添付一覧
○平成24年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
(平成26年1月29日)
(基安発0129第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
(公印省略)
今般、「化学物質のリスク評価検討会」(以下「リスク評価検討会」という。)において、N,N―ジメチルアセトアミド、フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP)、リフラクトリーセラミックファイバー、酸化チタン(ナノ粒子)、三酸化二アンチモン、金属インジウム、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)の7物質についてのリスク評価、また、発がんのおそれのある有機溶剤(クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロルエタン(1,2―ジクロロエタン)、ジクロルメタン(ジクロロメタン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロルエタン(1,1,2,2―テトラクロロエタン)、テトラクロルエチレン(テトラクロロエチレン)、トリクロルエチレン(トリクロロエチレン)及びメチルイソブチルケトンの10物質)の今後の対応についての検討を行い、その結果が取りまとまった。このうち、リスク評価検討会報告書においてリスクが高いとされたジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト及び発がんのおそれのある有機溶剤については、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(以下「健康障害防止措置検討会」という。)において、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、その結果がとりまとまったところである。ついては、これらの結果を踏まえ、下記のとおり、関係事業者等に対し指導されたい。
併せて、別添1により関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知されたい。
また、上記の検討会報告書の概要を別添2及び3として添付するが、報告書全文(本文及び別冊)は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000376uw.html(リスク評価検討会)、http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035885.html(健康障害防止措置検討会))に掲載しているので了知されたい。
記
1 詳細リスク評価を行い制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質について
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)については、詳細リスク評価の結果、当該物質を含有する製剤を用いて行う成形加工又は包装の業務においては、事業場の作業工程に共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められたところであり、さらに当該作業に係るリスク低減のための健康障害防止措置等の検討を行ったところ、作業環境測定の実施や発散抑制措置等の措置が必要となったところである。このため、今後予定する法令改正を待たず速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減を図るよう、都道府県労働局及び各労働基準監督署(以下「局署」という。)において関係事業者等に対し指導すること。
2 発がんのおそれのある有機溶剤について
発がんのおそれのある有機溶剤については、リスク評価検討会において、「これらの物質は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、より一層の健康障害防止措置を充実させるため、これらの物質を製造または使用して行う有機溶剤業務を対象として、職業がんの予防の観点から健康障害防止措置を講じる必要がある」と結論づけられた。さらに、健康障害防止措置の具体的内容の検討を行ったところ、①作業記録の作成、②記録(特殊健康診断結果の記録、作業環境測定の測定結果と評価結果の記録、作業記録)の30年間の保存、③名称・人体に及ぼす作用・取扱上の注意事項・使用保護具の掲示等の措置を行うことが必要とされたところである。
このため、今後予定する法令改正を待たず速やかに同措置を講ずることにより、職業がん予防の取組の促進を図るよう、局署において関係事業者等に対し指導すること。
なお、発がんのおそれのある有機溶剤のうち、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロルエタン(1,2―ジクロロエタン)、ジクロルメタン(ジクロロメタン)、テトラクロルエチレン(テトラクロロエチレン)の6物質については、すでに「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)に定められ、これらの物質の製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めた「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」(平成24年公示第23号)(以下「がん原性指針」という。)の中で、①作業記録の作成と30年間の保存、②測定・評価結果の30年間の保存、③SDSの内容の作業場への掲示等の措置を求めているので、これらの措置については同告示及び同指針にも基づき指導すること。
3 初期リスク評価を行った物質について
(1) 高いリスクが認められたため、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質について
リフラクトリーセラミックファイバー及び酸化チタン(ナノ粒子)の2物質については、初期リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、平成25年度において、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行っており、今後その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、必要なリスク低減措置について検討することとしている。
しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、速やかに法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減を図るよう、局署において関係事業者等に対し指導すること。
(2) 引き続き適切な管理を行うべき物質について
N,N―ジメチルアセトアミド及びフタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP)の2物質については、初期リスク評価の結果、事業場において高いリスクは確認されなかった。
しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であることから、必要に応じて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理を推進する必要がある。
特に、N,N―ジメチルアセトアミドについては、平成25年10月1日付けの改正により「がん原性指針」の対象となったところであるので、引き続き、同指針に基づく措置を講じるよう、局署において関係事業者等に対し指導すること。
4 その他(継続検討となった物質について)
三酸化二アンチモン及び金属インジウムの2物質については、詳細リスク評価の結果、有害性の評価についての情報が不足しており、今後の調査研究の進展を待って評価することとなっていること。
[別添1]
○平成24年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
(平成26年1月29日)
(基安発0129第2号)
((別紙関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
(公印省略)
労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申しあげます。
さて、「化学物質のリスク評価検討会」(以下「リスク評価検討会」という。)において、N,N―ジメチルアセトアミド、フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP)、リフラクトリーセラミックファイバー、酸化チタン(ナノ粒子)、三酸化二アンチモン、金属インジウム、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)の7物質についてのリスク評価、また、発がんのおそれのある有機溶剤(クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロルエタン(1,2―ジクロロエタン)、ジクロルメタン(ジクロロメタン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロルエタン(1,1,2,2―テトラクロロエタン)、テトラクロルエチレン(テトラクロロエチレン)、トリクロルエチレン(トリクロロエチレン)及びメチルイソブチルケトンの10物質)の今後の対応についての検討を行い、その結果を取りまとめました。このうち、リスク評価検討会報告書においてリスクが高い等とされたジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト及び発がんのおそれのある有機溶剤については、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(以下「健康障害防止措置検討会」という。)において、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、その結果が取りまとまったところです。
つきましては、これらの結果を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめましたので、貴団体の傘下事業場に対し、周知くださいますようお願い申し上げます。
また、上記の検討会報告書の概要を別添1及び2として添付するとともに、報告書全文(本文及び別冊)を厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000376uw.html(リスク評価検討会)、http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035885.html(健康障害防止措置検討会))に掲載していますのでお知らせします。
記
1 詳細リスク評価を行い、制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質について
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)については、詳細リスク評価の結果、当該物質を含有する製剤を用いて行う成形加工又は包装の業務においては、事業場の作業工程に共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められたところであり、さらに当該作業に係るリスク低減のための健康障害防止措置等の検討を行ったところ、作業環境測定の実施や発散抑制措置等の措置が必要となったところである。このため、今後予定する法令改正を待たず速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減を図ること。
2 発がんのおそれのある有機溶剤について
発がんのおそれのある有機溶剤については、リスク評価検討会において、これらの物質は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、より一層健康障害防止措置を充実させるため、これらの物質を製造または使用して行う有機溶剤業務を対象として、職業がんの予防の観点から健康障害防止措置を講じる必要があると結論づけられた。さらに、健康障害防止措置の具体的内容の検討を行ったところ、①作業記録の作成、②記録(特殊健康診断結果の記録、作業環境測定の測定結果と評価結果の記録、作業記録)の30年間の保存、③名称・人体に及ぼす作用・取扱上の注意事項・使用保護具の掲示等の措置を行うことが必要とされたところである。
このため、今後予定する法令改正を待たず速やかに同措置を講ずることにより、職業がん予防の取組の促進を図ること。
なお、発がんのおそれのある有機溶剤のうち、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロルエタン(1,2―ジクロロエタン)、ジクロルメタン(ジクロロメタン)、テトラクロルエチレン(テトラクロロエチレン)の6物質については、すでに「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)に定められ、これらの物質の製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めた「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」(平成24年公示第23号)(以下「がん原性指針」という。)の中で、①作業記録の作成と30年間の保存、②測定・評価結果の30年間の保存、③SDSの内容の作業場への掲示等の措置を求めているので、これらの措置については同告示及び同指針にも基づき徹底を図ること。
3 初期リスク評価を行った物質について
(1) 高いリスクが認められたため、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質について
リフラクトリーセラミックファイバー及び酸化チタン(ナノ粒子)の2物質については、初期リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、平成25年度において、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行っており、今後その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、必要なリスク低減措置について検討することとしている。
しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細なリスク評価の結果を待たず、速やかに法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則(第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減を図ること。
(2) 引き続き適切な管理を行うべき物質について
N,N―ジメチルアセトアミド及びフタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP)の2物質については、初期リスク評価の結果、事業場において高いリスクは確認されなかった。
しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であることから、必要に応じて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理を推進すること。
特に、N,N―ジメチルアセトアミドについては、平成25年10月1日付けの改正により「がん原性指針」の対象となったところであるので、引き続き、同指針に基づく措置を講じること。
4 その他(継続検討となった物質について)
三酸化二アンチモン及び金属インジウムの2物質については、詳細リスク評価の結果、有害性の評価についての情報が不足しており、今後の調査研究の進展を待って評価することとなっていること。
[別紙]
アクリル酸エステル工業会
一般社団法人アルコール協会
公益財団法人安全衛生技術試験協会
ECP協会
板硝子協会
印刷インキ工業連合会
印刷工業会
公益社団法人インテリア産業協会
ウレタン原料工業会
ウレタンフォーム工業会
エポキシ樹脂工業会
一般社団法人全国LPガス協会
一般財団法人エンジニアリング協会
塩ビ工業・環境協会
欧州ビジネス協会医療機器委員会
押出発泡ポリスチレン工業会
一般社団法人海洋水産システム協会
一般財団法人化学物質評価研究機構
化成品工業協会
一般社団法人仮設工業会
可塑剤工業会
社団法人家庭電気文化会
一般社団法人カメラ映像機器工業会
硝子繊維協会
一般社団法人火力原子力発電技術協会
関西化学工業協会
吸水性樹脂工業会
一般社団法人強化プラスチック協会
協同組合資材連
協同組合日本製パン製菓機械工業会
一般社団法人軽仮設リース業協会
一般社団法人軽金属製品協会
研削砥石工業会
建設廃棄物協同組合
建設業労働災害防止協会
一般財団法人建設業振興基金
一般社団法人建設産業専門団体連合会
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会
鉱業労働災害防止協会
公益財団法人工作機械技術振興財団
合成ゴム工業会
合成樹脂工業協会
高発泡ポリエチレン工業会
一般社団法人合板仮設材安全技術協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
コンクリート用化学混和剤協会
一般社団法人コンクリートポール・パイル協会
酢ビ・ポバール工業会
公益社団法人産業安全技術協会
公益財団法人産業医学振興財団
一般社団法人JATI協会
一般社団法人色材協会
一般社団法人自転車協会
公益社団法人自動車技術会
一般社団法人日本自動車工業会
写真感光材料工業会
一般社団法人住宅生産団体連合会
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
一般財団法人首都高速道路協会
一般社団法人潤滑油協会
触媒資源化協会
触媒工業協会
一般社団法人新金属協会
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
一般財団法人製造科学技術センター
一般財団法人石炭エネルギーセンター
石油連盟
石油化学工業協会
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
全国農業協同組合中央会
一般社団法人全国木質セメント板工業会
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
全国仮設安全事業協同組合
全国ガラス外装クリーニング協会連合会
全国機械用刃物研磨工業協同組合
全国グラビア協同組合連合会
一般社団法人全国クレーン建設業協会
一般社団法人全国警備業協会
全国建設業協同組合連合会
一般社団法人日本建設機械レンタル協会
一般社団法人全国建設業協会
一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会
全国興行生活衛生同業組合連合会
公益社団法人全国産業廃棄物連合会
全国自動ドア協会
全国社会保険労務士会連合会
全国商工会連合会
全国醸造機器工業組合
全国製菓機器商工協同組合
全国製菓厨房機器原材料協同組合
一般社団法人全国石油協会
全国タイヤ商工協同組合連合会
全国中小企業団体中央会
一般社団法人全国中小建設業協会
一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会
一般社団法人全国中小貿易業連盟
一般社団法人全国鐵構工業協会
全国伝動機工業協同組合
全国鍍金工業組合連合会
一般社団法人全国登録教習機関協会
全国土壌改良資材協議会
全国トラックターミナル協会
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
一般社団法人全国防水工事業協会
全国ミシン商工業協同組合連合会
公益社団法人全国労働衛生団体連合会
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
財団法人先端加工機械技術振興協会
全日本印刷工業組合連合会
全日本製本工業組合連合会
全日本紙製品工業組合
全日本革靴工業協同組合連合会
一般社団法人全日本建築士会
一般社団法人全日本航空事業連合会
全日本光沢化工紙協同組合連合会
全日本シール印刷協同組合連合会
全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
全日本電気工事業工業組合連合会
公益社団法人全日本トラック協会
公益社団法人全日本ネオン協会
全日本爬虫類皮革産業協同組合
公益社団法人全日本病院協会
公益社団法人全日本不動産協会
全日本プラスチック製品工業連合会
一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会
全日本木工機械商業組合
一般社団法人送電線建設技術研究会
一般社団法人ソーラーシステム振興協会
一般社団法人大日本水産会
ダイヤモンド工業協会
中央労働災害防止協会
超硬工具協会
電気硝子工業会
電気機能材料工業会
一般社団法人電気協同研究会
電気事業連合会
一般社団法人電気設備学会
一般社団法人電気通信協会
電機・電子・情報通信産業経営者連盟
一般社団法人電子情報技術産業協会
電線工業経営者連盟
一般社団法人電池工業会
天然ガス鉱業会
一般社団法人電力土木技術協会
独立行政法人労働者健康福祉機構
トラクター懇話会
奈良県毛皮革協同組合連合会
ニッケル協会東京事務所
一般社団法人日本アスファルト合材協会
一般社団法人日本アスファルト乳剤協会
日本圧力計温度計工業会
一般社団法人日本アミューズメントマシン協会
一般社団法人日本アルミニウム協会
一般社団法人日本アルミニウム合金協会
日本肥料アンモニア協会
公益社団法人日本医師会
日本医薬品添加剤協会
一般社団法人日本医療法人協会
一般社団法人日本医療機器工業会
一般社団法人日本医療機器産業連合会
一般社団法人日本印刷産業機械工業会
日本フォーム印刷工業連合会
一般社団法人日本印刷産業連合会
一般社団法人日本エアゾール協会
日本エアゾルヘアーラッカー工業組合
日本ABS樹脂工業会
日本LPガス協会
一般社団法人日本エルピーガスプラント協会
一般社団法人日本エレベータ協会
公益社団法人日本煙火協会
一般社団法人日本オーディオ協会
日本オートケミカル工業会
一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
一般社団法人日本音響材料協会
日本界面活性剤工業会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
日本化学繊維協会
公益社団法人日本化学会
一般社団法人日本科学機器協会
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学物質安全・情報センター
一般社団法人日本ガス協会
日本ガスメーター工業会
一般社団法人日本画像医療システム工業会
日本ガソリン計量機工業会
日本家庭用洗浄剤工業会
日本家庭用殺虫剤工業会
一般社団法人日本金型工業会
一般財団法人日本カメラ財団
一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会
日本火薬工業会
日本カラーラボ協会
一般社団法人日本硝子製品工業会
日本ガラスびん協会
日本硝子計量器工業協同組合
日本革類卸売事業協同組合
一般社団法人日本機械工業連合会
一般社団法人日本機械設計工業会
一般社団法人日本機械土工協会
日本機械鋸・刃物工業会
一般社団法人日本基礎建設協会
財団法人大日本蚕糸会
一般社団法人日本絹人繊織物工業会
一般社団法人日本金属プレス工業協会
一般社団法人日本金属屋根協会
一般社団法人日本空調衛生工事業協会
日本靴工業会
社団法人日本グラフィックサービス工業会
日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会
一般社団法人日本クレーン協会
一般社団法人日本くん蒸技術協会
一般社団法人日本経済団体連合会
一般社団法人日本計量機器工業連合会
一般社団法人日本毛皮協会
日本化粧品工業連合会
日本石鹸洗剤工業組合
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
一般社団法人日本建設機械施工協会
一般社団法人日本建設機械工業会
一般社団法人日本建設業連合会
日本建築仕上学会
日本建築仕上材工業会
公益社団法人日本建築家協会
一般社団法人日本建築材料協会
公益社団法人日本建築士会連合会
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人日本建築板金協会
日本顕微鏡工業会
日本高圧ガス容器バルブ工業会
一般社団法人日本港運協会
日本光学工業協会
日本光学測定機工業会
一般社団法人日本工業炉協会
日本工業塗装協同組合連合会
日本鉱業協会
一般社団法人日本航空宇宙工業会
日本工具工業会
日本工作機械販売協会
一般社団法人日本工作機械工業会
一般社団法人日本工作機器工業会
一般社団法人日本合成樹脂技術協会
日本合板工業組合連合会
日本香料工業会
日本精密機械工業会
公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会
一般社団法人日本コミュニティーガス協会
日本ゴム工業会
日本ゴム履物協会
一般社団法人日本在外企業協会
一般社団法人日本左官業組合連合会
公益社団法人日本作業環境測定協会
一般社団法人日本サッシ協会
日本酸化チタン工業会
日本産業洗浄協議会
一般社団法人日本産業・医療ガス協会
一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人日本産業車両協会
公益社団法人日本歯科医師会
公益社団法人日本歯科技工士会
一般財団法人日本軸受検査協会
日本試験機工業会
日本室内装飾事業協同組合連合会
日本自動車輸入組合
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人日本自動車機械器具工業会
一般社団法人日本自動車機械工具協会
一般社団法人日本自動車車体工業会
一般社団法人日本自動車タイヤ協会
一般社団法人日本自動車部品工業会
一般社団法人日本自動認識システム協会
一般社団法人日本自動販売機工業会
日本自動販売機保安整備協会
一般社団法人日本試薬協会
一般社団法人日本写真映像用品工業会
一般社団法人日本砂利協会
日本酒造組合中央会
日本商工会議所
一般社団法人日本照明工業会
一般社団法人日本食品機械工業会
一般社団法人日本私立医科大学協会
日本真空工業会
一般社団法人日本伸銅協会
一般社団法人日本新聞協会
日本スチレン工業会
日本製缶協会
日本製紙連合会
公益社団法人日本精神科病院協会
日本精密測定機器工業会
日本製薬団体連合会
日本石鹸洗剤工業会
日本接着剤工業会
日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合
公益社団法人日本セラミックス協会
一般社団法人日本繊維機械協会
日本繊維板工業会
公益社団法人日本洗浄技能開発協会
一般社団法人日本染色協会
一般社団法人日本マリン事業協会
一般財団法人日本船舶技術研究協会
一般社団法人日本船舶電装協会
一般社団法人日本倉庫協会
一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会
一般社団法人日本造船工業会
日本ソーダ工業会
一般社団法人日本測量機器工業会
一般社団法人日本損害保険協会
一般社団法人日本ダイカスト協会
一般社団法人日本大ダム会議
日本タクシーメーター工業会
一般社団法人日本鍛圧機械工業会
一般社団法人日本鍛造協会
一般社団法人日本タンナーズ協会
日本暖房機器工業会
日本チェーンストア協会
日本チエーン工業会
一般社団法人日本チタン協会
一般社団法人日本中小型造船工業会
社団法人日本中小企業団体連盟
一般社団法人日本鋳造協会
日本鋳鍛鋼会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
一般社団法人日本鉄塔協会
一般社団法人日本鉄道車輌工業会
一般社団法人日本鉄リサイクル工業会
社団法人日本電化協会
公益社団法人日本電気技術者協会
一般社団法人日本電気協会
一般社団法人日本電気計測器工業会
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本電気制御機器工業会
一般社団法人日本電子回路工業会
一般社団法人日本電設工業協会
一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
日本陶磁器工業協同組合連合会
日本陶業連盟
一般社団法人日本銅センター
一般社団法人日本動力協会
一般社団法人日本道路建設業協会
一般社団法人日本時計協会
一般社団法人日本塗装工業会
一般社団法人日本鳶工業連合会
一般社団法人日本塗料工業会
日本内航海運組合総連合会
日本内燃機関連合会
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
日本難燃剤協会
一般社団法人日本ねじ工業協会
一般社団法人日本農業機械工業会
日本パーマネントウェーブ液工業組合
日本バーミキュライト工業会
一般社団法人日本配線システム工業会
一般社団法人日本配電制御システム工業会
一般社団法人日本舶用機関整備協会
一般社団法人日本歯車工業会
一般社団法人日本ばね工業会
日本歯磨工業会
一般社団法人日本パレット協会
一般社団法人日本半導体製造装置協会
一般社団法人日本電子デバイス産業協会
一般財団法人日本皮革研究所
一般社団法人日本皮革産業連合会
日本ビニル工業会
一般社団法人日本非破壊検査工業会
社団法人日本表面処理機材工業会
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
一般社団法人日本フードサービス協会
日本フォームスチレン工業組合
日本吹出口工業会
日本弗素樹脂工業会
日本部品供給装置工業会
日本プラスチック機械工業会
日本プラスチック工業連盟
一般社団法人日本プラント協会
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会
一般社団法人日本フルードパワー工業会
日本フルオロカーボン協会
一般社団法人日本分析機器工業会
一般社団法人日本粉体工業技術協会
日本ヘアカラー工業会
一般社団法人日本ベアリング工業会
一般社団法人日本べっ甲協会
日本PETフィルム工業会
公益社団法人日本保安用品協会
日本ボイラー・圧力容器工業組合
一般社団法人日本ボイラ協会
一般社団法人日本ボイラ整備据付協会
一般社団法人日本防衛装備工業会
一般社団法人日本貿易会
日本防疫殺虫剤協会
一般社団法人日本望遠鏡工業会
一般社団法人日本芳香族工業会
一般社団法人日本縫製機械工業会
日本紡績協会
一般社団法人日本包装機械工業会
公益社団法人日本ボウリング場協会
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会
一般社団法人日本保温保冷工業協会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合
一般社団法人日本民営鉄道協会
日本無機薬品協会
一般社団法人日本綿花協会
一般社団法人日本綿業倶楽部
日本メンテナンス工業会
公益社団法人日本木材保存協会
日本木材防腐工業組合
一般社団法人日本木工機械工業会
日本有機過酸化物工業会
日本輸入化粧品協会
日本窯業外装材協会
日本溶剤リサイクル工業会
一般財団法人日本溶接技術センター
一般社団法人日本溶接容器工業会
日本羊毛紡績会
一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会
日本浴用剤工業会
一般社団法人日本陸用内燃機関協会
一般社団法人日本猟用資材工業会
一般社団法人日本旅客船協会
一般社団法人日本臨床検査薬協会
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会
一般社団法人日本冷凍空調工業会
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
一般社団法人日本ロボット工業会
社団法人農業電化協会
農薬工業会
発泡スチロール協会
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
光触媒工業会
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
一般社団法人日本病院会
財団法人FA財団
普通鋼電炉工業会
一般社団法人不動産協会
一般社団法人プラスチック循環利用協会
一般社団法人プレハブ建築協会
米国医療機器・IVD工業会
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
ポリカーボネート樹脂技術研究会
一般財団法人マイクロマシンセンター
公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団
モノレール工業協会
公益社団法人有機合成化学協会
公益財団法人油空圧機器技術振興財団
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
硫酸協会
一般社団法人林業機械化協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
ロックウール工業会
建設労務安全研究会
ステンレス協会
(別添2)
化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)の概要及び今後の対応
1 リスク評価物質
「ヒトに対しておそらく発がん性がある物質」又は「ヒトに対して発がん性の可能性がある」とされている次の物質
(1) 詳細リスク評価(3物質)
○ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
○金属インジウム
○三酸化二アンチモン
(2) 初期リスク評価(4物質)
○N,N―ジメチルアセトアミド
○フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP)
○リフラクトリーセラミックファイバー
○酸化チタン(ナノ粒子)
2 リスク評価の手法
リスク評価は、「有害性の評価」と「ばく露の評価」から行われる。
(1) 「有害性の評価」は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類や程度などを把握し、得られた情報から有害性評価を行うとともに、労働者が勤労生涯を通じてその物質に毎日さらされた場合に健康に悪影響が生じるばく露限界値(「評価値」)を設定する。
(2) 「ばく露の評価」は、「有害物ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告)が出された事業場に対して実態調査を行い、それにより得られた労働者のばく露測定結果からばく露濃度を算出する。
(3) 有害性の評価から得られた「評価値」と、ばく露の評価から得られた「ばく露濃度」を比較することにより、労働者の健康障害の生じるリスクの高低を判定する。
3 リスク評価の結果及び今後の対応
7物質についてリスク評価を行ったところ、下記のように判定された。また、この結果を踏まえて、下記に示すとおり今後の対応を行っていく。