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○検査料の点数の取扱いについて

(平成25年12月27日)

(保医発1227第4号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部を下記のとおり改正し、平成26年1月1日から適用しますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D007中(47)を(48)とし、(45)から(46)を(46)から(47)とし、(44)の次に次のように加える。

(45) プレセプシン定量

ア プレセプシン定量は、区分番号「D007」血液化学検査の「47」プロカルシトニン(PCT)定量の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査と区分番号「D007」血液化学検査の「47」プロカルシトニン(PCT)半定量、プロカルシトニン(PCT)定量又は区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「32」エンドトキシン検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

ウ 本検査は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D012中(47)を(48)とし、(19)から(46)を(20)から(47)とし、(18)の次に次のように加える。

(19) ヒトメタニューモウイルス抗原定性

ア ヒトメタニューモウイルス抗原定性は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「21」RSウイルス抗原定性の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査、本区分「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、若しくは「19」ノイラミニダーゼ、若しくは「21」インフルエンザウイルス抗原定性又は本区分「21」RSウイルス抗原定性のうち3項目を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。ただし、本区分「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、「19」ノイラミニダーゼ又は「21」インフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は1項目として数える。

ウ 本検査は、当該ウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に算定する。

3 別添1第2章第3部第1節第1款D014中(23)を(24)とし、(6)から(22)を(7)から(23)とし、(5)の次に次のように加える。

(6) 抗ARS抗体

ア 抗ARS抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「13」抗セントロメア抗体定性の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査と本区分「9」抗Jo―1抗体定性、抗Jo―1抗体半定量又は抗Jo―1抗体定量を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。

ウ 本検査と本区分「9」から「11」までに掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。ただし、本検査と本区分「9」抗Jo―1抗体定性、抗Jo―1抗体半定量又は抗Jo―1抗体定量を併せて実施した場合は1項目として数える。

(参考:新旧対照表)

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