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○「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の施行等について
(平成26年3月20日)
(基発0320第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)(別添1参照)が2月20日に公布され、4月1日から施行されることとなり、また、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第40号。以下「改正告示」という。)(別添2参照)が2月25日に公布され、4月1日から適用されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正省令について
(1) 改正の趣旨
メリット収支率算定の適正化を図る見地から、収支率算定式の分母たる保険料の額に乗ずることとされている第一種調整率については、業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用等を考慮して定めることとしているところである。
船員保険の職務上疾病及び年金部分については、平成22年1月から労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労災保険給付に統合されたところであるが、平成24年度をもって統合から3か年が経過し、平成26年度から船舶所有者の事業について初めてメリット制が適用されることとなるため、船舶所有者の事業のメリット収支率の算定に用いる第一種調整率を新たに定め、平成26年4月1日から適用することとする省令改正を行った。
(2) 改正の内容
船舶所有者の事業に係る第一種調整率を「100分の35」とすることとした。
2 改正告示について
(1) 改正の趣旨
労災保険率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第16条第1項及び同規則別表第1の労災保険率表に定められており、労災保険率表に掲げる事業の種類の細目については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件(昭和47年労働省告示第16号。以下「労災保険率適用事業細目表」という。)に定められているところである。
労災保険率適用事業細目表に掲げる事業の種類の細目については、産業構造の変化等を踏まえた再編の検討が、「労災保険の事業の種類に係る検討会」において、平成25年2月から行われ、同年3月12日に「労災保険の事業の種類に係る検討会報告書」が取りまとめられた。
今般の改正告示は、同報告書を踏まえ、労災保険率適用事業細目表に掲げる事業の種類の細目の改正を行ったものである。
(2) 改正の内容
ア 製造業
「製造業」に係る事業の種類の細目について、「その他の製造業」を除き、事業の種類の細目を各事業の種類ごとに1つとした。
イ その他の各種事業
現行の「医療保健業」を「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して事業の種類の細目を設定したほか、新たに「幼稚園」、「保育所」及び「認定こども園」並びに「情報サービス業」を事業の種類の細目として追加した。
(3) 関係通達の改正
改正告示の適用に伴い、平成12年2月24日付け労働省発労徴第12号・基発第94号「「労災保険率適用基準」について」を別添3「労災保険率適用基準 新旧対照表」の改正後の欄のとおり改正し、平成26年4月1日から適用する。
[別添1]
[別添2]
[別添3]