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○塩酸メチルフェニデート製剤(コンサータ錠36mg)の使用に当たっての留意事項について
(平成26年1月17日)
(/薬食総発0117第1号/薬食審査発0117第1号/薬食安発0117第1号/薬食監麻発0117第1号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局総務課長、厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局安全対策課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
(公印省略)
塩酸メチルフェニデート製剤の使用については、「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成19年10月26日付け薬食総発第1026001号、薬食審査発第1026002号、薬食安発第1026001号、薬食監麻発第1026003号厚生労働省医薬食品局総務課長、審査管理課長、安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「留意事項通知」という。)により示してきたところです。
本日、塩酸メチルフェニデート製剤(コンサータ錠36mg)の剤型を追加する承認を行ったことに伴い、コンサータ錠36mgを下記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下の医療機関・薬局等に対して周知願います。また、卸売販売業者等の販売業者に対しても適切に対応するよう指導願います。
記
コンサータ錠36mgの使用については、留意事項通知で示す留意事項が適用されること。