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○薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて〔薬剤師法〕

(平成26年3月19日)

(/医政医発0319第2号/薬食総発0319第2号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長・厚生労働省医薬食品局総務課長通知)

(公印省略)

医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容については、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(医政発0430第1号平成22年4月30日医政局長通知)において整理されており、同通知では、薬剤師を積極的に活用することが可能な業務として、薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと等をその具体例として示しているところです。

今般、在宅等での薬剤師の業務の現状等を踏まえ、服薬指導の一環として行う薬剤の使用方法に関する実技指導のうち、関係法令に照らし、薬剤師が実施できるものを下記のとおり整理しましたので、貴職におかれては、その内容について御了知の上、貴管下関係者への周知をよろしくお願いいたします。

なお、下記の実技指導に際し、薬剤師が患部に異常等を発見したときは、医師又は歯科医師へ速やかに連絡するよう、あわせて貴管下関係者への周知をお願いいたします。

薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術を伴わない範囲内での実技指導を行うこと。