防止マニュアル等) ケース記録 業務日誌 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令15第45条第2項 |
|||||
① 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 従業者に周知したことが分かる書類 |
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② 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者が配置されていることが分かる書類(辞令、人事記録等) |
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39 秘密保持等 |
(1) 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平24厚令15第47条第1項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第47条第2項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ているか。 |
平24厚令15第47条第3項 |
個人情報同意書 |
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40 情報の提供等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行っているか。 |
平24厚令15第48条第1項 |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。 |
平24厚令15第48条第2項 |
事業者のHP画面・パンフレット |
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41 利益供与等の禁止 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者等)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平24厚令15第49条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平24厚令15第49条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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42 苦情解決 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第50条第1項 |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平24厚令15第50条第2項 |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(都道府県知事等)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令15第50条第3項 |
市町村または都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を都道府県知事等に報告しているか。 |
平24厚令15第50条第4項 |
都道府県等への報告書 |
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(5) 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平24厚令15第50条第5項 |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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43 地域との連携等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平24厚令15第51条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めているか。 |
平24厚令15第51条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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44 事故発生時の対応 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令15第52条第1項 |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平24厚令15第52条第2項 |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平24厚令15第52条第3項 |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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45 会計の区分 |
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平24厚令15第53条 |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
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46 記録の整備 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平24厚令15第54条第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しているか。 一 11(1)に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録 二 児童発達支援計画 三 25の規定による市町村への通知に係る記録 四 34(2)に規定する身体拘束等の記録 五 40(2)に規定する苦情の内容等の記録 六 42(2)に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平24厚令15第54条第2項 |
左記一から六までの書類 |
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47 電磁的記録等 |
(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(3の(1)の受給者証記載事項又は7の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平24厚令15第83条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平24厚令15第83条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 共生型障害児通所支援に関する基準 |
法第21条の5の17 |
|||||
1 共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準 |
児童発達支援に係る共生型通所支援(共生型児童発達支援)の事業を行う指定生活介護事業者が、当該事業に関して次の基準を満たしているか。 |
平24厚令15第54条の2 |
||||
一 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||||
二 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準 |
共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(指定通所介護事業者等)が、当該事業に関して次の基準を満たしているか。 |
平24厚令15第54条の3 平11厚令37 平18厚令34 |
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一 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(指定通所介護等)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 利用者数が分かる書類 |
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二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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三 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準 |
共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定小規模多機能型居宅介護事業者等)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が、当該事業に関して次の基準を満たしているか。 |
平24厚令15第54条の4 平18厚令34 平18厚令36 平18厚令171 平24厚令15第72条の2 |
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一 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所等)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と共生型生活介護、共生型自律訓練(機能訓練)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(共生型通いサービス)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等)にあっては、18人)以下とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定小規模多機能型居宅介護等)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 |
平面図 【目視】 |
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四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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五 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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4 準用 |
(平成24年厚生労働省令第15号第4条、第7条、第8条及び第4節(第11条を除く。)の規定を準用) |
平24厚令第54条の5 |
同準用項目と同一文書 |
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5 電磁的記録等 |
(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平24厚令15第83条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平24厚令15第83条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 基準該当通所支援に関する基準 |
法第21条の5の4第1項第2号 |
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1 従業者の員数 |
(1) 児童発達支援に係る基準該当通所支援(基準該当児童発達支援)の事業を行う者(基準該当児童発達支援事業者)が当該事業を行う事業所(基準該当児童発達支援事業所)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 一 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位(基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上 イ 障害児の数が10までのもの 2以上 ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 二 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第54条の6第1項 平24厚令15第54条の6第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) (1)の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 |
平24厚令15第54条の6第3項 |
障害児の支援に支障がないことが分かる書類 |
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2 設備 |
(1) 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平24厚令15第54条の7第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(2) (1)に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えているか。 |
平24厚令15第54条の7第2項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(3) (1)に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものであるか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。) |
平24厚令15第54条の7第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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3 利用定員 |
基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上としているか。 |
平24厚令15第54条の8 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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4 準用 |
(平成24年厚生労働省令第15号第4条、第7条及び第4節(第11条、第23条第1項及び第4項、第24条、第25条第1項、第31条、第33条、第46条並びに第51条第2項を除く。)の規定を準用) |
平24厚令15第54条の9 |
同準用項目と同一文書 |
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5 指定生活介護事業所に関する特例 |
次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合に、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなしているか。(この場合において、この第6(4(平成24年厚生労働省令第15号第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。) |
平24厚令15第54条の10 |
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一 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの5の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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二 この5の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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6 指定通所介護事業所等に関する特例 |
次の各号に掲げる要件を満たした指定通所介護事業等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合に、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなしているか。(この場合において、この第6(4(平成24年厚生労働省令第15号第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。) |
平24厚令15第54条の11 |
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一 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの6の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 |
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二 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の者の数及びこの6の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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三 この6の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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7 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例 |
次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この事項において同じ。)を提供する場合に、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この事項において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなしているか。(この場合において、この第6(4(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。) |
平24厚令15第54条の12 平18厚令第34号 |
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一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの7の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは平成24年厚生労働省令第15号第71条の6において準用するこの7の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの7の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは平成24年厚生労働省令第15号第71条の6において準用するこの7の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 |
平面図 【目視】 |
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四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの7の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは平成24年厚生労働省令第15号第71条の6において準用するこの7の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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五 この7の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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8 電磁的記録等 |
(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平24厚令15第83条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平24厚令15第83条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 多機能型事業所に関する特例 |
法第21条の5の19 |
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1 従業者の員数に関する特例 |
(1) 指定児童発達支援事業者が当該事業を行う多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。以下(8)まで同じ。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下(2)まで同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 一 児童指導員又は保育士 指定通所支援の単位(指定通所支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上 イ 障害児の数が10までのもの 2以上 ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 二 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第80条第1項(第5条第1項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) (1)の各号に掲げる従業者のほか、多機能型事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かれているか。(この場合において、指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。 一 医療機関等との連携により。看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 二 指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 三 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 |
平24厚令15第80条第1項(第5条第2項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) (2)の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)をおいた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 |
平24厚令15第80条第1項(第5条第3項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(4) 指定児童発達支援事業者が多機能型事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下(8)まで同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。(ただし、40人以下の障害児を通わせる多機能型事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する多機能型事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。) 一 嘱託医 1以上 二 児童指導員及び保育士 イ 児童指導員及び保育士の総数 指定通所支援の単位(指定通所支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上 ロ 児童指導員 1以上 ハ 保育士 1以上 三 栄養士 1以上 四 調理員 1以上 五 児童発達支援管理責任者 1以上 |
平24厚令15第80条第1項(第6条第1項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(5) (4)各号に掲げる従業者のほか、多機能型事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員が、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的なケアを行う場合には看護職員が、それぞれ置かれているか。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。 一 医療機関等との連携により。看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 二 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉法及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 三 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉法及び介護福祉士法附則第20条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的なケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 |
平24厚令15第80条第1項(第6条第2項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(6) (5)の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の総数に含めているか。 |
平24厚令15第80条第1項(第6条第3項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(7) (5)の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる多機能型事業所には、(4)各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者((4)ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)が置かれているか。(この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。) 一 言語聴覚士 指定通所支援の単位(指定通所支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの)ごとに4以上 二 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数 |
平24厚令15第80条第1項(第6条第4項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(8) (5)の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所には、(4)各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者が置かれているか。(この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。) 一 看護職員 1以上 二 機能訓練担当職員 1以上 |
平24厚令15第80条第1項(第6条第5項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(9) (4)から(8)まで((4)第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該多機能型事業所の職務に従事する者又は指定通所支援の単位ごとに専ら当該指定通所支援の提供に当たる者となっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、(3)第三号の栄養士及び同第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。) |
平24厚令15第80条第1項(第6条第8項適用) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(10) 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第2の1の(5)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平24厚令15第80条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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2 設備に関する特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平24厚令15第81条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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3 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。 |
平24厚令15第82条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第4の1の規定にかかわらず、指定児童発達支援の利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。 |
平24厚令15第82条第2項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。 |
平24厚令15第82条第3項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(4) (2)の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。 |
平24厚令15第82条第4項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(5) 離島その他の地域であって平成24年厚生労働省告示第232号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、(2)中「20人」とあるのは、「10人」とする。 |
平24厚令15第82条第5項 平24厚告232 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平24厚令15第83条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平24厚令15第83条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 変更の届出等 |
(1) 指定児童発達支援事業者は、当該指定に係る児童発達支援事業所の名称及び所在地その他児童福祉法施行規則で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定児童発達支援の事業を再開したときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第21条の5の20第3項 施行規則第18条の35第1項~第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第21条の5の20第4項 施行規則第18条の35第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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第9 障害児通所給付費の算定及び取扱い |
法第21条の5の3第2項 |
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1 基本事項 |
(1) 児童発達支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第122号の別表「障害児通所給付費単位数表」第1(1の注7を除く。)により算定する単位数に平成24年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める1単位の単価を乗じて得た額に、同表第1(1の注7に限る。)により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額を算定しているか。 |
平24厚告122の一 平24厚告128 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) (1)の規定により、児童発達支援に要する費用を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平24厚告122の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 児童発達支援給付費 (児童発達支援センターで行う場合) |
(1) 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合、児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合又は児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合については、平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の一に適合するものとして都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。)に届け出た指定児童発達支援の単位(平成24年厚生労働省令第15号「児童福祉法に基づく指定通所支援の人員、設備及び運営に関する基準」(指定通所基準)第5条第5項及び第6条第7項に規定)において、指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定)を行った場合に、障害児の障害児種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センターの場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の1の注1 平24厚告269の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(児童発達支援センター以外で行う場合) |
(2) 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合又は法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合については、平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の1の注2 平24厚告269の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(共生型の場合) |
(2)の2 共生型児童発達支援給付費については、平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の三に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援を行う事業所(共生型児童発達支援事業所)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の1の注2の3 平24厚告269の二の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(基準該当の場合) |
(2)の3 基準該当児童発達支援給付費については、平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の四に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所において、基準該当児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の1の注2の4 平24厚告269の二の四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(減算が行われる場合) |
(3) 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ① 障害児の数又は従業員の員数が平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の一のイ又はロの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表下欄に定める割合 ② 指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援の提供に当たって、児童発達支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 (一) 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 (二) 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 ③ 指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童発達支援(指定児童発達支援等)の提供に当たって、指定通所基準第26条第5項(同第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85 |
平24厚告122別表第1の1の注3 平24厚告271の一のイ、ロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(開所時間減算) |
(4) 営業時間(指定児童発達支援事業所、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定児童発達支援事業所等)の場合には運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数の乗じる割合」の一のハの表の上欄に定める基準に該当する場合には、所定単位数に同表下欄に定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の1の注4 平24厚告271の一のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(身体拘束廃止未実施減算) |
(5) 指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(同第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間、指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平24厚告122別表第1の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(人工内耳装用児支援加算) |
(6) 指定児童発達支援の単位(主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。)において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、指定児童発達支援を行った場合に、人工内耳装用児支援加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 イ 利用定員が20人以下の場合 603単位 ロ 利用定員が21人以上30人以下の場合 531単位 ハ 利用定員が31人以上40人以下の場合 488単位 ニ 利用定員が41人以上の場合 445単位 |
平24厚告122別表第1の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(児童指導員等加配加算) |
(7) 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数((8)の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の一に適合する専門職員(理学療法士等)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の一の2に適合する者(児童指導員等)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。) ① 理学療法士等を配置する場合 ② 児童指導員等を配置する場合 ③ その他の従業者を配置する場合 ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合 ① 理学療法士等を配置する場合 ② 児童指導員等を配置する場合 ③ その他の従業者を配置する場合 ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 ① 理学療法士等を配置する場合 ② 児童指導員等を配置する場合 ③ その他の従業者を配置する場合 ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。) ① 理学療法士等を配置する場合 ② 児童指導員等を配置する場合 ③ その他の従業者を配置する場合 ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 ① 理学療法士等を配置する場合 ② 児童指導員等を配置する場合 ③ その他の従業者を配置する場合 |
平24厚告122別表第1の1の注8 平24厚告270の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(専門的支援加算) |
(8) 理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下同じ。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業員の員数((7)の加算を算定している場合は、(7)の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等又は児童指導員1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用者定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、第9の2の(3)の②を算定している場合は加算していないか。 イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。) 一 理学療法士等を配置する場合 ① 利用定員が30人以下の場合 62単位 ② 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位 ③ 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位 ④ 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位 ⑤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位 ⑥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位 ⑦ 利用定員が81人以上の場合 22単位 二 児童指導員を配置する場合 ① 利用定員が30人以下の場合 41単位 ② 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位 ③ 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位 ④ 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位 ⑤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位 ⑥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位 ⑦ 利用定員が81人以上の場合 15単位 ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合 一 理学療法士等を配置する場合 ① 利用定員が20人以下の場合 93単位 ② 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位 ③ 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位 ④ 利用定員が41人以上の場合 42単位 二 児童指導員を配置する場合 ① 利用定員が20人以下の場合 62単位 ② 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位 ③ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位 ④ 利用定員が41人以上の場合 27単位 |
平24厚告122別表第1の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 一 理学療法士等を配置する場合 ① 利用定員が20人以下の場合 93単位 ② 利用定員が21人以上の場合 75単位 二 児童指導員を配置する場合 ① 利用定員が20人以下の場合 62単位 ② 利用定員が21人以上の場合 49単位 |
平24厚告269第十七 |
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ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。) 一 理学療法士等を配置する場合 ① 利用定員が10人以下の場合 187単位 ② 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位 ③ 利用定員が21人以上の場合 75単位 二 児童指導員を配置する場合 ① 利用定員が10人以下の場合 123単位 ② 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位 ③ 利用定員が21人以上の場合 49単位 ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において指定児童発達支援を行った場合 一 理学療法士等を配置する場合 ① 利用定員が5人の場合 374単位 ② 利用定員が6人の場合 312単位 ③ 利用定員が7人の場合 267単位 ④ 利用定員が8人の場合 234単位 ⑤ 利用定員が9人の場合 208単位 ⑥ 利用定員が10人の場合 187単位 ⑦ 利用定員が11人以上の場合 125単位 二 児童指導員を配置する場合 ① 利用定員が5人の場合 247単位 ② 利用定員が6人の場合 206単位 ③ 利用定員が7人の場合 176単位 ④ 利用定員が8人の場合 154単位 ⑤ 利用定員が9人の場合 137単位 ⑥ 利用定員が10人の場合 123単位 ⑦ 利用定員が11人以上の場合 82単位 |
平24厚告269第十七の二 |
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(看護職員加配加算) |
(9) 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」第3号に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算を算定していないか。 イ 看護職員加配加算(Ⅰ) ① 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 ② 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 ロ 看護職員加配加算(Ⅱ) ① 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 ② 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 |
平24厚告122別表第1の1の注10 平24厚告269第3号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(共生型サービス体制強化加算) |
(10) 共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位 ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位 ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位 |
平24厚告122別表第1の1の注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 家庭連携加算 |
指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条又は第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。児童発達支援事業所等従業者)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3の2 事業所内相談支援加算 |
平24厚告122別表第1の2の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(事業所内相談支援加算(Ⅰ)) |
指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、同一日に3の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合に算定していないか。 |
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(事業所内相談支援加算(Ⅱ)) |
指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、同一日に3の家庭連携加算を算定している場合に算定していないか。 |
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4 食事提供加算 |
(1) 食事提供加算(Ⅰ)については、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第2号、第3号ロ又は第4号に掲げる通所給付決定保護者(中間所得者)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 食事提供加算(Ⅱ)については、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第5号に掲げる通所給付決定保護者(低所得者等)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 利用者負担上限額管理加算 |
指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は平成24年厚生労働省告示第15号第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(共生型児童発達支援支援事業所従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の5の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合に算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の5の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合に算定していないか。 ① 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(児童指導員等)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。 ② 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。 |
平24厚告122別表第1の5の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 栄養士配置加算 |
(1) 栄養士配置加算(Ⅰ)については、次の①及び②に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。 ② 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。 |
平24厚告122別表第1の6の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 栄養士配置加算(Ⅱ)については、次の①及び②に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、栄養士配置加算(Ⅰ)を算定している場合に算定していないか。 ① 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。 ② 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。 |
平24厚告122別表第1の6の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8 欠席時対応加算 |
指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。ただし、児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合又は法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合の指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9 特別支援加算 |
平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の一の三に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は注11のイ若しくはロを算定していない場合は加算していないか。 |
平24厚告122別表第1の8の注 平24厚告269の四 平24厚告270の一の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9の2 強度行動障害児支援加算 |
平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の一の四に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、平成24年厚生労働省告示第270号の一の五に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合又は法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合は加算していないか。 |
平24厚告122別表第1の8の2の注 平24厚告270第1号の4・5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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10 個別サポート加算 |
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(個別サポート加算(Ⅰ)) |
(1) 厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態のある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、児童発達支援給付費の1のハ又はホを算定している場合は、加算していないか。 |
平24厚告122別表第1の9の注1 平24厚告270第1号の6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(個別ポート加算(Ⅱ)) |
(2) 要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の9の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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11 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10の1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の10の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が1時間以上2時間未満の障害児に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10の1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の10の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10の1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合に障害児については、算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の10の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10のイからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合に障害児については、算定していないか。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10の1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則としているか。 |
平24厚告122別表第1の10の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10のイからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合に障害児については、算定していないか。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10の1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則としているか。 |
平24厚告122別表第1の10の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。)に喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する喀痰吸引等を言う。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10の1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合に算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の10の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)については、喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10のイからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の10の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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12 送迎加算 |
(1) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合については、障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。ただし、児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合、又は児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合に算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の11の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(1の2) 平成24年厚生労働省告示第122号別表第1の1の10のイ及び10の1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定している指定児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援事業所の看護職員を伴い、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の11の注1の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 重症心身障害児に対して行う場合については、平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四の二に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の11の注2 平24厚告269の四の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合及び重症心身障害児に対して行う場合については、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平24厚告122別表第1の11の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13 延長支援加算 |
平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の12の注 平24厚告269の五 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13―2 関係機関連携加算 |
(1) 関係機関連携加算(Ⅰ)については、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、共生型児童発達支援事業所については、第9の2の(11)のイ又はロを算定していない場合に、算定していないか。 |
平24厚告122別表第1の12の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 関係機関連携加算(Ⅱ)については、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(小学校等)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告122別表第1の12の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13―3 保育・教育等移行支援加算 |
障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うこととなった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算していないか。 |
平24厚告122別表第1の12の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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14 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の二に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。15において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から13の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から13の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から13の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数 |
平24厚告122別表第1の13の注 平24厚告270の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の三に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 イ 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅰ) 2から13の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数 ロ 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅱ) 2から13の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 |
平24厚告122別表第1の14の注 平24厚告270の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |