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○戦傷病者特別援護法の規定に療養費の支給に係る療養費請求明細書の審査事務及び療養の給付並びに更生医療の給付の診療報酬請求書及び調剤報酬請求書の内容の審査支払に関する厚生労働大臣と各都道府県国民健康保険団体連合会理事長(会長)との契約の一部改定(通知)

(平成26年3月13日)

(社援発0313第4号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

戦傷病者特別援護法の規定による療養費の支給に係る療養費請求明細書の審査及び療養の給付等に係る診療報酬請求書等の審査支払に関する契約の一部が、このたび別紙のとおり改定されたので、ご了知の上、別添「契約中一部改定書」を各都道府県国民健康保険団体連合会へ送付願います。

契約書中一部改定書

戦傷病者特別援護法の規定による療養費の支給に係る療養費請求明細書の内容の審査に関する事務について、平成25年3月27日厚生労働大臣と各都道府県国民健康保険団体連合会理事長(会長)との間に締結した契約の一部を次のとおり改定する。

第3条中「50円22銭」を「49円」に改める。

上記契約の確実を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を所持するものとする。

平成26年3月13日

厚生労働大臣 印

各都道府県国民健康保険団体連合会理事長(会長) 印

契約書中一部改定書

戦傷病者特別援護法の規定による療養の給付並びに更生医療の給付の診療報酬請求書及び調剤報酬請求書の内容の審査及び支払に関する事務について、 年 月 日厚生大臣と各都道府県国民健康保険団体連合会理事長(会長)との間に締結した契約の一部を次のとおり改定する。

第5条中「100円44銭」を「98円」に改める。

附 則

この契約の改定は、各都道府県国民健康保険団体連合会が平成26年4月審査分として請求する分から適用する。

上記契約の確実を証するため本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を所持するものとする。

平成26年3月13日

厚生労働大臣 印

各都道府県国民健康保険団体連合会理事長(会長) 印