添付一覧
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
(平成26年3月10日)
(食安発0310第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
(公印省略)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第66号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品アザペロン、農薬アラクロール、農薬シエノピラフェン、動物用医薬品及び飼料添加物タイロシン、農薬チフルザミド、農薬ビフェナゼート、農薬ピラクロストロビン、農薬ピリダリル、農薬フルベンジアミド並びに農薬メトキシフェノジドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成26年9月10日から適用されるものであること。
農薬等 |
食品 |
タイロシン |
その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類 |
ビフェナゼート |
牛の脂肪、豚の脂肪及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
ピラクロストロビン |
すもも |
第3 運用上の注意
1 今回基準値を設定するアザペロンとは、アザペロン及びアザペロールの和をいうこと。
2 今回基準値を設定するアラクロールとは、畜産物にあってはアラクロール及び加水分解により2,6―ジエチルアニリン又は2―エチル―6―(1―ヒドロキシエチル)アニリンへ変換される代謝物をアラクロールに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはアラクロールのみをいうこと。
3 今回基準値を設定するタイロシンとは、タイロシンAをいうこと。
4 これまでビフェナゼートとは、農産物及び畜産物(脂肪に限る。)においては、ビフェナゼート及びイソプロピル=(4―メトキシビフェニル―3―イル)ジアゼニルホルマート(以下、「代謝物B」という。)をビフェナゼート含量に換算したものの和をいい、畜産物(脂肪を除く。)においては、ビフェナゼート、代謝物B、4―ヒドロキシビフェニル及び4―ヒドロキシビフェニルサルフェートの和をビフェナゼート含量に換算したものの和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するビフェナゼートとは、ビフェナゼート及び代謝物Bをビフェナゼート含量に換算したものの和をいうこと。
第4 その他
法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬アラクロール、農薬シエノピラフェン、農薬ピラクロストロビン、農薬ピリダリル及び農薬フルベンジアミドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、動物用医薬品アザペロン試験法については、後日通知することとしていること。
別紙
アザペロン(鎮静剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
|
豚の筋肉 |
○ |
0.06 |
0.06 |
豚の脂肪 |
○ |
0.06 |
0.06 |
豚の肝臓 |
○ |
0.1 |
0.1 |
豚の腎臓 |
○ |
0.1 |
0.1 |
豚の食用部分 |
○ |
0.1 |
0.01 |
アラクロール(除草剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
|
とうもろこし |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の穀類 |
○ |
0.05 |
0.05 |
大豆 |
○ |
0.02 |
0.02 |
小豆類 |
○ |
0.02 |
0.02 |
そら豆 |
○ |
0.1 |
0.1 |
らっかせい |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の豆類 |
○ |
0.1 |
0.1 |
ばれいしょ |
○ |
0.01 |
0.01 |
かんしょ |
○ |
0.02 |
0.02 |
てんさい |
○ |
0.01 |
0.01 |
さとうきび |
○ |
0.01 |
0.01 |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 |
○ |
0.01 |
0.01 |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 |
○ |
0.01 |
0.01 |
かぶ類の根 |
○ |
0.01 |
0.01 |
かぶ類の葉 |
○ |
0.01 |
0.01 |
はくさい |
○ |
0.01 |
0.01 |
キャベツ |
○ |
0.01 |
0.01 |
芽キャベツ |
○ |
0.01 |
0.01 |
こまつな |
○ |
0.01 |
0.01 |
ブロッコリー |
○ |
0.02 |
|
その他のあぶらな科野菜 |
○ |
0.01 |
0.01 |
ほうれんそう |
○ |
0.01 |
0.01 |
えだまめ |
○ |
0.02 |
|
日本なし |
○ |
0.01 |
0.01 |
西洋なし |
○ |
0.01 |
0.01 |
いちご |
○ |
0.01 |
0.01 |
ぶどう |
○ |
0.01 |
0.01 |
牛の筋肉 |
○ |
0.02 |
0.02 |
豚の筋肉 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 |
○ |
0.02 |
0.02 |
牛の脂肪 |
○ |
0.02 |
0.02 |
豚の脂肪 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○ |
0.02 |
0.02 |
牛の肝臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
豚の肝臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
牛の腎臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
豚の腎臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
牛の食用部分 |
○ |
0.02 |
0.02 |
豚の食用部分 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○ |
0.02 |
0.02 |
乳 |
○ |
0.02 |
0.02 |
鶏の筋肉 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の家きんの筋肉 |
○ |
0.02 |
0.02 |
鶏の脂肪 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の家きんの脂肪 |
○ |
0.02 |
0.02 |
鶏の肝臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の家きんの肝臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
鶏の腎臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の家きんの腎臓 |
○ |
0.02 |
0.02 |
鶏の食用部分 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の家きんの食用部分 |
○ |
0.02 |
0.02 |
鶏の卵 |
○ |
0.02 |
0.02 |
その他の家きんの卵 |
○ |
0.02 |
0.02 |
魚介類 |
○ |
0.06 |
0.06 |
ミネラルウォーター類 |
○ |
0.02 |
0.02 |
シエノピラフェン(殺ダニ剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
|
その他のきく科野菜 |
○ |
10 |
10 |
ピーマン |
○ |
1 |
1 |
なす |
○ |
0.7 |
0.7 |
その他のなす科野菜 |
○ |
5 |
5 |
きゅうり(ガーキンを含む。) |
○ |
1 |
1 |
すいか |
○ |
0.05 |
0.05 |
メロン類果実 |
○ |
0.05 |
0.05 |
その他の野菜 |
○ |
0.7 |
|
みかん |
○ |
0.05 |
0.05 |
なつみかんの果実全体 |
○ |
2 |
2 |
レモン |
○ |
2 |
2 |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
○ |
2 |
2 |
グレープフルーツ |
○ |
2 |
2 |
ライム |
○ |
2 |
2 |
その他のかんきつ類果実 |
○ |
2 |
2 |
りんご |
○ |
2 |
2 |
日本なし |
○ |
2 |
2 |
西洋なし |
○ |
2 |
2 |
もも |
○ |
0.1 |
0.1 |
ネクタリン |
○ |
1 |
1 |
あんず(アプリコットを含む。) |
○ |
5 |
5 |
すもも(プルーンを含む。) |
○ |
0.2 |
0.2 |
うめ |
○ |
5 |
5 |
おうとう(チェリーを含む。) |
○ |
2 |
2 |
いちご |
○ |
3 |
3 |
ぶどう |
○ |
5 |
5 |
かき |
○ |
0.7 |
0.7 |
その他の果実 |
○ |
2 |
2 |
茶 |
○ |
60 |
60 |
その他のスパイス |
○ |
15 |
15 |
その他のハーブ |
○ |
30 |
30 |