添付一覧
○指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について
(平成26年1月23日)
(障発0123第2号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査については、自立支援給付に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業実施を確保するとともに、別添1「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」及び別添2「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」を参考に指導監査に当たられるようお願いするとともに、貴管内区市町村に対する周知方につきご配慮願いたい。
また、本通知による自立支援医療機関に対する指導等の実施に関しては、医療保険各法に基づき地方厚生局及び都道府県が行う医療監査の担当部署や、医療法に基づき都道府県、保健所設置市及び特別区が行う医療監視の担当部署とも連携の上、その円滑かつ効率的な実施に努められたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
(別添1)
指定障害福祉サービス事業者等指導指針
1 目的
この指導指針は、市町村等(特別区を含み、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下同じ。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等(補装具の販売及び修理を除く。以下同じ。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者(以下「自立支援給付対象サービス等実施者等」という。)に対して行う自立支援給付に関する文書の提出等及び都道府県知事が、自立支援給付に関して必要があると認めるときに、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、法第11条第2項の規定により行う質問等について、基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。
2 指導方針
指導は、自立支援給付対象サービス等実施者等、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)、指定障害者支援施設等の設置者若しくは当該指定に係る施設等の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設等設置者等」という。)、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定一般相談支援事業者等」という。)、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)、並びに指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師、その他の従業者(以下「指定自立支援医療機関開設者等」という。)(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第27号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)(以下「指定基準」という。)、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」(平成18年厚生労働省告示第65号)、「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」(平成18年厚生労働省告示第66号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第124号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第125号)並びに「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年9月厚生労働省告示第539号)等に定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
3 指導形態等
指導の形態は、通常次のとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、都道府県又は市町村が、下記により、その内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等に対する指導が必要な場合
② 自立支援給付に関して必要があると認める場合
なお、都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の市町村に対し、当日使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。
また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。
(2) 実地指導
実地指導は、都道府県又は市町村が、下記により、障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。
① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等に対して必要があると認める場合
② 自立支援給付に関して必要があると認める場合
4 指導対象の選定
指導は全ての障害福祉サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導
① 新たに自立支援給付対象サービス等を開始した障害福祉サービス事業者等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施する。
② 自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じ選定して実施する。
(2) 実地指導
① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等については、おおむね3年に1度実施する。
ただし、障害福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は実地指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
② その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。
5 指導方法等
(1) 集団指導
① 指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。
② 指導方法
集団指導は、自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席した障害福祉サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
① 指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、原則として実施予定日の1か月前までに次に掲げる事項を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。
また、実地指導当日の確認が円滑に行えるよう、当日の概ねの流れをあらかじめ示すものとする。
ただし、指導対象となる事業所において障害者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
ア 実地指導の根拠規定及び目的
イ 実地指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
② 指導方法
ア 実地指導の確認項目等
実地指導は、別紙「主眼事項及び着眼点等」(非常災害対策の非常災害には火災だけではなく水害・土砂災害等の自然災害も含む。)に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
また、原則として、別紙「主眼事項及び着眼点等」における下線を付した項目(以下「標準確認項目」という。)以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとするとともに、「標準確認文書」で確認することを原則とする。
なお、実地指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を徴し確認するものとする。
イ 実地指導における文書の効率的活用等
実地指導において確認する文書は、原則として実地指導の前年度から直近の実績に係る書類とするとともに、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き、原則として3名以内とする。
また、事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とする。
特に①内容の重複防止((a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内で同一である書類の事業所ごとの重複提出等)や、②既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更のない書類等)の再提出不要の取扱いに留意するものとする。
さらに、ICTで書類を管理している障害福祉サービス事業者等に対する実地指導においては、適宜パソコン画面上で書類を確認する等、障害福祉サービス事業者等に配慮した文書確認の方法についても留意するものとする。
ウ 同一所在地等の実地指導の同時実施
同一所在地や近隣の障害福祉サービス事業者等に対する実地指導については、適宜事業者の状況等も勘案の上、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより、効率化を図るものとする。
エ 関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
法に関連する法律に基づく指導監査等との合同実施については、自治体の担当部門間で調整を行い、適宜事業者の状況等も勘案の上、同日又は連続した日程で行うことを一層推進するものとする。
オ 実地指導の所要時間の短縮
実地指導の所要時間については、効率化等に資する前記指導方法を踏まえることで一の障害福祉サービス事業者等当たり所要時間をできる限り短縮するとともに、1日で複数の障害福祉サービス事業者等の実地指導を行う等、障害福祉サービス事業者等及び自治体双方の負担を軽減し、実地指導の頻度向上を図るものとする。
③ 指導結果の通知等
実地指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。
④ 改善報告書の提出
都道府県又は市町村は、当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。
6 監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
7 その他
(1) 指導結果の情報提供等
都道府県が指導を実施した場合はその障害福祉サービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して、また、市町村が指導を実施した場合は都道府県に対して、指導結果の通知及び改善報告書の内容について情報の提供を行うとともに、出来る限り利用者保護の観点から開示を行う。
(2) 指導の実施状況の報告
都道府県及び市町村は、指導の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
(3) その他の留意事項
ア 実地指導にあたっては、担当者の主観に基づく指導や、当該障害福祉サービス事業者等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導を行わないよう留意するものとする。
イ 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等について、当該障害福祉サービス事業者等との共通認識が得られるよう留意するものとする。
ウ 実地指導の際、障害福祉サービス事業者等の対応者については、必ずしも当該障害福祉サービス事業者等の管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や当該障害福祉サービス事業者等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは問題ないものとする。
エ 個々の指導内容については、具体的な状況や理由を良く聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行うものとする。
オ 効果的な取り組みを行っている障害福祉サービス事業者等は、積極的に評価し、他の障害福祉サービス事業者等へも紹介するなど、サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫をすることにも留意するものとする。
(別添2)
指定障害福祉サービス事業者等監査指針
1 目的
この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区区長を含む。以下同じ。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第48条、第49条及び第50条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)及び指定障害者支援施設等の設置者若しくは指定障害者支援施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係る施設等の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設等設置者等」という。)に対して行う自立支援給付に係る障害福祉サービス若しくは療養介護医療、法第51条の27、第51条の28及び第51条の29の規定に基づき、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定一般相談支援事業者等」という。)、及び指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対して行う自立支援給付に係る相談支援及び都道府県知事(指定都市市長及び中核市市長を含む。)が、法第66条、第67条及び第68条の規定に基づき、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師、その他の従業者又は指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師、その他の従業者であった者(以下「指定自立支援医療機関開設者等」という。)に対して行う自立支援給付に係る自立支援医療(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)の内容並びに自立支援給付に係る費用の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。
2 監査方針
監査は、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等、指定一般相談支援事業者等、指定特定相談支援事業者等及び指定自立支援医療機関開設者等(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)の自立支援給付対象サービス等の内容等について、法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29、第67条及び第68条に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は自立支援給付に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
3 監査対象となる障害福祉サービス事業者等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 要確認情報
① 通報・苦情・相談等に基づく情報
② 市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情
③ 自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
(2) 実地指導において確認した情報
法第10条第1項及び第11条第2項により指導を行った市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県が障害福祉サービス事業者等について確認した指定基準違反等
4 監査方法等
(1) 報告等
指定権限のある都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該障害福祉サービス事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。なお、指定権限のない市町村長が実地検査等を行う場合は次によるものとする。
① 市町村長は、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等、指定一般相談支援事業者等及び指定特定相談支援事業者等について実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を指定権限のある都道府県知事又は市町村長に対し行うものとする。
なお、自立支援給付対象サービス等に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県が総合的な調整を行うものとする。
② 市町村長は、指定基準違反等と認めるときは、文書によって指定権限のある都道府県知事又は市町村長に通知を行うものとする。なお、都道府県知事と市町村長が同時に実地検査等を行っている場合には、通知を省略することができるものとする。
③ 指定権限のある都道府県知事又は市町村長は、②の通知があったときは、すみやかに以下の(3)~(5)に定める措置をとるものとする。
(2) 監査結果の通知等
監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うとともに、当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(3) 行政上の措置
指定権限のある都道府県知事及び市町村長は、指定基準違反等が認められた場合には、法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29、第67条及び第68条に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
① 勧告
障害福祉サービス事業者等に法第49条第1項から第3項まで、第51条の28第1項から第3項まで、又は第67条第1項に定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
当該障害福祉サービス事業者等は、勧告を受けた場合は期限内に文書により報告を行うものとする。
② 命令
障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
当該障害福祉サービス事業者等は、命令を受けた場合は期限内に文書により報告を行うものとする。
③ 指定の取消等
指定基準違反等の内容等が、法第50条第1項各号、同条第3項で準用する同条第1項各号(第12号を除く)、第51条の29第1項並びに第2項、及び第68条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該障害福祉サービス事業者等(のぞみの園を除く。)に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
(4) 聴聞等
監査の結果、当該障害福祉サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(5) 経済上の措置
① 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、自立支援給付の全部又は一部について当該自立支援給付に関係する市町村(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては都道府県とする。)に対し、法第8条第1項に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うよう指導するものとする。
② 命令又は指定の取消等を行った場合には、原則として、法第8条第2項の規定により、当該障害福祉サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。
5 その他
(1) 都道府県が監査を実施した場合はその障害福祉サービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して、また、市町村が監査を実施した場合は都道府県に対して、監査結果の通知及び処分等の内容について情報の提供を行う。
(2) 都道府県及び市町村は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
(別紙)
主眼事項及び着眼点等(指定居宅介護)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定居宅介護事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定居宅介護の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定居宅介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(3) 指定居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとなっているか。 |
平18厚令171第4条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
|
第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
||
1 従業者の員数 |
指定居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。 |
平18厚令171第5条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
2 サービス提供責任者 |
指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。(ただし、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。) |
平18厚令171第5条第2項 |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 管理者 |
指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第6条 |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
||
設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第8条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
||
1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第9条第1項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第9条第2項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
|
2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第10条第1項 |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第10条第2項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
|
(3) 指定居宅介護事業者は指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第10条第3項 |
契約内容報告書 |
|
(4) 指定居宅介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第10条第4項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく指定居宅介護の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第11条 |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第12条 |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第13条 |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第14条 |
受給者証の写し |
7 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第15条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第15条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第16条 |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第17条第1項 |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第17条第2項 |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第18条 |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第19条第1項 |
サービス提供の記録 |
(2) 指定居宅介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第19条第2項 |
サービス提供の記録 |
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12 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第20条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第20条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第21条第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第21条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定居宅介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。 |
平18厚令171第21条第3項 |
請求書 領収書 |
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(4) 指定居宅介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第21条第4項 |
領収書 |
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(5) 指定居宅介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第21条第5項 |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第22条 |
適宜必要と認める資料 |
15 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第23条第1項 |
通知の写し |
(2) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第23条第2項 |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定居宅介護の基本取扱方針 |
(1) 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。 |
平18厚令171第24条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第24条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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17 指定居宅介護の具体的取扱方針 |
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は次に掲げるところとなっているか。 |
平18厚令171第25条 |
適宜必要と認める資料 |
① 指定居宅介護の提供に当たっては、居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第25条第1号 |
||
② 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第25条第2号 |
||
③ 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。 |
平18厚令171第25条第3号 |
||
④ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っているか。 |
平18厚令171第25条第4号 |
||
18 居宅介護計画の作成 |
(1) サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しているか。 |
平18厚令171第26条第1項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しているか。 |
平18厚令171第26条第2項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録 |
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(3) サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第26条第3項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(4) 居宅介護計画に変更があった場合、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第26条第4項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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19 同居家族に対するサービス提供の禁止 |
指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはいないか。 |
平18厚令171第27条 |
適宜必要と認める資料 |
20 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第28条 |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
21 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第29条 |
適宜必要と認める資料 |
22 管理者及びサービス提供責任者の責務 |
(1) 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第30条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第30条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) サービス提供責任者は、18に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っているか。 |
平18厚令171第30条第3項 |
利用申込み時の記録 サービス提供内容を管理していることが分かる書類(運営規程等) |
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23 運営規程 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第31条 |
運営規程 |
24 介護等の総合的な提供 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることはないか。 |
平18厚令171第32条 |
適宜必要と認める資料 |
25 勤務体制の確保等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第33条第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しているか。 |
平18厚令171第33条第2項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第33条第3項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第33条第4項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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26 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第33条の2第1項 |
業務継続計画 |
(2) 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第33条の2第2項 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第33条の2第3項 |
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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27 衛生管理等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第34条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第34条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第34条第3項 |
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① 当該指定居宅介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定居宅介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
||
28 掲示 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定居宅介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第35条第1項、第2項 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
29 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第35条の2第1項 |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第35条の2第2項 |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第35条の2第3項 |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
||
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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30 秘密保持等 |
(1) 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第36条第1項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第36条第2項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等) |
|
(3) 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第36条第3項 |
個人情報同意書 |
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31 情報の提供等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第37条第1項 |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第37条第2項 |
事業者のHP画面・パンフレット |
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32 利益供与等の禁止 |
(1) 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第38条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第38条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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33 苦情解決 |
(1) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第39条第1項 |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定居宅介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第39条第2項 |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第39条第3項 |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(4) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第39条第4項 |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(5) 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第39条第5項 |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(6) 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第39条第6項 |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第39条第7項 |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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34 事故発生時の対応 |
(1) 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第40条第1項 |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定居宅介護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第40条第2項 |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第40条第3項 |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
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35 虐待の防止 |
指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第40条の2 |
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① 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
||
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
||
36 会計の区分 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第41条 |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
37 記録の整備 |
(1) 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第42条第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しているか。 |
平18厚令171第42条第2項 |
各種記録簿冊 |
|
38 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
|
第5 共生型障害福祉サービスに関する基準 |
|||
1 共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準 |
共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第43条の2 |
|
(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上となっているか。 |
適宜必要と認める資料 |
||
(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
||
2 準用 |
(第1の(3)、第2(2、3)及び第4を準用) |
平18厚令171第43条の4準用(第4条第1項、第5条第2項、第6条並びに第9条から第42条まで) |
同準用項目と同一文書 |
3 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
|
第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 従業者の員数 |
(1) 基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上となっているか。 |
平18厚令171第44条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号に規定する「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」において基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、(1)にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上となっているか。 |
平18厚令171第44条第2項 平18厚告540 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
|
(3) 基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としているか。 |
平18厚令171第44条第3項 |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
|
2 管理者 |
基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第45条 |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第46条 |
適宜必要と認める資料 |
4 同居家族に対するサービス提供の制限 |
(1) 従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせていないか。 ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 ① 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 ② 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 ③ 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合 |
平18厚令171第47条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)のただし書により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第47条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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5 運営に関する基準 |
(第1の(3)及び第4(13の(1)、14、15の(1)、19、24及び29を除く。)を準用) |
平18厚令171第48条第1項準用(第4条第1項及び第9条から第43条まで(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
6 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 変更の届出等 |
(1) 指定居宅介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定居宅介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第1により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定居宅介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定居宅介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 居宅介護サービス費 |
(1) 居宅における身体介護が中心である場合、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合及び通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合については、区分1以上に該当する利用者に対して、第2の1に規定する指定居宅介護事業所の従業者が第1の(3)に規定する指定居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合については、次の①及び②のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ① 区分2以上に該当していること。 ② 平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」別表第一における次のイからホまでに掲げる項目のいずれかについて、それぞれイからホまでに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。 イ 歩行「全面的な支援が必要」 ロ 移乗「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ハ 移動「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ニ 排尿「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ホ 排便「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
平18厚告523別表第1の1の注2 平26厚令5別表第一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 家事援助が中心である場合については、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(家族等)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 居宅における身体介護が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ただし、次の①又は②に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ①又は②に掲げる単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注5 平18厚告548の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の二に定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数 |
平18厚告548の二 |
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② 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の四に定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次のイ又はロに掲げる所要時間に応じ、それぞれイ又はロに掲げる単位数 |
平18厚告548の四 |
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イ 所要時間3時間未満の場合 平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」第2の1に規定する所定単位数 ロ 所要時間3時間以上の場合 635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数 |
平18厚告523別表第2の1 |
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(6) 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ただし、次の①又は②に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ①又は②に掲げる単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注6 平18厚告548の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の三に定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数 |
平18厚告548の三 |
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② 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の四に定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次のイ又はロに掲げる所要時間に応じ、それぞれイ又はロに掲げる単位数 |
平18厚告548の四 |
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イ 所要時間3時間未満の場合 平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第2の1に規定する所定単位数 ロ 所要時間3時間以上の場合 635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数 |
平18厚告523別表第2の1 |
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(7) 家事援助が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ただし、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の五に定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注7 平18厚告548の一及び五 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ただし、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の六に定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注8 平18厚告548の一及び六 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合については、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定しているか。 ただし、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の六に定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注9 平18厚告548の一及び六 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9の2) 居宅介護職員初任者研修課程修了者等をサービス提供責任者として配置している指定居宅介護事業所等において、当該サービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づいて指定居宅介護等を行う場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注9の2 平18厚告548第6号の2 平18厚告538第1条第3号、第8号、第13号又は第18号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9の3) ①同一敷地内建物等に居住する利用者(1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。)又は②指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、③指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注9の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注10 平18厚告546 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(11) 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定居宅介護を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(12) 平成18年厚生労働省告示第543号に定める「厚生労働大臣が定める基準」の一に適合しているものとして都道府県知事、指定都市又は中核市の市長に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ①特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数 ②特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ③特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ④特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数 |
平18厚告523別表第1の1の注12 平18厚告543の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13) 平成21年厚生労働省告示第176号に規定する「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注13 平21厚告176 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(14) 居宅における身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合については、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注14 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(15) 前号の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第1号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた場合に、更に1回につき50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の1の注15 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(16) 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4におけて準用する場合を含む。)に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第1の1の注15 平18厚令171第35条の2第2項・第3項、第43条の4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(17) 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(共同生活援助サービス費(5)を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、居宅介護サービス費を、算定していないか。 |
平18厚告523別表第1の1の注17 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 初回加算 |
指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った場合又は当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 利用者負担上限額管理加算 |
指定居宅介護事業者共生型居宅介護の事業を行う者が、第4の14に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 喀痰吸引等支援体制加算 |
指定居宅介護事業所等において、喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従業者をいう。)が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、2の(12)の①の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第1の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 福祉専門職員等連携加算 |
利用者に対して、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所、指定障害者支援施設等、医療機関等の社会福祉士等に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第1の4の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。8において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数 |
平18厚告523別表第1の5の注 平18厚告543の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 |
平18厚告523別表第1の7の注 平18厚告543の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定重度訪問介護)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定重度訪問介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定重度訪問介護の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定重度訪問介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(3) 指定重度訪問介護の事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとなっているか。 |
平18厚令171第4条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 従業者の員数 |
指定重度訪問介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。 |
平18厚令171第7条準用(第5条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
2 サービス提供責任者 |
指定重度訪問介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定重度訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。(ただし、事業の規模に応じて、常勤換算方法によることができる。) |
平18厚令171第7条準用(第5条第2項) |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 管理者 |
指定重度訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、指定重度訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定重度訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第7条準用(第6条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか指定重度訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第8条第2項準用(第8条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、支給決定障害者が指定重度訪問介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定重度訪問介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供するときは、当該指定重度訪問介護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定重度訪問介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定重度訪問介護事業者は、正当な理由がなく指定重度訪問介護の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第11条) |
適宜必要と認め る資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定重度訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定重度訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、重度訪問介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、重度訪問介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定重度訪問介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供した際は、当該指定重度訪問介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定重度訪問介護の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定重度訪問介護を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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12 指定重度訪問介護事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者が、指定重度訪問介護を提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第43条第1項準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定重度訪問介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第21条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、法定代理受領を行わない指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第21条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定重度訪問介護を提供する場合に、支給決定障害者から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第21条第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 指定重度訪問介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第21条第4項) |
領収書 |
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(5) 指定重度訪問介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第21条第5項) |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
指定重度訪問介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定重度訪問介護事業者が提供する指定重度訪問介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定重度訪問介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定重度訪問介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定重度訪問介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
15 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定重度訪問介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、法定代理受領を行わない指定重度訪問介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定重度訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定重度訪問介護の基本取扱方針 |
(1) 指定重度訪問介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第24条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、その提供する指定重度訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第24条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 指定重度訪問介護の具体的取扱方針 |
指定重度訪問介護事業所の従業者が提供する指定重度訪問介護の方針は次に掲げるところとなっているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第25条) |
適宜必要と認める資料 |
① 指定重度訪問介護の提供に当たっては、重度訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第25条第1号) |
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② 指定重度訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第25条第2号) |
||
③ 指定重度訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第25条第3号) |
||
④ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第25条第4号) |
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18 重度訪問介護計画の作成 |
(1) サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した重度訪問介護計画を作成しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第26条第1項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) サービス提供責任者は、重度訪問介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度訪問介護計画を交付しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第26条第2項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録 |
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(3) サービス提供責任者は、重度訪問介護計画作成後においても、当該重度訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度訪問介護計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第26条第3項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(4) 重度訪問介護計画に変更があった場合、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第26条第4項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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19 同居家族に対するサービス提供の禁止 |
指定重度訪問介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する重度訪問介護の提供をさせてはいないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第27条) |
適宜必要と認める資料 |
20 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定重度訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
21 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を受けている支給決定障害者が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
22 管理者及びサービス提供責任者の責務 |
(1) 指定重度訪問介護事業所の管理者は、当該指定重度訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第30条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度訪問介護事業所の管理者は、当該指定重度訪問介護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第30条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) サービス提供責任者は、18に規定する業務のほか、指定重度訪問介護事業所に対する指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第30条第3項) |
利用申込み時の記録 サービス提供内容を管理していることが分かる書類(運営規程等) |
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23 運営規程 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定重度訪問介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第43条第1項準用(第31条) |
運営規程 |
24 介護等の総合的な提供 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動中の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることはないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第32条) |
適宜必要と認める資料 |
25 勤務体制の確保等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定重度訪問介護を提供できるよう、指定重度訪問介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所ごとに、当該指定重度訪問介護事業所の従業者によって指定重度訪問介護を提供しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定重度訪問介護事業者は、適切な指定重度訪問の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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26 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定重度訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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27 衛生管理等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第34条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第34条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定重度訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第34条第3項) |
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① 当該指定重度訪問介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定重度訪問介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
||
③ 当該指定重度訪問介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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28 掲示 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定重度訪問介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定重度訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条第1項、第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
29 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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30 秘密保持等 |
(1) 指定重度訪問介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等) |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、他の指定重度訪問介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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31 情報の提供等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定重度訪問介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定重度訪問介護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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32 利益供与等の禁止 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定重度訪問介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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33 苦情解決 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関し、法第10条第1項規定により市町村が行う報告若しくは文書の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度訪問介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定重度訪問介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度訪問介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定重度訪問介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定重度訪問介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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34 事故発生時の対応 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対する指定重度訪問介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対する指定重度訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
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35 虐待の防止 |
指定重度訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第40条の2) |
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① 当該指定重度訪問介護事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定重度訪問介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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36 会計の区分 |
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定重度訪問介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
37 記録の整備 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第42条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対する指定重度訪問介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定重度訪問介護を提供した日から5年間保存しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第42条第2項) |
各種記録簿冊 |
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38 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 共生型障害福祉サービスに関する基準 |
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1 共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準 |
共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第43条の3 |
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(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上となっているか。 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 準用 |
(第1の(3)、第2(2、3)及び第4を準用) |
平18厚令171第43条の4準用(第4条第2項、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第9条から第42条まで) |
同準用項目と同一文書 |
3 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 従業者の員数 |
(1) 基準該当重度訪問介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上となっているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号に規定する「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」において基準該当重度訪問介護を提供する基準該当重度訪問介護事業者にあっては、(1)にかかわらず、基準該当重度訪問介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上となっているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第2項) 平18厚告540 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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(3) 基準該当重度訪問介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第3項) |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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2 管理者 |
基準該当重度訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、基準該当重度訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当重度訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第48条第2項準用(第45条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当重度訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第46条) |
適宜必要と認める資料 |
4 同居家族に対するサービス提供の制限 |
(1) 従業者に、その同居の家族である利用者に対する重度訪問介護の提供をさせていないか。 ただし、同居の家族である利用者に対する重度訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 ① 当該重度訪問介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定重度訪問介護のみによっては必要な重度訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 ② 当該重度訪問介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 ③ 当該重度訪問介護を提供する従業者の当該重度訪問介護に従事する時間の合計が、当該従業者が重度訪問介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合 |
平18厚令171第48条第2項準用(第47条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)のただし書により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当重度訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る重度訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当重度訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第47条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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5 運営に関する基準 |
(第1の(3)及び第4(13の(1)、14、15の(1)、19、24及び29を除く。)を準用) |
平18厚令171第48条第2項準用(第4条第2項及び第9条から第43条まで(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
6 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 変更の届出等 |
(1) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定重度訪問介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定重度訪問介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第2により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定重度訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定重度訪問介護に要した費用の額となっているか。) |
平18厚告539法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定重度訪問介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 重度訪問介護サービス費 |
(1)―1 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排泄又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)時における移動中の介護を行った場合 区分4以上に該当し、次の①から②までのいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護(居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)時における移動中の介護を総合的に行うもの)に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービス)の事業を行う者(指定重度訪問介護事業者)が当該事業を行う事業所(指定重度訪問介護事業所)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護の事業を行う者(共生型重度訪問介護事業者)が当該事業を行う事業所(共生型重度訪問介護事業所)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(基準該当重度訪問介護事業者)が当該事業を行う事業所(基準該当重度訪問介護事業所)に置かれる従業者(重度訪問介護従業者)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定重度訪問介護)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定重度訪問介護等)を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ① 次のイ及びロのいずれにも該当していること。 イ 2肢以上に麻痺等があること。 ロ 平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の別表第一における次のaからdまでに掲げる項目について、それぞれaからdまでに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。 a 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 b 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 c 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 d 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
平18厚告523別表第2の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の四を満たしていること。 |
平18厚告543の四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(1)―2 (1)―1については、平成18年9月30日において現に日常生活支援(廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表(旧介護給付費等単位数表)の1の注5に規定する日常生活支援)の支給決定を受けている利用者のうち、次の①又は②のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定しているか。 ① 区分3以上に該当していること。 ② 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量の合計が125時間を超えていること。 |
平18厚告523別表第2の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29条に規定する介護医療院(病院等)に入院又は入院をしている障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他必要な支援を行った場合 前記(1)―1の①又は②に掲げる者であって、区分6に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所要単位数を算定しているか。(ただし、90日を超えた期間に行われた場合にあっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定しているか。) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の七に定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注4 平18厚告548の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の八に定める者が、(1)の①に掲げる者であって平成18年厚生労働省告示第523号の別表の第8の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する心身の状態にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注5 平18厚告548の八 平18厚告523別表第8の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の八に定める者が、区分6に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の8.5に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注6 平18厚告548の八 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護につき所定単位数を算定しているか。 ただし、平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注7 平18厚告546 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の五に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ①特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数 ②特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ③特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 |
平18厚告523別表第2の1の注9 平18厚告543の五 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 平成18年厚生労働省告示第176号に規定する「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(指定重度訪問介護事業所等)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注10 平18厚告176 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(11) 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することになっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(12) 前号の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第2号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた場合に、更に1回につき50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の1の注12 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13) 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第2の1の注13 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(14) 利用者が重度訪問介護又は療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間(共同生活援助サービス費(5)を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けている利用者に限る。)又は経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている間を除く。)に、重度訪問介護サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第2の1の注14 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 移動介護緊急時支援加算 |
重度訪問介護従業者が、利用者を自ら運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰吸引、体位変換その他必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 移動介護加算 |
(1) 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 平成18年厚生労働省告示第546号に定める「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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ただし、平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所要単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告546 |
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5 初回加算 |
指定重度訪問介護従業者等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 利用者負担上限額管理加算 |
指定重度訪問介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、第4の14に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 喀痰吸引等支援体制加算 |
指定重度訪問介護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の(2)又は2の(9)の①の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第2の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 行動障害支援連携加算 |
利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書を作成した者(作成者)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第2の5の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の六に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数 |
平18厚告523別表第2の6の注 平18厚告543の六準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の七に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅰ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 ② 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅱ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 |
平18厚告523別表第2の7の注 平18厚告543の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定同行援護)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定同行援護事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定同行援護の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定同行援護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(3) 指定同行援護の事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものとなっているか。 |
平18厚令171第4条第3項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 従業者の員数 |
指定同行援護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。 |
平18厚令171第7条準用(第5条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
2 サービス提供責任者 |
指定同行援護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定同行援護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。(ただし、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。) |
平18厚令171第7条準用(第5条第2項) |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 管理者 |
指定同行援護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、指定同行援護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定同行援護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第7条準用(第6条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定同行援護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第8条第2項準用(第8条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定同行援護事業者は、支給決定障害者等が指定同行援護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定同行援護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定同行援護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定同行援護事業者は、指定同行援護を提供するときは、当該指定同行援護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定同行援護事業者は指定同行援護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定同行援護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定同行援護事業者は、正当な理由がなく指定同行援護の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定同行援護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定同行援護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定同行援護事業者は、同行援護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定同行援護事業者は、同行援護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定同行援護事業者は、指定同行援護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定同行援護事業者は、指定同行援護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定同行援護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定同行援護事業者は、指定同行援護を提供した際は、当該指定同行援護の提供日、内容その他必要な事項を指定同行援護の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定同行援護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定同行援護を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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12 指定同行援護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定同行援護事業者が、指定同行援護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第43条第2項準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定同行援護事業者は、指定同行援護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定同行援護に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定同行援護事業者は、法定代理受領を行わない指定同行援護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定同行援護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定同行援護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定同行援護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 指定同行援護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第4項) |
領収書 |
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(5) 指定同行援護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第5項) |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
指定同行援護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定同行援護事業者が提供する指定同行援護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定同行援護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定同行援護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定同行援護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
15 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定同行援護事業者は、法定代理受領により市町村から指定同行援護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定同行援護事業者は、法定代理受領を行わない指定同行援護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定同行援護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定同行援護の基本取扱方針 |
(1) 指定同行援護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第24条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定同行援護事業者は、その提供する指定同行援護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第24条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 指定同行援護の具体的取扱方針 |
指定同行援護事業所の従業者が提供する指定同行援護の方針は次に掲げるところとなっているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条) |
適宜必要と認める資料 |
① 指定同行援護の提供に当たっては、同行援護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第1号) |
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② 指定同行援護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第2号) |
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③ 指定同行援護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第3号) |
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④ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第4号) |
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18 同行援護計画の作成 |
(1) サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した同行援護計画を作成しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第1項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) サービス提供責任者は、(1)の同行援護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該同行援護計画を交付しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第2項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録 |
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(3) サービス提供責任者は、同行援護計画作成後においても、当該同行援護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該同行援護計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第3項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(4) 同行援護計画に変更があった場合、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第4項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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19 同居家族に対するサービス提供の禁止 |
指定同行援護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する同行援護の提供をさせてはいないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第27条) |
適宜必要と認める資料 |
20 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定同行援護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
21 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
22 管理者及びサービス提供責任者の責務 |
(1) 指定同行援護事業所の管理者は、当該指定同行援護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第30条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定同行援護事業所の管理者は、当該指定同行援護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第30条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) サービス提供責任者は、18に規定する業務のほか、指定同行援護事業所に対する指定同行援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第30条第3項) |
利用申込み時の記録 サービス提供内容を管理していることが分かる書類(運営規程等) |
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23 運営規程 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定同行援護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第43条第2項準用(第31条) |
運営規程 |
24 勤務体制の確保等 |
(1) 指定同行援護事業者は、利用者に対し、適切な指定同行援護を提供できるよう、指定同行援護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定同行援護事業者は、指定同行援護事業所ごとに、当該指定同行援護事業所の従業者によって指定同行援護を提供しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定同行援護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定同行援護事業者は、適切な指定同行援護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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25 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定同行援護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定同行援護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定同行援護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定同行援護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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26 衛生管理等 |
(1) 指定同行援護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第34条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定同行援護事業者は、指定同行援護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第34条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定同行援護事業者は、当該指定同行援護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第34条第3項) |
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① 当該指定同行援護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定同行援護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定同行援護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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27 掲示 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定同行援護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定同行援護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第35条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
28 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定同行援護事業者は、指定同行援護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定同行援護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定同行援護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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29 秘密保持等 |
(1) 指定同行援護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定同行援護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等) |
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(3) 指定同行援護事業者は、他の指定同行援護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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30 情報の提供等 |
(1) 指定同行援護事業者は、指定同行援護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定同行援護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定同行援護事業者は、当該指定同行援護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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31 利益供与等の禁止 |
(1) 指定同行援護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定同行援護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定同行援護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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32 苦情解決 |
(1) 指定同行援護事業者は、その提供した指定同行援護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定同行援護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定同行援護事業者は、その提供した指定同行援護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定同行援護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定同行援護事業者は、その提供した指定同行援護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定同行援護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定同行援護事業者は、その提供した指定同行援護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定同行援護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定同行援護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定同行援護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第7項) |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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33 事故発生時の対応 |
(1) 指定同行援護事業者は、利用者に対する指定同行援護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定同行援護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定同行援護事業者は、利用者に対する指定同行援護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
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34 虐待の防止 |
指定同行援護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第40条の2) |
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① 当該指定同行援護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定同行援護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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35 会計の区分 |
指定同行援護事業者は、指定同行援護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定同行援護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
36 記録の整備 |
(1) 指定同行援護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第42条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定同行援護事業者は、利用者に対する指定同行援護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定同行援護を提供した日から5年間保存しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第42条第2項) |
各種記録簿冊 |
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37 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 従業者の員数 |
(1) 基準該当同行援護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上となっているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号に規定する「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」において基準該当同行援護を提供する基準該当同行援護事業者にあっては、(1)にかかわらず、基準該当同行援護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上となっているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第2項) 平18厚告540 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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(3) 基準該当同行援護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第3項) |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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2 管理者 |
基準該当同行援護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、基準該当同行援護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当同行援護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第48条第2項準用(第45条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当同行援護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第46条) |
適宜必要と認める資料 |
4 同居家族に対するサービス提供の制限 |
(1) 従業者に、その同居の家族である利用者に対する同行援護の提供をさせていないか。 ただし、同居の家族である利用者に対する同行援護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 ① 当該同行援護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定同行援護のみによっては必要な同行援護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 ② 当該同行援護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 ③ 当該同行援護を提供する従業者の当該同行援護に従事する時間の合計が、当該従業者が同行援護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合 |
平18厚令171第48条第2項準用(第47条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)のただし書により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当同行援護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る同行援護計画の実施状況等からみて、当該基準該当同行援護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第47条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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5 運営に関する基準 |
(第1の(3)及び第4(13の(1)、14、15の(1)、19、24及び28を除く。)を準用) |
平18厚令171第48条第2項準用(第4条第3項及び第9条から第43条まで(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
6 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 変更の届出等 |
(1) 指定同行援護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定同行援護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定同行援護事業者は、当該指定同行援護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定同行援護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第3により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定同行援護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定同行援護に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定同行援護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 同行援護サービス費 |
(1) 厚生労働大臣が掲げる基準(平成18年厚生労働省告示第543号)を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助をいう。)に係る指定障害福祉サービスを行う者(指定同行援護事業者)が、当該事業を行う事業所(指定同行援護事業所)に置かれる従業者(同行援護従業者)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(基準該当同行援護事業所)に置かれる従業者(同行援護従業者)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(指定同行援護)又は同行援護に基準該当障害福祉サービス(指定同行援護等)を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画に位置付けられた内容の指定同行援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者が、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ただし、同告示の十に定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注3 平18厚告548の九、十 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4の1) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の第10号の2に定める者が、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の第8号の2を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注4 平18厚告548の十の二 平18厚告543の八の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4の2) 区分3(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注4の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4の3) 区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注4の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注5 平18厚告546 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 夜間又は早朝に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 平成18年厚生労働省告示第543号に定める「厚生労働大臣が定める基準」の九に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数 ② 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ③ 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ④ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数 |
平18厚告523別表第3の1の注7 平18厚告543の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 平成18年厚生労働省告示第176号に規定する「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(指定同行援護事業所等)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注8 平18厚告176 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 前号の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第3号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた場合に、更に1回につき50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の1の注10 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(11) 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第3の1の注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(12) 利用者が同行援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、同行援護サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第3の1の注12 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 初回加算 |
指定同行援護事業所等において、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った場合又は当該指定同行援護事業所等のその他の同行援護従業者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 利用者負担上限額管理加算 |
指定同行援護事業者が第4の14にある利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第3の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 喀痰吸引等支援体制加算 |
指定同行援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、2の(7)の①の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第3の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数 |
平18厚告523別表第3の5の注 平18厚告543の十準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十一に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 |
平18厚告523別表第3の7の注 平18厚告543の十一準用(三) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定行動援護)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定行動援護事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定行動援護の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定行動援護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(3) 指定行動援護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものとなっているか。 |
平18厚令171第4条第4項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 従業者の員数 |
指定行動援護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。 |
平18厚令171第7条準用(第5条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
2 サービス提供責任者 |
指定行動援護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定行動援護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。(ただし、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。) |
平18厚令171第7条準用(第5条第2項) |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 管理者 |
指定行動援護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、指定行動援護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定行動援護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第7条準用(第6条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定行動援護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第8条第2項準用(第8条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定行動援護事業者は、支給決定障害者等が指定行動援護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定行動援護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定行動援護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定行動援護事業者は、指定行動援護を提供するときは、当該指定行動援護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定行動援護事業者は指定行動援護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定行動援護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定行動援護事業者は、正当な理由がなく指定行動援護の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定行動援護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定行動援護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定行動援護事業者は、行動援護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定行動援護事業者は、行動援護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定行動援護事業者は、指定行動援護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定行動援護事業者は、指定行動援護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定行動援護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定行動援護事業者は、指定行動援護を提供した際は、当該指定行動援護の提供日、内容その他必要な事項を、指定行動援護の提供の都度記録しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定行動援護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定行動援護を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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12 指定行動援護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定行動援護事業者が、指定行動援護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第43条第2項準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定行動援護事業者は、指定行動援護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定行動援護に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定行動援護事業者は、法定代理受領を行わない指定行動援護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定行動援護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定行動援護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定行動援護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 指定行動援護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第4項) |
領収書 |
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(5) 指定行動援護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第21条第5項) |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
指定行動援護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定行動援護事業者が提供する指定行動援護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定行動援護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定行動援護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定行動援護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
15 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定行動援護事業者は、法定代理受領により市町村から指定行動援護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定行動援護事業者は、法定代理受領を行わない指定行動援護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定行動援護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定行動援護の基本取扱方針 |
(1) 指定行動援護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第24条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定行動援護事業者は、その提供する指定行動援護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第24条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 指定行動援護の具体的取扱方針 |
指定行動援護事業所の従業者が提供する指定行動援護の方針は次に掲げるところとなっているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条) |
適宜必要と認める資料 |
① 指定行動援護の提供に当たっては、行動援護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第1号) |
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② 指定行動援護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第2号) |
||
③ 指定行動援護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第3号) |
||
④ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第25条第4号) |
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18 行動援護計画の作成 |
(1) サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した行動援護計画を作成しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第1項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) サービス提供責任者は、(1)の行動援護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該行動援護計画を交付しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第2項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録 |
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(3) サービス提供責任者は、行動援護計画作成後においても、当該行動援護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該行動援護計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第3項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(4) 行動援護計画に変更があった場合、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第26条第4項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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19 同居家族に対するサービス提供の禁止 |
指定行動援護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する行動援護の提供をさせてはいないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第27条) |
適宜必要と認める資料 |
20 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定行動援護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
21 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
22 管理者及びサービス提供責任者の責務 |
(1) 指定行動援護事業所の管理者は、当該指定行動援護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第30条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定行動援護事業所の管理者は、当該指定行動援護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第30条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) サービス提供責任者は、18に規定する業務のほか、指定行動援護事業所に対する指定行動援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第30条第3項) |
利用申込み時の記録 サービス提供内容を管理していることが分かる書類(運営規程等) |
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23 運営規程 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定行動援護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第43条第2項準用(第31条) |
運営規程 |
24 勤務体制の確保等 |
(1) 指定行動援護事業者は、利用者に対し、適切な指定行動援護を提供できるよう、指定行動援護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定行動援護事業者は、指定行動援護事業所ごとに、当該指定行動援護事業所の従業者によって指定行動援護を提供しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定行動援護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定行動援護事業者は、適切な指定行動援護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第33条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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25 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定行動援護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定行動援護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定行動援護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定行動援護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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26 衛生管理等 |
(1) 指定行動援護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第34条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定行動援護事業者は、指定行動援護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第34条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定行動援護事業者は、当該指定行動援護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第34条第3項) |
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① 当該指定行動援護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定行動援護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定行動援護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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27 掲示 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定行動援護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定行動援護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第35条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
28 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定行動援護事業者は、指定行動援護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定行動援護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定行動援護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第35条の2第3項) |
||
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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29 秘密保持等 |
(1) 指定行動援護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定行動援護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等) |
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(3) 指定行動援護事業者は、他の指定行動援護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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30 情報の提供等 |
(1) 指定行動援護事業者は、指定行動援護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定行動援護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定行動援護事業者は、当該指定行動援護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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31 利益供与等の禁止 |
(1) 指定行動援護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定行動援護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定行動援護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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32 苦情解決 |
(1) 指定行動援護事業者は、その提供した指定行動援護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定行動援護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定行動援護事業者は、その提供した指定行動援護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定行動援護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定行動援護事業者は、その提供した指定行動援護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定行動援護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定行動援護事業者は、その提供した指定行動援護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定行動援護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定行動援護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定行動援護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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33 事故発生時の対応 |
(1) 指定行動援護事業者は、利用者に対する指定行動援護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定行動援護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定行動援護事業者は、利用者に対する指定行動援護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
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34 虐待の防止 |
指定行動援護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第43条第1項準用(第40条の2) |
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① 当該指定行動援護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定行動援護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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35 会計の区分 |
指定行動援護事業者は、指定行動援護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定行動援護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
36 記録の整備 |
(1) 指定行動援護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第42条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定行動援護事業者は、利用者に対する指定行動援護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定行動援護を提供した日から5年間保存しているか。 |
平18厚令171第43条第2項準用(第42条第2項) |
各種記録簿冊 |
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37 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 従業者の員数 |
(1) 基準該当行動援護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上となっているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号に規定する「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」において基準該当行動援護を提供する基準該当行動援護事業者にあっては、(1)にかかわらず、基準該当行動援護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上となっているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第2項) 平18厚告540 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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(3) 基準該当行動援護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第44条第3項) |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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2 管理者 |
基準該当行動援護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、基準該当行動援護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当行動援護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。) |
平18厚令171第48条第2項準用(第45条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
3 設備及び備品等 |
事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当行動援護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第46条) |
適宜必要と認める資料 |
4 同居家族に対するサービス提供の制限 |
(1) 従業者に、その同居の家族である利用者に対する行動援護の提供をさせていないか。 ただし、同居の家族である利用者に対する行動援護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 ① 当該行動援護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定行動援護のみによっては必要な行動援護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 ② 当該行動援護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 ③ 当該行動援護を提供する従業者の当該行動援護に従事する時間の合計が、当該従業者が行動援護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合 |
平18厚令171第48条第2項準用(第47条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)のただし書により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当行動援護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る行動援護計画の実施状況等からみて、当該基準該当行動援護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第48条第2項準用(第47条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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5 運営に関する基準 |
(第1の(3)及び第4(13の(1)、14、15の(1)、19、24及び28を除く。)を準用) |
平18厚令171第48条第2項準用(第4条第4項及び第9条から第43条まで(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
6 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 変更の届出等 |
(1) 指定行動援護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定行動援護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定行動援護事業者は、当該指定行動援護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定行動援護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第4により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定行動援護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定行動援護に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定行動援護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 行動援護サービス費 |
(1) 次の①及び②のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(指定行動援護事業者)が当該事業を行う事業所(指定行動援護事業所)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(基準該当行動援護事業所)に置かれる従業者が行動援護に係る指定障害福祉サービス(指定行動援護)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(指定行動援護等)を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ① 区分3以上に該当していること。 |
平18厚告523別表第4の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の十二の基準を満たしていること。 |
平18厚告543の十二準用(四) |
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(2) 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画及び支援計画シート等(行動援護計画等)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 指定行動援護等の提供に当たって、支援計画シート等が作成されていない場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注2の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の十一に定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注3 平18厚告548の十一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注4 平18厚告546 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定となっているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 平成18年厚生労働省告示第543号に定める「厚生労働大臣が定める基準」の十三に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数 ② 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ③ 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数 ④ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数 |
平18厚告523別表第4の1の注6 平18厚告543の十三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 平成21年厚生労働省告示第176号に規定する「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(指定行動援護事業所等)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注7 平21厚告176 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定行動援護事業所等のサービス提供責任者が行動援護計画等の変更を行い、当該指定行動援護事業所等の行動援護従業者が当該利用者の行動援護計画等において計画的に訪問することとなっていない指定行動援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 前号の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第4号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた場合に、更に1回につき50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第4の1の注9 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(11) 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第4の1の注10 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(12) 利用者が行動援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間に、行動援護サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第4の1の注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 初回加算 |
指定行動援護事業所等において、新規に行動援護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った場合又は当該指定行動援護事業所等のその他の行動援護従業者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第4の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 利用者負担上限額管理加算 |
指定行動援護事業者が、第4の14に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第4の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 喀痰吸引等支援体制加算 |
指定行動援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の(7)の①の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第4の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 行動障害支援指導連携加算 |
支援計画シート等を作成した者(作成者)が、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第4の4の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十四に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。8において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の175に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数 |
平18厚告523別表第4の5の注 平18厚告543の十四準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十五に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の単位数の1000分の70に相当する単位数 ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から6までにより算定した単位数の単位数の1000分の55に相当する単位数 |
平18厚告523別表第4の6の注 平18厚告543の十五準用(三) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定療養介護)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定療養介護事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定療養介護を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定療養介護を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定療養介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定療養介護の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定療養介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第49条 平18厚令19第2条の2 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定療養介護事業所の従業者の員数 |
指定療養介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第50条 |
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(1) 医師 |
健康保険法第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上となっているか。 |
平18厚令171第50条第1項第1号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者) |
指定療養介護の単位(指定療養介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの)ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第50条第1項第2号 平18厚令171第50条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(3) 生活支援員 |
指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上いるか。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第50条第1項第3号 平18厚令171第50条第5項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(4) サービス管理責任者 |
指定療養介護事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第50条第1項第4号 平18厚令171第50条第6項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(5) 利用者数の算定 |
(2)から(4)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第50条第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(6) 職務の専従 |
(3)及び(4)に規定する指定療養介護事業所の従業者は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者となっているか。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
平18厚令171第50条第4項 |
生活支援員及びサービス管理責任者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
(7) 管理者 |
指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 |
平18厚令171第51条 |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業者の資格証 勤務体制一覧表 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 設備 |
(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えているか。 |
平18厚令171第52条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(2) (1)に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものとなっているか。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
平18厚令171第52条第2項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(経過措置) |
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定療養介護事業者は、支給決定障害者等が指定療養介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該療養介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第76条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定療養介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第76条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第53条第1項 |
受給者証の写し |
(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第53条第2項 |
契約内容報告書 |
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(3) 指定療養介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第53条第3項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定療養介護事業者は、正当な理由がなく、指定療養介護の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第76条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 受給資格の確認 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第76条準用(第14条) |
受給者証の写し |
6 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定療養介護事業者は、療養介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業者は、療養介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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7 心身の状況等の把握 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第76条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
8 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第76条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第76条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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9 サービスの提供の記録 |
(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を、記録しているか。 |
平18厚令171第53条の2第1項 |
サービス提供の記録 |
(2) 指定療養介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定療養介護を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第53条の2第2項 |
サービス提供の記録 |
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10 指定療養介護事業者等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定療養介護事業者が、指定療養介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第76条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。ただし、11の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。 |
平18厚令171第76条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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11 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第54条第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第54条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定療養介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 日用品費 ② ①のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第54条第3項 |
請求書 領収書 |
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(4) 指定療養介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第54条第4項 |
領収書 |
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(5) 指定療養介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第54条第5項 |
重要事項説明書 |
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12 利用者負担額に係る管理 |
指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する平成18年厚生労働省告示第527号に定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(利用者負担額等合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第55条 平18厚告527 |
適宜必要と認める資料 |
13 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第56条第1項 |
通知の写し |
(2) 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。 |
平18厚令171第56条第2項 |
サービス提供証明書の写し |
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14 指定療養介護の取扱方針 |
(1) 指定療養介護事業者は、療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第57条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第57条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第57条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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15 療養介護計画の作成等 |
(1) 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(療養介護計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第58条第1項 |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第58条第2項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第58条第3項 |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第58条第4項 |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、療養介護計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第58条第5項 |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第58条第6項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第58条第7項 |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)(モニタリング)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第58条第8項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第58条第9項 |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 療養介護計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第58条第10項 |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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16 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、15に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第59条 |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
||
③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
||
17 相談及び援助 |
指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第60条 |
適宜必要と認める資料 |
18 機能訓練 |
指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行っているか。 |
平18厚令171第61条 |
適宜必要と認める資料 |
19 看護及び医学的管理の下における介護 |
(1) 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令171第62条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第62条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。 |
平18厚令171第62条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定療養介護事業者は、(1)から(3)に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行っているか。 |
平18厚令171第62条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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(5) 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせていないか。 |
平18厚令171第62条第5項 |
適宜必要と認める資料 |
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20 その他のサービスの提供 |
(1) 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第63条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めているか。 |
平18厚令171第63条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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21 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第64条 |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
22 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第65条 |
適宜必要と認める資料 |
23 管理者の責務 |
(1) 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第66条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第3章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第66条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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24 運営規程 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 利用定員 ④ 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ サービス利用に当たっての留意事項 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 非常災害対策 ⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑩ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第67条 |
運営規程 |
25 勤務体制の確保等 |
(1) 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第68条第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しているか。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 |
平18厚令171第68条第2項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第68条第3項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第68条第4項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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26 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定療養介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定療養介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第76条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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27 定員の遵守 |
指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行っていないか。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 |
平18厚令171第69条 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
28 非常災害対策 |
(1) 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第70条第1項 |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第70条第2項 |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定療養介護事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第70条第3項 |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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29 衛生管理等 |
(1) 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第71条第1項 |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第71条第2項 |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
||
30 掲示 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定療養介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第72条第1項、第2項 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
31 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第76条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第76条準用(第35条の2第3項) |
||
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
||
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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32 秘密保持等 |
(1) 指定療養介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第76条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定療養介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第76条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定療養介護事業者は、他の指定療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第76条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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33 情報の提供等 |
指定療養介護事業者は、指定療養介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定療養介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第76条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
34 利益供与等の禁止 |
(1) 指定療養介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定療養介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第76条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第76条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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35 苦情解決 |
(1) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定療養介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定療養介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定療養介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定療養介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定療養介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定療養介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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36 事故発生時の対応 |
(1) 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第76条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定療養介護事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第76条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第76条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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37 虐待の防止 |
指定療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第76条準用(第40条の2) |
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① 当該指定療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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38 地域との連携等 |
指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第74条 |
適宜必要と認める資料 |
39 記録の整備 |
(1) 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第75条第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しているか。 ① 療養介護計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第75条第2項 |
左記①から⑥までの書類 |
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40 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 変更の届出等 |
(1) 指定療養介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定療養介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定療養介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第5により算定する単位数に、十円を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定療養介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定療養介護に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定療養介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 療養介護サービス費 |
(1) 平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1のイに規定する療養介護サービス費(Ⅰ)から(Ⅳ)までについては、次の①から③のいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 ① 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であること。 ② 区分5以上に該当し、次のアからエまでのいずれかに該当する者であること。 ア 進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者」という。)であること。 |
平18厚告523別表第5の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
イ 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である者であること。 |
平24厚告122別表第1の1の表 |
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ウ 平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」第16号に適合すると認められた者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上である者であること。 |
平18厚告543 |
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エ 平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上である者であること。 ③ ①及び②に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めた者であること。 ④ 平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第5条による改正前の児童福祉法(旧児童福祉法)第43条の4に規定する重症心身障害児施設)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものであること。 |
平18厚告236 |
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(2) 平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1のイに規定する療養介護サービス費(Ⅴ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者であって、区分4以下に該当する者又は区分1から区分6までのいずれにも該当しない者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注2 平18厚告556の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 療養介護サービス費(Ⅰ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を2で除して得た数以上であり、かつ、区分6に該当する者が利用者((2)(8)(9)で定める者を除く。)の数の合計数の100分の50以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、運営規程に定められている利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注3 平18厚告551一のイ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 療養介護サービス費(Ⅱ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を3で除して得た数以上である、又は特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を3で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注4 平18厚告551一のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 療養介護サービス費(Ⅲ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を4で除して得た数以上であるもの、又は特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を4で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注5 平18厚告551一のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 療養介護サービス費(Ⅳ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を6で除して得た数以上であるもの、又は特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を6で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注6 平18厚告511一のニ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 療養介護サービス費(Ⅴ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を6で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注7 平18厚告551一のホ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)については、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の中で、特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を2で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注8 平18厚告551一のヘ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 療養介護サービス費又は経過的療養介護サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ① 利用者の数又は従業者の員数が次に該当する場合 ア 指定療養介護の利用者の数が、平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の一のイの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 イ 指定療養介護事業所の従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号の一のロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 ② 指定療養介護の提供に当たって、療養介護計画が作成されていない場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第5の1の注9 平18厚告550の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録されていない場合は、又は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合であっても、減算していないか。 ① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 ② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することしているか。 |
平18厚告523別表第5の1の注10 平18厚令171第76条 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 地域移行加算 |
入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、第2の1の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談指導を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算しているか。 (ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。) |
平18厚告523別表第5の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員(生活支援員)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第5の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しないか。 |
平18厚告523別表第5の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は算定していないか。 ① 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第5の3の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 人員配置体制加算 |
(1) 人員配置体制加算(Ⅰ)については、第6の2の(8)に適合する指定療養介護の単位であって、平成18年厚生労働省告示第551号の一のトの基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第5の4の注1 平18厚告551の一のト |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 人員配置体制加算(Ⅱ)については、第6の2の(4)に適合する指定療養介護の単位であって、平成18年厚生労働省告示第551号の一のチの基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たもの(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する者に対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第5の4の注2 平18厚告551の一のチ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者)との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第5の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十六に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。8において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数 |
平18厚告523別表第5の6の注 平18厚告543の十六(同二準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十七に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数 ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 |
平18厚告523別表第5の7の注 平18厚告543の十七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定生活介護)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
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第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定生活介護事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定生活介護を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定生活介護を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定生活介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定生活介護の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定生活介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第77条 平18厚令19第2条の4 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定生活介護事業所の従業者の員数 |
指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第78条第1項 |
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(1) 医師 |
利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数となっているか。 |
平18厚令171第78条第1項第1号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 |
① 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位(その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの。)ごとに、常勤換算方法で、アからウまでに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる数となっているか。 ア 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上 イ 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上 ウ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上 |
平18厚令171第78条第1項第2号イ 平18厚令171第78条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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② 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第78条第1項第2号ロ |
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③ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数となっているか。 |
平18厚令171第78条第1項第2号ハ |
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ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。 |
平18厚令171第78条第4項 |
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④ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第78条第1項第2号ニ 平18厚令171第78条第6項 |
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(3) サービス管理責任者 |
指定生活介護事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第78条第1項第3号 平18厚令171第78条第7項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(4) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第78条第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
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(5) 職務の専従 |
指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者となっているか。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
平18厚令171第78条第5項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
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(6) 管理者 |
指定生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 ただし、指定生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 |
平18厚令171第80条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(7) 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定生活介護事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第79条 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
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(経過措置) |
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、(7)の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 設備 |
① 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第81条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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ただし、相談室及び多目的室は利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
平18厚令171第81条第3項 |
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② これらの設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものとなっているか。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
平18厚令171第81条第4項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(1) 訓練・作業室 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令171第81条第2項第1号イ、ロ |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(2) 相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第81条第2項第2号 |
【目視】 |
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(3) 洗面所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第81条第2項第3号 |
【目視】 |
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(4) 便所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第81条第2項第4号 |
【目視】 |
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(経過措置) |
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定生活介護の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定生活介護事業者は、支給決定障害者が指定生活介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定生活介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第93条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
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(2) 指定生活介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第93条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供するときは、当該指定生活介護の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
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(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第93条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定生活介護事業者は、指定生活介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定生活介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定生活介護事業者は、正当な理由がなく指定生活介護の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第93条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
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4 連絡調整に対する協力 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
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5 サービス提供困難時の対応 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
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6 受給資格の確認 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第93条準用(第14条) |
受給者証の写し |
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7 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定生活介護事業者は、生活介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定生活介護事業者は、生活介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
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9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 サービスの提供の記録 |
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、当該指定生活介護の提供日、内容その他必要な事項を指定生活介護の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
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(2) 指定生活介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定生活介護を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第93条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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11 指定生活介護事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定生活介護事業者が指定生活介護を提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第93条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対し説明を行い、その同意を得ているか。 ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。 |
平18厚令171第93条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第82条第1項 |
請求書 領収書 |
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(2) 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第82条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定生活介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けているか。 |
平18厚令171第82条第3項 |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 創作的活動にかかる材料費 ③ 日用品費 ④ ①から③のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第82条第4項 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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(4) 指定生活介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第82条第5項 |
領収書 |
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(5) 指定生活介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第82条第6項 |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
指定生活介護事業者は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定生活介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定生活介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
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14 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定生活介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定生活介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
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(2) 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定生活介護の取扱方針 |
(1) 指定生活介護事業者は、生活介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定生活介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定生活介護事業所の従業者は、指定生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
(3) 指定生活介護事業者は、その提供する指定生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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16 生活介護計画の作成等 |
(1) 指定生活介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定生活介護に係る個別支援計画(生活介護計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
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(2) サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護の目標及びその達成時期、指定生活介護を提供する上での留意事項等を記載した生活介護計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて生活介護計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、生活介護計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、生活介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
||||
(7) サービス管理責任者は、生活介護計画を作成した際には、当該生活介護計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
||||
(8) サービス管理責任者は、生活介護計画の作成後、生活介護計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、生活介護計画の見直しを行い、必要に応じて生活介護計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
||||
(10) 生活介護計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
||||
17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、生活介護計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第59条) |
||||
① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定生活介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
|||||
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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18 相談及び援助 |
指定生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
19 介護 |
(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令171第83条第1項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
|||
(2) 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第83条第2項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
||||
(3) 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。 |
平18厚令171第83条第3項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(4) 指定生活介護事業者は、(1)から(3)に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行っているか。 |
平18厚令171第83条第4項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
||||
(5) 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させているか。 |
平18厚令171第83条第5項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(6) 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせていないか。 |
平18厚令171第83条第6項 |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
||||
20 生産活動 |
(1) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮するよう努めているか。 |
平18厚令171第84条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第84条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
||||
(3) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。 |
平18厚令171第84条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
||||
(4) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第84条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
||||
21 工賃の支払 |
指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 |
平18厚令171第85条 |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
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22 職場への定着のための支援等の実施 |
(1) 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。 |
平18厚令171第85条の2第1項 |
相談等の支援の継続をしていることが分かる書類 |
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(2) 指定生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が就労した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、当該指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めているか。 |
平18厚令171第85条の2第2項 |
就労定着支援事業者との連絡調整をしたことが分かる書類 |
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23 食事 |
(1) 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第86条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第86条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第86条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第86条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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24 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
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25 健康管理 |
指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第87条 |
適宜必要と認める資料 |
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26 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第88条 |
適宜必要と認める資料 |
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27 管理者の責務 |
(1) 指定生活介護事業所の管理者は、当該指定生活介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定生活介護事業所の管理者は、当該生活介護事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第4章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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28 運営規程 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第89条 |
運営規程 |
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29 勤務体制の確保等 |
(1) 指定生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定生活介護を提供できるよう、指定生活介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
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(2) 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、当該指定生活介護事業所の従業者によって指定生活介護を提供しているか。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 |
平18厚令171第93条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定生活介護事業者は、適切な指定生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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30 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定生活介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
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(2) 指定生活介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定生活介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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31 定員の遵守 |
指定生活介護事業者は、利用定員を超えて指定生活介護の提供を行っていないか。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 |
平18厚令171第93条準用(第69条) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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32 非常災害対策 |
(1) 指定生活介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
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(2) 指定生活介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定生活介護事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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33 衛生管理等 |
(1) 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第90条第1項 |
衛生管理に関する書類 |
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(2) 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第90条第2項 |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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34 協力医療機関 |
指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第91条 |
適宜必要と認める資料 |
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35 掲示 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定生活介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第92条第1項、第2項 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
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36 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第93条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
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(2) 指定生活介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定生活介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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37 秘密保持等 |
(1) 指定生活介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第93条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
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(2) 指定生活介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定生活介護事業者は、他の指定生活介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第93条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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38 情報の提供等 |
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定生活介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
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(2) 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第93条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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39 利益供与等の禁止 |
(1) 指定生活介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定生活介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第93条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定生活介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第93条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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40 苦情解決 |
(1) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
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(2) 指定生活介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
||||
(3) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定生活介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定生活介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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41 事故発生時の対応 |
(1) 指定生活介護事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
|||
(2) 指定生活介護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
||||
(3) 指定生活介護事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第93条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
||||
42 会計の区分 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定生活介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第93条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
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43 虐待の防止 |
指定生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第93条準用(第40条の2) |
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① 当該指定生活介護事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
|||||
44 地域との連携等 |
指定生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第93条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
45 記録の整備 |
(1) 指定生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第93条準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
|||
(2) 指定生活介護事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日から5年間保存しているか。 ① 生活介護計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第93条準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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46 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
|||
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 共生型障害福祉サービスに関する基準 |
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1 共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準 |
共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者又は指定放課後等デイサービス事業者に関して次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第93条の2 |
||||
(1) 指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(指定児童発達支援事業所等)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(指定児童発達支援等)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上になっているか。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||||
(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
|||||
2 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準 |
共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(指定通所介護事業者等)に関して次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第93条の3 |
||||
(1) 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(指定通所介護等)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であるか。 |
平面図 【目視】 利用者数が分かる書類 |
|||||
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であるか。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||||
(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準 |
共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定小規模多機能型居宅介護事業者等)が当該事業に関して次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第93条の4 |
||||
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)若しくは共生型自立訓練(機能訓練)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(共生型通いサービス)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等)にあっては、18人)以下となっているか。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
|||||
(2) 指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定小規模多機能型居宅介護等)のうち通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲になっているか。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有しているか。 |
平面図 【目視】 |
|||||
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしているか。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||||
(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
|||||
4 準用 |
(第1の(4)、第2の(7)及び第4を準用) |
平18厚令171第93条の5準用(第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第77条、第79条並びに第82条から第92条まで) |
同準用項目と同一文書 |
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5 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 基準該当生活介護の基準 |
基準該当生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令171第94条 |
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(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 利用者数が分かる書類 |
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(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例 |
次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)を基準該当生活介護事業所とみなしているか。 この場合において、1を当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等について適用していないか。 |
平18厚令171第94条の2 |
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(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第44条第1項に規定する登録者を除く。)の数と基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)にあっては、18人)以下とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂を除く。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 |
平面図 【目視】 |
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(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(5) 基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 利用者負担額等の受領 |
(第4の12の(2)から(6)を準用) |
平18厚令171第95条準用(第82条第2項から第6項)法第43条 |
同準用項目と同一文書 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 多機能型に関する特例 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) (1)にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。 |
平18厚令174第89条第2項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(3) 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。 |
平18厚令174第89条第3項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(4) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。 |
平18厚令174第89条第4項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(2)の④にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 第6の1の(4)後段により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第2の1の(2)の④にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 |
平18厚令174第90条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 変更の届出等 |
(1) 指定生活介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定生活介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第9 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定生活介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第6により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(ただし、その額が現に当該指定生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定生活介護に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定生活介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 生活介護サービス費 |
(1) 生活介護サービス費及び基準該当生活介護サービス費については、次のいずれかに該当する利用者に対して、指定生活介護等、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う生活介護又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護(特定基準該当生活介護)を行った場合に、利用定員(多機能型事業所である指定生活介護事業所にあっては、一体的に事業を行う当該多機能型事業所の利用定員の合計数とし、複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等にあっては当該昼間実施サービスの利用定員の合計数とする。)及び障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の(7)に規定する指定生活介護等((1―2)に規定する共生型生活介護を除く。)の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 ① 施設入所者のうち、区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当するもの ② 施設入所者以外の者のうち、区分3(50歳以上の者にあっては区分2)以上に該当するもの |
平18厚告523別表第6の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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③ 平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の二に定める者のうち、施設入所者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの |
平18厚告556の二 |
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④ 平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の三に定める者のうち、施設入所者以外の者であって、区分2(50歳以上の者にあっては区分1)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの |
平18厚告556の三 |
|||||
⑤ 平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の四に定める者であって、区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの |
平18厚告556の四 |
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(1―2) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ)については、指定児童発達支援事業所等又は指定通所介護事業所等において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注1の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(1―3) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ)については、指定小規模多機能型居宅介護事業所等において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注1の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 基準該当生活介護サービス費(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第94条に規定する基準該当生活介護事業者が基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ)については、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定による基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
(4) 経過的生活介護サービス費については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の五に定める者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、(7)に規定する指定生活介護等を行った場合に、利用定員に応じ、令和4年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注4 平18厚告556の五 平18厚告551の二のイ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 生活介護サービス費、共生型生活介護サービス費及び基準該当生活介護サービス費の算定に当たって、生活介護サービス費については次の①から③までのいずれかに該当する場合に、共生型生活介護サービス費については①又は③に該当する場合に、基準該当生活介護サービス費については③に該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の二のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第6の1の注5(1) 平18厚告550の二のイ、ロ |
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② 平成18年厚生労働省告示第523号別表第6の1の注7に規定する指定生活介護等の提供に当たって、生活介護計画等(生活介護計画、特定基準該当障害福祉サービス計画又は施設障害福祉サービス計画)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第6の1の注5(2) |
|||||
③ 前3月における指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合 100分の70 |
平18厚告523別表第6の1の注5(3) |
|||||
(6) 生活介護サービス費、共生型生活介護サービス費及び基準該当生活介護サービス費については、運営規程に定める営業時間が、平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の二のハの表の上欄に掲げる基準に該当する場合には、所定単位数に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注6 平18厚告550の二のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
(7) 一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所等(指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(指定生活介護等)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
(8) 生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算しているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
(8―2) 指定生活介護事業者等が、やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録されていない場合又は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合であっても、減算していないか。 ① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 ② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することしているか。 |
平18厚告523別表第6の1の注8の2 平18厚令171第93条第2項及び平18厚令172第48条第2項若しくは第3項準用 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8―3) 共生型生活介護サービス費については、次の①及び②のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算しているか。 ① サービス管理責任者を1名以上配置していること。 ② 地域に貢献する活動を行っていること。 |
平18厚告523別表第6の1の注8の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
(9) 利用者が生活介護以外の障害福祉サービスを受けている間に、生活介護サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 人員配置体制加算 |
(1) 人員配置体制加算(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」二のロに適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位(指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者(2の(1)の①又は②のいずれかに該当する者に限る。)に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあたっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の2の注1 平18厚告551の二のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 人員配置体制加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のハに適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。ただし、この場合において、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定している場合は算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の2の注2 平18厚告551の二のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 人員配置体制加算(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のニに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じて、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。ただし、この場合において、人員配置体制加算(Ⅰ)又は人員配置体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の2の注3 平18厚告551の二のニ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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4―1 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者施設基準第4条第1項若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(生活支援員)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(共生型生活介護従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第6の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。 ① 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第6の3の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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4―2 常勤看護職員等配置加算 |
(1) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)については、看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。また、(2)の常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)又は常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合に、算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の3の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)については、看護職員を常勤換算方法で2人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の五の二の別表第一に掲げる状態のいずれかに該当する者に対して指定生活介護等を行った場合に当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。ただし、常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合に、算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の3の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)については、看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の五の二の別表第一に掲げる状態のいずれかに該当する者に対して指定生活介護等を行った場合に当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の3の2の注3 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)から常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)までについては、第9の2の(5)の①に該当する場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の3の2の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等(視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が、当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1に定める人員配置に加え、常勤換算方法で利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 初期加算 |
指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、指定生活介護等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 訪問支援特別加算 |
指定生活介護事業所等において継続して指定生活介護等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、第2の1により指定生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(生活介護従業者)が、生活介護計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定生活介護事業所等における指定生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、生活介護計画等に位置付けられた内容の指定生活介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8 欠席時対応加算 |
指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8―2 重度障害者支援加算 |
(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)については、人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の7の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」2のホに適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等(指定障害者支援施設等を除く。)において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の7の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等において、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」2のへに適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」第12号に該当する者が、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」第22号を満たしている利用者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき180単位を加算しているか。ただし、当該厚生労働大臣が定める者1人当たりの利用者の数が5を超える場合には、5を超える数については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第6の7の2の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 上記(3)の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の7の2の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 重度障害者支援加算(Ⅰ)及び重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算していないか。 |
平18厚告523別表第6の7の2の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9 リハビリテーション加算 |
(1) リハビリテーション加算(Ⅰ)については、次の①から⑤までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。 ② 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。 ③ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 ④ 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 ⑤ ④に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 |
平18厚告523別表第6の8の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) リハビリテーション加算(Ⅱ)については、上記(1)の①から⑤までのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、上記(1)に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の8の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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10 利用者負担上限額管理加算 |
指定生活介護事業者、共生型生活介護の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の9の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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11 食事提供体制加算 |
低所得者等であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員等による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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12 延長支援加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のホに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、生活介護計画等に基づき指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等を受けた利用者に対し、当該指定生活介護等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の11の注 平18厚告551の二のホ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の1に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の12の注1 平24厚告268の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) (1)に定める送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の12の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の1のハに定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の12の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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14 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
(1) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)及び障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に加えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第6の13の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の13の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第6の13の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」2のチに適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の13の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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14―2 就労移行支援体制加算 |
指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援A型)の第7の2の(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(就労定着者)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第6の13の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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15 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の十八に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。16において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ○① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の61に相当する単位数) ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の44に相当する単位数) ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の25に相当する単位数) |
平18厚告523別表第6の14の注 平18厚告543の十八(同二準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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16 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十九に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の14に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の17に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の17に相当する単位数) |
平18厚告523別表第6の15の注 平18厚告543の十九 十七(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定短期入所)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定短期入所事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定短期入所の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定短期入所事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(3) 指定短期入所の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第114条 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
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1 従業者の員数 |
(1) 法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所(併設事業所)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次に掲げる場合に応じた数となっているか。 ① 指定障害者支援施設その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、②に掲げるものを除く。)(入所施設等)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 ② 指定自立訓練(生活訓練)事業者(宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(指定自立訓練(生活訓練)事業者等)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(指定自立訓練(生活訓練)等)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次のa又はbに掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数 a 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上 b 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
法第43条第1項 平18厚令171第115条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(空床利用型事業所)に置くべき従業者の員数は、次に掲げる場合に応じた数となっているか。 ① 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 ② 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次のa又はbに掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる数 a 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上 b 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第115条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(単独型事業所)に置くべき生活支援員の員数は次に掲げる場合に応じた数となっているか。 ① 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(指定生活介護事業所等)において、指定短期入所の事業を行う場合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、アに掲げる時間以外の時間の場合 次のa又はbに掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる数 a 当該日の利用者の数が6以下 1以上 b 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ② 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 ①のa又はbに掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ①のa又はbに掲げる数 |
平18厚令171第115条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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2 管理者 |
指定短期入所事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定短期入所事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
平18厚令171第116条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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設備及び備品等 |
(1) 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものとなっているか。 |
平18厚令171第117条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(2) 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときに、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することとしているか。 |
平18厚令171第117条第2項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(3) 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有しているか。 |
平18厚令171第117条第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(4) 単独型事業所にあっては、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第117条第4項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(5) (4)に規定する設備の基準は次のとおりとなっているか。 ① 居室 ア 居室の定員は4人以下となっているか。 イ 地階に設けていないか。 ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、8平方メートル以上となっているか。 エ 寝台又はこれに代わる設備を備えているか。 オ ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 ② 食堂 ア 食事の提供に支障がない広さを有しているか。 イ 必要な備品を備えているか。 ③ 浴室 利用者の特性に応じたものであるか。 ④ 洗面所 ア 居室のある階ごとに設けているか。 イ 利用者の特性に応じたものであるか。 ⑤ 便所 ア 居室のある階ごとに設けているか。 イ 利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第117条第5項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等が指定短期入所の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定短期入所の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第125条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定短期入所事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第125条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 提供拒否の禁止 |
指定短期入所事業者は、正当な理由がなく指定短期入所の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第125条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
3 連絡調整に対する協力 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
4 サービス提供困難時の対応 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定短期入所を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定短期入所事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
5 受給資格の確認 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第125条準用(第14条) |
受給者証の写し |
6 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定短期入所事業者は、短期入所に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業者は、短期入所に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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7 心身の状況等の把握 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第125条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
8 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第125条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第125条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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9 サービスの提供の記録 |
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、当該指定短期入所の提供日、内容その他必要な事項を指定短期入所の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定短期入所事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定短期入所を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第125条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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10 指定短期入所の開始及び終了 |
(1) 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供しているか。 |
平18厚令171第118条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めているか。 |
平18厚令171第118条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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11 入退所の記録の記載等 |
(1) 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第119条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しているか。 |
平18厚令171第119条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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12 指定短期入所事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定短期入所事業者が指定短期入所を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第125条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。 |
平18厚令171第125条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12の2 利用者負担額にかかる管理 |
指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定短期入所事業者が提供する指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定短期入所事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第120条第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第120条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定短期入所事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者等から受けることができる次に掲げる費用の支払いを支給決定障害者等から受けているか。 |
平18厚令171第120条第3項 |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 指定短期入所事業所の利用者のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 光熱水費 ③ 日用品費 ④ ①から③に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第120条第4項 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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(4) (3)の①及び②に掲げる費用については、平成18年厚生労働省告示第545号「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」に定めるところによるものとなっているか。 |
平18厚令171第120条第4項 平18厚告545 |
重要事項説明書 |
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(5) 指定短期入所事業者は、(1)から(3)までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第120条第5項 |
領収書 |
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(6) 指定短期入所事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第120条第6項 |
重要事項説明書 |
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14 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定短期入所事業者は、法定代理受領により市町村から指定短期入所に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定短期入所の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定短期入所の取扱方針 |
(1) 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。 |
平18厚令171第121条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第121条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第121条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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16 サービスの提供 |
(1) 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令171第122条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしているか。 |
平18厚令171第122条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはいないか。 |
平18厚令171第122条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行っているか。 |
平18厚令171第122条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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(5) 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しているか。 |
平18厚令171第122条第5項 |
適宜必要と認める資料 |
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17 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
18 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
19 運営規程 |
指定短期入所事業者は、次に掲げる事業(第2の1の(2)の規定の適用を受ける施設にあっては③を除く。)の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 利用定員 ④ 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ サービス利用に当たっての留意事項 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 非常災害対策 ⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑩ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第123条 |
運営規程 |
20 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定短期入所事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定短期入所事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定短期入所事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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21 定員の遵守 |
指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供していないか。 ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 ① 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 ② 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニットの入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 ③ 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 |
平18厚令171第124条 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
22 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第125条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定短期入所事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定短期入所事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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23 秘密保持等 |
(1) 指定短期入所事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第125条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定短期入所事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定短期入所事業者は、他の指定短期入所事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第125条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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24 情報の提供等 |
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定短期入所事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第125条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定短期入所事業者は、当該指定短期入所事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第125条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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25 利益供与等の禁止 |
(1) 指定短期入所事業者は、一般相談支援若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定短期入所事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第125条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業者は、一般相談支援若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第125条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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26 苦情解決 |
(1) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定短期入所事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(4) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定短期入所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(5) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定短期入所事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定短期入所事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第39条第7項) |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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27 事故発生時の対応 |
(1) 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定短期入所事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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28 虐待の防止 |
指定短期入所護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第40条の2) |
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① 当該指定短期入所事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定短期入所事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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29 会計の区分 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
30 記録の整備 |
(1) 指定短期入所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第125条準用(第42条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第42条第2項) |
各種記録簿冊 |
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31 相談及び援助 |
指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
32 管理者の責務 |
(1) 指定短期入所事業所の管理者は、当該指定短期入所事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業所の管理者は、当該短期入所事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号「指定障害福祉サービス基準」第6章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第66条第2項) 平18厚令171第6章 |
適宜必要と認める資料 |
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33 勤務体制の確保等 |
(1) 指定短期入所事業者は、利用者に対し、適切な指定短期入所を提供できるよう、指定短期入所事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第125条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに、当該指定短期入所事業所の従業者によって指定短期入所を提供しているか。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 |
平18厚令171第125条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定短期入所事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定短期入所事業者は、適切な指定短期入所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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34 非常災害対策 |
(1) 指定短期入所事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第125条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定短期入所事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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35 衛生管理等 |
(1) 指定短期入所事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第125条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 指定短期入所護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 指定短期入所事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 指定短期入所事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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36 地域との連携等 |
指定短期入所事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第125条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
37 健康管理 |
指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第125条準用(第87条) |
適宜必要と認める資料 |
38 協力医療機関 |
指定短期入所事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第125条準用(第91条) |
適宜必要と認める資料 |
39 掲示 |
指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定短期入所事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定短期入所事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第125条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
40 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は5の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 共生型障害福祉サービスに関する基準 |
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1 共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準 |
短期入所に係る共生型障害福祉サービス(共生型短期入所)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防居宅サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)は、当該事業に関して、以下の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第125条の2 |
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(1) 指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定短期入所生活介護事業所等)の居室の面積を、指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護(指定短期入所生活介護等)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が10.65平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 利用者数が分かる書類 |
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(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
||
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準 |
共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業に関して、以下の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第125条の3 |
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(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 |
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(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
||
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
||
3 準用 |
(第1の(3)、第2の2及び第4を準用) |
平18厚令171第125条の4準用(第9条、第11条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第33条の2、第35条の2から第42条まで、第51条、第60条、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第87条、第90条から第92条まで、第114条及び前節(第124条及び第125条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例 |
基準該当短期入所事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令171第125条の2 |
適宜必要と認める資料 |
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項又は第171条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)を提供するものであること。 |
|||
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たり上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第2号ハ又は第175条第2項第2号ハに規定する個室をいう。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 定員関係の資料 |
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(4) 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 利用者負担額等の受領 |
(第4の13の(2)から(6)を準用) |
平18厚令171第125条の3準用(第120条第2項から第6項) |
同準用項目と同一文書 |
3 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 変更の届出等 |
(1) 指定短期入所事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定生活介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定短期入所事業者は、当該指定短期入所の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定短期入所に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第7により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定短期入所に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定短期入所に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定短期入所に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 短期入所サービス費 |
(1) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。)に対して、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。)が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、指定自立訓練(機能訓練)等若しくは基準該当自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)等若しくは基準該当自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等、指定就労継続支援B型等若しくは基準該当就労継続支援B型を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第572号「厚生労働大臣が定める区分」に規定する区分1(障害児支援区分1)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注3 平18厚告572 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)については、障害児支援区分1以上に該当する利用者が、指定通所支援(平成24年厚労令第15号「指定通所支援基準」第2条第3号に規定する指定通所支援をいう。)、共生型通所支援(指定通所支援基準第2条第11号に規定する共生型通所支援をいう。)又は指定通所支援基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援若しくは指定通所支援基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス(指定通所支援等)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4―2) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の3に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注4の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4―3) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の3に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等又は指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注4の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4―4) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の4に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注4の4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4―5) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の4に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注4の5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児)又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注5 平18厚告551の二の二のイ 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療型短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注6 平18厚告551の二の二のロ 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)又は医療型短期入所サービス費(Ⅱ)の算定対象となる利用者については算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の1の注7 平18厚告236 平18厚告551の二の二のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のイに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注8 平18厚告551の二の二のイ 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のハに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみ指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注9 平18厚告551の二の二のハ 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のハに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)の算定対象となる利用者については算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の1の注10 平18厚告551の二の二のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(11) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣の定める施設基準」の二の二のイに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注11 平18厚告551の二の二のイ 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(12) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣の定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注12 平18厚告551の二の二のロ 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日に付き所定単位数を加算しているか。ただし、医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)の算定対象となる利用者については算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の1の注13 平18厚告236 平18厚告551の二の二のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13―2) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者に対して、共生型短期入所の事業を行う事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注13の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13―3) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者が、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注13の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13―4) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注13の4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(13―5) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注13の5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(14) 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ)については、基準該当短期入所事業者が基準該当短期入所事業所において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注14 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(15) 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第6の1の注3に規定する基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、平成24年厚生労働省令第15号「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の第54条の12の規定による基準該当児童発達支援若しくは同令の第71条の6において準用する同令の第54条の12の規定による基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注15 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(15―2) 利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独事業所において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の1の注15の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(15―3) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録されていない場合又は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合であっても、減算していないか。 ① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 ② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することしているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注15の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(15―4) 共生型短期入所サービス費については、共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定障害福祉サービス基準第125条の2第2号又は第125条の3第2号の規定により置くべき従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が次の①又は②に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ①又は②に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ① 100分の35 15単位 ② 100分の25 10単位 |
平18厚告523別表第7の1の注15の4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(15―5) 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」指定短期入所等の施設基準ニに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注15の5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(16) 短期入所サービス費の算定にあたって、利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに指定単位数に乗じる割合」の三の表の上欄に定める基準に該当する場合に、同表の下欄に定める割合を指定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の1の注16 平18厚告550の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(17) 利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間(2の(2)若しくは(4)又は(11)、(12)若しくは(13)を算定する場合を除く)は、短期入所サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の1の注17 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 短期利用加算 |
指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(指定短期入所事業所等)において、指定短期入所又は共生型短期入所(指定短期入所等)を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―2 常勤看護職員等配置加算 |
看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。ただし、2の(16)に該当する場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の2の2注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―3 医療的ケア対応支援加算 |
福祉型強化短期入所サービス費又は共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の2に該当する者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の2の3注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―4 重度障害児・障害者対応支援加算 |
福祉型強化短期入所サービス費又は共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の2の4注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 重度障害者支援加算 |
(1) 指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第523号別表第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合いに相当する支援の度合いにある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、2の(5)から(7)までに規定する医療型短期入所サービス費又は2の(8)から(13)までに規定する医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の十二に定める者が、平成18年厚生労働省告示第523号別表第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に10単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 単独型加算 |
(1) 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、2の(5)から(7)までに規定する医療型短期入所サービス費又は2の(8)から(13)までに規定する医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の4の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 単独型事業所において、2の(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、2の(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、2の(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は2の(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の4の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 医療連携体制加算 |
(1) 医療型連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス費、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費若しくは共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者、平成20年厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」別表第一医療診療報酬点数表の精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)若しくは平成20年厚生労働省告示第67号「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」別表の訪問看護基本療養費(Ⅱ)(以下「精神科訪問看護・指導料等」)の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは平成18年厚生労働省告示第523号別表第10の1の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 医療型連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度とし、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度とし、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又は医療連携体制加算(Ⅰ)、医療連携体制加算(Ⅱ)若しくは医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注4 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度とし、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注5 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度とし、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又は医療連携体制加算(Ⅲ)若しくは医療連携体制加算(Ⅴ)を算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注6 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス費、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 医療連携体制加算(Ⅷ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス費、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費、医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅵ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 医療連携体制加算(Ⅸ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第2号の2・ニに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の5の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 栄養士配置加算 |
(1) 栄養士配置加算(Ⅰ)については、次の①及び②に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、第6の2の(5)から(13)の医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は算定していないか。 ① 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。 ② 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。 |
平18厚告523別表第7の6の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 栄養士配置加算(Ⅱ)については、次の①及び②に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)又は第6の2の(5)から(13)の医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は算定していないか。 ① 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。 ② 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。 |
平18厚告523別表第7の6の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8 利用者負担上限額管理加算 |
指定障害福祉サービス基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者又は共生型短期入所の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第125条又は第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 食事提供体制加算 |
低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の8の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 緊急短期入所受入加算 |
(1) 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、福祉型短期入所サービス費又は共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、平成18年厚生労働省告示第556号の七に定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の9の注1 平18厚告556の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)については、医療型短期入所サービス費若しくは医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号の七に定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の9の注2 平18厚告556の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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11 定員超過特例加算 |
指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第6号に規定する者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、2―(16)に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
12 特別重度支援加算 |
(1) 特別重度支援加算(Ⅰ)については、医療型短期入所サービス費若しくは医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、厚生労働省告示第556号の七に定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の11の注1 平18厚告556の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 特別重度支援加算(Ⅱ)については、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号の七の二に定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、(1)を算定している場合には算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の11の注2 平18厚告556の七の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 特別重度支援加算(Ⅲ)については、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号の八に定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、(1)又は(2)を算定している場合には算定していないか。 |
平18厚告523別表第7の11の注3 平18厚告556の八 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号の二のイに定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等を除く。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の12の注1 平24厚告268の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号の二のロに定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第7の12の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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14 日中活動支援加算 |
次の①から③までの基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算していないか。 ① 保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者(②において、「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。 ② 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。 ③ 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 |
平18厚告523別表第7の13の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
15 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。16において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から14までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から14までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から14までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 |
平18厚告523別表第7の14の注 平18厚告543の二十準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
16 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十一に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、2から14までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第7の15の注 平18厚告543の二十一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定重度障害者等包括支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定重度障害者等包括支援の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(3) 指定重度障害者等包括支援の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものであるか。 |
平18厚令171第126条 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者の員数 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く)又は指定障害者支援施設の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第127条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(1) サービス提供責任者 |
① 指定重度障害者等包括支援事業所ごとにサービス提供責任者を1以上置いているか。 |
平18厚令171第127条第2項 |
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 |
② サービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供にかかるサービス管理を行う者として、次のいずれにも該当する者か。 ア 第6の2の(1)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対する入浴、排泄、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する者 イ 相談支援専門員 |
平18厚令171第127条第3項 平18厚告547 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
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③ 1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第127条第4項 |
||
(2) 管理者 |
指定重度障害者等包括支援事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。ただし、指定重度障害者等包括支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定重度障害者等包括支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 |
平18厚令171第128条準用(第6条) |
管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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設備及び備品等 |
指定重度障害者等包括支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定重度障害者等包括支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平18厚令171第129条準用(第8条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 実施主体 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設となっているか。 |
平18厚令171第130条 |
適宜必要と認める資料 |
2 事業所の体制 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有しているか。 |
平18厚令171第131条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供出来る体制を有しているか。 |
平18厚令171第131条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有しているか。 |
平18厚令171第131条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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3 障害福祉サービスの提供に係る基準 |
(1) 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、平成18年厚生労働省令第74号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」又は平成18年厚生労働省令第177号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」に規定する基準を満たしているか。 |
平18厚令171第132条第1項 平18厚令74 平18厚令177 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせていないか。 |
平18厚令171第132条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活介護に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、平成18年厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(障害福祉サービス基準)に規定する基準を満たしているか。 |
平18厚令171第132条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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4 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、支給決定障害者等が指定重度障害者等包括支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定重度障害者等包括支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第136条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第136条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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5 契約支給量の報告等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供するときは、当該指定重度障害者等包括支援の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第136条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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6 提供拒否の禁止 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、正当な理由がなく、指定重度障害者等包括支援の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第136条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
7 連絡調整に対する協力 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
8 サービス提供困難時の対応 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定重度障害者等包括支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定重度障害者等包括支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
9 受給資格の確認 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第136条準用(第14条) |
受給者証の写し |
10 介護給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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11 心身の状況等の把握 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第136条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
12 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第136条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第136条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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13 身分を証する書類の携行 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
14 サービスの提供の記録 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供した際は、当該指定重度障害者等包括支援の提供日、内容その他必要な事項を、指定重度障害者等包括支援の提供の都度記録しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定重度障害者等包括支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第136条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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15 指定重度障害者等包括支援事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者が、指定重度障害者等包括支援を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第136条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 ただし、16の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。 |
平18厚令171第136条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
|
16 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定重度障害者等包括支援に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第136条準用(第21条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、法定代理受領を行わない指定重度障害者等包括支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第136条準用(第21条第2項) |
請求書 領収書 |
|
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定重度障害者等包括支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができるが、支払を受けているか。 |
平18厚令171第136条準用(第21条第3項) |
請求書 領収書 |
|
(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)から(3)の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第21条第4項) |
領収書 |
|
(5) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(3)に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第136条準用(第21条第5項) |
重要事項説明書 |
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17 介護給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、法定代理受領により市町村から指定重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、法定代理受領を行わない指定重度障害者等包括支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定重度障害者等包括支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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18 指定重度障害者等包括支援の取扱方針 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。 |
平18厚令171第133条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第133条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第133条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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19 サービス利用計画の作成 |
(1) サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しているか。 |
平18厚令171第134条第1項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付しているか。 |
平18厚令171第134条第2項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録 |
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(3) サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第134条第3項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
|
(4) サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画の変更の際も(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第134条第4項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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20 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定重度障害者等包括支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
21 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
22 管理者の責務 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業所の管理者は、当該指定重度障害者等包括支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所の管理者は、当該指定重度障害者等包括支援事業所の従事者に、障害福祉サービス基準の第7章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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23 運営規程 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数 ④ 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 緊急事等における対応方法 ⑦ 事業の主たる対象とする利用者 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第135条 |
運営規程 |
24 勤務体制の確保等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第33条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第33条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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25 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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26 衛生管理等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第34条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第136条準用(第34条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第34条第3項) |
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① 当該指定重度障害者等包括支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定重度障害者等包括支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定重度障害者等包括支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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27 掲示 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定重度障害者等包括支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定重度障害者等包括支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第136条準用(第35条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
28 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第136条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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29 秘密保持等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第136条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等) |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、他の指定重度障害者等包括支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第136条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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30 情報の提供等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定重度障害者等包括支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第136条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしていないか。 |
平18厚令171第136条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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31 利益供与等の禁止 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定重度障害者等包括支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第136条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第136条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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32 苦情解決 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度障害者等包括支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定重度障害者等包括支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度障害者等包括支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定重度障害者等包括支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定重度障害者等包括支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
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33 事故発生時の対応 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者に対する指定重度障害者等包括支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者に対する指定重度障害者等包括支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第136条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
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34 虐待の防止 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第136条準用(第40条の2) |
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① 当該指定重度障害者等包括支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定重度障害者等包括支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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35 会計の区分 |
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定重度障害者等包括支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
36 記録の整備 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第136条準用(第42条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者に対する指定重度障害者等包括支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定重度障害者等包括支援を提供した日から5年間保存しているか。 |
平18厚令171第136条準用(第42条第2項) |
各種記録簿冊 |
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37 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(5の(1)の受給者証記載事項又は9の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 変更の届出等 |
(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定重度障害者等包括支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定障害福祉サービス指定重度障害者等包括支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定重度障害者等包括支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第8により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定重度障害者等包括支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定重度障害者等包括支援事業に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定重度障害者等包括支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 重度障害者等包括支援サービス費 |
(1) 重度障害者等包括支援サービス費については、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の①又は②のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定しているか。 ① 指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準の別表の第2の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイのいずれかに該当するものであること。 ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者 イ 最重度の知的障害のある者 |
平18厚告523別表第8の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十三に定める基準を満たしていること。 |
平18厚告543の二十四二十三準用(四) |
||
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所において、平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」第一号に規定する要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従事者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。 |
平18厚告523別表第8の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第八号のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することになっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援助又は行動援護の中で行った場合に限られているか。 |
平18厚告523別表第8の1の注3 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3の2) 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第八号のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限られているか。 |
平18厚告523別表第8の1の注3の2 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合の重度障害者等包括支援サービス費については、平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合の重度障害者等包括支援サービス費については、夜間又は早朝に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。また、深夜に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 短期入所を提供した場合の重度障害者等包括支援サービス費については、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 短期入所を提供した場合に算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第八号のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限られているか。 |
平18厚告523別表第8の1の注7 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第8の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 利用者が重度障害者等包括支援以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、重度障害者等包括支援サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 喀痰吸引等支援体制加算 |
指定重度障害者包括支援事業所において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で喀痰吸引等を行った場合に限られているか。 |
平18厚告523別表第8の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―2 初回加算 |
指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障害者等包括支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する月につき、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の2注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―3 医療連携体制加算 |
(1) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算については、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として短期入所を提供した場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算については、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供した場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等又は指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援を行う場合の利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者又は短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注6 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(7) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者又は短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)を算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注7 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(8) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅵ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者又は短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)若しくは医療連携体制加算(Ⅴ)を算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注8 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(9) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(10) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅳ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従業者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注10 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(11) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(12) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注12 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(13) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注13 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(14) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注14 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(15) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注15 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(16) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅳ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第8の2の3注16 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3―4 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第3号の規定により送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所を除く。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限っているか。 |
平18厚告523別表第8の2の4注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第3号の規定により送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。 |
平18厚告523別表第8の2の4注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3―5 地域生活移行個別支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第二号の三のイで規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。 |
平18厚告523別表第8の2の5注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―6 精神障害者地域移行特別加算 |
指定障害福祉サービス基準第135条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第127条の規定により指定重度障害者等包括支援事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。 |
平18厚告523別表第8の2の6注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―7 強度行動障害者地域移行特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第二号の三のロで規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、平成18年厚告第543号の22で規定する基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限っているか。 |
平18厚告523別表第8の2の7注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十四に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。4及び園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。5において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から3―7までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から3―7までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から3―7までにより算定した単位数の単位数の1000分の36に相当する単位数 |
平18厚告523別表第8の3の注 平18厚告543の二十四準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十四に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、2から3―7までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第8の4の注 平18厚告543の二十四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定障害者支援施設等)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第44条 |
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(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しているか。 |
平18厚令172第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
|
(2) 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めているか。 |
平18厚令172第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令172第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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第2 人員に関する基準 |
法第44条第1項 |
||
1 従業者の員数 |
|||
一 従業者の員数 |
指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令172第4条 |
|
(1) 生活介護を行う場合 |
生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
① 医師 |
利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ(1) |
|
② 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 |
ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(ア)及び(イ)に掲げる数を合計した数以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(一) |
|
(ア) ①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに定める数 ① 平均障害支援区分が4未満 利用者(平成18年厚生労働省告示第553号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第184号において準用する同令第170条の2に規定する厚生労働大臣が定める者等」の三に定める者を除く。②及び③において同じ。)の数を6で除した数 ② 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数 ③ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数 (イ) (ア)①の告示の三に定める者である利用者の数を10で除した数 |
平18厚告553の三 |
||
イ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(二) |
||
ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(三) |
||
ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。 |
第1号ハ |
||
エ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ(2)(四) |
||
また、1人以上は常勤となっているか。 |
第1号ニ |
||
③ サービス管理責任者 |
ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第1号イ(3) |
|
また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第1号ホ |
||
(2) 自立訓練(機能訓練)を行う場合 |
自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
① 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 |
ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(一) |
|
イ 看護職員の数は、1以上となっているか。 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(二) 第2号ニ |
||
ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、1以上となっているか。 ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(三) 第2号ハ |
||
エ 生活支援員の数は、1以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号イ(1)(四) |
||
また、1人以上は常勤となっているか。 |
第2号ホ |
||
② サービス管理責任者 |
ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第2号イ(2) |
|
また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号ヘ |
||
③ 訪問による自立訓練(機能訓練) |
指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)を提供する場合は、①及び②に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。 |
平18厚令172第4条第1項第2号ロ |
|
(3) 自立訓練(生活訓練)を行う場合 |
自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第3号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
① 生活支援員(看護職員) |
ア 常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第3号イ(1) |
|
イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、アに代えて、生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1以上とする。 |
平18厚令172第4条第1項第3号ロ |
||
ウ 生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第3号ニ |
||
② サービス管理責任者 |
ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第3号イ(2) |
|
また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第3号ホ |
||
③ 訪問による自立訓練(生活訓練) |
指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を行う場合は、①及び②に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。 |
平18厚令172第4条第1項第3号ハ |
|
(4) 就労移行支援を行う場合 |
|||
Ⅰ 就労移行支援 |
就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
① 職業指導員及び生活支援員 |
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 イ 職業指導員の数は1以上となっているか。 ウ 生活支援員の数は、1以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号イ(1) |
|
エ 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号ハ |
||
② 就労支援員 |
ア 常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号イ(2) |
|
③ サービス管理責任者 |
ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第4号イ(3) |
|
また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号ニ |
||
Ⅱ 認定指定障害者支援施設 |
Ⅰの規定にかかわらず、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている指定障害者支援施設(認定指定障害者支援施設)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号ロ |
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① 職業指導員及び生活支援員 |
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。 イ 職業指導員の数は、1以上となっているか。 ウ 生活支援員の数は、1以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号ロ(1) |
|
エ 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号ハ |
||
② サービス管理責任者 |
ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第4号ロ(2) |
|
また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第4号ホ |
||
(5) 就労継続支援B型を行う場合 |
就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第5号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
① 職業指導員及び生活支援員 |
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。 イ 職業指導員の数は、1以上となっているか。 ウ 生活支援員の数は、1以上となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第5号イ(1) |
|
エ 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第5号ロ |
||
② サービス管理責任者 |
ア又はイに掲げる利用者の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数になっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第5号イ(2) |
|
また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第5号ハ |
||
(6) 施設入所支援を行う場合 |
施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第6号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
① 生活支援員 |
施設入所支援の単位(施設入所支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの)ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 |
平18厚令172第4条第1項第6号イ(1) |
|
ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者又は平成18年厚生労働省告示第553号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第184号において準用する同令第170条の2に規定する厚生労働大臣が定める者等」の四に定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を1以上としているか。 ア 利用者の数が60人以下 1以上 イ 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第4条第1項第6号ロ 平18厚告553の四 |
||
② サービス管理責任者 |
当該指定障害者支援施設等において、昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねているか。 |
平18厚令172第4条第1項第6号イ(2) |
|
二 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令172第4条第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
三 職務の専従 |
一に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者となっているか。 ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
平18厚令172第4条第3項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
2 複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数 |
(1) 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、第2の1の一の(1)の②のエ、1の一の(2)の①のイ及びエ、1の一の(3)の①のウ、1の一の(4)のⅠの①のエ、並びに1の一の(5)の①のエの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く)のうち1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令172第5条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(2) 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、第2の1の一の(1)の③、1の一の(2)の②、1の一の(3)の②、1の一の(4)のⅠの③、1の一の(4)のⅡの②並びに1の一の(5)の②の規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の①及び②に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち平成18年厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の三で定めるものの利用者の数の区分に応じ、それぞれ①及び②に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 ① 利用者の数の合計が60人以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61人以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令172第5条第2項平18厚告544の三 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
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3 従たる事業所を設置する場合における特例 |
指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事しているか。 |
平18厚令172第5条の2第2項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
第3 設備に関する基準 |
法第44条第2項 |
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1 設備 |
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(1) 設備 |
指定障害者支援施設等の設備は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けているか。 |
平18厚令172第6条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(相談室及び多目的室は、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。) |
平18厚令172第6条第4項 |
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(経過的指定障害者支援施設等については、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の用に供する訓練・作業室は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。) |
平18厚令172附則第5条 |
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(2) 設備の基準 |
指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令172第6条第2項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
①訓練・作業室 |
ア 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉のサービスの種類ごとの用に供するものであるか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) イ 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令172第6条第2項第1号イ、ロ、ハ |
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②居室 |
ア 一の居室の定員は4人以下とされているか。 イ 地階に設けていないか。 ウ 利用者1人あたりの床面積は、収納設備等を除き9.9平方メートル以上とされているか。 エ 寝台又はこれに代わる設備を備えているか。 オ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けているか。 カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えているか。 キ ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 |
平18厚令172第6条第2項第2号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト |
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③食堂 |
ア 食事の提供に支障がない広さを有しているか。 イ 必要な備品を備えているか。 |
平18厚令172第6条第2項第3号イ、ロ |
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④浴室 |
利用者の特性に応じたものとなっているか。 |
平18厚令172第6条第2項第4号 |
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⑤洗面所 |
ア 居室のある階ごとに設けられているか。 イ 利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令172第6条第2項第5号イ、ロ |
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⑥便所 |
ア 居室のある階ごとに設けられているか。 イ 利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令172第6条第2項第6号イ、ロ |
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⑦相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令172第6条第2項第7号 |
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⑧廊下幅 |
ア 1.5メートル以上とされているか。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とされているか。 イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにされているか。 |
平18厚令172第6条第2項第8号イ、ロ |
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(3) 認定指定障害者支援施設 |
認定指定障害者支援施設等が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、(2)に規定するほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有しているか。 |
平18厚令172第6条第3項 |
設備・備品等一覧表 【目視】 |
(経過措置) |
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(1) 多目的室の経過措置 |
平成18年厚生労働省令第172号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」施行の日(施行日)において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設若しくは指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮又は精神障害者生活訓練施設若しくは精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日の後に建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第3の1の(1)に規定する多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令172附則第15条 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 居室の定員の経過措置 |
施行日において現に存する指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のア中「4人」とあるのは「原則として4人」とする。 |
平18厚令172附則第16条 |
適宜必要と認める資料 |
(3) 居室面積の経過措置 |
① 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設(旧身体障害者更生施設等指定基準附則第3条の適用を受けているものに限る。)、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、旧身体障害者福祉法第17条の32第1項に規定する国立施設又は法第5条第1項に規定するのぞみの園において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のウの規定を適用する場合においては、「9.9平方メートル」とあるのは「6.6平方メートル」とする。 ② 施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のウの規定を適用する場合においては、「9.9平方メートル」とあるのは「4.4平方メートル」とする。 |
平18厚令172附則第17条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
③ 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第2条第1項若しくは第4条第1項の規定の適用を受けているもの又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知的障害者更生施設等指定基準附則第2条から第4条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第3の1の(2)の②のウの規定を適用する場合においては、「9.9平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。 |
平18厚令172附則第17条第3項 |
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④ 平成24年4月1日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものに対する第3の1の(2)の②のウの規定の適用については、当分の間、「9.9平方メートル」とあるのは、「4.95平方メートル」とする。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。 |
平18厚令172附則第17条の2 |
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(4) ブザー又はこれに代わる設備の経過措置 |
① 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第3の1の(2)の②のキのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。 |
平18厚令172附則第18条 |
適宜必要と認める資料 |
② 平成24年4月1日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものについては、当分の間、第3の1の(2)の②のキの規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。 |
平18厚令172附則第18条の2 |
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(5) 廊下幅の経過措置 |
① 施行日において現に存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第3の1の(2)の⑧中「1.5メートル」とあるのは「1.35メートル」とする。 |
平18厚令172附則第19条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
② 施行日において現に存する指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第3の1の(2)の⑧の規定は、当分の間、適用しない。 |
平18厚令172附則第19条第2項 |
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③ 施行日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第3の1の(2)の⑧の規定は、当分の間、適用しない。 |
平18厚令172附則第19条第3項 |
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④ 平成24年4月1日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設等となるものについては、当分の間、第3の1の(2)の⑧の規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。 |
平18厚令172附則第20条 |
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第4 運営に関する基準 |
法第44条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令172第7条第1項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令172第7条第2項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令172第8条第1項 |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか。 |
平18厚令172第8条第2項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令172第8条第3項 |
契約内容報告書 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令172第8条第4項 |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく施設障害福祉サービスの提供を拒んでいないか。 |
平18厚令172第9条 |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令172第10条 |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
(1) 指定障害者支援施設等は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害者支援施設等、指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定自立訓練(生活訓練)事業者、指定就労移行支援事業者、指定就労継続支援B型事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令172第11条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令172第11条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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6 受給資格の確認 |
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされたサービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令172第12条 |
受給者証の写し |
7 介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令172第13条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令172第13条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令172第14条 |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めているか。 |
平18厚令172第15条第1項 |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令172第15条第2条 |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令172第16条 |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者以外に対して、施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を当該施設障害福祉サービスの提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令172第17条第1項 |
サービス提供の記録 |
(2) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令172第17条第2項 |
サービス提供の記録 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、(1)及び(2)の規定による記録に際しては、提供した施設障害福祉サービスの種類ごとに、支給決定障害者から施設障害福祉サービスを提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令172第17条第3項 |
サービス提供の記録 |
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12 指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令172第18条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令172第18条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令172第19条第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令172第19条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けているか。 |
平18厚令172第19条第3項 |
請求書 領収書 |
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① 生活介護を行う場合 次のアからエまでに掲げる経費 ア 食事の提供に要する費用(次の(ア)又は(イ)に定めるところによる。以下同じ。) (ア) 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 (イ) 障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 イ 創作的活動にかかる材料費 ウ 日用品費 エ アからウのほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令172第19条第3項第1号 平18厚令172第19条第4項 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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② 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合 次のアからウまでに掲げる経費 ア 食事の提供に要する費用 イ 日用品費 ウ ア及びイのほか、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令172第19条第3項第2号 |
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③ 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる経費 ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費(特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、施行令第21条第1項第1号に規定する食事等の費用基準額(当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設に支払われた場合は、食費等の負担限度額)を限度とする。) |
平18厚令172第19条第3項第3号 平18政令10第21条の3第1項 |
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イ 平成18年厚生労働省告示第541号「厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準」に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらの準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用。 ウ 被服費 エ 日用品費 オ アからエまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚告541 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令172第19条第5項 |
領収書 |
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(5) 指定障害者支援施設等は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令172第19条第6項 |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
(1) 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に限る)が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令172第20条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受けるものを除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令172第20条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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15 介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令172第21条第1項 |
通知の写し |
(2) 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。 |
平18厚令172第21条第2項 |
サービス提供証明書の写し |
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16 施設障害福祉サービスの取扱方針 |
(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令172第22条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令172第22条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令172第22条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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17 施設障害福祉サービス計画の作成等 |
(1) 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(施設障害福祉サービス計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令172第23条第1項 |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令172第23条第2項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令172第23条第3項 |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令172第23条第4項 |
個別支援計画の 原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令172第23条第5項 |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令172第23条第6項 |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令172第23条第7項 |
入所者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上(自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも3月に1回以上)、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行っているか。 |
平18厚令172第23条第8項 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令172第23条第9項 |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 施設障害福祉サービス計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令172第23条第10項 |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令172第24条 |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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19 相談等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令172第25条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、利用者が、当該指定障害者支援施設等以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援を実施しているか。 |
平18厚令172第25条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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20 介護 |
(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令172第26条第1項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
(2) 指定障害者支援施設等は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしているか。 |
平18厚令172第26条第2項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行なっているか。 |
平18厚令172第26条第3項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。 |
平18厚令172第26条第4項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(5) 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行っているか。 |
平18厚令172第26条第5項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(6) 指定障害者支援施設等は、常時1人以上の従業者を介護に従事させているか。 |
平18厚令172第26条第6項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(7) 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせていないか。 |
平18厚令172第26条第7項 |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画サービス提供の記録 業務日誌等 |
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21 訓練 |
(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令172第27条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令172第27条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令172第27条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令172第27条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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22 生産活動 |
(1) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めているか。 |
平18厚令172第28条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。 |
平18厚令172第28条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。 |
平18厚令172第28条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。 |
平18厚令172第28条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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23 工賃の支払等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 |
平18厚令172第29条第1項 |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、(1)の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(工賃の平均額)を、3000円を下回るものとしていないか。 |
平18厚令172第29条第2項 |
工賃平均額が分かる書類(1年間の工賃支払総額、1か月の工賃支払対象者延べ人数等) |
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(3) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めているか。 |
平18厚令172第29条第3項 |
工賃の水準を高めることに努めていることが分かる書類(ケース記録等) |
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(4) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しているか。 |
平18厚令172第29条第4項 |
工賃の目標水準を設定した根拠が分かる書類(工賃支給規程、工賃向上計画書等) 利用者への工賃通知の控え 都道府県への報告書 |
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24 実習の実施 |
(1) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しているか。 |
平18厚令172第30条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受け入れ先の確保に努めているか。 |
平18厚令172第30条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、(1)及び(2)の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。 |
平18厚令172第30条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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25 求職活動の支援等の実施 |
(1) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しているか。 |
平18厚令172第31条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めているか。 |
平18厚令172第31条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。 |
平18厚令172第31条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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26 職場への定着のための支援等の実施 |
(1) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しているか。 |
平18厚令172第32条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。 |
平18厚令172第32条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。 |
平18厚令172第32条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(2)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。 |
平18厚令172第32条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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27 就職状況の報告 |
指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県知事に報告しているか。 |
平18厚令172第33条 |
適宜必要と認める資料 |
28 食事 |
(1) 指定障害者支援施設等(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令172第34条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供にあたり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用について説明を行い、その同意を得ているか。 |
平18厚令172第34条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令172第34条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令172第34条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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(5) 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設等に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令172第34条第5項 |
適宜必要と認める資料 |
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29 社会生活上の便宜の供与等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めているか。 |
平18厚令172第35条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。 |
平18厚令172第35条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。 |
平18厚令172第35条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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30 健康管理 |
(1) 指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令172第36条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年2回以上定期に健康診断を行っているか。 |
平18厚令172第36条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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31 緊急時等の対応 |
従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令172第37条 |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
32 施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い |
指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしているか。 |
平18厚令172第38条 |
適宜必要と認める資料 |
33 給付金として支払を受けた金銭の管理 |
指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の設置者が利用者に係る平成23年厚生労働省告示第378号「厚生労働大臣が定める給付金」に定める給付金(給付金)の支給を受けたときは、給付金として支払いを受けた金銭を次に掲げるところにより管理しているか。 ① 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下「利用者にかかる金銭」という)をその他の財産と区分すること。 ② 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 ③ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 ④ 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者にかかる金銭を当該利用者に取得させること。 |
平18厚令172第38条の2 平23厚告378 |
適宜必要と認める資料 |
34 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令172第39条 |
適宜必要と認める資料 |
35 管理者による管理等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設等の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設等以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令172第40条第1項 |
勤務実績表 出席簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業員の資格証 管理者の雇用形態が分かる書類 |
(2) 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行っているか。 |
平18厚令172第40条第2項 |
業務等の管理を行っていることが分かる書類(運営規程、業務日誌等) |
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(3) 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者に第2から第4を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令172第40条第3項 |
従業員に遵守させるために必要な指揮命令を行ったことが分かる書類(業務日誌等) |
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36 運営規程 |
指定障害者支援施設等は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針 ② 提供する施設障害福祉サービスの種類 ③ 従業者の職種、員数及び職務の内容 ④ 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 ⑤ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 ⑥ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑦ 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 ⑧ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑨ 緊急時等における対応方法 ⑩ 非常災害対策 ⑪ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑫ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑬ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令172第41条 |
運営規程 |
37 勤務体制の確保等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令172第42条第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害者支援施設等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令172第42条第2項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令172第42条第3項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令172第42条第4項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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38 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令172第42条の2第1項 |
業務継続計画 |
(2) 指定障害者支援施設等は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令172第42条の2第2項 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令172第42条の2第3項 |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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39 定員の遵守 |
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行っていないか。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 |
平18厚令172第43条 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
40 非常災害対策 |
(1) 指定障害者支援施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令172第44条第1項 |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定障害者支援施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令172第44条第2項 |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令172第44条第3項 |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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41 衛生管理等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令172第45条第1項 |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令172第45条第2項 |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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42 協力医療機関等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令172第46条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 |
平18厚令172第46条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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43 掲示 |
指定障害者支援施設等は、指定障害者支援施設等の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定障害者支援施設等は、これらの事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令172第47条第1項、第2項 |
施設の掲示物又は備え付け閲覧物 |
44 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令172第48条第1項 |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令172第48条第2項 |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定障害者支援施設等は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令172第48条第3項 |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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45 秘密保持等 |
(1) 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令172第49条第1項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定障害者支援施設等は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令172第49条第2項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定障害者支援施設等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令172第49条第3項 |
個人情報同意書 |
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46 情報の提供等 |
(1) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設等が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令172第50条第1項 |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令172第50条第2項 |
事業者のHP画面・パンフレット |
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47 利益供与等の禁止 |
(1) 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令172第51条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令172第51条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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48 苦情解決 |
(1) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令172第52条第1項 |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定障害者支援施設等は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令172第52条第2項 |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令172第52条第3項 |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令172第52条第4項 |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令172第52条第5項 |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定障害者支援施設等は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令172第52条第6項 |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令172第52条第7項 |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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49 事故発生時の対応 |
(1) 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令172第54条第1項 |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定障害者支援施設等は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令172第54条第2項 |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定障害者支援施設等は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令172第54条第3項 |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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50 虐待の防止 |
指定障害者支援施設等は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令172第54条の2 |
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① 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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51 会計の区分 |
指定障害者支援施設等は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令172第55条 |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
52 地域との連携等 |
指定障害者支援施設等は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令172第53条 |
適宜必要と認める資料 |
53 記録の整備 |
(1) 指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令172第56条第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存しているか。 ① サービスの提供の記録 ② 施設障害福祉サービス計画 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令172第56条第2項 |
左記①から⑥までの書類 |
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54 電磁的記録等 |
(1) 指定障害者支援施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令172第57条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害者支援施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令172第57条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 変更の届出等 |
指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他施行規則第34条の26で定める事項に変更があったときは、同条で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第3項 施行規則第34条の26 |
適宜必要と認める資料 |
第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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○ 基本事項 |
(1) 施設入所支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第9により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該施設入所支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設入所支援に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定障害福祉サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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1 施設入所支援サービス費 |
(1) 施設入所支援サービス費については、次の①から③までのいずれかに該当する利用者に対して、指定施設入所支援等を行った場合に、利用定員及び障害支援区分(障害支援区分1から6までのいずれにも該当しない者又は障害支援区分の判定を行っていない者にあっては、「区分2以下」)に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の指定施設入所支援等の単位(指定施設入所支援等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 ① 区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当する者 ② 指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等(指定宿泊型自立訓練を除く)、指定就労移行支援又は就労継続支援B型等(指定自立訓練等)を受け、かつ、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況、その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者 |
平18厚告523別表第9の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
③ 平成18年厚生労働省告示第556号の二に定める者のうち、指定生活介護等を受ける者であって、区分3(50歳以上の者にあっては区分2)以下に該当するもの若しくは区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの又は指定自立訓練等若しくは指定就労継続支援A型等を受ける者 |
平18厚告556の二 |
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(2) 経過的施設入所支援サービス費については、平成18年厚生労働省告示第556号の五に定める者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号の三のイに定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、指定施設入所支援を行った場合に、利用定員に応じ、令和4年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第9の1の注2 平18厚告556の五 平18厚告551の三のイ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 施設入所支援サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第9の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の四のイ又はロの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表下欄に定める割合になっているか。 ② 指定施設入所支援等の提供に当たって、施設障害福祉サービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合になっているか。 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告550の四 |
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(4) 当該指定障害者支援施設等に管理栄養士若しくは栄養士の配置がされていない場合又は配置されている管理栄養士若しくは栄養士の配置が常勤でない場合は、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を減算しているか。 |
平18厚告523別表第9の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、同項の基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第9の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 夜勤職員配置体制加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のロに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の2の注 平18厚告551の三のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3 重度障害者支援加算 |
(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)については、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等にであって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のハに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の3の注3 平18厚告551の三のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等において、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のニに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の十三に定める者が、指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準の別表第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者(当該厚生労働大臣が定める者1人につき5人を限度とする。)に対し、夜間又は深夜において指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に180単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の3の注4 平18厚告551の三のニ 平18厚告548の十三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) (4)の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の3の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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4 夜間看護体制加算 |
2の夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の4の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 入所時特別支援加算 |
新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 入院・外泊時加算 |
(1) 入院・外泊時加算(Ⅰ)については、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊(体験的な指定共同生活援助、体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれの単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあってはそれぞれの単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定しているか。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は算定していないか。 |
平18厚告523別表第9の6の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 入院・外泊時加算(Ⅱ)については、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれの単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあってはそれぞれの単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定しているか。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第9の6の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 入院時支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(指定障害者支援施設等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第9の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 地域移行加算 |
入所期間が1月を超えると見込まれる利用者(指定生活介護等を受ける者に限る)の退所に先立って、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算していないか。 |
平18厚告523別表第9の8の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8―2 体験宿泊支援加算 |
厚生労働省告示第551号「厚生労働省が定める施設基準」第3号のホ(第二号のチ準用)に規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合において、当該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定相談基準第3条第2項に規定する指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 |
平18厚告523別表第9の8の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 地域生活移行個別支援特別加算 |
(1) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の三のホに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の9の注1 平18厚告551の三のホ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)については、地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の9の注2 平18厚告556の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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10 栄養マネジメント加算 |
次の①から④までに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。 ② 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 ③ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。 ④ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 |
平18厚告523別表第9の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 経口移行加算 |
(1) 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合には、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算していないか。 |
平18厚告523別表第9の11の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定しているか。 |
平18厚告523別表第9の11の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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12 経口維持加算 |
(1) 指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指示を受けている場合に限る。(3)において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算しているか。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算していない場合は算定していないか。 |
平18厚告523別表第9の12の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 経口維持加算(Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、(1)の経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(生活介護を行うために配置された医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の12の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(3) 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定しているか。 |
平18厚告523別表第9の12の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13 口腔衛生管理体制加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第9号トに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の12の2注 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
14 口腔衛生管理加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第9号トに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定していないか。 ① 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行うこと。 ② 歯科衛生士が、①における入所者に係る口腔ケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 ③ 歯科衛生士が、①における入所者の口腔に関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。 |
平18厚告523別表第9の12の3注 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
15 療養食加算 |
管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、平成21年厚生労働省告示第177号「厚生労働大臣が定める療養食」に定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の13の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
16 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十五に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。17において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間((4)及び(5)については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数 (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 |
平18厚告523別表第9の14の注 平18厚告543の二十五 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
17 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十六に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定障害者支援施設等が、利用者に対し、指定障害者支援施設を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第9の15の注 平18厚告543の二十六 二十一(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定自立訓練(機能訓練))
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
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第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定自立訓練(機能訓練)を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定自立訓練(機能訓練)を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定自立訓練(機能訓練)の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
||||
(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第155条 平18厚令19第6条の7第1号、第6条の6第1号 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定自立訓練(機能訓練)事業の従業者の員数 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第156条第1項 |
||||
(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 |
① 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第156条第1項第1号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||
② 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上となっているか。 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第156条第1項第1号ロ 平18厚令171第156条第6項 |
|||||
③ 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上となっているか。 ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。 |
平18厚令171第156条第1項第1号ハ 平18厚令171第156条第4項 |
|||||
④ 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上となっているか。 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第156条第1項第1号ニ 平18厚令171第156条第7項 |
|||||
(2) サービス管理責任者 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第156条第1項第2号 平18厚令171第156条第8項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||
(3) 訪問による指定自立訓練(機能訓練) |
指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、(1)及び(2)に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。 |
平18厚令171第156条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||
(4) 利用者数の算定 |
(1)及び(2)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第156条第3項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
|||
(5) 職務の専従 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第156条第5項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
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(6) 管理者 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第157条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(7) 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第157条準用(第79条) |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
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(経過措置) |
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、(7)の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 設備 |
① 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 (ただし、相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) |
平18厚令171第158条準用(第81条第1項) 平18厚令171第158条準用(第81条第3項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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② これらの設備は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の用に供するものとなっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第158条準用(第81条第4項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(1) 訓練・作業室 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令171第158条準用(第81条第2項第1号イ、ロ) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(2) 相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第158条準用(第81条第2項第2号) |
【目視】 |
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(3) 洗面所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第158条準用(第81条第2項第3号) |
【目視】 |
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(4) 便所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第158条準用(第81条第2項第4号) |
【目視】 |
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(経過措置) |
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、支給決定障害者等が指定自立訓練(機能訓練)の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定自立訓練(機能訓練)の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第162条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
|||
(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第162条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
||||
2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供するときは、当該指定自立訓練(機能訓練)の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
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(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第162条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
||||
(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
||||
(4) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
||||
3 提供拒否の禁止 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、正当な理由がなく指定自立訓練(機能訓練)の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第162条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
4 連絡調整に対する協力 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
5 サービス提供困難時の対応 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定自立訓練(機能訓練)を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定自立訓練(機能訓練)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
6 受給資格の確認 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第162条準用(第14条) |
受給者証の写し |
|||
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
8 心身の状況等の把握 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
|||
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
|||
(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
||||
10 身分を証する書類の携行 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、当該指定自立訓練(機能訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(機能訓練)の提供の都度記録しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
|||
(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(機能訓練)を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第162条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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12 指定自立訓練(機能訓練)事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第162条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。 |
平18厚令171第162条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第159条第1項 |
請求書 領収書 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第159条第2項 |
請求書 領収書 |
||||
(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①又は②のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第159条第3項 平18厚令171第159条第4項 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
請求書 領収書 |
||||
(4) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第159条第5項 |
領収書 |
||||
(5) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第159条第6項 |
重要事項説明書 |
||||
14 利用者負担額に係る管理 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定自立訓練(機能訓練)事業者が提供する指定自立訓練(機能訓練)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(機能訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定自立訓練(機能訓練)及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
15 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領により市町村から指定自立訓練(機能訓練)に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
|||
(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
||||
16 指定自立訓練(機能訓練)の取扱方針 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定自立訓練(機能訓練)の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供する指定自立訓練(機能訓練)の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 自立訓練(機能訓練)計画の作成等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定自立訓練(機能訓練)に係る個別支援計画(自立訓練(機能訓練)計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
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(2) サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定自立訓練(機能訓練)の目標及びその達成時期、指定自立訓練(機能訓練)を提供する上での留意事項等を記載した自立訓練(機能訓練)計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所が提供する指定自立訓練(機能訓練)以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練(機能訓練)計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、自立訓練(機能訓練)計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画を作成した際には、当該自立訓練(機能訓練)計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成後、自立訓練(機能訓練)計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、自立訓練(機能訓練)計画の見直しを行い、必要に応じて自立訓練(機能訓練)計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 自立訓練(機能訓練)計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第59条) |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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19 相談及び援助 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
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20 訓練 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令171第160条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第160条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令171第160条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令171第160条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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21 地域生活への移行のための支援 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行っているか。 |
平18厚令171第161条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行っているか。 |
平18厚令171第161条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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22 食事 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第162条準用(第86条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第86条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第162条準用(第86条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定自立訓練(機能訓練)事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第86条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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23 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定自立訓練(機能訓練)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
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24 健康管理 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第87条) |
適宜必要と認める資料 |
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25 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定自立訓練(機能訓練)の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第162条準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
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26 管理者の責務 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第9章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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27 運営規程 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定自立訓練(機能訓練)の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第162条準用(第89条) |
運営規程 |
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28 勤務体制の確保等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、適切な指定自立訓練(機能訓練)を提供できるよう、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者によって指定自立訓練(機能訓練)を提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令171第162条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、適切な指定自立訓練(機能訓練)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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29 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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30 定員の遵守 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用定員を超えて指定自立訓練(機能訓練)の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第162条準用(第69条) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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31 非常災害対策 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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32 衛生管理等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適切に行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する記録 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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33 協力医療機関 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第162条準用(第91条) |
適宜必要と認める資料 |
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34 掲示 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定自立訓練(機能訓練)事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定自立訓練(機能訓練)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第162条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
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35 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第162条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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36 秘密保持等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第162条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、他の指定自立訓練(機能訓練)事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第162条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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37 情報の提供等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第162条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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38 利益供与等の禁止 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定自立訓練(機能訓練)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第162条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第162条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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39 苦情解決 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(機能訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定自立訓練(機能訓練)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(機能訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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40 事故発生時の対応 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第162条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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41 虐待の防止 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第162条準用(第40条の2) |
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① 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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42 会計の区分 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定自立訓練(機能訓練)の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第162条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
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43 地域との連携等 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第162条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
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44 記録の整備 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第162条準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(機能訓練)を提供した日から5年間保存しているか。 ① 自立訓練(機能訓練)計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第162条準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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45 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 共生型障害福祉サービスに関する基準 |
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1 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準 |
共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等は、当該事業に関して、次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第162条の2 |
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(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上となっているか。 |
平面図 【目視】 |
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(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上となっているか。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準 |
共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業に関して、次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第162条の3 |
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(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下となっているか。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員は登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内となっているか。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有しているか。 |
平面図 【目視】 |
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(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしているか。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(5) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 準用 |
(第1の(4)、第4及び共生型自立訓練(機能訓練)の事業を準用) |
平18厚令171第162条の4準用(第9条から第20条まで、第22条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第75条、第79条、第85条の2から第92条まで、第155条及び前節(第162条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 基準該当自立訓練(機能訓練)の基準 |
基準該当自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令171第163条 |
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(1) 指定通所介護事業者(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者)又は指定地域密着型通所介護事業者(平成18年厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者)(指定通所介護事業者等)であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護事業)(指定通所介護等)を提供するものであること。 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所)(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 利用者数が分かる書類 |
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(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(4) 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例 |
次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合に、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなしているか。この場合において、1の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 |
平18厚令171第163条の2 |
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(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 |
平面図 【目視】 |
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(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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(5) この2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 利用者負担額等の受領 |
(第4の13の(2)から(5)を準用) |
平18厚令171第164条準用(第159条第2~6項) |
同準用項目と同一文書 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 多機能型に関する特例 |
法第43条 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。 |
平18厚令174第89条第4項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)の②又は④にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(2)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 第6の1の(2)後段により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第2の1の(1)の④にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 |
平18厚令174第90条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 変更の届出等 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、当該指定自立訓練(機能訓練)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第9 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定自立訓練(機能訓練)に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第10により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(ただし、その額が現に当該指定自立訓練(機能訓練)に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定自立訓練(機能訓練)に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定自立訓練(機能訓練)に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 機能訓練サービス費 |
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(1) 機能訓練サービス費(Ⅰ) |
機能訓練サービス費(Ⅰ)については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 機能訓練サービス費(Ⅱ) |
① 機能訓練サービス費(Ⅱ)(視覚障害者に対する専門的訓練の場合を除く。)については、指定障害福祉サービス基準第156条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して指定自立訓練(機能訓練)等(共生型自立訓練(機能訓練)を除く。)を行った場合に、自立訓練(機能訓練)計画等に位置付けられた内容の指定自立訓練(機能訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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② 機能訓練サービス費(Ⅱ)(視覚障害者に対する専門的訓練の場合に限る。)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める従業者」の十に定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注2の2 平18厚告556の十 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 共生型機能訓練サービス費 |
共生型機能訓練サービス費については、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(機能訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注2の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 基準該当機能訓練サービス費 |
基準該当機能訓練サービス費については、第5の1に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) その他 |
① (1)~(3)に掲げる機能訓練サービス費の算定に当たって、(1)については次のアからウまでのいずれかに該当する場合に、(2)についてはイ又はウに該当する場合に、(3)についてはアに該当する場合に、それぞれアからウまでに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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ア 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の五のイ又はロの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表の下欄に定める割合 イ 平成18年厚生労働省告示第523号別表第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の提供に当たって、自立訓練(機能訓練)計画等又は特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画に限る。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ・作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 ・作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告550の五 |
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ウ 平成18年厚生労働省告示第523号別表第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等の利用者(指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が障害者総合支援法施行規則第6条の6第1号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 |
施行規則第6条の6第1号 |
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② 平成21年厚告第176号「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の注4の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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③ 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準に満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第10の1の注4の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
④ 共生型機能訓練サービス費については、次のア及びイのいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(機能訓練)事業所について、1日につき58単位を加算しているか。 ア サービス管理責任者を1名以上配置していること。 イ 地域に貢献する活動を行っていること。 |
平18厚告523別表第10の1の注4の4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 障害福祉サービス相互の算定関係 |
利用者が自立訓練(機能訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、機能訓練サービス費は、算定されていないか。 |
平18厚告523別表第10の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
2の2 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、第2の1の(1)の④若しくは指定障害福祉サービス基準第220条第1項第4号又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号のイの(1)の規定により置くべき生活支援員(生活支援員)又は指定障害福祉サービス基準第162条の2第2号若しくは第162条の3第4号の規定により置くべき従業者(共生型自立訓練(機能訓練)従業者)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の1の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第10の1の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。 ① 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること ② 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること |
平18厚告523別表第10の1の2の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第4号若しくは指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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4 初期加算 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 欠席時対応加算 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
5の2 リハビリテーション加算 |
リハビリテーション加算(Ⅰ)については、次の①から⑤までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の4の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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リハビリテーション加算(Ⅱ)については、次の①から⑤までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、上記に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。 ② 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。 ③ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 ④ 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 ⑤ ④に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 |
平18厚告523別表第10の4の2の注2 |
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6 利用者負担上限額管理加算 |
指定自立訓練(機能訓練)事業者、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 食事提供体制加算 |
低所得者等であって自立訓練(機能訓練)計画等又は特定基準該当障害福祉サービス計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道に付き所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の7の注1 平24厚告268の四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の7の注2 平24厚告268の四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
(1) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)及び障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(機能訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第10の8の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の8の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第10の8の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第三号の二のイに規定する施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の8の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9―2 社会生活支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第三号の二のロに規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第9号に規定する者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の8の2注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9―3 就労移行支援体制加算 |
指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援A型)の第7の2の(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等の移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(就労定着者)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等の行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第10の8の3注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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10 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十八に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。11において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間((4)及び(5)については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から9―3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から9―3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から9―3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数) |
平18厚告523別表第10の9の注 平18厚告543の二十八準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十八に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から9―3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の26に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から9―3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の26に相当する単位数) |
平18厚告523別表第10の11の注 平18厚告543の二十八 十七(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定自立訓練(生活訓練))
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
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第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定自立訓練(生活訓練)を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定自立訓練(生活訓練)を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定自立訓練(生活訓練)の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)の事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第165条 平18厚令19第6条の7第2号、第6条の6第2号 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者の員数 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第166条第1項 |
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(1) 生活支援員 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上となっているか。 ① ②に掲げる利用者以外の利用者 ② 指定宿泊型自立訓練の利用者 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第166条第1項第1号 平18厚令171第166条第6項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) 地域移行支援員 |
指定宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第166条第1項第2号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||
(3) サービス管理責任者 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、サービス管理責任者のうち1人以上は常勤となっているか。 (ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第166条第1項第3号 平18厚令171第166条第7項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
|||
(4) 看護職員 |
健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、第2の1の(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上となっているか。 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第166条第2項 平18厚令171第166条第6項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(5) 訪問による指定自立訓練(生活訓練) |
指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する場合は、(1)から(4)に規定する員数の従業員に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。 |
平18厚令171第166条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(6) 利用者数の算定 |
(1)から(4)までの利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第166条第4項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
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(7) 職務の専従 |
(1)から(4)に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第166条第5項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
|||
(8) 管理者 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第167条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(9) 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第167条準用(第79条) |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
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(経過措置) |
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、(9)の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 設備 |
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 (ただし、相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) |
平18厚令171第168条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(1) 訓練・作業室 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 |
平18厚令171第168条第4項 |
平面図 設備・備品等一覧表 |
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② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令171第168条第2項第1号 |
【目視】 |
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(2) 相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第168条第2項第2号 |
【目視】 |
|||
(3) 洗面所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第168条第2項第3号 |
【目視】 |
|||
(4) 便所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第168条第2項第4号 |
【目視】 |
|||
(経過措置) |
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧法精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
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2 指定宿泊型自立訓練を実施する場合 |
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第3の1に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとなっているか。 (ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第3の1に規定する訓練・作業室を設けないことができる。) |
平18厚令171第168条第3項 |
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(1) 居室 |
① 一の居室の定員は、1人となっているか。 ② 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上となっているか。 |
平18厚令171第168条第3項第1号 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(2) 浴室 |
利用者の特性に応じたものとなっているか。 |
平18厚令171第168条第3項第2号 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(経過措置) |
(1) 精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(精神障害者通所授産施設及び精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、指定知的障害者更生施設(指定知的障害者入所更生施設に限る。)、指定特定知的障害者授産施設(指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第3の2の規定を適用する場合においては、同(1)①中「1人」とあるのは、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と、同(1)②中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人あたりの床面積は」と、「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル」とする。 |
平18厚令171附則第20条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 旧知的障害者更生施設等指定基準附則第4条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮については、第3の2の(1)の規定を適用する場合においては、同(1)①中「1人」とあるのは、「原則として4人以下」と同(1)②中「7.43平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。 |
平18厚令171附則第20条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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3 設備の専用 |
これらの設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものとなっているか。(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第168条第5項 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者等が指定自立訓練(生活訓練)の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第171条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供するときは、当該指定自立訓練(生活訓練)の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
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(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は指定自立訓練(生活訓練)の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、正当な理由がなく指定自立訓練(生活訓練)の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第171条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
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4 連絡調整に対する協力 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
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5 サービス提供困難時の対応 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定自立訓練(生活訓練)を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定自立訓練(生活訓練)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
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6 受給資格の確認 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第171条準用(第14条) |
受給者証の写し |
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7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
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9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
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11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しているか。 |
平18厚令171第169条の2第1項 |
サービス提供の記録 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第169条の2第2項 |
サービス提供の記録 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)及び(2)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第169条の2第3項 |
サービス提供の記録 |
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12 指定自立訓練(生活訓練)事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者が指定自立訓練(生活訓練)を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第171条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(4)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第171条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第1項 |
請求書 領収書 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第3項 |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、配偶者に限る。)の所得割を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①又は②のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第170条第5項 平18厚告545の二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、(1)及び(2) の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第4項 |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、配偶者に限る。)の所得割を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 |
平18厚令171第170条第5項 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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② 光熱水費 (光熱水費に係る利用料は、光熱水費に相当する額とすること。) |
平18厚告545二のロ |
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③ 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用 イ 居室の提供に要する費用に係る利用料は、室料に相当する額を基本とする。 ロ 居室の提供に要する費用に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとする。 (イ) 利用者が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること) (ロ) 近隣地域に所在する類似施設の家賃の平均的な費用 ④ 日用品費 ⑤ ①から④に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚告545二のハ |
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(5) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)から(4)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第170条第6項 |
領収書 |
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(6) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(3)及び(4)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第170条第7項 |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第170条の2第1項 平18厚告553の一 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第170条の2第2項 平18厚告553の一 |
適宜必要と認める資料 |
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15 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領により市町村から指定自立訓練(生活訓練)に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定自立訓練(生活訓練)の取扱方針 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定自立訓練(生活訓練)の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供する指定自立訓練(生活訓練)の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 自立訓練(生活訓練)計画の作成等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定自立訓練(生活訓練)に係る個別支援計画(自立訓練(生活訓練)計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
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(2) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定自立訓練(生活訓練)の目標及びその達成時期、指定自立訓練(生活訓練)を提供する上での留意事項等を記載した自立訓練(生活訓練)計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所が提供する指定自立訓練(生活訓練)以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練(生活訓練)計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画を作成した際には、当該自立訓練(生活訓練)計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成後、自立訓練(生活訓練)計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行い、必要に応じて自立訓練(生活訓練)計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 自立訓練(生活訓練)計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第59条) |
||||
① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
|||||
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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19 相談及び援助 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
|||
20 訓練 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
21 地域生活への移行のための支援 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第161条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第161条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
22 食事 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
|||
(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
||||
(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定自立訓練(生活訓練)事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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23 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定自立訓練(生活訓練)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
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24 健康管理 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第87条) |
適宜必要と認める資料 |
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25 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定自立訓練(生活訓練)の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第171条準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
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26 管理者の責務 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第10章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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27 運営規程 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定自立訓練(生活訓練)の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第171条準用(第89条) |
運営規程 |
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28 勤務体制の確保等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対し、適切な指定自立訓練(生活訓練)を提供できるよう、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者によって指定自立訓練(生活訓練)を提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令171第171条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、適切な指定自立訓練(生活訓練)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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29 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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30 定員の遵守 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用定員を超えて指定自立訓練(生活訓練)の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第171条準用(第69条) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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31 非常災害対策 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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32 衛生管理等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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33 協力医療機関 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第171条準用(第91条) |
適宜必要と認める資料 |
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34 掲示 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第171条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
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35 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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36 秘密保持等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、他の指定自立訓練(生活訓練)事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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37 情報の提供等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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38 利益供与等の禁止 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定自立訓練(生活訓練)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第171条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第171条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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39 苦情解決 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定自立訓練(生活訓練)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第7項) |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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40 事故発生時の対応 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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41 虐待の防止 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条の2) |
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① 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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42 会計の区分 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定自立訓練(生活訓練)の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
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43 地域との連携等 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
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44 記録の整備 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第170条の23第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しているか。 ① 自立訓練(生活訓練)計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第170条の23第2項 |
左記①から⑥までの書類 |
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45 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 共生型障害福祉サービスに関する基準 |
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1 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準 |
共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等は当該事業に関して、次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第171条の2 |
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(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 利用者数の分かる資料 |
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(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準 |
共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業に関して、次の基準を満たしているか。 |
平18厚令171第171条の3 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。 |
||||||
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 |
平面図 【目視】 |
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(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(5) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 準用 |
(第4及び共生型自立訓練(生活訓練)の事業を準用) |
平18厚令171第171条の4準用(第9条から第18条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、第79条、第85条の2から第92条まで、第160条、第161条、第165条及び前節(第169条及び第171条を除く。)) |
同準用項目と同一文書 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 基準該当自立訓練(生活訓練)の基準 |
基準該当自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令171第172条 |
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(1) 指定通所介護事業者(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者)又は指定地域密着型通所介護事業者(平成18年厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者)(指定通所介護事業者等)であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護事業)(指定通所介護等)を提供するものであること。 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所)(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。 |
平面図 【目視】 利用者数の分かる資料 |
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(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(4) 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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2 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例 |
次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合に、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなしているか。この場合において、1の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 |
平18厚令171第172条の2 |
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(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 |
平面図 【目視】 |
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(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(5) この2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
適宜必要と認める資料 |
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3 利用者負担額等の受領 |
(「主眼事項及び着眼点(指定自立訓練(機能訓練))」第4の13の(2)から(5)を準用) |
平18厚令171第173条準用(第159条第2~6項) |
同準用項目と同一文書 |
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第7 多機能型に関する特例 |
法第43条 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)又は(4)にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 平18厚告544の二 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 第6の1の(2)後段により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第2の1の(1)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 |
平18厚令174第90条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
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(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 変更の届出等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第9 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第11により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(ただし、その額が現に当該指定自立訓練(生活訓練)に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定自立訓練(生活訓練)に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定自立訓練(生活訓練)に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 生活訓練サービス費 |
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(1) 生活訓練サービス費(Ⅰ) |
生活訓練サービス費(Ⅰ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 生活訓練サービス費(Ⅱ) |
生活訓練サービス費(Ⅱ)(視覚障害者に対する専門的訓練の場合を除く。)については、指定障害福祉サービス基準第166条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条1項第3号の規定により平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等(共生型自立訓練(生活訓練)事業所を除く。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(共生型自立訓練(生活訓練)を除く。)を行った場合に、自立訓練(生活訓練)計画、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画に位置付けられた内容の平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2―2) 生活訓練サービス費(Ⅱ)の視覚障害者に対する専門的訓練の場合 |
生活訓練サービス費(Ⅱ)の視覚障害者に対する専門的訓練の場合については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第10号に該当する従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注2の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 生活訓練サービス費(Ⅲ) |
生活訓練サービス費(Ⅲ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、標準利用期間が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 生活訓練サービス費(Ⅳ) |
生活訓練サービス費(Ⅳ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 共生型生活訓練サービス費 |
共生型生活訓練サービス費については、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所において、共生型自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(生活訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注4の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 基準該当生活訓練サービス費 |
基準該当生活訓練サービス費については、基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)を行う事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) その他 |
(1)から(5)までに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、(1)については次の①から③までのいずれかに該当する場合に、(2)については次の②又は③に該当する場合に、(3)及び(4)については次の①又は②のいずれかに該当する場合に、(5)については①に該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の六のイ、ロ又はハの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表の下欄に定める割合 ② 指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第11の1の注6 平18厚告550の六 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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③ 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が障害者総合支援法施行規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 |
施行規則第6条の6第2号 |
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(7―2) その他 |
平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が当該利用者の居宅を訪問して指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注6の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7―3) その他 |
指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準に満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第11の1の注6の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7―4) その他 |
共生型生活訓練サービス費(Ⅲ)については、次の①及び②のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算しているか。 ① サービス管理責任者を1名以上配置していること。 ② 地域に貢献する活動を行っていること。 |
平18厚告523別表第11の1の注6の4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 障害福祉サービス相互の算定関係 |
利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定されていないか。 |
平18厚告523別表第11の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の2 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(生活支援員等)又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(共生型自立訓練(生活訓練)従業者)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の1の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 ① 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第11の1の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の3 地域移行支援体制強化加算 |
指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のイで定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の3の注 平18厚告551四のイ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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4 初期加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 欠席時対応加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5の2 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。(2)から(5)までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5の7に該当する者に対して看護を行った場合に、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注4 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅳ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5の3 個別計画訓練支援加算 |
次の(1)から(5)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 (1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。 (2) 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。 (3) 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫し支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。 (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 |
平18厚告523別表第11の4の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 短期滞在加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(生活訓練サービス費(Ⅲ)又は生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の注 平18厚告551四のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の2 日中支援加算 |
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センターの利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の3 通勤者生活支援加算 |
指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の4 入院時支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下及び6の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の5 長期入院時支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、6の4の入院時支援特別加算が算定されている月は算定しない。 |
平18厚告523別表第11の5の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の6 帰宅時支援加算 |
指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(体験的な指定共同生活援助、体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。6の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の7 長期帰宅時支援加算 |
指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、6の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の5の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の8 地域移行加算 |
利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の5の8の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の9 地域生活移行個別支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のハで定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九で定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の9の注 平18厚告551四のハ 平18厚告556の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の10 精神障害者地域移行特別加算 |
指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、6の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定していないか。 |
平18厚告523別表第11の5の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6の11 強度行動障害者地域移行特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第四号のニに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」第29号に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の11の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 利用者負担上限額管理加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8 食事提供体制加算 |
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(1) 食事提供体制加算(Ⅰ) |
食事提供体制加算(Ⅰ)については、低所得者等(6の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の7の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 食事提供体制加算(Ⅱ) |
食事提供体制加算(Ⅱ)については、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者((1)に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の7の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9 精神障害者退院支援施設加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のホに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。以下において同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(精神障害者退院支援施設)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の8の注 平18厚告551四のホ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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10 夜間支援等体制加算 |
(1) 夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対し夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の9の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の9の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は(2)の夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の9の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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11 看護職員配置加算 |
(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)については、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の10の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
(2) 看護職員配置加算(Ⅱ)については、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の10の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
12 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第四号に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の11の注1 平24厚告268の三準用(一) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第四号に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の11の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
(1) 障害福祉サービス体験利用支援加算(Ⅰ)、障害福祉サービス体験利用支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第11の12の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の12の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の12の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
||||
(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第四号のへに適合するものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の12の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13―2 社会生活支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第四号のトに適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第九号に規定する者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の12の2注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
13―3 就労移行支援体制加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援A型)の第7の2の(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(「就労定着者」)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等の行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の12の3注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
14 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十の基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数) |
平18厚告523別表第11の13の注 平18厚告543の三十 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|||
15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三十一に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の26に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分36に相当する単位数(指定障害者支援施設あっては1000分の26に相当する単位数) |
平18厚告523別表第11の14の注 平18厚告543の三十一 十七(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定就労移行支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労移行支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労移行支援を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定就労移行支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定就労移行支援の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(規則)第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第174条 平18厚令19第6条の8 第6条の9 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定就労移行支援事業所の従業者の員数 |
指定就労移行支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第175条第1項 |
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(1) 職業指導員及び生活支援員 |
① 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第175条第1項第1号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第175条第1項第1号ロ |
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③ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第175条第1項第1号ハ |
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④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第175条第4項 |
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(2) 就労支援員 |
指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第175条第1項第2号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) |
(3) サービス管理責任者 |
① 指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第175条第1項第3号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第175条第5項 |
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(4) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 |
平18厚令171第175条第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(5) 職務の専従 |
指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第175条第3項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
2 認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数 |
1の規定にかかわらず、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。 |
平18厚令171第176条第1項 |
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(1) 職業指導員及び生活支援員 |
① 職業指導員及び生活支援員の総数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第176条第1項第1号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② 職業指導員の数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第176条第1項第1号ロ |
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③ 生活支援員の数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第176条第1項第1号ハ |
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④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第176条第2項準用(第175条第4項) |
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(2) サービス管理責任者 |
① 認定指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60人以下 1以上 イ 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第176条第1項第2号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第176条第2項準用(第175条第6項) |
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(3) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 |
平18厚令171第176条第2項準用(第175条第2項) |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(4) 職務の専従 |
認定指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該認定指定就労移行支援事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第176条第2項準用(第175条第3項) |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
3 管理者 |
指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所(指定就労移行支援事業所等)ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定就労移行支援事業所等の管理上支障がない場合は、当該指定就労移行支援事業所等の他の職務に従事させ、又は当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第177条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
4 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定就労移行支援事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第177条準用(第79条) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(経過措置) |
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指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定就労移行支援の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、4の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 認定指定就労移行支援事業所の設備 |
2の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有しているか。 |
平18厚令171第178条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
2 設備 |
① 指定就労移行支援事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第179条準用(第81条第1項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(ただし、相談室及び多目的室は利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) |
平18厚令171第179条準用(第81条第3項) |
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② これらの設備は、専ら当該指定就労移行支援事業所の用に供するものとなっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第179条準用(第81条第4項) |
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(1) 訓練・作業室 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令171第179条準用(第81条第2項第1号イ、ロ) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(2) 相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第179条準用(第81条第2項第2号) |
【目視】 |
(3) 洗面所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第179条準用(第81条第2項第3号) |
【目視】 |
(4) 便所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第179条準用(第81条第2項第4号) |
【目視】 |
(経過措置) |
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法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労移行支援の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、支給決定障害者等が指定就労移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定就労移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第184条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定就労移行支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第184条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を提供するときは、当該指定就労移行支援の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第184条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定就労移行支援事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定就労移行支援事業者は、正当な理由がなく、指定就労移行支援の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第184条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定就労移行支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第184条準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、就労移行支援に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、就労移行支援に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 サービスの提供の記録 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を提供した際は、当該指定就労移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労移行支援の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定就労移行支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第184条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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11 指定就労移行支援事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定就労移行支援事業者が、指定就労移行支援を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第184条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第184条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労移行支援に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第184条準用(第159条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定就労移行支援を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労移行支援に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第184条準用(第159条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定就労移行支援において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第184条準用(第159条第3項) |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①及び②のほか、指定就労移行支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第184条準用(第159条第4項) 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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(4) 指定就労移行支援事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第159条第5項) |
領収書 |
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(5) 指定就労移行支援事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第184条準用(第159条第6項) |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、支給決定障害者(平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者に限る。以下において同じ。)が同一の月に当該指定就労移行支援事業者が提供する指定就労移行支援及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労移行支援及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定就労移行支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第170条の2第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、支給決定障害者(平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定就労移行支援事業者が提供する指定就労移行支援及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労移行支援及び他の障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定就労移行支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第170条の2第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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14 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労移行支援に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定就労移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定就労移行支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定就労移行支援の取扱方針 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、就労移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業所の従業者は、指定就労移行支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、その提供する指定就労移行支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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16 就労移行支援計画の作成等 |
(1) 指定就労移行支援事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定就労移行支援に係る個別支援計画(就労移行支援計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労移行支援の目標及びその達成時期、指定就労移行支援を提供する上での留意事項等を記載した就労移行支援計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定就労移行支援事業所が提供する指定就労移行支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労移行支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、就労移行支援計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、就労移行支援計画を作成した際には、当該就労移行支援計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成後、就労移行支援計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて就労移行支援計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 就労移行支援計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 ① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労移行支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
平18厚令171第184条準用(第59条) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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18 相談及び援助 |
指定就労移行支援事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
19 訓練 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第160条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第160条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令171第184条準用(第160条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労移行支援事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定就労移行支援事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令171第184条準用(第160条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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20 生産活動 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第84条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第84条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第84条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第84条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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21 工賃の支払 |
指定就労移行支援事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第85条) |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
22 通勤のための訓練の実施 |
指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しているか。 |
平18厚令171第179の2 |
適宜必要と認める資料 |
23 実習の実施 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者が就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しているか。 |
平18厚令171第180条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。 |
平18厚令171第180条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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24 求職活動の支援等の実施 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しているか。 |
平18厚令171第181条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。 |
平18厚令171第181条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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25 職場への定着のための支援等の実施 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しているか。 |
平18厚令171第182条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。 |
平18厚令171第182条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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26 就職状況の報告 |
指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県知事に報告しているか。 |
平18厚令171第183条 |
適宜必要と認める資料 |
27 食事 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第184条準用(第86条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第86条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第184条準用(第86条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労移行支援事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定就労移行支援事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第86条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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28 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定就労移行支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
29 健康管理 |
指定就労移行支援事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第87条) |
適宜必要と認める資料 |
30 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定就労移行支援の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第184条準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
31 管理者の責務 |
(1) 指定就労移行支援事業所の管理者は、当該指定就労移行支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業所の管理者は、当該就労移行支援事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第11章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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32 運営規程 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定就労移行支援の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第184条準用(第89条) |
運営規程 |
33 勤務体制の確保等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、適切な指定就労移行支援を提供できるよう、指定就労移行支援事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに、当該指定就労移行支援事業所の従業者によって指定就労移行支援を提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令171第184条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定就労移行支援事業者は、適切な指定就労移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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34 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定就労移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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35 定員の遵守 |
指定就労移行支援事業者は、利用定員を超えて指定就労移行支援の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第184条準用(第69条) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
36 非常災害対策 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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37 衛生管理等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、当該指定就労移行支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定就労移行支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労移行支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定就労移行支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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38 協力医療機関 |
指定就労移行支援事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第184条準用(第91条) |
適宜必要と認める資料 |
39 掲示 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定就労移行支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定就労移行支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第184条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
40 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第184条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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41 秘密保持等 |
(1) 指定就労移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第184条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、他の指定就労移行支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第184条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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42 情報の提供等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定就労移行支援事業者は、当該指定就労移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第184条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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43 利益供与等の禁止 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定就労移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第184条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第184条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行っていないか。具体的には、「利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること」、「障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与すること」、「障害福祉サービスの利用開始(利用後一定期間経過後も含む。)に伴い利用者に祝い金を授与すること」、「利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと」などがあげられる。 |
平18厚令171第184条準用(第38条) |
適宜必要と認める資料 |
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44 苦情解決 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(4) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定就労移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(6) 指定就労移行支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定就労移行支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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45 事故発生時の対応 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第184条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
|
46 虐待の防止 |
指定移行支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第184条準用(第40条の2) |
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① 当該指定就労移行支援事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労移行支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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47 会計の区分 |
指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労移行支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第184条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
48 地域との連携等 |
指定就労移行支援事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第184条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
49 記録の整備 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第184条準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労移行支援を提供した日から5年間保存しているか。 ① 就労移行支援計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第184条準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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50 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 多機能型に関する特例 |
法第43条 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 |
平18厚令174第89条第4項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)の④及び第2の1の(2)の②にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 変更の届出等 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該就労移行支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、当該指定就労移行支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定就労移行支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第12により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定就労移行支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定就労移行支援に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定就労移行支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 就労移行支援サービス費 |
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(1) 就労移行支援サービス費(Ⅰ) |
① 就労移行支援サービス費(Ⅰ)については、就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)に対して、第1の(4)に規定する指定就労移行支援等を行った場合に所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 就労移行支援サービス費(Ⅰ)については、指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所を除く。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設を除く。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(指定就労継続支援A型事業所等)への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び前々年度の当該当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、2の(2)の②及び(3)の②の就労移行支援サービス費(Ⅱ)並びに12の就労支援関係研修修了加算(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設の場合に限る。(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。))においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った日に属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前年度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生徒の定員数で除して得た割合をいう。)に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(2) 就労移行支援サービス費(Ⅱ) |
① 就労移行支援サービス費(Ⅱ)については、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)に対して、指定就労移行支援等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 就労移行支援サービス費(Ⅱ)については、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日に属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する認定指定就労移行支援事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) その他 |
① (1)に掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規にその指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、(1)―②の規定中「前年度又は前々年度」及び「前年度又は当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注4の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 就労移行支援サービス費(Ⅱ)に掲げる就労移行支援サービスの算定に当たって、認定指定就労移行支援事業所等が新規に指定を受けた日から3年間(当該認定指定就労移行支援事業所等の修業年限が5年である場合は5年間)は、就労定着者の割合が100分の40未満であるとみなして。1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注4の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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③ (1)又は(2)に掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、次のアからウまでのいずれかに該当する場合に、それぞれアからウまでに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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ア 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の七のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第12の1の注5(1) 平18厚告550の七 |
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イ 指定就労移行支援等の提供に当たって、就労移行支援計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 (ア) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 (イ) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第12の1の注5(2) |
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ウ 指定就労移行支援等の利用者(当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が障害者総合支援法施行規則第6条の8に定める標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 |
平18厚告523別表第12の1の注5(3) 施行規則第6条の8 |
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(4) 身体拘束廃止未実施減算 |
第4の40の(2)若しくは(3)又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし令和5年3月31日までの間は、第4の40の(3)又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第12の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(5) 障害福祉サービス相互の算定関係 |
利用者が就労移行支援以外の障害福祉サービスを受けている間に、就労移行支援サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第12の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1若しくは2又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の2の注 平18厚令172第4条第1項第4号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 初期加算 |
指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 訪問支援特別加算 |
指定就労移行支援事業所等において継続して指定就労移行支援等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労移行支援等の利用がなかった場合において、第2の1若しくは2又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により指定就労移行支援事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(就労移行支援従業者)が、就労移行支援計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労移行支援事業所等における指定就労移行支援等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労移行支援計画等に位置付けられた内容の指定就労移行支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 利用者負担上限額管理加算 |
指定就労移行支援事業者等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 食事提供体制加算 |
低所得者等であって就労移行支援計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)に対して、指定就労移行支援事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労移行支援事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労移行支援事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 精神障害者退院支援施設加算 |
精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)及び精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五に定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の8の注 平18厚告551の五 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、第2の1若しくは2又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により置くべき職業指導員、生活支援員又は就労支援員(職業指導員等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の9の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第12の9の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定されている場合は、算定しない。 ① 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第12の9の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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10 欠席時対応加算 |
指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労移行支援等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労移行支援従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の11の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の11の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の11の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5の7に該当する者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第12の11の注4 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定医療行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の11の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第12の11の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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12 就労支援関係研修修了加算 |
就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、平成21年厚生労働省告示第178号「厚生労働大臣が定める研修」に定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業者等において、指定就労移行支援事業等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第12の12の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
13 移行準備支援体制加算 |
前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十二に定める基準を満たし、次の①又は②のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合 ② 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行った場合 |
平18厚告523別表第12の13の注1 平18厚告543の三十二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
14 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労移行支援事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労移行支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の14の注1 平24厚告268の四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の14の注2 平24厚告268の四準用(一) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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15 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
(1) 指定障害者支援施設等において指定就労移行支援を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第12の15の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五のハに定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の注4 平18厚告551の五のハ準用(二のチ) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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16 通勤訓練加算 |
指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
17 在宅時生活支援サービス加算 |
指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
18 社会生活支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五のニに定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、特別な支援に対応した就労移行支援計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の4の注 平18厚告551の五のニ準用(三の二のロ) 平18厚告556の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
19 支援計画会議実施加算 |
指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者(公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就労・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第12の15の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
20 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十三に定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。21において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の49に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の27に相当する単位数) |
平18厚告523別表第12の16の注 平18厚告543の三十三準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
21 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三十七の二に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) |
平18厚告523別表第13の17の注 平18厚告543の二十八の二 三十七の二(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援A型)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労継続支援A型を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労継続支援A型を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定就労継続支援A型の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(規則)第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第185条 平18厚令19第6条の10第1号 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定就労継続支援A型事業所の従業者の員数 |
指定就労継続支援A型事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第186条第1項 |
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(1) 職業指導員及び生活支援員 |
① 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第186条第1項第1号イ |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第186条第1項第1号ロ |
||
③ 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第186条第1項第1号ハ |
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④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第186条第4項 |
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(2) サービス管理責任者 |
① 指定就労継続支援A型事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第186条第1項第2号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第186条第5項 |
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(3) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 |
平18厚令171第186条第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(4) 職務の専従 |
指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第186条第3項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
2 管理者 |
指定就労継続支援A型事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労継続支援事業所A型の他の職務に従事させ、又は当該指定就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第187条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
3 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定就労継続支援A型事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第187条準用(第79条) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(経過措置) 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定就労継続支援A型の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、3の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 認定指定就労継続支援A型事業所の設備 |
(1) 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第188条第1項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(ただし、相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) |
平18厚令171第188条第4項 |
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(2) 訓練・作業室 ① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令171第188条第2項第1号イ、ロ |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(ただし、訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。) |
平18厚令171第188条第3項 |
||
(3) 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第188条第2項第2号 |
【目視】 |
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(4) 洗面所は、利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第188条第2項第3号 |
【目視】 |
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(5) 便所は、利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第188条第2項第4号 |
【目視】 |
|
(6) これらの設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものとなっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第188条第5項 |
【目視】 |
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(経過措置) 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援A型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、支給決定障害者等が指定就労継続支援A型の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定就労継続支援A型の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第197条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第197条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を提供するときは、当該指定就労継続支援A型の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第197条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定就労継続支援A型事業者は、正当な理由がなく指定就労継続支援A型の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第197条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援A型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定就労継続支援A型事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第197条準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 サービスの提供の記録 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を提供した際は、当該指定就労継続支援A型の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労継続支援A型の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定就労継続支援A型を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第197条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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11 指定就労継続支援A型事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者が、指定就労継続支援A型を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第197条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第197条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援A型に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第197条準用(第159条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第197条準用(第159条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定就労継続支援A型において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第197条準用(第159条第3項) |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①及び②のほか、指定就労継続支援A型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第197条準用(第159条第4項) 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第159条第5項) |
領収書 |
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(5) 指定就労継続支援A型事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第197条準用(第159条第6項) |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
指定就労継続支援A型事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定就労継続支援A型事業者が提供する指定就労継続支援A型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労継続支援A型及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定就労継続支援A型及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定就労継続支援A型事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
14 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援A型に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労継続支援A型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定就労継続支援A型の取扱方針 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援A型の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業所の従業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、その提供する指定就労継続支援A型の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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16 就労継続支援A型計画の作成等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定就労継続支援A型に係る個別支援計画(就労継続支援A型計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援A型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援A型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援A型計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定就労継続支援A型事業所が提供する指定就労継続支援A型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労継続支援A型計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、就労継続支援A型計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画を作成した際には、当該就労継続支援A型計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画の作成後、就労継続支援A型計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援A型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援A型支援計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 就労継続支援A型計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第59条) |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労継続支援A型事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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18 相談及び援助 |
指定就労継続支援A型事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
19 訓練 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第160条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第160条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令171第197条準用(第160条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定就労継続支援A型事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令171第197条準用(第160条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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20 実施主体 |
(1) 指定就労移行支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者となっているか。 |
平18厚令171第189条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者となっているか。 |
平18厚令171第189条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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21 雇用契約の締結等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しているか。 |
平18厚令171第190条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することのできる規則第6条の10第2号に規定する者に対して、指定就労継続支援A型を提供しているか。 |
平18厚令171第190条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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22 就労 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めているか。 |
平18厚令171第191条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。 |
平18厚令171第191条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしているか。 |
平18厚令171第191条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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23 賃金及び工賃 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、21の(1)の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めているか。 |
平18厚令171第192条第1項 |
賃金の水準を高めていることが分かる書類(ケース記録等) |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしているか。 |
平18厚令171第192条第2項 |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、21の(2)の規定による利用者(雇用契約を締結していない利用者)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 |
平18厚令171第192条第3項 |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、(3)の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めているか。 |
平18厚令171第192条第4項 |
工賃の水準を高めていることが分かる書類(ケース記録等) |
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(5) (3)の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回っていないか。 |
平18厚令171第192条第5項 |
工賃平均額が分かる書類(1年間の工賃支払総額、1か月の工賃支払対象者延べ人数等) |
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(6) 賃金及び第三項(3)に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充てていないか。 (ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第192条第6項 |
支払元の収入が分かる会計書類 |
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24 実習の実施 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めているか。 |
平18厚令171第193条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、(1)の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。 |
平18厚令171第193条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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25 求職活動の支援等の実施 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めているか。 |
平18厚令171第194条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。 |
平18厚令171第194条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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26 職場への定着のための支援等の実施 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。 |
平18厚令171第195条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。 |
平18厚令171第195条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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27 利用者及び従業者以外の者の雇用 |
指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次のそれぞれに掲げる利用定員の区分に応じ、当該それぞれに定める数を超えて雇用していないか。 ① 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数 ② 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数 ③ 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数 |
平18厚令171第196条 |
適宜必要と認める資料 |
(経過措置) 指定障害福祉サービス基準の施行日において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援A型を行う場合については、27の基準を満たすための計画を提出したときには、当分の間、27の規定は適用しない。 |
平18厚令171附則第21条 |
適宜必要と認める資料 |
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28 食事 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第197条準用(第86条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第86条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第197条準用(第86条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定就労継続支援A型事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第86条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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29 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定就労継続支援A型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
30 健康管理 |
指定就労継続支援A型事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第87条) |
適宜必要と認める資料 |
31 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定就労継続支援A型の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第197条準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
32 管理者の責務 |
(1) 指定就労継続支援A型事業所の管理者は、当該指定就労継続支援A型事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業所の管理者は、当該就労継続支援A型事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第12章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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33 運営規程 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び23の(3)に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 ⑦ 通常の事業の実施地域 ⑧ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑨ 緊急時等における対応方法 ⑩ 非常災害対策 ⑪ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑫ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑬ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第196条の2 |
運営規程 |
34 厚生労働大臣が定める事項の評価等 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他当該定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として令和3年厚生労働省告示第88号「厚生労働大臣が定める事項及び評価方法」で定める事項(労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上のための取組、地域連携活動)について、同告示の厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しているか。 |
平18厚令171第196条の3 令3厚告88 |
公表している自己評価結果 |
35 勤務体制の確保等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者に対し、適切な指定就労継続支援A型を提供できるよう、指定就労継続支援A型事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、当該指定就労継続支援A型事業所の従業者によって指定就労継続支援A型を提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令171第197条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、適切な指定就労継続支援A型の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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36 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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37 定員の遵守 |
指定就労継続支援A型事業者は、利用定員を超えて指定就労継続支援A型の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第197条準用(第69条) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
38 非常災害対策 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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39 衛生管理等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、当該指定就労継続支援A型事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定就労継続支援A型事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労継続支援A型事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定就労継続支援A型事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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40 協力医療機関 |
指定就労継続支援A型事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第197条準用(第91条) |
適宜必要と認める資料 |
41 掲示 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定就労継続支援A型事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定就労継続支援A型事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第197条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
42 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第197条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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43 秘密保持等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第197条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、他の指定就労継続支援A型事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第197条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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44 情報の提供等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労継続支援A型事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、当該指定就労継続支援A型事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第197条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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45 利益供与等の禁止 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定就労継続支援A型事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第197条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第197条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行っていないか。具体的には、「利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること」、「障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与すること」、「障害福祉サービスの利用開始(利用後一定期間経過後も含む。)に伴い利用者に祝い金を授与すること」、「利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと」などがあげられる。 |
平18厚令171第197条準用(第38条) |
適宜必要と認める資料 |
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46 苦情解決 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、その提供した指定就労継続支援A型に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、その提供した指定就労継続支援A型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援A型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定就労継続支援A型事業者は、その提供した指定就労継続支援A型に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定就労継続支援A型の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定就労継続支援A型事業者は、その提供した指定就労継続支援A型に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援A型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定就労継続支援A型事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定就労継続支援A型事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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47 事故発生時の対応 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第197条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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48 虐待の防止 |
指定就労継続支援A型事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第197条準用(第40条の2) |
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① 当該指定就労継続支援A型事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労継続支援A型事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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49 会計の区分 |
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援A型の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第197条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
50 地域との連携等 |
指定就労継続支援A型事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第197条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
51 記録の整備 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第197条準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援A型を提供した日から5年間保存しているか。 ① 就労継続支援A型計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第197条準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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52 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 多機能型に関する特例 |
法第43条 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 |
平18厚令174第89条第4項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)の④にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(2)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 変更の届出等 |
(1) 指定就労継続支援A型事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定就労継続支援A型の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援A型事業者は、当該指定就労移行支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定就労継続支援A型に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第13により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定就労継続支援A型に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定就労継続支援A型に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定就労継続支援A型に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 就労継続支援A型サービス費 |
(1) 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、専ら通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能である者のうち65歳未満のもの若しくは65歳以上のもの(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていたものに限る。)又は年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるものに対して、第1の(4)に規定する指定就労継続支援A型等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)については、指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(指定就労継続支援A型事業所等)(平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五の二のイに定める基準に適合するものとして、都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た1日の評価点(厚生労働大臣が定める事項及び評価方法の規定により算出される評価点をいう。)に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の1の注2 平18厚告551の五の二のイ 令3厚告88 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十三のイに定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告551の十三のイ |
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(3) 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)については、(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等以外の指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等以外の地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4) (2)及び(3)の算定に当たって、指定就労継続支援A型事業所等が新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援A型事業所等の評価点が80点以上105点未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の1の注3の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) (2)及び(3)の算定に当たって、次の①から③までのいずれかに該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の八のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第13の1の注4(1) 平18厚告550の八 |
||
② 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、就労継続支援A型計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表13の1の注4(2) |
||
③ 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第196条の3又は指定障害者支援施設基準付則第13条の3に規定する基準に適合するものとして都道府県知事に届け出てない場合 100分の85 |
平18厚告523別表13の1の注4(3) 平18厚告171 平18厚告172 |
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(6) 第4の42の(2)若しくは(3)又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、第4の42の(3)又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっては、減算していないか。 |
平18厚告523別表第13の1の注5 平18厚告171 平18厚告172 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 利用者が就労継続支援A型以外の障害福祉サービスを受けている間に、就労継続支援A型サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第13の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定就労継続支援A型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援A型の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 就労移行支援体制加算 |
(1) 就労移行支援体制加算(Ⅰ)については、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(就労定着者)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等の行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 就労移行支援体制加算(Ⅱ)については、就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援A型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等の行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 就労移行連携加算 |
指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者が1人以上いる当該指定就労継続支援A型事業所等において、当該指定就労継続支援A型事業所等を行った日に属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労継続支援A型事業所等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援A型事業所等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援A型等の利用を終了した月について、1回に限り、所要単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算していないか。 |
平18厚告523別表第13の3の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 初期加算 |
指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該指定就労継続支援A型等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 訪問支援特別加算 |
指定就労継続支援A型事業所等において継続して指定就労継続支援A型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援A型等の利用がなかった場合において、第2の1又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援A型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(就労継続支援A型従業者)が、就労継続支援A型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援A型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援A型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 利用者負担上限額管理加算 |
指定就労継続支援A型事業者等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 食事提供体制加算 |
低所得者等であって就労継続支援A型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設に入所する者を除く。)に対して、指定就労継続支援A型事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援A型事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労継続支援A型事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、第2の1の(1)又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(職業指導員等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の8の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第13の8の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 ① 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第13の8の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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11 欠席時対応加算 |
指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援A型等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援A型従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の9の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
12 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の10の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の10の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の10の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5の7に該当する者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし(1)から(3)までのいずれかを算定している場合にあって利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第13の10の注4 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の10の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 |
平18厚告523別表第13の10の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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13 重度者支援体制加算 |
(1) 重度者支援体制加算(Ⅰ)については、指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級(国民年金法(昭和34年法律第131号)に基づく障害基礎年金1級をいう。以下同じ。)を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の50であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の11の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 重度者支援体制加算(Ⅱ)については、就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第13の11の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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14 賃金向上達成指導員配置加算 |
第2の1に定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員(生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他の賃金向上を図るための取組に係る計画(賃金向上計画)を作成し、当該賃金向上計画に掲げた内容の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいう。以下同じ。)を、常勤換算方法で1以上配置し、かつ、就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者のキャリアアップ(職務経験、職業訓練又は教育訓練の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。)を図るための措置を講じているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の12の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
15 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の13の注1 平24厚告268の四準用(一) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の13の注2 平24厚告268の四準用(一) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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16 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
(1) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)及び障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等において指定就労継続支援A型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第13の14の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の14の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第13の14の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五の二のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の14の注4 平18厚告551の五の二のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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17 在宅時生活支援サービス加算 |
指定就労継続支援A型事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の14の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
18 社会生活支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五の二のハに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援A型計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第13の14の3の注 平18厚告551の五の二のハ準用(三の二のロ) 平18厚告556の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
19 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十六の基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。20において同じ。)が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から18までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から18までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から18までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数) |
平18厚告523別表第13の15の注 平18厚告543の三十六準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
20 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三十六に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続A事業所等が、利用者に対し、指定就労継続A等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から18までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から15までにより算定した単位数の1000分の4に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) |
平18厚告523別表第13の16の注 平18厚告543の三十六 十七(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援B型)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労継続支援B型を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労継続支援B型を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定就労継続支援B型の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
|
(3) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(規則)第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第198条 平18厚令19第6条の10第2号 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定就労継続支援B型事業所の従業者の員数 |
指定就労継続支援B型事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第1項) |
|
(1) 職業指導員及び生活支援員 |
① 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第1項第1号イ) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② 職業指導員の数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第1項第1号ロ) |
||
③ 生活支援員の数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第1項第1号ハ) |
||
④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第4項) |
||
(2) サービス管理責任者 |
① 指定就労継続支援B型事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第199条準用(第186条第1項第2号) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第5項) |
||
(3) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第186条第2項) |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(4) 職務の専従 |
指定就労継続支援B型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援B型事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第199条準用(第186条第3項) |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
2 管理者 |
指定就労継続支援B型事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定就労継続支援B型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労継続支援事業所B型の他の職務に従事させ、又は当該指定就労継続支援B型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第199条準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
3 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定就労継続支援B型事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第199条準用(第79条) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(経過措置) 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、3の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
適宜必要と認める資料 |
|
第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 認定指定就労継続支援B型事業所の設備 |
(1) 指定就労継続支援B型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第200条準用(第188条第1項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
(ただし、相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) |
平18厚令171第200条準用(第188条第4項) |
||
(2) 訓練・作業室 ① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 (ただし、訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。) |
平18厚令171第200条準用(第188条第2項第1号イ、ロ) 平18厚令171第200条準用(第188条第3項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
|
(3) 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第200条準用(第188条第2項第2号) |
【目視】 |
|
(4) 洗面所は、利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第200条準用(第188条第2項第3号) |
【目視】 |
|
(5) 便所は、利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第200条準用(第188条第2項第4号) |
【目視】 |
|
(6) これらの設備は、専ら当該指定就労継続支援B型事業所の用に供するものとなっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第200条準用(第188条第5項) |
【目視】 |
|
(経過措置) 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
||
1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、支給決定障害者等が指定就労継続支援B型の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定就労継続支援B型の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第202条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第202条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
|
2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供するときは、当該指定就労継続支援B型の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第202条準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
|
(3) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
|
(4) 指定就労継続支援B型事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定就労継続支援B型事業者は、正当な理由がなく指定就労継続支援B型の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第202条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定就労継続支援B型事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第202条準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 サービスの提供の記録 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、当該指定就労継続支援B型の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労継続支援B型の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定就労継続支援B型を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第202条準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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11 指定就労継続支援B型事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者が、指定就労継続支援B型を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第202条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第202条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援B型に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第202条準用(第159条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第202条準用(第159条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第202条準用(第159条第3項) |
請求書 領収書 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①及び②のほか、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第202条準用(第159条第4項) 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
||
(4) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第159条第5項) |
領収書 |
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(5) 指定就労継続支援B型事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第202条準用(第159条第6項) |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
指定就労継続支援B型事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定就労継続支援B型事業者が提供する指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定就労継続支援B型事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
14 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援B型に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定就労継続支援B型の取扱方針 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業所の従業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供する指定就労継続支援B型の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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16 就労継続支援B型計画の作成等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定就労継続支援B型に係る個別支援計画(就労継続支援B型計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援B型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援B型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援B型計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定就労継続支援B型事業所が提供する指定就労継続支援B型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労継続支援B型計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、就労継続支援B型計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成した際には、当該就労継続支援B型計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成後、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B型支援計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 就労継続支援B型計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第59条) |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労継続支援B型事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
||
③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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18 相談及び援助 |
指定就労継続支援B型事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
19 訓練 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第160条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第160条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令171第202条準用(第160条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労継続支援B型事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定就労継続支援B型事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令171第202条準用(第160条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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20 生産活動 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第84条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第84条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第84条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労継続支援B型事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第84条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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21 工賃の支払等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 |
平18厚令171第201条第1項 |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
(2) (1)により利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額(工賃の平均額)は、3,000円を下回っていないか。 |
平18厚令171第201条第2項 |
工賃平均額が分かる書類(1年間の工賃支払総額、1か月の工賃支払対象者延べ人数等) |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めているか。 |
平18厚令171第201条第3項 |
工賃の水準を高めていることが分かる書類(ケース記録等) |
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(4) 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しているか。 |
平18厚令171第201条第4項 |
工賃の目標水準を設定したことが分かる書類 利用者への工賃通知の控え 都道府県への報告書 |
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22 実習の実施 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が就労継続支援B型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第193条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第193条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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23 求職活動の支援等の実施 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第194条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第194条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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24 職場への定着のための支援等の実施 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第195条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第195条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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25 食事 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第202条準用(第86条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第86条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第202条準用(第86条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定就労継続支援B型事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定就労継続支援B型事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第86条第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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26 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
27 健康管理 |
指定就労継続支援B型事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第87条) |
適宜必要と認める資料 |
28 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定就労継続支援B型の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第202条準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
29 管理者の責務 |
(1) 指定就労継続支援B型事業所の管理者は、当該指定就労継続支援B型事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業所の管理者は、当該就労継続支援B型事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第13章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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30 運営規程 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第202条準用(第89条) |
運営規程 |
31 勤務体制の確保等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対し、適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう、指定就労継続支援B型事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第68条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、当該指定就労継続支援B型事業所の従業者によって指定就労継続支援B型を提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令171第202条準用(第68条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第68条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定就労継続支援B型事業者は、適切な指定就労継続支援B型の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第68条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
|
32 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
|
(3) 指定就労継続支援B型事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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33 定員の遵守 |
指定就労継続支援B型事業者は、利用定員を超えて指定就労継続支援B型の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第202条準用(第69条) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
34 非常災害対策 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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35 衛生管理等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定就労継続支援B型事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定就労継続支援B型事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労継続支援B型事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定就労継続支援B型事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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36 協力医療機関 |
指定就労継続支援B型事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第202条準用(第91条) |
適宜必要と認める資料 |
37 掲示 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定就労継続支援B型事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定就労継続支援B型事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第202条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
38 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第202条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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39 秘密保持等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第202条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、他の指定就労継続支援B型事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第202条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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40 情報の提供等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労継続支援B型事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定就労継続支援B型事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第202条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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41 利益供与等の禁止 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定就労継続支援B型事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第202条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第202条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行っていないか。具体的には、「利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること」、「障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与すること」、「障害福祉サービスの利用開始(利用後一定期間経過後も含む。)に伴い利用者に祝い金を授与すること」、「利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと」などがあげられる。 |
平18厚令171第202条準用(第38条) |
適宜必要と認める資料 |
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42 苦情解決 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援B型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定就労継続支援B型の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援B型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定就労継続支援B型事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定就労継続支援B型事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第39条第7項) |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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43 事故発生時の対応 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第202条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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44 虐待の防止 |
指定就労継続支援B型事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第202条準用(第40条の2) |
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① 当該指定就労継続支援B型事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労継続支援B型事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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45 会計の区分 |
指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援B型の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第202条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
46 地域との連携等 |
指定就労継続支援B型事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第202条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
47 記録の整備 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第202条準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存しているか。 ① 就労継続支援B型計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第202条準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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48 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
法第30条第1項第2号イ |
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1 実施主体等 |
(1) 基準該当就労継続支援B型事業者(平成18年厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定障害福祉サービス基準)第219条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者であるか。 |
平18厚令171第203条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、昭和41年厚生省令第18号「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準」(基準)第25条に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としているか。 |
平18厚令171第203条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 基準該当就労継続支援B型事業所は、基準に規定する授産施設として必要とされる設備を有しているか。 |
平18厚令171第203条第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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2 運営規程 |
基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 非常災害対策 ⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑩ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第204条 |
運営規程 |
3 工賃の支払 |
(1) 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 |
平18厚令171第205条第1項 |
工賃支払記録 工賃支給規程 就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
(2) 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めているか。 |
平18厚令171第205条第2項 |
工賃の水準を高めていることが分かる書類(ケース記録等) |
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4 準用 |
(指定障害福祉サービス基準第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条(第1項を除く。)、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第74条、第75条、第84条、第87条、第88条、第90条から第92条まで、第159条(第1項を除く。)、第160条、第193条から第195条まで及び第198条の規定を準用) |
平18厚令171第206条 |
同準用項目と同一文書 |
第6 多機能型に関する特例 |
法第43条 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。 |
平18厚令174第89条第4項 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)の④にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(2)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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(3) 第6の1の(2)後段により、多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない。 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 |
平18厚令174第90条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
4 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第7 変更の届出等 |
(1) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定就労継続支援B型の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定就労継続支援B型の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定就労継続支援B型に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第14により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定就労継続支援B型に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定就労継続支援B型に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定就労継続支援B型に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 就労継続支援B型サービス費 |
(1) 就労継続支援B型サービス費については、年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるものに対して、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の14のイに定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所(指定障害福祉サービス基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)又は指定障害者支援施設(この(2)から(5)までの特定指定就労継続支援B型事業所等)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注2 平18厚告551の14のイ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第14号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注3 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第14号に適合するものとして都道府県知事に届けた特定指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合であっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注4 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)については、(2)から(4)までに規定する以外の特定指定就労継続支援B型事業所等又は(3)に規定する以外の特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する(2)から(4)までに規定する以外の特定指定就労継続支援B型事業所等又は(3)に規定する以外の特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合であっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 基準該当就労継続支援B型サービス費については、基準該当就労継続支援B型事業所が、基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)の算定に当たって、指定就労継続支援B型事業所等の指定を受けた日から1年間は、指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額にかかわらず、平均工賃月額が1万円未満の場合とみなして、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、指定就労継続支援B型事業所等が新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、指定を受けた日から6月間における当該指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。 |
平18厚告523別表第14の1の注6の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 就労継続支援B型サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の九のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第14の1の注7(1) 平18厚告550の九 |
||
② 指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の提供に当たって、就労継続支援B型計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表14の1の注7(2) |
||
(9) 第4の38の(2)及び(3)、第5の4(指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項及び第3項準用)、指定障害福祉サービス基準第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項及び第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項及び第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっては、減算していないか。 |
平18厚告523別表14の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 利用者が就労継続支援B型以外の障害福祉サービスを受けている間に、就労継続支援B型サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第14の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定就労継続支援B型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援B型の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所、指定障害者支援施設又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(指定就労継続支援B型事業所等)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 就労移行支援体制加算 |
(1) 就労移行支援体制加算(Ⅰ)については、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(就労定着者)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等の行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 就労移行支援体制加算(Ⅱ)については、就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等の行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 就労移行支援体制加算(Ⅲ)については、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等の行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 就労移行支援体制加算(Ⅳ)については、就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等の行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 就労移行連携加算 |
指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者が1人以上いる当該指定就労継続支援B型事業所等を行った日に属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業所等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援B型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援B型等の利用を終了した月について、1回に限り、所要単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算していないか。 |
平18厚告523別表第14の3の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 初期加算 |
指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 訪問支援特別加算 |
指定就労継続支援B型事業所等において継続して指定就労継続支援B型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援B型等の利用がなかった場合において、第2の1、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援B型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(就労継続支援B型従事者)が、就労継続支援B型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援B型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援B型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 利用者負担上限額管理加算 |
指定就労継続支援B型事業者等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 食事提供体制加算 |
低所得者等であって就労継続支援B型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当就労継続支援B型の利用者に対して、指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定就労継続支援B型事業所等及び基準該当就労継続支援B型事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、第2の1の(1)、指定障害福祉サービス基準第220条第1項第4号若しくは第5号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(職業指導員等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の8の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第14の8の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。 ① 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分75以上であること。 ② 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第14の8の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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12 ピアサポート実施加算 |
次の①から③までのいずれにも該当する指定就労継続支援B型事業所等において、障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者である従業者であって、地域生活支援事業として行われる研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものが、利用者に対して、就労及び生産活動について当該障害者等である従業者の経験に基づき相談支援を行った場合に、当該相談支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定していること。 ② ピアサポート研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち1名は障害者等とする。)配置していること。 ③ ②に掲げるところにより配慮した者のいずれかにより、当該指定就労継続支援B型事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。 |
平18厚告523別表第14の8の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
13 欠席時対応加算 |
指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援B型従業者又は基準該当就労継続支援B型事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の9の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
14 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。(2)において同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の10の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が1時間以上2時間未満の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の10の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の10の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5の7に該当する者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第14の10の注4 平18厚告556 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の10の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第14の10の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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15 地域協働加算 |
就労就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、利用者に対して、持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組により指定就労継続支援B型等(当該指定就労継続支援B型等に係る生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、当該指定就労継続支援B型等に係る就労、生産活動その他の活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該指定就労継続支援B型等を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の11の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
16 重度者支援体制加算 |
(1) 重度者支援体制加算(Ⅰ)については、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の12の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 重度者支援体制加算(Ⅱ)については、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第14の12の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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17 目標工賃達成指導員配置加算 |
目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の13の注 平18厚告551の六のロ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
18 送迎加算 |
(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の14の注1 平24厚告268の四準用(一) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 送迎加算(Ⅰ)及び送迎加算(Ⅱ)については、平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の14の注2 平24厚告268の四準用(一) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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19 障害福祉サービスの体験的利用支援加算 |
(1) 指定障害者支援施設等において指定就労継続支援B型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第14の15の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の15の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の15の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六のハに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の15の注4 平18厚告551の六のハ |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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20 在宅時生活支援サービス加算 |
指定就労継続支援B型事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の16の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
21 社会生活支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六のニに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所等が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援B型計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の16の2の注 平18厚告551の六のニ準用(三の二のロ) 平18厚告556の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
22 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十八の基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所又は基準該当就労継続支援B型事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。23において同じ。)が、利用者に対して指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から21までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の64に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から21までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から21までにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数) |
平18厚告523別表第14の17の注 平18厚告543の三十八準用(二) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
23 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三十八に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続B事業所等又は基準該当就労継続B事業所が、利用者に対し、指定就労継続B等又は基準該当就労継続Bを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から21までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から21までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) |
平18厚告543別表第14の18の注 平18厚告543の三十八 十七(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定就労定着支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定就労定着支援事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労定着支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労定着支援を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定就労定着支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定就労定着支援の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
|
(3) 指定就労定着支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定就労定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(規則)第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、規則第6条の10の3に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第206条の2 平18厚令19第6条の10の2 第6条の10の3 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定就労定着支援事業所の従業者の員数 |
指定就労定着支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
||
(1) 就労定着支援員 |
指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第206条の3第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) サービス管理責任者 |
① 指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(生活介護等)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。)に応じて、次に掲げる員数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第206条の3第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第206条の3第5項 |
||
(3) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 |
平18厚令171第206条の3第3項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(4) 職務の専従 |
就労定着支援員及びサービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第206条の3第4項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
2 管理者 |
指定就労定着支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定就労定着支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労定着支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定就労定着支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第206条の4準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
第3 設備に関する基準 |
|||
設備及び備品等 |
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第206条の5 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、支給決定障害者等が指定就労移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定就労定着支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定就労定着支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
|
2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を提供するときは、当該指定就労定着支援の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
|
(3) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
|
(4) 指定就労定着支援事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定就労定着支援事業者は、正当な理由がなく、指定就労移行支援の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労定着支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定就労定着支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第206条12準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、就労定着支援に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、就労定着支援に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
|
8 心身の状況等の把握 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
|
10 身分を証する書類の携行 |
指定就労定着支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を提供した際は、当該指定就労定着支援の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労定着支援の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定就労定着支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
|
12 指定就労定着支援事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定就労定着支援事業者が、指定就労定着支援を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第206条の12準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定就労定着支援に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第21条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、法定代理受領を行わない指定就労定着支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定就労定着支援に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第21条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定就労定着支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定就労定着支援を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第21条第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 指定就労定着支援事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第21条第4項) |
領収書 |
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(5) 指定就労定着支援事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第21条第5項) |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
指定就労定着支援事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定就労定着支援事業者が提供する指定就労定着支援及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労定着支援及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定就労定着支援及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定就労定着支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
15 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労定着支援に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定就労定着支援事業者は、法定代理受領を行わない指定就労定着支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労定着支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定就労定着支援の取扱方針 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、就労定着支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労定着支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労定着支援事業所の従業者は、指定就労定着支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 指定就労定着支援事業者は、その提供する指定就労定着支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 就労定着支援計画の作成等 |
(1) 指定就労定着支援事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定就労定着支援に係る個別支援計画(就労定着支援計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、就労定着支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
|
(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
|
(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労定着支援の目標及びその達成時期、指定就労定着支援を提供する上での留意事項等を記載した就労定着支援計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定就労定着支援事業所が提供する指定就定着労支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労定着支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
|
(5) サービス管理責任者は、就労定着支援計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、就労定着支援計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
|
(6) サービス管理責任者は、就労定着支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、就労定着支援計画を作成した際には、当該就労定着支援計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
|
(8) サービス管理責任者は、就労定着支援計画の作成後、就労定着支援計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労定着支援計画の見直しを行い、必要に応じて就労定着支援計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
|
(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 就労定着支援計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第206条の6 |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
||
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
||
19 実施主体 |
指定就労定着支援事業者は、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者となっているか。 |
平18厚令171第206条の7 |
適宜必要と認める資料 |
20 相談及び援助 |
指定就労定着支援事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
21 職場への定着のための支援等の実施 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しているか。 |
平18厚令171第206条の8第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、1月に1回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めているか。 |
平18厚令171第206条の8第2項 |
適宜必要と認める資料 |
|
22 サービス利用中に離職する者への支援 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行っているか。 |
平18厚令171第206条の9 |
適宜必要と認める資料 |
23 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって訓練等給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
24 管理者の責務 |
(1) 指定就労定着支援事業所の管理者は、当該指定就労移行支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労定着支援事業所の管理者は、当該就労移行支援事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第14章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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25 運営規程 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第206条の10 |
運営規程 |
26 勤務体制の確保等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、利用者に対し、適切な指定就労定着支援を提供できるよう、指定就労定着支援事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援事業所の従業者によって指定就労定着支援を提供しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定就労定着支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定就労定着支援事業者は、適切な指定就労定着支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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27 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定着支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条の2第1項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定就労定着支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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28 衛生管理等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第34条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第34条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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(3) 指定就労定着支援事業者は、当該指定就労定着支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第34条第3項) |
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① 当該指定就労定着支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
||
② 当該指定就労定着支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
||
③ 当該指定就労定着支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
||
29 掲示 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定就労定着支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定就労定着支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第35条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
30 秘密保持等 |
(1) 指定就労移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定就労移行支援事業者は、他の指定就労移行支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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31 情報の提供等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労定着支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定就労定着支援事業者は、当該指定就労移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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32 利益供与等の禁止 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定就労定着支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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33 苦情解決 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、その提供した指定就労定着支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定就労定着支援事業者は、その提供した指定就労定着支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労定着支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定就労定着支援事業者は、その提供した指定就労定着支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定就労定着支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定就労定着支援事業者は、その提供した指定就労定着支援に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労定着支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定就労定着支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定就労定着支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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34 事故発生時の対応 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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35 虐待の防止 |
指定就労定着支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第40条の2) |
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① 当該指定就労定着支援事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定就労定着支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
||
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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36 会計の区分 |
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労定着支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
37 記録の整備 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平18厚令171第206条の11第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から5年間保存しているか。 ① サービスの提供の記録 ② 就労定着支援計画 ③ 支給決定障害者等に関する市町村への通知に係る記録 ④ 苦情の内容等の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第206条の11第2項 |
左記①から⑤までの書類 |
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38 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 変更の届出等 |
(1) 指定就労定着支援事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該就労定着支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定就労定着支援事業者は、当該指定就労定着支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定就労定着支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第14の2により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定就労定着支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定就労定着支援に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定就労定着支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 就労定着支援サービス費 |
(1) 就労定着支援サービス費については、就労に向けた支援として指定生活介護等指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等若しくは指定就労継続支援B型等(生活介護等)又は基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)若しくは基準該当就労継続支援B型を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者に対して、当該通常の事業所での就労の継続を図るため、指定就労定着支援を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 就労定着支援サービス費については、指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、都道府県知事に届け出た利用者数(当該指定就労定着支援を行った日の属する年度の前年度における各月の利用者数の合計を12で除して得た数をいう。)及び就労定着率(当該指定就労定着支援を行った日の属する年度の前年度の末日において指定就労定着支援を受けている利用者と当該前年度の末日から起算して過去3年間において就労定着支援を受けた者のうち通常の事業所での就労を継続しているものの合計数を、当該前年度の末日から起算して過去3年間において指定就労定着支援を受けた利用者の総数で除して得た率をいう。)に応じ、1月につき所定単位数を算定しているか。ただし、新規に指定を受けた日から6月未満の間は、当該指定就労定着支援事業所の利用者数は、指定を受けた日に属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した者の総数に100分の70を乗じて得た数とし、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、当該指定就労定着支援事業所の利用者数は、当該指定就労定着支援を行った月の月末から起算して過去6月間における各月の利用者数の合計を6で除して得た数となっているか。また、新規に指定を受けた日から1年間の指定就労定着支援事業所の就労定着率は、指定を受けた日に属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用された者のうち、指定を受けた日の属する月の前月の末日において通常の事業所での就労を継続している者の総数を、指定を受けた日に属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を利用して就労した者の合計で除して得た率となっているか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(3) 就労定着支援サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合は、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の九の二の表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第14の2の1の注3(1) 平18厚告550の九の二 |
||
② 指定就労定着支援の提供に当たって、就労定着支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第14の2の1の注3(2) |
||
(4) 平成21年厚生労働省告示第176号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域」に定める地域に居住している利用者の居宅若しくは別に厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者が雇用された通常の事業所において、当該利用者との対面により指定就労定着支援を行った場合に、特別地域加算として、1月につき240単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(5) 指定就労定着支援事業者が、指定就労定着支援を行った日に属する月において、第4の21の(1)の規定により新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主等との連絡調整及び連携を行うに当たり、利用者及び当該事業主等に対し、当該月における当該利用者に対する支援の内容を記載した報告書の提出を1回以上行わなかった場合に就労定着支援サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(6) 指定就労定着支援事業者が行うサービス事業所又は障害者支援施設に配置されている雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第118条の3第5項第1号に規定する訪問型職場適応援助者が当該指定就労定着支援事業者が行う指定就労定着支援事業所の利用者に対し、同号に規定する計画に基づく援助を行い、同条第1項に規定する障害者職場適応援助コース助成金の申請を行った場合に、当該申請に係る援助を行った月において、当該援助を受けた利用者に係る就労定着支援サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(7) 利用者が自立訓練(生活訓練)又は自立生活援助を受けている間に、就労定着支援サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第14の2の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
3 定着支援連携促進加算 |
指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就労・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事される者により構成される利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 初期加算 |
生活介護等と一体的に運営される指定就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された障害者に対して、新規に就労定着支援計画を作成し、指定就労定着支援を行った場合に、指定就労定着支援の利用を開始した月について、1回に限り、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 就労定着実績体制加算 |
過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 |
平成21年厚生労働省告示第176号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修」に定める研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 利用者負担上限額管理加算 |
指定就労定着支援事業者が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の2の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定自立生活援助)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定自立生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労定着支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定自立生活援助を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定自立生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定自立生活援助の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
|
(3) 指定自立生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定自立生活援助の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第206条の13 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
|
第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定自立生活援助事業所の従業者の員数 |
指定自立生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
||
(1) 地域生活支援員 |
① 地域生活支援員の数は、指定自立生活援助事業所ごとに、1以上となっているか。 |
平18厚令171第206条の14第1項第1号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
② ①に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1となっているか。 |
平18厚令171第206条の14第2項 |
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(2) サービス管理責任者 |
指定自立生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が30以下 1以上 イ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第206条の14第1項第2号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(3) 利用者数の算定 |
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 |
平18厚令171第206条の14第3項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(4) 職務の専従 |
指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第206条の14第4項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
2 管理者 |
指定自立生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定自立生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第206条の15準用(第51条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
第3 設備に関する基準 |
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設備及び備品等 |
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定自立生活援助の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。 |
平18厚令171第206条の16準用(第206条の5) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、支給決定障害者等が指定自立生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定自立生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定自立生活援助事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45条)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助を提供するときは、当該指定自立生活援助の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第10条第1項) |
受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第10条第2項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第10条第3項) |
契約内容報告書 |
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(4) 指定自立生活援助事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第10条第4項) |
受給者証の写し 契約内容報告書 |
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3 提供拒否の禁止 |
指定自立生活援助事業者は、正当な理由がなく、指定自立生活援助の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定自立生活援助を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定自立生活援助事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第13条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第14条) |
受給者証の写し |
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、自立生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、自立生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定自立生活援助事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第18条) |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助を提供した際は、当該指定自立生活援助の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立生活援助の提供の都度、記録しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第19条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立生活援助を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第19条第2項) |
サービス提供の記録 |
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12 指定自立生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定自立生活援助事業者が、指定自立生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第206条の20準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定自立生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第21条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定自立生活援助を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定自立生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第21条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定自立生活援助を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第21条第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 指定自立生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第21条第4項) |
領収書 |
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(5) 指定自立生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第21条第5項) |
重要事項説明書 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
指定自立生活援助事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定自立生活援助事業者が提供する指定自立生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定自立生活援助及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定自立生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第22条) |
適宜必要と認める資料 |
15 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から指定自立生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定自立生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定自立生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定自立生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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16 指定自立生活援助の取扱方針 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、自立生活援助計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定自立生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第57条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立生活援助事業所の従業者は、指定自立生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第57条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 指定自立生活援助事業者は、その提供する指定自立生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第57条第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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17 自立生活援助計画の作成等 |
(1) 指定自立生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定自立生活援助に係る個別支援計画(自立生活援助計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、自立生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第206条の12準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定自立生活援助の目標及びその達成時期、指定自立生活援助を提供する上での留意事項等を記載した自立生活援助計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定自立生活援助事業所が提供する指定自立生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、自立生活援助計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、自立生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、自立生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成した際には、当該自立生活援助計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、自立生活援助計画の作成後、自立生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、自立生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて自立生活援助計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 自立生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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18 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、自立生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第206条の6) |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
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③ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
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19 実施主体 |
指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者をいう。)となっているか。 |
平18厚令171第206条の17 |
適宜必要と認める資料 |
20 相談及び援助 |
指定自立生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
21 定期的な訪問による支援 |
指定自立生活援助事業者は、おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第206条の18 |
適宜必要と認める資料 |
22 随時の通報による支援等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行っているか。 |
平18厚令171第206条の19第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、(1)の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じているか。 |
平18厚令171第206条の19第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しているか。 |
平18厚令171第206条の19第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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23 支給決定障害者等に関する市町村への通知 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって訓練等給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
24 管理者の責務 |
(1) 指定自立生活援助事業所の管理者は、当該指定就労移行支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立生活援助事業所の管理者は、当該自立生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第15章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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25 運営規程 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定自立生活援助の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第206条の20準用(第206条の10) |
運営規程 |
26 勤務体制の確保等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定自立生活援助を提供できるよう、指定自立生活援助事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条第1項) |
従業者の勤務 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助事業所ごとに、当該指定自立生活援助事業所の従業者によって指定自立生活援助を提供しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条第3項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定自立生活援助事業者は、適切な指定自立生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条第4項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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27 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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28 衛生管理等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第34条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第34条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、当該指定自立生活援助事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第34条第3項) |
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① 当該指定自立生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定自立生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定自立生活援助事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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29 掲示 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定自立生活援助事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定自立生活援助事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第35条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
30 秘密保持等 |
(1) 指定自立生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、他の指定自立生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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31 情報の提供等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定自立生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定自立生活援助事業者は、当該指定自立生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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32 利益供与等の禁止 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定自立生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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33 苦情解決 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、その提供した指定自立生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、その提供した指定自立生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定自立生活援助事業者は、その提供した指定自立生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定自立生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定自立生活援助事業者は、その提供した指定自立生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定自立生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定自立生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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34 事故発生時の対応 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、利用者に対する指定自立生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定自立生活援助事業者は、利用者に対する指定自立生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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35 虐待の防止 |
指定自立生活援助事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第40条の2) |
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① 当該指定自立生活援助事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定自立生活援助事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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36 会計の区分 |
指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、指定自立生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
37 記録の整備 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平18厚令171第206条の20準用(第206条の11第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、利用者に対する指定自立生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立生活援助を提供した日から5年間保存しているか。 ① サービスの提供の記録 ② 自立生活援助計画 ③ 支給決定障害者等に関する市町村への通知に係る記録 ④ 苦情の内容等の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第206条の20準用(第206条の11第2項) |
左記①から⑤までの書類 |
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38 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 変更の届出等 |
(1) 指定自立生活援助事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該自立生活援助の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立生活援助事業者は、当該指定自立生活援助の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定自立生活援助に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第14の3により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定自立生活援助に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定自立生活援助に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定自立生活援助に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 自立生活援助サービス費 |
(1) 自立生活援助サービス費(Ⅰ)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の11の2において定める法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定めるもの又は指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第15の1の4の注1に規定する指定共同生活援助等を行う住居若しくは法第5条第28項に規定する福祉ホームに入所等をしていた障害者であって、退所等をしてから1年以内のもの又は同居家族の死亡若しくはこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のものに対して、指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 自立生活援助サービス費(Ⅱ)については、(1)に該当する者以外の障害者に対し、指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 自立生活援助サービス費(Ⅰ)の(1)(利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数(サービス管理責任者を兼務する地域生活支援員については、1人につき地域生活支援員0.5人とみなして算定する。以下(4)から(6)までにおいて同じ。)で除して得た数が30未満として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、(1)に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4) 自立生活援助サービス費(Ⅰ)の(2)(利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30以上として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、(1)に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(5) 自立生活援助サービス費(Ⅱ)の(1)(利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30未満として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、(2)に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 自立生活援助サービス費(Ⅱ)の(2)(利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30以上として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、(2)に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 自立生活援助サービス費については、次の①から③までのいずれかに該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の九の三の表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第14の3の1の注7(1) 平18厚告550の九の三 |
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② 指定自立生活援助の提供に当たって、自立生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第14の3の1の注7(2) |
||
③ 指定自立生活援助事業所における指定自立生活援助の利用者(当該指定自立生活援助の利用期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(当該指定自立生活援助の利用を開始した日から当該指定自立生活援助を利用した月の末日までの期間をいう。)の平均値が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10の6において定める法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 |
平18厚告523別表第14の3の1の注7(3) |
||
(8) 平成21年厚生労働省告示第176号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域」に定める地域に居住している利用者に対して、指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合は、1月につき230単位を所定単位数に加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 指定自立生活援助事業者が、地域生活支援員による第206条の18に規定する支援(利用者の居宅を訪問することにより行うものをいう。)を、1月に2日以上行うことなく、指定自立生活援助を行った場合に自立生活援助サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第14の3の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第14の3の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 ① 地域生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第14の3の2の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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4 ピアサポート体制加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第三十九号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の3の注 平18厚告543 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 初回加算 |
指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合に、指定自立生活援助の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 同行支援加算 |
指定自立生活援助事業所の従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うに当たり、当該利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行った場合に、外出を伴う支援の回数に応じ、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 緊急時支援加算 |
(1) 緊急時支援加算(Ⅰ)については、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の6の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 緊急時支援加算(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所が、平成18年厚生労働省告示第551号に規定する「厚生労働大臣が定める施設基準」第十五号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の6の注2 平18厚告551 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 緊急時支援加算(Ⅱ)については、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に電話による相談支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、緊急時支援加算(Ⅰ)を算定している場合は加算していないか。 |
平18厚告523別表第14の3の6の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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8 利用者負担上限額管理加算 |
指定自立生活援助事業者が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 日常生活情報提供加算 |
指定自立生活援助事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該指定自立生活援助事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の8の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 居住支援連携体制加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第三十九の二号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の居住の確保及び居住に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の9の注 平18厚告543 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 地域居住支援体制強化推進加算 |
指定自立生活援助事業所の従業者が、当該指定自立生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定自立生活援助事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第14の3の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定共同生活援助)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第43条 |
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(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定共同生活援助を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定共同生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定共同生活援助の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 指定共同生活援助の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第207条 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第2 人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 指定共同生活援助事業所の従業者の員数 |
指定共同生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第208条第1項 |
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(1) 世話人 |
指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第208条第1項第1号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 生活支援員 |
指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上となっているか。 ① 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)(区分省令)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ② 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
平18厚令171第208条第1項第2号 平26厚令5第1条 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(3) サービス管理責任者 |
指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が30以下 1以上 ② 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第208条第1項第3号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(4) 利用者数の算定 |
(1)から(3)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第208条第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(5) 職務の専従 |
(1)から(3)に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第208条第3項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
(6) 管理者 |
① 指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第209条第1項 |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
② 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者となっているか。 |
平18厚令171第209条第2項 |
管理者に必要な知識や経験があることが分かる書類(資格証、研修修了証等) |
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第3 設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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設備 |
① 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあるようになっているか。 |
平18厚令171第210条第1項 |
平面図 【目視】 |
② 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く。以下この②、④から⑥までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上となっているか。 |
平18厚令171第210条第2項 |
平面図 【目視】 |
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③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫したものとなっているか。 |
平18厚令171第210条第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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④ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上10人以下となっているか。 ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員は2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下となっているか。 |
平18厚令171第210条第4項 |
平面図 【目視】 |
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⑤ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、④の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員は2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)となっているか。 |
平18厚令171第210条第5項 |
平面図 【目視】 |
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⑥ 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第210条第6項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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⑦ ユニットの入居定員は、2人以上10人以下となっているか。 |
平18厚令171第210条第7項 |
平面図 【目視】 |
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⑧ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けているか。その基準は次のとおりとなっているか。 ア 1の居室の定員は、1人とすること。 (ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。) イ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 |
平18厚令171第210条第8項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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⑨ サテライト型住居の基準は、次のとおりとなっているか。 ア 入居定員を1人とすること。 イ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 ウ 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 |
平18厚令171第210条第9項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(経過措置) |
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(1) 平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日(施行日)において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う指定共同生活援助事業者は、第3の①の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業を行うことができる。 |
平18厚令171附則第12条 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 指定共同生活援助事業者は、施行日において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第3の⑦及び⑧の規定にかかわらず、平成18年厚生労働省令第58号(旧指定基準)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。 |
平18厚令171附則第18条 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活援助の事業について、第3の規定を適用する場合においては、当分の間、第3の⑦中「2人以上10人以下」とあるのは「2人以上30人以下」とし、第3の⑧のイの規定は、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。 |
平18厚令171附則第19条 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第213条準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 提供拒否の禁止 |
指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、指定共同生活援助の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第213条準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
3 連絡調整に対する協力 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
4 受給資格の確認 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第213条準用(第14条) |
受給者証の写し |
5 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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6 心身の状況等の把握 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
7 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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8 サービスの提供の記録 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、当該指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第53条の2第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第213条準用(第53条の2第2項) |
サービス提供の記録 |
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9 入退居 |
(1) 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供されているか。 |
平18厚令171第210条の2第1項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 アセスメント記録 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第210条の2第2項 |
個別支援計画 アセスメント記録 サービス担当者会議の記録 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第210条の2第3項 |
ケース記録 サービス提供の記録 |
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(4) 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第210条の2第4項 |
他サービスとの連携状況が分かる書類(ケース記録、サービス提供の記録等) |
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10 入退居の記録の記載等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第210条の3第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しているか。 |
平18厚令171第210条の3第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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11 指定共同生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定共同生活援助事業者が、指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第213条準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第213条準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第210条の4第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第210条の4第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 食材料費 ② 家賃(障害者総合支援法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活介護事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から同法第34条第2項において準用する同法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。) ③ 光熱水費 ④ 日用品費 ⑤ ①から④のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第210条の4第3項 |
請求書 領収書 |
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(4) 指定共同生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第210条の4第4項 |
領収書 |
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(5) 指定共同生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第210条の4第5項 |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該指定共同生活援助事業者が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第170条の2第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定共同生活援助事業者が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第170条の2第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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14 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から指定共同生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定共同生活援助の取扱方針 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助に係る個別支援計画(共同生活援助計画)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第210条の5第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしているか。 |
平18厚令171第210条の5第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第210条の5第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第210条の5第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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16 共同生活援助計画の作成等 |
(1) 指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定共同生活援助事業所が提供する指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、共同生活援助計画を作成した際には、当該共同生活援助計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
|
(8) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
|
(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 共同生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第210条の6 |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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② 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
||
③ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。 |
指定生活介護事業所等との連絡調整した記録 |
||
④ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
||
18 相談及び援助 |
指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
19 介護及び家事等 |
(1) 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令171第211条第1項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
(2) 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めているか。 |
平18厚令171第211条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせていないか。 |
平18厚令171第211条第3項 |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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20 社会生活上の便宜の供与等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めているか。 |
平18厚令171第211条の2第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。 |
平18厚令171第211条の2第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。 |
平18厚令171第211条の2第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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21 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
22 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第213条準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
23 管理者の責務 |
(1) 指定共同生活援助事業所の管理者は、当該指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業所の管理者は、当該指定共同生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第16章(第5節及び第6節を除く。)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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24 運営規程 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 入居定員 ④ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 入居に当たっての留意事項 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 非常災害対策 ⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑩ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第211条の3 |
運営規程 |
25 勤務体制の確保等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平18厚令171第212条第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) (1)の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しているか。 |
平18厚令171第212条第2項 |
個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しているか。(ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合はこの限りではない。) |
平18厚令171第212条第3項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(4) 指定共同生活援助事業者は、(3)ただし書により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 |
平18厚令171第212条第4項 |
委託契約書 業務報告書 |
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(5) 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第212条第5項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(6) 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第212条第6項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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26 支援体制の確保 |
指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しているか。 |
平18厚令171第212条の2 |
適宜必要と認める資料 |
27 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定共同生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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28 定員の遵守 |
指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第212条の3 |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
29 非常災害対策 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第70条第1項) |
非常火災時対応 マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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30 衛生管理等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該指定共同生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 指定共同生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 指定共同生活援助事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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31 協力医療機関等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。 |
平18厚令171第212条の4第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 |
平18厚令171第212条の4第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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32 掲示 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定共同生活援助事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定共同生活援助事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第213条準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
33 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第213条準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第35条の2第3項) |
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① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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34 秘密保持等 |
(1) 指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第213条準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、他の指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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35 情報の提供等 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしていないか。 |
平18厚令171第213条準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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36 利益供与等の禁止 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第213条準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第213条準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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37 苦情解決 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定共同生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第39条第7項) |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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38 事故発生時の対応 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第213条準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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39 虐待の防止 |
指定共同生活援助事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
第213条準用(第40条の2) |
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① 当該指定共同生活援助事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定共同生活援助事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
||
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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40 会計の区分 |
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第213条準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
41 地域との連携等 |
指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第213条準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
42 記録の整備 |
(1) 指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第213条準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しているか。 ① 共同生活援助計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第213条準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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42 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は4の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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1 地域移行支援型ホーム |
(地域移行支援型ホーム、特例) |
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(1) 地域移行支援型ホームの特例 |
① 次のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、令和7年3月31日までの間、第3の①の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業を行うことができる。 |
平18厚令171附則第7条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
ア 当該都道府県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域における指定共同生活援助の量が事業を開始する時点において、都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の指定共同生活援助の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであるか。 |
平18厚令171附則第7条第1項第1号 平17法123第89条第1項、第2項第2号 |
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イ 当該病院の精神病床の減少を伴うものであるか。 |
平18厚令171附則第7条第1項第2号 |
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② ①の規定により指定共同生活援助の事業を行う事業所(地域移行支援型ホーム)における指定共同生活援助の事業について第3の②から⑨までの規定を適用する場合においては、②中「4人以上」とあるのは「4人以上30人以下」とする。 |
平18厚令171附則第7条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 共同生活住居の構造等 |
地域移行支援型ホームにおいて地域移行支援型ホーム事業者が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものであるか。 |
平18厚令171附則第7条の2 |
適宜必要と認める資料 |
(3) 指定共同生活援助の提供期間 |
地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、指定共同生活援助を提供する場合、原則として2年以内とされているか。 |
平18厚令171附則第8条 |
適宜必要と認める資料 |
(4) 指定共同生活援助の取扱方針 |
地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所(住宅等)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から(23)に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行っているか。 |
平18厚令171附則第9条 |
適宜必要と認める資料 |
(5) 共同生活援助計画の作成等 |
地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業について第4の16の規定を適用する場合においては、同(2)中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から(経過措置)1の(3)に定める期間内に(経過措置)1の(4)に規定する住宅等に移行すること」と、同(4)中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」としているか。 |
平18厚令171附則第10条 |
第4―16に掲げる確認資料 |
(6) 協議の場の設置 |
① 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(地域移行推進協議会)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。 |
平18厚令171附則第11条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
② 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。 |
平18厚令171附則第11条第2項 |
||
2 指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 |
(1) 第4の19の(3)の規定は、指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。 |
平18厚令171附則第18条の2第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 第4の19の(3)の規定は、指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。 ① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること ② 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること |
平18厚令171附則第18条の2第2項 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) (1)及び(2)の場合において、第2の1(2)②から④中「利用者の数」とあるのは「利用者の数((経過措置)2の(1)又は(2)の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」としているか。 |
平18厚令171附則第18条の2第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針 |
法第43条 |
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(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して日中サービス支援型指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に日中サービス支援型指定共同生活援助を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第213条の3 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第6 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者の員数 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第213条の4第1項 |
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(1) 世話人 |
夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上となっているか。 |
平18厚令171第213条の4第1項第1号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 生活支援員 |
夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上となっているか。 ① 区分省令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ② 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
平18厚令171第213条の4第1項第2号 平26厚令5第1条 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(3) サービス管理責任者 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が30以下 1以上 ② 利用者の数が31以上 1に利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第213条の4第1項第3号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(4) 夜間支援従事者 |
(1)から(3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員)を置いているか。 |
平18厚令171第213条の4第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(5) 利用者数の算定 |
(1)から(3)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第213条の4第3項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(6) 職務の専従 |
(1)から(4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第213条の4第4項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
(7) 常勤 |
(1)から(4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 |
平18厚令171第213条の4第5項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
(8) 管理者 |
① 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第213条の5準用(第209条第1項) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な日中サービス支援型指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者となっているか。 |
平18厚令171第213条の5準用(第209条第2項) |
管理者に必要な知識や経験があることが分かる書類(資格証、研修終了証等) |
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第7 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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① 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようになっているか。 |
平18厚令171第213条の6第1項 |
建物の周辺図 平面図 【目視】 |
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② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上となっているか。 |
平18厚令171第213条の6第2項 |
平面図 【目視】 |
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③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫したものとなっているか。 |
平18厚令171第213条の6第3項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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④ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上10人以下となっているか。 ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合で、1つの建物に複数の共同生活住居を設けた場合において、1つの建物の入居定員の合計は20人以下となっているか。 |
平18厚令171第213条の6第4項 |
平面図 【目視】 |
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⑤ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下となっているか。 |
平18厚令171第213条の6第5項 |
平面図 【目視】 |
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⑥ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、④及び⑤の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員は2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)となっているか。 |
平18厚令171第213条の6第6項 |
平面図 【目視】 |
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⑦ 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第213条の6第7項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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⑧ ユニットの入居定員は、2人以上10人以下となっているか。 |
平18厚令171第213条の6第8項 |
平面図 【目視】 |
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⑨ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けているか。その基準は次のとおりとなっているか。 ア 1の居室の定員は、1人とすること。 (ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。) イ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 |
平18厚令171第213条の6第9項 |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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第8 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が日中サービス支援型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該日中サービス支援型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第9条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第9条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 提供拒否の禁止 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
3 連絡調整に対する協力 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
4 受給資格の確認 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第14条) |
受給者証の写し |
5 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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6 心身の状況等の把握 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
7 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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8 サービスの提供の記録 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した際は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第53条の2第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から日中サービス支援型指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第53条の2第2項) |
サービス提供の記録 |
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9 入退居 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供されているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第1項) |
個別支援計画 サービス提供の記録 アセスメント記録 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第2項) |
個別支援計画 アセスメント記録 サービス担当者会議の記録 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第3項) |
ケース記録 サービス提供の記録 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第4項) |
他サービスとの連携状況が分かる書類(ケース記録、サービス提供の記録等) |
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10 入退居の記録の記載等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の3第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の3第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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11 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第213条の11準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該日中サービス支援型指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該日中サービス支援型指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、日中サービス支援型指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 食材料費 ② 家賃(障害者総合支援法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から同法第34条第2項において準用する同法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。) ③ 光熱水費 ④ 日用品費 ⑤ ①から④のほか、日中サービス支援型指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第4項) |
領収書 |
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(5) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第5項) |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が提供する日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第170条の2第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が提供する日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第170条の2第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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14 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から日中サービス支援型指定共同生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない日中サービス支援型指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 日中サービス支援型指定共同生活援助の取扱方針 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助に係る個別支援計画(日中サービス支援型共同生活援助計画)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行う場合には、日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した日中サービス支援型指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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16 日中サービス支援型共同生活援助計画の作成等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に日中サービス支援型共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、日中サービス支援型指定共同生活援助の目標及びその達成時期、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した日中サービス支援型共同生活援助計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所が提供する日中サービス支援型指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて日中サービス支援型共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、日中サービス支援型共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画を作成した際には、当該日中サービス支援型共同生活援助計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
|
(8) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成後、日中サービス支援型共同生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、日中サービス支援型共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて日中サービス支援型共同生活援助計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 日中サービス支援型共同生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第210条の6) |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
||
② 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
||
③ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。 |
指定生活介護事業所等との連絡調整した記録 |
||
④ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
||
18 実施主体 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定障害福祉サービス基準第114条に規定する指定短期入所(同基準第115条第1項に規定する併設事業所又は同基準同条第3項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとなっているか。 |
平18厚令171第213条の7 平18厚令171第115条第1項、第3項 |
適宜必要と認める資料 |
19 相談及び援助 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
20 介護及び家事等 |
(1) 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令171第213条の8第1項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
(2) 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の8第2項 |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させているか。 |
平18厚令171第213条の8第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を受けさせていないか。 |
平18厚令171第213条の8第4項 |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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21 社会生活上の便宜の供与等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行っているか。 |
平18厚令171第213条の9第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めているか。 |
平18厚令171第213条の9第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。 |
平18厚令171第213条の9第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の9第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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22 協議の場の設置等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第89条の3第1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。 |
平18厚令171第213条の10第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しているか。 |
平18厚令171第213条の10第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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23 緊急時等の対応 |
従業者は、現に日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
24 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに日中サービス支援型指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第213条の11準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
25 管理者の責務 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第16章第5節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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26 運営規程 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 入居定員 ④ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 入居に当たっての留意事項 ⑥ 緊急時等における対応方法 ⑦ 非常災害対策 ⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑩ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第213条の11準用(第211条の3) |
運営規程 |
27 勤務体制の確保等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な日中サービス支援型指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) (1)の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に配慮しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しているか。(ただし、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合はこの限りではない。) |
平18厚令171第213条の11準用(第212条第3項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(3)ただし書により日中サービス支援型指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条第4項) |
委託契約書 業務報告書 |
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(5) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条第5項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(6) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、適切な日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われている性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条第6項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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28 業務継続計画の策定等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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29 支援体制の確保 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条の2) |
適宜必要と認める資料 |
30 定員の遵守 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第213条の11準用(第212条の3) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
31 非常災害対策 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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32 衛生管理等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス利用型指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該日中サービス利用型指定共同生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該日中サービス利用型指定共同生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該日中サービス利用型指定共同生活援助事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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33 協力医療機関等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条の4第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第212条の4第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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34 掲示 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、これらの事項を記載した書面を日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより(1)の規定による掲示に代えているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
35 身体拘束等の禁止 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第35条の2第3項) |
||
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
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③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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36 秘密保持等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、他の日中サービス支援型指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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37 情報の提供等 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしていないか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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38 利益供与等の禁止 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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39 苦情解決 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合は改善したことが分かる書類 |
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(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは日中サービス支援型指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合は改善したことが分かる書類 |
|
(5) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合は改善したことが分かる書類 |
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(6) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第39条第7項) |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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40 事故発生時の対応 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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41 虐待の防止 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第40条の2) |
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① 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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42 会計の区分 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
43 地域との連携等 |
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
44 記録の整備 |
(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第213条の11準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しているか。 ① 日中サービス支援型共同生活援助計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第213条の11準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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45 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は4の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(特例) |
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1 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 |
(1) 第8の20の(4)の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。 |
平18厚令171附則第18条の2第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 第8の20の(4)の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。 ① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること ② 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること |
平18厚令171附則第18条の2第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) (1)及び(2)の場合において、第6の1(2)②から④中「利用者の数」とあるのは「利用者の数((経過措置)1の(1)又は(2)の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」としているか。 |
平18厚令171附則第18条の2第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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第9 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針 |
法第43条 |
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(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第213条の13 |
運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
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第10 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員に関する基準 |
法第43条第1項 |
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1 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の員数 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第213条の14第1項 |
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(1) 世話人 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。(ただし、平成26年4月1日に現に存する指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、当分の間、常勤換算方法で、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の数を10で除した数以上となっているか。) |
平18厚令171第213条の14第1項第1号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) サービス管理責任者 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が30以下 1以上 ② 利用者の数が31以上 1に利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第213条の14第1項第2号 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(3) 利用者数の算定 |
(1)及び(2)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第213条の14第2項 |
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
(4) 職務の専従 |
(1)及び(2)に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第213条の14第3項 |
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
(5) 管理者 |
① 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 (ただし、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第213条の15準用(第209条第1項) |
管理者の雇用形態が分かる書類 管理者の勤務実績表(タイムカード) |
② 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者となっているか。 |
平18厚令171第213条の15準用(第209条第2項) |
管理者に必要な知識や経験があることが分かる書類(資格証、研修修了証等) |
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第11 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の設備に関する基準 |
法第43条第2項 |
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① 外部サービス利用型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあるようになっているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第1項) |
建物の周辺図 平面図 【目視】 |
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② 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く。以下この②、④から⑥までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上となっているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第2項) |
平面図 【目視】 |
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③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫したものとなっているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第3項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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④ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上10人以下となっているか。 ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員は2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下となっているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第4項) |
平面図 【目視】 |
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⑤ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、④の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員は2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)となっているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第5項) |
平面図 【目視】 |
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⑥ 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第6項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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⑦ ユニットの入居定員は、2人以上10人以下となっているか。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第7項) |
平面図 【目視】 |
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⑧ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けているか。その基準は次のとおりとなっているか。 ア 1の居室の定員は、1人とすること。 (ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。) イ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第8項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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⑨ サテライト型住居の基準は、次のとおりとなっているか。 ア 入居定員を1人とすること。 イ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 ウ 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 |
平18厚令171第213条の16準用(第210条第9項) |
平面図 設備・備品等一覧表 【目視】 |
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(経過措置) |
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(1) 平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日(施行日)において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、第11の①の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行うことができる。 |
平18厚令171附則第12条 |
適宜必要と認める資料 |
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(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、施行日において現に存する共同生活援助事業所において、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第11の⑦及び⑧の規定にかかわらず、平成18年厚生労働省令第58号(旧指定基準)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。 |
平18厚令171附則第18条 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について、第7の規定を適用する場合においては、当分の間、第11の⑦中「2人以上10人以下」とあるのは「2人以上30人以下」とし、第11の⑧のイの規定は、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。 |
平18厚令171附則第19条 |
適宜必要と認める資料 |
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第12 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の運営に関する基準 |
法第43条第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の17第1項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第213条の17第2項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 提供拒否の禁止 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第11条) |
適宜必要と認める資料 |
3 連絡調整に対する協力 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第12条) |
適宜必要と認める資料 |
4 受給資格の確認 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第14条) |
受給者証の写し |
5 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第15条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第15条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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6 心身の状況等の把握 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第16条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
7 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第17条第1項) |
個別支援計画 ケース記録 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第17条第2項) |
個別支援計画 ケース記録 |
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8 サービスの提供の記録 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第53条の2第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から外部サービス利用型指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第53条の2第2項) |
サービス提供の記録 |
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9 入退居 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供されているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第1項) |
個別支援計画 サービス提供の記録 アセスメント記録 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第2項) |
個別支援計画 アセスメント記録 サービス担当者会議の記録 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第3項) |
ケース記録 サービス提供の記録 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第4項) |
他サービスとの連携状況が分かる書類(ケース記録、サービス提供の記録等) |
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10 入退居の記録の記載等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の3第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の3第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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11 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第20条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第213条の22準用(第20条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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12 利用者負担額等の受領 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該外部サービス利用型指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該外部サービス利用型指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 食材料費 ② 家賃(障害者総合支援法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から同法第34条第2項において準用する同法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。) ③ 光熱水費 ④ 日用品費 ⑤ ①から④のほか、外部サービス利用型指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第3項) |
請求書 領収書 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第4項) |
領収書 |
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(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第5項) |
重要事項説明書 |
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13 利用者負担額に係る管理 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第170条の2第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第170条の2第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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14 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から外部サービス利用型指定共同生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第23条第1項) |
通知の写し |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない外部サービス利用型指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第23条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 外部サービス利用型指定共同生活援助の取扱方針 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助に係る個別支援計画(外部サービス利用型共同生活援助計画)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行う場合には、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供する外部サービス利用型指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第4項) |
適宜必要と認める資料 |
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16 外部サービス利用型共同生活援助計画の作成等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に外部サービス利用型共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第1項) |
個別支援計画 サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
(2) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第2項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第3項) |
アセスメントを実施したことが分かる記録 面接記録 |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、外部サービス利用型指定共同生活援助の目標及びその達成時期、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した外部サービス利用型共同生活援助計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて外部サービス利用型共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第4項) |
個別支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、外部サービス利用型共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第5項) |
サービス担当者会議の記録 |
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(6) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第6項) |
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画を作成した際には、当該外部サービス利用型共同生活援助計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第7項) |
利用者に交付した記録 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成後、外部サービス利用型共同生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、外部サービス利用型共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて外部サービス利用型共同生活援助計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第8項) |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第9項) |
モニタリング記録 面接記録 |
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(10) 外部サービス利用型共同生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第58条第10項) |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第210条の6) |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
||
② 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 |
個別支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 サービス提供の記録 |
||
③ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。 |
指定生活介護事業所等との連絡調整した記録 |
||
④ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 |
他の従業者に指導及び助言した記録 |
||
18 相談及び援助 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第60条) |
適宜必要と認める資料 |
19 介護及び家事等 |
(1) 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第211条第1項) |
個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
(2) 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第211条第2項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせていないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第211条第3項) |
従業者名簿 雇用契約書 個別支援計画 サービス提供の記録 業務日誌等 |
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20 社会生活上の便宜の供与等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第211条の2第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第211条の2第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第211条の2第3項) |
適宜必要と認める資料 |
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21 緊急時等の対応 |
従業者は、現に外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第28条) |
緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
22 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第213条の22準用(第88条) |
適宜必要と認める資料 |
23 管理者の責務 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第66条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第14章第6節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第66条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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24 受託居宅介護サービスの提供 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の18第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させているか。 |
平18厚令171第213条の18第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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25 運営規程 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 入居定員 ④ 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地 ⑥ 入居に当たっての留意事項 ⑦ 緊急時等における対応方法 ⑧ 非常災害対策 ⑨ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑪ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第213条の19 |
運営規程 |
26 受託居宅介護サービス事業者への委託 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行っているか。 |
平18厚令171第213条の20第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者となっているか。 |
平18厚令171第213条の20第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は指定居宅介護となっているか。 |
平18厚令171第213条の20第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、(1)に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結しているか。 |
平18厚令171第213条の20第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第213条の20第5項 |
適宜必要と認める資料 |
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(6) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の20第6項 |
適宜必要と認める資料 |
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27 勤務体制の確保等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平18厚令171第213条の21第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) (1)の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しているか。 |
平18厚令171第213条の21第2項 |
個別支援計画 ケース記録 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しているか。 |
平18厚令171第213条の21第3項 |
委託契約 業務報告書 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第213条の21第4項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の21第5項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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28 業務継続計画の策定等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第33条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第33条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第33条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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29 支援体制の確保 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第212条の2) |
適宜必要と認める資料 |
30 定員の遵守 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第213条の22準用(第212条の3) |
運営規程 利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
31 非常災害対策 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第70条第1項) |
非常火災時対応マニュアル(対応計画) 運営規程 通報・連絡体制 消防用設備点検の記録 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第70条第2項) |
避難訓練の記録 消防署への届出 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第70条第3項) |
地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
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32 衛生管理等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第90条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第90条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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① 当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
||
③ 当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
||
33 協力医療機関等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第212条の4第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第212条の4第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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34 掲示 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、これらの事項を記載した書面を外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第92条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
35 身体拘束等の禁止 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第35条の2第1項) |
個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第35条の2第2項) |
身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第35条の2第3項) |
||
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
||
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
||
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
||
36 秘密保持等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第36条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第36条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
|
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、他の外部サービス利用型指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第36条第3項) |
個人情報同意書 |
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37 情報の提供等 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第37条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしていないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第37条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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38 利益供与等の禁止 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第38条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第38条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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39 苦情解決 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合は改善したことが分かる書類 |
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(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合は改善したことが分かる書類 |
|
(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合は改善したことが分かる書類 |
|
(6) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第6項) |
都道府県等への報告書運営 |
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(7) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第39条第7項) |
適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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40 事故発生時の対応 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第40条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第40条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第40条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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41 虐待の防止 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第40条の2) |
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① 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
||
42 会計の区分 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第41条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
43 地域との連携等 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第74条) |
適宜必要と認める資料 |
44 記録の整備 |
(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第213条の22準用(第75条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しているか。 ① 外部サービス利用型共同生活援助計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第213条の22準用(第75条第2項) |
左記①から⑥までの書類 |
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45 電磁的記録等 |
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は4の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 |
平18厚令171第224条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。 |
平18厚令171第224条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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1 地域移行支援型ホーム |
(地域移行支援型ホーム) |
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(1) 地域移行支援型ホームの特例 |
① 次のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、平成37年3月31日までの間、第7の①の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行うことができる。 |
平18厚令171附則第7条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
ア 当該都道府県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域における外部サービス利用型指定共同生活援助の量が事業を開始する時点において、都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の外部サービス利用型指定共同生活援助の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであるか。 |
平18厚令171附則第7条第1項第1号 平17法123第89条第1項、第2項第2号 |
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イ 当該病院の精神病床の減少を伴うものであるか。 |
平18厚令171附則第7条第1項第2号 |
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② ①の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(地域移行支援型ホーム)における外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について第7の②から⑨までの規定を適用する場合においては、②中「4人以上」とあるのは「4人以上30人以下」とする。 |
平18厚令171附則第7条第2項 |
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(2) 共同生活住居の構造等 |
地域移行支援型ホームにおいて地域移行支援型ホーム事業者が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものであるか。 |
平18厚令171附則第7条の2 |
適宜必要と認める資料 |
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助の提供期間 |
地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する場合、原則として2年以内とされているか。 |
平18厚令171附則第8条 |
適宜必要と認める資料 |
(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の取扱方針 |
地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行型ホーム以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(住宅等)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から(3)に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行っているか。 |
平18厚令171附則第9条 |
適宜必要と認める資料 |
(5) 外部サービス利用型共同生活援助計画の作成等 |
地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について第12の16の規定を適用する場合においては、同(2)中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から(経過措置)1の(3)に定める期間内に(経過措置)1の(4)に規定する住宅等に移行すること」と、同(4)中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」としているか。 |
平18厚令171附則第10条 |
第12―16に掲げる確認資料 |
(6) 協議の場の設置 |
① 地域移行支援型ホーム事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(地域移行推進協議会)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。 |
平18厚令171附則第11条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
② 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。 |
平18厚令171附則第11条第2項 |
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第13 変更の届出等 |
(1) 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定共同生活援助の事業又は当該外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助の事業又は当該外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
適宜必要と認める資料 |
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第14 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第15により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 共同生活援助サービス費 |
(1) 共同生活援助サービス費については、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業を行う者が当該事業を開始した日において、精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。)に対して、指定共同生活援助を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 共同生活援助サービス費(Ⅰ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 共同生活援助サービス費(Ⅱ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を5で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所((2)に規定する指定共同生活援助事業所を除く。)において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、(2)及び(3)に規定する指定共同生活援助事業所以外の指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 令和6年3月31日までの間、指定共同生活援助事業所において、個人単位で居宅介護等を利用する場合の利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、(2)から(4)までにかかわらず、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき所定単位数を算定しているか。 ①(2)に規定する指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 444単位 イ 区分5 398単位 ウ 区分4 364単位 ②(3)に規定する指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 393単位 イ 区分5 346単位 ウ 区分4 314単位 ③(4)に規定する指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 359単位 イ 区分5 313単位 ウ 区分4 281単位 |
平18厚告523別表第15の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 共同生活援助サービス費(Ⅳ)については、一時的に体験的な指定共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 共同生活援助サービス費((5)に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 (ただし、③及び⑤に該当する場合にあっては、③に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た額を、④及び⑤に該当する場合にあっては、④に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た額を算定しているか。) |
平18厚告523別表第15の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の十の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第15の1の注7の(1) 平18厚告550の十 |
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② 指定共同生活援助の提供に当たって、共同生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第15の1の注7の(2) |
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③ 共同生活住居の入居定員が8人以上である場合 100分の95 |
平18厚告523別表第15の1の注7の(3) |
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④ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93 |
平18厚告523別表第15の1の注7の(4) |
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⑤ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が21人以上である場合 100分の95 |
平18厚告523別表第15の1の注7の(5) |
||
(8) 第4の33の(2)又は(3)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、第4の33の(3)に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第15の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 利用者が共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間((5)の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間((5)の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、共同生活援助サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第15の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費 |
(1) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費については、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあるものに限る。)に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所((2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。)において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、(2)及び(3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外の日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 日中を共同生活住居(第5の(4)に規定する共同生活住居をいう。)以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定しているか。ただし、(7)に規定する単位数を算定している場合は、算定しない。 ① (2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 910単位 イ 区分5 793単位 ウ 区分4 712単位 エ 区分3 563単位 オ 区分2 414単位 カ 区分1以下 360単位 ② (3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 826単位 イ 区分5 709単位 ウ 区分4 627単位 エ 区分3 486単位 オ 区分2 337単位 カ 区分1以下 292単位 ③ (4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 774単位 イ 区分5 657単位 ウ 区分4 575単位 エ 区分3 440単位 オ 区分2 292単位 カ 区分1以下 252単位 |
平18厚告523別表第15の1の2の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 令和6年3月31日までの間、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、個人単位で居宅介護等を利用する場合の利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定しているか。 ① (2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 698単位 イ 区分5 651単位 ウ 区分4 617単位 ② (3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 612単位 イ 区分5 566単位 ウ 区分4 533単位 ③ (4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 561単位 イ 区分5 515単位 ウ 区分4 482単位 |
平18厚告523別表第15の1の2の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 令和6年3月31日までの間、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、個人単位で居宅介護等を利用する場合の利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき、次に掲げる単位数を算定しているか。 ① (2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 605単位 イ 区分5 558単位 ウ 区分4 525単位 ② (3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 520単位 イ 区分5 474単位 ウ 区分4 440単位 ③ (4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ア 区分6 469単位 イ 区分5 422単位 ウ 区分4 389単位 |
平18厚告523別表第15の1の2の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(8) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅳ)については、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者であって、日中を当該共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。 ① 区分6 940単位 ② 区分5 824単位 ③ 区分4 742単位 ④ 区分3 590単位 ⑤ 区分2 441単位 ⑥ 区分1以下 387単位 |
平18厚告523別表第15の1の2の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(10) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費((5)から(7)まで及び(9)に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注10 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の十の二の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第15の1の2の注10の(1) 平18厚告550の十の二 |
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② 日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たって、日中サービス支援型共同生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第15の1の2の注10の(2) |
||
③ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93 |
平18厚告523別表第15の1の2の注10の(3) |
||
④ 一体的な運営が行われている共同生活住居(③に該当する共同生活住居を除く。)の入居定員の合計数が21人以上である場合 100分の95 |
平18厚告523別表第15の1の2の注10の(4) |
||
(11) 第8の35の(2)又は(3)規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、第8の35の(3)に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注11 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(12) 利用者が日中サービス支援型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間((6)及び(7)の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間((6)及び(7)の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注12 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の2の2 外部サービス利用型共同生活援助サービス費 |
(1) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費については、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を開始した日において精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。)に対して、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、基本サービスを行った場合に、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を5で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所((2)に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を除く。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(4) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所((2)及び(3)に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を除く。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅳ)については、(2)から(4)までに定める以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(平成25年厚生労働省令第124号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の附則第4条の規定の適用を受ける外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に限る。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)については、一時的に体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、基本サービス(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費の算定に当たって、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の十一の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(1) 平18厚告550の十一 |
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② 基本サービスの提供に当たって、外部サービス利用型共同生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(2) |
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③ 共同生活住居の入居定員が8人以上である場合 100分の90 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(3) |
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④ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の87 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(4) |
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(8) 第12の35の(2)又は(3)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、第12の35の(3)に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の2の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(9) 利用者が外部サービス利用型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間は、外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していないか。 |
平18厚告523別表第15の1の2の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の3 受託居宅介護サービス費 |
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者(区分2以上に該当する利用者に限る。)に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において、外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けられた内容の受託居宅介護サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の4 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、世話人又は生活支援員(世話人等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定共同生活援助事業所等)において、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助等)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の4の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の1の4の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 ① 世話人等とし配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第15の1の4の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の4の2 視覚・聴覚・言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定共同生活援助等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が、当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1、第6の1又は第10の1に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の4の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の4の3 看護職員配置加算 |
指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の4の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の5 夜間支援等体制加算 |
(1) 夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の5の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の1の5の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は(2)の夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の1の5の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 夜間支援等体制加算(Ⅳ)については、夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従業者を配置し、共同生活住居(同加算の算定対象となる夜勤を行う夜間支援従業者を1名配置しているものに限る。以下(5)及び(6)において同じ。)を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の5の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 夜間支援等体制加算(Ⅴ)については、夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従業者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の一部の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、夜間支援等体制加算(Ⅳ)の算定対象となる利用者については、加算しない。 |
平18厚告523別表第15の1の5の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 夜間支援等体制加算(Ⅵ)については、夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従業者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、夜間支援等体制加算(Ⅳ)又は夜間支援等体制加算(Ⅴ)の算定対象となる利用者については、加算しない。 |
平18厚告523別表第15の1の5の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の5の2 夜勤職員加配加算 |
第6の1の(4)に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の5の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の6 重度障害者支援加算 |
(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十六のイの(1)に定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の6の注 平18厚告551の十六のイの(1) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十六のイの(2)に定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。 |
平18厚告523別表第15の1の6の注2 平18厚告551の十六のイの(2) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の7 医療的ケア対応支援加算 |
指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号の五の二に規定する厚生労働大臣が定める者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。 |
平18厚告523別表第15の1の7の注 平18厚告556の五の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の8 日中支援加算 |
(1) 日中支援加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の1の8の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 日中支援加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(区分2以下に該当する利用者に限る。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の1の8の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 自立生活支援加算 |
居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる者に限る。)の退居に先立って、指定共同生活援助事業所等の従業者が、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、加算しない。 |
平18厚告523別表第15の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 入院時支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、第2の1、第6の1又は第10の1の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(共同生活援助計画等)に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4の2 長期入院等支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、第2の1、第6の1又は第10の1の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき、所定単位数を加算しているか。ただし、4の入院時支援特別加算が算定される月に算定しない。 |
平18厚告523別表第15の3の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 帰宅時支援加算 |
利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第15の4の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 長期帰宅時支援加算 |
利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)ただし、5の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 地域生活移行個別支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の七のロ、七の二のロ又は八のイに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(指定共同生活援助事業者等)が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の6の注 平18厚告551の十六のロ 平18厚告551の十七の二のロ準用(十七のロ) 平18厚告551の十八のイ 平18厚告556の九 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7の2 精神障害者地域移行特別加算 |
運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、第2の1、第6の1又は第10の1の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、7の地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の6の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7の3 強度行動障害者地域移行特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十六のハ又は十七のハに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の四十に定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の6の3の注 平18厚告551の十六のハ準用(四のニ) 平18厚告551の十七のハ準用(四のニ) 平18厚告543の四十準用(四) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7の4 強度行動障害者体験利用加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十六のハ又は十七のハに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者のうち、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の四十に定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の6の4の注 平18厚告551の十六のハ準用(十一のニ) 平18厚告551の十七のハ準用(四のニ) 平18厚告543の四十準用(四) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算又は2の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員がの利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算又は2の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算又は2の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号の五の七に規定する厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算又は2の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注4 平18厚告556の五の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算又は2の7の医療的ケア対応支援加算を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の7の医療的ケア対応支援加算又は医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定している場合にあっては、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の十六のニ、十七のニ又は十八のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算又は2の7の医療的ケア対応支援加算を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第15の7の注5 平18厚告551の十六のニ 平18厚告551の十七のニ準用(十六のニ) 平18厚告551の十八のロ準用(十六のニ) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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9 通勤者生活支援加算 |
指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第15の8の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の四十一に定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。11において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ① 指定共同生活援助事業所の場合 2から9まで(2の2、2の2の2、2の3及び2の5の2を除く。(2)の①、(3)の①、11の(1)の①及び11の(2)の①において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数 ② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8まで(2の2の2、2の3、2の5及び2の7の(1)を除く。(2)の②、(3)の②、11の(1)の②及び11の(2)の②において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数 ③ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9まで(2の5の2、2の6及び7の3を除く。(2)の③、(3)の③、11の(1)の③及び11の(2)の③において同じ。)により算定した単位数の1000分の150に相当する単位数 (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ① 指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 ② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 ③ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数 (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ① 指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 ② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 ③ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数 |
平18厚告523別表第15の9の注 平18厚告543の四十一 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の四十二に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 (1) 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) ①指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 ②日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 ③外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 (2) 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) ①指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 ②日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 ③外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 |
平18厚告523別表第15の10の注 平18厚告543の四十二 十七(準用) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定地域移行支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第51条の23 |
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(1) 指定地域移行支援の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われているか。 |
平24厚令27第2条第1項 |
運営規程 地域移行支援計画 ケース記録 |
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(2) 指定地域移行支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われているか。 |
平24厚令27第2条第2項 |
運営規程 地域移行支援計画 ケース記録 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、自らその提供する指定地域移行支援の質の評価を行い、常にその改善を図られているか。 |
平24厚令27第2条第3項 |
自己評価資料 自己評価結果を改善に繋げていることが分かる記録 |
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(4) 指定地域移行支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平24厚令27第2条第4項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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第2 人員に関する基準 |
法第51条の23第1項 |
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1 従業者 |
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(1) 指定地域移行支援従事者 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する者(指定地域移行支援従事者)を置いているか。 (ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) |
平24厚令27第3条第1項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(2) 相談支援専門員 |
指定地域移行支援従事者のうち1人以上は、平成24年厚生労働省告示第226号「指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」に定める相談支援専門員でなければならない。 |
平24厚令27第3条第2項 平24厚告226 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 研修修了書 |
2 管理者 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) |
平24厚令27第4条 |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(経過措置) 指定基準の施行の日(平成24年4月1日)前に、地域移行支援に準ずる事業を行っていた事業所であって、1の(2)の相談支援専門員の配置が困難であると都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める場合は、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。 |
平24厚令27附則第2条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 運営に関する基準 |
法第51条の23第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(利用申込者)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、23に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定地域移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平24厚令27第5条第1項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定地域移行支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平24厚令27第5条第2項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約内容の報告等 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平24厚令27第6条 |
契約内容報告書 |
3 提供拒否の禁止 |
指定地域移行支援事業者は、正当な理由がなく、指定地域移行支援の提供を拒んでいないか。 |
平24厚令27第7条 |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平24厚令27第8条 |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平24厚令27第9条 |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量等を確かめているか。 |
平24厚令27第10条 |
受給者証の写し |
7 地域相談支援給付決定の申請に係る援助 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平24厚令27第11条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行っているか。 |
平24厚令27第11条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平24厚令27第12条 |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令27第13条第1項 |
地域移行支援計画 ケース記録 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令27第13条第2項 |
地域移行支援計画 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平24厚令27第14条 |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しているか。 |
平24厚令27第15条第1項 |
サービス提供の記録 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平24厚令27第15条第2項 |
サービス提供の記録 |
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12 指定地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談支援給付決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平24厚令27第16条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに地域相談支援給付決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得ているか。(ただし、13の(1)又は(2)に規定する支払については、この限りでない。) |
平24厚令27第16条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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13 地域相談支援給付費の額等の受領 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき障害者総合支援法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けているか。 |
平24厚令27第17条第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができるが、支払を受けているか。 |
平24厚令27第17条第2項 |
請求書 領収書 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、(1)及び(2)の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った地域相談支援給付決定障害者に対し交付しているか。 |
平24厚令27第17条第3項 |
領収書 |
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(4) 指定地域移行支援事業者は、(2)の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額について説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得ているか。 |
平24厚令27第17条第4項 |
重要事項説明書 |
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14 地域相談支援給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、法定代理受領により指定地域移行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知しているか。 |
平24厚令27第18条第1項 |
通知の写し |
(2) 指定地域移行支援事業者は、13の(1)の法定代理受領を行わない指定地域移行支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定地域移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しているか。 |
平24厚令27第18条第2項 |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定地域移行支援の具体的取扱方針 |
指定地域移行支援の方針は、第1に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとしているか。 |
平24厚令27第19条 |
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(1) 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を担当させるものとする。 |
平24厚令27第19条第1号 |
地域移行支援計画 従業者が地域移行支援計画を作成していることが分かる書類 |
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(2) 指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域移行支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。 |
平24厚令27第19条第2号 |
相談支援専門員が従業者に指導及び助言した記録 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定地域移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 |
平24厚令27第19条第3号 |
地域移行支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 面接記録 |
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(4) 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。 |
平24厚令27第19条第4号 |
利用者又はその家族に説明を行った記録(面接記録等) |
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16 地域移行支援計画の作成等 |
(1) 指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定地域移行支援に係る計画(地域移行支援計画)を作成しているか。 |
平24厚令27第20条第1項 |
地域移行支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平24厚令27第20条第2項 |
地域移行支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しなければならない。この場合において、指定地域移行支援従事者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平24厚令27第20条第3項 |
アセスメントを実施したことが分かる書類 面接記録 |
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(4) 指定地域移行支援従事者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平24厚令27第20条第4項 |
地域移行支援計画の原案 他サービスとの連携状況が分かる書類 |
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(5) 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平24厚令27第20条第5項 |
計画作成会議の記録 |
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(6) 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平24厚令27第20条第6項 |
地域移行支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(7) 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計画を利用者に交付しているか。 |
平24厚令27第20条第7項 |
利用者に交付した記録 地域移行支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(8) 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行っているか。 |
平24厚令27第20条第8項 |
地域移行支援計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(9) 地域移行支援計画に変更があった場合、(2)~(7)に準じて取り扱っているか。 |
平24厚令27第20条第9項 |
(2)から(7)に掲げる確認資料 |
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17 地域における生活に移行するための活動に関する支援 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。18において同じ。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供するに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の的確な把握に努めているか。 |
平24厚令27第21条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、利用者に対して(1)の支援を提供するに当たっては、おおむね週に一回以上、利用者との対面により行っているか。 |
平24厚令27第21条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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18 障害福祉サービスの体験的な利用支援 |
指定地域移行支援事業者は、障害福祉サービスの体験的な利用支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行っているか。 |
平24厚令27第22条 |
適宜必要と認める資料 |
19 体験的な宿泊支援 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、次に定める要件を満たす場所において行っているか。 ① 利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、体験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備えていること。 ② 衛生的に管理されている場所であること。 |
平24厚令27第23条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができるが、委託により行っているか。 |
平24厚令27第23条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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20 関係機関との連絡調整等 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関(24の(2)において「関係機関」という。)との連絡調整その他の便宜の供与を行っているか。 |
平24厚令27第24条 |
適宜必要と認める資料 |
21 地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を受けている地域相談支援給付決定障害者が偽りその他不正な行為によって地域相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平24厚令27第25条 |
適宜必要と認める資料 |
22 管理者の責務 |
(1) 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者その他の従業者の管理、指定地域移行支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。 |
平24厚令27第26条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に平成24年厚生労働省令第27号(指定地域相談支援基準)の第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平24厚令27第26条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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23 運営規程 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定地域移行支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費用及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 |
平24厚令27第27条 |
運営規程 |
24 勤務体制の確保等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごとに、指定地域移行支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平24厚令27第28条第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、当該指定地域移行支援事業所の指定地域移行支援従事者によって指定地域移行支援を提供しているか。 (ただし、18及び19の(2)の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与については、この限りでない。) |
平24厚令27第28条第2項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、(2)ただし書の規定により指定地域移行支援に係る業務の一部を他の指定地域移行支援事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 |
平24厚令27第28条第3項 |
委託契約書 業務報告書 |
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(4) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平24厚令27第28条第4項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(5) 指定地域移行支援事業者は、適切な指定地域移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第28条第5項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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25 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第28条の2第1項 |
業務継続計画 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令27第28条の2第2項 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平24厚令27第28条の2第3項 |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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26 設備及び備品等 |
指定地域移行支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域移行支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平24厚令27第29条 |
適宜必要と認める資料 |
27 衛生管理等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平24厚令27第30条第1項 |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平24厚令27第30条第2項 |
衛生管理に関する書類 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令27第30条第3項 |
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① 当該指定地域移行支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定地域移行支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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28 掲示等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び地域移行支援の実施状況、指定地域移行支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定地域移行支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定地域移行支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平24厚令27第31条第1項、第2項 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、(1)に規定する重要事項の公表に努めているか。 |
平24厚令27第31条第3項 |
公表していることが分かる書類 |
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29 秘密保持等 |
(1) 指定地域移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平24厚令27第32条第1項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第32条第2項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平24厚令27第32条第3項 |
個人情報同意書 |
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30 情報の提供等 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平24厚令27第33条第1項 |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。 |
平24厚令27第33条第2項 |
事業者のHP画面・パンフレット |
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31 利益供与等の禁止 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平24厚令27第34条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平24厚令27第34条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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32 苦情解決 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第35条第1項 |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平24厚令27第35条第2項 |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、障害者総合支援法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令27第35条第3項 |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、障害者総合支援法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令27第35条第4項 |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、障害者総合支援法第51条の27第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令27第35条第5項 |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定地域移行支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)の改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平24厚令27第35条第6項 |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定地域移行支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平24厚令27第35条第7項 |
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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33 事故発生時の対応 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第36条第1項 |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平24厚令27第36条第2項 |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平24厚令27第36条第3項 |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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34 虐待の防止 |
指定地域移行支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令27第36条の2 |
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① 当該指定地域移行支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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35 会計の区分 |
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域移行支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平24厚令27第37条 |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
36 記録の整備 |
(1) 指定地域移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平24厚令27第38条第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地域移行支援を提供した日から5年間保存しているか。 ① 提供した指定地域移行支援に係る必要な事項の提供の記録 ② 地域移行支援計画 ③ 地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 苦情の内容等の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平24厚令27第38条第2項 |
左記①~⑤の記録 |
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37 電磁的記録等 |
(1) 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平24厚令27第46条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平24厚令27第46条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 変更の届出等 |
(1) 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の58で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第51条の25第1項 施行規則第34条の58 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第51条の25第2項 施行規則第34条の58 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 地域移行支援サービス費の算定及び取扱い |
法第51条の14第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定地域相談支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第124号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表地域相談支援給付費単位数表により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて算定しているか。 |
平24厚告124の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額となっているか。) |
法第51条の14第3項 |
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(2) (1)の規定により指定地域相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平24厚告124の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 地域移行支援サービス費 |
(1) 地域移行支援サービス費(Ⅰ)及び地域移行支援サービス費(Ⅱ)については、平成30年厚生労働省告示第114号「厚生労働大臣が定める基準」に適合するものとして都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。ただし、地域移行支援サービス費(Ⅰ)を算定している場合にあっては、地域移行支援サービス費(Ⅱ)は算定しない。 |
平24厚告124別表第1の1の注1 平30厚告114 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 地域移行支援サービス費(Ⅲ)については、(1)に規定する平成30年厚生労働省告示第114号「厚生労働大臣が定める基準」に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業者以外の指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告124別表第1の1の注1の2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 指定地域移行支援事業者が、第3の16に定める基準を満たさないで、又は利用者との対面による支援(第3の17の(2)の規定による利用者との対面による支援をいう。)を1月に2日以上行わないで指定地域移行支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。 |
平24厚告124別表第1の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に定める地域の精神科病院又は障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等に入院、入所等している地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域移行支援を行った場合((3)に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の1の注3 平21厚告176 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2の2 ピアサポート体制加算 |
平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第三号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の1の2の注 平30厚告114の第三号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の3 初回加算 |
指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を行った場合に、指定地域移行支援の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の1の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
3 集中支援加算 |
指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者との対面による支援を1月に6日以上実施した場合(2の(3)に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算しているか。 ただし、4の退院・退所月加算が算定される月は、加算しない。 |
平24厚告124別表第1の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 退院・退所月加算 |
(1) 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者の精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等からの退院又は退所等をする日が属する月(翌月に退院、退所等することが確実に見込まれる場合であって、退院、退所等をする日が翌月の初日等であるときにあっては、退院、退所等をする日が属する月の前月)に、指定地域移行支援を行った場合(2の(3)に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算しているか。 ただし、当該地域相談支援給付決定障害者が、退院、退所後等をした後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。 |
平24厚告124別表第1の3の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 退院・退所月加算を算定する地域相談支援給付決定障害者が、精神科病院に入院した日から起算して3月以上1年未満の期間内に当該精神科病院から退院した者である場合には、更に1月につき所定単位数に500単位を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 障害福祉サービスの体験利用加算 |
(1) 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ)については、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合(2の(3)に定める場合を除く。)に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して5日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の4の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅱ)については、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の4の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第四号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅱ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の4の注3 平30厚告114の第四号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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6 体験宿泊加算 |
(1) 体験宿泊加算(Ⅰ)については、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援(第3の19の(1)に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。)を提供した場合(2の(3)及び(2)に定める場合を除く。)に、体験宿泊加算(Ⅰ)及び体験宿泊加算(Ⅱ)を合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の5の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 体験宿泊加算(Ⅱ)については、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援を提供し、かつ、当該地域相談支援給付決定障害者の心身の状況に応じ、当該地域相談支援給付決定障害者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行った場合(2の(3)に定める場合を除く。)に、体験宿泊加算(Ⅰ)及び体験宿泊加算(Ⅱ)を合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の5の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第五号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イの体験宿泊加算(Ⅰ)又はロの体験宿泊加算(Ⅱ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の5の注3 平30厚告114の第五号準用(第四号) |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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7 居住支援連携体制加算 |
平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第六号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の6の注 平30厚告114の第六号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 地域居住支援体制強化推進加算 |
指定地域移行支援事業所の従業者が、当該指定地域移行支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並び住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域移行支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第1の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定地域定着支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第51条の23 |
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(1) 指定地域定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われているか。 |
平24厚令27第39条第1項 |
運営規程 地域定着支援台帳 ケース記録 |
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(2) 指定地域定着支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われているか。 |
平24厚令27第39条第2項 |
運営規程 地域定着支援台帳 ケース記録 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、自らその提供する指定地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図られているか。 |
平24厚令27第39条第3項 |
自己評価資料 自己評価結果を改善に繋げていることが分かる記録 |
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(4) 指定地域定着支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平24厚令27第39条第4項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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第2 人員に関する基準 |
法第51条の23第1項 |
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1 従業者 |
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(1) 指定地域定着支援従事者 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに専らその職務に従事する者(指定地域定着支援従事者)を置いているか。 (ただし、指定地域定着支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域定着支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) |
平24厚令27第40条準用(第3条第1項) |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(2) 相談支援専門員 |
指定地域定着支援従事者のうち1人以上は、平成24年厚生労働省告示第226号「指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」に定める相談支援専門員でなければならない。 |
平24厚令27第40条準用(第3条第2項) 平24厚告226 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 研修修了書 |
2 管理者 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定地域定着支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域定着支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) |
平24厚令27第40条準用(第4条) |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(経過措置) 指定基準の施行の日(平成24年4月1日)前に、地域移行支援に準ずる事業を行っていた事業所であって、1の(2)の相談支援専門員の配置が困難であると都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める場合は、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。 |
平24厚令27附則第2条 |
適宜必要と認める資料 |
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第3 運営に関する基準 |
法第51条の23第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域定着支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(利用申込者)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、21に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定地域定着支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平24厚令27第45条準用(第5条第1項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定地域定着支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平24厚令27第45条準用(第5条第2項) |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約内容の報告等 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第6条) |
契約内容報告書 |
3 提供拒否の禁止 |
指定地域定着支援事業者は、正当な理由がなく、指定地域定着支援の提供を拒んでいないか。 |
平24厚令27第45条準用(第7条) |
適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第8条) |
適宜必要と認める資料 |
5 サービス提供困難時の対応 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域定着支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域定着支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第9条) |
適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量等を確かめているか。 |
平24厚令27第45条準用(第10条) |
受給者証の写し |
7 地域相談支援給付決定の申請に係る援助 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第11条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第11条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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8 心身の状況等の把握 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第12条) |
アセスメント記録 ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第13条第1項) |
地域定着支援台帳 ケース記録 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第13条第2項) |
地域定着支援台帳 ケース記録 |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第14条) |
適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援を提供した際は、当該指定地域定着支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域定着支援の提供の都度、記録しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第15条第1項) |
サービス提供の記録 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域定着支援を提供したことについて確認を受けているか。 |
平24厚令27第45条準用(第15条第2項) |
サービス提供の記録 |
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12 指定地域定着支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定地域定着支援事業者が、指定地域定着支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談支援給付決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平24厚令27第45条準用(第16条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに地域相談支援給付決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得ているか。(ただし、13の(1)又は(2)に規定する支払については、この限りでない)。 |
平24厚令27第45条準用(第16条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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13 地域相談支援給付費の額等の受領 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域定着支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域定着支援につき障害者総合支援法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けているか。 |
平24厚令27第45条準用(第17条第1項) |
請求書 領収書 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域定着支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができるが、支払を受けているか。 |
平24厚令27第45条準用(第17条第2項) |
請求書 領収書 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、(1)及び(2)の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った地域相談支援給付決定障害者に対し交付しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第17条第3項) |
領収書 |
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(4) 指定地域定着支援事業者は、(2)の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額について説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得ているか。 |
平24厚令27第45条準用(第17条第4項) |
重要事項説明書 |
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14 地域相談支援給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、法定代理受領により指定地域定着支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第18条第1項) |
通知の写し |
(2) 指定地域定着支援事業者は、13の(1)の法定代理受領を行わない指定地域定着支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定地域定着支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第18条第2項) |
サービス提供証明書の写し |
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15 指定地域定着支援の具体的取扱方針 |
指定地域定着支援の方針は、第1に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとしているか。 |
平24厚令27第41条 |
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(1) 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び地域定着支援台帳の作成その他指定地域定着支援に関する業務を担当させるものとする。 |
平24厚令27第41条第1号 |
地域定着支援台帳 従業者が地域定着支援台帳を作成していることが分かる書類 |
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(2) 指定地域定着支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域定着支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。 |
平24厚令27第41条第2号 |
相談支援専門員が従業者に指導及び助言した記録 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。 |
平24厚令27第41条第3号 |
地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングに関する記録 面接記録 |
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(4) 指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。 |
平24厚令27第41条第4号 |
利用者又はその家族に説明を行った記録(面接記録等) |
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16 地域定着支援台帳の作成等 |
(1) 指定地域定着支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳(地域定着支援台帳)を作成しているか。 |
平24厚令27第42条第1項 |
地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成に当たっては、適切な方法によりアセスメントを行っているか。 |
平24厚令27第42条第2項 |
地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる記録 |
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(3) 指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、指定地域定着支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平24厚令27第42条第3項 |
アセスメントを実施したことが分かる書類 面接記録 |
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(4) 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行っているか。 |
平24厚令27第42条第4項 |
地域定着支援台帳 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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(5) 地域定着支援台帳に変更があった場合、(2)及び(3)に準じて取り扱っているか。 |
平24厚令27第42条第5項 |
(2)及び(3)に掲げる確認資料 |
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17 常時の連絡体制の確保等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保しているか。 |
平24厚令27第43条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握しているか。 |
平24厚令27第43条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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18 緊急の事態における支援等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行っているか。 |
平24厚令27第44条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じているか。 |
平24厚令27第44条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、(2)の一時的な滞在による支援について、次に定める要件を満たす場所において行っているか。 ① 利用者が一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備えていること。 ② 衛生的に管理されている場所であること。 |
平24厚令27第44条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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(4) 指定地域定着支援事業者は、(2)の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。 |
平24厚令27第44条第4項 |
適宜必要と認める資料 |
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19 地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援を受けている地域相談支援給付決定障害者が偽りその他不正な行為によって地域相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第25条) |
適宜必要と認める資料 |
20 管理者の責務 |
(1) 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者その他の従業者の管理、指定地域定着支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第26条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に指定地域相談支援基準の第3章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第26条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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21 運営規程 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定地域定着支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費用及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 |
平24厚令27第45条準用(第27条) |
運営規程 |
22 勤務体制の確保等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対し、適切な指定地域定着支援を提供できるよう、指定地域定着支援事業所ごとに、指定地域定着支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条第1項) |
従業者の勤務表 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに、当該指定地域定着支援事業所の指定地域定着支援従事者によって指定地域定着支援を提供しているか。 (ただし、18の(4)の規定により指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援については、この限りでない。) |
平24厚令27第45条準用(第28条第2項) |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、(2)ただし書の規定により指定地域定着支援に係る業務の一部を他の指定地域定着支援事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条第3項) |
委託契約書 業務報告書 |
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(4) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条第4項) |
研修計画、研修実施記録 |
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(5) 指定地域定着支援事業者は、適切な指定地域定着支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条第5項) |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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23 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域定着支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条の2第1項) |
業務継続計画 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条の2第2項) |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第28条の2第3項) |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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24 設備及び備品等 |
指定地域定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平24厚令27第45条準用(第29条) |
適宜必要と認める資料 |
25 衛生管理等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第30条第1項) |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第30条第2項) |
衛生管理に関する書類 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、当該指定地域定着支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第30条第3項) |
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① 当該指定地域定着支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
||
② 当該指定地域定着支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
||
③ 当該指定地域定着支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
||
26 掲示等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び地域定着支援の実施状況、指定地域定着支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定地域定着支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定地域定着支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平24厚令27第45条準用(第31条第1項・第2項) |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)に規定する重要事項の公表に努めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第31条第3項) |
公表していることが分かる書類 |
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27 秘密保持等 |
(1) 指定地域定着支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平24厚令27第45条準用(第32条第1項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第32条第2項) |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平24厚令27第45条準用(第32条第3項) |
個人情報同意書 |
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28 情報の提供等 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域定着支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平24厚令27第45条準用(第33条第1項) |
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定地域定着支援事業者は、当該指定地域定着支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。 |
平24厚令27第45条準用(第33条第2項) |
事業者のHP画面・パンフレット |
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29 利益供与等の禁止 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定地域定着支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平24厚令27第45条準用(第34条第1項) |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平24厚令27第45条準用(第34条第2項) |
適宜必要と認める資料 |
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30 苦情解決 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第1項) |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第2項) |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関し、障害者総合支援法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域定着支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第3項) |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
|
(4) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関し、障害者総合支援法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定地域定着支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第4項) |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定地域定着支援事業者は、その提供した指定地域定着支援に関し、障害者総合支援法第51条の27第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域定着支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第5項) |
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定地域定着支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)の改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第6項) |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定地域定着支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第35条第7項) |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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31 事故発生時の対応 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対する指定地域定着支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第36条第1項) |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第36条第2項) |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対する指定地域定着支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平24厚令27第45条準用(第36条第3項) |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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32 虐待の防止 |
指定地域定着支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令27第45条準用(第36条の2) |
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① 当該指定地域定着支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定地域定着支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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33 会計の区分 |
指定地域定着支援事業者は、指定地域定着支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域定着支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第37条) |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
34 記録の整備 |
(1) 指定地域定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平24厚令27第45条準用(第38条第1項) |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定地域定着支援事業者は、利用者に対する指定地域定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地域定着支援を提供した日から5年間保存しているか。 ① 提供した指定地域定着支援に係る必要な事項の提供の記録 ② 地域定着支援計画 ③ 地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 苦情の内容等の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平24厚令27第45条準用(第38条第2項) |
左記①~⑤の記録 |
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35 電磁的記録等 |
(1) 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平24厚令27第46条第1項 |
磁的記録簿冊 |
(2) 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平24厚令27第46条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 変更の届出等 |
(1) 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の58で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第51条の25第1項 施行規則第34条の58 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第51条の25第2項 施行規則第34条の58 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 地域定着支援サービス費の算定及び取扱い |
法第51条の14第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定地域相談支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第124号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表地域相談支援給付費単位数表により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて算定しているか。 |
平24厚告124の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額となっているか。) |
法第51条の14第3項 |
||
(2) (1)の規定により指定地域相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平24厚告124の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 地域定着支援サービス費 |
(1) 体制確保費については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援として、常時の連絡体制の確保等(第3の17の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告124別表第2の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 緊急時支援費(Ⅰ)については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(第3の18の(2)に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告124別表第2の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(3) 平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第七号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、緊急時支援費(Ⅰ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。 |
平24厚告124別表第2の1の注2の2 平30厚告114の第七号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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(4) 緊急時支援費(Ⅱ)については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、この場合において、緊急時支援費(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平24厚告124別表第2の1の注2の3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(5) 指定地域定着支援事業者が、16の(3)又は17の(2)に定める基準を満たさないで指定地域定着支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。 |
平24厚告124別表第2の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
|
(6) 平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に定める地域に居住している利用者に対して、指定地域定着支援を行った場合((4)に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告124別表第2の1の注4 平21厚告176 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 ピアサポート体制加算 |
平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第八号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、指定地域定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第2の2の注 平30厚告114の第八号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 日常生活支援情報提供加算 |
指定地域定着支援事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活の維持するために必要と認められる場合において、当該指定地域定着支援事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第2の3の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 居住支援連携体制加算 |
平成30年厚生労働省告示第114号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」第六号に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第2の4の注 平30厚告114の第六号 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 地域居住支援体制強化推進加算 |
指定地域定着支援事業所の従業者が、当該指定地域定着支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並び住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域定着支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告124別表第2の5の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定計画相談支援)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
法第51条の24 |
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(1) 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者(利用者等)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われているか。 |
平24厚令28第2条第1項 |
運営規程 サービス等利用計画 ケース記録 |
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(2) 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われているか。 |
平24厚令28第2条第2項 |
運営規程 サービス等利用計画 ケース記録 |
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(3) 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(福祉サービス等)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われているか。 |
平24厚令28第2条第3項 |
運営規程 サービス等利用計画 ケース記録 |
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(4) 指定計画相談支援の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われているか。 |
平24厚令28第2条第4項 |
運営規程 サービス等利用計画 ケース記録 |
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(5) 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めているか。 |
平24厚令28第2条第5項 |
関係者と連携を図って必要な社会資源を活用して支援していることが分かる書類(ケース記録等) |
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(6) 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平24厚令28第2条第6項 |
自己評価資料 自己評価結果を改善に繋げていることが分かる記録 |
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(7) 指定特定相談支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 |
平24厚令28第2条第7項 |
運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
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(8) 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平24厚令28第2条第8項 |
適正な援助をしたことが分かる書類、福祉サービス等の提供者との連携したことが分かる書類 |
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第2 人員に関する基準 |
法第51条の24第1項 |
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1 従業者 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者として平成24年厚生労働省告示第227号「指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」に定めるものをいう。)を置いているか。 (ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) |
平24厚令28第3条第1項 平24厚告227 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 研修修了書 |
(2) (1)に規定する相談支援専門員の員数の標準は、計画相談支援対象障害者等の数(当該指定特定相談支援事業者が、指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定障害児相談支援の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定計画相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等の数及び指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数の合計数)が35又はその端数を増すごとに1となっているか。 |
平24厚令28第3条第2項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 計画相談支援対象障害者等の数が分かる書類 |
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(3) (2)に規定する計画相談支援対象障害者等の数は、前6月の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数となっているか。 |
平24厚令28第3条第3項 |
勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 計画相談支援対象障害者等の数が分かる書類 |
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2 管理者 |
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。) |
平24厚令28第4条 |
管理者の雇用形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
3 従たる事業所を設置する場合における特例 |
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所のうちそれぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員が配置されているか。 |
平24厚令28第4条の2第1項、第2項 |
事業所一覧 各事業所の従業者名簿、相談支援専門員であることが分かる書類 |
第3 運営に関する基準 |
法第51条の24第2項 |
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1 内容及び手続の説明及び同意 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等(利用申込者)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計画相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平24厚令28第5条第1項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平24厚令28第5条第2項 |
重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 |
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2 契約内容の報告等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平24厚令28第6条第1項 |
契約内容報告書 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しているか。 |
平24厚令28第6条第2項 |
市町村に提出したことが分かる書類(控え等) |
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3 提供拒否の禁止 |
指定特定相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定計画相談支援の提供を拒んでいないか。 |
平24厚令28第7条 |
適宜必要と認める資料 |
4 サービス提供困難時の対応 |
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平24厚令28第8条 |
適宜必要と認める資料 |
5 受給資格の確認 |
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証又は地域相談支援受給者証によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量又は地域相談支援給付量等を確かめているか。 |
平24厚令28第9条 |
受給者証の写し |
6 支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助 |
指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行っているか。 |
平24厚令28第10条 |
適宜必要と認める資料 |
7 身分を証する書類の携行 |
指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平24厚令28第11条 |
適宜必要と認める資料 |
8 計画相談支援給付費の額等の受領 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)の支払を受けているか。 |
平24厚令28第12条第1項 |
請求書 領収書 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を計画相談支援対象障害者等から受けることができるが、支払を受けているか。 |
平24厚令28第12条第2項 |
請求書 領収書 |
|
(3) 指定特定相談支援事業者は、(1)及び(2)の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しているか。 |
平24厚令28第12条第3項 |
領収書 |
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(4) 指定特定相談支援事業者は、(2)の交通費については、あらかじめ、計画相談支援対象障害者等に対し、その額について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を得ているか。 |
平24厚令28第12条第4項 |
重要事項説明書 |
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9 利用者負担額に係る管理 |
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害者等が当該指定計画相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。 この場合において、当該指定特定相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該計画相談支援対象障害者等及び当該計画相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平24厚令28第13条 |
適宜必要と認める資料 |
10 計画相談支援給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合は、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知しているか。 |
平24厚令28第14条第1項 |
通知の写し |
(2) 指定特定相談支援事業者は、8の(1)の法定代理受領を行わない指定計画相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定計画相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を計画相談支援対象障害者等に対して交付しているか。 |
平24厚令28第14条第2項 |
サービス提供証明書の写し |
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11 指定計画相談支援の具体的取扱方針 |
(1) 指定計画相談支援の方針は、第1に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによっているか。 |
平24厚令28第15条第1項 |
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① 指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させているか。 |
平24厚令28第15条第1項第1号 |
サービス等利用計画 相談支援専門員がサービス等利用計画を作成していることが分かる書類 |
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② 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行っているか。 |
平24厚令28第15条第2項第2号 |
利用者又はその家族に説明を行った記録 |
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(2) 指定計画相談支援における指定サービス利用支援の方針は、第1に規定する基本方針及び(1)に規定する方針に基づき、次に掲げるところによっているか。 |
平24厚令28第15条第2項 |
||
① 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するよう努めているか。 |
平24厚令28第15条第2項第1号 |
サービス等利用計画 アセスメントを実施したことが分かる書類 |
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② 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしているか。 |
平24厚令28第15条第2項第2号 |
サービス等利用計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
|
③ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努めているか。 |
平24厚令28第15条第2項第3号 |
サービス等利用計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類(地域住民の自発的な活動によるサービス等を利用していることが分かる書類等) |
|
④ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供しているか。 |
平24厚令28第15条第2項第4号 |
利用者又はその家族に情報提供した記録 |
|
⑤ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(アセスメント)を行っているか。 |
平24厚令28第15条第2項第5号 |
サービス等利用計画 アセスメントを実施した記録 |
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⑥ 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接しているか。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平24厚令28第15条第2項第6号 |
アセスメントを実施した記録 面接記録 |
|
⑦ 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しているか。 |
平24厚令28第15条第2項第7号 |
サービス等利用計画案 アセスメントを実施した記録 |
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⑧ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に法第5条第8項に定める短期入所を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活又は社会生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間180日を超えないようにしているか。 |
平24厚令28第15条第2項第8号 |
サービス等利用計画 モニタリング記録 |
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(経過措置) 平成30年4月1日前に定められたサービス等利用計画については、本規定は適用しない。 |
平24厚令28附則3 |
適宜必要と認める資料 |
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⑨ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第1項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ているか。 |
平24厚令28第15条第2項第9号 |
サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印) |
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⑩ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付しているか。 |
平24厚令28第15条第2項第10号 |
利用者に交付した記録 サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印) |
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⑪ 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議(テレビ電話装置等の活用可能。)の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めているか。 |
平24厚令28第15条第2項第11号 |
サービス担当者会議記録 サービス等利用計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
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⑫ 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ているか。 |
平24厚令28第15条第2項第12号 |
サービス担当者会議記録 サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印) |
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⑬ 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しているか。 |
平24厚令28第15条第2項第13号 |
利用者に交付した記録 サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印) |
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(3) 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援の方針は、第1に規定する基本方針、(1)及び(2)に規定する方針に基づき、次に掲げるところによっているか。 |
平24厚令28第15条第3項 |
||
① 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的な評価を含む。))を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行っているか。 |
平24厚令28第15条第3項第1号 |
サービス等利用計画 アセスメント及びモニタリングに関する記録 事業者等と連絡調整した記録 地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨をした記録 |
|
② 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録しているか。 |
平24厚令28第15条第3項第2号 |
アセスメント及びモニタリングに関する記録 面接記録 経過記録 |
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③ (2)の①から⑧まで及び⑪から⑬までの規定は、(3)の①に規定するサービス等利用計画の変更について準用する。 |
平24厚令28第15条第3項第3号 |
同準用項目と同一文書 |
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④ 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行っているか。 |
平24厚令28第15条第3項第4号 |
施設等への入所又は入院を希望した場合に紹介した書類及びその際のサービス提供記録 |
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⑤ 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行っているか。 |
平24厚令28第15条第3項第5号 |
施設等から退所又は退院を希望した場合に情報提供した書類及びその際のサービス提供記録 |
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12 利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付 |
指定特定相談支援事業者は、利用者等が他の指定特定相談支援事業者の利用を希望する場合その他利用者等から申出があった場合には、当該利用者等に対し、直近のサービス等利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しているか。 |
平24厚令28第16条 |
適宜必要と認める資料 |
13 計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知 |
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を受けている計画相談支援対象障害者等が偽りその他不正な行為によって計画相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 |
平24厚令28第17条 |
適宜必要と認める資料 |
14 管理者の責務 |
(1) 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。 |
平24厚令28第18条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者に第1から3の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平24厚令28第18条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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15 運営規程 |
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から受領する費用及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 |
平24厚令28第19条 |
運営規程 |
16 勤務体制の確保等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対し、適切な指定計画相談支援を提供できるよう、指定特定相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めているか。 |
平24厚令28第20条第1項 |
従業者の勤務表 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に指定計画相談支援の業務を担当させているか。 ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 |
平24厚令28第20条第2項 |
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
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(3) 指定特定相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平24厚令28第20条第3項 |
研修計画、研修実施記録 |
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(4) 指定特定相談支援事業者は、適切な指定計画相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令28第20条第4項 |
就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
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17 業務継続計画の策定等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定計画相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 |
平24厚令28第20条の2第1項 |
業務継続計画 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 |
平24厚令28第20条の2第2項 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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(3) 指定特定相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |
平24厚令28第20条の2第3項 |
業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 |
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18 設備及び備品等 |
指定特定相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定計画相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |
平24厚令28第21条 |
適宜必要と認める資料 |
19 衛生管理等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 |
平24厚令28第22条第1項 |
衛生管理に関する書類 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 |
平24厚令28第22条第2項 |
衛生管理に関する書類 |
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(3) 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令28第22条第3項 |
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① 当該指定特定相談支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定特定相談支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |
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③ 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 |
研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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20 掲示等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定特定相談支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定特定相談支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 |
平24厚令28第23条第1項、第2項 |
事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)に規定する重要事項の公表に努めているか。 |
平24厚令28第23条第3項 |
公表していることが分かる書類 |
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21 秘密保持等 |
(1) 指定特定相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平24厚令28第24条第1項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令28第24条第2項 |
従業者及び管理者の秘密保持誓約書、その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) |
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(3) 指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平24厚令28第24条第3項 |
個人情報同意書 |
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22 広告 |
指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。 |
平24厚令28第25条 |
事業者のHP画面・パンフレット |
23 障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止 |
(1) 指定特定相談支援事業者及び指定特定相談支援事業所の管理者は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っていないか。 |
平24厚令28第26条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、利用者等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行っていないか。 |
平24厚令28第26条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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(3) 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平24厚令28第26条第3項 |
適宜必要と認める資料 |
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24 苦情解決 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平24厚令28第27条第1項 |
苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平24厚令28第27条第2項 |
苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル |
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(3) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令28第27条第3項 |
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(4) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令28第27条第4項 |
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(5) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第51条の27第2項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平24厚令28第27条第5項 |
市町村長からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
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(6) 指定特定相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平24厚令28第27条第6項 |
都道府県等への報告書 |
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(7) 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平24厚令28第27条第7項 |
運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料 |
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25 事故発生時の対応 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平24厚令28第28条第1項 |
事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平24厚令28第28条第2項 |
事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 |
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(3) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平24厚令28第28条第3項 |
再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等) |
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26 虐待の防止 |
指定特定相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 |
平24厚令28第28条の2 |
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① 当該指定特定相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 |
委員会議事録 |
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② 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 |
研修を実施したことが分かる書類 |
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③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 |
担当者を配置していることが分かる書類 |
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27 会計の区分 |
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定計画相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平24厚令28第29条 |
収支予算書・決算書等の会計書類 |
28 記録の整備 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 |
平24厚令28第30条第1項 |
職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から5年間保存しているか。 ① 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録 ② 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳 ア サービス等利用計画案及びサービス等利用計画 イ アセスメントの記録 ウ サービス担当者会議等の記録 エ モニタリングの結果の記録 ③ 計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知に係る記録 ④ 苦情の内容等の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平24厚令28第30条第2項 |
左記①~⑤の記録 |
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29 電磁的記録等 |
(1) 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 |
平24厚令28第31条第1項 |
電磁的記録簿冊 |
(2) 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 |
平24厚令28第31条第2項 |
適宜必要と認める資料 |
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第4 変更の届出等 |
(1) 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の60で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市町村長に届け出ているか。 |
法第51条の25第3項 施行規則第34条の60 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出ているか。 |
法第51条の25 第4項 施行規則第34条の60 |
適宜必要と認める資料 |
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第5 計画相談支援給付費の算定及び取扱い |
法第51条の17第2項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定計画相談支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第125号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表計画相談支援給付費単位数表により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて算定しているか。 |
平24厚告125の一 平18厚告539 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域計画支援に要した費用の額となっているか。) |
法第51条の17第2項 |
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(2) (1)の規定により指定計画相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平24厚告125の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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2 計画相談支援費 |
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(1) サービス利用支援費 |
サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告125別表の1の注1 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
① 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における計画相談支援対象障害者等の数を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とする。以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(取扱件数)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。 ② サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。 ③ サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。 |
平27厚告180の一 |
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(2) 継続サービス利用支援費 |
継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定しているか。 |
平24厚告125別表の1の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
① 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の一に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。 ② 継続サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。 ③ 継続サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。 |
平27厚告180の一 |
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(3) その他 |
① 指定特定相談支援事業者が、第3の11の(2)の⑥(第3の11の(3)の③において準用する場合を含む)、⑨、⑩若しくは⑪から⑬まで(第3の11の(3)の③において準用する場合を含む)又は第3の11の(3)の②に定める基準を満たさないで指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。 |
平24厚告125別表の1の注3 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対して指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。 |
平24厚告125別表の1の注4 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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③ 指定特定相談支援事業者が、同一の月において、同一の計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援を行った後に、指定サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費に係る所定単位数を算定していないか。 |
平24厚告125別表の1の注5 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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④ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護1又は要介護2のものに対して、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算しているか。 ア 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 572単位 イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 572単位 ウ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 572単位 エ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 572単位 オ サービス利用支援費(Ⅰ) 572単位 カ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位 キ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位 ク 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位 ケ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位 コ 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位 |
平24厚告125別表の1の注6 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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⑤ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算しているか。 ア 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 881単位 イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 881単位 ウ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 881単位 エ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 881単位 オ サービス利用支援費(Ⅰ) 881単位 カ サービス利用支援費(Ⅱ) 92単位 キ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 932単位 ク 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 932単位 ケ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 932単位 コ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 932単位 サ 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 932単位 シ 継続サービス利用支援費(Ⅱ) 278単位 |
平24厚告125別表の1の注7 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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⑥ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2のものに対して、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(Ⅱ)を除く。)を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、1月につき16単位を所定単位数から減算しているか。 |
平24厚告125別表の1の注8 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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⑦ 平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に定める地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合(①及び②に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 |
平24厚告125別表の1の注9 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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3 利用者負担上限額管理加算 |
指定特定相談支援事業者が、第3の9に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の2の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 初回加算 |
(1) 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の二に定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の3の注1 平27厚告180の二 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 初期加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場合は、措定単位数に、300単位に当該面接した月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の3の注2 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
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5 主任相談支援専門員加算 |
専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が平成30年厚生労働省告示第115号「厚生労働大臣が定める者」であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の4の注 平30厚告115 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 入院時情報連携加算 |
計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(病院等)に入院するに当たり、平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の三に定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。 (1) 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位 (2) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位 |
平24厚告125別表の5の注 平27厚告180の三 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 退院・退所加算 |
障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉法(昭和22年法第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(障害福祉サービス等)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算しているか。(4の初回加算を算定する場合を除く。) |
平24厚告125別表の6の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 居宅介護支援事業所等連携加算 |
指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用している期間において、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ①から⑥までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの(①から⑥までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算しているか。また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ①から⑥までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算しているか。 ① 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(指定居宅介護支援等)の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所(「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体的に運営している場合を除く。)に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に協力する場合 100単位 ② 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(サービス利用支援費(以下「サービス利用支援費等」という。)を算定する月を除く。) 300単位 ③ 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) 300単位 ④ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律第27条第2項に規定する障害者就業・生活センター又は当該通常の事業所の事業主等(障害者就業・生活センター等)による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・生活センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活センター等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 100単位 ⑤ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) 300単位 ⑥ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活センター等が開催する会議に参加する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) 300単位 |
平24厚告125別表の7の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 医療・保育・教育機関等連携加算 |
第1の(3)に規定する福祉サービス等(障害福祉サービス及び地域相談支援を除く。)を提供する機関の職員等と面談を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。(4の初回加算を算定する場合及び7の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。) |
平24厚告125別表の8の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 集中支援加算 |
指定特定相談支援事業者が、次の①から③までのいずれかに該当する場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として、それぞれ300単位を加算しているか。 ① 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) ② サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) ③ 福祉サービス等を提供する機関等(関係機関)の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(サービス利用支援費等、入院時情報連携加算の入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定する月を除く。) |
平24厚告125別表の9の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 サービス担当者会議実施加算 |
指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の10の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
12 サービス提供時モニタリング加算 |
指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問することにより、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、相談支援専門員1人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。 |
平24厚告125別表の11の注 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
13 行動障害支援体制加算 |
平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の四に定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の12の注 平27厚告180の四 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
14 要医療児者支援体制加算 |
平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の五に定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の13の注 平27厚告180の五 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
15 精神障害者支援体制加算 |
平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の六に定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の14の注 平27厚告180の六 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
16 ピアサポート体制加算 |
平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働省が定める基準」の七に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の15の注 平27厚告180の七 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
17 地域生活支援拠点等相談強化加算 |
平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の八に定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(要支援者)が指定短期入所を利用する場合において、指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算しているか。(当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が平成24年厚生労働省告示第124号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。) |
平24厚告125別表の16の注 平27厚告180の八 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
18 地域体制強化共同支援加算 |
平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の八に定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に第1の(3)に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。 |
平24厚告125別表の17の注 平27厚告180の八 |
適宜必要と認める報酬関係資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
主眼事項及び着眼点等(指定自立支援医療機関)
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
確認文書 |
第1 基本方針 |
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な自立支援医療を行っているか。 |
法第61条 法施行規則第60条 |
適宜必要と認める資料 |
○ 育成医療・更生医療 |
|||
第2 療養担当規程の遵守状況 |
平18厚告65「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」 |
||
(1) 受診者の診療を正当な事由がなく拒んでいないか。 |
平18厚告65第2条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(2) 医療受給者証が有効であることを確認した上で診療しているか。 |
平18厚告65第3条第1項 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 医療受給者証に記載された医療の具体的方針により診療を行っているか。また、具体的方針を変更しようとするときは、あらかじめ当該受給者証を交付した市町村と協議(受給者が、具体的方針の変更が必要な医師の意見書を添付の上、市町村長へ申請)し、市町村長の変更の承認を受けた具体的方針により診療しているか。(病院及び診療所) |
平18厚告65第3条第2項 平18障発第0303002号「自立支援医療費の支給認定について」(別紙2・3)自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定実施要綱 |
適宜必要と認める資料 |
|
(4) 受診者がやむを得ない事情がある場合、便宜な時間を定めて診療しているか。 |
平18厚告65第4条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(5) 支給認定の有効期間の延長が必要と認めたとき、又は受診者に対し移送することが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、そのものに対し必要な援助を与えているか。(病院及び診療所) |
平18厚告65第5条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(6) 指定自立支援医療を診療中の受診者又は受診者の保護者及び当該者に対し支給認定を行った市町村から、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しているか。 |
平18厚告65第6条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(7) 受診者に関する診療録、調剤録、指定訪問看護又は指定居宅サービス等の提供に関する諸記録に、必要な事項を記載しているか。 |
平18厚告65第7条、第10条、第11条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(8) 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿等を完結の日から5年間保存しているか。 |
平18厚告65第8条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(9) 受診者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、受給者証を交付した市町村に通知しているか。 ① 受診者が正当な理由なく、診療に関する指示に従わないとき。 ② 受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚告65第9条 |
適宜必要と認める資料 |
|
第3 人員体制、設備の整備状況 |
平18障精発第0303005号「指定自立支援医療機関の指定について」(別紙1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領 |
||
1 病院又は診療所 |
(1) 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか。また、診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等の設備を有しており、適切な標榜科が示されているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙1)第二の2 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師が、次の要件を満たしているか。 ① 当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること。 ② それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従事年数が、医籍又は歯科医籍登録後、通算して5年以上あること。 ③ その他、担当する医療の種類により別に定める要件を満たしているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙1)第二の3 |
適宜必要と認める資料 |
|
2 薬局 |
(1) 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙1)第二の2 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分な調剤実務経験のある管理薬剤師を有しているか。また、通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙1)第二の2の(7) |
適宜必要と認める資料 |
|
3 指定訪問看護事業者又は指定居宅サービス事業者等 |
(1) 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙1)第二の2 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 第2に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であるか。また、そのために、必要な職員を配置しているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙1)第二の2の(8) |
適宜必要と認める資料 |
|
第4 その他 |
(1) 自立支援医療費の請求は適正に行われているか。 |
法第58条 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 負担上限月額が設定されている受診者等について、適切に自己負担の徴収をしているか、また、自己負担上限額管理票へ適切に記載をしているか。 |
平18障発第0303002号「自立支援医療費の支給認定について」(別紙1)自立支援医療費支給認定通則実施要綱第七の3 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 医療機関の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第61条で定める事項に変更があったときの変更の届出は適正に行われているか。 |
法第64条 法施行規則第61条 |
適宜必要と認める資料 |
|
○ 精神通院医療 |
|||
第2 療養担当規程の遵守状況 |
平18厚告66「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」 |
||
(1) 受診者の診療を正当な事由がなく拒んでいないか。 |
平18厚告66第2条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(2) 医療受給者証が有効であることを確かめ診療しているか。 |
平18厚告66第3条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 受診者がやむを得ない事情がある場合、便宜な時間を定めて診療しているか。 |
平18厚告66第4条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(4) 受診者に関する診療録、調剤録、指定訪問看護又は指定居宅サービス等の提供に関する諸記録に、必要な事項を記載しているか。 |
平18厚告66第5条、第8条、第9条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(5) 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿等を完結の日から5年間保存しているか。 |
平18厚告66第6条 |
適宜必要と認める資料 |
|
(6) 受診者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、受給者証を交付した市町村等に通知しているか。 ① 受診者が正当な理由なく、診療に関する指示に従わないとき。 ② 受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚告66第7条 |
適宜必要と認める資料 |
|
第3 人員体制、設備等の整備状況 |
平18障精発第0303005号「指定自立支援医療機関の指定について」(別紙2)指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領 |
||
1 病院又は診療所 |
(1) 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか。また、診断及び治療を行うに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙2)第二の2 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 指定自立支援医療を主として担当する医師が、次の要件を満たしている保険医療機関であるか。 ① 当該指定自立支援医療に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。 ② 保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して、3年以上あること。 |
平18障精発第0303005号(別紙2)第二の3 |
適宜必要と認める資料 |
|
2 薬局 |
(1) 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙2)第二の2 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有しているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙2)第二の4 |
適宜必要と認める資料 |
|
3 指定訪問看護事業者又は指定居宅サービス事業者等 |
(1) 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙2)第二の2 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 第2に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であるか。また、そのために、必要な職員を配置しているか。 |
平18障精発第0303005号(別紙2)第二の5 |
適宜必要と認める資料 |
|
第4 その他 |
(1) 自立支援医療費の請求は適正に行われているか。 |
法第58条 |
適宜必要と認める資料 |
(2) 負担上限月額が設定されている受診者等について、適切に自己負担の徴収をしているか、また、自己負担上限額管理票へ適切に記載をしているか。 |
平18障発第0303002号「自立支援医療費の支給認定について」(別紙1)自立支援医療費支給認定通則実施要綱第七の3 |
適宜必要と認める資料 |
|
(3) 医療機関の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第61条で定める事項に変更があったときの変更の届出は適正に行われているか。 |
法第64条 法施行規則第61条 |
適宜必要と認める資料 |
(注) 下線を付した項目が標準確認項目
