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○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について〔あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律〕

(平成26年1月7日)

(医政医発0107第1号)

(各都道府県・各保健所を設置する市・各特別区衛生担当部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

(公印省略)

今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例が判明いたしました。

国民の健康な生活を確保する観点からもかかる不正行為が見過ごされることのないよう、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際には、下記について徹底するようよろしくお取り計らい願います。

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師(以下「あはき及び柔整」という。)が施術所の開設届等を提出するときにおけるあはき及び柔整の免許証の確認及び本人確認について

(1) 開設者(法人の場合を除く。)については、運転免許証等の原本により必ず本人確認を行うこと。

また、業務に従事する施術者の氏名等については、あはき及び柔整の免許証の原本により確認するとともに、併せて運転免許証等の原本により本人確認を行うこと。

(2) あはき及び柔整の免許証を確認した際、他人であるあはき及び柔整の免許証(コピーを含む。)を偽造して、自分の氏名等を記載した偽造免許証を保有していることが疑われる場合には、指定登録機関に当該免許証の記載事項を照会し、当該者の免許証であることを確認すること。

(指定登録機関)

・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許

公益財団法人東洋療法研修試験財団

TEL 03―3431―8771

・柔道整復師免許

公益財団法人柔道整復研修試験財団

TEL 03―3280―9720

(担当)

厚生労働省医政局医事課医事係

TEL:03―5253―1111(内線2568)