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主眼事項及び着眼点等(指定障害者支援施設等)

主眼事項

着眼点

根拠法令

確認文書

第1 基本方針


法第44条



(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しているか。

平18厚令172第3条第1項

運営規程

個別支援計画

ケース記録

(2) 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めているか。

平18厚令172第3条第2項

運営規程

個別支援計画

ケース記録

(3) 指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。

平18厚令172第3条第3項

運営規程

研修計画、研修実施記録

虐待防止関係書類

体制の整備をしていることが分かる書類

第2 人員に関する基準


法第44条第1項


1 従業者の員数




一 従業者の員数

指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。

平18厚令172第4条


(1) 生活介護を行う場合

生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号イ

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

① 医師

利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数となっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号イ(1)

② 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(ア)及び(イ)に掲げる数を合計した数以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(一)

(ア) ①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに定める数

① 平均障害支援区分が4未満 利用者(平成18年厚生労働省告示第553号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第184号において準用する同令第170条の2に規定する厚生労働大臣が定める者等」の三に定める者を除く。②及び③において同じ。)の数を6で除した数

② 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数

③ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数

(イ) (ア)①の告示の三に定める者である利用者の数を10で除した数

平18厚告553の三

イ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(二)

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数となっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(三)

ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。

第1号ハ

エ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(四)

また、1人以上は常勤となっているか。

第1号ニ

③ サービス管理責任者

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第1号イ(3)

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第1号ホ

(2) 自立訓練(機能訓練)を行う場合

自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。

平18厚令172第4条第1項第2号イ

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

① 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(一)

イ 看護職員の数は、1以上となっているか。

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(二)

第2号ニ

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、1以上となっているか。

ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。

平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(三)

第2号ハ

エ 生活支援員の数は、1以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(四)

また、1人以上は常勤となっているか。

第2号ホ

② サービス管理責任者

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第2号イ(2)

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第2号ヘ

③ 訪問による自立訓練(機能訓練)

指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)を提供する場合は、①及び②に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。

平18厚令172第4条第1項第2号ロ

(3) 自立訓練(生活訓練)を行う場合

自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。

平18厚令172第4条第1項第3号イ

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

① 生活支援員(看護職員)

ア 常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第3号イ(1)

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、アに代えて、生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。

この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1以上とする。

平18厚令172第4条第1項第3号ロ

ウ 生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第3号ニ

② サービス管理責任者

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第3号イ(2)

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第3号ホ

③ 訪問による自立訓練(生活訓練)

指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を行う場合は、①及び②に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。

平18厚令172第4条第1項第3号ハ

(4) 就労移行支援を行う場合




Ⅰ 就労移行支援

就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号イ

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

① 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。

イ 職業指導員の数は1以上となっているか。

ウ 生活支援員の数は、1以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号イ(1)

エ 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号ハ

② 就労支援員

ア 常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号イ(2)

③ サービス管理責任者

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第4号イ(3)

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号ニ

Ⅱ 認定指定障害者支援施設

Ⅰの規定にかかわらず、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている指定障害者支援施設(認定指定障害者支援施設)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりなっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号ロ

① 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。

イ 職業指導員の数は、1以上となっているか。

ウ 生活支援員の数は、1以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号ロ(1)

エ 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号ハ

② サービス管理責任者

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第4号ロ(2)

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第4号ホ

(5) 就労継続支援B型を行う場合

就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。

平18厚令172第4条第1項第5号イ

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

① 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。

イ 職業指導員の数は、1以上となっているか。

ウ 生活支援員の数は、1以上となっているか。

平18厚令172第4条第1項第5号イ(1)

エ 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第5号ロ

② サービス管理責任者

ア又はイに掲げる利用者の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数になっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第5号イ(2)

また、1人以上は常勤となっているか。

平18厚令172第4条第1項第5号ハ

(6) 施設入所支援を行う場合

施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。

平18厚令172第4条第1項第6号イ

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)

① 生活支援員

施設入所支援の単位(施設入所支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの)ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

平18厚令172第4条第1項第6号イ(1)

ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者又は平成18年厚生労働省告示第553号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第184号において準用する同令第170条の2に規定する厚生労働大臣が定める者等」の四に定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を1以上としているか。

ア 利用者の数が60人以下 1以上

イ 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第4条第1項第6号ロ

平18厚告553の四

② サービス管理責任者

当該指定障害者支援施設等において、昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねているか。

平18厚令172第4条第1項第6号イ(2)

二 利用者数の算定

利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。

平18厚令172第4条第2項

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等)

三 職務の専従

一に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者となっているか。

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

平18厚令172第4条第3項

従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等)

2 複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数

(1) 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、第2の1の一の(1)の②のエ、1の一の(2)の①のイ及びエ、1の一の(3)の①のウ、1の一の(4)のⅠの①のエ、並びに1の一の(5)の①のエの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く)のうち1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

平18厚令172第5条第1項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等)

(2) 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、第2の1の一の(1)の③、1の一の(2)の②、1の一の(3)の②、1の一の(4)のⅠの③、1の一の(4)のⅡの②並びに1の一の(5)の②の規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の①及び②に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち平成18年厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の三で定めるものの利用者の数の区分に応じ、それぞれ①及び②に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

① 利用者の数の合計が60人以下 1以上

② 利用者の数の合計が61人以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令172第5条第2項平18厚告544の三

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等)

3 従たる事業所を設置する場合における特例

指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事しているか。

平18厚令172第5条の2第2項

従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等)

第3 設備に関する基準


法第44条第2項


1 設備




(1) 設備

指定障害者支援施設等の設備は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けているか。

平18厚令172第6条第1項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

(相談室及び多目的室は、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。)

平18厚令172第6条第4項

(経過的指定障害者支援施設等については、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の用に供する訓練・作業室は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。)

平18厚令172附則第5条

(2) 設備の基準

指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとなっているか。

平18厚令172第6条第2項

平面図

設備・備品等一覧表

【目視】

①訓練・作業室

ア 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉のサービスの種類ごとの用に供するものであるか。

(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。

平18厚令172第6条第2項第1号イ、ロ、ハ

②居室

ア 一の居室の定員は4人以下とされているか。

イ 地階に設けていないか。

ウ 利用者1人あたりの床面積は、収納設備等を除き9.9平方メートル以上とされているか。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えているか。

オ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けているか。

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えているか。

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。

平18厚令172第6条第2項第2号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト

③食堂

ア 食事の提供に支障がない広さを有しているか。

イ 必要な備品を備えているか。

平18厚令172第6条第2項第3号イ、ロ

④浴室

利用者の特性に応じたものとなっているか。

平18厚令172第6条第2項第4号

⑤洗面所

ア 居室のある階ごとに設けられているか。

イ 利用者の特性に応じたものであるか。

平18厚令172第6条第2項第5号イ、ロ

⑥便所

ア 居室のある階ごとに設けられているか。

イ 利用者の特性に応じたものであるか。

平18厚令172第6条第2項第6号イ、ロ

⑦相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。

平18厚令172第6条第2項第7号

⑧廊下幅

ア 1.5メートル以上とされているか。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とされているか。

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにされているか。

平18厚令172第6条第2項第8号イ、ロ

(3) 認定指定障害者支援施設

認定指定障害者支援施設等が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、(2)に規定するほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有しているか。

平18厚令172第6条第3項

設備・備品等一覧表

【目視】

(経過措置)




(1) 多目的室の経過措置

平成18年厚生労働省令第172号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」施行の日(施行日)において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設若しくは指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮又は精神障害者生活訓練施設若しくは精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日の後に建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第3の1の(1)に規定する多目的室を設けないことができる。

平18厚令172附則第15条

適宜必要と認める資料

(2) 居室の定員の経過措置

施行日において現に存する指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のア中「4人」とあるのは「原則として4人」とする。

平18厚令172附則第16条

適宜必要と認める資料

(3) 居室面積の経過措置

① 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設(旧身体障害者更生施設等指定基準附則第3条の適用を受けているものに限る。)、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、旧身体障害者福祉法第17条の32第1項に規定する国立施設又は法第5条第1項に規定するのぞみの園において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のウの規定を適用する場合においては、「9.9平方メートル」とあるのは「6.6平方メートル」とする。

② 施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のウの規定を適用する場合においては、「9.9平方メートル」とあるのは「4.4平方メートル」とする。

平18厚令172附則第17条第1項

適宜必要と認める資料

③ 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第2条第1項若しくは第4条第1項の規定の適用を受けているもの又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知的障害者更生施設等指定基準附則第2条から第4条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のウの規定を適用する場合においては、「9.9平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

平18厚令172附則第17条第3項

④ 平成24年4月1日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものに対する第3の1の(2)の②のウの規定の適用については、当分の間、「9.9平方メートル」とあるのは、「4.95平方メートル」とする。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

平18厚令172附則第17条の2

(4) ブザー又はこれに代わる設備の経過措置

① 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第3の1の(2)の②のキのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

平18厚令172附則第18条

適宜必要と認める資料

② 平成24年4月1日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものについては、当分の間、第3の1の(2)の②のキの規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

平18厚令172附則第18条の2

(5) 廊下幅の経過措置

① 施行日において現に存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第3の1の(2)の⑧中「1.5メートル」とあるのは「1.35メートル」とする。

平18厚令172附則第19条第1項

適宜必要と認める資料

② 施行日において現に存する指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第3の1の(2)の⑧の規定は、当分の間、適用しない。

平18厚令172附則第19条第2項

③ 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第3の1の(2)の⑧の規定は、当分の間、適用しない。

平18厚令172附則第19条第3項

④ 平成24年4月1日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものについては、当分の間、第3の1の(2)の⑧の規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

平18厚令172附則第20条

第4 運営に関する基準


法第44条第2項


1 内容及び手続きの説明及び同意

(1) 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平18厚令172第7条第1項

重要事項説明書

利用契約書(利用者または家族の署名捺印)

(2) 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平18厚令172第7条第2項

重要事項説明書

利用契約書(利用者または家族の署名捺印)

その他利用者に交付した書面

2 契約支給量の報告等

(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。

平18厚令172第8条第1項

受給者証の写し

(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか。

平18厚令172第8条第2項

受給者証の写し

契約内容報告書

(3) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。

平18厚令172第8条第3項

契約内容報告書

(4) 指定障害者支援施設等は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。

平18厚令172第8条第4項

受給者証の写し

契約内容報告書

3 提供拒否の禁止

指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく施設障害福祉サービスの提供を拒んでいないか。

平18厚令172第9条

適宜必要と認める資料

4 連絡調整に対する協力

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平18厚令172第10条

適宜必要と認める資料

5 サービス提供困難時の対応

(1) 指定障害者支援施設等は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害者支援施設等、指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定自立訓練(生活訓練)事業者、指定就労移行支援事業者、指定就労継続支援B型事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

平18厚令172第11条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じているか。

平18厚令172第11条第2項

適宜必要と認める資料

6 受給資格の確認

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされたサービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平18厚令172第12条

受給者証の写し

7 介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助

(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平18厚令172第13条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平18厚令172第13条第2項

適宜必要と認める資料

8 心身の状況等の把握

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平18厚令172第14条

アセスメント記録

ケース記録

9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めているか。

平18厚令172第15条第1項

個別支援計画

ケース記録

(2) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令172第15条第2条

個別支援計画

ケース記録

10 身分を証する書類の携行

指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。

平18厚令172第16条

適宜必要と認める資料

11 サービスの提供の記録

(1) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者以外に対して、施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を当該施設障害福祉サービスの提供の都度、記録しているか。

平18厚令172第17条第1項

サービス提供の記録

(2) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令172第17条第2項

サービス提供の記録

(3) 指定障害者支援施設等は、(1)及び(2)の規定による記録に際しては、提供した施設障害福祉サービスの種類ごとに、支給決定障害者から施設障害福祉サービスを提供したことについて確認を受けているか。

平18厚令172第17条第3項

サービス提供の記録

12 指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平18厚令172第18条第1項

適宜必要と認める資料

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対し説明を行い、その同意を得ているか。

(ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

平18厚令172第18条第2項

適宜必要と認める資料

13 利用者負担額等の受領

(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けているか。

平18厚令172第19条第1項

請求書

領収書

(2) 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

平18厚令172第19条第2項

請求書

領収書

(3) 指定障害者支援施設等は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けているか。

平18厚令172第19条第3項

請求書

領収書

① 生活介護を行う場合 次のアからエまでに掲げる経費

ア 食事の提供に要する費用(次の(ア)又は(イ)に定めるところによる。以下同じ。)

(ア) 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額

(イ) 障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額

イ 創作的活動にかかる材料費

ウ 日用品費

エ アからウのほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚令172第19条第3項第1号

平18厚令172第19条第4項

平18厚告545二のイ

平18政令10第17条第1~4号

② 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合 次のアからウまでに掲げる経費

ア 食事の提供に要する費用

イ 日用品費

ウ ア及びイのほか、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚令172第19条第3項第2号

③ 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる経費

ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費(特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、施行令第21条第1項第1号に規定する食事等の費用基準額(当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設に支払われた場合は、食費等の負担限度額)を限度とする。)

平18厚令172第19条第3項第3号

平18政令10第21条の3第1項

イ 平成18年厚生労働省告示第541号「厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準」に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらの準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用。

ウ 被服費

エ 日用品費

オ アからエまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚告541

(4) 指定障害者支援施設等は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。

平18厚令172第19条第5項

領収書

(5) 指定障害者支援施設等は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。

平18厚令172第19条第6項

重要事項説明書

14 利用者負担額に係る管理

(1) 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に限る)が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。

この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令172第20条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受けるものを除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令172第20条第2項

適宜必要と認める資料

15 介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等

(1) 指定障害者支援施設等は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しているか。

平18厚令172第21条第1項

通知の写し

(2) 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。

平18厚令172第21条第2項

サービス提供証明書の写し

16 施設障害福祉サービスの取扱方針

(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。

平18厚令172第22条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平18厚令172第22条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平18厚令172第22条第3項

適宜必要と認める資料

17 施設障害福祉サービス計画の作成等

(1) 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(施設障害福祉サービス計画)の作成に関する業務を担当させているか。

平18厚令172第23条第1項

個別支援計画

サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類

(2) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平18厚令172第23条第2項

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類

(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。

この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平18厚令172第23条第3項

アセスメントを実施したことが分かる記録

面接記録

(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しているか。

この場合において、当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平18厚令172第23条第4項

個別支援計画の

原案

他サービスとの連携状況が分かる書類

(5) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めているか。

平18厚令172第23条第5項

サービス担当者会議の記録

(6) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。

平18厚令172第23条第6項

個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)

(7) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しているか。

平18厚令172第23条第7項

入所者に交付した記録

個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)

(8) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上(自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも3月に1回以上)、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行っているか。

平18厚令172第23条第8項

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングに関する記録

(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

① 定期的に利用者に面接すること。

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平18厚令172第23条第9項

モニタリング記録

面接記録

(10) 施設障害福祉サービス計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。

平18厚令172第23条第10項

(2)から(7)に掲げる確認資料

18 サービス管理責任者の責務

サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。

平18厚令172第24条


① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングに関する記録

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

個別支援計画

アセスメント及びモニタリングに関する記録

サービス提供の記録

③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

他の従業者に指導及び助言した記録

19 相談等

(1) 指定障害者支援施設等は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平18厚令172第25条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、利用者が、当該指定障害者支援施設等以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援を実施しているか。

平18厚令172第25条第2項

適宜必要と認める資料

20 介護

(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。

平18厚令172第26条第1項

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(2) 指定障害者支援施設等は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしているか。

平18厚令172第26条第2項

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(3) 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行なっているか。

平18厚令172第26条第3項

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(4) 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。

平18厚令172第26条第4項

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(5) 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行っているか。

平18厚令172第26条第5項

個別支援計画

サービス提供の記録

業務日誌等

(6) 指定障害者支援施設等は、常時1人以上の従業者を介護に従事させているか。

平18厚令172第26条第6項

勤務実績表

出勤簿(タイムカード)

従業員の資格証

勤務体制一覧表

(7) 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせていないか。

平18厚令172第26条第7項

従業者名簿

雇用契約書

個別支援計画サービス提供の記録

業務日誌等

21 訓練

(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。

平18厚令172第27条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。

平18厚令172第27条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。

平18厚令172第27条第3項

適宜必要と認める資料

(4) 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。

平18厚令172第27条第4項

適宜必要と認める資料

22 生産活動

(1) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めているか。

平18厚令172第28条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。

平18厚令172第28条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。

平18厚令172第28条第3項

適宜必要と認める資料

(4) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。

平18厚令172第28条第4項

適宜必要と認める資料

23 工賃の支払等

(1) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。

平18厚令172第29条第1項

工賃支払記録

工賃支給規程

就労支援事業に関する会計書類(出納簿等)

(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、(1)の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(工賃の平均額)を、3000円を下回るものとしていないか。

平18厚令172第29条第2項

工賃平均額が分かる書類(1年間の工賃支払総額、1か月の工賃支払対象者延べ人数等)

(3) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めているか。

平18厚令172第29条第3項

工賃の水準を高めることに努めていることが分かる書類(ケース記録等)

(4) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しているか。

平18厚令172第29条第4項

工賃の目標水準を設定した根拠が分かる書類(工賃支給規程、工賃向上計画書等)

利用者への工賃通知の控え

都道府県への報告書

24 実習の実施

(1) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しているか。

平18厚令172第30条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受け入れ先の確保に努めているか。

平18厚令172第30条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、(1)及び(2)の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。

平18厚令172第30条第3項

適宜必要と認める資料

25 求職活動の支援等の実施

(1) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しているか。

平18厚令172第31条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めているか。

平18厚令172第31条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。

平18厚令172第31条第3項

適宜必要と認める資料

26 職場への定着のための支援等の実施

(1) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しているか。

平18厚令172第32条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。

平18厚令172第32条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。

平18厚令172第32条第3項

適宜必要と認める資料

(4) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(2)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。

平18厚令172第32条第4項

適宜必要と認める資料

27 就職状況の報告

指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県知事に報告しているか。

平18厚令172第33条

適宜必要と認める資料

28 食事

(1) 指定障害者支援施設等(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んでいないか。

平18厚令172第34条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供にあたり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用について説明を行い、その同意を得ているか。

平18厚令172第34条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。

平18厚令172第34条第3項

適宜必要と認める資料

(4) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。

平18厚令172第34条第4項

適宜必要と認める資料

(5) 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設等に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。

平18厚令172第34条第5項

適宜必要と認める資料

29 社会生活上の便宜の供与等

(1) 指定障害者支援施設等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めているか。

平18厚令172第35条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。

平18厚令172第35条第2項

適宜必要と認める資料

(3) 指定障害者支援施設等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。

平18厚令172第35条第3項

適宜必要と認める資料

30 健康管理

(1) 指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。

平18厚令172第36条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年2回以上定期に健康診断を行っているか。

平18厚令172第36条第2項

適宜必要と認める資料

31 緊急時等の対応

従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令172第37条

緊急時対応マニュアル

ケース記録

事故等の対応記録

32 施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い

指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしているか。

平18厚令172第38条

適宜必要と認める資料

33 給付金として支払を受けた金銭の管理

指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の設置者が利用者に係る平成23年厚生労働省告示第378号「厚生労働大臣が定める給付金」に定める給付金(給付金)の支給を受けたときは、給付金として支払いを受けた金銭を次に掲げるところにより管理しているか。

① 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下「利用者にかかる金銭」という)をその他の財産と区分すること。

② 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

③ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

④ 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者にかかる金銭を当該利用者に取得させること。

平18厚令172第38条の2

平23厚告378

適宜必要と認める資料

34 支給決定障害者に関する市町村への通知

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

① 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

平18厚令172第39条

適宜必要と認める資料

35 管理者による管理等

(1) 指定障害者支援施設等は、専らその職務に従事する管理者を置いているか。

(ただし、当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設等の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設等以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平18厚令172第40条第1項

勤務実績表

出席簿(タイムカード)

勤務体制一覧表

従業員の資格証

管理者の雇用形態が分かる書類

(2) 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行っているか。

平18厚令172第40条第2項

業務等の管理を行っていることが分かる書類(運営規程、業務日誌等)

(3) 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者に第2から第4を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

平18厚令172第40条第3項

従業員に遵守させるために必要な指揮命令を行ったことが分かる書類(業務日誌等)

36 運営規程

指定障害者支援施設等は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。

① 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針

② 提供する施設障害福祉サービスの種類

③ 従業者の職種、員数及び職務の内容

④ 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

⑤ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

⑥ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⑦ 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

⑧ サービスの利用に当たっての留意事項

⑨ 緊急時等における対応方法

⑩ 非常災害対策

⑪ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑫ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑬ その他運営に関する重要事項

平18厚令172第41条

運営規程

37 勤務体制の確保等

(1) 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。

平18厚令172第42条第1項

従業者の勤務表

(2) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害者支援施設等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しているか。

(ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。)

平18厚令172第42条第2項

勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類

(3) 指定障害者支援施設等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平18厚令172第42条第3項

研修計画、研修実施記録

(4) 指定障害者支援施設等は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

平18厚令172第42条第4項

就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類

38 業務継続計画の策定等

(1) 指定障害者支援施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

平18厚令172第42条の2第1項

業務継続計画

(2) 指定障害者支援施設等は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

平18厚令172第42条の2第2項

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

(3) 指定障害者支援施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。

平18厚令172第42条の2第3項

業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類

39 定員の遵守

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行っていないか。

ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

平18厚令172第43条

運営規程

利用者数が分かる書類(利用者名簿等)

40 非常災害対策

(1) 指定障害者支援施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平18厚令172第44条第1項

非常火災時対応マニュアル(対応計画)

運営規程

通報・連絡体制

消防用設備点検の記録

(2) 指定障害者支援施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平18厚令172第44条第2項

避難訓練の記録

消防署への届出

(3) 指定障害者支援施設等は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。

平18厚令172第44条第3項

地域住民が訓練に参加していることが分かる書類

41 衛生管理等

(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平18厚令172第45条第1項

衛生管理に関する書類

(2) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。

平18厚令172第45条第2項

衛生管理に関する書類

① 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

③ 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。

研修及び訓練を実施したことが分かる書類

42 協力医療機関等

(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。

平18厚令172第46条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。

平18厚令172第46条第2項

適宜必要と認める資料

43 掲示

指定障害者支援施設等は、指定障害者支援施設等の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定障害者支援施設等は、これらの事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。

平18厚令172第47条第1項、第2項

施設の掲示物又は備え付け閲覧物

44 身体拘束等の禁止

(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平18厚令172第48条第1項

個別支援計画

身体拘束等に関する書類

(2) 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令172第48条第2項

身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)

(3) 指定障害者支援施設等は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。

平18厚令172第48条第3項


① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

身体拘束等の適正化のための指針

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。

研修を実施したことが分かる書類

45 秘密保持等

(1) 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平18厚令172第49条第1項

従業者及び管理者の秘密保持誓約書

(2) 指定障害者支援施設等は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令172第49条第2項

従業者及び管理者の秘密保持誓約書

その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等)

(3) 指定障害者支援施設等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

平18厚令172第49条第3項

個人情報同意書

46 情報の提供等

(1) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設等が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平18厚令172第50条第1項

情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)

(2) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。

平18厚令172第50条第2項

事業者のHP画面・パンフレット

47 利益供与等の禁止

(1) 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平18厚令172第51条第1項

適宜必要と認める資料

(2) 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平18厚令172第51条第2項

適宜必要と認める資料

48 苦情解決

(1) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平18厚令172第52条第1項

苦情受付簿

重要事項説明書

契約書

事業所の掲示物

(2) 指定障害者支援施設等は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平18厚令172第52条第2項

苦情者への対応記録

苦情対応マニュアル

(3) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令172第52条第3項

市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(4) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令172第52条第4項

都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(5) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令172第52条第5項

都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類

(6) 指定障害者支援施設等は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

平18厚令172第52条第6項

都道府県等への報告書

(7) 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平18厚令172第52条第7項

運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料

49 事故発生時の対応

(1) 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平18厚令172第54条第1項

事故対応マニュアル

都道府県、市町村、家族等への報告記録

(2) 指定障害者支援施設等は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平18厚令172第54条第2項

事故の対応記録

ヒヤリハットの記録

(3) 指定障害者支援施設等は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平18厚令172第54条第3項

再発防止の検討記録

損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等)

50 虐待の防止

指定障害者支援施設等は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。

平18厚令172第54条の2


① 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

委員会議事録

② 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

研修を実施したことが分かる書類

③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。

担当者を配置していることが分かる書類

51 会計の区分

指定障害者支援施設等は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平18厚令172第55条

収支予算書・決算書等の会計書類

52 地域との連携等

指定障害者支援施設等は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平18厚令172第53条

適宜必要と認める資料

53 記録の整備

(1) 指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

平18厚令172第56条第1項

職員名簿

設備・備品台帳

帳簿等の会計書類

(2) 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存しているか。

① サービスの提供の記録

② 施設障害福祉サービス計画

③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録

④ 身体拘束等の記録

⑤ 苦情の内容等の記録

⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平18厚令172第56条第2項

左記①から⑥までの書類

54 電磁的記録等

(1) 指定障害者支援施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。

平18厚令172第57条第1項

電磁的記録簿冊

(2) 指定障害者支援施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。

平18厚令172第57条第2項

適宜必要と認める資料

第5 変更の届出等

指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他施行規則第34条の26で定める事項に変更があったときは、同条で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第3項

施行規則第34条の26

適宜必要と認める資料

第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い


法第29条第3項


○ 基本事項

(1) 施設入所支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第9により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。

平18厚告523の一

平18厚告539

適宜必要と認める報酬関係資料

(ただし、その額が現に当該施設入所支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設入所支援に要した費用の額となっているか。)

法第29条第3項

(2) (1)の規定により、指定障害福祉サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

平18厚告523の二

適宜必要と認める報酬関係資料

1 施設入所支援サービス費

(1) 施設入所支援サービス費については、次の①から③までのいずれかに該当する利用者に対して、指定施設入所支援等を行った場合に、利用定員及び障害支援区分(障害支援区分1から6までのいずれにも該当しない者又は障害支援区分の判定を行っていない者にあっては、「区分2以下」)に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の指定施設入所支援等の単位(指定施設入所支援等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。

① 区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当する者

② 指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等(指定宿泊型自立訓練を除く)、指定就労移行支援又は就労継続支援B型等(指定自立訓練等)を受け、かつ、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況、その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

平18厚告523別表第9の1の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

③ 平成18年厚生労働省告示第556号の二に定める者のうち、指定生活介護等を受ける者であって、区分3(50歳以上の者にあっては区分2)以下に該当するもの若しくは区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの又は指定自立訓練等若しくは指定就労継続支援A型等を受ける者

平18厚告556の二

(2) 経過的施設入所支援サービス費については、平成18年厚生労働省告示第556号の五に定める者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号の三のイに定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、指定施設入所支援を行った場合に、利用定員に応じ、令和4年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第9の1の注2

平18厚告556の五

平18厚告551の三のイ

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 施設入所支援サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

平18厚告523別表第9の1の注3

適宜必要と認める報酬関係資料

① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の四のイ又はロの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表下欄に定める割合になっているか。

② 指定施設入所支援等の提供に当たって、施設障害福祉サービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合になっているか。

ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

平18厚告550の四

(4) 当該指定障害者支援施設等に管理栄養士若しくは栄養士の配置がされていない場合又は配置されている管理栄養士若しくは栄養士の配置が常勤でない場合は、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を減算しているか。

平18厚告523別表第9の1の注4

適宜必要と認める報酬関係資料

(5) 指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、同項の基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。

平18厚告523別表第9の1の注5

適宜必要と認める報酬関係資料

2 夜勤職員配置体制加算

平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のロに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。

平18厚告523別表第9の2の注

平18厚告551の三のロ

適宜必要と認める報酬関係資料

3 重度障害者支援加算

(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)については、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の3の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等にであって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算しているか。

平18厚告523別表第9の3の注2

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のハに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の3の注3

平18厚告551の三のハ

適宜必要と認める報酬関係資料

(4) 重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等において、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のニに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の十三に定める者が、指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準の別表第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者(当該厚生労働大臣が定める者1人につき5人を限度とする。)に対し、夜間又は深夜において指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に180単位を加算しているか。

平18厚告523別表第9の3の注4

平18厚告551の三のニ

平18厚告548の十三

適宜必要と認める報酬関係資料

(5) (4)の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算しているか。

平18厚告523別表第9の3の注5

適宜必要と認める報酬関係資料

4 夜間看護体制加算

2の夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の4の注

適宜必要と認める報酬関係資料

4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の4の2の注

適宜必要と認める報酬関係資料

5 入所時特別支援加算

新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の5の注

適宜必要と認める報酬関係資料

6 入院・外泊時加算

(1) 入院・外泊時加算(Ⅰ)については、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊(体験的な指定共同生活援助、体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれの単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあってはそれぞれの単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定しているか。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は算定していないか。

平18厚告523別表第9の6の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 入院・外泊時加算(Ⅱ)については、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれの単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあってはそれぞれの単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定しているか。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定していないか。

平18厚告523別表第9の6の注2

適宜必要と認める報酬関係資料

7 入院時支援特別加算

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(指定障害者支援施設等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第9の7の注

適宜必要と認める報酬関係資料

8 地域移行加算

入所期間が1月を超えると見込まれる利用者(指定生活介護等を受ける者に限る)の退所に先立って、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算していないか。

平18厚告523別表第9の8の注

適宜必要と認める報酬関係資料

8―2 体験宿泊支援加算

厚生労働省告示第551号「厚生労働省が定める施設基準」第3号のホ(第二号のチ準用)に規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合において、当該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定相談基準第3条第2項に規定する指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数に代えて算定しているか。

平18厚告523別表第9の8の2の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

9 地域生活移行個別支援特別加算

(1) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のホに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の9の注1

平18厚告551の三のホ

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)については、地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の9の注2

平18厚告556の九

適宜必要と認める報酬関係資料

10 栄養マネジメント加算

次の①から④までに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、1日につき所定単位数を加算しているか。

① 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

② 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

③ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

④ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

平18厚告523別表第9の10の注

適宜必要と認める報酬関係資料

11 経口移行加算

(1) 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合には、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算していないか。

平18厚告523別表第9の11の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定しているか。

平18厚告523別表第9の11の注2

適宜必要と認める報酬関係資料

12 経口維持加算

(1) 指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指示を受けている場合に限る。(3)において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算しているか。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算していない場合は算定していないか。

平18厚告523別表第9の12の注1

適宜必要と認める報酬関係資料

(2) 経口維持加算(Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、(1)の経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(生活介護を行うために配置された医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の12の注2

適宜必要と認める報酬関係資料

(3) 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定しているか。

平18厚告523別表第9の12の注3

適宜必要と認める報酬関係資料

13 口腔衛生管理体制加算

平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第9号トに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の12の2注

平18厚告551

適宜必要と認める報酬関係資料

14 口腔衛生管理加算

平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第9号トに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定していないか。

① 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行うこと。

② 歯科衛生士が、①における入所者に係る口腔ケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

③ 歯科衛生士が、①における入所者の口腔に関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。

平18厚告523別表第9の12の3注

平18厚告551

適宜必要と認める報酬関係資料

15 療養食加算

管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、平成21年厚生労働省告示第177号「厚生労働大臣が定める療養食」に定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第9の13の注

適宜必要と認める報酬関係資料

16 福祉・介護職員処遇改善加算

平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十五に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。17において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間((4)及び(5)については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

(1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

平18厚告523別表第9の14の注

平18厚告543の二十五

適宜必要と認める報酬関係資料

17 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十六に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定障害者支援施設等が、利用者に対し、指定障害者支援施設を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

平18厚告523別表第9の15の注

平18厚告543の二十六

二十一(準用)

適宜必要と認める報酬関係資料