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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について

(平成26年1月24日)

(障発0124第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第47号。以下「改正法」という。)については、平成25年6月19日に公布され、一部を除き、平成26年4月1日から施行することとされている。

今般の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の改正の趣旨及び内容については下記のとおりであるので、適切な実施に努められるとともに、貴管下市町村を含め関係機関及び関係団体に対して周知徹底方お取り計らい願いたい。

第1 改正の趣旨

精神障害者の地域における生活への移行を促進する精神障害者に対する医療を推進するため、保護者制度の廃止と併せて、医療保護入院における移送及び入院の手続並びに医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の整備を行うとともに、厚生労働大臣が精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めることとする等の措置を講ずるものである。

第2 改正の内容

1 精神医療審査会の委員の構成に関する事項

精神医療審査会を構成する委員について、「その他の学識経験を有する者」とする規定を、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」とする。(法第13条第1項及び第14条第2項関係)

2 保護者制度の廃止に関する事項

主に家族がなっている保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。(法第5章第1節関係)

3 医療保護入院の整備等に関する事項

(1) 医療保護入院における移送及び入院について、保護者の同意を要件としていたところ、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人(以下「家族等」という。)のうちのいずれかの者の同意を要件とする。(法第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項関係)

なお、家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合は、市町村長が同意の判断を行うこととする。(法第33条第3項及び第34条第2項関係)

(2) 精神科病院の管理者に、

ア 医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う退院後生活環境相談員を設置すること(法第33条の4関係)

イ 医療保護入院者本人又はその家族等に対して、これらの者からの相談に応じ必要な情報提供等を行う地域援助事業者を紹介すること(法第33条の5関係)

ウ 医療保護入院者の退院による地域生活への移行を促進するための体制を整備すること(法第33条の6関係)

を義務付ける。(イの措置については努力義務)

なお、これらの措置の具体的な運用については、別途通知する「医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(平成26年1月24日付け障発0124第2号)において示すところによる。

(3) 精神科病院に入院中の精神障害者の退院等の請求をすることができる者について、保護者としていたところ、家族等とする。(法第38条の4関係)

4 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針の策定に関する事項

厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めなければならないものとする。(法第41条関係)

5 後見等に係る体制の整備に関する事項

市町村及び都道府県は、後見、保佐及び補助の業務を適切に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(法第51条の11の3関係)

6 その他の事項

(1) 精神障害者及びその家族等からの相談等に関する規定について、「精神障害者及びその家族等」を「精神障害者及びその家族等その他の関係者」等と改めているが、これは法第33条第2項で「家族等」の定義を規定したことにより、その意味する範囲が限定されることに伴う文言の整理を行うものであり、改正前とその意味する範囲は変わらないことに留意されたい。(法第19条の11第1項、第47条第1項、第3項、第4項及び第5項並びに第48条第1項関係)

(2) 今回の改正により、現行の法第22条の3が第20条に、第22条の4が第21条に、第23条が第22条に、第24条が第23条に、第25条が第24条に、第25条の2が第25条に、それぞれ条番号が変わっていることに留意されたい。

第3 施行期日等

1 施行期日

改正法は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2の1に係る部分については、平成28年4月1日から施行する。

第2の1に係る部分の施行を平成28年4月1日とした趣旨は、法第13条第2項の規定により精神医療審査会の委員の任期が2年とされていることを踏まえたものであり、次期委員の改選時には、その他委員として精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者を任命されたい。(改正法附則第1条関係)

2 経過措置

改正法の施行の際現に保護者の同意を得て精神科病院に入院している医療保護入院者は、家族等の同意があったものとみなす等の経過措置を設ける。(改正法附則第2条から第7条まで関係)

3 検討

政府は、改正法の施行後3年を目途として、

ア 医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方

イ 医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方

ウ 精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方

について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。(改正法附則第8条関係)

4 その他

関係法律について所要の規定の整備を行う。